1 公告日 令和4年9月 21 日 2 契約担当官等 支出負担行為担当官東北農政局長 坂本 修 3 担当部局 東北農政局総務部会計課会計専門官(営繕担当)〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎A棟電話 022-263-1111(内線 4022) Email:thn-shitsumon-kaikei@maff.go.jp 4 工事内容等
入札説明書(電子入札対象案件)
東北農政局の弘前市庁舎基礎杭撤去工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 | 公告日 | 令和4年9月 21 日 |
2 | 契約担当官等 | 支出負担行為担当官 東北農政局長 xx x |
3 | 担当部局 | 東北農政局総務部会計課会計専門官(営繕担当) x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxA棟電話 000-000-0000(内線 4022) |
4 | 工事内容等 |
(1)工 事 名 弘前市庁舎基礎杭撤去工事
(2)工事場所 青森県弘前市大字xx1丁目10-10地内
(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書等のとおり
(4)工 期 令和5年3月5日まで
(5) 本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(6) 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(7) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第 85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(8) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基 づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競
争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願「評価資料等作成の手引き」別記様式8を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。
(12) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
なお、本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(農林水産省ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx参照)
(13) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(14) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理費のうち労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
(15) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費(建設機械の運搬費)及び準備費(伐開・除根・除草費)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
(16) 本工事は、建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(17) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(18) 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(19) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費
(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。
(20) 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所
状況に応じて「東北農政局工事成績等評定実施要領」(平成 28 年4月1日付け 27 xx第 973号東北農政局長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(21) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(22) 本工事は、建築工事における熱中症対策に係る費用において、一部の対策を実施する場合について受発注者間で必要な設置期間等を協議のうえ、設計変更により対応を行う試行工事である。
(23) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(24) 本工事は、契約手続きにかかる書類の接受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
5 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
① 予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
③ 東北農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち「土木一式工事C等級又は D等級」又は「建築一式工事C等級又はD等級」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記③の再認定を受けた者を除く。
⑤ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成 19 年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。共同企業体としての施工実績は、出資比率が 20%以上のものについて認める。
イ 同種工事とは、杭の新設又は撤去、建築物の新築又は撤去、地下埋設物の撤去とする。施設規模については問わない。
ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が 65 点未満のものを除く。
⑥ 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。専任は要しない。
ア 1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士並びにこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。 a 2級土木施工管理技士の資格を有する者
b 2級建築施工管理技士(建築)の資格を有する者 C 一級建築士又は二級建築士資格を有する者
イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
ウ 上記⑤に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体にあっては、一人のxx技術者又は監理技術者が上記⑤に掲げる同種工事の施工経験を有すること。
また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。
エ xx技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、「恒常的な雇用関係」とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
⑦ 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成 15 年9月1日付け 15 xx 528 号(経)東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
⑨ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑩ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19
経第 1314 号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑪ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
6 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札に関する事項
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、東北農政局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 子会社等(会社法(平成 18 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存
続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
d 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 509 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、上記アからエまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
7 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び評価基準
評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は「評価資料等作成の手引き」表1~表2のとおりである。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 企業評価
③ 技術者評価
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とし、「施工体制評価点」の最高点を 30 点、「加算点」の最高点を 30点とする。
② 「標準点」は、上記5の競争参加資格に掲げる条件を満たしている者に 100 点を与える。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、上記(1)の①の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
④ 「加算点」の算出方法は、上記(1)の②及び③について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点 30 点を評価点の最高点(満点)22 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点 30.0 点)/評価点の最高点(満点)22点))
⑤ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑥ 「技術者評価」について複数の候補者の記載がある場合は、評価の低い者で評価する。
⑦ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
(修正後の加算点=加算点×(施工体制評価点/30 点 ))
8 申請書及び確認資料の提出
(1) 本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 別表①に示す日時。
② 提出方法 申請書及び確認資料の提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。提出期限内必着)するものとする。
なお、紙入札方式の場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金 530 円の切手を貼った角形2号封筒を持参又は郵送すること。
③ 提出場所 上記3に同じ。
(2) 申請書及び確認資料は、「評価資料等作成の手引き」により作成すること。
(3) その他
① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は、特別な理由がない限り認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先は、上記3に同じ。
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、次による。
ア 申請書及び確認資料は、次表のいずれかのファイル形式にて作成することとし、ファイルの総容量を 10MB 以内とすること。
ファイル形式 | ・xxx ・Microsoft Word ・Microsoft Excel ・PDF 形式 ・RTF 形式 |
ファイル圧縮形式 | ・Lzh 形式、Lha 形式又は zip 型式(自己解凍方式は不可) |
また、ファイル数はなるべく3つ以内として1つのフォルダにまとめ、Lzh 形式等により圧縮して送信することを認める。
イ やむを得ず 10MB を超える場合は、10MB の範囲内で電送可能な資料は全て送信するものとし、その際、次表の資料(別記様式1~別記様式5の1)については、必ず電子入札システムにより電送すること。
様 式 | 名 称 | 提出形式 |
別記様式1 | 競争参加資格確認申請書 | |
別記様式2 | 同種工事の施工実績(企業) | |
別記様式2の1 | 同種工事の施工実績(配置予定技術者) | |
別記様式3 | 企業に関する項目 | |
別記様式3の1 | 地域への貢献活動の実績 | |
別記様式3の2 | 指定工種の工事成績(企業) | |
別記様式4 | 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用) | |
別記様式4の1 | 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用) | |
別記様式5 | 配置予定技術者に関する項目 | |
別記様式5の1 | 指定工種の工事成績(配置予定技術者) |
なお、不足分については、電送済みの資料と併せ、提出期間の最終日午後3時(必着)までに持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)すること。また、参考資料が電送できなかった場合は、CD-Rも併せて提出すること。合は、CD-R も併せて提出すること。
ウ 詳細は、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)(東北農政局ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)によるものとする。
9 競争参加資格の確認等
(1) 競争参加資格の確認
① 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、別表④に示す期日までに通知する。
② 上記5の(1)③の認定を受けていない者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記5の(1)①、②及び⑤から⑪までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
③ 上記5の(1)⑤の施工実績及び上記5の(1)⑥の配置予定技術者の施工経験は、申請書及び資料の提出期限の日までに完成検査を了しているものを認めるものとし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに引き渡しが未了である場合は、開札までに引き渡しが完了していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに引き渡しが完了したことを確認できる資料を提出しなければならない。
(2) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
① 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア | 提出期限 | 別表⑤に示す期日 |
イ | 提出方法 | 書面は持参することにより提出するものとし、郵送等又はファクシミリに |
よるものは受け付けない。 | ||
ウ | 提出場所 | 上記3に同じ。 |
② 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表⑥に示す期日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(3) 再苦情申立て
① 上記(2)の②の回答において、競争参加資格がないと認めた理由に不服がある者は、上記(2)の②の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う。
② 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間ア 受付窓口 上記3に同じ。
イ 受付時間 午前9時 30 分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
③ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先
上記3に同じ。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
① 提出期間 別表②に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問ついては、別表①に示す申請書及び確認資料の提出期間とする。
② 提出方法 電子メール、持参又は郵送等により提出すること。
なお、電子メールにて提出する場合には、送信後にその旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
また、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)により提出する場合は、質問を CD-R に収めて、書面と併せて提出すること。
ファクシミリによるものは受け付けない。
③ 場 所 上記3に同じ
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日を除く。)に電子入札システムにて回答するほか、閲覧に供する。
なお、提出期限の日に受理した質問に対する回答書は、次の期間に回答する。
① 期 間 別表③に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問については、別表④に示す競争参加資格の確認結果の通知の日までに回答する。
② 閲覧場所 上記3に同じ。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の 10 分の3以上とする。
12 入札手続等
(1) 入札は、電子入札システムを用いて行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は、入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札書の受領期限等
(1) 初回の入札
① 電子入札システムによる場合
ア 入札の締切り 別表⑦アに示す期日
イ そ の 他 システム端末の不具合や通信障害等の不測の事態を考慮し、提出期限に余裕をもって入札金額の送信を行うこと。
② 紙入札方式により持参する場合
ア | 入札の締切り | 別表⑦イに示す期日 |
イ | 提 出 先 | 上記3に同じ。 |
ウ | そ の 他 | 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の |
通知書の写しを持参すること。 |
③ 紙入札方式により郵送する場合
ア | 入札の締切り | 別表⑦ウに示す期日 |
イ | 送 付 先 | 上記3に同じ。 |
ウ | そ の 他 | 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の |
通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送する | ||
こと。 |
(2) 再度の入札
初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。なお、郵送による入札がある場合には、別途連絡する。
14 工事費内訳書の提出
(1) 工事費内訳書の提出方法
① 電子入札システムによる場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書
(「評価資料等作成の手引き」別記様式6及び別記様式7に記名したもの)を電子入札システムにより提出を求める。
② 紙入札方式により持参する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書
(「評価資料等作成の手引き」別記様式6及び別記様式7に記名したもの)の提出を求める。
③ 紙入札方式により郵送する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書
(「評価資料等作成の手引き」別記様式6及び別記様式7に記名したもの)を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) その他
① 工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないとき又は提出された工事費内訳書に不備があるときは、東北農政局競争
契約入札心得第7条に該当するものとして入札を無効とする。なお、工事費内訳書に不備があるときとは、別表各号に掲げるものに該当すると認められる場合とする。
② 工事費内訳書は、返却しない。
③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生ずるものではない。
④ 提出された工事費内訳書について、説明を求めることがある。
1 未提出であると認められ る場合(未提出であると同 | (1) | 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていな い場合 |
視できる場合を含む) | (2) | 工事費内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の工事費内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 工事費内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場 合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を 満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類 が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合 |
4 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異 なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
15 開 札
(1) 開札の日時
開札は、次に掲げる日時及び場所において行う。ただし、上記9の(1)により、競争参加資格がないと認められた者から、説明を求められたときは、入札及び開札を延期する。
① 初回入札の開札
ア 日 時 別表⑧に示す日時
イ 場 所 〒980-0014 xx県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局第 1 入札室
② 再度入札の開札
上記 13 の(2)の場合は、日時及び場所の詳細を別途連絡する。
(2) 開札時の立ち会い
入札参加者が電子入札システムにより入札した場合は、開札時の立会いは不要とするが、承諾を得て紙による入札を行う者は、開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が
1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
16 入札の無効
本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記
5に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
17 施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
(1) ヒアリング
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした全ての入札参加者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。
なお、調査基準価格以上の有効な価格で申し込みをした入札参加者に対しては、ヒアリングに換え「施工体制確認票」の提出を求めることがある。調査基準価格は別紙1による。
① ヒアリングに関する連絡
開札後、別表⑨に示す期日までに、入札参加者あてに電子入札システムにより連絡する。なお、予定価格を超過した入札参加者には連絡を行わない。
② ヒアリング日時 別表⑩に示す日時。施工体制確認票による場合は、電子入札システムにより送付するので、必要な事項を記入し、別表⑪に示す期日までに提出すること。
③ ヒアリング場所 東北農政局総務部会計課
④ 追加資料の提出
ア 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条の基準に基づく価格(調査基準価格)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料(追加資料様式1~ 11)の提出を求める。追加資料様式は、別紙-1による。ただし、様式 11 はコスト縮減を申し出る者のみ提出するものとする。
イ 追加資料を提出すべき旨の連絡は、上記①の連絡の際に併せて対象者あて連絡する。ウ 追加資料の提出期限は、別表⑫に示す期日までとする。
なお、開札後速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合があり、この際に追加資料の提出の意向のない者については、開札後、追加資料の提出を行わない旨を、別表⑬に示す期日までに書面にて提出するものとする。詳細は、上記①の連絡の際に連絡する。
追加資料の提出を行わない旨の提出があった者については、入札を無効として取り扱うものとする、
エ 追加資料の各様式に記載した内容を立証するため、追加資料とあわせて入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
オ いったん提出された追加資料及び添付資料の修正及び再提出は認めない。
⑤ その他
ア 入札参加者別のヒアリングは原則1回とし、日時及び場所の詳細については別途連絡する。
イ ヒアリングの対応者は、工事費内訳書及び追加資料の内容を説明できる者とする。 なお、上記④のアに該当する者については、ヒアリングの際、説明者及び配置予定技
術者を含む最大3名までを出席させるとともに、工事費内訳書及び追加資料の記載内容の確認を行うため、それぞれの根拠となる資料を持参すること。
ウ 上記④のアに該当する者以外の入札参加者についても、ヒアリングのための追加資料を求めることがある。
エ 追加資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合又は追加資料の記載内容が適正でない(未記載、未定を含む。)場合は、入札を無効とすることがある。
オ 上記 13 の(2)の再度の入札を実施する場合は、ヒアリングの日程等を別途連絡する。
カ 施工体制に関する審査方法は、別紙1による。
また、施工体制の評価結果に応じて、加算点を減ずる措置を行う。
(2) 重点的な調査
入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を上記(1)の④ア追加資料様式 11 の資料において明らかにしたときは、コスト縮減金額として認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用の項目ごとの金額に、直接工事費については 90%、共通仮設費については 80%、現場管理費については 80%、一般管理費については 30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に 100 分の 110 を乗じて得た金額をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。
18 落札者の決定方法
(1) 上記7に定める「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
また、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を定す決る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、別紙-2による予決令第
86 条の調査を行うものとする。
19 配置予定の技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX 等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定のxx技術者又は監理技術者の変更は認められない。
また、落札決定後、落札者となった者は、契約締結までに、配置予定のxx技術者又は監理技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認するため、建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)第7条第2号又は第 15 条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(建設業
法施行規則(昭和 24 年7月 28 日建設省令第 14 号)に定める専任技術者証明書(様式第八号(1)又は様式第八号(2))の写しを提出すること。
20 契約書作成の要否
工事請負契約書(例)により、工事請負契約書を作成するものとする。
21 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無し。
22 支払条件
前金払は、請負代金額の 40%以内とする。ただし、予決令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の 10 分の2以内とする。
23 談合等不正行為があった場合の違約金等
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)におい
て、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者が上記(1)の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
24 契約締結後の技術提案
(1) 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「契約後VE提案」という。)できる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書等による。
(2) 契約後VE提案の内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りでない。
(3) 発注者が契約後VE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、契約後 VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(4) 総合評価落札方式の技術提案事項については、契約後VE提案の対象としない。
25 電子入札システム
(1) 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、「評価資料等作成の手引き」別記様式9にその理由を記載し、承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に代える場合がある。
(4) 電子入札システムについての問い合わせ先農林水産省 電子入札ヘルプデスク
TEL:000-000-0000(代表) FAX:000-000-0000
質問のメールを送信する際には、会社名(機関名)、部署名、役職、氏名、連絡先をご記入下さい。
26 関連情報を入手するための照会窓口
上記3に同じ。
27 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(2) 入札参加者は、東北農政局競争契約入札心得及び工事請負契約書(例)を熟読し、東北農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がないものとするとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、「評価資料等作成の手引き」別記様式2の1に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 競争参加資格確認申請後に申請を取り下げる場合は、「評価資料等作成の手引き」別記様式 10 にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
また、競争参加資格確認通知後に参加資格を認められた者が入札を辞退する場合は、電子入札システムにより入札辞退届を提出するとともに、別途、「評価資料等の作成の手引き」別記様式 10 にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
提出場所 上記3に同じ
(6) 別冊図面及び別冊仕様書等
① 上記4の(3)「別冊図面及び別冊仕様書等」とは、次の図書とする。ア 特別仕様書
イ 現場説明書ウ 図面
エ 東北農政局競争契約入札心得オ 工事請負契約書(例)
② 上記①の図書のうち、「東北農政局競争契約入札心得」及び「工事請負契約書(例)」については、東北農政局ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)の【発注・入札情報、その他公表事項】よりダウンロードできる。
③ 競争参加資格確認の通知日において「別冊図面及び別冊仕様書等」の再交付を行う場合がある。
(7) 当該手続等についての問い合わせ先上記3に同じ。
(8) 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正、かつ、遅滞なく行われるよ
う配慮すること。
(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等
① 受注者は、下請契約を締結する工事において、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人としない。
② 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合又は特別の事情があると認められたにもかかわらず、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。
③ 上記②に掲げる下請負人以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合、かつ、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額を発注者に支払わなければならない。
(10) 電子契約システムについて
① 本件は、契約手続にかかる書類の接受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。
② 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続を希望する者は、紙契約方式への変更承諾願「評価資料等作成の手引き」(別記様式 11)を提出しなければならない。
③ 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。
(11) 積算参考資料の取り扱いについて
積算参考資料については、競争参加資格の確認結果の通知の日に改めて開示することとしている。
別表 入札手続に係る期間等
① | 申請書及び確認資料の提出期間 令和4年9月 22 日から令和4年 10 月7日までの午前9時から午後5時まで。ただし、 最終日については、午前 11 時 30 分までとする。(注) |
② | 入札説明書に対する質問の受領期間 令和4年9月 22 日から令和4年 10 月 19 日まで(競争参加資格要件等に係る質問につ いては令和4年9月 22 日から令和4年9月 30 日まで)の午前9時 30 分から午後5時 まで。ただし、最終日については午前 11 時 30 分までとする。(注) |
③ | 上記②に対する回答期間 令和4年9月 22 日から令和4年 10 月 21 日まで(競争参加資格要件等に係る質問につ いては令和4年9月 22 日から令和4年 10 月4日まで)の午前9時 30 分から午後5時まで。ただし、開始日はともに午後3時からとする。(注) |
④ | 競争参加資格の確認結果の通知 令和4年 10 月 18 日までに電子入札システムにより行うものとし、書面による通知は行わない。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は書面で通知する。 |
⑤ | 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明要求期限:令和4年 10 月 24 日午 後5時まで |
⑥ | 上記⑤に対する回答期限:令和4年 10 月 27 日まで |
⑦ | 入札書の受領期限:受付開始は令和4年 10 月 25 日 午前9時から ア 電子入札システムによる入札の締め切り :令和4年 10 月 28 日 午前 11 時 30 分イ 紙入札方式により持参する入札の受領期限:上記アと同じ ウ 郵送による入札の受領期限 :令和4年 10 月 27 日 午後4時 |
⑧ | 開札日時:令和4年 10 月 28 日 午後1時 30 分 |
⑨ | 施工体制確認のためのヒアリングに関する連絡期日:令和4年 10 月 28 日まで |
⑩ | 施工体制確認のためのヒアリング日時 令和4年 10 月 31 日から令和4年 11 月2日までの午前9時 30 分から午後5時まで。 (注) |
⑪ | 施工体制確認票の提出期限日:令和4年 10 月 31 日午後5時まで |
⑫ | 施工体制確認のための追加資料の提出期限日:令和4年 11 月1日午前 11 時 30 分まで |
⑬ | 施工体制確認のための追加資料の提出を行わない旨の書面提出期限日:令和4年 10 月 31 日午後5時まで |
(注)行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
別紙-1
施工体制確認のための追加資料等について
1 調査基準価格
調査基準価格(予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格)は、予定価格算出の基礎となった次の①から④に掲げる額に、100 分の 110 を乗じて得た額の合計額とする。
ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格
に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあ
っては、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額
なお、建築工事においては、「直接工事費の額」及び「現場管理費の額」は以下によるものとする。
「直接工事費の額」は、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とする。
「現場管理費の額」は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とする。
ただし、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に 10 分の1を乗じた額とする。
2 ヒアリングのための追加資料
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を下回るときには、様式1~様式 11までのすべての提出を求めるものとする。
[追加資料様式]
様式1 施工体制台帳
様式2 資材購入予定先一覧
様式3 機械リース元一覧様式4-1 労務者の確保計画
様式4-2 工種別労務者配置計画
様式5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式6 配置予定技術者名簿
様式7-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)様式7-2 品質確保体制(品質管理計画書)
様式7-3 品質確保体制(出来形管理計画書) 様式8-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)様式8-2 安全衛生管理体制(点検計画)
様式9 建設副産物の搬出地
様式 10 下請予定業者等一覧表
様式 11 VE提案等によるコスト縮減額調書
※ 上記様式は、東北農政局ホームページよりダウンロードできる。
(東北農政局ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。
なお、追加資料の提出を求められた者が上記2の追加資料様式1から 11 まで提出しない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがあることに留意すること。
(1)入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2)品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算方式で付与する。特に、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目の金額に、直接工事費については 90%、共通仮設費については 80%、現場管理費については 80%、一般管理費については 30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に 100 分の 110 を乗じて得た金額をいう。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受け入れの対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式9)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式8-1~8-2)
③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式7-1~7-3)
(3)施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性
に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算方式で付与する。特に、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式1、10)
② 提出された施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式2~5)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式6)
別紙-2
予算決算及び会計令第 86 条の調査について
1 低入札価格調査
(1)低入札価格調査の実施対象
予決令第 85 条の基準に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令
第 86 条調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、調査基準価格は別紙-1の1に記載するとおりである。
(2)低入札価格調査の調査内容
低入札価格調査においては、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて次のような内容により、入札者から事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。低入札価格調査の対象者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
① その価格により入札した理由、必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件
⑤ 手持資材の状況
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係
⑦ 手持機械数の状況
⑧ 労務者の具体的供給見通し
⑨ 経営内容
⑩ 建設副産物の搬出地
2 特別重点調査
(1)特別重点調査の実施対象
費目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
率 | 90% | 80% | 80% | 30% |
調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その者の申込みに係る価格の積算内訳である次のxx欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同xx欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対して、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査を行う。
なお、建築工事においては、「直接工事費の額」及び「現場管理費の額」は以下によるものとする。
「直接工事費の額」は、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とする。
「現場管理費の額」は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とする。
ただし、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に 10 分の1を乗じた額とする。
(2)特別重点調査の実施に係る連絡等
① 上記(1)の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、対象者に対して特別重点調査を実施する旨連絡する。
② 対象者は、原則として、当該連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日を含む)に特別重点調査の実施に必要な次に掲げる資料及び添付書類を提出すること。
[提出を求める資料]
様式1 当該価格で入札した理由
様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①
様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②様式2-3 一般管理費等の内訳書
様式3 下請予定業者等一覧表
様式4 配置予定技術者名簿
様式5-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)様式5-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)
様式6 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式7-1 手持ち資材の状況
様式7-2 資材購入予定先一覧様式8-1 手持ち機械の状況 様式8-2 機械リース元一覧 様式9-1 労務者の確保計画
様式9-2 工種別労務者配置計画様式 10 建設副産物の搬出地
様式 11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式 12-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)
様式 12-2 品質確保体制(品質管理計画書) 様式 12-3 品質確保体制(出来形管理計画書)
様式 13-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)様式 13-2 安全衛生管理体制(点検計画)
様式 13-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)
様式 13-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)様式 14 誓約書
様式 15 施工体制台帳
様式 16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
※ 追加資料の様式及び記載要領は、東北農政局ホームページよりダウンロードできる。
(東北農政局ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
③ 対象者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に
応じ、対象者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとする。
なお、対象者は、前記資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類を併せて提出することができる。
④ 別紙-1の2のヒアリングのための追加資料を提出した者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならない。
⑤ 上記②に規定する資料等の受領後、速やかに入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。なお、事情聴取の出席者は最大で3名以内とすること。
なお、事情聴取の日時及び場所は対象者に別途通知する。
⑥ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、資料等及び事情聴取の内容により必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付資料を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。なお、教示を踏まえた重点調査追加資料等の再提出は、原則として1回に限る。
⑦ 特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、上記(1)の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。
⑧ 提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、上記⑤の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、「東北農政局競争契約入札心得」において、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする旨の規定に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札として、入札を無効とする。
(3)特別重点調査における適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置
① 虚偽説明等への対応
入札参加者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は下記
④に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、次に掲げる措置を講じるものとする。
ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。
イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど、悪質性が高い者に対しては、指名停止等措置要領の別表第2により指名停止を行う。
② xx取引委員会への通報
特別重点調査の結果、上記2(2)②の資料(誓約書(様式 14))を提出し、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む。)については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、xx取引委員会に対し、関係情報の通報を行う。
③ 関係資料の公表
ア 上記2(2)②の資料(誓約書(様式 14))を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を東北農政局ホームページにおいて公表する。
イ 上記アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、東北農政局ホームページにおいて
公表する。
④ 契約後の取扱い(監督体制の強化)
特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引き継ぐとともに、以下の措置を講じる。
ア 「工事現場等における施工体制の点検要領(平成 13 年4月 27 日付け 13 経第 180 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」の5(4)により行う施工体制台帳の点検の前段として、施工体制台帳提出時にその施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、さらに、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。
イ 共通仕様書に基づき提出させる施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、さらに、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。
3 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について
(1)低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策
予決令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄せの排除等を図るための対策について(平成 18 年8月1日付け 18 経第 724 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。
① 発注者の監督強化
「施工段階における確認マニュアルについて(平成 16 年3月 31 日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)」等に基づき、重点的な工事監督を実施する。
② 施工体制の点検
施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時に、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。
③ 下請け契約状況の調査
低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。なお、下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。また、「工事現場等における施工体制の点検要領(平成 13 年4月 27 日付け
13 経第 180 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」、「施工体制点検審査マニュアル(平成
15 年4月 11 日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)」に基づき、随時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。
④ 請負者側技術者の増員について
予定価格が2億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が東北農政局管内の直轄工事において、本工事の公告を行った日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置するものとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。
ア 工事成績 70 点未満の評定を通知された者
イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
(2)低入札価格調査の対象工事に係る対策について(試行)
全ての低入札価格調査の対象工事(以下「対象工事」という。)を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。
① 対象工事について、次のアからウの段階において、監督職員が文書により請負業者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
ウ 下請け契約状況調査における下請け支払状況の調査段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
② 上記①に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。
(総合評価落札方式の場合)
1年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を 50%減ずる。
(公募型指名競争入札等の場合)
1年間にわたり、当該企業の評価点を3点減ずる。
③ 上記①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事(「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。)において、次の入札参加制限を講ずる。ア 対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工事に係る
入札参加を制限する。
イ 対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。
④ 当該対象工事の工事成績が 65 点未満の場合、評定通知日から1年間、上記②と同様の措置を講ずる。
(3)下請け業者との契約状況等
低入札工事に対して、下請け業者との契約状況、下請け代金の支払い状況等改善が必要と認められる場合には、必要に応じて関係機関へ通報するとともに、関係機関と連携して対策を講ずることがある。
入札説明書附属資料
弘前市庁舎基礎杭撤去工事
(総合評価落札方式) 評価資料等作成の手引き
目 次 頁
○総合評価落札方式について 1
○評価項目及び評価基準 2~3
○総合評価落札方式様式関係記載留意事項(別紙1、2、3の1及び3の2を含む) 4~14
○競争参加資格確認申請書 (別記様式1) [表紙] 15
○同種工事の施工実績(企業) (別記様式2) 16
○同種工事の施工実績(配置予定技術者) (別記様式2の1) 17
○企業に関する項目 (別記様式3) 18
○地域への貢献活動の実績 (別記様式3の1) 19
○指定工種の工事成績(企業) (別記様式3の2) 20
○従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用) (別記様式4) 21~22
○従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用) (別記様式4の1) 23~24
○配置予定技術者に関する項目 (別記様式5) 25
○指定工種の工事成績(配置予定技術者) (別記様式5の1) 26
○工事費内訳書 (別記様式6) 27
○工事費内訳書(二次明細) (別記様式7) 28
○電子入札システム対象工事における紙入札方式での参加承諾願 (別記様式8) 29
○電子入札システム対象工事における入札方式の変更承諾願 (別記様式9) 30
○競争参加資格確認申請取り下げ・入札辞退 理由書 (別記様式10) 31
○電子契約システム対象工事における紙契約方式への変更承諾願 (別記様式11) 32
東北農政局総務部会計課
総合評価落札方式について
1 本資料の位置づけ
本資料は、東北農政局長が発注する総合評価落札方式による営繕工事において、入札参加希望者が各種資料を作成するための手引きとして利用されたい。
2 提出書類の審査について
(1)競争参加資格の審査
入札参加希望者から提出された各種評価資料等について、入札公告及び入札説明書に示す競争参加資格の要件を全て満たしているか否か(別記様式1、別記様式2及び2の1)、内容が適正であるか否かの審査を行う。
(2)総合評価について
上記(1)により、競争参加資格が確認された入札参加者全てに標準点(100点)を与える。また、本工事における評価項目については、提出された各種資料の内容を評価基準に基づき評価を行い、採点基準に従い最高30点までの加算を行う。また、技術資料の内容に応じて施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、最高30点までの施工体制評価点を与える。
なお、施工体制の評価結果に応じて、加算点を減じる措置を行う。
「修正後の加算点」=「加算点」×(「施工体制評価点」/30点 )
3 評価項目
評価基準と加算点
本工事における評価項目と加算点は、表1及び表2による。
4 落札者の決定
(1)総合評価のしくみ
施工体制確認型総合評価落札方式は、標準点と施工体制評価点及び加算点を合計した得点を入札価格(単位は百万円。)で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。評価値は、小数点第3位まで求めるものとし、小数点第
4位以下は切り捨てることとする。計算方法は、以下のとおりである。
【参考】
標準点+施工体制評価点+加算点=100点+施工体制評価点+加算点
評価値=(標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格(単位:百万円)基準評価値=100点/予定価格(単位:百万円)
(2)落札者の決定
次のア、イの要件に該当する入札参加者のうち、上記(1)による評価値の最も高い提案者を落札者として決定する。また、評価値の最も高い者が2人以上いるときは、小数点第4位以下の値の多寡を持って決定する。なお、小数点第4位以下の得点も同点の場合は、当該入札に関係のない者にくじを引かせて落札者を決定する。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が基準評価値を下回らないこと。
1
表1 評価項目
評価分類 | 評価項目 | 評価の詳細 | 別記様式 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
ア 企業に関する項目 | 平成29年4月1日以降に完 | 85点以上 | 3.0 | ||||
A | 指定工種の工事成績 | 成した東北管内の公共工事 (土木一式工事又は建築一式工事)の工事成績評定点 | 3、 3の2 | 75点以上85点未満 | 2.0 | ||
70点以上75点未満 | 1.0 | ||||||
(平均点) | |||||||
70点未満又はなし | 0.0 | ||||||
B | 指定工種の施工に関する表彰実 | 平成29年4月1日以降の東北管内の優良工事表彰の受 | 3 | 指定工種(土木一式工事又は建築一式工事)に係る優良工事表彰の受賞実績あり | 1.0 | ||
実績なし | 0.0 | ||||||
績 | 賞実績 | ||||||
C | 地域への貢献活動 | 平成29年4月1日以降の東北管内の災害協定等に基づく活動実績又は企業としてのボランティア活動による表彰実績等 | 3、 3の1 | 実績あり | 1.0 | ||
実績なし | 0.0 | ||||||
当該工事実施県内(青森 | 本社(本店)あり | 1.0 | |||||
D | 地域精通度 | 県)に本社(本店)を有し | 3 | ||||
本社(本店)なし | 0.0 | ||||||
ていること。 | |||||||
平成19年4月1日以降に、 | 公共機関の施工実績あり | 2.0 | |||||
E | 同種工事の施工実績 | 元請として完成・引渡しが完了した、東北管内の同種 | 3 | ||||
民間発注等からの施工実績あり | 0.0 | ||||||
工事の施工実績 | |||||||
ISO9001及びISO14001を取得 | 2.0 | ||||||
F | ISO等認証取得 | ISO等認証取得 | 3 | ISO9001及びエコアクション21を取得 | 1.5 | /12.0 | |
ISO9001又はISO14001のどちらかを取得 | 1.0 | ||||||
エコアクション21のみを取得 | 0.5 | ||||||
なし | 0.0 | ||||||
次に掲げるいずれかの認定等を受けている。 | |||||||
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 | |||||||
(平成27年法律第64号)に基づく認定等(えるぼ | |||||||
G | ワーク・ライ フ・バランス等推進に係る認定取得 | ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定取得 | 3 | し・プラチナえるぼし認定企業等) ・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(xxxん・トライxxxん・プラチナxxxん認定企業) ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法 | 0.5 | ||
律第98号)に基づく認定(ユースエール認定企業) | |||||||
該当なし | 0.0 | ||||||
令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している 【大企業】 | 1.5 | ||||||
H | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げの実施の表明 | 4、 4の1 | ||||
令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している 【中小企業等】 | |||||||
1.5 | |||||||
なし | 0.0 | ||||||
イ 配置予定技術者に関する項目 | A | 指定工種の配置予定技術者の保有資格 | 配置予定技術者の資格取得後の経験年数 | 5 | 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の資格取得後5年以上経過した者 | 2.0 | |
配置予定技術者の保有資格が上記以外の者である | 0.0 | ||||||
B | 同種工事の配置予定技術者の従事経験 | 配置予定技術者の平成19年 4月1日以降に完成・引渡した東北管内の同種工事の従事経験 | 5 | xx技術者又は監理技術者としての従事経験あり | 3.0 | ||
上記以外の役職での従事経験あり | 0.0 | ||||||
xx技術者又は監理技術者 | 85点以上 | 3.0 | /10.0 | ||||
C | 指定工種の配置予定技術者の工事成績 | として従事した工事(指定工種に限る。)の平成29年 4月1日以降の東北管内の | 5、 5の1 | 75点以上85点未満 | 2.0 | ||
70点以上75点未満 | 1.0 | ||||||
工事成績評定点(平均点) | |||||||
70点未満又はなし | 0.0 | ||||||
D | 指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績 | 平成29年4月1日以降の指定工種に係る東北管内の優良工事技術者表彰の受賞実績 | 5 | 受賞実績あり | 2.0 | ||
受賞実績なし | 0.0 |
2
表2 評価項目
評価分類 | 評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
ウ 施工体制評価点 | A | 品質確保の実効性 | 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件がより確実に実現できると認められる。 | 15 | /30 |
工事の品質管理に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件が実現できると認められ る。 | 5 | ||||
その他 | 0 | ||||
B | 施工体制確保の確実性 | 工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。 | 15 | ||
工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる。 | 5 | ||||
その他 | 0 |
総合評価落札方式様式関係記載留意事項
1 申請書及び競争参加資格を確認する書類について
A 競争参加資格確認書(別記様式1)
申請書は別記様式1により作成してください。 B 同種工事の施工実績(企業)(別記様式2)
ア 平成19年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、入札公告及び入札説明書に定めた同
種工事(以下「同種工事」という。)を記載してください。同種工事の施工実績が多数の場合は、最大2件まで記載できますが、それぞれ別葉としてください。
イ 同種工事の施工実績について、工事の概要等の把握に必要と判断される最小限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付する必要があります。
ウ 共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付する必要があります。
C 配置予定技術者の状況(別記様式2の1)
ア 申請書提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができますが、各技術者ごとに別葉で作成してください。
イ 他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取り下げ、又は入札の辞退を行う必要があります。これらの行為を行わず入札した者については、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行う場合があります。
ウ 実際の施工に当たって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、退職等の真にやむを得ない場合の他、受注者の責によらない場合に限ります。
2 企業に関する項目について
A 指定工種の工事成績(別記様式3、3の2)
ア 平成29年4月1日以降に完成した東北管内公共工事(土木一式工事又は建築一式工事)の工事成績評定点(過去5か年間全ての工事の平均)が70点以上の場合に加点します。なお、発注者が発行した工事成績評定通知書の写しを添付する必要があります。
イ また、建設共同企業体での工事実績については、出資比率が20%以上の構成員全てを加点します
(その場合は、出資比率を確認できる資料を添付願います)。
B 指定工種の施工に関する表彰実績(別記様式3)
ア 平成29年4月1日以降の土木一式工事又は建築一式工事(以下「指定工種」という。)に係る東北管内の優良工事表彰実績がある場合に加点します。
イ また、建設共同企業体での表彰実績については、出資比率が20%以上の構成員全てを加点します。
(その場合は、出資比率を確認できる資料を添付願います。)
ウ なお、加点対象となる優良工事表彰は、公共工事(「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)で規定するものに限る。)を対象とし、当該表彰状の写しを添付する必要があります。
C 地域への貢献活動(別記様式3、3の1)
ア 平成29年4月1日以降の東北管内の災害協定等に基づく活動実績、又は企業としてのボランティア活動による表彰がある場合に加点します。
イ 防災・災害復旧の実績又はボランティア活動の実績については、従業員が個人的に行ったものは対象外であり、その内容は、表彰状の写し、実績証明書等により客観的に証明される必要があります。
ウ 別記様式3の1の記載に当たっては、実施機関からの証明印等が必要となります。
D 地域精通度(別記様式3)
当該工事実施県内(青森県)に本社(本店)を有している場合に加点します。 E 同種工事の施工実績(様式3号)
ア 平成19年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した東北管内の同種工事の施工実績が、公
共機関である場合に加点します。
イ また、同種工事の施工実績が建設共同企業体の構成員としての実績である場合は、出資比率が20%以上で、出資比率を確認できる書類を併せて提出できる場合のものに限ります。
ウ 同種工事の施工実績について、工事の概要等の把握に必要と判断される最小限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付する必要があります。
F ISO等の認証取得(別記様式3)
ア 開札時点で有効なISO9001又はISO14001並びにエコアクション21の認証を取得している場合に加点します。なお、認証登録証(有効期限内のものに限る。)及び登録範囲が確認できる付属書等の写しを添付する必要があります。(エコアクション21=「エコアクション21認証・登録制度(環境省策定)」)
イ 入札参加希望者が共同企業体の場合、構成員がISOを取得していても加点の対象とはなりません。
G ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定取得(別記様式3)
ア 開札時点で有効なワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定を取得している場合に加点します。なお、認定登録証(有効期限内のものに限る。)及び登録種類が確認できる付属書等の写しを添付する必要があります。
イ 入札参加希望者が共同企業体の場合、構成員がワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定を取得していても加点の対象とはなりません。
ウ 加点の対象となる認定等は、以下のとおりです。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条又は第12条に基づく認定を受けている企業(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)をいう(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)。
・次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定、又は同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定を受けている企業。(xxxん・トライxxxん・プラチナxxxん認定 企業)
・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定を受けている企業
(ユースエール認定企業)。
H 賃上げの実施を表明した企業等(別記様式4、4の1)
ア 加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出する必要があります。
なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要となります。
イ 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙3の1又は別紙3の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求めます。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行います。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は
「法人事業概況説明書」の「合計額」となります。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙
2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与の総額」の「支払総額」欄を「人員」で除した金額により比較することとなります。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」となります。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等に賃上げ実績を確認した旨の書類等が提出された場合には、このことをもって上記書類による賃上げ実績の確認に代えることができます。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行います。
共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行います。
減点の割合は、当該入札における加点に0.5点を加えた点を減点するものとします。
3 配置予定技術者に関する項目について
配置予定技術者として複数の候補を記載した場合は、低位の者で採点を行いますが、評価項目ごとの当該状況を証明する資料については、すべての候補者について提出する必要があります。
A 配置予定技術者の指定工種の保有資格(別記様式5)
ア 1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士の資格取得後に5年以上の経験年数を有する者に加点します。
イ 配置予定技術者の保有資格を確認できる資料の写しを添付する必要があります。
B 配置予定技術者の同種工事の従事経験(別記様式5)
ア 配置予定技術者の平成19年4月1日以降の東北管内の同種工事への従事経験が、xx技術者又は監理技術者として中心的な立場で従事し、その内容が確認できた場合に加点します。なお、評価対象となる配置予定技術者の同種工事の施工実績は、同種工事に該当する工種の施工期間の3分の2又は8箇月以上従事した工事とします。
イ 配置予定者の従事役職について確認できる資料の写しを添付する必要があります。
ウ 監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証の写しを添付する必要があります。
C 配置予定技術者の指定工種の工事成績(別記様式5、5の1)
ア 平成29年4月1日以降に、xx技術者又は監理技術者として従事した東北管内の指定工種の公共工事(「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」で規定するものに限る。)の工事成績評定点(平均点)が70点以上の場合に加点します。
なお、「工事成績評定(平均点)」の対象工事は、配置予定技術者が当該工事に従事した期間が工期の3分の2以上となる工事とします。
イ 公共工事発注機関が発行した工事成績評定通知書の写し及び配置予定技術者が当該工事に従事したことを証明するためXXXXXX登録の写しを添付する必要があります。
D 配置予定技術者に係る指定工種の表彰実績(別記様式5)
平成29年4月1日以降の東北管内の指定工種に係る優良工事技術者表彰の受賞実績がある場合に加算します。
なお、発注機関が発行した優良工事技術者表彰状の写しを添付する必要があります。
競争参加資格確認申請書
令和
年
月
日
支出負担行為担当官
東北農政局長
xx x x
建設業許可番号:
住 所:
商号又は名称 :代 表 者 氏 名:
令和○年○月○日付けで入札公告のありました弘前市庁舎基礎杭撤去工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条、第71条及び入札説明書5(1)
④、⑦~⑩の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
1 入札公告2の(1)⑤に定める施工実績を記載した書面
2 入札公告2の(1)⑥に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面
3 入札公告3の(3)に定める加算点を付与するのに必要な事項を記載した書面
4 その他
【申請内容問合せ先】部 署 名
担当者名
連 絡 先
TEL:
E-mail:
FAX:
(別記様式1)
(備考) 1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。
2 紙入札の場合には、表に申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(郵便料金530円の 切手を貼った角形2号封筒)を別途提出(持参、郵送又は託送)すること。
(別記様式2)
同種工事の施工実績(企業)
(用紙A4)
(※入札説明書5の(1)⑤に規定する競争参加資格の要件)
工事名 : 弘前市庁舎基礎杭撤去工事
会社名 :
登録番号 | ※ | 土木一式工事又は建築一式工事 登録番号 ○○○○○ | |||||||||
同種工事の要件について | ①平成19年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。 | ||||||||||
②同種工事とは、杭の新設又は撤去、建築物の新築又は解体、地下埋設物の撤去工事の施工実績とする。なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含 む)が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満の ものを除くこと。 | |||||||||||
施工実績の内容 ( 同種工事の工事名称等 ) | x x 工 種 | 土木一式工事又は建築一式工事 | |||||||||
工事名称等 | ○○○○工事 | ||||||||||
発注機関名 | ○○○○ | ||||||||||
x x 場 所 | ○○県○○市○○町 | ||||||||||
請負代金額 | 00,000,000円 | ||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
受注形態等 | 単体 | ||||||||||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号○○○○)又は 無 | ||||||||||
工事概要 | 1)○○○○ | ||||||||||
2)○○○○ | |||||||||||
添付資料 | ①CORINSの写し ②図面の写し |
※ 登録番号欄には、東北農政局における対象工事種別に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者の登録番号(受付番号)を記載すること。
注1 共同企業体で入札参加を希望する場合は、当該共同企業体としての実績、又は出資比率が20%以上の構成員、いずれかの実績を記載すること。
注2 同種工事の施工実績が多数の場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とすること。
注3 工事の概要等の把握に必要と判断される最小限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付すること。
注4 同種工事の発注機関の優先順位は、①公共機関、②民間とする。
注5 「会社名」の欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。
(別記様式2の1)
同種工事の施工実績(配置予定技術者)
(用紙A4)
(※入札説明書5の(1)⑥に規定する競争参加資格の要件)
同種工事の要件について | ①平成19年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。 | |||
②同種工事とは、杭の新設又は撤去、建築物の新築又は解体、地下埋設物の撤去工事の施工実績とする。なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未 満のものを除くこと。 | ||||
配置予定技術者の保有資格 | 指定工種:土木一式工事又は建 資格 1級土木施工管理技士、1級築一式工事 建築施工管理技士 氏名 監理技術者資格者証 監理技術者資格者講習修了証 | |||
施工実績の内容 ( 同種工事の工事名称等 ) | x x 工 種 | 土木一式工事又は建築一式工事 | ||
工事名称等 | ○○○○○工事 | |||
発注機関名 | ○○○○○ | |||
x x 場 所 | ○○県○○市○○町 | |||
請負代金額 | 000,000,000円 | |||
工 | 期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | ||
従 事 役 職 | xx技術者、監理技術者、その他 | |||
受注形態等 | 単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%) | |||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号○○○○)又は 無 | |||
工事概要 | ||||
添付資料 | ①CORINSの写し ②図面の写し ③資格者証の写し | |||
他xx請事時の現従在事の状 況 | 工 | 事 | 名 | ○○○○工事 |
発 注 機 関 | ○○○○ | |||
工 | 期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 迄 | ||
従 事 役 職 | 現場代理人・監理(xx)技術者・その他 | |||
本工事と重複する場合の対処措置 | (例)本工事に着手する前の○年○月には、完成予定であるため、本工事に従事することは、可能である。 | |||
CORINS 登 録 | 有(CORINS登録番号○○○○)又は 無 |
工 事 名 : 弘前市庁舎基礎杭撤去工事会 社 名 :
注1 同種工事の施工実績が多数の場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とすること。
注2 工事の概要等の把握に必要と判断される最小限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付すること。
注3 同種工事の発注機関の優先順位は、①公共機関②民間とする。
注4 「会社名」の欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。
注5 配置予定技術者の保有資格が確認できる資料の写しを添付すること。
17
(別記様式3)
企業に関する項目
工事名: 弘前市庁舎基礎杭撤去工事会社名:
(用紙A4)
A | 企業の工事成績 | 工 事 成 績 (過去5年間) | 平成29年4月1日以降に完成した工事の平均点 ・85点以上 ・75点以上85点未満 ・70点以上75点未満 ・70点未満又は通知無し | ||
指xx | 定 工均 て の 件 | 種点数 | 土木一式工事又は建築一式工事 点 件 (指定工種で通知された全ての件数) 詳細は別記様式3の2による。 | ||
B | 彰関の指のすxx実る工工績表に種 | [表彰名・工事名] (表彰者・年月日) | (優良工事等表彰・○○○○○工事)注4 (○○局長・平成○○年○○月○○日) | ||
C | 地域への貢献 | 平成29年4月1日以降の近隣地域内の災害協定等に基づく活動実績、又はボランティア活動による表彰実績等 有又は無 「有」の場合は、 別記様式3の1により提出する。 | |||
D | 地域精通度 | 当該工事実施県内に本社(本店)を有している。 有又は無 | |||
E ※ | 同種工事の施工実績 | 平成19年4月1日以降の同種工事の 施工 実績 | ・平成19年4月1日以降に完成した、公共機関が発注した同種工事の元請けとしての施工実績がある。 ・同上、上記以外(民間等)が発注した同種工事の元請けとしての施工実績がある。 | ||
x | x 工 種 | 等 | 土木一式工事又は建築一式工事 | ||
工 | 事 名 称 | 等 | ○○○○○工事 又は 別記様式2と同様(以下記載不要 ※) | ||
発 | 注 機 関 | 名 | ○○○○○ | ||
x | x 場 | 所 | ○○県○○市○○町 | ||
請 | 負 代 金 | 額 | 000,000,000円 | ||
工 | 期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | |||
受 | 注 形 態 | 等 | 単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%) | ||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号○○○○)又は無 | ||||
工 | 事 x | x | |||
F | ISO等 認証取得 | ISO9001 | 有(登録日、有効期限、登録番号)又は無 | ||
ISO14001 | 有(登録日、有効期限、登録番号)又は無 | ||||
エコアクション21 | 有(認定・登録日、有効期限、登録番号)又は無 | ||||
G | ワーク・ライ フ・バランス等認定取得 | ワーク・ライフ・バランス等 | 有(認定・登録日、有効期限、登録番号)又は無 |
※ 「E 同種工事の施工実績」については、入札説明書5の(1)⑤に規定する競争参加資格の要件 [同種工事の施工実績(企業)(別記様式2)] と同様の場合は「別記様式2と同様」と記載する。
注1 「・」については該当項目に○を付すこと。
注2☐ 共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は出資比率が20%以上の構成員いずれか1社の実績を記載すること。
注3 記載事項が確認できる書類の写しを添付すること。
注4☐ 施工に関する「表彰」については平成29年4月1日以降に完成した工事に限る。当該表彰状の写しを添付すること。
注5☐ 「ISO等認証取得」欄は、該当する場合のみ記載することとし、ISO等の認証登録証の写しを添付すること。(有効期限内のものに限る。)
注6☐ 「ワーク・ライフ・バランス等認定取得」欄は、該当する場合のみ記載することとし、認定・登録証の写しを添付すること。(有効期限内のものに限る。)
(別記様式3の1) (用紙A4)
地域への貢献活動の実績
活動の種類 | □ 災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績 □ 企業としてのボランティア活動による表彰実績 ※ □はいずれかを■にすること。 | ||||||
活動の内容 (具体的に記入) | |||||||
活 | 動 | 期 | 間 | 平成29年4月1日 | ~ 令和4年3月31日 | (○○日間) | |
活 | 動 | 場 | 所 | ○○県○○市○○町 | |||
上記内容に相違ないことを証明します。令和 年 月 日 証明者(実施機関) | 印 |
工事名: 弘前市庁舎基礎杭撤去工事会社名:
「災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績」は、平成29年4月1日以降の近隣地域注1 内の災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設関係団体と地方公共団体と
の間の協定に基づき活動した実績について記入すること。なお、実績を証明する資料を添
付することで、証明者(実施機間)からの証明印は不要とする。
注2 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」は、地方公共団体に災害対策本部が設置され、同本部の要請に応じて、災害ボランティアとして参加し、表彰を受けた事例について記載すること。
注3 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」で、表彰状の写しを添付する場合は、証明者(実施機関)の証明印は不要とする。
(別記様式3の2) (用紙A4)
指定工種の工事成績(企業)
工事名: 弘前市庁舎基礎杭撤去工事
会社名:
平成29年4月1日以降に完成した公共工事
資料番号 | 工事名称 | 指定工種 | 発注者 | 工期 | 点数 | ||
始 | ~ | 終 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
合計 | 件数 | 点 数 |
平均点数 |
注1 添付資料(工事成績評定通知書の写し)は資料番号ごとに添付すること。
注2 工事成績評定通知書の通知が無い場合はこの様式は提出する必要はありません。
(別記様式4) (用紙A4)
従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明します。
令和 年 月 日株式会社 ○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社 ○○○○
従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印
給与又は経理担当者
氏名 ○○ ○○ 印
(留意事項)
1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(別記様式4)と中小企業等用
(別記様式4の1)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する
「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、「給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従 い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(別記様式4の1) (用紙A4)
従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度
(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明します。
令和 年 月 日株式会社 ○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
令和 年 月 日株式会社 ○○○○
従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印
給与又は経理担当者
氏名 ○○ ○○ 印
(留意事項)
1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(別記様式4)と中小企業等用
(別記様式4の1)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する
「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、「給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従 い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(別記様式5号)
配置予定技術者に関する項目
(用紙A4)
A | 技指術定者工のxxの有配資置格予 定 | 氏 | 名 ・ 資 | 格 | 氏名 ○○○○ 資格:○○技術者 | |
最 | 終 | 学 | 歴 | ○○大学 ○○学部 ○○年卒業 | ||
法資 | 令 に よ格 ・ 免 | る許 | 1級土木施工管理技士(取得年月日、登録番号) | |||
1級建築施工管理技士(取得年月日、登録番号) | ||||||
監理技術者資格者証(交付年月日、登録番号) | ||||||
監理技術者講習修了証(修了年月日、登録番号) | ||||||
1級土木施工管理技士又は1級級建築施工管理技士取得後の経験年数 | ・5年以上 ・5年未満 | |||||
B ( ※ ) | 技同術種者工の事従の事配経置験予 定 | x | x | 工 | 種 | 土木一式工事又は建築一式工事 |
工 | 事 | 名 | 称 | ○○○○○工事 又は 別記様式2の1と同様(以下記載不要 ※) | ||
発 | 注 機 関 | 名 | ○○○○○ | |||
x | x | 場 | 所 | ○○県○○市○○町 | ||
請 | 負 代 金 | 額 | 000,000,000円 | |||
工 | 期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | ||||
従 | 事 | 役 | 職 | 現場代理人、xx技術者、監理技術者、その他 | ||
受 | 注 形 態 | 等 | 単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%) | |||
CORINS登録の有無 | ・有(CORINS登録番号○○○○) ・ 無 | |||||
工 | 事 | x | x | |||
添 | x | x | 料 | |||
C | 配 の置指工予定事定工成技xx術の 者 | 工 事 成 績 ( 過去5 年間) | 平成29年4月1日以降に完成した工事の平均点 ・85点以上 ・75点以上85点未満 ・70点以上75点未満 ・70点未満又は通知無し | |||
指xx | 定 工均 て の 件 | 種点数 | 土木一式工事又は建築一式工事 点 件 (指定工種で通知されたすべての件数) 詳細は「別記様式5の1」による。 | |||
D | 実のxx 彰 | [表彰名・工事名] (表彰者・年月日) | [優良工事技術者表彰・○○○○○工事] (○○局長・平成○○年○○月○○日) |
工事名: 弘前市庁舎基礎杭撤去工事会社名:
※ 「B 配置予定技術者の従事経験」については、平成19年4月1日以降に完成・引渡ししたものに限る。また、入札説明書5の(1)⑥に規定する競争参加資格の要件 [同種工事の施工実績(配置予定技術者)
(別記様式2の1)] と同様の場合は「別記様式2の1と同様」と記載する。
注1 配置予定技術者が複数名いる場合は、各技術者ごとに別葉で作成すること。注2 「・」については該当項目に○を付すこと。
注3 「法令による資格・免許」欄は、配置予定技術者の所有資格が確認できる資料の写しを添付すること。
注4 監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断出来ない場合には、健康保険被保険者証の写しを添付すること。
注5 共同企業体の場合における「配置予定技術者の施工経験」については、構成員のいずれか1社の配置予定技術者について記載することとし、他の構成員は記載を必要としない。
注6 「会社名」の欄は、共同企業体の場合は、該当する構成員名も記載すること。
注7 「従事役職」欄は、配置予定技術者に係る従事役職について確認できる資料の写しを添付すること。注8 「表彰の実績」欄は、平成29年4月1日以降に完成した工事で該当する場合のみ記載することとし、
優良工事技術者表彰状の写しを添付すること。
注9 「指定工種の配置予定技術者の工事成績」欄は、平成29年4月1日以降に完成した工事で該当する場合のみ記載することとし、工事発注機関が発行した工事成績評定通知書の写し及び当該工事に従事したことを確認するためCORINSの写しを添付する必要がある。
(別記様式5の1) (用紙A4)
指定工種の工事成績(配置予定技術者)
工事名: 弘前市庁舎基礎杭撤去工事
会社名:
平成29年4月1日以降に完成した工事
(xx(監理)技術者であった証明が必要)
資料番号 | 工事名称 | 指定工種 | 発注者 | 工期 | 点数 | ||
始 | ~ | 終 | |||||
合計 | 件数 | 点 数 |
平均点数 |
注1 添付資料(工事成績評定通知書の写し及び配置技術者であったことが証明できる資料(XXXXXXの登録証又は監理技術者通知書の写し)は資料番号ごとに添付すること。
注2 企業の工事成績評定通知書と同じ工事の通知書である場合は、資料番号を別記様式3の2と同じ番号で記載し、資料のうち「工事成績評定通知書の写し」は添付しなくてもよい。
注3 工事成績評定通知書の通知が無い場合はこの様式は提出する必要はありません。
(別記様式6) (用紙A4)
支出負担行為担当官東北農政局長
xx x x
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代表者 氏 名: ○○ ○○
工 事 費 内 訳 書
工 事 名 : 弘前市庁舎基礎杭撤去工事 | ||||
工事区分・工種・種別 | 単位 | 数 量 | 金 額 (円) | 備 考 |
工 事 価 格 (=入札価格) |
注1:消費税は含まない。
注2:第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書とする。注3:直接工事費の内訳区分は工事数量表で示す「工種」までとする。
(別記様式7) (用紙A4)
支出負担行為担当官東北農政局長
xx x x
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代表者 氏 名: ○○ ○○
工事費内訳書(二次明細)
工 事 名 : 弘前市庁舎基礎杭撤去工事 | |||||
工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 (円) | 備考 |
工 事 価 格 |
注1:第1回目の入札の際に、工事費内訳書(別記様式6)と共に提出すること。注2:費用内訳は工事数量表で示す「種別」までとする。
注3:二次明細において内容確認が不十分な場合、三次明細(工事数量表で示す「細別」
まで)等の提出を求める場合があるので、求められた場合は持参又はxxxxx等により即時に提出すること。なお、三次明細の様式は任意とする。
(別記様式8)
(用紙A4)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
xx x x
住 所 :
商号又は名称 : ○○株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名 : ○○ ○○
電子入札システム対象工事における紙入札方式での参加承諾について
貴局発注の下記工事について、電子入札システムを利用しての入札に参加できないので、紙入札方式での参加承諾を申請します。
記
1 工事名
弘前市庁舎基礎杭撤去工事
2 電子入札システムでの参加ができない理由
(記入例)
・認証カードを申請中であり、手続が遅れているため。令和 年 月 日 認証カード取得予定
※ 紙入札方式により行う者は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易 書留料金分を加えた郵便料金(530円)の切手を貼った角形2号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(別記様式9)
(用紙A4)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
xx x x
住 所 :
商号又は名称 : ○○株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名 : ○○ ○○
電子入札システム対象工事における入札方式の変更承諾について
貴局発注の下記工事について、先に報告した入札方式で行うことができないので、変更承諾を申請します。
記
1 工事名
弘前市庁舎基礎杭撤去工事
2 入札方式
当初の方式:電子入札変更の方式:紙入札
3 変更理由
(記入例)
・認証カードを申請中であり、手続が遅れているため。令和 年 月 日 認証カード取得予定
※ 紙入札方式により行う者は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金(530円)の切手を貼った角形2号封筒を申請書と併せて提出 して下さい。ただし、競争参加資格確認通知後の変更申請の場合は、提出の必要はない。
(別記様式10) (用紙A4)
競争参加資格確認申請取り下げ・入札辞退 理由書
住 所 :
商号又は名称 : ○○株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名 : ○○ ○○
1 工事名
弘前市庁舎基礎杭撤去工事
2 申請取り下げ・入札辞退区分
○○○○
3 申請取り下げ又は入札辞退の理由
(記入例)○○○発注の○○○○○○○○○○○工事(公告日○/○、入札日○/○、落札決定日○/○)を受注したことにより、配置予定技術者が重複するため申請を取り下げ(入札を辞退)する。
※1 本様式は、入札辞退届又は競争参加資格確認申請書の取り下げ届出書に添付して提出すること。ただし、電子入札システムにより辞退届を提出する場合は、本様式のみ別途提出すること。
※2 申請取り下げ・入札辞退区分は、申請から競争参加資格確認通知日までの期間は「申請取り下げ」、競争参加資格確認通知日から入札の締め切り日までの期間は「入札辞退」と記載する。
※3 申請取り下げ又は入札辞退の理由は、具体的に記載すること。正当な理由がない又は不明瞭など、不正又は不誠実な行為と認められる場合は、東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領に基づき指名停止等を行う場合がある。
(別記様式11)
(用紙A4)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
xx x x
住 所 :
商号又は名称 : ○○株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名 : ○○ ○○
電子契約システム対象工事における紙契約方式への変更承諾願について
貴局発注の弘前市庁舎基礎杭撤去工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。