中銀カード Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレス取扱規約
中銀カード Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレス取扱規約
(追加契約用)
第1条(Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレス加盟店)
1.中銀カード株式会社(以下「当社」といいます)と「中銀VISAカード&中銀マスターカード加盟店規約」
(以下「加盟店規約」といいます)または加盟店契約(以下、加盟店規約または加盟店契約およびこれに基づき締結される覚書等(その名称は問わないものとします)をまとめて「原契約」といいます)を締結している法人、個人または団体のうち、本規約を承認のうえVisaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレスの取扱い(以下「本取扱」といいます)を申込み、当社が承認した法人、個人または団体を「中銀カードVisaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレス加盟店」(以下「加盟店」といいます)といいます。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。原契約が終了した場合、本規約も終了するものとします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
2.加盟店は、本取扱を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で本取扱による信用販売はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行う取扱店舗内外の見易いところに、当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレスカード等(以下「カード等」といいます)
Visa、MasterCardのレギュレーションに基づき、Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレスの機能を搭載するカードまたは携帯電話その他の電子機器およびその他の媒体をいいます。
(2)信用販売
会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカード等を対価の支払手段とする取引をいいます。
(3)会員
カード等を正当に所持する者をいいます。
(4)Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレス取扱端末(以下「取扱端末」といいます)
Visaのタッチ決済/Mastercardコンタクトレス決済に対応する機能を備え、カード等の有効性をチェックする機器をいいます。
(5)売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
(6)提携組織
当社が加盟または提携する組織(Visa インターナショナルサービスアソシエーション、マスターカードインターナショナルインコーポレッテドを含みます)をいいます。
(7)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含みます)をいいます。
(8)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
(9)第三者
当社および加盟店以外の全ての者をいいます。
(10)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含みます)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいいますが、これらに限りません)をいいます。
(11)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(12)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(13)カードの会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
(14)立替払金
加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)社内手続
加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了しています。
(2)適法性等
本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、若しくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則または当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないものとします。
(3)有効な契約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であるものとします。
(4)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しません。
(5)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されています。
2.加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含みます。以下本項において同じ)が、次の(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本取引が停止すること、また通知により本規約が解約されることがありえることを異議なく承諾します。また、かかる表明保証違反、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者 ⑦その他①乃至⑥に準ずる者
(2)①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または
当社の業務を妨害する行為 ⑤換金を目的とする商品の販売行為 ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます)が保有するカードを使用する、当該加盟店規約にかかる信用販売行為 ⑦その他①乃至⑥に準ずる行為
3.加盟店契約の申込みをする法人、個人および団体(以下「加盟申込店」という)は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1)第6条、第8条、第22条1項ないし第6項、第23条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.加盟申込店および加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.加盟店は、本契約成立後に第3項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第3項(2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、カード等を提示して物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカード等の範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます)を遵守するものとします。
4.本規約は、加盟店が、店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引については、別途契約を当社としなければならないものとします。
第5条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。第6条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2.信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3.加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4.加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上
票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。
5.加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
6.加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7.前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
第7条(不審な取引の通知)
1.加盟店は、提示されたカード等について、カード等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知 した偽造・変造のカード等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して 異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合、また、カード等がカードのときには、上記に加えカ ード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同 一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、カード等による信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、当社が、当該取引におけるカード等の使用状況の報告、カード等に関する確認、会員と当該カード等によるカード等の利用のための契約を締結している会社(以下「カード等の発行会社」といいます)の確認、会員番号と会員名の確認、本人確認等の調査、およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、当社がカード等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。第8条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、第6条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の信用販売につき、第7条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第9条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5.加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6.加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8.加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
第10条(信用販売の責任)
加盟店は、第6条乃至第9条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
第11条(無効カード等の取扱い)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通知されたカード等による信用販売を行わないものとします。
2.加盟店は、無効カード等または明らかに偽造・変造と判断できるカード等の提示を受けた場合、当該カード等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3.加盟店は、当社から特定のカード等の利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4.加盟店は、前3項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売に係る売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
第12条(立替払等)
1.加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2.前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3.加盟店は、信用販売を行った日から30日以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
4.加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5.当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
第13条(カード等の取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社は、カード等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱いが困難であると当社が判断した場合
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情でカード等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合
第14条(支払方法)
1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、毎月
15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に支払うものとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から第18条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。
3.加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は立替払金支払債務の全部または一部の支払を拒絶できるものとします。
4.加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社が調査が完了したと判断するまで当社は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第15条(会員との紛議とカード等の利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含みます)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード等の利用代金を直接返還しないものとします。
3.第1項の紛議を理由に会員が当該カード等の利用代金の支払を拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払が滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4.カード等がカードのときには、当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任を持って解決するものとします。
第16条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様
(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2.加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の
7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①文書若しくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本規約の解除
第17条(立替払金(買戻し)の返還等の特約)
1.下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金の返還を請求等できるものとします。
(1)当社が立替払いをした売上債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合
(2)第6条乃至第9条に定める手続きによらず信用販売を行った場合
(3)第11条第1項乃至第3項に違反して信用販売を行った場合
(4)第12条第2項の事態が発生した場合
(5)第14条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合
(6)第15条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(8)会員が、第9条第5項に定める信用販売の解除を行った場合
(9)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第9条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、当社は加盟店に対し、立替払金の返還を請求等できるものとします。
3.前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第14条第2項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、並びに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx当該立替払金に充当することを承諾するものとします。
4.前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
第18条(手数料の支払い)
加盟店は、カード等による信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第19条(提携組織の規則等の遵守)
1.加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3.加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4.提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金、手数料等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金、手数料等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
第20条(営業秘密等の守秘義務)
1.加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(5
0%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5.加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6.本条の定めは本規約終了後も有効とします。第21条(個人情報の守秘義務等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)加盟店が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カード等を利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。第22条(カードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第23条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第22条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第22条第 4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第22条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第24条(加盟店の店舗情報の提供および利用に関する同意)
1.加盟店は、当社が、加盟店およびカード等利用促進を目的として、加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」といいます)を、当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2.加盟店は、当社および当社の提携企業が、加盟店およびカード等利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
第25条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(会員番号等を含みます。本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.加盟店は、売上票や取扱端末およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、取扱端末にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含みますがこれに限られません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV
2・CVC2)、または当社が指定する情報の廃棄徹底第26条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
①加盟店または委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれが生じたとき
②加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
③加盟店が本規約第6条第1項、第8条、第22条、第23条、第27条または第28条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
④前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
①必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
②カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
③加盟店若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④加盟店または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジッ
ク調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第22条第5項に定める調査並びに報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第8条第1項に定める調査および同条第
2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。第27条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
①加盟店が第22条第3項および第4項、若しくは第23条第1項の義務を履行せず、または委託先が第
23条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
②加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第22条第5項および第23条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
③加盟店が第6条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第8条の義務を相当期間内に履行しないとき
⑤加盟店が法令または本規約に違反するとき
⑥前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第28条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス
(当社に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.加盟店は、第6条第1項、第8条、第22条第3項および第4項、第23条、並びに第27条第1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第14条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
4.加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第29条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除き、原契約が適用または準用されるものとし、また、原契約並びに本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
第30条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
以上
(2023 年 3 月改定)
2023.6 SCCB