Contract
6 短期収入サポート制度
(旧療養安心プラン)
正式名称:所得補償保険
引 受 保 険 会 社
損害保険ジャパンxxxx株式会社
SOMPO健康•生活 サポートサービス対象契約
病気やケガを原因とする入院・自宅療養時の就業不能による給与収入減少をカバーする保険です。
(注)保険金のお支払方法と重要な事故は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
保険のポイント
医療保険など他の保険で補償することのできない
「病気やケガを原因とする入院・自宅療養時の給与収入減少」を補償します。
団体割引
30
%
適用
優良割引
15
%
適用
就業不能8日目から保険金をお支払いします。
(対象期間は、最長1年間)
入院の長期化や通院・自宅療養となりやすい
「精神障害(うつ病・統合失調症・認知症など)」が補償対象となります。
躁うつ病 認知症
今や5人に1人が
精神障害による
入院のようです。
長期間の治療、自宅療養に なりがちな精神障害が補償対象の
保険は頼りになりますね!
統合失調症
人格・行動障害
68の精神障害による入院・自宅療養に伴う就業不能が補償対象となります。
通算1,000日分まで補償します!
がん、心筋こうそく、うつ病など長期間に渡る病気で一度保険金を受け取っても、
再発時は通算1, 0日分の保険金が支払われるまで継続補償されますので安心して療養いただけます。
他の保険では補償されない項目をカバーできる保険です!
入院開始
退院→自宅療養へ
入院により働けない期間
短期収入サポート
支払対象外期間7日
最長1年間
自宅療養により働けない期間
医療保険ではカバーできない
「自宅療養期間」まで補償
医療保険
保険金額と月額保険料
短期収入
サポート制度
保険期間1年間、支払対象外期間7日、対象期間1年、団体割引30%、優良割引15%、職種級別による加重平均保険料、精神障害拡張補償特約セット
保険金額 | 5 万円コース | 10 万円コース | 15 万円コース | 20 万円コース | 25 万円コース | 30 万円コース | 35 万円コース | 40 万円コース | 45 万円コース | 50 万円コース | |
ご加入タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
満年齢(歳) | 15 ~ 19 | 206円 | 412円 | 618円 | |||||||
20 ~ 24 | 303円 | 605円 | 908円 | ||||||||
25 ~ 29 | 350円 | 700円 | 1,050円 | 1,400円 | |||||||
30 ~ 34 | 437円 | 874円 | 1,311円 | 1,748円 | 2,184円 | ||||||
35 ~ 39 | 535円 | 1,069円 | 1,604円 | 2,138円 | 2,673円 | 3,207円 | |||||
40 ~ 44 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 | 2,580円 | 3,225円 | 3,870円 | 4,515円 | ||||
45 ~ 49 | 775円 | 1,550円 | 2,325円 | 3,100円 | 3,875円 | 4,650円 | 5,425円 | 6,200円 | |||
50 ~ 54 | 921円 | 1,843円 | 2,764円 | 3,686円 | 4,607円 | 5,529円 | 6,450円 | 7,372円 | 8,293円 | ||
55 ~ 59 | 953円 | 1,905円 | 2,858円 | 3,810円 | 4,763円 | 5,715円 | 6,668円 | 7,621円 | 8,573円 | 9,526円 | |
60 ~ 64 | 991円 | 1,983円 | 2,974円 | 3,965円 | 4,956円 | 5,948円 | 6,939円 | 7,930円 | 8,922円 | 9,913円 | |
65 ~ 69 | 956円 | 1,912円 | 2,868円 | 3,824円 | 4,781円 | 5,737円 | 6,693円 | 7,649円 | 8,605円 | 9,561円 |
※保険料は、保険始期日(・中途加入日)時点の満年齢によります。
年齢は、保険期間の初日現在(中途加入の場合は中途加入日時点)の満年齢とします。
ご契約更新時は更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
※保険料はご加入されている方のご職業の状況により、毎年見直しを実施します。
※本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2019年3月現在)
保険金額の設定について
●保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額(ボーナスを含みます。)の範囲内で健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。
●健康保険加入者はご加入直前12か月における所得の平均月間額の50%以下でご加入ください。(健康保険に優先して、勤務先企業からの休業補償がある場合は、40%以下でご加入ください。)
●他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※)「他の保険契約等」とは、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
ご加入例と保険金お支払例
Aさん(30歳):事務職、20万円コース(タイプ4)に加入
5月11日、病気で入院。11月30日まで仕事ができませんでした。
10/1 保険開始 5/11 就業不能開始
10/1保険期間終了 11/30 まで就業不能
保険期間1年間
就業
就業
8日目から補償
保険金お支払対象期間
保険金額は 毎月20万円
対象期間(最長1年)
●お支払対象期間…… 5月18日(支払対象外期間7日)から11月30日までの6か月と13日
●お支払いする保険金 … 20万円×(6か月と13/30日)= 1,286,666円
働けない期間
保 険 金 のお支払額
支払対象外
期間7日
※医師の指示による自宅療養
[新規ご加入・増額される方]ご加入の際にお知らせいただくこと
短期収入
サポート制度
ご加入希望者から、現在の健康状態と過去の傷病歴等をお知らせいただきます。
[ 告知の大切さについてのご説明 ]
●告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。告知の内容によりご加入をお断りする場合や、特別な条件でご加入いただく場合があります。
またご継続をご希望の場合も、補償範囲を拡大する場合は、上記と同様のお取扱いになりますのでご注意ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし【契約概要のご説明】
●商品の仕組み:この商品は所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
●保険契約者: JFEホールディングス株式会社
●保 険 期 間: 2019年10月1日午後4時から1年間となります。※新規ご加入の方は午前0時からとなります。
●募 集 締 切: 2019年7月16日まで
●引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
・加入対象者:JFEホールディングス株式会社およびその子会社・関連会社の社員
・被 保 険 者:JFEホールディングス株式会社およびその子会社・関連会社の社員〔新規加入の場合、満65歳未満(継続加入の場合は満70歳未満)までの方が対象となります。〕
・お支払方法: 2019年12月分給与から毎月控除となります。(12回払)
・お手続方法:下表のとおり必要書類にご記入の上、ご加入窓口のJFEライフ㈱保険部業務部までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書類」、「告知書」に必要事項をご記入の上、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等の条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続を行う場合※1 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」、「告知書」※2をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
※1:「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は各地区のJFEライフ窓口までお問い合わせください。
※2:告知書は、保険金額の増額、対象期間の延長、支払対象外期間の短縮等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。
・中 途 加 入: 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日午前0時から2020年10月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。
・中 途 脱 退 :この保険から脱退(解約)される場合は、各地区のJFEライフ窓口までご連絡ください。
※団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体の加入者数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
所得補償保険(基本補償)(*) | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害( 病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合 | 次の計算式によって算出した金額をお支払いします。お支払いする保険金の額= 保険金額(月額)(※1)×就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3) 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)=就業ができない期間−支払対象外期間 (※1)加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。 (※2)加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(1年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。 (※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。 (注1)対象期間(1年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 (注2)原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注3)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注4)支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注5)保険金のお支払いは、初年度加入(または通算支払限度期間に関する特約をセット後)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。 2004年度(ご加入が2005年度以降の場合、ご加入年度)のご契約から継続後のご契約を通算してお支払日数をカウントします。 (注6)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の始期応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。 | ●次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 (治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など ●次の事由によって被ったxxによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 など ●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑨精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能 ⑩妊娠または出産を原因とした就業不能 (注)精神障害拡張補償特約をセットされた場合 気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能はお支払いの対象となります(ただし、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2「) 医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
短期収入
サポート制度
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただくこと
●特定疾病等対象外特約について
・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
・ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過さ
れている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場合の例)
○補償対象外とする疾病群が複数の場合
○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など
・ 詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●基本補償の保険金額の設定について
用語の説明
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 | |||
国民健康保険 (例:個人事業主) | 85%以下 | |||
x | 康 | 保 | 険 (例:給与所得者) | 50%以下 *健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、40%以下 |
共 | 済 | 組 | 合 (例:公 務 員) | 40%以下 |
用 語 | 用語の定義 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である加入依頼書等記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。 (※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。以下同様とします。)を直接の目的として入院した場合には、支払対象外期間はありません。 |
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院(※)していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後もしくはその身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。 |
就業不能期間 (保険金をお支払いする期間) | 対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)をいいます。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)に4日を加えた日数をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
所 得 | 加入依頼書等記載の職業または職務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (※)骨髄採取手術を含みます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、確認検査を受けた時をいいます。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して加入依頼書等記載の期間をいい、この期間内における被保険者の就業不能の日数が保険金のお支払いの対象となります。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、就業不能が開始した日から起算して加入依頼書等記載の期間をいいます。 |
入 院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。 |
平均月間所得額 | 支払対象外期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前 12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 |
ご加入いただく基本補償の保険金額の設定については、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。また、他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行 うえで重要な事項となります。
(※)「他の保険契約等」とは、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
短期収入
サポート制度
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
短期収入
サポート制度
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンxxxxに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンxxxxが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記
①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
・ 変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
・ 変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合
③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合
④他の保険契約等がある場合 など
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
(新規加入は午前0時)
*中途加入の場合は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日午前0時に保険責任が始まります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合(就業不能が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご通知 ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
短期収入
サポート制度
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 就業不能の程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)就業不能期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就業不能が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2)身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金をご請求にあたっては、身体障害に対する医師(被保険者が医師の場合は被保険者以外の医師)の治療を受けていることが必要となります。
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、継続加入をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
●ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパンxxxx株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 引受割合につきましては、取扱代理店にご確認ください。 |
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保険医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
短期収入
サポート制度
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1. 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2. ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の
「職種級別」は正しいですか。
□所得補償保険における基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
3. お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●取 扱 代 理 店:JFEライフ株式会社
お問い合わせ先については、10ページをご参照ください。
●引 受 保 険 会 社:損害保険ジャパンxxxx株式会社 企業営業第六部第三課(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-00 0x XXX 00-0000-0000 : FAX 00-0000-0000
●指定紛争解決機関:損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル]0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンxxxx、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
[事故サポートセンター]0000-000-000 受付時間 ◆24時間365日
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しております。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●JFEライフより保険契約加入状況表が届きますので大切に保管してください。また、保険始期より4か月を経過しても保険契約加入状況表が届かない場合は、JFEライフまでご照会ください。
SJNK19-01677 、2019年5月16日
損保ジャパンxxxxの 短期収入サポート制度 がん保険 疾病保険 傷害総合保険
ご加入の皆さま向けサービス
SOMPO健康・生活サポートサービスのご案内
SOMPO健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンxxxxの「短期収入サポート制度」「がん保険」
「疾病保険」「傷害総合保険」にご加入いただいた方のみがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
フリーダイヤル:0120-339-335
無料電話相談サービス
〈サービスメニュー〉
1
健康・医療相談サービス
2
介護関連相談サービス
3
人間ドッグ等検診・検査紹介・予約サービス
4
医療機関情報提供サービス
5
専門医相談サービス(予約制)
6
法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分)
7
メンタルヘルス相談サービス
8
メンタルITサポート(WEBストレスチェック)サービス
※1 本サービスは損保ジャパンxxxxのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※2 ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
※3 ご利用は日本国内からにかぎります。
※4 本サービスは、無料にてご提供しますが、ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
※5 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
JFEライフのお問い合わせ窓口(取扱代理店)
東京保険グループ
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 XXXxxxx0x
XXL 00-0000-0000 / FAX 00-0000-0000 0000-000-000
千葉保険グループ
〒200-0000 xxxxxxxxxxxx0
XXEスチール㈱ 東日本製鉄所(xx地区)内 本館1階
TEL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000 0000-000-000
京浜・エンジ保険グループ
〒200-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 XXXxxxxxxx0x
XXL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000 0000-000-000
知多保険グループ
〒400-0000 xxxxxxxxx0-0 XXXスチール㈱ 知多製造所内 別館ビル3階
TEL 0000-00-0000 / FAX 0000-00-0000 0000-000-000
名古屋・相談コーナー
〒400-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx00x
XXL 000-000-0000
津保険グループ
〒500-0000 xxxxxxxxxx0xxxxx0x
XXL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000 0000-000-000
阪神保険グループ
〒500-0000 xxxxxxxxxx0-0-00xxxxxx00x
XXL 00-0000-0000 / FAX 00-0000-0000 0000-000-000
倉敷保険グループ(構内)
〒712-8074 岡山県倉敷市xxxxx1
JFEスチール㈱ 西日本製鉄所(倉敷地区)内 JFE物流ビル1階
TEL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000 0000-000-000
倉敷保険グループ(鶴の浦店)
〒700-0000 xxxxxxxxx0xx0-0
XXL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000
福山保険グループ
〒700-0000 xxxxxxxxx0
JFEスチール㈱ 西日本製鉄所(福山地区)管理センター 別館1階
TEL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000 0000-000-000