この旅行は、株式会社 SPICE SERVE(以下、「当社」といいます)が企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、
募集型企画旅行条件書(取引条件共通事項)
本旅行条件書は、旅行業法大 12 条の 4 に定める「取引条件説明書」および同法第 12 条の
5 に定める「契約書面」の一部となります。
第 1 項 募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社 SPICE SERVE(以下、「当社」といいます)が企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、
「旅行計画」といいます)を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、各イベントページに記載されている条件のほかに本旅行条件書、及び当社旅行行約款(以下、「標準旅行約款」といいます)によります。
株式会社 SPICE SERVE(xxx知事登録 旅行業第2-6879号)
第 2 項 旅行のお申込み及び契約の成立時期
1、当社、または当社受託営業所(以下、「当社ら」といいます)にて所定の事項を記入の上、御 1 人様につき所定の金額を添えてお申込みいただきます。
2、当社らは電話、メール、ウェブじょうにてお申し込みを受け付けることができます。
第 3 項 お申込み条件
1、 20 以上の成人のお客様
2、 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能・その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
3、 現在健康を損なっていらっしゃる方や身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とさせていただきます。また、現地事情や、関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑の実施のために、介助者や同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、又はご参加をお断りさせて頂く場合があります。
4、 お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする場合となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これに掛かる一切の費用はお客様のご負担になります。
5、 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれ
があると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
6、 その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
7、 お客様が暴力団員、暴力団、暴力団関連企業・団体、その他の反社会的勢力であると判断したときは、お申し込みをお断りする場合があります。
第 5 項 旅行代金について
旅行代金は、各コースごとに表示してございます。第 6 項 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、官公署の命令、その他当社の関与しない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。
第 7 項 旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、旅行代金を変更する場合があります。但し、旅行代金を増減変更するすときは、事前にお客様に通知します。
第 8 項 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に浄土することができます。第 9 項 取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、次に定める取消料をお支払いいただきます。
イベント開催 7 日前から 2 日前:参加費の 30%
イベント日前日:参加費の 80%
イベント当日:参加費の 100%
第 10 項 お客様による旅行契約の解除
1、 旅行開始前
(1) お客様は、前項で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
(2) お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 18 条 1 項で掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第 9 項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが
きわめて大きいとき。
d. 当社の責に帰すべき事由により、旅行実施が不可能となったとき。
(3) 当社らは、本項 1-(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅 行代金から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。本項 1-(2)により、旅行 契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払戻しいたします。
2、 旅行開始後
お客様のご都合によりご参加になられなかった場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
第 13 項 当社による旅行契約の解除
1、 旅行開始前
(1) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。
a. お客様が当社の予め明示した参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
c. お客様が暴力団員、暴力団、暴力団関連企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数が最少催行人数に満たないとき。この場合はあらかじめ旅行中止のご通知をいたします。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2) 当社は本項 1-(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の違約料を差し引き払戻しいたします。本項 1-(2)により、旅行契約の解除がされたときは、既に収受している旅行代金全額を払戻しいたします。旅行開始後
2、 旅行開始後
(1) 当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他のものによる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
b. 天災地変、戦乱、暴動、運送、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の継続が不可能になったとき。
(2) 当社は次に掲げる場合においては直ちに旅行契約を解除することができます。
a, お客様が暴力団員、暴力団、暴力団刊企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(3) 本項 2-(1)に記載した事由で当社が契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、xxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(4) 本項 2-(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁償がなされたものとします。
第 14 項 添乗員
添乗員の行うサービス内容は、旅行を安全に且つ円滑に実施するために必要な業務といたします。よって旅行中は添乗員の指示に従っていただきます。
第 15 項 当社の責任及び免責事項
1、 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は、当社の手配代行者の故意又は加湿により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 1 週間以内に当社に通知があった場合に限ります。
2、 お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は一切の責任を負いません。
(1) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(2) 運送等の事故もしくはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(3) 官公署の命令やこれらのために生じる諸侯日程の変更もしくは旅行の中止
(4) 食中毒
(5) 盗難
第 16 項 特別補償
1、 当社は前項 1 に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款 (標準旅行約款)の別紙特別補償規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然的な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が前項1の責任を負うこととなったときは、この補償金が当社が負うべき損
害賠償金の一部又は全部に該当します。
2、 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意によるものであるときは、当社は本項 1 の補償金及び見舞金を支払いません。
3、 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められていう補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
4、 当社が本項 1 に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務ともに履行されたものといたします。
第 17 項 お客様の責任
1、 お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反す行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2、 お客様は、募集型旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3、 お客様は、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、予め記載されていた旅行内容とことなる旅行サービスが提供されたと認識したときは、その場において速やかにその旨を添乗員、当該旅行サービス提供機関へ申し出なければなりません。
4、 当社は、旅行中のお客様が、疾病、損害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由でない時は、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
第 18 項 旅程保証
1、 当社は旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める通りお客様
にお支払いたします。但し当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送、その他の諸設備の不備が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送等の旅行サービスの提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運航計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(2) 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償を支払いません。
(3) あらかじめ記載された旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。
2、 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行
契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満世ある時は、当社は変更補償金を支払いません。
3、 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払に替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
第 19 項 「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、電子商取引に関して通信契約を条件に、旅行のお申し込みを受ける場合があります。但し、業務上の理由等で、当該取り扱いができない場合もあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
1、 旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、当社がお申し込みを承諾したときに、その他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が承諾する旨の通知がお客様に到着したときに成立するものとします。
2、 通信契約における「カード利用日」とは会員及び当社が旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は「契約成立日」、後者の場合は「契約解除のお申し出があった日」となります。
3、 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 11 項 1 の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
第 20 項 個人情報の取扱い
1、 当社らは、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や必要な手配のための範囲内で利用させていただきます。そのほか、より良い旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
2、 当社及び当社のグループ企業は、各企業が取扱う商品やサービス、キャンペーンなどのご案内のために、当社が保有するお客様の個人情報のうち、お客様へのご連絡に際して必要となる最小限の範囲のものについて、共同でりようさせていただきます。
3、 当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、お客様の氏名・住所・電話番号などの情報を必要な範囲内で手配代行者に対して提供いたします。
第 21 項 その他
1、 お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が発生したときは、それらの費用をお客様に負担いただきます。
2、 ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れた場合の責任は一切負いかねます。
3、 土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路桟橋利用渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。
4、 本項 3 の場合をはじめ、事故や悪天候による道路、海上事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社のその請求に応じられません。また、目的地滞在時間短縮による補償にも応じられません。
5、 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。第 22 項 本旅行条件の基準
この旅行条件は 2015 年 1 月 15 日を基準としています。
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(標準旅行業約款)によります。当社旅行業約款をご覧ください。
船舶、船室ないは禁煙とさせていただいておりますのでご協力をお願いいたします。
確定情報を記載する最終旅行日程につきましては、当社より特に連絡のない場合は、ホームページ記載内容をもって替えさせていただきます。
旅行企画・実施:株式会社 SPICE SERVE xxxxxxx 0-0-0 (xxx知事登録 旅行業第2-6879号)
所属:一般社団法人日本旅行業協会
以上