Contract
電気需給約款
2022 年 11 月 1 日実施
株式会社ぶんごおおのエナジー
電気需給約款目 次
4.契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 21
電気需給約款
1. この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電気需給契約(電力売買契約に付随して締結された附則または覚書を含みます。以下、「電気需給契約」といいます。)を締結されたお客さま(電気需給契約申込書を提出し当社が受理したお客さまを含みます。)において所轄の一般送配電事業者(以下、「送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に対して、当社が送配電事業者と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電気需給契約と電気需給約款とを併せて「本契約」といいます。
2. 本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、および運用する電線路が、自らが維持しおよび運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)は除きます。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県
1.送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および電気需給契約に定める料金を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容を当社のホームページで掲載する方法等、当社が適当と判断した方法によりお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款および料金によります。
2. 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この供給条件および電気需給契約に定める料金を変更します。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款および料金によります。
下記の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2)特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3)契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(4)常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5)予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の2種類があります。
a.予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 b.予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6)自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7)臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(8)xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間、夜間時間本約款別表 1 に定める期間および時間をいいます。
(9)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10)送配電事業者
需要場所を供給区域とする送配電事業者をいい、本契約においては九州電力株式会社をいいます。
(11)需要場所
電気需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定めるお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
a.1 構内または1建物を1需要場所とします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、堀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
b. aにかかわらず、隣接する複数の屋内の場合で、送配電事業者および当社が1需要場所と認める場合、1需要場所とします。
(12)需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(13)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(14)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の需要者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(15)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(16)付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。 なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
a. 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
b.当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯 c.現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯
d.当該作業場の案内のために使用する電灯
(17)力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。
なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は
100%とします。 (18)最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の2 倍を用いるものとします。
(19)契約最大電力
常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の和をいいます。
(20)給電指令
お客さまの電気の使用について、送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(21)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(22)平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から3 月 31 日までの期間、2 月1 日から 4
月 30 日までの期間、3 月1 日から5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで
の期間、5 月 1 日から 7 月31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月
1 日から9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11
月 30 日までの期間、10 月1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月
31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる
場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(23)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1 項に定める賦課金をいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1)契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2)使用電力量の単位は 1 キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3)力率の単位は 1 パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第 3 位を切り捨てます。
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、原則として、送配電事業者によって設置された計量器により毎月 1 日零時計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測します。 なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければなら ない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3%の損失率によって修正した値を 用います。ただし、電気需給契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をも
って修正した値を用います。
送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
燃料費調整と離島ユニバーサルサービス調整の取扱いは以下のとおりといたします。
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および
価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=本約款別表2 に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン
当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円と
し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 b. 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
なお、燃料価格Xは本約款別表 2 に定めるものとします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X 円)×第2項の基準単価/1,000 c.燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月1 日から 2 月末日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月1 日から 5 月 31 日までの期間 |
d.燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力および予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にbによって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別表 2 に定めるものとします。
3.離島ユニバーサルサービス調整額の算定 a. 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=本約款別表3 に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 b. 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭と し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
なお、離島燃料価格Xは本約款別表 3 に定めるものとします。離島ユニバーサルサービス調整単価
=(平均燃料価格-X 円)×第4 項の離島基準単価/1,000
c.離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月1 日から 2 月末日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月1 日から 5 月 31 日までの期間 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
d.離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その月の常時供給電力および予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にbによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
離島ユニバーサルサービス調整額=使用電力量×離島ユニバーサルサービス調整単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別表 3 に定めるものとします。
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
a.高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として決定いたします。
b.高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(1)新たに電力の供給をうける場合または低圧で小売電気事業者より電気の供給を受けて いたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(2)受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかな ときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。
ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(3)需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るものとします。
なお、aによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、 bによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
常時供給電力の 1 月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電気需給契約に定めるものとします。
a.基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5 b.電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
予備電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電力が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は電気需給契約に定めるものとします。
a.基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無に関わらず以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価 b.電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定します。
a.自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として決定いたします。なお、契約電力は電気需給契約に定めるものとします。
b.お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
自家発補給電力の1 月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、基本料金単価、不使用月係数、電力量料金単価は電気需給契約に定めるものとします。
a.基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価、力率および不使用月係数から以下の算式により算定される金額とします。
(1)自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100) (2)自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
b.電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに 定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額とします。電力量料金
=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額+離島ユニバーサルサービス調整額
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、できる限り夏期をさけて実施していただくものとし、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1 ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社または送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議いたします。
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
b.使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、aにかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のa、bによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその1 月の最大
需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
a.協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(1)~(3)によるものとします。
(1)超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
(2)超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力
(3)超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
b.実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のa~bにより算定するものとします。
a.自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の各計量時間(30分)ごとに、基準電力に計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下(1)~(3)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
(1)自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力 (2)自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給分の平均電力
(3)自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
b.上記aにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。なお、超過分は常時供給分により使用されたものとして扱います。
a.当社は必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
b.大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用対象としません。
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、以下の算式により算定される金額とします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価
×(1.85-力率/100)×1.5
予備電力の契約超過金は、予備電力の最大需要電力が予備電力の契約電力を超過した場合、予備電力に適用するものとし、以下の算式により算定される金額とします。ただし予備電 力の超過において、予備電力の契約電力が常時供給電力の契約電力と同じ値の場合は除き ます。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×1.5
電気料金は、第7条(常時供給電力)第2項、第8条(予備電力)第2項、第9条(自家発補給電力)第2項および第10条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額とします。
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として毎月1 日から当該月末日までの期間とします。
a.電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合 b.契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合で、双方が月の途中で
契約電力等を変更することに合意した場合
当社は、上記第2項a、bに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。 a.基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1 月の基本料金×(日割計算対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対照日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日とします。
b.電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にてお支払いいただきます。
a.お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します。
b.お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより電気料金を支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
なお、実量制のお客さまについては、原則aによって電気料金をお支払いいただきま す。ただし、お客さままたは当社の事情によりaによる支払いが出来ない場合は、bによって電気料金をお支払いいただきます。
当社は、原則、電気料金その他の請求額の明細書を翌月の 15 日に所定のウェブサイトへ掲載することを通じて、電子データによりお客様に通知いたします。ただし、お客様が明細書を紙面により発行をご希望される場合には、郵送により通知いたします。この場合、お客さまには別表 4(発行手数料)に定める手数料を支払っていただきます。また、この場合であっても、当社によるお客さまへの請求は、当該ウェブサイトへの掲載の時点をもって行われたものといたします。
上記第4項aの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社にお支払いただきます。
上記第4項bの場合、お客さまの電気料金は、当社からの請求額に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社にお支払いいただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を前営業日とします。
当社に対する支払いは、上記第4項aの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記第4項bの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものとします。
ただし、上記第4項aにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を前営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差 し引いた金額に対して、年10 パーセントの遅滞利息をお客さまに申し受けます。
ただし、下記第9項に定める異議申し立てが生じた場合は、上記第6項に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を遅滞利息の起算日とします。
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過小額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算いたします。
当社がお客さまに提示する請求額の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該明細書を受領してから 5 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うこととします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記第6項に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定します。上記第6項に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
当社は、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払わない場合、電気の供給継続
の条件として、お客さまから予想月額電気料金の3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
上記第 1 項に定める保証金について、当社の預かり期間は 2 年以内とします。当社は年 0.2%の利息を付して当該保証金をお預かりします。
当社は、お客さまが第11条(料金の算定および支払条件)第6項に定める支払期日を経過してなお電気料金を支払われない場合、第16条(契約の変更または解約)および第17条
(工事費等の負担)に伴うお客さまから当社への支払いが生じた場合ならびに第18条(損害賠償)に伴う当社からお客さまへの賠償請求が発生した場合には、保証金およびその利息をこれらの支払額に充当することができるものとします。
本契約が解約された場合、保証金の預かり期間満了前であっても、当社は当該保証金に利息を付けてお客さまに返還いたします。ただし、上記第3項により支払額に充当した場合は、その残額を返還いたします。
a.需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。
b.技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
a.お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1)負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (2)負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3)負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (4)著しい高周波または高調波を発生する場合
(5)その他(1),(2),(3)または(4)に準ずる場合
b.お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合は、上記aに準ずるものとします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
a.お客さままたは当社が、送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
b.本契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等の施設に必要な場所をお客さまは当社に提供することとします。
c.本契約に定めるお客さまの希望する常時供給電力、予備電力または自家発補給電力の契約電力の変更により、送配電事業者から設備の施設場所の提供を求められた場合、お客さまはその場所を送配電事業者に提供することとします。
a.お客さまは以下の場合に、当社と送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1)お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
b.お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、送配電事業者と協議していただきます。
c.必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと送配電事業者とで協議のうえ、別途申合書等をお客さまと送配電事業者の 2者間で締結していただきます。
d.供給地点に至るまでの供給設備(送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)
ならびに計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については、送配電事業者が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
1.お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社または送配電事業者は、電気の供給を停止させていただくことがあります。
a.お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
b.お客さまが需要場所内の送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して送配電事業者に重大な損害を与えた場合
c.送配電事業者以外のものが需要場所における送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2.お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または送配電事業者は電気の供給を停止させていただくことがあります。
a.お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 b.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
c.第13条(お客さまの協力)第2項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
d.第13条(お客さまの協力)第3項によって必要となる措置を講じない場合
e.電気工作物の改変等によって不正に発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続された場合
f.動力(付帯電灯を含みます。)のみを使用する需要で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用された場合
g.送配電事業者の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをされない場合
3.お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止させていただくことがあります。
なお、この場合、特別の事情がある場合を除き、供給停止の 5 日前までに予告します。 a.お客さまが電気料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
b.本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(遅滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
c.お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合
4.上記第1項から第3項までの場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は
電気の供給を停止することがあります。
5.上記第1項から第2項によって電気の供給を停止する場合には、当社または送配電事業者は、送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
6.上記第3項から第4項によって電気の供給を停止した場合には、当社は、お客さまに対する当社からの供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
1.当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
a.送配電事業者の供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
b.送配電事業者の供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
c.非常変災の場合
d.その他保安上必要がある場合
2.上記第1項の場合には、当社または送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3.上記第1項a、bまたはdによって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
a.実量制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 月中の電気の使用を制限し、もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに4%の割引とします。
b.協議制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 月中の電気の使用を制限し、もしくは中止した延べ時間数 1 時間ごと に 0.2%の割引とします。
c.上記a、bにおける延べ日数および延べ時間数は送配電事業者より通知されたものとします。
a.本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。
また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
b.お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の
3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
c.前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金(燃料費調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払われた金額および支払うべき金額の総額(複数年契約に関する附則等の割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)との差額を別途当社にお支払いいただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。なお、臨時電力料金単価は第7条(常時供給電力)第2項、第
8条(予備電力)第2項および第9条(自家発補給電力)第2項に定める各料金単価を
1.2 倍したものとします。
d.契約電力の変更は、原則として月単位で実施します。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
e.実量制のお客さまにおける、上記a、b、cの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
a.第21条(契約解除)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
b.次のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても、お客さままたは当社は本契約を解約することができます。
(1)当社が適正契約への改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約への変更および適正な使用状態への修正に応じていただけない場合
(2)お客さまが本契約の解約を希望する場合
c.お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の3 ヶ月前までに相手方にその旨を通知し、相手方の書面での了承を得ていただきます。お客さままたは当社の通知を相手方が認めた場合、お客さままたは当社は申し出た該当月の 3 ヶ月後の末日
を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、該当月から 3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
d.前号の解約が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客
さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1
年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金
(燃料費調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払われた金額および支払うべき金額の総額
(複数年契約に関する附則等の割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)との差額を当社にお支払いいただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1 年
未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値とします。また、解約日が該当月の中途の場合は、第11条(電気料金の算定および支払条件)第3項に 定める日割計算に従って算定します。なお、臨時電力料金単価は第7条(常時供給電力)第2項、第8条(予備電力)第2項および第9条(自家発補給電力)第2項に定める各 料金単価を 1.2 倍したものとします。
e.当社は、原則として、上記cにより定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
d.実量制のお客さまにおける、上記a、b、c、dの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
当社は、送配電事業者の託送供給等約款が修正された場合、九州電力株式会社の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電気需給契約における新たな料金単価を定めるものとします。
a.当社は、自らまたはお客さまからの申し出を受けて、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下、新料金単価適用開始予定日といいます。)を事前に書面でお客さまに通知します。
b.お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価の適用開始日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに決定するものとします。
c.上記bに定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価および新料金単価の適用開始日について合意ができてない場合には、お客さま又は当社の申し出により、契約の解約ができるものとします。
d.上記aの当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記cにより契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、上記aにおいて当社から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
a.本契約に基づく供給開始に当たって、当社が送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
b.送配電事業者が当社の負担で調整装置または保護装置の施設を求める場合、または送配電事業者が当社の負担で供給設備を変更あるいは専用供給設備の施設を行う場合、お客
さまがその費用負担をしていただきます。
お客さまの契約電力の変更により、当社が送配電事業者から料金、工事費の精算を求められた場合、あるいは当社が送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
お客さまが送配電事業者の設備にかかわる工事等を送配電事業者に依頼し、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担 していただきます。
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
当社は、お客さまにて負担していただく上記第1項から第5項の工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用は、工事等完成後すみやかに精算するものとします。
a.当社の故意または過失によって、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合には、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。当社は、送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき責任を負わないこととします。
b.お客さまの故意または過失によって、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合、需要場所における漏電等の原因により当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
c.お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに
対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることができます。免れた金額とは、電気需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
a.第14条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第16条(契約の変更または解約)もしくは第21条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
b.第15条(給電指令の際の措置)第1項によって電気の供給を中止し、または、電気 の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
c.当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
a.お客さまが故意または過失によって、送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が送配電事業者から損害請求を受けた場合は、お客さまは送配電事業者の請求する金額を当社に賠償することとします。
b.お客さまが故意または過失によって、当社がお客さまの需要場所内に設置する電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社に損害賠償することとします。
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
a.地震等の天災地変が起きた場合
b.戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
a.上記第1項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
b.解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
お客さまおよび当社は本契約の義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が本契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
お客さまおよび当社は、相手方が以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます。
a.電気需給契約または本契約の不履行の場合
b.破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合 c.支払停止の状況に陥った場合
d.手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
e.本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
本契約にかかわる訴訟については、大分地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して送配電事業者に情報提示が必要なものは、守秘義務規定から除外するものとします。
本約款は、別途定める電気需給契約に付随し、電気需給契約の終了をもって解約となります。ただし、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および第24条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
1.お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2.お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
a.暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
b.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
c.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
d.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
e.その他、上記に準ずる行為
4. お客さまおよび当社は、相手方が上記第2項および第3項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
5. お客さまおよび当社は、上記第4項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
第1条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1.電気料金
電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
a.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
b.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します。
c.再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
d.再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
e.再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2.支払い遅延の際の措置
当社は、第11条(電気料金の算定および支払条件)第7項にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のaおよびbを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。
a.消費税等相当額より次のcの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
b.再生可能エネルギー発電促進賦課金
c.再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率) なお、消費税等相当額ならびに上記cの算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、第11条(電気料金の算定および支払条件)第9項に定める異議申し立てが生じた場合は、第11条(電気料金の算定および支払条件)第6項に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
時間帯別区分
供 | 給 | 区 | 域 | 九州 | ||
項 | 目 | 対象日時 | ||||
xx/その他季 | 夏 季 その他季 | 7 月1 日~9 月 30 日 xx以外 | ||||
休日/平日 | 休 平 | 日 日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月2 日、12 月 30 日、12 月 31 日休日以外 | |||
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月1 日、5 月 2 日、12 月30 日、12 月 31 日を除いたxxの 13 時~16 時 | ||||
昼 | 間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月1 日、5 月 2 日、12 月30 日、12 月 31 日および ピーク時間を除いた 8 時~22 時 | ||||
夜 | 間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
*祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
燃料費調整単価算出係数等
供給区域 | 九州 | |
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0053 |
β | 0.1861 | |
γ | 1.0757 | |
燃料価格 | X | 27,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.128 円 |
高 圧 | 0.130 円 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
供給区域 | 九州 | |
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島燃料価格 | X | 52,500 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.003 円 |
高 圧 | 0.003 円 |
発行手数料
発行手数料各 1 通につき [税込] | 明 細 書 | 110 円 |