Contract
府営xx池公園管理業務契約書
1.管理施設名 | 府営xx池公園 |
2.管理面積 | 73.7ヘクタール |
3.業務名称 | 府営xx池公園管理業務 |
4.履行場所 | xxxxxxxx、xxxxxxxxほか |
5.指定管理期間 | 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで |
6.契約金額 | 総額 金765,000,000円 (うち消費税及び地方消費税額 金56,666,666円を含む) |
7.適用除外条項 | 第9条第4項から第7項 |
大阪府(以下「発注者」という。)は、ハートフルxx池(以下「受注者」という。)と、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項及び大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号、以下「条例」という。)第16条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「令」という。)第158条第1項及び条例第11条の規定に基づき、xx池公園(以下「公園」という。)の管理運営及び使用料徴収事務(以下「管理業務」という。)に関する契約を締結する。
両者は、本契約とともに、発注者が策定した「大阪府営公園指定管理者募集要項」(以下「募集要項」という。)、「府営公園管理要領」(以下「管理要領」という。)及び「公園管理マニュアル」(以下「管理マニュアル」という。)に定める事項が適用されること並びに受注者が指定管理者指定申請(以下「指定申請」という。)に際して提案した内容及び公園の管理業務に関するグループ協定書について誠実に履行することをここに確認する。
(総則)
第1条 発注者は、公園の管理業務を指定管理者に行わせるため、受注者を指定管理者として指定し、受注者は、この指定を受けて当該業務を行うものとする。
2 受注者は、地方自治法その他の関係法令及び条例その他の関係規程並びに本契約に基づき、当該業務を実施しなければならない。
3 前項に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者が協議して定める。
(使用目的)
第2条 受注者は、公園を「公の施設」として、法令及び条例の趣旨、府施策との調和を図ったうえで、指定申請時において提示した使用目的で直接使用しなければならない。但し、申請時に直接使用しないことを予め提示している場合及び業務の効果的効率的な遂行上必要なものとして書面による発注者の承認を得た場合はこの限りでない。
(管理業務の基本方針)
第3条 受注者は、公園の設置目的及び指定管理者が行う管理業務の実施に当たって求めら
れる公共性を十分に理解したうえで、自らの創意工夫を活かし、公園利用者に対するサー
ビスの向上を図るよう、適正に管理業務を遂行しなければならない。
(指定期間)
第4条 本契約は、指定期間の満了により終了する。受注者は、満了日に管理業務を終了し、公園を明け渡さなければならない。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理対象施設及び管理対象外施設)
第5条 受注者が管理すべき施設等については、別表1のとおりとする。
2 受注者の管理対象外の公園施設等については、別表2のとおりとする。
(基本的な業務の範囲)
第6条 受注者が実施する公園の管理業務の範囲は次に掲げる事項とする。
(1)条例第4条第1項の許可(同項第3号に掲げる行為に係るものにあっては、大阪府都市公園条例施行規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。以下この号において同じ。)並びに第8条及び第9条の規定による許可の取消しに関する業務
(2)条例第6条の規定による利用の禁止又は制限その他の公園の利用に関する業務
(3)公園の維持及び補修に関する業務
(4)規則で定める公園施設の管理に関する業務
(5)公園施設等の使用料徴収及び支出事務に関する業務
(6)公園施設等の利用料金の徴収に関する業務
(7)前各号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、募集要項及び管理要領並びに管理マニュアルの定めるとおりとする。
3 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して本業務の範囲及び内容の変更又はそれに伴う指定管理料の変更等について協議を申し入れることができる。
4 受注者は、前項の申し入れがあったときは、協議に応じなければならない。
(徴収事務委託)
第7条 受注者は、前条第1項第5号に規定する公園施設等の使用料徴収及び支出事務に関する業務については、管理要領に基づいて実施するものとする。
(指定管理者の責務)
第8条 受注者は、非常時における公園利用者の被災に対する救護等の第一次責任を有し、公園利用者が被災した場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 受注者は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速や
かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
3 受注者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者は、受注者に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
4 不可抗力その他発注者又は受注者の責めに帰することができない事由により管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者と受注者は管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(利用料金の収受)
第9条 発注者は、条例第 23 条第1項に規定する利用料金を受注者の収入として収受させるものとする。
2 前項の利用料金の額は、条例別表第一に掲げる金額の範囲内で、受注者があらかじめ発注者の承認を受けて定めた額とする。
3 受注者は、指定申請に際して提出した支出計画書で示した利用料金の想定収入額を上回る収入が得られた場合には、その一部を指定管理期間中に公園の維持管理費として執行するよう努めるものとする。
4 発注者は、大阪府オーパス・スポーツ施設情報システム(以下「オーパス・システム」という)を介して徴収した利用料金額について、受注者に通知するものとする。
5 受注者は、前項の通知を受けた後、通知された利用料金額を発注者に請求するものとする。なお、前項の徴収をできなかった利用料金額については、請求の対象とならない。
6 発注者は、前項の規定により受注者から請求を受理したときは、受注者へ通知した金額と請求された金額が同額であることを確認したうえで、請求日から 30 日以内に受注者に利用料金額を支払わなければならない。なお、3月の利用に係る請求については、出納閉鎖期間の5月末日までに支払わなければならない。
7 受注者は、徴収できなかった利用料金額を自らの債権とし、独自に徴収に当たるものとする。
(指定管理者の代表者)
第10条 発注者は、管理業務に関する指示等を受注者の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った指示等は、受注者のすべての構成員に対して行ったものとみなす。
2 受注者は、発注者に対して管理業務に関する連絡、報告等を行う場合、すべて当該代表者を通じて行わなければならない。
(事業実施計画書の提出)
第11条 受注者は、指定申請に際して提出した事業計画書をふまえ、各年度の事業実施計画書を作成し、発注者との協議を経て、当該各年度の前年度の3月15日までに、発注者に提出しなければならない。
2 事業実施計画書には、事業実施計画、支出計画及び管理体制計画を記載するものとする。
3 発注者は、前項に掲げる記載事項のほか、必要に応じて記載事項を追加することができる。
4 発注者は、第1項の事業実施計画書を受理したときは、内容を審査し、受注者に対し、
必要な指示をすることができる。
5 受注者は、第1項の規定により提出した事業実施計画書を変更しようとするときは、発注者の承認を得なければならない。
(事業報告書等の提出)
第12条 受注者は、発注者に対して、毎年度終了後60日以内に事業報告書を、同じく90日以内に貸借対照表、損益計算書、財産目録又はこれらに相当する書類を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。
2 事業報告書に記載する内容は、指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名並びに担当者の氏名及び連絡先、年度の区分、管理業務の実施状況、公園の利用状況、保
守点検、修繕その他管理に要した経費等の収支状況、個人情報の保護及び情報公開体制その他発注者が必要と認める事項を記載するものとする。
3 発注者は、第1項の事業報告書を受理したときは、速やかに確認を行わなければならない。
4 受注者は、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はこれに関連する事項について、受注者に対して説明を求め、又は実地に調査をすることができる。
6 第1項に定めるもののほか、受注者は公園の2ヶ月毎の管理業務の実施状況及び業務に係る経理の状況について定期的に発注者に報告するとともに、毎月の利用状況、使用料徴収状況及び利用料金収受状況(オーパス・システムを介した施設の利用に係る利用料金を除く。)を翌月15日までには発注者に報告しなければならない。
(委託料の支払い)
第13条 管理業務に要する費用として、発注者が受注者に支払う各年度の委託料は、次のと
おりとする。
平成30年度 金153,400,000円平成31年度 金152,900,000円平成32年度 金152,900,000円平成33年度 金152,900,000円平成34年度 金152,900,000円
2 前項の委託料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
3 第1項の委託料は、各年度とも次のとおり四半期に分割して支払うこととし、管理要領に基づいて、発注者は受注者から請求を受理した日から30日以内に、受注者に委託料を支払わなければならない。
平成 30 年度 | 請求時期 | 金 額 |
1回目 | 平成 30 年 4 月末 | 金38,350,000円 |
2回目 | 平成 30 年7月末 | 金38,350,000円 |
3回目 | 平成 30 年 10 月末 | 金38,350,000円 |
4回目 | 平成 31 年 1 月末 | 金38,350,000円 |
平成 31 年度 | 請求時期 | 金 額 |
1回目 | 平成 31 年 4 月末 | 金38,225,000円 |
2回目 | 平成 31 年7月末 | 金38,225,000円 |
3回目 | 平成 31 年 10 月末 | 金38,225,000円 |
4回目 | 平成 32 年 1 月末 | 金38,225,000円 |
平成 32 年度 | 請求時期 | 金 額 |
1回目 | 平成 32 年 4 月末 | 金38,225,000円 |
2回目 | 平成 32 年7月末 | 金38,225,000円 |
3回目 | 平成 32 年 10 月末 | 金38,225,000円 |
4回目 | 平成 33 年 1 月末 | 金38,225,000円 |
平成 33 年度 | 請求時期 | 金 額 |
1回目 | 平成 33 年 4 月末 | 金38,225,000円 |
2回目 | 平成 33 年7月末 | 金38,225,000円 |
3回目 | 平成 33 年 10 月末 | 金38,225,000円 |
4回目 | 平成 34 年 1 月末 | 金38,225,000円 |
平成 34 年度 | 請求時期 | 金 額 |
1回目 | 平成 34 年 4 月末 | 金38,225,000円 |
2回目 | 平成 34 年7月末 | 金38,225,000円 |
3回目 | 平成 34 年 10 月末 | 金38,225,000円 |
4回目 | 平成 35 年 1 月末 | 金38,225,000円 |
(経理の明確化)
第14条 受注者は、管理業務の実施に当たり、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を明確に区分しておかなければならない。
(施設の使用)
第15条 発注者は、管理業務を実施するために必要な公園管理事務所等の施設を、無償で受注者に使用させるものとする。
2 受注者は、公園管理事務所等の施設を管理業務の実施以外の目的で使用してはならない。
(物品の貸与等)
第16条 発注者は、指定管理者の業務の遂行に必要な物品で別表3において定めるものを、受注者に無償で貸与するものとする。
2 受注者は、貸与物品について、常に善良な管理者の注意をもって管理し、各年度9月末
日及び3月末日における貸与物品の保管状況を甲に書面により報告しなければならない。
3 発注者は、貸与物品の追加若しくは交換により、別表3の内容に変更が生じる場合は、管理要領に基づいて速やかに処理するものとする。
4 受注者に貸与した物品について、発注者が一時的に使用する必要が生じたときは、発注者は受注者と協議の上、受注者の業務を妨げない範囲で使用することができるものとする。
5 受注者は、発注者から貸与を受けた物品については、指定期間終了後速やかに返還届を
添えて返還するものとする。
(公園施設及び物品の損傷等)
第17条 受注者は、本契約の履行に当たっては、常に善良な管理者の注意をもって、公園施設、物品等の管理等の管理業務を実施しなければならない。
2 受注者は、公園施設、物品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を発注者に
報告しなければならない。
3 受注者は、前項に規定する損傷又は滅失が受注者の故意又は過失による場合は、受注者の負担で速やかに原状に回復し、又は、その損害を発注者に賠償しなければならない。
4 受注者は、使用料の保管に係る現金を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(リスク負担)
第18条 公園の管理業務に伴うリスク負担については、この条及び別表4のとおりとする。ただし、この条及び別表4に定める以外の事項については発注者と受注者が協議により決定するものとする。
2 受注者は、公園施設を維持補修するときは、あらかじめ発注者の承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
3 受注者は、前項ただし書の規定により発注者の承認を得ずに維持補修を行った場合は、書面により速やかに発注者に報告するものとする。
4 発注者は、維持補修の目的又は内容が、公序良俗に反し、又は施設の性格や趣旨を損なうおそれがあると認めるときは、承認しない。
5 受注者は、発注者の承認により造作にかかる費用その他の費用を投じた場合において、発注者に対して買取や返還などの請求権を行使することはできない。
6 管理業務の実施に当たり、受注者は施設賠償責任保険その他の必要な保険に加入するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 受注者は、管理業務の実施に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、大阪府個人情報保護条例(平成8年3月29日大阪府条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第53条の3の規定により取り扱うものとする。
2 受注者が管理業務に伴い取得した個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報に関して、当該個人情報が本人から開示、訂正等の申出があった場合は、発注者の指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第20条 受注者は、管理業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。指定期間終了後もまた、同様とする。
2 受注者は、自己の使用人その他の関係人に前項の規定を遵守させなければならない。
3 受注者は、管理業務内容等に係る文書、図画、写真及びスライド並びに電磁的記録(発注者が定めるものを除く。)を他人に閲覧させ若しくは複写させ又は譲渡してはならない。
(個人情報、データ等の管理)
第21条 受注者は、管理業務の実施に際して入手した個人情報、データの管理に当たり、漏洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。
(情報公開)
第22条 受注者は、管理業務に関し発注者が定めた「指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る情報の公表の実施に関する要領」の2に掲げる書類を公園管理事務所に備えておき、一般の閲覧に供するものとする。
2 発注者は、前項の書類を一般の閲覧に供するとともに、このうち本契約書を発注者のホ
ームページに掲載するものとする。
(人権研修の実施)
第23条 受注者は、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できる
よう、人権研修を行うものとする。
(障がい者法定雇用率等の達成への取組)
第24条 受注者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)により規定されている雇用率を達成していない場合は、障がい者雇入れ計画に基づく雇用を誠実に履行しなければならない。
(不服申し立て等の取り扱い)
第25条 受注者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、法第244条の
4の規定により取り扱うものとする。
(原状回復)
第26条 受注者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより管理業務が終了したときは、発注者と受注者が協議の上、破損又は汚損した部分を原状に回復するものとする。ただし、施設等の価値を高めた場合又はやむを得ないと認められる場合において、発注者の承認を得たときは原状回復を不要とする。この場合において、受注者は発注者に対し、変更箇所等を無償譲渡するものとする。また、天災その他不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。
(発注者の指定取消し)
第27条 発注者は、条例第22条第1項の規定により、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する発注者の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(2) 条例第19条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 管理の業務の実施に際し、受注者又は受注者の役員又は使用人が不正又は不当な行為行ったことにより、発注者と受注者との間の信頼関係が破壊されるに至ったとき。
(4) 受注者が発注者に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告を拒んだとき。
(5) 受注者が破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれか又は同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、受注者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 発注者は、前項の規定に基づいて指定の取消し、又は管理業務の停止を行おうとするときは、事前に次の事項を受注者に通知するものとする。
(1) 指定取消日又は管理業務の停止日
(2) 指定取消し又は管理業務の停止の理由
(3) 受注者による改善策の提示と指定取消し又は管理業務の停止までの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 発注者が条例第22条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、受注者に損害、損失又は追加費用が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(損害の賠償)
第28条 受注者は、管理業務の実施にあたり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ発注者が損害を賠償したときは、
発注者は受注者に対して求償権を有するものとする。
3 受注者は、前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、発注者に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第29条 受注者は、管理業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせては
ならない。
2 受注者が、主要な部分以外の業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、
次のとおりとする。
(1) 受注者は入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)若しくは入札参加除外の措置を受けている者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例 58 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外措置を受けた者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
5 第1項から前項までの規定は、受注者を構成するすべての法人に適用する。
(発注者の契約解除権)
第30条 次の各号の一に該当するときは、発注者はこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、受注者が管理業務に着手しないとき。
(2) 正当な理由なく、受注者が管理業務を完了する見込みがないと明らかに認められたとき。
(3) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反により管理業務を達することが
できないと認められたとき。
(4) 受注者の役員等(受注者の法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう)又は、経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(5) 受注者の役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(6) 受注者の役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(7) 受注者の役員等又は経営に事実上参画している者が暴力団又は暴力団員と社会的に
非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 受注者が、第31条の規定による事由なくして契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、受注者はそれによって生じた発注者の損害を
賠償しなければならない。その賠償額は発注者と受注者が協議してこれを定める。
3 第1項の規定により、契約を解除された場合において、受注者が業務を実施した相当部
分を越える委託料を発注者から受け取っている場合は、超えた部分の委託料を発注者に返還するものとする。
(受注者の契約解除権)
第31条 受注者は、発注者が正当な理由なく管理業務の内容を変更したことにより、管理業務を完了することが不可能となるに至ったときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したとき、受注者が業務を実施した相当分の委託料を発注者が支払っていない場合は、発注者は不足分の委託料を支払うものとする。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は、発注者と受注者が協議してこれを定める。
(施設等の利用)
第32条 受注者は、公の施設としての設置目的を果たすために、発注者が指定する事業について、優先的な取り扱いを図るものとし、その詳細については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 受注者は、条例に基づき許可する催し等が安全に実施されるよう、協力するものとする。
(重要事項の変更の届出)
第33条 受注者は、名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、発注者にその旨を届け出なければならない。
2 受注者は、定款又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく発注者に届け出なければ
ならない。
(防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立)
第34条 受注者は、公園利用者及び公園施設の被災により影響を受ける公園近隣住民等の安全を確保するため、適切な防災・安全対策を講じるとともに、管理要領に基づき、発注者、警察及び消防等関係機関と連携をとりながら適切に対応できるよう、万全の危機管理体制を確立しておくものとする。
(ネーミングライツ等)
第 35 条 受注者は、発注者がネーミングライツ及び広告の公募を実施した場合、施設管理者としての一般的な協力を行うものとする。
(業務の引継ぎ方法)
第 36 条 受注者は、本指定期間の終了後、再び指定管理者として業務を行わない場合は、発注者又は発注者の指定するものに対し、発注者の指示に従って、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者又は発注者の指定する者が管理業務に関する情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力するものとする。
3 管理業務の引継ぎのために要する費用は、受注者が負担するものとする。
4 その他の管理業務の承継に当たって必要な事項は、発注者と受注者が協議の上決定するものとする。
(利用料金の引継ぎ等)
第37条 利用料金収入は、施設利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 受注者は、利用料金収入のうち、施設の利用に供する年度が本指定期間を超えるものについては、預り金として、発注者又は発注者の指定するものに引き継がなければならない。
3 前項の場合において、発注者又は発注者の指定するものは、次の指定管理者に収受した預り金額を示すとともに、当該指定管理者の請求に基づき、指定する口座に支払うものとする。
(契約の改定)
第38条 本契約の締結後、第6条第3項及び第4項の規定に基づく協議が整ったとき又は法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、本契約を改定することができる。
(管轄裁判所)
第39条 本契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。
(契約の効力)
第40条 この契約の効力は平成30年4月1日から生じるものとする。
(協議)
第41条 この契約に関し疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、その都度発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を所持する。
平成30年 4月 2日
(発注者)
大阪府
代表者 大阪府枚方市xxx町2-15-1 大阪府枚方土木事務所長 鳥x xx
(受注者)xxxxxxxxxxx0xx0x00x
xxxxxxxx00x
ハートフルxx池
代表者 一般財団法人 大阪府公園協会
理事長 xx xx