Contract
衛星放送専用サービス契約約款
第1版
(平成24年2月)
衛星放送専用サービス契約約款 目次
第1条第2条第3条
(契約約款の変更) ············································································- 1 -
(用語の定義) ··················································································- 1 -
第4条第5条第6条第7条第8条第9条
第10条第11条
(提供範囲) ·····················································································- 3 -
(放送可能区域) ···············································································- 3 -
(責任分界点) ··················································································- 3 -
(地球局設備等の据付け等) ································································- 3 -
(人工衛星局等の無線局免許の申請等) ·················································- 4 -
(専用申込の単位) ············································································- 5 -
(専用申込の方法) ············································································- 5 -
第12条第13条第14条第15条第16条第17条
(利用期間) ·····················································································- 7 -
(利用開始予定日等) ·········································································- 7 -
(専用申込の承諾等) ·········································································- 7 -
(衛星一般放送業務に係る登録の申請等) ···············································- 9 -
(専用契約の効力等) ·········································································- 9 -
第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条
(品目の変更の請求等) ······································································- 9 -
(人工衛星の変更の請求等) ······························································ - 10 -
(放送番組の数の変更の請求等) ························································ - 10 -
(専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求等)······························· - 10 -
(伝送容量係数の変更の請求等) ························································ - 10 -
(統計多重方式に関する事項の変更の請求等) ······································· - 11 -
(利用開始予定日等の変更の請求) ····················································· - 11 -
(利用期間の変更の請求の禁止) ························································ - 11 -
(専用契約の地球局設備等の変更の請求の禁止)···································· - 11 -
(変更の請求に対する承諾等) ···························································· - 11 -
(衛星一般放送事業登録の変更申請等) ··············································· - 12 -
(専用契約の変更の発効等) ······························································ - 12 -
第31条第32条第33条第34条第35条
(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更) · - 13 -
(当社が行う専用契約者の人工衛星の変更の請求等) ······························· - 13 -
(当社が行う専用契約者の放送番組の数の変更の請求等) ························· - 14 -
(当社が行う専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求等) ················· - 14 -
(当社が行う専用契約の伝送容量係数の変更の請求等) ···························· - 14 -
第36条
(専用契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の指定の変更等) · - 14 -
第37条
第38条第39条
(衛星放送専用サービスの提供の停止)················································· - 15 -
第40条第41条
(当社が行う専用契約の解除) ···························································· - 16 -
第7節 専用契約の再契約の申込及び再契約申込の承諾等 17 -
第42条第43条第44条第45条
第46条
(専用再契約の申込の方法) ······························································ - 18 -
(専用再契約の申込の承諾等) ··························································· - 18 -
(専用再契約の取扱等) ···································································· - 19 -
(料金及び工事に関する費用)···························································· - 20 -
第47条第48条第49条第50条第51条第52条
(支払いを要しない料金)··································································· - 20 -
(保証金の支払義務等) ···································································· - 21 -
(再契約保証金等の支払義務等) ························································ - 21 -
(追加保証金の支払義務等) ······························································ - 21 -
(衛星放送専用サービスの解除料の支払義務等)····································· - 22 -
第53条第54条
(延滞利息) ··················································································· - 23 -
第55条
第56条第57条第58条
(地球局設備等の維持及び管理) ························································ - 25 -
(人工衛星局または地球局の検査及び点検等) ······································· - 25 -
(トランスポンダの修理または復旧の順位) ·············································· - 25 -
第59条第60条
(衛星放送専用サービスの利用開始後の責任の制限) · - 26 -
(衛星放送専用サービスの利用開始前の責任の制限)······························· - 26 -
第61条第62条
細 則
附 則
(放送受信者との関係) ····································································· - 27 -
28
31
第2条 当社は、この契約約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第3条 この契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 人工衛星 | 当社が保有及び運用する人工衛星 |
2 3号衛星 | おおむね東経128度に静止する人工衛星 |
3 4号衛星 | おおむね東経124度に静止する人工衛星 |
4 トランスポンダ | 人工衛星に搭載された電波中継器 |
5 衛星一般放送 | 放送法(昭和25年法律第132号。以下「放送法」といいます。)、その他関連 規則の規定に基づき実施される人工衛星を用いた放送 |
6 標準方式 | 放送法の規定に基づき定められるデジタル放送に関する送信の標準方式 |
7 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
8 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
9 衛星放送専用サービス | 当社が保有または運用する電気通信設備を衛星一般放送を行う者に専用させることにより、デジタル符号化(標準方式に規定されたデジタル符号化方式に限ります。以下同じとします。)された放送番組のみを衛星一般放送を受信する目的で設置された放送受信機に対して無線送信を行う電気通信 サービス |
10 専用契約 | 当社が衛星放送専用サービスを提供するための契約 |
11 専用申込 | 専用契約の申込み |
12 専用申込者 | 専用申込をした者 |
13 専用契約者 | 当社と専用契約を締結している者 |
14 無線設備 | 無線電信、無線電話その他電波を送りまたは受けるための電気的設備 |
15 無線局 | 電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」といいます。)に規定される無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的と するものは除く。 |
16 人工衛星局 | 電波法第5条第4項に規定される人工衛星に開設する無線局 |
17 地球局 | 人工衛星局と無線伝送を行うため地表に開設する無線局 |
18 地球局設備 | 衛星放送専用サービスの提供に係る地球局の無線設備で、アンテナから高 次元多重化装置までの設備 |
19 高次元多重化装置 | デジタル符号化された放送番組を多重化し、毎秒42,192キロビットまたは毎 秒69,718キロビットで出力する装置 |
20 デジタル符号化装置等 | 専用契約者の放送番組をデジタル符号化する装置等 |
21 トランスポンダ障害 | 衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダが、細則11(トランスポン ダ技術仕様)に定める仕様を維持できなくなった状態 |
22 アップリンク | 地球局から人工衛星局へ無線伝送する回線 |
23 ダウンリンク | 人工衛星局から放送受信者へ無線伝送する回線 |
24 固定局 | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に規定されるx xの本邦内の固定地点間の無線通信業務を行う無線局 |
25 2次分配トランスポンダ | ダウンリンクの周波数が固定局の周波数と同じであるため、当該周波数を優先的に割り当てられた宇宙無線通信以外の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な放送受信状況が確保できない場合があると指定され たトランスポンダ |
26 未利用トランスポンダ | 衛星放送専用サービスの提供に係る未利用のトランスポンダ |
27 伝送容量 | デジタル符号化された放送番組を無線伝送する回線の容量 |
28 基準伝送容量 | 専用契約者の使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、当 該伝送容量の基準となる伝送容量 |
29 伝送容量係数 | 専用契約者の伝送容量または基準伝送容量をパケット(標準方式で規定さ れたパケットとします。)の数で換算した数値 |
30 統計多重方式 | 各放送番組の伝送容量の一部を必要に応じ各瞬間ごとに他の各放送番組 で用いられる伝送に割り振る技術方式 |
31 未利用伝送容量 | 衛星放送専用サービスの提供に係る未利用の伝送容量 |
32 高精細度テレビジョン放送 | 料金表に定める高精細度テレビジョン放送の放送番組を伝送する品目 |
33 テレビジョン放送 | 料金表に定めるテレビジョンの放送番組を伝送する品目 |
34 音声放送 | 料金表に定める音声の放送番組を伝送する品目 |
35 データ放送 | 料金表に定めるデータの放送番組を伝送する品目 |
第4条 当社は、第3章(専用申込等)の規定による専用申込並びに第4章(専用契約等)の規定による専用契約の手続を経て、専用契約者に衛星放送専用サービスを提供します。
第5条 当社は、当社が設置する地球局設備並びに3号衛星または4号衛星に係る人工衛星局を用いて専用契約者の放送番組を無線送信することにより衛星放送専用サービスを提供します。
第6条 専用契約者が衛星放送専用サービスを利用することにより放送できる範囲は日本全国とします。
2 当社は、ダウンリンクの電波照射区域におけるトランスポンダの特性を記載した技術資料を閲覧に供します。
第8条 当社は、専用契約に基づき提供する地球局設備を当社の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けます。
2 当社は、専用契約に基づく衛星放送専用サービスの提供に係る地球局設備の据付けに関し、電波法及び放送法以外の許認可またはその他の申請等が必要な場合は、当社の責任と負担において、その申請等を実施します。
3 衛星放送専用サービスの利用に係るデジタル符号化装置等は、その基礎工事部分を含め専用契約者の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けていただきます。その仕様の決定にあたっては、専用契約者は、標準方式及び技術条件を遵守していただきます。ただし、専用契約者がデジタル符号化装
置等を据え付ける場所については、当社が指定します。
4 専用契約者は、技術条件が変更された場合には、変更後の技術条件を遵守するように、前項のデジタル符号化装置等について専用契約者の責任と負担において仕様を変更していただきます。
5 専用契約者は、第3項のデジタル符号化装置等の運用を専用契約者以外の者(以下「デジタル符号化装置等運用者」といいます。)に行わせることができます。その場合には、専用契約者は、当社の請求に基づき、それを証明する書類(設備運用専用契約書の写し等をいいます。)を提出していただきます。
6 専用契約者は、前項の場合において、この契約約款の規定に基づく専用契約者の義務をデジタル符号化装置等運用者にも厳守させ、またデジタル符号化装置等運用者が専用契約者の衛星放送専用サービスの利用に関連してなす一切の行為について、当社に対してその責任を負っていただきます。
第9条 当社は、衛星放送専用サービスの提供に係る人工衛星局の無線局の免許人となります。
2 当社は、衛星放送専用サービスの提供に係る人工衛星局の無線局免許の申請、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。
3 当社は、専用契約に基づく衛星放送専用サービスの提供に係る地球局の無線局の免許人となります。
4 当社は、専用契約に基づく衛星放送専用サービスの提供に係る地球局の無線局免許の申請、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。
第10条 当社は、専用申込者の放送番組の伝送に必要な伝送容量または基準伝送容量(複数の放送番組の伝送にあたっては伝送容量及び基準伝送容量の合計とします。)について、一の専用申込を受け付けます。
2 一の専用申込について専用申込者は1人とします。
第11条 専用申込者は、専用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定の専用申込書を当社に提出していただきます。
(1) 氏名(専用申込者が法人または団体の場合は名称及び代表者氏名、法人の設立中である場合にはその代表者の氏名)
(2) 前号の者の住所(専用申込者が日本に住所もしくは居所を有する者または日本に事務所、営業所等を有する法人その他の団体以外の者(以下「外国法人等」といいます。)であって、その者が当社との連絡・調整にあてるために日本国内に代理人等を指定している場合には、その代理人等の氏名及び住所も併記していただきます。)
(3) 専用申込者が法人の場合は、その経営形態及び資本または出資の額(専用申込者が団体、法人設立中の場合または個人の場合はそれに準じるもの。次号において同じとします。)
(4) 専用申込者が法人の場合は、主な出資者及びその出資の額並びに議決権の数
(5) デジタル符号化装置等の運用方法及びその運用を他の者に委託するときはデジタル符号化装置等運用者の氏名。
(6) 伝送方式(料金表に規定する伝送方式から選択していただきます。)
(7) 品目
(8) 人工衛星(複数の放送番組を申し込むときは、それぞれの人工衛星もあわせて申し込んでいただきます。)
(9) 放送番組の数
(10) 伝送容量係数(複数の放送番組を申し込むときは、それぞれの伝送容量係数及びその合計値もあわせて申し込んでいただきます。)
(11) 利用開始希望日(複数の放送番組を申し込むときは、それぞれの放送番組の放送開始を希望する日
(以下「放送開始希望日」といいます。)を申し込んでいただきます。)
(12) 統計多重方式に関する事項
(13) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 前項第(11)号において、利用開始希望日は、専用申込を行う日(以下「専用申込日」といいます。)から起算して8か月以内の日としていただきます。また、複数の放送番組について申込みを行うときは、最初に到来する放送番組の放送開始希望日を専用申込日から起算して8か月以内の日に、また、最後に到来する放送番組の放送開始希望日を専用申込日から起算して12か月以内の日としていただきます。
3 専用申込者は、第1項の申込を行うに際して、第1項各号に掲げる他、放送法第3条第2項の定めに従い、衛星一般放送に係る衛星一般放送の業務に関する登録申請書(同法第3条第3項に定める事業計画書その他の添付書類一式を含むものとします。以下「登録申請書」といいます。)の準備書面及び細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に該当する放送番組を放送する場合には、当該細則1の各条項に適合していることを示す書面を当社に提出していただきます。
4 第1項第(12)号の規定に基づき専用申込者が、同一トランスポンダにおいて他の専用申込者及び専用契約者等と共に一の統計多重方式を選択する場合は、専用申込者は、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、互いに統計多重方式を選択することに合意する旨の書面を当社に提出していただきます。
第12条 当社は、専用契約者の放送番組の伝送に必要な伝送容量または基準伝送容量(複数の放送番組の伝送においては伝送容量及び基準伝送容量の合計とします。)について、一の専用契約を締結します。
2 一の専用契約について専用契約者は1人とします。
第13条 衛星放送専用サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、専用契約者が衛星放送専用サービスを利用することができる期間で、利用期間の起算日は、第37条(衛星放送専用サービスの利用開始日等)に規定する衛星放送専用サービスの利用開始日とし、利用開始日の翌年の3月31日を利用期間の終了日(以下「利用期間終了日」といいます。)とします。
2 専用契約者は、専用契約の更新の請求ができます。ただし、更新できる利用期間は利用期間終了日の翌日から1年以上2年以下の期間とします。
3 専用契約者は、専用契約の更新をする場合には、利用期間終了日の3ヶ月前までに専用契約更新請求書を当社に提出していただきます。ただし、利用期間終了日の3ヶ月前までに専用契約者から専用契約を終了する旨の書面による通知が当社に提出されない場合であって、当社がそのことによって専用契約を更新できない場合がある旨を専用契約者に通知しないときは、衛星一般放送サービスの利用期間は利用期間終了日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以後同様とします。
4 当社は、第2項の専用契約の更新の請求があったときは、第15条(専用申込の承諾等)の規定に準じて、当社所定の承諾書により承諾します。
第14条 当社は、第11条(専用申込の方法)第1項第(11)号の利用開始希望日を基準に、衛星放送専用サービスの提供に係る人工衛星、トランスポンダ、未利用伝送容量の有無等を考慮し、専用申込者と協議の上、衛星放送専用サービスの利用開始予定日(以下「利用開始予定日」といいます。)を定めます。また、当社は、専用申込者が複数の放送番組の放送を行う場合には、それぞれの放送番組の放送開始予定日(以下
「放送開始予定日」といいます。)を定めます。
2 専用申込者が複数の放送番組の放送を行う場合には、最初に到来する放送番組の放送開始予定日を利用開始予定日とします。
3 利用開始予定日は、専用申込日から起算して8か月を超えない日とさせていただきます。また、複数の放送番組について放送を行う場合には、最初に到来する放送番組の放送開始予定日を専用申込日から起算して8ヶ月以内の日に、最後に到来する放送番組の放送開始予定日は、専用申込日から起算して12か月を超えない日とさせていただきます。
第15条 当社は、専用申込を受け付けた順序に従い、衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダ、未利用伝送容量の有無等を考慮し、次に掲げる専用契約に関する事項(以下「専用契約事項」といいます。)を指定した上、それらを記載した当社所定の専用契約書を取り交わすことにより専用申込を承諾します。
(1) 伝送方式
(2) 品目
(3) 人工衛星(複数の放送番組について承諾するときは、放送番組ごとの人工衛星を指定します。)
(4) 放送番組の数
(5) 専用申込を承諾した放送番組ごとのトランスポンダの周波数
(6) 伝送容量係数(複数の放送番組について承諾するときは、それぞれの伝送容量係数及びその合計値をあわせて指定します。)
(7) 統計多重方式に関する事項
(8) 利用開始予定日(複数の放送番組について承諾するときは、それぞれの放送番組の放送開始予定日を指定します。)
(9) 地球局設備及びデジタル符号化装置等の場所(複数の放送番組について承諾する場合、それぞれの放送番組の地球局設備及びデジタル符号化装置等の場所を指定します。)
(10) 第49条(保証金の支払義務等)第1項の規定に基づく保証金の額及び保証金支払期日
(11) その他専用契約の内容を特定するための事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、専用申込を拒否できることとします。
(1) 専用申込のあった人工衛星の運用を中止もしくは停止しているとき、または人工衛星が存在しないとき。
(2) 専用申込のあった衛星放送専用サービスを提供するために使用するトランスポンダ、未利用伝送容量、または地球局設備が無いとき。
(3) 専用申込者または専用申込者の主な出資者が、衛星放送専用サービスの料金(契約約款の規定により支払いを要することとなった衛星放送専用サービスの料金以外の債務等を含みます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または債務超過に陥っている場合等支払いを怠るおそれがあるとき。
(4) 専用申込者または専用申込者の主な出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または債務超過に陥っている場合等支払いを怠るおそれがあるとき。
(5) 第14条(利用開始予定日等)の規定に基づく利用開始予定日を、専用申込日から起算してから8か月以内の日に定めることができないとき、または専用申込のあった利用開始希望日に衛星放送専用サービスの提供の開始ができないとき。
(6) 申込書またはその添付書類の重要な部分に事実と異なる記載が認められるとき。
(7) 専用申込者が行う衛星一般放送に関して明確に法令に違反するおそれがあるとき。
(8) 前号のほか、専用申込者が行う衛星一般放送が細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に適合しないことが明らかであるとき。
(9) 専用申込者が外国法人等である場合であって、当該外国法人等が日本国内に当社との連絡・調整等にあたる代理人等を指定しないために、衛星放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(10) 前項第(7)号の規定に基づき専用申込者が、同一トランスポンダにおいて他の専用申込者及び専用契約者等と共に一の統計多重方式を選択する場合は、専用申込者が、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、専用申込の時点において互いに統計多重方式を選択することに合意していないとき、または利用開始日までにその合意をする見込みの無いとき。
(11) その他専用申込を承諾することにつき、衛星放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に規定する承諾をする場合、次の各号の内容を記載した書面を専用契約者に提示します。
(1) 使用する人工衛星局及び地球局の免許の番号並びに関連情報
(2) 放送法第5条第1項第(4)号に規定する技術的能力を担保するために、当社が衛星一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類(当社に関連する部分に限ります。)
第16条 専用契約者は、前条に定める専用契約を締結した場合、専用契約者の責任と負担により、速やかに専用契約事項の内容に従い衛星一般放送の業務を行うため、登録申請書を総務大臣に提出していただきます。
2 専用契約者は、前項の申請書を提出し総務大臣から衛星一般放送事業者として登録する旨の通知を受領した場合、受理された登録申請書の写し及び総務大臣より交付を受けた登録の通知(以下「登録通知」といいます。)の写しを当社に提出していただきます。また、専用契約者が前項の申請を行った結果、総務大臣から登録を拒否した旨の通知を受領した場合は、その通知の写しを当社に提出していただきます。
第17条 第15条(専用申込の承諾等)の規定にかかわらず、当社は、専用契約者と締結した専用契約について、次の各号の一に該当する事由がある場合にはその時をもって専用契約を解除します。
(1) 衛星一般放送の業務に係る登録申請書の記載事項が専用契約事項と異なるとき。
(2) 登録申請書に記載された事項が、当社が指定した事項及び専用契約者が専用申込時に当社に提出した資料の記載と異なることによって、当社の業務の遂行上著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(3) 専用契約者が利用開始予定日までに衛星一般放送事業者として総務大臣の登録を受けていないとき。
(4) 総務大臣が、専用契約者に対し衛星一般放送の業務に係る登録を拒否したとき。
(5) 専用契約者が、衛星一般放送事業者として登録された後、当社が指定する期日までに保証金を支払わないとき。
(6) 同一トランスポンダにおいて他の専用申込者及び専用契約者等と共に統計多重方式を選択することとなる全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、互いに統計多重方式を選択することに合意する旨を記載した書面の内容が事実と異なるとき。
2 当社は、前項各号の一に該当する事由が存在するため専用契約が解除となる場合、または、前項各号の規定に該当する事由が存在しないため専用契約が有効に存続することとなる場合のいずれの場合についても、書面でその旨を専用契約者に通知します。
第18条 専用契約者は、伝送方式の変更の請求ができます。ただし、伝送方式の変更にあたっては、同時に衛星放送専用サービスの提供に係る人工衛星、トランスポンダの周波数、伝送容量係数またはデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
第19条 専用契約者は、品目の変更の請求ができます。ただし、品目の変更にあたっては、同時に衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダの周波数、伝送容量係数またはデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
第20条 専用契約者は、当該専用契約者以外の専用契約者(専用契約事項のうち同一の伝送方式を使用する者に限ります。)との間で、それぞれの専用契約事項である人工衛星を同時に相手方のものに変更することを合意したときに限り、当社に人工衛星の変更を請求することができます。専用契約者は、それ以外では人工衛星の変更の請求はできません。また、専用契約者が第8条(地球局設備等の据付け等)第5項の規定に基づきデジタル符号化装置等の運用等をデジタル符号化装置等運用者に委託しているときは、当社に人工衛星の変更を請求する前に、専用契約者の責任と負担によりデジタル符号化装置等運用者に人工衛星の変更に係る承諾を得ていただきます。
2 専用契約者は、人工衛星の変更にあたっては、同時に衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダの周波数、伝送容量係数、放送番組の数及びデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
第21条 専用契約者は、放送番組の数の変更の請求ができます。
2 専用契約者は、放送番組の数の変更にあたっては、同時に衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダの周波数、伝送容量係数またはデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
3 専用契約者は、放送番組の数を追加するために第1項の請求をするときは、その変更請求の日から起算して6か月以内の日をその放送番組の放送開始希望日たる変更実施希望日としていただきます。
4 専用契約者は、放送番組の数を減らすために第1項の請求をするときは、その変更実施希望日を変更の請求日の翌日以降としていただきます。
5 専用契約者は、放送番組の数を減らすために第1項の請求をするときは、変更後の放送番組の数を正の数としていただきます。
6 統計多重方式を選択した専用契約者が、その統計多重方式を利用した放送番組の数の変更の請求をするときは、専用契約者は、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式を利用する他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で当該放送番組の数を変更することに合意する旨の書面を当社に提出して頂きます。
第22条 専用契約者は、専用契約に規定されるトランスポンダの周波数の変更の請求ができます。
2 専用契約者は、専用契約に規定されるトランスポンダの周波数の変更については、専用契約事項である伝送容量係数またはデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
3 統計多重方式を選択した専用契約者が、その統計多重方式を利用した放送番組に係るトランスポンダの周波数の変更の請求をするときは、専用契約者は、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式を利用する他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で当該放送番組に係るトランスポンダの周波数を変更することに合意する旨の書面を当社に提出して頂きます。
第23条 専用契約者は、専用契約に定める伝送容量係数の変更の請求ができます。ただし、伝送容量係数の変更にあたっては、同時に衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダの周波数及びデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
2 専用契約者は、放送番組の追加のために伝送容量係数の合計値の変更を請求するときは、その変更請求の日から起算して6ヶ月以内の日をその放送番組の放送開始希望日たる変更実施希望日としていただきます。
3 専用契約者は、放送番組の数を減らすために伝送容量係数の合計値の変更を請求するときは、放送番組の数を減らす日の前日までにこれを行っていただきます。
4 統計多重方式を選択した専用契約者が、その統計多重方式を利用した放送番組に係る伝送容量係数の変更の請求をするときは、専用契約者は、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式を利用する他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で当該放送番組の数を変更することに合意する旨の書面を当社に提出して頂きます。
第24条 専用契約者は、統計多重方式に関する事項の変更の請求ができます。専用契約者がこの変更を行う場合には、当社に対してその旨請求していただきます。ただし、この変更にあたり、同時に衛星役務利用専用サービスの提供に係るトランスポンダの周波数、伝送容量係数またはデジタル符号化装置等の据え付け場所を変更していただくことがあります。
2 前項の規定に基づく変更の請求にあたり、統計多重方式を新たに選択する専用契約者は、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、互いに統計多重方式を選択することに合意する旨の書面を当社に提出していただきます。
3 第1項の規定に基づく変更の請求にあたり、統計多重方式の選択を中止する専用契約者は、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式の使用を選択している全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、専用契約者が統計多重方式の選択を中止することに合意する旨の書面を当社に提出していただきます。
第25条 専用契約者は、利用開始予定日の変更の請求ができます。ただし、利用開始予定日の延期については、当初の利用開始予定日から起算して2か月以内とさせていただきます。
2 専用契約者は、第21条(放送番組の数の変更の請求等)第3項及び第23条(伝送容量係数の変更の請求等)第2項の規定に基づく放送番組ごとの放送開始予定日の変更の請求ができます。ただし、当該変更に係る放送番組の放送開始日の延期については、変更に係る放送番組の当初の放送開始予定日から起算して2か月以内の日としていただきます。
第26条 専用契約者は、利用期間の延長または短縮の請求はできません。
第27条 専用契約者は、衛星放送専用サービスの提供に係る地球局設備並びにデジタル符号化装置等の据え付け場所の変更の請求はできません。
第28条 専用契約者は、第18条(伝送方式の変更の請求等)から第25条(利用開始予定日等の変更の請求)の規定に基づいて専用契約の変更を請求するときは、変更請求の対象に係る専用契約事項及び変更実施希望日等を記載した当社所定の専用契約変更請求書を当社に提出していただきます。その場合において、専用契約者は、第16条(衛星一般放送業務に係る登録の申請等)第1項に規定する登録申請書の記載事項に変更がある場合にはその変更に係る準備書面を同時に当社に提出していただきます。
2 専用契約者は、第20条(人工衛星の変更の請求等)第1項の規定に基づく人工衛星の変更の請求にあたっては、前項の専用契約変更請求書に他の専用契約者との人工衛星の変更に係る合意を証明する書類を提出していただきます。
3 専用契約者は、第1項の変更の請求に伴いデジタル符号化装置等運用者との契約事項に変更がある場合には、変更内容に関する当該デジタル符号化装置等運用者の承諾を証明する書類を添付していただきます。
4 当社は、第1項の規定に基づき専用契約の変更の請求があったときは、第15条(専用申込の承諾等)の規定に準じて、変更実施日を指定し承諾書を交付することにより承諾します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではありません。
(1) 第34条(当社が行う専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求等)、第35条(当社が行う専用契約の伝送容量係数の変更の請求等)、第36条(専用契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の指定の変更等)の規定に基づく当社の変更の請求を専用契約者が承諾しない場合
(2) 第21条(放送番組の数の変更の請求等)、第22条(専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求等)、第23条(伝送容量係数の変更の請求等)または第24条(統計多重方式に関する事項の変更の請求等)の規定に基づき、同一トランスポンダにおいて共に統計多重方式を利用する他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で当該放送番組の契約内容を変更することに合意がなされていない場合
第29条 第28条(変更の請求に対する承諾等)第4項の規定に基づき当社が承諾することにより専用契約事項に変更が生じる場合であって、当該変更が、放送法の規定に基づく変更登録の事由に該当するときは、専用契約者は、専用契約者の責任と負担により、第28条(変更の請求に対する承諾等)第4項の規定に基づく当社の承諾後、速やかに放送法の規定に基づく変更登録に係る申請書(添付される申請書を含みます。以下「変更登録申請書」といいます。)を総務大臣に提出していただきます。
2 専用契約者は、前項の申請にあたっては、第28条(変更の請求に対する承諾等)の規定に基づく変更後の専用契約事項による変更登録申請書を総務大臣に提出していただきます。
3 専用契約者は、前2項に基づき申請書の提出を行い総務大臣から変更登録する旨の通知を受領した場合、受理された変更登録申請書の写し及び総務大臣より交付を受けた変更登録の通知(以下「変更登録通知」といいます。)の写しを当社に提出していただきます。また、専用契約者が前2項の申請を行った結果、総務大臣から変更登録を拒否した旨の通知を受領した場合は、その通知の写しを当社に提出していただ きます。
4 専用契約者は、変更登録申請書以外に総務大臣に衛星一般放送の業務に係る書面を提出した場合には、その写しを当社に提出していただきます。(施行規則第2条第2号に規定される有線役務利用放送の業務に係る変更登録申請書を含みます。)
第30条 第28条(変更の請求に対する承諾等)の専用契約事項の変更は、次の各号のいずれにも該当しない場合にのみ有効とし、各号の一に該当する事由がある場合にはその時をもって無効とし、また、専用契約は変更がなかったものとして取り扱われるものとします。
(1) 変更後の専用契約事項が総務大臣より変更通知を受けた専用契約者の変更登録申請書の記載事項と異なるとき。
(2) 専用契約者の変更登録申請書に記載された事項が、当社が指定した事項及び専用契約者が専用申込時に当社に提出した資料の記載と異なることによって、当社の業務の遂行上著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(3) 専用契約者が放送法の規定に基づく総務大臣の変更登録を第28条(変更の請求に対する承諾等)第4項の規定に基づき承諾書に指定される変更実施日までに受けていないとき。
(4) 総務大臣が、専用契約者が行った放送法の規定に基づく変更登録に係る申請に対しその変更登録を拒否したとき。
(5) 専用契約の変更が第21条(放送番組の数の変更の請求等)、第23条(伝送容量係数の変更の請求等)または第24条(統計多重方式に関する事項の変更の請求等)の規定に基づく伝送容量係数の変更に起因する場合であって、専用契約者が行った衛星一般放送の業務に係る変更登録申請書の提出後、当社が指定する期日までに追加保証金を支払わいないとき。
(6) その他衛星放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、前項各号の一に該当する事由が存在するため専用契約の変更が無効となる場合、または、前項各号に該当する事由が存在しないため変更された専用契約が有効に存続する場合のいずれの場合についても、書面でその旨を専用契約者に通知します。
3 専用契約者は、第15条(専用申込の承諾等)第2項第(8)号に規定する細則1への適合性に影響を与える変更を加えようとするときは、あらかじめ当社に請求し当社の承諾を得るものとします。
第31条 当社は、衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により衛星放送専用サービスを提供できない場合で、専用契約に定めた専用契約事項と異なる専用契約事項によって衛星放送専用サービスを提供できるときは、専用契約者にその旨書面で通知します。
2 専用契約者は、前項の規定に基づく当社からの通知を受領後、専用契約の変更を承諾できるときは、速やかにその旨を当社に書面にて通知していただき、同時に変更登録申請書を総務大臣に提出していただきます。
3 当社は、総務大臣が前項の変更登録申請書に基づき変更登録をした日をもって専用契約を変更します。
4 専用契約者は、第1項の規定に基づく専用契約の変更を承諾できないときは、第1項の通知受領後60日以内にその旨当社に書面で通知していただきます。当社は、60日以内にその通知がないときは、専用契約者が第1項の規定に基づく専用契約の変更を承諾しなかったものとみなします。
第32条 当社は、専用契約者が第18条(伝送方式の変更の請求等)の規定に基づき専用契約の変更の請求をしたときは、専用契約者に対し専用契約の人工衛星の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
第33条 当社は、専用契約者が第20条(人工衛星の変更の請求等)の規定に基づき専用契約の変更の請求をしたときは、専用契約者に対し放送番組の数の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
2 当社は、専用契約者が前項の書面受領後、当社と協議のxxx請求を書面にて承諾したときは、放送番組の数の変更を書面にて通知します。
3 専用契約者は、前項の変更について当社との協議を拒めません。
(当社が行う専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求等)
第34条 当社は、専用契約者が第18条(伝送方式の変更の請求等)、第19条(品目の変更の請求等)、第20条(人工衛星の変更の請求等)、第21条(放送番組の数の変更の請求等)、第23条(伝送容量係数の変更の請求等)及び第24条(統計多重方式に関する事項の変更の請求等)の規定に基づき専用契約の変更の請求をしたとき、またはトランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、専用契約者に対し専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
2 当社は、専用契約者が前項の書面受領後、当社と協議のxxx請求を書面にて承諾したときは、専用契約のトランスポンダの周波数の変更を書面にて通知します。専用契約者は、その通知受領後、速やかに変更登録申請書を総務大臣に提出していただきます。
3 専用契約者は、前項の当社との協議を拒めません。
第35条 当社は、専用契約者が第18条(伝送方式の変更の請求等)、第19条(品目の変更の請求等)、第20条(人工衛星の変更の請求等)、第21条(放送番組の数の変更の請求等)、第22条(専用契約のトランスポンダの周波数の変更の請求等)及び第24条(統計多重方式に関する事項の変更の請求等)の規定に基づき専用契約の変更の請求をしたとき、またはトランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、専用契約者に対し伝送容量係数の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
2 当社は、専用契約者が前項の書面受領後、当社と協議のxxx請求を書面にて承諾したときは、伝送容量係数の変更を書面にて通知します。専用契約者は、その通知受領後、速やかに変更登録申請書を総務大臣に提出していただきます。
3 専用契約者は、前項の変更について当社との協議を拒めません。
(専用契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の指定の変更等)
第36条 当社は、専用契約者が第18条(伝送方式の変更の請求等) から第24条(統計多重方式に関する事項の変更の請求等)までの規定に基づき専用契約の変更の請求をしたときは、専用契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の指定を変更できることとします。その場合は、当社は、デジタル符号化装置等の据え付け場所を変更する日(以下「据え付け場所変更日」といいます。)を定め、新たなデジタル符号化装置等の据え付け場所及びデジタル符号化装置等の据え付け場所変更日を記載した当社所定のデジタル符号化装置等変更通知書を専用契約者に通知します。
2 当社は、トランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、専用契約のデジタル符号化装置等の据え付け場所の指定を変更できることとします。その場合は、当社は、デジタル符号化装置等の据え付け場所変更日を定め、新たなデジタル符号化装置等の据え付け場所及びデジタル符号化装置等の据え付け場所変更日を記載した当社所定のデジタル符号化装置等変更通知書を、デジタル符号化装置等の据え付け場所変更日の3ヶ月前までに専用契約者に通知します。
3 専用契約者は、前2項に規定するデジタル符号化装置等の据え付け場所変更日までに、デジタル符号化装置等の据え付け場所を専用契約者の責任と負担により変更していただきます。
第37条 衛星放送専用サービスの利用開始日は、専用契約者が放送法の規定に基づき総務大臣に届け出る衛星一般放送の業務の開始日にかかわらず、専用契約に定めた利用開始予定日とします。
2 各放送番組の放送開始日は、専用契約者による放送開始の有無にかかわりなく放送開始予定日とします。
第38条 当社は、当社の人工衛星及び専用契約に係る地球局設備の保守もしくは工事のため、またはその他緊急やむを得ないとき、衛星放送専用サービスの提供を中止します。
2 当社は、前項の規定により人工衛星及び専用契約に係る地球局設備の保守または工事のために衛星放送専用サービスの提供を中止するときは、緊急やむを得ないときを除き、中止する日の60日前までに、その旨を専用契約者に通知します。
第39条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合には、衛星放送専用サービスの提供を停止することができることとします。
(1) 法令に基づく処分等を受けたとき。
(2) 専用契約の規定により支払うべき料金その他の債務等のいずれかについて、料金xxx8(料金等の支払期日)に定める支払期日までに支払わなかったとき。
(3) 第56条(地球局設備等の維持及び管理)の規定に違反したとき。
(4) 第57条(人工衛星局または地球局の検査及び点検等)第2項の規定に違反して、当社の検査、点検またはテスト及び立合いを拒んだとき。
(5) 衛星放送専用サービスの利用に係るデジタル符号化装置等に関し、技術条件を遵守しないとき。
(6) 第8条(地球局設備等の据付け等)第6項の規定に関連して、デジタル符号化装置等運用者のなす行為が第(3)号から前号までのいずれかに該当したとき。
(7) 専用契約者が行う衛星一般放送が細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に適合しないことが明らかであるとき、または、専用契約者が行う衛星一般放送に関して明確に法令に違反するおそれがあるとき
2 当社は、前項の規定により衛星放送専用サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由、提供を停止する日時及び期間を専用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第40条 専用契約者は、当社から専用契約者の責に帰しえない事由に基づき衛星放送専用サービスの提供開始が専用契約に定めた当初の利用開始予定日より60日以上遅れる旨の通知を受けたときは、通知受領後60日以内に当社所定の専用契約解除通知書を提出することによって、専用契約を解除することができます。その場合には、専用契約者は、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の業務の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の業務の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
2 専用契約者は、専用契約に基づく衛星放送専用サービスの料金の額が料金表の変更のため増加する旨の通知を当社から受けたときは、変更後の料金表の実施期日またはその実施期日以降の日を専用契約の解除の日として、通知受領後90日以内に当社所定の専用契約解除通知書を提出することによって、専用契約を解除することができます。ただし、専用契約の解除の日を過去に遡って定めることはできません。専用契約者は、当社への専用契約の解除の通知と同時に、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の業務の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の業務の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
3 専用契約者は、衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生した場合であって、当社がそのトランスポンダ障害を知った時刻から当社がトランスポンダの復旧を通知した時刻までの時間が、連続24時間以上もしくは連続する30日の間に累計48時間以上となった旨の通知を当社から書面により受けたときは、通知受領後90日以内に当社所定の専用契約解除通知書を提出することによって、専用契約を解除することができます。専用契約者は、当社への専用契約の解除の通知と同時に、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の業務の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の業務の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
4 専用契約者は、前3項に定める事由以外の事由によっても専用契約を解除することができます。その場合には、専用契約者は、当社所定の専用契約解除通知書に専用契約の解除の理由及び専用契約の解除の日を記載の上、当社に提出していただきます。ただし、その場合の専用契約の解除の日は、専用契約解除通知書提出の日の翌日以降としていただきます。専用契約者は、当社への専用契約の解除の通知と同時に、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の業務の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の業務の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
第41条 当社は、次のいずれかの場合には、専用契約を解除することができることとします。
(1) 専用契約者の衛星一般放送の業務に係る総務大臣の登録が取消されたとき。
(2) 第39条(衛星放送専用サービスの提供の停止)第1項の規定に基づき衛星放送専用サービスの提供を停止した場合で、専用契約者が、相当の期間を定めてその事実を解消するよう催告を受けたにもかかわらず、なおその事実を解消しないとき。
(3) 専用契約者が契約約款の規定により支払うべき料金その他の債務等のいずれかについて、料金xxx8(料金等の支払期日)に定める支払期日までに支払わず、当社が相当の期間を定めて支払いの履行の催告を書面で行ったにもかかわらず、当該債務等を支払わなかったとき。
(4) 衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、専用契約者が第31条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)第4項の規定に基づき専用契約の変更を承諾しない旨を当社に通知したとき若しくは60日以内にその通知を行わなかったとき、または専用契約者が第31条
(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)第2項の規定に基づく放送法上の手続きをおこなわなかったとき。
(5) 衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、そのトランスポンダ以外のトランスポンダによっても専用契約で定めた専用契約事項による衛星放送専用サービスの提供ができず、かつ専用契約で定めた専用契約事項と異なる専用契約事項による衛星放送専用サービスの提供もできないとき。
(6) その他やむを得ない事由(ストライキ、ロックアウト、暴動、革命、震災、噴火、爆発、火災、水害、流行病、戦争、労働力または動力もしくは燃料の不足、日本国の法令の改廃または制定、日本国政府の命令または当社が管理できないその他の事情とします。)により衛星放送専用サービスの提供ができないとき。
2 当社は、前項第(2)号から第(4)号までのいずれかの規定により専用契約を解除するときは、専用契約者に専用契約を解除する理由及び専用契約の解除の日を記載した当社所定の書面にて通知しますが、前項第(1)号、(5)号または第(6)号の規定によるときは、口頭でその旨通知し、事後すみやかに書面で通知します。
3 当社は、第1項第(2)号の規定にかかわらず、第39条(衛星放送専用サービスの提供の停止)第1項第(1)号から第(5)号または第(7)号の規定のいずれかに該当する事実が発生し、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたときは、衛星放送専用サービスの提供の停止をしないで、専用契約を解除する理由及び専用契約の解除の日を記載した当社所定の書面による通知によって、直ちに専用契約を解除することができます。
4 専用契約者は、前3項の規定(第1項第(1)号の場合を除きます。)に基づき当社より専用契約の解除の通知を受領したときは直ちに衛星一般放送の業務の廃止を総務大臣に届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の業務の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
第42条 前条(当社が行う専用契約の解除)第1項第(3)号の規定に基づき専用契約を解除された専用契約者(以下「被解除者」といいます。)は、次の各号に掲げる全ての条件を満たした場合には、この節の規定に基づき、当社に専用契約の再契約(以下「専用再契約」といいます。)を申し込むことができます。
(1) 前条(当社が行う専用契約の解除)第4項の規定に拘わらず、被解除者自ら、専用契約の解除の日以降、専用再契約の申込みの日まで衛星一般放送の業務の廃止を総務大臣に届け出ていないこと。
(2) 総務大臣が、専用契約の解除の日以降、専用再契約の申込みの日までに被解除者の衛星一般放送の業務の登録を取り消していないこと。
(3) 被解除者が、専用契約の解除の日以前に契約約款の規定により支払いを要するにも拘わらず未だ支払っていない料金(その延滞利息を含みます。)を専用契約の解除の日以降、専用再契約の申込みの日までに当社が受領していること。
2 前項の規定に基づき、被解除者が専用再契約を申し込むことができる期間は、前条(当社が行う専用契約の解除)の規定に基づき当社が通知した専用契約の解除の日を起算日として6か月を超えない日までとします。
第43条 被解除者は、専用再契約の申込にあたっては、次に掲げる事項(以下「専用再契約申込事項」といいます。)を記載した当社所定の専用再契約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 氏名(被解除者が法人または団体の場合は名称及び代表者氏名)
(2) 前号の者の住所(被解除者が外国法人等であって、その者が当社との連絡・調整にあてるために日本国内に代理人等を指定している場合には、その代理人等の氏名及び住所も併記していただきます。)
(3) 被解除者が法人の場合は、その経営形態及び資本または出資の額(被解除者が団体の場合はそれに準じるもの。次号において同じとします。)
(4) 被解除者が法人の場合は、主な出資者及びその出資の額並びに議決権の数
(5) デジタル符号化装置等の運用方法及びその運用を他の者に委託するときはデジタル符号化装置等運用者の氏名。
(6) 伝送方式(専用契約の解除時と同じ種別としていただきます。)
(7) 品目(専用契約解除時と同じ種別としていただきます。)
(8) 人工衛星(専用契約解除時と同じ種別としていただきます。)
(9) 放送番組の数(申し込む放送番組の数は、専用契約解除時と同じ放送番組の数としていただきます。)
(10) 伝送容量係数(申し込む伝送容量係数は、専用契約解除時と同じ伝送容量係数としていただきます。)
(11) 統計多重に関する事項
(12) 再利用開始希望日(複数の放送番組を申し込むときは、それぞれの放送番組の放送開始を希望する日
(以下「放送再開始希望日」といいます。)を申し込んでいただきます。)
(13) 当社が発行した専用契約の解除通知書の写し
(14) その他専用再契約の申込の内容を特定するための事項
2 前項第(11)号において、被解除者が統計多重方式を使用することを選択した場合、被解除者が、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、専用契約の申込の時点において互いにその統計多重方式を選択することに合意する旨を書面にて提出していただきます。
第44条 当社は、専用再契約の申込を承諾するときは、伝送方式、人工衛星、放送番組の数、伝送容量係数、再利用開始日を指定した専用再契約申込確認事項、第50条(再契約保証金等の支払義務等)の規定に基づく再契約保証金の額及び再契約保証金の支払期日を当社所定の書面で被解除者に通知します。
2 当社は、前項の規定に基づく再契約保証金を受領したときは、前項の専用再契約の申込確認事項を記載した当社所定の専用再契約書の取り交わしをもって専用再契約の申込を承諾します。
3 前項の規定に拘わらず、次のいずれかの場合には、当社は、専用再契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 専用再契約の申込のあった人工衛星の運用を中止もしくは停止、または人工衛星が存在しないとき。
(2) 専用再契約の申込のあった衛星放送専用サービスを提供するために使用するトランスポンダ、未利用伝送容量、または地球局設備が無いとき。
(3) 被解除者または被解除者の役員もしくは主な出資者が、衛星放送専用サービスの料金(契約約款の規定により支払いを要することとなった衛星放送専用サービスの料金以外の債務等を含みます。)の支払いを現に怠り、または債務超過に陥っている場合等怠るおそれがあるとき。
(4) 被解除者または被解除者の役員もしくは主な出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または債務超過に陥っている場合等怠るおそれがあるとき。
(5) 当社の調査により、事業収支見積りが達成困難と認められるとき。
(6) 専用再契約の申込書またはその添付書類の重要な部分に事実と異なる記載が認められるとき。
(7) 被解除者が行う衛星一般放送に関して明確に法令に違反するおそれがあるとき。
(8) 前号のほか、被解除者が行う衛星一般放送が細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に適合しないことが明らかであるとき。
(9) 被解除者が外国法人等である場合であって、当該外国法人等が日本国内に当社との連絡・調整等にあたる代理人等を指定しない為に、衛星放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(10) 当社の調査により、資金計画または資金調達の方法が事実と異なることが判明したとき。
(11) 被解除者が再契約保証金を支払わなかったとき。
(12) 被解除者が、同一トランスポンダにおいて他の専用申込者及び専用契約者等と共に一の統計多重方式を選択する場合において、被解除者が、そのトランスポンダにおいて共に統計多重方式を選択することとなる他の全ての専用申込者及び専用契約者等との間で、専用再契約の申込の時点において互いにその統計多重方式を選択することに合意していないとき、またはその合意をする見込みのないとき。
(13) その他専用再契約の申込を承諾することが、衛星放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第45条 当社は前条(専用再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき承諾した専用再契約を再利用開始日から再利用開始日を起算日として2年が経過した日(以下「再利用期間終了日」といいます。)まで適用し、それ以降は再利用期間終了日の翌日を第13条(利用期間)に定める利用開始日とし、専用契約と同等の取り扱いとします。
2 当社は、前条(専用再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき承諾した専用再契約については、第5条(提供範囲)から第9条(人工衛星局等の無線局免許の申請等)の規定、本章第2節(専用契約者が行う専用契約の変更の請求等)から第6節(専用契約の解除)の規定及び第5章(料金等)から第8章(その他の提供条件)の規定に準じて取り扱います。
3 前項の規定に拘わらず、前条第2項に定める専用再契約を当社と締結している者(以下「専用再契約者」といいます。)は、前条(専用再契約の申込の承諾等)第1項の規定に基づき当社が指定した再利用開始日の変更の請求はできません。
第46条 当社が提供する衛星放送専用サービスの料金は、料金表に規定する衛星一般放送専用料とします。
2 この契約約款において、衛星一般放送専用料とは、料金xxx第3項(消費税相当額の加算)の規定により、料金表第1表(衛星一般放送専用料)に規定する額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額を意味するものとします。
3 衛星放送専用サービスの利用に係る専用契約者のデジタル符号化装置等の工事、維持、運用に係る一切の費用は、専用契約者の負担とします。
2 専用契約者は、第39条(衛星放送専用サービスの提供の停止)の規定に基づく衛星放送専用サービスの提供の停止の期間についても、衛星一般放送専用料を支払っていただきます。
第48条 当社が、第38条(衛星放送専用サービスの提供の中止)の規定に基づき衛星放送専用サービスの提供を中止した場合で、暦月中における利用中止時間の累計が12時間以上となったときは、中止した時間
(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する衛星一般放送専用料の支払いは要しません。
2 専用契約者は、専用契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したとき、または専用契約者の責に帰し得ない事由による専用契約に係る地球局設備の使用不能(激しい降雨、アップリンクの電波干渉その他当社が管理できない事情による使用不能は除きます。)により衛星放送専用サービスを全く利用できない状態となった場合で、その利用できなかった時間(そのことを当社が知った時刻から起算した時間とします。以下「利用不可時間」といいます。)の暦月中における累計(前項の利用中止時間は除きます。)が 12時間以上となったときは、その時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する衛星一般放送専用料の支払いは要しません。
3 当社は、前項における暦月中の利用不可時間の累計にあたっては、第1項の利用中止時間を前項の利用不可時間に加算しません。
4 専用契約者は、第1項及び第2項の規定に基づく場合のほかは衛星一般放送専用料の支払いを要します。
5 当社は、支払いを要しないこととされた衛星一般放送専用料が既に支払われているときは、その衛星一般放送専用料を返還します。ただし、返還される衛星一般放送専用料に対しては利息を付しません。
第49条 専用契約者は、第16条(衛星一般放送業務に係る登録の申請等)第2項の規定に基づく登録通知を受領したときは、料金表第2表(保証金)の規定に基づく保証金を支払っていただきます。
2 当社は、支払われた保証金を専用契約者が契約約款の規定に基づき支払うべき料金等の債務に充当することができることとします。また、専用契約者は、支払った保証金を自ら料金等の債務に充当することはできません。
3 当社は、前項の規定に基づき支払われた保証金を専用契約者が支払うべき料金等の債務に充当したときは、その旨専用契約者に通知します。
4 専用契約者は、専用契約者が次の何れかに該当することにより、当社から保証金の残高がある旨の通知を受けたときは、当社所定の保証金残額返還請求書を当社に提出することにより、支払済の保証金の残額の返還を請求できます。
(1) 利用開始日を起算日として当該専用契約に係る利用期間(専用契約の更新により継続されるものを含みます。)が10年を経過した日以降に到来する利用期間終了日(以下「10年経過以降終了日」といいます。)を迎え、かつ、10年経過以降終了日後も当該専用契約の更新により利用を継続する場合
(2) 専用契約を終了させた場合、または専用契約を解除された場合
5 当社は、専用契約者が保証金残額返還請求書を当社に提出した日が属する月の翌月末までに、専用契約者が保証金残額返還請求書で指定した銀行口座に保証金残額相当額を振込入金することにより返還します。なお、当社は、当社が返還する保証金残額相当額に対して利息を付しません。
6 当社は、第52条(衛星放送専用サービスの解除料の支払義務等)第6項または第7項の規定に基づき解除料の支払いを猶予する場合であり、かつ保証金残額があるときには、第52条(衛星放送専用サービスの解除料の支払義務等)第6項または第7項の規定に基づき解除料全額が免除されるまでの期間は保証金残額を返還しません。
第50条 被解除者は、第44条(専用再契約の申込の承諾等)第1項の規定に基づき当社より通知を受領したときは、当該通知受領後5日以内に料金表第4表(再契約保証金等)第1(再契約保証金)の規定に基づく再契約保証金(以下「再契約保証金」といいます。)を支払っていただきます。
2 当社は、前項の規定に基づき被解除者が当社に対し支払った再契約保証金については前条(保証金の支払義務等)の規定に準じて取り扱います。
3 前項の規定に拘らず、第52条(衛星放送専用サービスの解除料の支払義務等)第6項または第7項の規定に基づき解除料が免除されなかったときには、被解除者は直ちに当該解除料を当社に対し支払うものとし、当社は、再契約保証金を当該解除料に充当することができることとします。
第51条 専用契約者は、第23条(伝送容量係数の変更の請求等)第2項の規定に基づき、放送番組の追加のために伝送容量係数の合計値の変更(増加に限ります。)を当社に請求し、当社から第28条(変更の請求に対する承諾等)第4項の規定に基づく承諾書を受領し、かつ、第29条(衛星一般放送事業登録の変更申請等)第3項の規定に基づく総務大臣からの変更登録通知が完了したときは、料金表第3表(追加保証金)の規定に基づく追加保証金を支払っていただきます。
2 当社は前項の規定に拘らず、利用開始日を起算日として10年が経過した専用契約者に対しては、料金表第3表(追加保証金)の規定に基づく追加保証金の支払を猶予することができることとします。
3 専用契約者は、専用契約者が次の何れかに該当することにより当社から追加保証金の残高がある旨の通知を受けたときは、当社所定の追加保証金残額返還請求書を当社に提出することにより、当該支払済の追加保証金の残額の返還を請求できます。
(1) 10年経過以降終了日を迎え、かつ、10年経過以降終了日後も当該専用契約の更新により利用を継続する場合
(2) 第23条(伝送容量係数の変更の請求等)第3項の規定に基づき、放送番組の数を削減するために伝送容量係数の合計値の変更(削減に限ります。)を当社に請求し、第28条(変更の請求に対する承諾等)第4項の規定に基づく承諾書を受領し、かつ、第29条(衛星一般放送事業登録の変更申請等)第3項の規定に基づく総務大臣からの変更登録通知の写しを当社に提出した場合
(3) 専用契約を終了させた場合、または専用契約を解除された場合
4 当社は、専用契約者が追加保証金残額返還請求書を当社に提出した日が属する月の翌月末までに、専用契約者が追加保証金残額返還請求書で指定した銀行口座に追加保証金残額相当額を振込入金することにより返還します。なお、当社は、当社が返還する追加保証金残額相当額に対して利息を付しません
5 当社は、専用契約者が第28条(変更の請求に対する承諾等)第4項の規定に基づき当社が指定した変更実施日以降、支払われた追加保証金を専用契約者が契約約款の規定に基づき支払うべき料金等の債務に充当することができることとします。また、専用契約者は、支払った追加保証金を自ら料金等の債務に充当することはできません。
6 当社は、前項の規定に基づき支払われた追加保証金を専用契約者が支払うべき料金等の債務に充当するときは、その旨専用契約者に通知します。
第52条 専用契約者は、衛星放送専用サービスの利用開始日の6ヶ月前の日の翌日から利用開始日の前日までの日に、当社が第41条(当社が行う専用契約の解除)第1項第(1)号もしくは第3項の規定に基づき専用契約を解除したときは、料金表第5表(解除料)第1(利用開始日の前日までの解除料)に規定する衛星放送専用サービスの解除料(以下「解除料」といいます。)を支払っていただきます。
2 専用契約者は、衛星放送専用サービスの利用開始日以降に、当社が第41条(当社が行う専用契約の解除)第1項第(1)号、第(2)号もしくは第(3)号または第3項の規定に基づき専用契約を解除したときは、料金表第5表(解除料)第2(利用開始日以降に当社が専用契約を解除する場合の解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。
3 専用契約者は、衛星放送専用サービスの利用開始日以降に、専用契約者が第40条(専用契約者が行う専用契約の解除)第4項の規定に基づく専用契約の解除と同時に専用契約者の費用と負担により衛星一般放送の業務の廃止を総務大臣に届け出る場合は、料金表第5表第3(利用開始日以降に専用契約者が専用契約を解除する場合の解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。また、専用契約者が第 40条(専用契約者が行う専用契約の解除)第4項の規定に基づく専用契約の解除と同時に衛星一般放送の業務の廃止を総務大臣に届け出ない場合は、料金表第5表第2(利用開始日以降に当社が専用契約を解除する場合の解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。
4 前3項の規定にかかわらず、専用契約者は、当該専用契約者と異なる専用申込者または専用契約者(当該専用契約者との事前の合意により専用契約者の放送を継続するために、この契約約款の規定に基づく当社の専用申込の承諾または専用契約の変更の承諾を得て、総務大臣から衛星一般放送の業務の登録を受けた専用申込者または専用契約者に限ります。)が次の各号に掲げる全ての条件を満たした専用契約または専用契約の変更を当社に申し込み、当該専用契約者の専用契約解除通知書の提出の日から専用契約の解除の日までの間に当社がその申込みを承諾した場合に限って、料金表第5表(解除料)の解除料の支払いは要しません。
(1) 利用開始予定日が当社に通知された専用契約の解除の日の翌日であること。
(2) 伝送方式、品目、人工衛星、放送番組の数、周波数及び伝送容量係数が、当社が解除の通知を受けた専用契約と同一であること。
(3) 前号の各事項により、当社の衛星一般放送サービスの提供を受けることについて総務大臣の登録が必要となる場合には、それを得ていること。
5 第40条(専用契約者が行う専用契約の解除)または第41条(当社が行う専用契約の解除)の規定に基づき専用契約が解除された場合で、支払いを要しない料金が当社に支払われているときは、当社は、すみやかにその料金を専用契約者に返還します。ただし、返還される料金に対しては利息を付しません。
6 当社は第2項の規定に拘わらず、第44条(専用再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき専用再契約書を取り交わしたときは、被解除者が第2項の規定により支払うべき解除料の支払を猶予することができることとし、専用再契約者が再利用開始日以降に支払った衛星一般放送専用料の総額が、当社が支払を猶予した解除料の額を超えたときに限って、解除料の全額を免除できることとします。そのときは、当社はその旨を専用再契約者に当社所定の書面で通知します。
7 当社は、被解除者がこの契約約款の規定に基づき当社より請求を受けた解除料の全部又は一部を既に支払っている場合であって、当社が第44条(専用再契約の申込の承諾等)第2項の規定に基づき専用再契約書を取り交わしたときは、専用契約者が再利用開始日以降支払った衛星一般放送専用料の総額が、当社が支払を猶予した解除料の額の合計額から既に支払われた解除料を控除した額を超えたときに限って、解除料の全額を免除できることとします。そのときは、当社はその旨を専用再契約者に当社所定の書面で通知し、当該通知日の属する月の翌月末までに専用再契約者が指定する銀行口座への振込み入金により既に支払われた解除料相当額を返還します。ただし、返還する解除料相当額に対しては利息を付しません。
8 専用再契約者が第6項または第7項の規定に基づいて解除料の支払が免除される前に、専用再契約者の責に帰す事由により解除された場合は、専用再契約者は直ちに当該解除料を当社に対し支払うこととします。また、専用再契約者は、第2項の規定に従い、専用再契約の解除により負担する解除料を支払うこととします。
第53条 専用契約者は、料金その他の債務の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を割増金とし、消費税相当額を加算して、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより、支払っていただきます。
第54条 専用契約者は、料金その他の債務等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより支払っていただきます。
第55条 専用契約者は、専用契約の利用期間内(第13条(利用期間)の規定に基づく専用契約の更新後の利用期間を含みます。)に限り、衛星一般放送専用料について当該月分を含む6か月以上の複数月分(整数に限ります。)の料金を一時に前払いすることができます。
ただし、当該月分の衛星一般放送専用料が日割によるものであるとき、また専用契約者が衛星一般放送専用料その他の債務のいずれかの支払いを現に怠っているときは、この一時払いはできません。
2 当社は、専用契約者が前項の規定に基づく一時払いにより衛星一般放送専用料を支払う場合は、その衛星一般放送専用料を料金表第7表(料金一時払いに伴う割引率)の割引率で減額します。
3 一時払いにより衛星一般放送専用料が支払われた衛星放送専用サービスについて、支払いを受けた衛星一般放送専用料の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、前項の規定にかかわらず、その衛星一般放送専用料の取扱いは次のとおりとします。
区 分 | 衛星一般放送専用料の取扱い | |
1 専用契約の変更または料金の改訂等があったとき。 | 月額で定められている衛星一般放送専用料の額が増加したとき。 | 支払いを受けた衛星一般放送専用料の対象期間中の衛星一般放送専用料(変更前の衛星一般放送専用料及び変更後の衛星一般放送専用料を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を衛星一般放送専用料支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた衛星一般放送専用料の額との差額を支払っていただき ます。 |
月額で定められている衛星一般放送専用料の額が減少したとき。 | 支払いを受けた衛星一般放送専用料の対象期間中の衛星一般放送専用料(変更前の衛星一般放送専用料及び変更後の衛星一般放送専用料を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を衛星一般放送専用料支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた衛星一般放送専用料の額との差額を返還します。ただし、返還される衛星一般放送専用料に対しては利息 を付しません。 | |
2 専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた衛星一般放送専用料の額より支払いを受けた衛星一般放送専用料の対象期間中の初日から専用契約の解除があった日までの衛星一般放送専用料を一時払いがなされなかったものとみなして算定した額を減じた額(正の場合に限ります。)を返還します。ただし、返還される衛星一般放送専用料に対し ては利息を付しません。 |
第56条 当社は、専用契約に基づく衛星放送専用サービスを常時支障なく提供することができるよう、当社の責任と負担において専用契約に基づく衛星放送専用サービスの提供に係る地球局設備を維持、管理します。
2 当社は、専用契約者の衛星放送専用サービスの利用に係る地球局設備が滅失しまたは毀損等したときは、当社の責任と負担においてその地球局設備の補充、修繕その他の工事を実施します。
3 専用契約者は、衛星放送専用サービスを常時支障なく利用することができるよう、専用契約者の責任と負担において衛星放送専用サービスの利用に係るデジタル符号化装置等を維持、管理していただきます。
第57条 当社は、人工衛星局または地球局について電波法及び電波法関連諸規則に基づく検査が行われるとき、または衛星放送専用サービスまたは当社が人工衛星を使用して他に提供しているその他のサ-ビスの円滑な提供のため、衛星放送専用サービスの利用に係る地球局の検査、点検またはテストの実施を行うことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、その期日及び検査等を行う場所を専用契約者に通知します。
2 専用契約者は、前項の通知があったときは、その検査、点検またはテストを拒めません。
3 第1項の検査、点検またはテストを行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 専用契約者は、第1項の検査、点検またはテストに必要な協力をしていただきます。
なお、同時に複数のトランスポンダでトランスポンダ障害が発生し、またはその他やむを得ない事由により衛星放送専用サービスの提供ができないときは、利用開始日の早い順序で、また、利用開始日が同一の日のときは契約の順序に従って、トランスポンダごとに修理もしくは復旧、またはそれら障害が発生したトランスポンダ以外の衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダの未利用伝送容量で復旧します。
第59条 当社は、衛星放送専用サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その衛星放送専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、専用契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、衛星放送専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該衛星放送専用サービスに係る料金表第1表(衛星一般放送専用料)に規定した料金の額を専用契約者の被った損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 衛星放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により、第31条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)の規定に基づき専用契約の変更を行う場合であって第1項に該当するときは、衛星放送専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から第31条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)の規定に基づき専用契約者が当社から専用契約の変更の通知を受領した時刻までの期間に限って、前2項の規定を準用して専用契約者の損害を賠償します。
4 専用契約者が第31条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)の規定に基づき当社から専用契約の変更の通知を受領した時刻以後の期間については、当社は、前3項の規定にかかわらず、損害賠償の責任を負いません。
5 第1項から第3項の場合において、損害賠償の対象となる期間に対応する料金表第1表(衛星一般放送専用料)の規定の額の算定にあたっては、料金xxx第6項(月額料金の日割)第(2)号及び第7項(端数処理)の規定に準じて取り扱います。
6 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により衛星放送専用サービスを提供しなかったときは、第2項の規定は適用しません。
第60条 当社は、衛星放送専用サービスの提供の開始が専用契約に定めた利用開始予定日より遅れた場合であっても、専用契約者がこれによって被る損害に対して、一切の賠償責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により衛星放送専用サービスの提供の開始が遅れた場合はこの限りではありません。
2 当社は、専用契約に基づく衛星放送専用サービスの提供に係る地球局設備の据付け完了後、前項の電波干渉対策が必要となったときは、必要な工事その他電波干渉対策を当社の責任と負担において実施します。
3 当社は、専用契約者が2次分配トランスポンダを利用することによって、衛星放送専用サービスに係る放送の受信が困難な場合で、電波干渉対策を実施することにより受信が可能となるときは、専用契約者の請求に基づき当社の責任と負担において必要な工事その他の電波干渉対策を実施します。
2 衛星放送専用サービスに係る放送番組に関する責任は、一切専用契約者に負っていただきます。
3 専用契約者が2次分配トランスポンダを利用した場合で、当社の実施する電波干渉対策によっても放送受信者の受信困難を解消できないことにより放送受信者との放送に関する契約が解除された場合、当社は、専用契約者の請求に基づき放送受信者に対して、その放送受信者が放送を受信するために購入した放送受信機器の代金の金額(放送受信機器が、当該放送の受信機能以外の機能を有する場合は、当該放送の受信機能に相当する部分に限ります。)を限度として、その解除により被った損害を賠償します。
1 専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準
2 相続または法人の合併もしくは分割による専用契約の地位の承継
3 事業の全部譲渡による専用契約の地位の承継
4 専用契約者の氏名等の変更
5 電気通信設備の維持
6 資料の提出
7 正式言語
8 準拠法
9 裁判管轄
10 標準時間
11 トランスポンダ技術仕様
12 衛星放送専用サービスに係る技術資料の項目
1 専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準
(1) 専用契約者が行う衛星一般放送の放送に成人向け番組(以下「成人番組」といいます。)が含まれる場合は、専用契約者は、当該番組の視聴契約に際し、視聴者が視聴可能年齢以上であることを確認した上で視聴契約を締結するとともに、ペイパービュー(課金単位が一の放送番組となっている有料放送をいいます。以下同じとします。)サービス以外の成人番組の放送にあたっては、ペアレンタルロック等の青少年保護措置を終日講じ、成人番組を視聴する権利を有さない児童、青少年等の視聴者に容易に成人番組の視聴を選択する機会を与えないよう成人番組と成人番組以外の放送番組の放送番組番号識別子を区別する等の措置を講じることができる見込みであること、または講じたものであること。なお、成人番組とは、成人を対象とし、性的な行為及び衣服を脱いだ人の姿態を表す映像作品で、次の解釈に従うものとします。
ア 性的な行為とは、性交、性交類似行為(性交と同視し得る手淫、口淫などをいいます。)、同性愛行為及び自慰行為などの表現をいい、このような表現に伴う強姦、輪姦、排泄、愛撫、その他の陵辱行為や変態性欲に基づく表現を含みます。
イ 衣服を脱いだ人の姿態とは、社会通念上公衆の面前で着衣すべき衣服を脱いだ全裸または半裸の姿態であり、かつ、性器(陰毛を含みます。)、肛門、胸部、臀部等を露出誇示した姿態をいいます。
(2) ペイパービューサービスの成人番組の放送にあたっては、一の放送番組単位でペアレンタルロック等の青少年保護措置を講じる見込みがあること、または講じたものであること。
(3) 成人番組の放送を行おうとする専用申込者または専用契約者(以下「専用契約者等」といいます。)が、人工衛星による成人番組の放送の倫理または審査に関する当社が指定する団体(以下「成人番組倫理団体」といいます。)への加入が承諾される見込みがあること、または加入していること。
(4) 専用契約者等が成人番組倫理団体の成人番組に係る規定等を遵守できる見込みがあること、または遵守していること。
(5) 専用契約者等の放送番組が成人番組倫理団体の審査を受け、登録される見込みがあること、または登録されていること。
(6) 専用契約者等がデジタル符号化装置等運用者にこの基準を遵守させることができる見込みがあること、または遵守させていること。
(7) 当社もしくはデジタル符号化装置等運用者が、専用契約者等に対して、ペアレンタルロック等の青少年保護措置を講じるための電気通信設備もしくは電気通信設備の動作に係るソフトウェアの提供ができる見込みがあること、または提供していること。
2 相続または法人の合併もしくは分割による専用契約の地位の承継
(1) 相続または法人の合併もしくは分割により専用契約の地位の承継があったときは、承継者は、地位の承継後、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の地位承継届出書を提出していただきます。
(2) 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) 当社は、法人の吸収合併による専用契約の地位の承継の場合であって、存続会社との専用契約に指定した放送番組の数及び伝送容量係数に消滅会社との専用契約に指定した放送番組の数及び伝送容量係数を合算して消滅会社との専用契約を終了することができることとし、合算後の存続会社との専用契約の利用開始日は、早い方を優先して取り扱います。
(5) 当社は、法人の吸収分割による専用契約の地位の承継の場合であって、吸収分割により承継しようとする専用契約者との専用契約に指定した放送番組の数及び伝送容量係数に承継する放送番組の数及び伝送容量係数を合算できることとし、合算後の専用契約の利用開始日は、早い方を優先して取り扱います。
(6) 当社は専用契約者と専用再契約者が合併するときは、第4号の取り扱いをしません。
3 事業の全部譲渡による専用契約の地位の承継
(1) 専用契約者が衛星一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡したことにより専用契約の地位の継承があったときは、承継者は、地位の承継後、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の地位承継届出書を提出していただきます。
(2) 前項の規定による承継者が既にこの契約約款に基づく専用契約を締結している者である場合であって、その専用契約及び継承した専用契約の人工衛星の指定事項が同一であるときは、承継者が既に締結していた専用契約に指定された放送番組の数及び伝送容量係数と承継した専用契約に指定された放送番組の数及び伝送容量係数を合算できることとし、合算後の専用契約の利用開始日は、早い方を 優先して取り扱います。
4 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名もしくは名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
5 電気通信設備の維持
(1) 当社は、衛星放送専用サービスの提供に係る当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)及び施行規則に適合するよう維持します。
(2) 前号の衛星一般放送に係る設備の維持にあたっての当社及び専用契約者の実施体制は、登録申請書の設備維持業務を実施する体制の欄の記載のとおりとします。
6 資料の提出
(1) 当社は、契約約款第15条(専用申込の承諾等)の規定に基づき専用申込を承諾するときに必要と認めた場合は、専用契約者に専用申込書(契約約款第11条(専用申込の方法)第4項の書面を含みます。)の記載事項を特定するために必要な書類及び資料を提出していただくことができることとします。
(2) 専用契約者は、当社が衛星放送専用サービスの提供に係る人工衛星局及び地球局に関して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電気通信事業法関連諸規則、電波法及び電波法関連諸規則の
規定に基づく手続きを行うにあたり必要と認めた場合、または衛星放送専用サービス及び当社が人工衛星を使用して提供しているその他のサ-ビスの円滑な提供のため必要と認めた場合は、デジタル符号化装置等に関する必要な書類及び資料を提出していただきます。
7 正式言語
契約約款及び契約約款に関連する書面その他の一切の表現方法について使用する言語は日本語とします。
8 準拠法
契約約款及び契約約款に関連して発生する契約行為その他一切の法律行為に関連する準拠法は日本法とします。
9 裁判管轄
契約約款または専用契約の履行に起因して発生する紛争について訴訟を提起する場合には、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とするものとします。
10 標準時間
契約約款及び専用契約の履行等に関連して使用する標準時間は、日本標準時を基準とします。
11 トランスポンダ技術仕様
トランスポンダの性能は、次のとおりとします。
項 目 | 性 能 |
周波数帯域 | Kuバンド |
人工衛星 | 3号衛星、4号衛星 |
トランスポンダが飽和したときの等価等方輻射電 力(EIRP) | 52.0dBW以上 |
備考 トランスポンダの性能の測定は、当社の定めた方法に基づき当社の横浜衛星管制センターに設置された中継器特性測定装置(ATS)及び北緯35度30分07秒、東経139度31分06秒に設置された地球局設備を使用して行います。 EIRPの測定は、単一の搬送波を使用します。 |
12 衛星役務利用放送専用サービスに係る技術資料の項目
衛星役務利用放送専用サービスの概要 |
専用回線の構成 |
回線設計において考慮すべき基本的な事項 |
回線設計に係るトランスポンダの伝送特性等 |
衛星放送専用サービスに係る専用回線の保守 |
(解除となる専用契約に係る放送番組が他の専用契約者等により継続して放送される場合の解除料)
(2) 被継続番組の伝送方式は料金表に規定する狭帯域伝送方式であり、継続して放送される番組(以下
「継続番組」といいます。)の伝送方式は料金表に規定する高度狭帯域伝送方式となること。
(3) 被継続番組の品目は料金表に規定するテレビジョン放送であり、継続番組の品目は料金表に規定する高精細度テレビジョン放送又はテレビジョン放送となること。
(4) 被継続番組の放送が終了となる日の翌日までに、継続番組が放送開始となること。
(5) 被継続番組の視聴者の継続番組の視聴に支障を生じさせないために、必要かつ充分な措置が実施されること。
(委託契約から専用契約へ移行した専用契約の利用期間の起算日)
1. この契約約款は、衛星役務利用放送専用サービス契約約款(この契約約款の実施期日に廃止とします。以下、同じです。)の改定版として制定します。
資料名 衛星放送専用サービス契約約款 第1版 | ||
平成24年 | 2月1日 | 第1版 |
ス カ パ ー J S A T 株 式 会 社x x x 港 区 赤 坂 1 - 1 4 - 1 4 T E L : 0 3 - 5 5 7 1 - 7 7 7 0 ( 宇 宙 ・ 衛 星 事 業 部 門 代 表 ) | ||
(不許複製、禁転載) |