Contract
消費者被害の防止に係る共働に関する協定書
福 岡 市 福岡市農業協同組合
消費者被害の防止に係る共働に関する協定書
福岡市(以下「甲」という。)と福岡市農業協同組合(以下「乙」という。)とは,本市の区域内において,消費者被害の防止に係る共働の取組を実施することについて,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は,甲及び乙の相互理解による信頼関係に基づき,消費者被害の防止に係る共働の取組を実施することにより,高齢者等の市民が安全・安心に暮らせるための地域づくりの実現に資することを目的とする。
(共働の取組事項)
第 2 条 甲及び乙は,前条の目的を達するため,業務に支障のない範囲内で,次に掲げる事項に協力して取り組むものとする。
(1) 消費者トラブルを未然に防止するための広報啓発活動
甲は,乙に,消費者トラブルを未然に防止するための情報を随時提供する。
乙は,その社員が,日常の業務において高齢者等の地域住民とその自宅や乙の店舗で会う際に,当該情報を地域住民に提供し,注意喚起をする。
(2) 事業活動中における声かけ等消費者被害の未然防止活動
乙は,その社員が事業活動中に,消費者被害の兆候など地域住民の異変を察知したときは,声かけをするとともに,必要に応じ,消費生活センターの相談窓口を案内する。
(3)その他,甲及び乙が協力して取り組むことに合意した活動
(遵守事項)
第 3 条 甲及び乙は,前条の共働の取組を行う上で知り得た秘密及び市民の個人情報については,法令で定める場合を除いて,これを第三者に漏らしてはならない。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は,この協定の締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし,当該有効期間満了の日の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも解約の意思表示がないときは,自動的に1年延長されるものとし,以後もまた同様とする。
2 甲又は乙のいずれかがこの協定の解約を希望する場合は,解約予定日の1か月前 までに書面により相手方に通知することにより,この協定を解約できるものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に関して疑義が生じたときは,その都度甲乙協議の上,定めるものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
平成29年12月28日
甲 福岡市中央区天神一丁目8番1号
福岡市長 xx xxx
乙 福岡市中央区天神四丁目9番1号
福岡市農業協同組合
代表理事組合長 xx xx