1階 展示室、水素エネルギマネジメントシステム(以下「EMS という。」)ホール、トイレ、給湯室等
水素情報館東京スイソミル管理運営等業務委託仕様書
第1 総則
1 件名
水素情報館東京スイソミル管理運営等業務委託
2 仕様書の適用範囲
この委託仕様書は、委託者と受託者との間で締結する「水素情報館東京スイソミル管理運営等業務委託」(以下「本委託」という。)に適用する。
3 履行期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
4 履行場所等
一 名称
水素情報館 東京スイソミル(以下「スイソミル」という。)
二 所在地
東京都江東区潮見1-3-2
三 面積
(1) 延床面積 626.45 ㎡
(2) 展示面積 228.06 ㎡
四 施設概要
1階 展示室、水素エネルギマネジメントシステム(以下「EMS という。」)ホール、トイレ、給湯室等
2階 展示室、講義室、ホール、会議室、事務所(更衣室含む)詳細は、別紙1のとおり。
五 開館時間
9時00分から17時00分まで
六 休館日
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、その翌日を休館とする) (2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)
七 入館料無料
5 目的
スイソミルを、水素エネルギーの普及啓発及び脱炭素社会の実現に向けた取組を学ぶ環境学習施設として、適正な運営等を図ることを目的とする。
6 スイソミルの基本的な役割
一 水素利用の正しい理解を広めるため、水素社会の意義、将来像、安全性など水素エネルギーの正確かつ丁寧な情報提供を行う。
二 水素ステーションの運営に必要な知識や技術、ノウハウを伝える。
三 気候変動対策の重要性や環境保全、SDGs への取組みについて理解を深める。
7 受託者に求める業務姿勢
一 計画的な運営
履行期間が複数年度にわたることのメリットを活用し、一貫性や戦略性を持たせた計画に基づいて、運営の効率化とコストの削減に努め、創意工夫をこらした効果的な企画及び運営を実施することで、来館者数の確保及び来館者満足度の向上を図ること。
二 柔軟な対応
来館者が親子連れや学校団体、事業者など多岐にわたることから、来館者の興味や関心、ニーズに合わせて柔軟に運営できる体制を構築し、水素エネルギーの理解を深める多様な機会を提供すること。
三 安全の確保
多様な来館者を迎える施設であることから、来館者及び職員の安全の確保を最優先とし、特段の注意を払うこと。特に、運営体制における十分な人員の配置、安全対策の不断の見直し、計画やマニュアルの改善、使用する展示関係設備の点検及び物品等の管理を継続して行うこと。
四 コンテンツの更新
来館者に楽しみながら環境への興味関心を高めていただけるよう、来館状況やアンケート結果及び要望等を基に、コンテンツを改良すること。また、水素エネルギーや東京都の施策に関係する最新情報、SDGs への取組み、気候変動対策等環境問題に関する情報を絶えず収集して情報を更新していくこと。特に、Web コンテンツ、体験型のプログラム、イベント及び館内掲示物の内容を積極的に更新していくこと。
五 オンラインコンテンツの活用
スイソミルに来館できない方や来館後にも楽しく水素や環境問題について学びを深めていただけ
るコンテンツとして、オンデマンド動画や双方向コミュニケーションツールなどのオンラインシステムを積極的に活用すること。
六 PDCAサイクルの実行
業務の品質管理と来館者サービスの更なる向上を図るため、来館者のニーズの積極的な把握に努めるとともに、管理運営の実績やアンケート結果等を分析して、自己評価を実施すること。また、委託者による管理運営状況及び事業効果の評価を受けること。これらの評価結果を基に改善策を策定し、次年度以降の業務に反映させること。
第2 委託内容
1 概要
受託者は、本委託仕様書の定めるところにより、委託者に届け出た運営体制をもって、スイソミルの運営に関する計画の策定、来館者への対応、案内説明、広報及びイベントの実施並びに展示関係設備及び物品の保守管理等、館の管理運営等業務を行うこと。
業務の遂行に当たっては、より円滑で質の高い運営を目指し、必要に応じて委託者との協議・調整を行ってサービスの向上を図り、また、本委託仕様書の定めるところにより、委託者への報告を行うこと。
受託者は、スイソミルの基本理念に基づき、次の業務を行う。
一 館の運営等に関する業務 (1) 運営総括及び調整 (2) 管理運営計画
(3) 管理運営マニュアル
(4) 広報
(5) 運営体制
(6) 来館者対応及び案内説明
(7) 各種グッズ管理
(8) 車両、外部給電器、着ぐるみのイベント用貸出管理
(9) 館内イベント
(10) 館外イベント
(11) オンラインコンテンツの作成
(12) アンケート調査
(13) 報告書の作成
(14) その他館の運営に必要な業務
二 館の管理に関する業務
(1) 展示関係設備及び物品等の管理
(2) 保守点検
(3) 維持管理
(4) その他館の管理に必要な業務三 その他館の運営に関する業務
2 館の運営等に関する業務
受託者は、スイソミルの基本理念等に基づき、館の特長を活かして、施設の運営や来館者サービスの提供を効果的かつ効率的に行い、来館者の高い満足度を得られるよう努めること。
一 運営総括及び調整
(1) 調整会議
業務の履行状況の報告と、委託者及び受託者双方の意見交換のため、調整会議を開催する。調整会議は、毎月1回程度開催するとともに必要に応じて随時開催する。
(2) 委託者の業務への協力
受託者は、委託者が自ら実施する業務に伴い、業務の履行方法等を変更する必要が生じたときは、委託者の指示の下、必要な対応を行い、協力すること。
特に、機械警備業務委託及び展示設備保守業務委託等、委託者が他に委託する業務の、履行確認の補助等業務を行うこと。
(3) 他館及び地域との調整及び連携
臨海副都心地区の文化施設や、えこっくる江東等の都内区市町村の広報施設をはじめとした他館及び地域との調整、並びに民間企業との連携事業を行うこと。
二 管理運営計画
(1) 初年度における管理運営計画の策定と実施
企画提案書に示した管理運営目標の達成を見据えた各年度における管理運営計画を策定し、事前に委託者の承認を得て実施すること。
なお、来館者数の急増などの来館状況の変化や来館者のニーズへの対応、安全の確保等のため、管理運営計画の内容を変更すべきと思われる場合には、委託者に対して変更を提案し、協議すること。
(2) 次年度以降における管理運営計画の策定と実施
次年度以降については、管理運営の実績やアンケート結果等に基づく自己評価を行い、その評価結果と改善策等を盛り込んだ管理運営計画を再度策定し、事前に委託者の承認を得て実施すること。
(3) 各年度の管理運営状況評価
(一) 各年度の管理運営状況及び事業効果について委託者による評価を実施する。なお、評価の観点については次のとおり。
ア 管理運営状況
仕様書の各項目を遵守しているか、管理運営計画に基づき実施しているか等の観点から、報告書及び委託者による実地検査等により評価する。
イ 事業効果
来館者数や来館者満足度が管理運営計画に示した数値目標に向かって順調に推移しているか、集客力向上及び来館者サービス向上のための取組が仕様書、管理運営計画に沿った効果的な内容で成果をあげているか等の観点から、報告書及びアンケート結果等に基づき評価する。
(二) 評価のための資料等を作成し、必要に応じて内容の説明を行うこと。
(三) 管理運営状況の評価において、仕様書又は管理運営計画の内容に達していないと指摘された事項については、直ちに改善し、委託者にその結果を報告すること。
(四) 事業効果の評価において、来館者数や来館者満足度が管理運営計画に示した数値目標の達成可能性が低いと思われる場合又は集客力向上及び来館者サービス向上のための取組が仕様書、管理運営計画に達していない場合には、その原因と思われる問題及び課題を明らかにするとともに、次年度の管理運営計画に改善策を示した上での具体策を委託者とともに協議し、取り組むこと。
三 管理運営マニュアル
次の管理運営マニュアルを作成し、委託者の承認を得て、実施すること。
なお、来館者数の急増などの来館状況の変化や来館者のニーズへの対応、安全の確保等のため管理運営マニュアルの内容を変更すべきと思われる場合には、委託者に対して変更を提案し、協議すること。
(1) 来館者対応マニュアル
来館者の受付方法のほか、館内の概要説明、遺失物や拾得物の取扱い、バリアフリーへの対応等、来館者への対応方法も含むものであること。
(2) 各種展示等の案内マニュアル
次の各種展示等について、委託者が用意する操作マニュアルに基づき、アテンダント配置等のオペレーションを含めてシナリオを作成すること。
(一) 私たちとエネルギー
(二) 水素エネルギーの可能性
(三) 水素社会のしくみ
(四) 水素社会のいま
(五) 水素社会と私たちの未来
(六) 水素社会への希望
(七) オープンライブラリー
(八) 各種企業展示
(九) EMS
(十) 燃料電池自動車
(十一)各種機材
また、展示内容について変更があった場合は、委託者と協議の上、随時マニュアルを作成すること。
(3) 緊急時対応マニュアル
館の管理運営を行う上で予見される様々な危険に備えるため、急病人の発生や事故、災害(火災、地震及び停電等)、犯罪など、想定される場合ごとの対応方法を記載すること。
なお、緊急時の体制と、統括責任者等の連絡先を記載した緊急連絡表も含めること。
(4) その他業務の遂行に当たって必要なマニュアル
四 広報
(1) 広報計画の策定及び実施
広報計画を策定し、スイソミルの基本理念等を効果的に達成するため、創意工夫を凝らして館全体の戦略的な広報に取り組むこと。合わせて、平日の社会科見学などの学校団体利用及び事業者、自治体関係者の団体利用や視察の促進策、休日のファミリー層などの個人利用の促進策、館と周辺地域の特性を活かした促進策等、広い視野に立った積極的な来館促進策を企画し、委託者の承認を得て、対外調整等を行い実施すること。
(2) 広報ツールの作成及び送付
委託者の提供するデータを基に、ポスター、チラシ、ワークシート、等の広報ツールを作成し配布及び掲示等を行うこと。
これらの広報ツールを年一回以上ダイレクトメールにより、都内全小学校に、校内において見学先を決定する時期などに合わせて、送付すること。
また、イベントの実施時においては、ポスターやチラシを作成し、臨海副都心地区の文化施設や、えこっくる江東等の都内区市町村の広報施設をはじめとした他館及び地域との協力を得て、積極的に周知すること。
(3) アウトリーチキット
学校や教育機関等に対して、水素エネルギーに関する授業及びイベントを効果的に行うためのツールであるアウトリーチキットの貸し出しを行うこと。また、稼働率を高めるために、ホームページに掲載し周知するとともに、内容の問合せについても対応すること。
(4) ホームページの企画及び運営
館のホームページを企画及び運営すること。
なお、ホームページの構成及び内容については、あらかじめ委託者の承認を得るとともに、ホームページの構成の変更や新たな周知を行うに際しても原則として委託者の承認を得ること。 (一) ホームページの構成
掲載内容やデザイン等を創意工夫して充実させること。また、水素エネルギーや東京都の施策に関係する最新情報を絶えず収集して情報を更新し、以下の内容を必ず含めること。ア 館の基本情報
施設概要、交通アクセス、問合せ先等イ 一般向けページ
イベント、企画展及びその他必要事項の周知(随時)、展示関係設備の紹介、水素エネルギー等環境問題に関する基本知識、スケジュール等
ウ 企業・事業者向けページ
企業展示の紹介、すいすいサポートや補助金情報の更新等エ 学校・事業者・団体等向けページ
学校・事業者・団体等の見学の案内、申込方法及び予約フォームの掲載等オ 外国語ページ
英語及び中国語による館の紹介ページ
(二) その他
ア 委託者が指示するドメインを取得すること。ドメインの取得に係る費用については、受託者が負担すること。また、取得したドメインを次期受託者に無償で譲渡すること。
なお、ドメインの譲渡に係る費用については、受託者が負担すること。イ ホームページ運営については、適切なセキュリティを確保すること。
ウ Twitter 等のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用すること。また、投稿や回答等については、委託者と協議の上、ルールを定め、ルールに従い実施すること。
(三) ホームページのリニューアル
スイソミルの基本的な役割や上記を踏まえ、令和6年度中にホームページのリニューアルを行うこと。
リニューアルにあたっては、実施前に更新内容と作業スケジュール等について、計画書を提出し、委託者の承認を得ること。
(四)オンラインコンテンツの作成及び周知
オンデマンド動画を作成し、YouTube 等で公開すること。
動画の制作にあたっては水素エネルギーの理解促進、科学技術への理解促進、環境問題への理解促進、スイソミルの知名度向上を目的としてシナリオを作成すること。
チャンネル登録者数、閲覧回数等を分析し、コンテンツの知名度向上を図ること。動画のコンテンツの周知に向け、SNS を活用すること。
なお、動画の内容については、あらかじめ委託者に承認を得ること。
(5) スイソミルの認知度向上及び来館誘致
東京都下に計画的にスイソミルの認知度向上、来館誘致を促す広報施策を講じること五 運営体制
受託者は、運営体制図、ローテーション表を作成するとともに、統括責任者、業務担当者を定めて名簿を提出し、委託者の承認を得ること。
また、履行期間中に変更する必要が生じた場合には、あらかじめ変更を届け出て委託者の承認を得ること。
(1) 統括責任者
本業務の遂行に当たって、アテンダント及び業務担当者を統括し、委託者との連絡調整等を行うとともに、広報業務等を担当するものとして、受託者の社員のうちから、統括責任者を定めること。
(2) 業務担当者
統括責任者を補佐し、事務、企画、人材育成等を担当する業務担当者を配置すること。
(3) アテンダント
(一) 用件
アテンダントは、館内における来館者対応、案内説明及び展示関係設備のオペレーション、巡回等を行うものとし、管理運営マニュアルの内容を十分に理解し、館内設備を把握することはもとより、日々水素エネルギーに関する知識を深めること。また、パソコンを使った事務、SNS の仕組みを理解していること。
(二) 研修
受託者は、自らの責任と負担において、アテンダントが業務開始日から、業務に支障なく従事できるよう研修を行うこと。
また、業務開始日以降においても、継続してスキルアップ研修等を実施すること。
研修には、接客マナー研修、個人情報保護研修のほか、必要な研修項目を含むものとする。また、水素エネルギーや東京都の環境施策に関する知識の修得、情報収集についても積極
的に努めること。
なお、研修の内容については、あらかじめ委託者に届け出て承認を得ること。
(三) 体制
来館者対応、案内説明、展示関係設備のオペレーション及び巡回等の業務を確実かつ安全に遂行し、開館時間中必要なサービス水準を維持するために十分な人員のアテンダントを配置すること。
また、アテンダント業務の責任者としてチーフを選任して、チーフは、アテンダントの資質並びに来館者対応、案内説明及び展示関係設備のオペレーション等の質の向上に努めなければならない。
(4) 危機管理体制の整備
多数の来館者を迎える集客施設であることから、来館者及び職員の安全確保には、平常時から特段の注意を払い、また、非常時の対応にも万全を期さなければならない。
(一) 緊急時対応マニュアルを基に対応方法について受託者の職員に周知するとともに、適宜必要な訓練や講習等を実施すること。
(二) 常に避難通路を確保し表示すること。
(三) 館において急病人の発生や事故、災害、犯罪等の緊急事態が発生した場合又は発生する恐れのある場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、委託者及び関係者に対して速やかに通報すること。
(四) 夜間及び休館時等の閉館時に事故等が発生した場合には、必要に応じて、館に出勤すること。また、委託者に報告すること。
(五) 平常時から所轄の警察署、消防署、保健所、病院等の連絡先一覧表を作成し、非常時の対応に備えること。
(六) 積極的に救命に取り組み、館に設置してある自動体外式除細動器(AED)を円滑かつ適切に操作できるよう、普通救命講習を原則として館の運営に携わる受託者の全職員が受講すること。
なお、受講に係る費用等については、受託者の負担とする。
(5) 保険への加入
来館者が施設・設備の機能的な問題や管理上の瑕疵による偶発的な事故等による傷害や損害等に備えた損害賠償責任保険に加入すること。
但し、車両に関する業務上の事故等においては、所有者である委託者が自動車保険に加入し、受託者の従業員の操作によるものでも、委託者の保険での対応とする。
六 来館者対応及び案内説明
来館者の満足度を向上させ、スイソミルの基本理念等を効果的に達成するため、その時の状況に合わせた柔軟な対応を行うなど、ホスピタリティの充実を図ること。
(1) 案内説明業務
開館時間内に受付や展示室にアテンダントを配置し、次の業務を行うこと。
(一) 来館者へのパンフレット等の配布、整理及び補充
(二) 来館者への展示及びイベント等の案内(機械装置、展示関係設備の操作を含む)
(三) イベントの予約受付
(四) アンケートの配布、回収、集計
(五) 団体来館者の誘導
(六) 来館者数の把握(団体数、団体種別、外国人等を含む) (七) 委託者が企画するイベントへの参加案内
(八) その他来館者の受付に当たって必要な業務
(九) 外国人の一般来館、団体来館への対応を公式HPでの案内及び館内説明の側面から図ること。
(2) 来客対応業務
会議室、講義室等を利用した委託者が実施する視察や団体を受け入れる際は、次の業務に協力すること。
(一) 講義室等の机・椅子のレイアウト変更、関連設備の設営
(二) 来客者に対する館内施設の案内
(三) 来客者へのお茶出し等
(四) 委託者が来客者に配布する資料の印刷や配布
(五) その他委託者が指示する業務
(3) 苦情対応
来館者及びその他から苦情や意見を受けた場合、常に迅速に応対し、その場で処理できない案
件や、委託者との協議が必要な案件については、直ちに委託者へ報告すること。
また、苦情の内容や処理経過については常に記録しておき、委託者に提出する定期的な報告書へ記載すること。
(4) 団体予約受付等業務
開館時間内に、次の業務を行うこと。
(一) 電話等による団体予約の受付、問合せ等への対応
(二) その他団体予約受付等に当たって必要な業務
(5) 館内の巡視
受託者は適宜館内を巡視し、展示関係設備等の状態を確認するとともに、不審者や不審物等がないかを確認すること。点検により、展示関係設備等の損傷、故障又は滅失等を発見した場合は、直ちに委託者に連絡すること。
(6) 開館及び閉館作業
開館前及び閉館後に次の業務を行うこと。
(一) シャッター、非常口等の開閉作業(鍵の管理、最終退庁時の戸締り等の確認も含む) (二) 展示関係設備等の主電源及び照明スイッチの操作
(三) 案内板の掲示内容の書換え、貼替え
(四) 展示関係設備等の動作確認(安全性の確認及び点検も含む) (五) その他開館及び閉館に必要な業務
(六) 委託者の所有する車両(燃料電池自動車)の展示位置の移動、管理
(7) 服装
(一) 館の管理運営に携わる全ての者は、来館者に対して館の関係者であるということがわかるよう、受託者の負担によりネームプレートを作成し着用すること。
(二) 服装については、夏はポロシャツ、冬はパーカー等、館のイメージに合った統一したものを受託者の負担により作成し、着用すること。また、常に清潔に保てるよう努めること。
(三) ネームプレート及びアテンダントの服装の決定に当たっては、事前に委託者の承認を得ること。
七 各種グッズ管理
委託者が製作したグッズについては、館の運営及び委託者の広報活動に支障の出ないよう在庫管理すること。
また、この他、契約期間中に委託者が追加で製作したグッズについても、同様に在庫管理すること。なお、グッズについては、スイソミル館内において、委託者の承認を得た上で活用すること。
八 車両、外部給電気、着ぐるみのイベント用貸出管理
委託者の所有する車両(燃料電池車 MIRAI)、外部給電気、着ぐるみの貸出管理を行うこと。貸出は自治体・民間事業者等が主催するイベントのみとし、依頼者との調整、運搬、返却の確認等の管理を行うこと。貸出の際には、委託者が指定した書面にて手続きを取り交わし、書類一式を保管すること。
なお、運搬の際に受託者による運転の必要が発生した場合は、必要な保険に加入すること。
九 館内イベント
来館者の満足度及びスイソミルの知名度向上のため、複数年度にわたりスイソミルの基本理念に沿ったテーマによる、一貫性や戦略性を持たせたイベントを企画し実施すること。
また、次の各イベントについて、実施前にその実施内容と周知方法について計画書を提出し、委託者の承認を得ること。実施方法については、オンラインによる実施も積極的に検討すること。
(1) ゴールデンウィーク期間におけるイベント
(2) 夏休み期間におけるイベント
(3) 東京水素の日付近におけるイベント
(4) その他、水素を体感する企画
実施後は、実施結果報告書を提出すること。また、いずれのイベントも、子どもから大人まで楽し めるようなイベントの実施を心がけ、環境問題に対する気づきや学びの要素を含めるようにすること。
十 館外イベント
委託者が計画、予算化、指示する館外イベントへの出展及び応援を行うこと。出展先及び内容の検討、イベントスタッフの派遣、機材の貸出設置等を委託者と協議の上、効率効果的な出展運営を講じること。
(1) 自治体環境フェア及び民間事業が主催するイベント
(2) 東京都主催等の委託者が出展するイベント
(3) 出前授業
十一 オンラインコンテンツの作成
スイソミルに来館できない方や来館後にも、時間と場所を選ばず、楽しく水素や環境問題に学びを深めるコンテンツや館内・館外イベントの周知などスイソミルへの来館を促す広報ツールとして、オンデマンド動画や双方向のコミュニケーションツールなどオンラインシステムを積極的に活用すること。
なお、コンテンツの配信については、事前に委託者と内容を確認のうえ、発信すること。
十二 アンケート調査
アンケート調査を企画及び実施し、館に対するニーズを的確に把握するとともに、問い合わせについては迅速かつ的確に対応し、サービスの向上につながるよう組織的に取り組むこと。
(1) アンケート調査の実施
委託者と協議の上アンケートを作成し、来館者に対して展示内容、及びイベントやプログラム内容、並びに接客対応の印象等について随時調査すること。
(2) アンケート調査の集計及び分析
アンケート調査の結果を取りまとめ、自己評価及び改善提案とあわせて管理運営計画等の見直しに随時反映させること。
(3) 委託者実施アンケートへの協力
委託者がアンケート調査を実施する場合、随時協力すること。
十三 報告書の作成
館の利用状況等を把握するため、次の書類を作成し提出すること。
(1) 日報
来館者数(時間帯別、男女別、大人・子供別、個人・団体の別)、団体来館者の名称、人数及び対応内容、イベントの参加人数、管理の実施状況(日常の点検等)、その他特記事項
(2) 月報
来館者集計表、概況報告、翌月の月間予定(団体予約表、シフト表等)、アンケート集計結果、苦情や問合せの内容及び対応、運営の実施状況、その他特記事項
(3) 年報
来館者傾向分析、アンケート分析結果、自己評価、各業務の実施内容、集客力及び来館者サービスの向上策
(4) 事故報告
館内で事故が生じた場合の事故原因、被害状況及び館の対応等
3 館の管理に関する業務
受託者は、スイソミルの基本理念に基づき、館の特性に留意し、委託者との密接な連携の下、善良な管理者の注意義務をもって展示関係設備及び物品等を適切に管理して、来館者が清潔、安全及び快適に見学及び体験できるようにすること。
一 展示関係設備及び物品等の管理
受託者は、委託者との密接な連携の下、善良な管理者の注意義務をもって展示関係設備及び物品
(外部サインを含む)等を適切に管理すること。
(1) 館の展示関係設備及び物品等について、効果的かつ効率的に管理することで常に適切な状態を維持し、館の機能を確保すること。また、来館者及び職員の安全対策や地震・火災・盗難等の防災防犯対策、消毒・清掃等環境衛生対策を行うこと。
(2) 関係法令を遵守し、展示関係設備及び物品等を常時適法な状態に保つこと。また、所轄官庁等への各種届出等必要な手続きがあれば、速やかに委託者に報告すること。
(3) 管理に必要な工具、清掃用具、その他消耗品等は、受託者の負担とし、良質で適正、清潔なものを使用すること。
(4)感染症の流行が懸念される状況においては受託者の負担において適切な感染症予防策を講ずること。具体的には下記のとおり。
ア 会場における参加者やスタッフの感染症対策
イ イベントの中止や、講師の招へい等が難しくなった場合の代替策など
ウ 団体受入にあたっては、三密回避について留意することとし、必要に応じて人数制限を検討すること
二 保守点検
(1) 展示関係設備の保守点検
展示関係設備は、日常点検及び定期点検等を行い、常に良好な状態、性能及び美観を維持すること。設備の不調等により展示環境に影響を及ぼすことのないようにすること。
(一) 点検により発見した、不具合のある箇所は速やかに調整し、簡易な補修及び修理等(消耗品の交換を含む)を行うこと。上記の対応により解決しない場合は、委託者に不具合の内容を報告するとともに委託者の指定する保守管理業者に対応を依頼し、連絡調整を行うこと。
(二) 点検により発見した、重大事故につながるおそれのある異常や、緊急に対応する必要がある異常、その他重大な故障箇所及び要修理箇所については、防護措置及び応急措置を行うとともに、記録写真と意見を付して委託者に報告すること。
(2) 物品の管理
(一) 備品
台帳を整備し、種類及び数量を確認すること。万一、破損、紛失等が発生した場合は、直ちに委託者へ報告して指示を受けなければならない。また、履行期間の終了その他の理由により受託者の業務が終了するときは、種類及び数量を照合確認した後、委託者へ引き継ぐこと。
(二) 消耗品
館の運営等に必要な消耗品を在庫管理し、不足があれば購入して補充するとともに、不具合の生じたものに関しては随時更新すること。
(三) 受託者の設備及び物品等
委託者の貸与する備品(パソコン、複合機、電話、机、椅子、キャビネット、冷蔵庫等)を除き、運営上必要となる設備及び物品等については、受託者が用意し費用を負担すること。なお、設置に当たっては委託者の承認を得ること。受託者所有の設備及び物品等について は、ラベルを貼付するなどして委託者所有のものと明確に区別して管理し、履行期間終了
後、受託者の責任で引き上げること。
(3) 展示関係設備及び物品に関する禁止事項
展示関係設備及び物品について、次の各号に該当する行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合はこの限りでない。
(一) 展示関係設備の構造・造作等を改変すること。
(二) 展示関係設備及び物品を第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の目的でこれを使用すること。
(三) その他館の運営等業務以外の目的に展示関係設備及び物品を使用すること。
三 維持管理
(1) 清掃
展示及び体験等に必要な条件を維持するとともに、来館者に対して清潔、安全及び快適な環境を提供するため、必要な清掃を行うこと。実施に当たっては、特に以下の点に留意すること。
なお、床又は壁面等にあるグラフィック部分の清掃については、柔らかいほうきや刷毛などを
使用し、損傷しないようにすること。
(一) 日常の掃除機又はほうきによる床面のゴミやほこりの除去
(二) 展示物、出入口ドア、手すり、屋内外サイン並びに机及び椅子等の什器等の、日常の乾拭き又は毛ばたき
(三) 手の届く範囲での館内ガラス部分の適正洗剤による定期的な洗浄
(四) 汚れの目立つ部分の、随時の水ぶき又は適正洗剤による表面洗浄等
(五) 建物外壁の表面洗浄等
(2) 消毒等
展示及び体験等に必要な条件を維持するとともに、来館者に対して清潔、安全及び快適な環境を提供するため、必要な消毒等を実施すること。
(3) 植栽管理
館周辺の植栽地において、除草剤散布による雑草の繁茂抑制等を行う等、適切な管理を行い、良好な周辺環境及び景観を保持すること。
4 その他館の運営に関する業務及び注意事項
一 打合せ
受託者は契約締結後速やかに委託者と打合せを行い、仕様書の解釈及びその具体的事項について十分協議し、この契約の目的を確実に達成しなければならない。
二 提出書類
(1) 契約締結後、速やかに管理運営計画、管理運営マニュアルを提出すること。
(2) 契約締結後、速やかに運営体制図、ローテーション表並びに統括責任者、アテンダント、業務担当者の名簿を提出すること。
(3) その他、本契約書及び仕様書で定める書類並びに委託者が必要に応じ指示する書類を提出すること。
三 秘密の保持
受託者はこの契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の履行期間終了後、契約の解除後又はその職を退いた後も同様とする。
四 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容をほかの用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
五 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品及びこれらに含まれる情報を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
六 個人情報の保護
(1) 受託者は、この契約の履行に際して取り扱う個人情報について、秘密保持に厳重な注意を払うこと。
(2) 個人情報の授受、保管及び管理については、個人情報の紛失、漏えい、消滅、毀損等の事故を防止するため、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に格納する等、適正に管理等を行うこと。
(3) 個人情報保護に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者が、厳重な注意を払い個人情報を管理すること。
(4) 前号の業務責任者は、個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して、事前に個人情報保護に関する教育や研修を行うこと。
(5) 委託者が必要に応じて行う保有する個人情報の管理状況についての立入調査に対応すること。
(6) 事故発生時には速やかに委託者に報告すること。
なお、委託者は、必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
七 対外交渉
この契約に基づく業務の履行に際し、第三者に対して説明あるいは交渉を要する場合又は説明を求められた場合は、速やかに委託者に連絡し、その取扱いについて、委託者の指示を受けるものとする。
八 疑義の解釈
仕様書に記載のない事項について定める必要がある場合又は内容に疑義が生じた場合においては、委託者と受託者で協議して定めるものとする。
九 法令等の遵守
受託者は、この契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
十 所有権並びに知的財産権の帰属等
(1) 所有権並びに知的財産権の帰属
本業務による成果物(資料、購入した物品及び作成物を含む。以下同じ。)の所有権並びに著作権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権は、委託者に帰属する。
(2) 著作権の帰属
(一) 本業務による成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、委託者に帰属する。
(二) 納入された成果物に含まれるプログラム及びデータベースの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、委託者に帰属する。ただし、汎用性のあるルーチン、モジュールに関する権利については、受託者に留保されるものとする。
(三) 納入された成果物に含まれるデータそのものの利用権(著作権を含むがこれに限られず、広く本件データに含まれる無体物の利用に関する権利)は、委託者に帰属するものとする。
(四) その他納入された成果物のうち、受託者が本業務のために新たに制作したものの著作権 (著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)及びその他一切の権利は、委託者に帰属するものとする。
(3) 著作者人格権の不行使
受託者は、納入された成果物について、委託者並びに委託者より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。
なお、この規定は、受託者の従業員又は第三者に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。また、委託者が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
(4) 保証
(一) 受託者は、納入された成果物が第三者の著作権、意匠権、商標権、特許権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
(二) 万一前項に関して第三者から異議、苦情等の申立あるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、弁護士費用を含めて、受託者の責任と費用負担においてこれを処理し、委託者には一切迷惑、損害をかけないものとする。
(5) 対価
所有権並びに知的財産権の帰属、著作権の帰属、著作者人格権の不行使及び保証等に係る一切の対価及び費用は契約金額に含まれているものとする。
十一 調査対応及び資料作成
受託者は、外部から各種調査や照会、資料作成、現場視察等の依頼を受けたときは、館の運営に支障を来たさない範囲内で協力すること。
十二 委託者の広報への協力
「広報東京都」や「こうとう区報」、ホームページの広報媒体への記事掲載など、委託者が実施する各種広報活動について、受託者は原稿作成に協力すること。
十三 電力及び用水等
(1) 受託者が業務履行に必要とする電力、用水その他委託者が認めるものは、委託者の業務に支障がない範囲で無償支給する。
(2) 受託者は、電力、用水等の使用に際しては、常に省エネルギーの見地から節約に努めなければならない。
十四 損害賠償
受託者の故意又は過失により、委託者又は第三者の人身や財産に損害を及ぼしたときは、受託者はその損害賠償責任を負うものとする。この場合、賠償のために委託者の支払う委託料を用いてはならない。また、委託者が損害賠償を負った場合で、受託者の責任も認められた場合には、委託者は受託者に対し求償権を行使することができるものとする。
十五 契約代金の支払い
契約代金の支払いについては、原則として各年度の支払金額を12等分して1ヵ月ごとに支払うものとする。
なお、計算過程において円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、各年度の支払金額と比して過不足が生じる場合は3月分の支払時に調整を行う。
また、受託者は当該月分の業務を完了し、委託者が業務の完了を認めたとき、当該月分を委託者に請求することができるものとする。
十六 特記事項
別紙2「共通事項」、別紙3「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」、及び別紙4「暴力団関係者の排除に係る特約条項」を遵守すること。
十七 担当者連絡先
公益財団法人東京都環境公社
総務部 経営企画課 SDGs 推進室電話:03-3644-2166
別紙 1
共 通 事 項
本契約により公益財団法人東京都環境公社(以下「委託者」という。)から業務の依頼を受けた者(以下「受託者」という。)は、本契約の履行に当たり、以下の事項について遵守、協力すること。また、その他一般事項についても以下のとおりとする。
1 環境配慮について
受託者は、以下に記載する「東京都グリーン購入推進方針」について、できうる限り協力すること。
「東京都グリーン購入推進方針」
物品等の調達にあたっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。 その際、可能な限り、製品やサービスの生産から流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。 そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。また、再生材料等使用した際は、それに準じたマークを使用することとする。
<製造段階での環境配慮>
(1)再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
(2)余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
(3)再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
(4)使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
(5)修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
(6)梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
(7)分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一包装、分離可能等)もの
(8)回収・リサイクルシステムが確立しているもの
(9)耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
(10)製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
(11)製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス等)の使用、排出が少ないもの
<具体的な参考水準及びマーク>
(12) 参考水準
① 文具類に共通する事項として、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合はア、木質の場合はイ、紙の場合はウの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はイ、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合はウ(イ)の要件をそれぞれ満たすこと。
ア 再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
イ 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切に
なされたものであること。 ウ 次の要件を満たすこと。
(ア) 紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。
(イ) 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
② ボールペンについて、①の水準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。
③ セロハンテープについて、①の水準を満たすこと、かつ、巻き芯には、再生紙を使用すること。
④ 布粘着テープについて、①の水準を満たすこと、かつ、テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
⑤ 事務用封筒(紙製) について、①の水準を満たすこと、かつ、古紙パルプ配合率 40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑥ ノートについて、①の水準を満たすこと、かつ、下記の水準を満たすこと。
ア 古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
イ 塗工されているものについては塗工量が両面で 30g/㎡以下であり、塗工されていないものについては白色度が 70%程度以下であること。
⑦ 付箋について、①の水準を満たすこと、かつ、主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体重量の 70%以上であること(粘着部分を除く。)。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
⑧ ファイルについて、金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア ①の水準を満たすこと。
イ クリアホルダーにあっては、上記アの要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチック
であって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
⑨ クロース表紙について、①の水準を満たすこと、かつ、表紙芯材板紙には再生紙を使用すること
⑩ 文書保存箱について、古紙パルプ配合率 80%以上であること。
⑪ のり(液状、澱粉のり)(補充用を含む)、のり(固形・テープ)(補充用を含む)については、①の水準は容器に適用される
⑫ 連射式クリップについて、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く)。ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、①のとおり。
⑬ 修正液、修正テープについて、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く)。ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%以上使用されていること。
⑭ スタンプ台、朱肉について、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く)。ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%以上使用されていること。
⑮ ステープラー(汎用型)について、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の 70%以上使用されていること(機構部分を除く。)。それ以外の場合にあっては、
①の水準を満たすこと。
⑯ 塗料について、下記の水準を満たすこと。
ア 建築物内装用鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、
VOC 含有量 1%以下(鉄部用は 5%以下)の水性塗料であること。
イ 建築物外装用鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、粉体・無溶剤系塗料、水性塗料又は VOC 含有量が30%以下の低 VOC 塗料(溶剤系)であること。
➃ ダストブロワーについて、フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。
⑱ チョークについて、再生材料が製品全体重量比で 10%以上使用されていること。
⑲ トイレットペーパー及びティッシュペーパーについて、古紙パルプ配合率 100%であること。
⑳ 電子卓上計算機について、・使用電力の 50%以上が太陽電池から供給されること。また、再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
㉑ 一次電池又は小形充電式電池について、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 一次電池にあっては、「東京都グリーン購入推進方針」に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。
イ 小形充電式電池(二次電池)であること。
(13) 参考マーク
2 環境により良い自動車の利用
本契約の履行にあたっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)を遵守すること。また、委託者が受託者に対し書面による事前の通知により、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示、又は写しの提出を求めることができる。この場合、受託者は、事業の運営に支障が生じるときその他の正当な理由がある場合を除き、委託者の求めに応じるものとする。
3 個人情報の保護
受託者の本契約に係る個人情報の取扱い条件については、以下のとおりとする。
(1)個人情報の定義
本契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下
「法」という。)第2条に定める「個人情報」であり、委託者及び受託者が双方協議の上同意して定めた情報とする。
(2)個人情報の提供
ア 委託者は、本契約の履行上必要最小限度の個人情報を受託者に提供する。
イ 委託者は、個人情報を受託者に提供する場合、原則として、当該情報が個人情報である旨を書面にて受託者に示さなければならない。また、委託者は、委託者が受託者に提供した情報が、個人情報に該当するかどうか受託者において不明であり、受託者が委託者に照会したときは、速やかに回答しなければならない。
ウ 個人情報の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録等の方法は、個人情報の安全管理の観点から、別途双方協議の上書面により定めるとおりとする。
(3)個人情報の秘密保持
ア 受託者は、本契約履行にあたり委託者から提供された個人情報を、委託者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約履行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならないものとし、また、別に定める再委託先が本契約履行上必要最小限度において、個人情報を取り扱う場合を除き、他に開示又は漏洩してはならないものとする。
イ 受託者は、自己の役員及び従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、受託者の指揮監督を受けて本契約履行に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
ウ 受託者は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報等の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じるものとする。
(4)安全管理措置
ア 受託者は、本契約履行にあたり、個人情報の漏洩、滅失又は棄損(以下「漏洩等」という。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
イ 委託者及び受託者は、委託者が上記に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本契約の内容、規模及び対価を考慮し、協議を行うものとする。
(5)管理、監督
ア 受託者は、上記に定める安全管理措置を徹底するため、本契約履行にあたり個人情報の取扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
イ 受託者は、本契約履行にあたり、実際に個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
ウ 受託者は、本契約履行の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託する場合には、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を書面により事前に委託者に通知し承諾を得ることとする。また、受託者の責任において、再委託先に対して本契約と同様の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(6)本人に対する責任等
ア 委託者は、個人情報が、法を遵守して適正に取得されたものであることを補償するとともに、受託者に個人情報を提供することについて個人情報の主体たる本人に対して責任を負う。
イ 受託者は、本人から個人情報の開示、訂正、追加又は削除等の請求を受けた場合、あるいは行政機関、司法機関等、本人以外の第三者から個人情報の提供を要請された場合、速やかに委託者に通知するものとする、この場合、受託者は、本人又は本人以外の者の請求又は要請に直接応じる義務を負わず、委託者が自己の費用と責任をもって対応することとする。
(7)監査
ア 委託者は、受託者における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、受託者に対する書面による事前の通知により、報告、資料の提出又は監査の受入を求めることができる。この場合、受託者は、事業の運営に支障が生じるときその他の正当な理由がある場合を除き、委託者の求めに応じるものとする。
イ 上記の報告、資料の提出又は監査にあたり、受託者は委託者に対して、受託者の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密をいう。)に関する秘密保持義務等について定めた秘密保持契約の締結を求めることができる。
ウ 委託者は、監査のために受託者の事業所等への入館が必要となる場合、受託者所定の事務処理及び入退館等に関する規則に従うものとする。
エ 受託者は、委託者による監査が通常の範囲を超えると判断するとき、双方協議の上、監査の受入れのために受託者が要した費用を委託者に請求できるものとする。
(8)改善
ア 委託者は、上記による報告、資料の提出又は監査の結果、受託者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受託者に対し、その理由を書面により通知かつ説明したうえで、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
イ 受託者は、上記の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について委託者と協議を行わなければならない。
(9)契約解除
委託者は、受託者が上記(2)から(8)に定めた事項を遵守しない場合、受託者に対して契約書等にある契約解除及び損害賠償等の措置を行うものとする。
4 環境対策
(1)受託者は、委託者の取組む環境マネジメントシステムに基づく環境管理マニュアルを理解し、事業活動における環境配慮の徹底などシステム運用に協力すること。
(2)受託者は、委託者が定める環境方針に基づき、環境目的・目標及びそれらを具体的に実施するためのプログラムについて、委託者と協力してその達成に努める。
5 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1)受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2)(1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の 10 の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3)(1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4)受託者は、納入物に係る著作権法第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5)(4)は、著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6)本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7)納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
6 その他
(1)法令の遵守
受託者は、本契約履行にあたり関係する法令を遵守し、必要に応じ資格保有者を契約履行にあたって、安全に十分配慮すること。
(2)受託者の責務
受託者は、本件履行に際し、受託者の起因する事故等が発生した場合、速やかに委託者に所属する担当者に連絡の上、必要な措置をとること。また、損害等を与えた場合は、受託者が責任を負うこと。
(3)代金の支払い
受託者は、本契約履行後に完了届若しくは納品書、並びに必要書類等を提出し、委託者に所属する担当者の検査を受けることとし、検査合格の場合、受託者は速やかに請求書を提出すること。請
求書が提出された月の翌月末に支払を行う。
(4)その他
不明な点は双方協議の上、決定する。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、(公財)東京都環境公社情報セキュリティ基本方針及び情報管理基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所について記載した書面を委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び
複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定し
て提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者と協議の上、消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、法令に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。
ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約
ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に不適合があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその不適合の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定による不適合の修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
暴力団関係者の排除に係る特約条項
第1条 公益財団法人東京都環境公社(以下「委託者」という。)から本契約により業務の依頼を受けた者
(以下「受託者」という。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業 (6)総会屋等
(7)社会運動等標ぼうゴロ (8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準じる者
第2条 委託者は、受託者が反社会的勢力と以下の各号一でも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
しているとき
第3条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて委託者の信用を棄損し、又は委託者の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
第4条 受託者は、受託者又は受託者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1条及び第2条に該当しないことを確約し、将来も第1条及び第2条に該当しないことを確約する。
2 受託者は、その下請又は再委先託業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を講じなければならない。
3 受託者が、前各項の規定に違反した場合には、委託者は本契約を解除することができる。
第5条 受託者は、受託者又は受託者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を委託者に報告し、委託者の捜査機関への通報及び委託者の報告に必要な協力を行うものとする。
2 受託者が前項の規定に違反した場合には、委託者は何らの催告を要せずに、本契約を解除することできる。
第6条 委託者が本条各項又号により本契約を解除した場合には、受託者に損害が生じても委託者はこれを何ら賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により委託者に損害が生じたときは、受託者はその損害を賠償するものとする。