ACN光 ACN光電話 契約約款
天草ケーブルネットワーク株式会社 約款
ACN光 ACN光電話 契約約款
第1章 総則
第 1 条(約款の適用) 天草ケーブルネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ACN 光
ACN 光電話契約約款(以下、「本契約約款」といいます。)に基づき、ACN 光及び ACN 光電話(以下、
「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2. 本サービスは、当社が西日本電信電話株式会社(以下 NTT 西日本という)から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線提供サービス、インターネット接続サービスであり、本契約約款は本サービスを利用する契約者(以下、「契約者」といいます。)に適用されます。
3. 本サービスについて本契約約款に定めのない事項は、別途当社が定める「天草ケーブルネットワークケーブルインターネット接続サービス契約約款」「重要事項説明書」において定める規定が適用されます。
4. 本契約約款は契約者に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第 2 条(契約約款等への同意) 契約者は、「本契約約款」、「重要事項説明書」に同意し、本サービスを利用するものとします。
2. 本契約約款とその他別途当社が定める契約約款の内容が異なる場合には、本サービスの提供に関する限り、本契約約款に定める内容が優先して適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義) 本契約約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信設備を用いて行う電気通信サービス |
本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
自営端末設備等 | 契約者が設置する端末設備 |
光コラボレーション事業者 | NTT 西日本との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結し、 光コラボレーションモデルに係る電気通信サービスを提供する者 |
フレッツ・テレビ伝送サービス | 料金表に定める TV サービスの利用に必要なサービス。利用して映像通信網サービスの提供を受けることを目的として、NTT 西日本のフレッツ・テレビ伝送サービス利用契約に基づき当社または NTT 西日本もしくは光コラボレーション事業者と締結する契約 |
回線終端装置 | 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置(ONU) |
セットトップボックス | ケーブルテレビ放送などの放送信号を受信して、一般のテレビで視聴可 能な信号に変換する装置(STB) |
B-CAS カード | 地上デジタル放送、BS デジタル放送を受信するための IC カード |
C-CAS カード | ケーブルテレビの専門チャンネルを受信するための IC カード |
転用 | フレッツ光からコラボ光へ新たに工事を実施することなく移行できる 手続き |
事業者変更 | 現在ご利用中のコラボ光から他のコラボ光、またはフレッツ光に変更す る手続き |
第2章 契約等
第 4 条(サービスの種類) サービスの種類を別表に記載します。
第 5 条(契約の単位) 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1 の本サービス契約につき 1 の個人または法人に限ります。
第 6 条(サービス提供エリア) 天草市及び上天草市の一部エリア。
2. 前項定めるエリア内であっても設備状況等により提供できない場合があります。第 7 条(最低利用期間) 本サービスには、最低利用期間はありません。
第 8 条(契約者回線の終端) 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、回線終端装置
(以下、「ONU」といいます。)を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社の保守範囲はONU までとします。
第 9 条(契約申し込みの方法) 本サービスの申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、本契約約款に承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)選択するプラン名およびコース名
(4)契約者回線に係わる終端の場所
(5)料金等の支払方法
(6)前各号に定める事項のほか当社が別途定める事項
第 10 条(契約の成立) 本サービスの契約(以下、「本契約」といいます。)は申込者があらかじめ本契約約款を承諾し、別に定める加入申込書に所要事項を記載の上、当社に提出することにより申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 当社は、第 1 項の規定に係わらず技術的な理由などによりサービスの提供が困難な時は、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定に係わらず申込者が未xxであり法定代理人及び後見人の同意が得られない場合、また、本契約約款及びその主旨に違反するおそれがあると認められる場合など、加入申込書提出後においても申込の承諾を撤回できるものとします。
4. 当社は、第 1 項の規定に係わらず契約の申し込みをしたものが、本サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金及び料金以外の債務を言います。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるときは、加入申込書提出後においても申込の承諾を撤回できるものとします。
5. 当社は、第 1 項の規定に係わらず、その他業務の遂行上著しく支障があると判断した時は、提出後においても申込の承諾を撤回できるものとします。
第 11 条(利用開始日) 当社はサービス提供の為の工事が完了した日を利用開始した日(以下、「利用開始日」といいます。)とします。
2. 転用又は事業者変更により、当社サービスに変更された場合は、転用又は事業者変更の手続きが完了した日を利用開始日とします。
第 12 条(サービスプラン等の変更) 契約者は、本契約の成立後において、サービスのプランの変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のプランによっては、変更を行えない場合があり、これについては当社が別途定めます。
2. 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のプランのサービスは工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3. 前二項に基づく変更前のプランと変更後のプランとで適用される月額費用が異なる場合、月の途中であっても変更前のプラン及び変更後のプランの月額料金の高いほうの料金が適用されます。
第 13 条(契約者回線の移転) 契約者は、建物の増改築、新築または転居等により、契約者回線の設置場所を変更する場合、事前に当社へ連絡するものとします。但し、建物構造上又は、本サービスの設備状況、サービスの提供を行っていないエリアへの移転など、設置場所の変更ができない場合があることを承知するものとします。
2. 前項の移転工事は、当社が指定する業者が行うものとし、移転工事に係る費用については、契約者に負担いただくものとします。
第 14 条(サービスの一時中断) 契約者は、建物の増改築、新築等により、サービスの一時中断を希望する場合は、事前に当社所定の方法により手続きを行う必要があります。
2. 契約者は中断に関する工事費用、中断期間中における利用料金、再開時の工事費用等の支払いを要
します。
第 15 条(契約内容等の変更) 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、第 10 条の規定に準じて取り扱うこととします。また当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 契約者による前各項の届け出がなかったことにより、契約者が不利益を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
第 16 条(契約者の地位の承継) 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第 17 条 ( 契約者回線等番号 ) 契約者回線等番号は、1 の契約者回線等ごとに割り当てます。
2.契約者回線等番号は、NTT西日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第 18 条 ( 発信者番号通知 ) 本サービスの回線番号は、その接続に通知します。
2 本契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
第 19 条(譲渡の禁止) 契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 20 条(契約者が行う契約の解除) 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める所定の方法により届け出る必要があります。
2. 前項による契約解除の場合、当社は当社が設置した設備を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第 21 条(当社が行う契約の解除) 当社は第 22 条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、その契約を解除することがあります。
2. 第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、サービスの利
用停止を行わずその契約を解除することがあります。
3. 当社は、第 1 項、第 2 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4. 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
5. 契約解除により、契約者に不利益、損害等が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。
第 22 条(契約者情報の取り扱い) 本サービスを提供する目的で、当社と NTT 西日本との間で、契約に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。
第3章 利用中止及び利用停止
第 23 条(利用中止) 当社は、次のいずれかの場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)NTT 西日本が設備もしくは回線の保守・メンテナンスまたは工事を行う場合。
(2)契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、また第三者に行わせた場合。
(3)当社および NTT 西日本により通信利用が制限となる場合。
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は、発生するおそれがあり、本サービスを提供することが困難となった場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむえない場合、または、前項に定める本サービスによる通信の一時的な中断する場合は、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、その責任を負わないものとします。
第 24 条(利用停止) 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3ヶ月以内で当社が定める期間
(そのサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わない時は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含みます。)
(2)契約の申し込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 33 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか、この約款に違反する行為、サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により、サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第4章 利用の制限
第 25 条(利用の制限) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために、必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために、緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第5章 料金等
第 26 条(料金の適用) 当社が提供するサービスの料金は、手数料、利用料、工事に関する費用とし、別表に定めるところによります。
2. 料金の支払方法は、自動振替又とします。
第 27 条(利用料等の支払義務) 本契約約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの契約解除があった日の属する月末の期間について、別表に規定する利用料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時停止等によりサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料及び利用停止に要した諸費用の支払を要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等。(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2. 移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした 日の前日までの日数に対応するその本サービスについての利用料等。 |
(2)前 1 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3. 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 28 条(工事に関する費用の支払い義務) 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし。工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関
して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算したとします。
3. 契約者は、本サービスの解除後も工事費の残債について支払う義務を免れないものとします。工事費を分割でお支払い途中の場合、本サービス解除時には、工事費の残債を一括にて支払うものとします。
第 29 条(割増金) 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 30 条(延滞利息) 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第6章 保守
第 31 条(設備の修理又は復旧) 電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、修理し復旧するものとします。
2. 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその経路が変更されることがあります。
第 32 条(契約者の切分責任) 契約者は、自営端末設備等が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備等に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4. 第 3 項に規定する費用については、当社若しくは NTT 西日本又は両社から請求するものとします。
第7章 損害賠償
第 33 条(責任の制限) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第 34 条(免責) 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、いかなる責任も負わないものとします。
2. 当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第8章 雑則
第 35 条(承諾の限界) 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、契約者にその理由を通知します。
第 36 条(利用に係る契約者の義務) 当社は、本サービスの提供に必要な設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 契約者は、当社が規約に基づき設置した設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 契約者は、前 4 項の規定に違反して設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8. 契約者は、当社が発行したログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗用された場合は、ただちに当社に届け出て頂きます。
9. 契約者が、他のネットワーク(国内外)を経由して通信して行う場合、経由するそれぞれのネットワークの規則に従っていただきます。
10. 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する行為を禁止します。当社が、該当の行為を確認した場
合は、契約者の利用を停止し、関係各機関に届け出をすることがあります。
(1)他の契約者または第三者もしくは当社への著作権の侵害。
(2)他の契約者または第三者もしくは当社への誹謗、中傷。
(3)他の契約者または第三者もしくは当社に不利益を与える場合。
(4)他の契約者または第三者もしくは当社へダイレクトメール等により、迷惑を与える行為。
(5)選挙の事前運動、選挙運動又はこれに類する場合、及び公職選挙法に抵触する場合。
(6)公序良俗に反する行為、および青少年に悪影響を及ぼす行為。(リンクを含む)
(7)犯罪行為に結び付く行為。
(8)法律に違反するもの、違反の恐れのある行為。
(9)当社に無断で通信サービスおよび、インターネット接続サービスを行った場合。
(10) 事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為。
(11) ネットワーク ID およびネットワークパスワードを不正に使用する行為。
(12) コンピュータウィルス等、有害なプログラムを当サービスを通じて、又は当サービスに関連して使用もしくは提供する行為。
(13) 「風俗営業等の規制及び適正化に関する法律」が規定する映像送信型性風俗特殊営業、またはそれに類似する行為。
(14) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(15) 他者のメール受信を妨害、もしくは傍受する行為。
(16) 他者の設備またはサービス用設備に無制限でアクセスする行為(アクセスしようとする行為を含む)または、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与える恐れのある行為を含む)。
(17) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人データを収集する行為。
(18) 法令に基づき監督官庁等への届出、許可等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他法令に違反する、または違反の恐れのある行為。
(19) 契約者がほかのネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワーク規則に一部でも違反する場合。
(20) 前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ情報等の入手を容易にさせ、前各号の発信者の行為を助長する行為。
(21) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
第 37 条(個人情報の保護) 当社は、契約者の個人情報の保護及び適切な取り扱いが、社会的責務であると考え、個人情報保護に関する方針をまとめた管理規定に基づき、個人情報を適切に取り扱い、保護に努めてまいります。
2. 当社は、保有する個人情報の諸情報(契約者個人に関する情報で、契約者個人を選別できる情報。以下、「個人情報」といいます。)を第三者に提供しません。ただし次の場合を除きます。
(1)当社サービスを提供するうえで必要となる場合。
(2)当社サービスの向上を目的とした視聴調査を行う場合。
(3)調査の集計及び分析等に得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示提供する場合。
(4)契約者の同意を得たうえで個人情報を開示または提供する場合。
(5)当社サービス料金等の収納を委託するものに対して、収納に必要な情報を提供 する場合
(6)当社サービス等の営業行為ならびに諸手続き業務を委託するものに対して、営業行為ならびに諸手続き業務に必要な情報を提供する場合。
(7)法令等の規定により提供が認められている場合、または警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合。
第 38 条(閲覧) この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 39 条(定めなき事項) この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえに解決にあたるものとします。
第 40 条(管轄裁判所) 当社と契約との間で本サービスに関する紛争が生じた場合は、熊本地方裁判所天草支部又は、天草簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
附則 本契約約款は、令和4年7月1日より施行します。
〈別表〉記載料金は全て税込価格となっています。
1. 手数料
(1) 新規契約料(1 契約者回線毎)
新規契約料 | 5,500 円 |
(2) 転用手数料
転用手数料 | 66,000 円 |
(3) 事業者変更手数料
事業者変更手数料 | 66,000 円 |
(4) 名義変更手数料
名義変更手数料 | 3,300 円 |
(5) 事業者番変更号発行手数料
事業者変更番号発行手数料 | 3,300 円 |
2. 利用料
(1)アクセスライン月額利用料(1 契約者回線ごと)
プラン | 月額利用料 |
ACN 光 ファミリータイプ ※1 | 5,478 円 |
ACN 光 マンションタイプ ※1 ※2 | 4,598 円 |
ACN 光 ライトプラス ※3 (基本的に電話のみサービスです。ISP のご利用料は含まれておりません) | 基本料金 *1 (3,000MBまで)3,520 円 従量上限料金 *2 (10,000MB以上)5,500 円 (従量制:従量部分の通信量 100MB あたり 25,7 円加算 *3) |
※1 アクセスラインには、ISP 料金を含んでいます。
※2 マンションタイプについては、当該物件にマンション装置が設置されているものが対象です。
※3 ACN 光ライトプラスは、電話のみのご利用となります
(2)付加サービス
➀ACN 光電話
ア. 月額利用料(1 契約者回線ごと)
プラン | 月額利用料 |
ACN 光電話 | 550 円 |
ACN 光電話 A ※1※2 | 1,650 円 |
※1 ACN 光電話A には、ナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト、キャッチホン、迷惑電話お断りサービス、着信お知らせメール、ボイスワープの機能が含まれています。
※2 ACN 光電話A(エース)は、月額基本料で「528円分(最大3時間相当)」の通話がご利用いただけます。余った通話分は、翌月に繰越できますが、翌月に使いきらなかった場合及びプラン変更、xxx電話契約の解除の場合は、繰り越した通話分は無効となります。月額基本料に含まれる通話料分の通話対象は、NTT東西の加入電話・INSネット(電話サービス)・xxx電話(データコネクト(データ通信)へのデータ通信は除く)・他社一般加入電話・他社IP電話(050番号への通話を除く)のみとなります。
イ.通話料等(主なもの抜粋)
区分 | 通話料・通信料 |
xxx電話への通話(国内通話) | 8.8 円/3 分 |
NTT 西日本の加入電話等への通話(国内通話) | 8.8 円/3 分 |
他社固定電話への通話(国内通話) | 8.8 円/3 分 |
ウ.オプションサービス 月額利用料
品目 | 月額利用料 |
ナンバーディスプレイ | 440 円/1 利用者回線毎 |
ナンバーリクエスト | 220 円/1 利用者回線毎 |
キャッチホン | 330 円/1 利用者回線毎 |
ボイスワープ | 550 円/1 番号毎 |
迷惑電話おことわりサービス | 220 円/1 利用回線 or1 番号毎 |
着信お知らせメール | 110 円/1 番号毎 |
追加番号 | 110 円/1 番号毎 |
複数チャンネル | 220 円/1 チャネル毎 |
グループ通話定額 ※1 | 220 円/1 チャネル毎 |
リモートサポートサービス | 550 円 |
メールアカウント・ウィルス対策ソフト | 275 円(1 アカウントあたり) |
追加メールアカウント・追加ウィルス対策ソフト | 110 円(1 アカウントあたり) |
フレッツ・v6オプション利用料 | 無料(1契約者回線ごと) |
フレッツ・v6オプション追加ネーム利用料 | 110 円(1ネームごと) |
v6アクセス利用料 ※2 | 無料(1契約者回線ごと) |
※1 ACN xxx電話 A ではご利用いただけません。
※2 フレッツ・v6オプションのご利用が必要となります。
②その他
ア. ホームゲートウェイ 月額利用料
xxx電話対応型ホームゲートウェイ ※1 | 275 円/x |
xxx電話対応型ホームゲートウェイ(無線 LAN 機能付) | 385 円/台 |
※1ACN 光電話ご利用の場合は、ご利用料に含まれますイ.無線 LAN カード 月額利用料
ACN 光 無線 LAN カード | 110 円/台 |
ウ.電話帳重複掲載費
電話帳重複掲載費(電話帳 1 発行こと 1 掲載あたり) | 550 円 |
3. 工事料
(1)新規開通工事、移転工事(1 工事ごと)
区分 | 工事費 | |||
工事担当者がお伺いする場合 | ファミリー タイプ | 屋内配線工事あり | 66,000 円 | |
屋内配線工事なし | ||||
マンションタイプ | VDSL 方式 | |||
xxx配線方式 | 屋内配線工事あ り | |||
屋内配線工事な し | ||||
LAN 方式 | ||||
工事担当者がお伺いしない 場合 | ファミリータイプ | 66,000 円 | ||
マンションタイプ |
(2)品目変更工事(1 の工事ごと)
区分 | 工事費 | |||
ファミリータイプ・マンションタイプ(xxx配線方式)における同 一タイプないでの速度変更(「100M」「200M」「1G」間)又はファミリータイプにおけるフレッツ光ネクストとライトプラス間の品目変更 | 3,300 円 | |||
「ファミリータイプ」から「マンションタイプ」への変更 | マンション タイプ | VDSL 方式 | 66,000 円 | |
xxx配線方 式 | 屋内配線工事有り | |||
屋内配線工事なし | ||||
LAN 方式 | ||||
「マンションタイプ」から「ファミリータイプ」への変更 | ||||
「マンションタイプ」における、 「VDSL 配線方式」と「xxx配線方式」との変更 | VDSL 方式 | |||
xxx配線方 式 | 屋内配線工事有り | |||
屋内配線工事なし | ||||
「マンションタイプ」における、「VDSL 配線方式」と「xxx配線方式」 との変更 |
(3)ACN 光電話 基本工事費(1 の工事ごと)
区分 | 工事費 |
工事担当者がお伺いする場合 | 5,500 円※1 |
工事担当者がお伺いしない場合 | 3,300 円 |
※1.ACN 光の回線終端設置工事と同時に工事する場合は無料です。
(4)ACN 光電話 オプション工事費 ※1
区分 | 工事費 | |
基本機能 ※1 | オプション毎に 3,300 円 | |
発信者番号通知の変更を行う場合 | ||
付加サービス ※1 | ナンバーディスプレイ | |
ナンバーリクエスト | ||
ボイスワープ | ||
キャッチホン | ||
迷惑電話おことわりサービス | ||
着信お知らせメール | ||
FAX お知らせメール | ||
追加番号 | ||
複数チャンネル | 3,300 円/1 利用者回線毎 | |
同番移行 | 2,200 円/1 番号毎 |
※1.ACN 光の回線終端設置工事と同時に工事する場合は無料です。
(5)ACN 光電話 機器工事料
区分 | 工事費 | |
xxx電話対応ホームゲートウェイ(一体型) 無線 LAN 対応/非対応 | 設置 | 3,300 円/1 装置毎 |
設定 | ||
工事担当者がお伺いしな い場合 | 設置 | |
設定 |
(6)手続きに関する料金
区分 | 金額 |
接続用 ID パスワード及びメールアカウント発行手数料 | 1,100 円(発行 1 回ごと) |
事業者変更番号発行手数料 | 3,300 円(発行 1 回ごと) |
土・日・祝割増料金 (NTT 西日本工事担当者分) | 3,300 円 |
請求明細書発行手数料 | 110 円(1 回ごと) |
4. その他
区分 | 工事費 |
ユニバーサルサービス料(1 電話番号ご と) | 総務省 HP にてご確認ください |
注:本別表に記載のない場合であっても手数料、利用料、工事費がかかる場合があります。弊社窓口に確認ください。