Contract
ご契約に関する重要事項説明書(ふぁみりあプラン )
1.申込み方法
当社の電気需給約款等の供給条件をご承諾いただいた上で、当社指定の方法により申込みいただきます。
2.電気需給契約の成立および契約期間
(1)お客さまからの申込みに対して当社が承諾したときに契約は成立いたします。
(2)契約期間は、お客さまとの協議にて合意した需給開始日から、料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。なお、お客さままたは当社から契約期間満了日の
15 日前までに別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間の契約期間にて同一条件で継続されるものとします。
3.供給の開始
当社は、お客さまおよび一般送配電事業者と協議の上で需給開始日を定め、供給開始に必要な手続きを経たのち、速やかに電気を供給いたします。
4.役務の種類(供給電圧および周波数)
低圧電気の供給(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツ)
5.契約電流および契約容量
同一の供給地点において他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、当該小売電気事業者との需給契約終了時点の契約負荷設備、契約電流に準ずるものとし、引越し(転入)等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、供給開始時点で供給地点ごとに設定されている契約負荷設備、契約電流に準ずるものといたします。
6.料金の算定方法、検針日、算定期間
(1) 毎月の料金は、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者の区分に応じて、以下に定める基本料金、および電力量料金(別途定める燃料費調整額を含む)、ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。電力量料金単価は電気需給約款 11 (1)ふぁみりあプランに記載のとおりです。
供給区域 | 一般送配電事業者 | 電力量料金単価 | |
北海道エリア | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 41 円 80 銭 |
東北エリア | 東北電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 37 円 45 銭 |
東京エリア | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 1 キロワット時につき | 36 円 71 銭 |
中部エリア | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 1 キロワット時につき | 26 円 50 銭 |
北陸エリア | 北陸電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 35 円 60 銭 |
関西エリア | 関西電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 22 円 50 銭 |
中国エリア | 中国電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 37 円 06 銭 |
四国エリア | 四国電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 35 円 15 銭 |
九州エリア | 九州電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 23 円 50 銭 |
※上記の電力量料金単価は消費税等相当額を含みます。
(2) 検針日は、お客さま毎に一般送配電事業者が実際に検針を行った日、または検針を行ったものとされる日といたしますが、詳細は電気需給約款 14(3)をご参照下さい。
(3) 料金の算定期間は、原則として前月の検針時(計量日)から当月の検針時(計量日)の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時(計量日)の前日までの期間または直前の検針時(計量日)から消滅日の前日までの期間といたします。
7.料金の支払義務、支払方法、支払期日および支払期限
(1) 料金の支払義務が発生する日は、原則として検針日とします。
(2) 料金の支払方法および支払期日は、媒介業者(販売代行者)がお客さまとの合意により別途定めるものとします。
8.工事費等の負担
(1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) お客さまが、当社を通じて一般送配電事業者の設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(3) その他お客さまの都合にもとづく事情により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(4) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更される場合は、当社は当該一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
(5) (1)から(4)の費用は、媒介業者(販売代行者)が定める支払期日までに媒介業者(販売代行者)にお支払いいただきます。
9.その他のお客さまの負担
電気需給契約にあたり、お客さまには本書において別途記載するもののほか、以下の負担が必要になる場合があります。
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けることがあります。かかる違約金の算定方法は電気需給約款 29 に定めるとおりとします。
(2) お客さまのお申出により、1 年を経過する日より前に電気需給契約を解約する場合において、当社が一般送配電事 業者から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客さまは、媒介業者(販売代行者)の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を支払うものとします。
10. 使用電力(供給電力)および使用電力量(供給電力量)の計測方法、ならびに料金xxの方法
(1) 一般送配電事業者設置の記録型電力量計により計量し、計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と当社との協議により決定した値とします。また、料金の算定期間は6(3)のとおりとし、計量された供給電力量を使用して、お客さまの契約種別に従い当社にて料金を計算いたします。ただし、電気の供給を開始した月もしくは電気需給契約を終了した月または契約電流等の変更により料金に変更があった場合は、電気需給約款 12 に従い、日割計算いたします。
(2) 料金は、(1)により算定された使用電力量等にもとづき、6に従い算出されるものとします。
11.お客さまによる電気需給契約の変更、解約
(1) 電気需給契約の変更を希望される場合は、すみやかに当社指定の方法または書面により媒介業者(販売代行者)に通知していただきます。
(2) お客さまが電気需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約期日を定めて、原則として 15 日前までに当社指定の方法または書面により媒介業者(販売代行者)に通知していただきます。書面による解約のお申出については22のお問い合わせ先にて受け付けます。ただし、他の小売電気事業者への切替にともなう解約については、お客さまが直接当社へご連絡いただく必要はありませんので、切替先の小売電気事業者へお申込み下さい。
(3) 当社は、(2)による本契約の解約を行う場合、電気需給約款の定めにもとづき、電気需給契約の解約を一般送配電事業者に依頼いたします。
12.当社による電気需給契約の解除
(1) お客さまが以下の事由に該当した場合、当社は電気需給契約を解除することができるものとし、当該解除によってお客さまは当社および媒介業者(販売代行者)に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失います。なお、当社より電気需給契約を解除する場合は解除の 15 日前までに予告いたします。
①電気需給約款 26 による電気の供給の停止の理由となった事実をお客さまが解消されないとき
②電気料金について媒介業者(販売代行者)が定める支払期日を経過してなお支払われないとき
③当社とお客さまとの間の他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を媒介業者(販売代行者)の定める支払期日を経過してなお支払われないとき
④電気需給契約によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき
⑤その他お客さまが電気需給約款に反したとき
⑥当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止するとき(この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとします。)
(2) 以下の場合には、当社は電気需給契約を解約することができます。
①天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力で、もしくは、相当な期間にわたり日本卸電力取引所の価格が高騰し、当社からお客さまへの電力の供給が困難になると判断した場合、または困難と見込まれる場合
②天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力によって、お客さまの電力需要が大幅に低下した、または、お客さまの需要地が遺失した場合
③お客さまの需要地が閉鎖、または所有権の移転を理由として、その電力需要がなくなった場合
(3) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気需給契約を解約することができます。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)である場合、または暴力団等であった場合
②自らまたは第三者を利用して、当社または媒介業者(販売代行者)に対して詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合
③当社または媒介業者(販売代行者)に対し、ことさらに、自分自身が暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
④自らまたは第三者を利用して、当社または媒介業者(販売代行者)の名誉もしくは信用を毀損し、もしくは業務を妨害したこと、またはそのおそれのある行為をした場合
⑤暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしているとの関係を有する場合
(4) お客さまが、電気の使用を廃止しようとする場合に電気需給契約にもとづき必要となる通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が電気の供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
13.電気需給約款の変更
当社が電気需給約款を変更する場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
14.契約締結後の書面交付
お客さまと当社との間で電気需給契約が成立した場合、当社は遅滞なく、お客さまに当該契約に関する供給条件の重要な事項を記載した「契約締結のお知らせ」および「電気需給約款等」を書面で送付する方法、もしくはインターネットのウェブサイトに掲載する方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡下さい。
15.契約変更時の説明および書面交付ならびに締結後書面交付
電気需給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法またはインターネットのウェブサイトに掲載する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、電気需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
16.需要場所への立入りや保安の協力
当社の電気需給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款にもとづき、お客さまには、以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。詳細については、電気需給約款 18 をご参照下さい。
(1) お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作業用地の確保
(2) 電気の受給および保安上の必要がある場合、事前のお知らせ後に一般送配電事業者が実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
(3) お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立入り
(4) お客さまの電気のご利用にともない、他社の電気の使用を妨害するおそれがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な措置
(5) 電気工作物に異常もしくは故障がある、またはそのおそれがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合のその旨の通知
(6) お客さまの負担によるその他必要な保安確保のために必要な措置の実施、およびお客さまの承諾を得た上での需要場所への立ち入り
17.無停電電源装置の設置等の措置
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講
じていただきます。
18.電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等の制限
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
①負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
②負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤その他①から④に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を所轄の一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取扱うとともに、お客さまは、所轄の一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 当社は、次の場合には、供給期間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
①当社または所轄の一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
②非常変災等の場合
③異常渇水等により電気の需給上やむを得ない場合
④当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
⑤その他保安上必要がある場合
19.債権譲渡についての承諾等
(1) お客さまは、電気需給契約締結に際し、①電気需給契約にもとづき生じる当社のお客さまに対する料金債権(同契約に定める期間内に発生しているものに限ります。)につき、末尾記載の媒介業者(販売代行者)に譲渡されていること、および②この債権譲渡について動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第 8条第 2 項にもとづく債権譲渡登記がなされていることをそれぞれ確認し、かつ承諾するものとします。
(2) お客さまは、当社より別途の通知がある場合を除き、当社指定の媒介業者(販売代行者)に対して料金を支払うものとします。
(3) 当社指定の媒介業者(販売代行者)は、当社の販売を媒介し、お客さまに対する料金の請求ならびに電気需給契約にもとづき必要となるお客さまに対する通知にかかる業務およびお客さまからのお問合せの受付および回答を行うものとします。
20.その他
お客さまが現在ご契約の小売電気事業者から契約を切り替える際には、違約金の支払い等、不利益を生じる場合がありますので、詳細は現在ご契約の小売電気事業者とのご契約内容をご確認下さい。
21.小売電気事業者お問合せ先
(1) 小売電気事業者(契約当事者):アストモスエネルギー株式会社 代表取締役社長 xx x
(2) 小売電気事業者登録番号:A0137
(3) 所在地:x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x xxxxxx00 x
(4) 問い合わせ先:0120-068-051
(5) 受付時間:10時00分~17時30分(土日祝日、年末年始を除く)
22.媒介業者(販売代行者)お問い合わせ先
以下の媒介業者(販売代行者)は、お客さまと当社の間の電気需給契約の締結について媒介を行います。媒介業者(販売代行者)に関する情報は次のとおりです。
媒介業者(販売代行者)はお申込時にご確認いただけます。
2023年 8 月 1日
アストモスエネルギー株式会社