Contract
xxxx証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則
第1章 x x
(目的等)
第1条 この規則は,xxxx証券の発行者が行う会社情報の適時開示及び本所への書類の提出等について,必要な事項を定める。
2 xxxx証券の発行者は,投資者への適時,適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し, 常に投資者の視点に立った迅速,正確かつxxな会社情報の開示を徹底するなど,誠実な業務遂行に努めなければならない。
3 この規則のうち,次項に掲げる規定以外の規定の変更は,取締役会の決議により行う。ただし,変更の内容が軽微である場合は,この限りでない。
4 この規則のうち,第7条の規定の変更は,自主規制委員会の決議により行う。
5 第3項に規定する取締役会の決議において,自主規制委員会の同意を得るものとする。
第2章 会社情報の適時開示等
(会社情報の開示)
第2条 上場会社(有価証券上場規程第2条第2項及びJASDAQにおける有価証券上場規程(以下「J Q有価証券上場規程」という。)第
3条第2項に規定する上場会社をいう。以下同じ。)は,次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実にあっては,本所が定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるものを除く。)は,本所
が定めるところにより,直ちにその内容を開示しなければならない。この場合において,上場外国会社に対するこの項,次項,第4項及び第8項の規定の適用に当たっては, 当該上場外国会社の本国における法制度等を勘案するものとする。
(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が,次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
a 会社法第199 条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては,これに相当する外国の法令の規定(上場外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集( 処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)又は株式若しくは新株予約権の売出し
b 前aに規定する募集若しくは売出しに係る発行登録( その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始
c 資本金の額の減少
cの2 資本準備金又は利益準備金の額の減少
d 会社法第156 条第1項(同法163 条及び第165 条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定又は優先出資法第28条の規定による自己株式の取得
dの2 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
dの3 前dの2に規定する新株予約権無償割当てに係る発行登 録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況若しくは権利行使の見込みの調査の開始
e 株式の分割又は併合 f 剰余金の配当
fの2 株式交換 fの3 株式移転 g 合併
gの2 会社の分割
h 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け i 解散(合併による解散を除く。)
j 新製品又は新技術の企業化
k 業務上の提携又は業務上の提携の解消
l 子会社(法第166 条第5項に規定する子会社をいい,上場外国会社(本所が必要と認める者に限る。)にあっては,その資本下位会社等をいう。以下この条において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社の異動を伴う事項
m 固定資産(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第22号に掲げる固定資産をいう。以下同じ。)の譲渡又は取得
n リースによる固定資産の賃貸借
o 事業の全部又は一部の休止又は廃止
p 国内の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所等に対する 株券,優先出資証券又は外国株預託証券等の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請
q 破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の申立て
r 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)
s 法第 27 条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開 買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は同第24条の6第1項に規定する上場株券等の同第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
t 当該上場会社が発行者である法第 27 条の2第1項に規定する 株券等に係る前s前段に規定する公開買付け若しくは当該株券等に係る金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「施行令」という。)第31条に規定する買集め行為(以下このtにおいて
「公開買付け等」という。)に対抗するための買付けその他の有償の譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株主に対する表示
u 役員若しくは従業員又は子会社の役員若しくは従業員へのス トック・オプションとしての新株予約権の発行その他のストッ ク・オプションと認められるものの付与又は株式の発行
v 代表取締役又は代表執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下同じ。)の異動
w 人員削減等の合理化 x 商号又は名称の変更
y 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設 z 事業年度の末日の変更
aa 預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第5項の規定による申出
ab 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て ac 社会資本整備市場の上場会社における事業計画及び特定事
業に係る契約の変更
ad 上場債券(上場転換社債型新株予約権付社債券(業務規程第
2条第1項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を含む。以下このad及び次の(2)sの2において同じ。)に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券に関する権利に係る重要な事項
adの2 普通出資の総口数の増加を伴う事項
ae 有価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等 又は四半期財務諸表等の監査証明等(法第193条の2第1項の監査証明(以下「監査証明」という。)又は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号。以下「監査証明府令」という。)第1条の2に規定する監査証明に相当すると認められる証明(以下「監査証明に相当する証明」という。)をいう。以下同じ。)を行う公認会計士等( 公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者をいう。以下同じ。)の異動
af 財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関す る事項を注記すること。
ag 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しない こと。
ah 内部統制に開示すべき重要な不備がある旨又は内部統制の 評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出
ai 定款の変更
aj aから前aⅰまでに掲げる事項のほか, 当該上場会社の運営, 業務若しくは財産又は当該xxxx証券に関する重要な事項であ って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 次に掲げる事実が発生した場合
a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
b 主要株主(法第163 条第1項に規定する主要株主をいう。以下このbにおいて同じ。)又は筆頭株主(主要株主のうち所有株式数
(他人(仮設人を含む。)名義のものを含み,同項に規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)で定めるものを除く。)の最も多い株主をいう。)の異動
c 特定有価証券(法第163 条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下このcにおいて同じ。)又は特定有価証券に係るオプショ
ンの上場の廃止の原因となる事実
d 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えに ついて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
e 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の 申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
f 免許の取消し, 事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
g 支配株主等(支配株主(親会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。)又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として本所が定める者をいう。)又はその他の関係会社(財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の異動
h 債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始, 再生手続開始,更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告(以下「破産手続開始の申立て等」という。)
i 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)
j 親会社等(親会社,その他の関係会社又はその親会社をいう。以下同じ。)に係る破産手続開始の申立て等
k 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等, 破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより,当該債務者に対する売掛金, 貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
l 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。以下同じ。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
m 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると本所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
n 資源の発見
o 株主(優先出資法に規定する普通出資者又は優先出資者を含む。以下同じ。)による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の 処分の差止めの請求
p 株主による株主総会( 普通出資者総会又は優先出資者総会を含む。)の招集の請求
q 保有有価証券(当該上場会社の子会社株式以外の国内の金融商品取引所に上場している有価証券に限る。)の全部又は一部について,事業年度又は四半期会計期間の末日における時価額(当該日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは, その日前における直近の金融商品取引所における最終価格)により算出した価額)が帳簿価額を下回ったこと(当該上場会社が有価証券の評価方法として原価法を採用している場合に限る。)。
r 社会資本整備市場の上場会社の特定事業に関する株主間基本 協定の変更
s 社債に係る期限の利益の喪失
sの2 上場債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券に関 する権利に係る重要な事実
t 有価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等又 は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動( 業務執行を決定する機関が,当該公認会計士等の異動を行うことに
ついての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において,前号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)
u 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3 条第1項の監査報告書又は四半期レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を,内閣総理大臣等に対して,法第24条第1項又は法第24条の4の7第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。),これらの開示を行った後提出したこと並びに法第24条第1項又は法第24条の4の7第1項の規定により新たに期間の承認を受けたこと。
v 財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財務諸表等に 添付される四半期レビュー報告書について,継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」,「否定的結論」,「意見の表明をしない」若しくは「結論の表明をしない」旨(特定事業会社にあっては,継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付意見」,「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」及び「意見の表明をしない」旨を含む。)が記載されることとなったこと。
vの2 内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について,
「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
w 株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を
本所が承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は株式事務を本所が承認する株式事務代行機関に委託しないこととなったこと。
x aから前wまでに掲げる事実のほか,当該上場会社の運営,業務若しくは財産又は当該xxxx証券に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 当該上場会社の事業年度若しくは四半期累計会計期間又は連結会計年度若しくは四半期累計連結会計期間に係る決算の内容が定まった場合。この場合において,当該上場会社は,本所所定の「決算短信(サマリー情報)」又は「四半期決算短信(サマリー情報)」により,直ちにその内容を開示しなければならない。
(4) 当該上場会社の属する企業集団の売上高,営業利益,経常利益又は純利益(上場会社がIFRS任意適用会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する指定国際会計基準により財務諸表等又は四半期財務諸表等を作成し,内閣総理大臣等に提出する会社をいう。以下同じ。)である場合は,売上高,営業利益, 税引前利益,当期利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益)について,公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は,公表がされた前連結会計年度の実績値)に比較して当該上場会社が新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして本所が定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合
(5) 当該上場会社の剰余金の配当について予想値を算出した場合
(6) 法第166条第2項第3号に掲げる事実が生じた場合(前2号に規定する場合を除く。)又は同条第2項第7号に掲げる事実が生じた場合 (7) 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する第4号の規定の適用については,同号中「当該上場会社の属する企業集団」とあ
るのは ,「当該上場会社」と,「連結会計年度」とあるのは「事業年度」とする。
2 上場会社は,その子会社が次の各号のいずれかに該当する場合(本所が定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるもの,第2号の2aに定める法第166条第2項第5号に掲げる事項及び第2号の2 bに定める法第166 条第
2項第6号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして取引規制府令で定める基準に該当するものを除く。)は,本所が定めるところにより,直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が,当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
a 株式交換 b 株式移転 c 合併
cの2 会社の分割
d 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け e 解散(合併による解散を除く。)
f 新製品又は新技術の企業化
g 業務上の提携又は業務上の提携の解消
h 孫会社(施行令第29条第2号に規定する孫会社をいい,上場外国会社(本所が必要と認める者に限る。)にあっては,その子会社の子会社をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
i 固定資産の譲渡又は取得
j リースによる固定資産の賃貸借
k 事業の全部又は一部の休止又は廃止
l 破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の申立て m 新たな事業の開始
n 法第 27 条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開 買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は同第24条の6第1項に規定する上場株券等の同第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
o 商号又は名称の変更
p 預金保険法第74条第5項の規定による申出
q 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基 づく特定調停手続による調停の申立て
r 社会資本整備市場の上場会社の特定事業に係る契約の変更
s aから前rまでに掲げる事項のほか,当該上場会社の子会社の運営,業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 上場会社の子会社に次に掲げる事実が発生した場合
a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
b 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えに ついて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
c 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の 申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
d 免許の取消し, 事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
e 債権者その他の当該上場会社の子会社以外の者による破産手 続開始の申立て等
f 不渡り等
g 孫会社に係る破産手続開始の申立て等
h 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等, 破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより,当該債務者に対する売掛金, 貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
i 主要取引先との取引の停止又は同一事由による若しくは同一 時期における複数の取引先との取引の停止
j 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると本所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
l 社会資本整備市場の上場会社の連結子会社の特定事業に関す る株主間基本協定の変更
m aから前lまでに掲げる事実のほか,当該子会社の運営,業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2)の2 上場会社が連動子会社(取引規制府令第49条第11号に規定する連動子会社をいう。以下同じ。)を有している場合には,前2号のほか,当該連動子会社が次のいずれかに該当する場合
a 連動子会社の業務執行を決定する機関が当該連動子会社につ いて法第166 条第2項第5号イからチまでに掲げる事項を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
b 連動子会社に法第166 条第2項第6号イ又はロに掲げる事実が発生した場合
3 上場外国会社は,前2項のほか,次の各号に掲げる事実が発生した場合は,本所が定めるところにより,直ちにその内容を開示しなけれ
ばならない。
(1) 株主(上場外国株預託証券等の所有者を含む。)又は会社の業績に重大な影響を与える会社制度に関する本国の法令等の変更
(2) 本邦以外の地域において発生した株式又は株式に係る権利を表示する外国株預託証券等の流通に重大な影響を与える事実
4 上場会社以外のxxxx証券の発行者は,当該xxxx証券の特性を勘案し,前各項及び第8項の規定に準じて開示を行うものとする。
5 上場会社は,次の各号に掲げる場合において,当該各号に定める書面を本所に提出したときは,直ちに当該書面を開示しなければならない。
(1) 上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第2条第4号本文,株券上場廃止基準第2条第1項第4号本文又は社会資本整備市場上場廃止基準第2条第1項第4号本文に該当した場合
各号に規定する書面
(2) 株券上場廃止基準第2条第1項第1号bに該当した場合同bに規定する書面
6 上場株券(外国株券を除く。)の発行者は,上場株券の最近の投資単位が50万円以上である場合には,事業年度経過後3か月以内に,当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。
6の2 上場株券(外国株券を除く。)の発行者は,事業年度経過後3か月以内に,当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機構への加入状況(当該機構に加入していない場合は,翌事業年度以降における加入に関する考え方を含む。)を開示しなければならない。ただし,本所が定める場合は,この限りでない。
7 上場会社は,本所が定める有価証券(以下「CB等」という。)であって本所が定める発行条件が付されたもの(以下「MSCB等」とい
う 。)を発行している場合は,次の各号に掲げる事項を,当該各号に定めるところにより開示しなければならない。
(1) 月間のMSCB等の転換又は行使の状況
翌月初め (2) 月初からのMSCB等の転換累計若しくは行使累計又は同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行
総額の10%以上となった場合に,当該転換又は行使の状況
該当後直ちに (3) 上場会社が発行する有価証券に係る法第2条第20項に規定するデリバティブ取引その他の取引が当該上場会社が発行するCB等と密 接不可分の関係であって,かつ,当該CB等及び当該デリバティブ 取引その他の取引が一体としてMSCB等と同等の効果を有する場 合には,当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体
としてMSCB等とみなして前2号の規定を適用する。
8 支配株主等を有する上場会社は,事業年度経過後3か月以内に,本所が定める支配株主等に関する事項を開示しなければならない。
(適時適切な会社情報の開示の実践)
第2条の2 この章の規定は会社情報の適時開示についてxxxx証券の発行者が遵守すべき最低限の要件,方法等を定めたものであり,xxxx証券の発行者は,同章の規定を理由としてより適時,適切な会社情報の開示を怠ってはならない。
(会社情報の開示に関する審査等)
第2条の3 xxxx証券の発行者は,この規則に基づき会社情報の開示を行う場合は,次の各号に定める事項を遵守するものとする。 (1) 開示する情報の内容が虚偽でないこと。
(2) 開示する情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていない
こと。
(3) 開示する情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか,開示の適正性に欠けていないこと。
(会社情報の本所への説明)
第2条の4 xxxx証券の発行者は,第2条及び第2条の2の規定に基づき会社情報の開示を行う場合は,あらかじめ本所に当該開示に係る内容を説明するものとする。
(会社情報の開示の方法)
第2条の5 第2条及び第2条の2 の規定に基づく会社情報の開示は, TDne t(適時開示情報伝達システムをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。
2 前項の場合において,xxxx証券の発行者は,当該開示に係る資料をTDnetにより本所へ送信するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,xxxx証券の発行者は,本所が適当と認める場合には,本所所定の「会社情報の公開に関する通知書」及び当該開示に係る資料(以下「公開通知書等」という。)の本所への提出 をもって前項に規定するTDnet による開示資料の送信に代えることができる。この場合において,当該xxxx証券の発行者が国内の他の金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者であるときは,本所が適当と認める書類を当該金融商品取引所に提出したときは,本所に対して公開通知書等の提出が行われたものとみなす。
4 xxxx証券の発行者は,本所が適当と認める場合には,公開通知書等のファクシミリによる送信をもって前項前段の規定による公開通知書等の提出に代えることができる。
5 前各項の規定にかかわらず,第2条及び第2条の2の規定に基づく会社情報の開示は,TDnetの稼働に支障が生じた場合その他本所
が必要があると認めた場合には,本所がその都度定める方法により行うものとする。
6 本所は,xxxx証券の発行者が第2項から前項までの規定により送信又は提出した資料を公衆の縦覧に供することができるものとする。
7 施行令第30条第1項第2号の規定に基づく重要事実等又は公開買付け等事実の本所への通知は,第1項に規定する会社情報の開示により行うものとする。
(会社情報に係る照会事項の報告及び開示)
第3条 xxxx証券の発行者は,当該発行者の会社情報に関し本所が必要と認めて照会を行った場合には,直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
2 前項の規定による照会に係る事実について開示することが必要かつ適当と本所が認める場合には,xxxx証券の発行者は,直ちにその内容を開示するものとする。
3 前条の規定は,前項の規定に基づく開示について準用する。
4 第1項の規定は,次の各号に掲げる場合について準用する。
(1) 本所が上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合
(本所が,本所の市場における有価証券の売買等のxxの確保を図るための調査のため必要があると認めて,会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合を含む。)
(2) 国内の他の金融商品取引所から,その市場における有価証券の売買等のxxの確保を図るための調査のため,xxxx証券の発行者に係る会社情報の発生から公表に至る経緯等に関する情報提供の要請があった場合において,本所が当該要請に応じることが相当と認めて,当該経緯等について照会を行った場合
(調査委員会の設置)
第3条の2 本所は,前条の照会事項について,第三者による当該照会事項に係る経緯及び原因究明並びに改善措置の必要性が高いと認めた場合,xxxx証券の発行者に対して,外部有識者で構成される調査委員会の設置を求めることができる。この場合において,調査委員会の委員構成について,本所が適当でないと認めるときは,当該委員構成の変更を求めることができるものとする。
2 xxxx証券の発行者は,本所が当該調査委員会に対して事情説明を求める場合には,これに協力するものとする。
3 xxxx証券の発行者は,当該調査委員会より経緯及び原因並びに改善措置を記載した報告書の提出を受けた場合,速やかに当該報告書を本所に提出するものとする。
4 当該報告書に記載された事実について開示することが必要かつ適当と本所が認めるものについては,xxxx証券の発行者は,直ちにその内容を開示するものとする。
(本所への協力義務)
第3条の3 xxxx証券の発行者は,次の各号に掲げる場合において, 本所が財務諸表等又は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。)に対して事情説明等を求めるときには, これに協力するものとする。
(1) 当該xxxx証券の上場廃止に係る該当性の判断に本所が必要と認める場合
(2) 当該公認会計士等が契約期間中に退任する場合等で,本所が必要と認める場合
2 xxxx証券の発行者は,前項の規定により本所が当該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため,本所が請求した場合には,当該公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。
(開示内容の変更又は訂正)
第4条 xxxx証券の発行者は,第2条, 第2条の2又は第3条第2 項の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は,直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,第2 条第1項第3号の規定に基づき開示した決算の内容について有価証券報告書又は四半期報告書の提出前に変更又は訂正すべき事情が生じた場合(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものと本所が認める場合を除く。)の開示については,当該決算に係る有価証券報告書又は四半期報告書の提出後に遅滞なく行えば足りるものとする。
3 第2条の4及び第2条の5の規定は,前項の規定に基づく開示について準用する。
第4条の2 削 除
(情報取扱責任者の届出)
第4条の3 上場会社は,第3条第1項の規定に基づき本所が行う照会に対する報告その他会社情報の開示に係る連絡を掌る者(以下「情報取扱責任者」という。)1 名以上を選定し,その者の氏名,役職名及び連絡先を本所に届け出るものとする。
2 上場会社は,前項の届出内容に変更がある場合は,その旨を本所に届け出るものとする。
第4条の4 削 除
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)
第4条の5 上場会社(上場外国会社を除く。)は,有価証券上場規程第
7条の6又はJQ有価証券上場規程第14条に規定する報告書の内容に変更が生じた場合には,遅滞なく当該変更内容について記載した書面を提出するものとする。この場合において,当該上場会社は,当該書面(その内容を記載した資料を含む。)を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 前項前段の場合において,当該変更の内容が本所が定める事項に関するものであるときには,変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日以後遅滞なく当該変更内容について記載した書面の提出を行うことができるものとする。
第3章 書類の提出等
(決定事項等に係る通知及び書類の提出)
第5条 上場会社は,次の各号に掲げる事項について決議又は決定を行った場合(投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める基準に該当する場合を除く。)には,直ちに本所に通知するとともに,本所が別に定めるところに従い,書類の提出を行うものとする。ただし,上場会社が第2条の規定に基づき行う会社情報の開示により, 当該提出書類に記載すべき内容が十分に開示されており,本所が適当と認めるときは,この限りでない。
(1) 第2条第1項第1号aからajまでに掲げる事項
(2) 株式の種類の変更
(3) 上場会社又はその関係会社から,株主に対して行う当該関係会社の発行する株式の割当て又はその優先的申込資格の付与
(4) 募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式及び優先出資法に規定する募集優先出資をいう。以下同じ。)の引受人(法第2条
第6項で規定する引受人をいう 。)から,株主に対して行う当該募集株式の優先的申込資格の付与
(5) 上場債券又は上場転換社債型新株予約権付社債券に関する信託契約,発行契約若しくは社債管理委託契約その他本所が必要と認める委託契約の変更
(6) xxxx証券の償還又は消却
(7) 株式に係る基準日の設定
(8) 株券,優先出資証券,新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示する預託証券の募集又は売出し及びその発行登録
(その取下げを含む。)
(9) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定
(10) 公募(一般募集による新株予約権若しくは新株予約権付社債券等又はこれらの有価証券に係る権利を表示する預託証券の発行を含む。)又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格(他の種類の株式への転換(株式については会社がその発行する株式を取得するのと引換えに他の種類の株式を交付すること,新株予約権については会社がその発行する新株予約権を取得するのと引換えに株式を交付することをいう。以下同じ。)が行われる株式(これらの有価証券に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び転換の条件又は売出価格,新株予約権又は新株予約権付社債(新株予約権又は新株予約権付社債に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格)
(11) 上場会社が第三者割当(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。)による募集株式等(募集株式並びに会社法第238条第1 項に規定する募集新株予約権(処分する自己新株予約権を含む。)及
びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる新株予約権をいう。)の割当てを行う場合(割当てを受ける者の全てが本所が定める者である場合を除く。)
(12) 前各号に掲げる事項以外のxxxx証券に関する権利等に係る重要な事項
2 上場会社は,第2条第1 項(第1号を除く。)から第3項までのいずれかに該当した場合は,直ちに本所に通知するとともに,本所が別に定めるところに従い,書類の提出を行うものとする。
3 上場会社以外のxxxx証券の発行者は,当該xxxx証券の特性を勘案し,前2項の規定に準じて本所に対する通知及び書類の提出その他本所が必要と認める書類の提出を行うものとする。
4 xxxx証券の発行者は,前3 項の規定に基づき通知した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は,直ちに当該変更又は訂正の内容を通知するものとする。
5 第1項第2号から第12号まで及び前項の規定に基づき通知した内容について開示することが必要かつ適当と本所が認める場合には,xxxx証券の発行者は,直ちにその内容を開示するものとする。
6 第2条の4及び第2条の5の規定は,前項の規定に基づく開示について準用する。
(上場外国株預託証券等に係る預託機関等に関する決定の届出)
第5条の2 上場外国株預託証券等の発行者は,上場外国株預託証券等に係る預託機関等が,当該上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場合において,当該外国株預託証券等に関する当該権利等の処理について決定を行ったときには,直ちに本所に届け出るものとする。
(権利確定のための期間又は期日の届出及び公告)
第6条 上場外国会社は,議決権を行使する者,配当若しくは株式の割当てを受ける者その他株主(上場外国株預託証券等の所有者を含む。)として権利を行使すべき者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合(上場外国株預託証券等の発行者である場合には,上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該上場外国株預託証券等に関して権利を行使すべき者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合)には,当該期間又は期日をその2週間前(当該上場外国会社の本国及び当該上場外国会社の発行する株券又は外国株預託証券等が上場又は継続的に取引されている外国の金融商品取引所等の所在する国
(以下「本国等」という。)において要する届出及び公告の期限が当該期間又は期日の前2週間に満たない場合は,当該期限前)に本所に届け出るものとし,かつ,本邦内において公告するものとする。ただし, 本所が別に定める場合の公告については,当該公告を省略することができる。
2 前項の公告は,日本語により行うものとする。
3 第16条の規定は,上場外国会社が第1項の規定に基づき公告を行った場合について準用する。
(上場申請の手続)
第7条 上場会社は,新たに株式を発行する場合又は上場株式数(自己株式消却決議を行った場合には,当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を控除する。以下同じ。)若しくは上場外国株預託証券等の数を変更する場合には,原則として,その発行又は変更に先立ちその都度上場申請の手続をとるものとする。
(自己株式取得等の状況に関する報告等)
第7条の2 上場会社は,自己株式の取得により,上場株式数が上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第2条第1
号,株券上場廃止基準第2条第1項第1号,優先株に関する有価証券上場規程の特例第5条第2項第1号又は制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則第6条第1項第1 号に定める株式数に満たなくなる場合には,当該自己株式(優先出資証券を含む。この条において同じ。)の取得の後直ちにその旨を書面により本所に通知するものとする。
2 前項の規定は,上場会社が,自己株式の取得により,同項に定める株式数に満たなくなった場合に準用する。
(新株予約権の行使の通知等)
第8条 上場会社は,他の種類の株式への転換が行われる株式若しくは株式への転換が行われる新株予約権について上場株式への転換が行われる場合又は新株予約権について行使が行われる場合には,その旨を本所に通知するものとする。
2 上場会社は,期中償還請求権が付されている上場転換社債型新株予約権付社債券について期中償還請求権の行使が行われる場合には,その旨を本所に通知するものとする。
(株式買取権証書の買取権の行使等による株式交付状況及び自己株式取得状況の報告)
第9条 上場外国会社は,事業年度ごとの株式買取権証書の買取権の行使等による株式の交付状況及び自己株式の取得状況について本所に報告するものとする。
(外国株預託証券等の発行に関する状況等の報告)
第10条 外国株預託証券等の発行者は,事業年度ごとの上場外国株預託証券等の発行に関する状況等について本所に報告するものとする。
第11条及び第12条 削 除
(株主への発送書類の提出)
第13条 上場内国会社は,株主に対して株主総会招集通知書及びその添付書類を発送する場合には,発送する書類をその発送日までに本所に提出するものとする。この場合において,上場内国会社は,当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし,当該書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場外国会社は,株主に対して発送する書類(株式事務取扱機関等に据え置く書類を含む。)を,その発送日(株式事務取扱機関等に据え置く日を含む。)までに本所に提出するものとする。この場合において, 上場外国会社は,当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし,当該書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 前項に規定する書類のほか,上場外国株預託証券等の発行者は,上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等の所有者に対して書類を発送する場合には,当該書類をその発送日までに本所に提出するものとする。この場合において,上場外国株預託証券等の発行者は,当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし,当該書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(本国等の主務官庁等へ提出した書類の提出等)
第14条 上場外国会社は,本国等の主務官庁等へ提出した書類のうち, 本所が指定する書類を遅滞なく本所に提出するものとし,当該書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(その他書類の提出)
第15条 xxxx証券の発行者は, 本所が正当な理由に基づき請求する
書類を遅滞なく提出するものとする。
(公告に係る情報のxxな周知)
第16条 上場会社(上場外国会社を除く。)は,法令に定めるところにより公告を行う場合には,投資者に対する当該公告に係る情報のxxな周知を図るものとする。
(株式事務代行機関への委託)
第17条 上場会社(上場外国会社を除く。)は,株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託するものとする。ただし,株券上場審査基準第4条第1項第9号ただし書又はJQ有価証券上場規程第8条第1 項第6号ただし書に該当する上場会社についてはこの限りでない。
(適切な株式事務及び配当金支払事務の確保)
第18条 上場外国会社は,外国株券等実質株主(指定振替機関が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に規定する外国株券等実質株主をいう。以下同じ。)に対する株式事務及び配当金の支払事務が適切に行われることを確保するものとする。
2 前項の株式事務のうち外国株券等実質株主に対する諸通知は日本語により行われるものとする。
第19条 削 除
(会社の代理人等の選定)
第20条 上場外国会社は,本邦内に住所又は居所を有する者であって, 本所との関係において一切の行為につき当該上場外国会社を代理又は代表する権限を有する者を選定するものとする。
(株式分割の効力発生日等)
第20条の2 上場会社(上場外国会社を除く。次項において同じ。)は, 上場株券(上場優先出資証券を含む。)について株式分割(優先出資の分割を含む。以下同じ。)又は株式無償割当て(上場株券に係る株式と同一の種類の株式を割り当てるものに限る。)を行う場合には,当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日として定めるものとする。
2 上場会社は,前項に規定する場合において,発行可能株式総数の増加に係る株主総会の決議を要する等一定の要件を満たす必要があるときには,当該株式分割又は株式無償割当てを行うことが確定する日から起算して4日目(休業日を除外する。)の日以後の日を,当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日等とするものとする。
(単元株式数)
第20条の3 上場会社(上場外国会社を除く。)は,上場内国株券の単元株式数を100株とするものとする。ただし,上場内国株券の単元株式数が1,000株である場合,株券上場審査基準第4条第10号ただし書又はJ Q有価証券上場規程第8条第1項第7号ただし書の適用を受けて新規上場した場合は,この限りでない。
2 上場会社(上場外国会社を除く。)は,単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設について取締役会決議(委員会設置会社については, 執行役の決定を含む。)を行う場合には,単元株式数を100株とするものとする。
(新規上場申請書類等の公衆縦覧)
第21条 上場会社は,有価証券上場規程第3条又はJQ有価証券上場規
程第4条の規定により提出した書類のうち本所が必要と認める書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
第22条 削 除
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この基準は,昭和46年7月1日から施行する。x x
この基準は,昭和47年7月1日から施行する。x x
この基準は,昭和50年4月1日から施行する。x x
この基準は,昭和51年6月1日から施行する。x x
この基準は,昭和51年9月1日から施行する。x x
この基準は,昭和52年4月1日から施行する。x x
この基準は,昭和52年9月30日から施行する。x x
この基準は,昭和52年10月1日から施行する。x x
この基準は,昭和56年10月1日から施行する。x x
この基準は,昭和57年2月12日から施行する。x x
この基準は,昭和57年5月1日から施行する。
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この基準は,昭和57年10月1日から施行する。x x
この基準は,昭和58年11月1日から施行する。x x
この基準は,昭和61年2月10日から施行する。x x
この基準は,昭和63年6月1日から施行する。x x
この基準は,昭和63年10月1日から施行する。x x
この規則は,xxx年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成2年12月1日から施行する。x x
この規則は,平成3年3月1日から施行する。x x
この規則は,平成3年6月14日から施行する。x x
この規則は,平成4年2月1日から施行する。x x
この規則は,平成4年3月17日から施行する。x x
この規則は,平成4年7月20日から施行する。x x
この規則は,平成5年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
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この規則は,平成7年1月1日から施行する。x x
この規則は,平成8年1月1日から施行し,改正後の第2条の2の規定の適用を受ける者は,当分の間,改正規定の施行の日以後に株券の上場を申請し,新たに上場会社となる者に限るものとする。
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この規則は,平成8年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成8年7月1日から施行する。x x
この規則は,平成8年10月1日から施行する。x x
この規則は,平成9年6月1日から施行する。ただし,改正後の第
8条第1項の規定は,同年10月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。
2 第4条の改正規定は,施行日以後に合併契約を締結する本所のxxxx証券の発行者から適用する。
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1 この規則は,平成10年1月1日から施行する。
2 平成8年1月1日改正付則の規定にかかわらず改正後の第2条の2 の規定は,持株会社の子会社である上場会社に適用する。
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この規則は,平成10年12月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成11年9月1日から施行し,改正後の第2章及び第 23条の規定は,同日以後に生じた会社情報について適用する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第2条の3の規定は,本所が定める日から施行する。
3 平成12年4月1日前に開始する中間連結会計期間に関する改正後の第2条第1項第3号の規定の適用については,同号中「連結会計年度若しくは中間連結会計期間」とあるのは「連結会計年度」とする。
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この規則は,平成11年11月10日から施行する。x x
この規則は,平成12年2月10日から施行する。x x
1 この規則は,平成12年3月15日から施行する。ただし,改正後の第
2条の規定は,民事再生法(平成11年法律第225号)の施行の日から施行する。
(注)「民事再生法(平成11年法律第225号)の施行の日」は平成12年4月1日
2 前項ただし書に定める施行の日前に決定された又は行われた和議開始の申立てに関する開示については,なお従前の例による。
3 この規則の施行前に有価証券上場規程第9条第2項第2号及び第3 号cからeまでの規定により提出した書類については,なお従前の例による。
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この規則は,平成12年7月1日から施行する。x x
この規則は,平成13年1月6日から施行する。x x
この規則は,平成13年4月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成13年4月2日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第2号uの規定は,平成13年3月末日以降に終了する事業年度又は中間会計期間に係る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。
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この規則は,平成13年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成13年5月1日から施行する。x x
この規則は,平成13年7月16日から施行する。x x
1 この規則は,平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第1号d 及び第7条の2の規定にかかわらず,商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則の規定に基づき取得する自己株式又は同規定に基づく自己株式の取得については,なお従前の例により取り扱うものとする。
3 改正後の第2条第7項の規定に基づく開示に係る第4条の2及び第 23条の規定は,平成14年3月1日以降に終了する事業年度の会社から適用する。
4 改正後の第7条の規定にかかわらず,商法等改正法附則第2条又は第24条の規定においてなお従前の例によるとされた自己株式については,なお従前の例により取り扱うものとする。
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この規則は,平成13年11月26日から施行する。x x
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりな
お従前の例によるとされた新株の引受権については,なお従前の例により取り扱うものとする。
3 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は,新株予約権付社債とみなして,改正後の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は, 新株予約権証券とみなして,改正後の規定を適用する。
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この規則は,平成14年5月13日から施行する。x x
この規則は,本所が定める日から施行する。
((注)本所が定める日は,平成14年6月17日) x x
この規則は,平成15年1月1日から施行する。x x
この規則は,平成15年1月14日から施行する。x x
1 この規則は,平成15年2月1日から施行する。
2 改正後の第2条第4項の規定は,平成15年4月1日以後に開始する事業年度の会社から適用する。
3 改正後の第2条第8項の規定は,平成15年3月1日以後に終了する事業年度の会社から適用する。
4 改正後の第2条第4項の規定に基づく開示に係る第4条の2及び第 23条の規定は,平成16年4月1日以後に開始する事業年度の会社から, 改正後の第2条第8項の規定に基づく開示に係る第4条の2及び第23条の規定は,平成16年3月1日以後に終了する事業年度の会社から, それぞれ適用する。
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成15年4月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。なお,この改正規定は,施行期日を同じくする「商法改正等に伴う業務規程等の改正」の施行に次いで改正するものとする。
2 平成15年3月1日以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成15年3月1日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間監査報告書について適用する。
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この規則は,平成15年5月8日から施行する。x x
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第4項の規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度(連結財務諸表を作成すべき会社でない上場会社にあっては,事業年度。以下同じ。)における開示から適用する。ただし,システム対応又は子会社における対応等の必要がある上場会社の実務上の準備期間の必要性を踏まえ,平成19年3月 31日以前に開始する連結会計年度における開示については,なお従前の例によることができるものとする。
3 前項ただし書の規定は,次の各号のいずれかに該当する上場会社については,適用しない。
(1) 施行日以後に上場申請が行われて新たに上場会社となった者( 株券上場審査基準第4条第3項の規定の適用を受けた者(同項各号に規定する上場会社のいずれかが前項ただし書の規定の適用を受けていた場合に限る。)を除く。)
(2) 施行日以後に指定の申請が行われて市場第二部銘柄から市場第一部銘柄に指定された銘柄の上場会社
4 施行日前に開始する連結会計年度における開示は,なお従前の例による。
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この規則は,平成16年10月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第2号g及びjの規定は,平成17年3月1日以後の開示から適用する。
3 改正後の第2条第1項第2号uの規定は,この規則施行の日(以下
「施行日」という。)以後開始する事業年度又は中間会計期間に係る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。
4 改正後の第2条第9項の規定は,平成17年3月1日以後終了する事業年度から適用する。
5 改正後の第4条の4の規定にかかわらず,施行日において現に上場会社である会社については,同条に規定する宣誓書及び添付書類を, 平成17年3月31日(上場外国会社にあっては平成17年4月30日)までに本所に提出するものとする。この場合において,当該宣誓書及び添付書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 改正後の第10条の規定は,施行日以後終了する事業年度又は中間会計期間に係る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。
7 昭和46年7月1日改正付則第2項を削る改正規定は,施行日以後最初に到来する決算期に関する定時株主総会の招集日から起算して1か月目の日を迎えた上場会社から適用する。
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1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
2 改正後の第20条の2第1項の規定は,平成18年1月4日以後の日を
基準日とする株式分割について適用する。x x
この規則は,本所が定める日から施行する。
(注)本所が定める日は,平成17年12月5日付 則
この規則は,平成18年3月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,本所が指定する銘柄に関するこの規則の適用については,本所が銘柄ごとに定める日までは,なお従前の例による。
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成18年5月1日から施行する。x x
この規則は,平成18年10月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成18年12月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第4号の規定は,上場会社の営業利益又は当該会社の属する企業集団の営業利益又は当該会社の属する企業集団の営業利益について,平成19年3月1日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度(同日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては, 当該中間会計期間又は中間連結会計期間)に係る決算の内容を開示した日以降に公表がされた予想値(当該予想値がない場合は,直近に公表がされた実績値)に比較して,当該上場会社が新たに算出した予想値又は当該事業年度の翌事業年度若しくは当該連結会計年度の翌連結会計年度(平成19年3月1日以後に
中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては,同日以後終了する事業年度又は連結会計年度)の決算において差異が生じた場合から適用する。
3 改正後の第2条第2項第3号の規定は,上場会社の子会社の営業利益又は当該子会社の属する企業集団の営業利益について,平成19年3 月1日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度(同日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては,当該中間会計期間又は中間連結会計期間)に係る決算の内容を開示した日以降に公表がされた予想値(当該予想値がない場合は,直近に公表がされた実績値)に比較して,当該子会社が新たに算出した予想値又は当該事業年度の翌事業年度若しくは当該連結会計年度の翌連結会計年度(平成19年3月1日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあっては,同日以後終了する事業年度若しくは連結会計年度)の決算において差異が生じた場合から適用する。
4 改正後の第2条第7項及び第8項の規定は,平成19年3月1日以後終了する事業年度の会社から適用する。
5 改正後の第23条の2の規定は, この規則施行の日以後に第23条第1 項又は第2項の規定に基づき,本所より改善報告書の提出を求められたxxxx証券の発行者から適用する。
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。x x
この規則は,平成19年9月30日から施行する。x x
この規則は,平成19年10月29日から施行する。x x
この規則は,平成19年12月1日から施行する。
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1号af及びag,同条第2号q ,t ,u及びv 並びに同条第3号の規定は,この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し,施行日よりも前に開始する事業年度に係るものについては, なお従前の例による。
3 改正後の第2条第2号vの2の規定は,施行日以後に開始する事業年度から適用する。
4 施行日から起算して1年以内に開始する事業年度における四半期報告書に関する改正後の第2条第2号uの規定の適用については,同u 中「法第24条の4の7第1項に定める期間内」及び「当該期間内」とあるのは「法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日まで」とする。
5 施行日より前に開始する事業年度に係る有価証券報告書等については,改正前の第10条の規定は,なおその効力を有する。
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この規則は,平成20年5月12日から施行する。x x
この規則は,平成21年1月5日から施行する。x x
この規則は,平成21年11月16日から施行する。x x
1 この規則は,平成21年12月30日から施行する。
2 改正後の第2 条(第三者割当に係る部分に限る。)の規定は,この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社から適用する。
3 改正後の第2条第1項第1号ahの規定は,平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る内部統制報告書から適用する。
4 改正後の第2条第6項の2の規定は,平成22年3月1日以後に終了する事業年度の経過後に行うべき開示から適用する。
5 改正後の第2条第7項の規定は,施行日以後に発行に係る決議又は決定が行われるCB等から適用する。
6 施行日において現に上場会社である会社は,支配株主の有無及び支配株主を有する場合には当該支配株主の氏名(法人の場合にあっては, 商号又は名称)その他本所が必要と認める事項を記載した書面を,平成22年3月31日までに本所に提出するものとする。
7 改正後の第2条第8項の規定は,平成22年3月1日以後終了する事業年度の経過後に行う開示から適用することができる。この場合において同日以前に終了する事業年度の経過後に行う開示については,改正前同項の規定に基づいて開示することとし,その旨を明示するものとする。
8 施行日において現に上場されている株券(外国株券を除き,社会資本整備市場への上場を申請する新規上場申請者にあっては,債券を含む。)の発行者は,第4条の5の規定に基づき,改正後の有価証券上場規程の取扱要領11 の4 (1) から(4) まで及び(6) に掲げる事項を記載した有価証券上場規程第7条の6に規定する報告書又はニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程の特例の取扱い(以下「ヘラクレス特例の取扱い」という。)13の4(1)から(4)まで及び(6)に掲げる事項を記載したニッポン・ニュー・マーケット―
「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程の特例(以下「ヘラクレス特例」という。)第9条の4に規定する報告書を,平成22年3月31日までに本所に提出するものとする。この場合において,当該発行者は, 当該報告書を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
9 施行日において現に上場されている内国株券の発行者は,第4条の
5の規定に基づき,改正後の有価証券上場規程の取扱要領11 の4 (1)から(6) までに掲げる事項を記載した有価証券上場規程第7条の6に
規定する報告書又はヘラクレス特例の取扱い13の4 (1)から(6)までに 掲げる事項を記載したヘラクレス特例第9条の4に規定する報告書を,平成22年3月1日以後に終了する最初の事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく本所に提出するものとする(当該定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除く。)。この場合において, 当該発行者は,当該報告書を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
10 改正後の第13条の規定は,平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用する。
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。x x
1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
3 四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示については,改正後の第2条第1項第3号の規定は,施行日以後最初に終了する四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
4 事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合の開示については,改正後の第2条第1項第3号の規定は,平成23年3月1 日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。
5 改正前の第4条の4の規定に基づき本所所定の適時開示に係る宣誓書を提出した者は,当該宣誓書に署名を行った代表者の異動について決議又は決定を行った場合は,本所所定の取引所規則の遵守に関する
確認書を異動後直ちに提出するものとする。x x
1 この規則は,平成22年10月12日から施行する。
2 第2条第1項第1号ahの規定は,株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた市場において,平成22年3月1日に現に上場していた上場内国株券の発行者については,平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る内部統制報告書から適用する。
3 第2条第6項の2及び第2条第8項の規定は,株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた市場において,平成22年3月1日に現に上場していた上場内国株券の発行者については,平成22年3月1日以後に終了する事業年度の経過後に行うべき開示から適用する。
4 株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた市場において,平成22年3月1日に現に上場していた上場内国株券の発行者については,第4条の5の規定に基づき,JAS DAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21(1)から(6)までに掲げる事項を記載したJQ有価証券上場規程第14条に規定する報告書を,平成22年3月1日以後終了する最初の事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく本所に提出するものとする(当該定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除く。)。この場合において,当該発行者は,当該報告書を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 第13条の規定は,株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた市場において,平成22年3月1日に現に上場していた上場内国株券の発行者については,平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用する。
6 この規則施行の日前において, 廃止前JASDAQ等におけるxxxx証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の特例第10条 の規定に基づき情報開示担当役員の届出を本所に行っている場合には,xxxx証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第4条の
3の規定に基づき,施行日において,情報取扱責任者の届出を行ったものとみなす。
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この規則は,平成23年3月31日から施行する。x x
1 この規則は,平成23年4月22日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第1号a hの規定は, 同年4月1日以後に開始する事業年度から適用し,同日前に開始する事業年度については,なお従前の例による。
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 第20条の3第1項の規定は,平成26年4月1日から適用する。x x
この規則は,平成24年5月28日から施行する。x x
この規則は,平成25年1月1日から施行する。