Contract
自動車共済 重要事項説明書 (契約申込書別紙) | 本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約のxxx (普通共済約款・特約条項)をご覧ください。 また、ご不明な点につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。 | 令和 5 年 1 月 1 日以後始期契約用 関東自動車共済協同組合 |
この書面では、自動車共済に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
注意喚起情報
契約概要
なお、「契約概要」および「注意喚起情報」につきましては、次のとおり表示しています。共済商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約者にとって不利益となる可能性のある事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約前にご確認いただきたいこと
● 人身傷害共済の補償範囲
記名被共済者 | 人身傷害車外事故特約 | 補償の範囲 |
個 人 | 任意セット | ご契約のお車に搭乗中のほか、記名被共済者とその配偶者、これらの方の同居のご家族、別居の未婚のお子様が他の自動車に搭乗中や歩行中などに自動車事故により亡くなられたり、ケガ をされた場合に、共済金をお支払いします。 |
セットなし | ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により亡くなられたり、ケガをされた場合に、共済金をお支払いします。 | |
法 人 | セットできません |
事故日からその日を含めて 180 日以内に 5 日以上入通院された場合は、おケガの内容に応じて、普通共済約款に定めた金額をお支払いします。なお、入通院の日数によってお支払いする医療共済金の額が変わるものではありません。また、4 日以内の入通院の場合でも医療共済金はお支払いします。
一時金払
● 搭乗者傷害共済の医療共済金のお支払方法
1.商品のしくみと補償内容など | 契約概要 | 注意喚起情報 |
ご契約者が自ら所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が 10 台以上となる場合は、お取扱いが異なる部分がございますので、詳細につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。
当組合の自動車共済は、主に①相手方への賠償、②ご自身やご家族・搭乗者などの補償、③お車の補償により構成されています。
● 車両共済の種類と補償範囲
車両共済の種類については、次の 2 種類からお選びください。
○:補償の対象 ×:補償の対象外
事故例 車両共済の種類 | 他の自動車 との衝突・接触 当 て 逃 げ | 火災・爆発 台風・たつ巻洪水・高潮 | 落書きいたずら | 盗 難 | 飛来中または落下中の他物との衝突 | 動物との接触・衝突 | 転覆・墜落電柱に衝突 車庫入れに失敗 |
一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車事故・危険限定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
①相手方への賠償 | 対人賠償共済 | 自動車事故により他人を死亡させたり、ケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責共済などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、 1回の事故につき被害者1名ごとに、共済証書記載の共済金額を限度に共済金をお 支払いします。 |
対物賠償共済 | 自動車事故により他人の財物(自動車、家屋など)を壊した場合や、ご契約のお車が運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき共済証書記載の共済金額を限度に共済金をお支払いします。なお、ご契約の締結時に免責金額を設定された場合は、その金額を差し引いて共済金をお支払いします。 ※ 以下の対物賠償事故については、対物賠償共済金額が 10 億円を超える場合 (「無制限」の場合を含みます。)であってもお支払いする対物賠償共済金の額は 1 回の事故につき 10 億円を限度とします。 ① ご契約のお車またはご契約のお車がけん引中のお車に積載中の危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故 ② 航空機の滅失、破損または汚損 | |
② ご 自 な身ど・の搭補乗償 者 | 人身傷害共済 | ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により亡くなられたり、ケガをされた場合は、普通共済約款に記載している基準に従い算出した損害額(逸失利益や治療費など)について、1回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに、共済証書記載の 共済金額を限度に共済金をお支払いします。 |
搭 乗 者傷 害 共 済 | ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により亡くなられたり、ケガをされた場合 は、1回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに所定の共済金をお支払いします。 | |
③のお補車 償 | 衝突や盗難などの偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じた場合は、修理費などについて共済証書記載の共済金額を限度に共済金をお支払いします。なお、ご契約のお車が全損(注)となった場合を除き、あらかじめ設定された免責金額を差し引いて共済金をお支払いします。 (注) 全損とは、お車を修理できない場合または修理費がご契約の共済金額以上となった場合をいい ます。 |
(注)ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難により生じた損害は補償されません。
<無過失事故に関する特則 (概要)>
以下のいずれかの条件に該当する場合など、一定の条件を満たすときは、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱い、事故件数によって免責金額が設定されている場合は次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。
① 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
② 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
③ ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
④ 自動運転中に偶然な事故(注)が発生した場合
(注) 道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約のお車の製造者の取扱説明書等で示された取扱いと異なる使い方をしている場合を除きます。
※ 詳細につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。
契約概要
2.主な特約の概要
詳細につきましては、普通共済約款・特約条項をご覧ください。
<免責金額 (自己負担額)>
対物賠償共済および車両共済については、免責金額の設定(事故による共済金の一部を自己負担とする取扱い)が可能です。免責金額を設定された場合は、その金額を差し引いて共済金をお支払いします。実際の免責金額については、共済契約申込書にてご確認ください。
車両共済の免責金額は、定額方式または増額方式(2回目以降の事故に適用する免責金額が1回目の事故の免責金額より高額となる方式)があります。
「◎」…条件によって自動セットされる特約です。「○」…ご希望により任意でセットできる特約です。
自損事故により、ご契約のお車に搭乗中の方などが死亡したり、身体に後遺障害または | ||
傷害を被った場合で、それによって生じた損害について自賠責共済(保険)が支払われ | ||
自損事故傷害特約 | ◎ | ないときに共済金をお支払いします。 (死亡共済金:1,500 万円、後遺障害共済金:障害の程度に応じて 50~2,000 万円、介護費用共済金:200 万円、医療共済金:入院 1 日につき 6,000 円、通院 1 日つき 4,000 円(ただし、100 万円限度)) |
他車運転特約 | ◎ | 記名被共済者が個人で、かつ、ご契約のお車が自家用 8 車種(注1)または二輪自動車・原動機付自転車である場合に自動セットされます。記名被共済者、そのご家族(注 2)が臨時に借用した自動車(注3)(特約に定める車種に限ります。)を自ら運転中に生じた事故について、その自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件および特約の規定に従 い、所定の共済金をお支払いします。 |
ロード アシスタンス特約 | ◎ | ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引や 30 分程度の応急処置などの費用をお支払いします。 ※ ロードアシスタンスを利用されても翌年以後の等級および事故有係数適用期間に影響しません。 |
対物超過修理費用 特約 | ○ | 対物賠償共済金が支払われる場合に相手自動車の修理費用が時価額を超えるときに、その超過する修理費用について 50 万円を限度に共済金をお支払いします。 ※ 被共済者および相手方双方に過失がある場合は、過失割合に応じてお支払いします。 |
原付バイク特約 (自損傷害タイプ) | ○ | 記名被共済者、そのご家族(注2)が原動機付自転車(借用車を含みます。)を運転中の事故について、ご契約のお車を運転中の事故と同様に、対人賠償共済金、対物賠償共済金、自 損事故共済金をお支払いします。 |
弁護士費用特約 | ○ | 被共済者が自動車事故により身体や所有財物への被害を受けた場合は、損害賠償請求を行う ために弁護士等費用や弁護士等への法律相談費用を負担されるときにその費用を共済金としてお支払いします。 |
【運転者限定・運転者年齢条件により補償の対象となる運転者の方】
運転者限定・運転者年齢条件 | 運 転 者 の 範 囲 | |||||
a | b | c | d | e | f | |
記名被共済者 | 記名被共済者の配偶者 | a・bの同居の親族 | a~cのいずれかの方の業務に従事中の使用人 | a・bの別居の未婚のお子さま | a~e以外の方 | |
運転者限定なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転者本人・配偶者限定特約 | ○ | ○ | × | × | × | × |
運転者本人限定特約 | 〇 | × | × | × | × | × |
運転者年齢条件 | 年齢条件を適用します | 年齢条件を適用しません |
契約概要
4.ノンフリート等級別割引・割増制度
一般のご契約には1~20等級の区分により共済掛金に適用する割引・割増率(係数)が以下のとおり設定されています。
初めてご契約される場合 | 6S等級 | 3%割増 |
11等級以上のご契約がある方が2台目以降のお車を新たにご契約される場合で、用途車種など一定の条件を満たすとき。(複数所有新規契約) | 7S等級 | 38%割引 |
(1) 前契約がないご契約の場合
(注1) 自家用8車種とは、自家用普通・小型・軽四輪乗用車、自家用小型・軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 ㌧以下)、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 ㌧超2㌧以下)、特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。
(注2) 記名被共済者、そのご家族とは、「記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族または別居の未婚のお子様」をいいます。
(注3) 記名被共済者、記名被共済者の配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車および別居の未婚のお子様が所有または常時使用する自動車を自ら運転中の場合を除きます。
注意喚起情報
契約概要
3.運転者の範囲
補償の対象となる運転者は、特約により範囲を限定することができます。この特約をセットし、補償の対象となる運転者の範囲を限定することで共済掛金を割り引きます。
ご契約のお車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
(1) 運転者限定
ご契約のお車が自家用普通・小型・軽四輪乗用車の場合で記名被共済者が個人のときは、運転者本人限定特約または運転者本人・配偶者限定特約をセットすることができます。
● 限定した運転者以外の方が運転中の事故の場合は共済金をお支払いできません。
(2) 運転者年齢条件
ご契約のお車が自家用普通・小型・軽四輪乗用車、二輪自動車、原動機付自転車の場合は、運転者年齢条件特約をセットすることができます。記名被共済者が個人のときは、「a.記名被共済者」、「b.aの配偶者」、「c.a・bの同居の親族」および「d.a~cのいずれかの方の業務に従事中の使用人」の中で、ご契約のお車を運転される最も若い方の年齢に合わせて、次のいずれかの運転者年齢条件を設定してください。(ご契約のお車が原動機付自転車の場合は、①または②のいずれかで設定してください。)また、記名被共済者が法人のときは、業務に従事する使用人も含めて最も若い方の年齢に合わせて設定してください。
①年齢問わず補償 | ②21 歳以上補償 | ③26 歳以上補償 | ④30 歳以上補償 | ⑤35 歳以上補償 |
● 記名被共済者が個人で、かつ、前記a~dの方が運転中の事故の場合は、上記で設定された運転者年齢条件よりも若い方が運転中の事故に対しては、共済金をお支払いできません。
● 記名被共済者が個人の場合は、前記a~d以外の方が運転中の事故については、運転者年齢条件にかかわらず補償されます。
○:補償の対象 ×:補償の対象外
(2) 前契約があるご契約の場合
翌年のご契約に適用される等級は、1年間無事故の場合は1等級上がり、事故を起こされた場合は事故件数1件につき、3等級ダウン事故の場合は3等級、1等級ダウン事故の場合は1等級下がります。ただし、後記(3)に掲げる事故の場合は「ノーカウント事故」として取り扱います。また、ご契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に新たなご契約を締結いただけない場合は、原則として7等級以上の等級は継承できません。ただし、事故有係数適用期間は継承する場合があります。
● 前契約があるご契約に適用する等級別割引・割増率
割 増 | 割 引 | |||||||||||||||||||
等 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
無事故(%) | 108 | 63 | 38 | 7 | 2 | 13 | 27 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 63 |
事故有(%) | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 32 | 44 | 46 | 50 | 51 |
(3) ノーカウント事故
以下のいずれかのみの事故または以下の事故の組み合わせの事故をいいます。ア.無共済車傷害特約に係る事故
イ.人身傷害共済に係る事故 ウ.搭乗者傷害共済に係る事故
エ.車両共済の応急処置費用・運搬費用・引取費用のみ支払われる事故オ.被害者救済費用特約に係る事故
カ.心神喪失等による事故の被害者救済費用特約に係る事故キ.ロードアシスタンス特約に係る事故
ク.ロードアシスタンス超過費用特約に係る事故
ケ.ロードアシスタンス宿泊移動費用特約に係る事故コ.代車費用特約に係る事故
サ.普通共済約款基本条項の「無過失事故に関する特則」の定めにより車両共済金を支払わなかったものとして取り扱う事故
シ.原付バイク特約(人身傷害タイプ)に係る事故ス.原付バイク特約(自損傷害タイプ)に係る事故セ.弁護士費用特約に係る事故
ソ.臨時費用特約に係る事故
(4) 1等級ダウン事故
以下のいずれかの事故をいいます。
ア.「車両共済事故のみ」または「車両共済事故およびノーカウント事故の組合せのみの事故」で、事故の原因が以下のいずれかに該当する事故をいいます。
(ア) 火災または爆発(注1)
(イ) 盗難
(ウ) 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為・破壊行為 (エ) 台風、たつ巻、洪水または高潮
(オ) 落書
(カ) いたずら(注2)
(キ) 飛来中または落下中の他物との衝突
(ク) (ア)~(キ)のほか、偶然な事故によって生じた損害(注3)イ.車両積載動産特約の共済金のみを支払う事故
(注1) ご契約のお車と飛来中または落下中以外の他物との衝突・接触によって生じた火災・爆発、またはご契約のお車の転覆・墜落によって生じた火災・爆発を除きます。
(注2) ご契約のお車の運行によるもの、ご契約のお車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突・接触によるもの、車両共済の被共済者の行為によるもの、ご契約のお車を滅失、破損または汚損する意図がなくされた行為によって生じたものを除きます。
(注3) ご契約のお車の他物との衝突・接触、またはご契約のお車の転覆・墜落を除きます。
(5) 3等級ダウン事故
「ノーカウント事故」および「1等級ダウン事故」以外の事故をいいます。
(6) 事故有係数適用期間(注)
ご契約期間中に等級ダウン事故があった場合は、翌年のご契約に適用される割引・割増率は「事故有係数」の割引・割増率となり、所定の期間中(3等級ダウン事故の場合は1件につき3年間、1等級ダウン事故の場合は1件につき1年間、期間は6年間を限度に積算されます。)のご契約に適用されます。
1.前契約の適用等級および事故有係数適用期間、共済・保険事故の有無、種類および事故発生の際に関係する事項については、他の共済組合または損害保険会社等が発行した共済証書・保険証券およびご契約者の告知に基づいて自動車保険情報交換制度に照会を行って確認させていただきます。
2.前契約が解除された場合は、7等級以上の等級は継承できません。なお、ご契約後に前契約が解除された場合も、同様の取扱いとします。(等級および事故有係数適用期間を訂正し、共済掛金の差額を請求させていただきます。)
(注) 共済契約申込書、共済証書等においては「事故有期間」の名称で等級の後に表示しています。
搭 人乗 身者 傷傷 害害 共共 済済 ・ | ○ 被共済者の故意、重大な過失、闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害・ケガ ○ 酒気帯びの状態または無免許などで運転中に、その本人に生じた損害・ケガ ○ 極めて異常かつ危険な方法でお車に搭乗中の方に生じた損害・ケガ など |
車両共済 | ○ ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失により生じた損害 ○ 消防または避難に必要な処置以外の国または公共団体の公権力行使により生じた損害 ○ 詐欺または横領により生じた損害 ○ タイヤの単独損害 ○ 酒気帯びの状態または無免許などで運転中に生じた損害 ○ お車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による損害または故障損害 ○ お車に定着されていない付属品の単独損害(火災を除きます。) ○ 法令などにより禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害 など |
契約概要
6.共済掛金
共済掛金は、ご契約のお車の型式、用途車種、共済金額、ノンフリート等級・事故有係数適用期間などにより決定します。具体的な共済掛金につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。なお、実際にお払い込みいただく共済掛金は共済契約申込書にてご確認ください。
契約概要
7.型式別掛金区分制度
自家用普通・小型・軽四輪乗用車の共済掛金は、対人賠償・対物賠償・傷害(人身傷害・搭乗者傷 害)・車両の補償種目ごとの「型式別掛金区分制度(自家用普通・小型乗用車:1~17区分、自家用軽
四輪乗用車:1~3区分)」により細分化されたものとなっています。この制度により、同一型式のお車ごとの事故実績を共済掛金に反映させています。
契約概要
8.記名被共済者年齢区分
注意喚起情報
5.共済金をお支払いできない主な場合 (主な免責事由)
以下の損害またはケガに対しては共済金をお支払いできません。
なお、詳細につきましては普通共済約款・特約条項の「共済金を支払わない場合」をご覧ください。
補償種類 | 共済金をお支払いできない主な場合 |
共 各通 補 償 | ○ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、核燃料物質などにより生じた損害 ○ 地震・噴火・津波により生じた損害 ○ お車を競技もしくは曲技のために使用すること、またはこれらを目的とする場所において使用することにより生じた損害 など |
対人賠償共済 ・対物賠償共済 | ○ ご契約者、被共済者の故意により生じた損害(対人・対物賠償共通) ○ 以下のいずれかの方を死亡またはケガをさせたことにより、被共済者に生じた損害(対人賠償共済) ・記名被共済者、被共済者のご父母、配偶者もしくはお子様 ・ご契約のお車の運転者またはそのご父母、配偶者もしくはお子様 ・被共済者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人 ・被共済者の使用者の業務に従事中の他の使用人。(ただし、被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)なお、ご契約のお車の所有者および記名被共済者が個人の場合は補償される場合があります。 ○ 以下のいずれかの方の所有、使用または管理する財物を壊したことにより、被共済者に生じた損害(対物賠償共済) ・記名被共済者、被共済者のご父母、配偶者もしくはお子様 ・ご契約のお車の運転者またはそのご父母、配偶者もしくはお子様 ○ 台風・洪水・高潮による損害(対人・対物賠償共通) ○ 被共済者が事故の相手など第三者と約定することにより加重された損害賠償責任を負うことによっ て生じた損害(対人・対物賠償共通) など |
運転者年齢条件が21歳以上、26歳以上、30歳以上、35歳以上の場合は、記名被共済者の契約始期日時点の年齢に応じた以下の区分により共済掛金を算出します。
○74歳以下 ○75歳以上
※共済期間の中途で記名被共済者を変更される場合は、変更後の記名被共済者の変更日時点の年齢に応じて上記の区分を適用します。
9.共済掛金のお払込方法等 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
共済掛金のお払込方法には、一括払と分割払(原則割増あり)があります。以下のご契約を除き、原則としてご契約と同時に共済掛金をお払い込みいただきます。また、払込方式には、口座振替方式などがありますので、お客さまのご希望にあった払込方法・払込方式をお選びください。
● 「初回共済掛金の口座振替に関する特約」または「初回共済掛金の口座振替翌月払特約」をセットしたご契約
ご契約の締結時に、ご契約者の指定する口座が当組合の指定金融機関に設定されており、ご契約の締結および共済契約申込書・共済掛金口座振替依頼書のご提出が、当組合が定める期日までになされているときには、ご契約締結時に共済掛金をご用意いただく必要はありません。
● 「集団扱特約・団体扱特約」をセットしたご契約
集団扱特約・団体扱特約はご契約者・記名被共済者・車両所有者がそれぞれ下表に該当する場合にセットできます。条件に該当しなくなった場合は、取扱代理所または当組合までご連絡ください。
集団扱特約の場合 | 団体扱特約の場合 | |
ご契約者 | 集団およびその構成員(集団およびその構成員の役員または従業員を含む) | 団体に勤務し団体から毎月給与の支払を受けている方 |
記名被共済者・車両所有者 | 「ご契約者」「ご契約者の配偶者」「ご契約者またはその配偶者の同居の親族」「ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」 |
注意喚起情報
10.共済掛金のお払い込みがない場合 (払込猶予期間)
口座振替払等における初回共済掛金や第2回目以後の分割共済掛金については、共済証書記載の払込期日までにお払い込みください。お払い込みいただけなかった払込期日の翌月末までに共済掛金のお払い込
注意喚起情報
11.補償(共済責任)の開始・終了時期
みがない場合は、事故の際に共済金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
まっているものがあります。お客様の補償の種類ごとの共済金額は、共済契約申込書にてご確認ください。
注意喚起情報
4.クーリングオフ
ご契約時にご確認いただきたいこと
ご契約による補償は、共済期間の初日の午後4時(共済契約申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、共済期間の満了する日の午後4時に終わります。なお、共済掛金は、「初回共済掛金の口座振替に関する特約」などによりお払い込みが猶予される場合を除き、ご契約手続きと同時にお払い込みください。取扱代理所または当組合が共済掛金を領収する前に生じた事故については、共済金をお支払いできません。
当組合の自動車共済の共済期間は、1年以下となりますので、クーリングオフの対象とはなりません。
ご契約後にご確認いただきたいこと
注意喚起情報
1.通知義務
(1) ご契約締結後に、次の事項(通知事項)について変更が生じた場合は、遅滞なくご連絡ください。
通知事項には、共済契約申込書に☆印を付しています
注意喚起情報
1.告知義務
(1) ご契約時には、当組合が重要な事項として告知を求めた次の事項(告知事項)について、事実を正確にご回答ください。
告知事項には、共済契約申込書に☆印または★印を付しています
ご契約者または記名被共済者(車両共済の補償を受けられる方を含みます。)には、ご契約時に当組合が求めた告知事項について、事実を正確にご回答いただく義務があります。
○ 記名被共済者のご住所、氏名、生年月日、法人・個人の別
○ ご契約のお車の用途車種、車名、型式、初度登録年月または初度検査年月、登録番号、車台番号、車両所有者、使用の本拠地
○ ご契約のお車のエコカー、福祉車両、AEB装置装備車、レンタカー、教習車の該当の有無
○ ご契約者が所有し、かつ、使用するお車の総契約台数
○ 前契約の共済組合・保険会社名、証書番号・証券番号、事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間
○ 過去1年間における他の共済組合・保険会社からの解除の有無
○ 他の共済契約・保険契約の有無、複数所有新規契約の適用条件を満たした他契約の有無
共済契約申込書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合は、事故の際に共済金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますので、告知いただいた内容に誤りがないかご注意ください。
ご契約者または記名被共済者には、以下の通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。
○ 記名被共済者の法人・個人の別
○ ご契約のお車の用途車種、登録番号、使用の本拠地
○ ご契約のお車のエコカー、福祉車両、AEB装置装備車、レンタカー、教習車の該当の有無
○ 前契約の共済組合・保険会社名、証書番号・証券番号、事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間
○ 他の共済契約・保険契約の有無
遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加共済掛金のお払込みなど)いただけない場合は、事故の際に共済金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますので、変更された際には通知漏れがないようご注意ください。
(2) 記名被共済者
記名被共済者は、ご契約のお車を主に使用される方1名または1法人とします。
なお、記名被共済者は対人賠償共済、対物賠償共済および人身傷害共済などの補償を受けられる方の範囲などを決めるための重要な事項ですので、共済契約申込書に正確にご記入ください。
(3) ご契約のお車(被共済自動車)
① ご契約のお車の所有者
ご契約のお車の所有者については、自動車検査証等の所有者欄などでご契約のお車の所有権を有する方をご確認ください。なお、所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、xxxxxの場合はその借主をご契約のお車の所有者とみなしますので、共済契約申込書の車両所有者欄に正しくご記入ください。
② ご契約のお車の登録番号(車両番号)、車台番号、型式、用途車種
ご契約のお車の登録番号(車両番号)および車台番号はご契約のお車を特定するため、また、型式や用途車種は共済掛金を算出するための重要な事項ですので、自動車検査証等でご確認のうえ、共済契約申込書の各欄に正しくご記入ください。
2.共済期間 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
共済期間は原則として1年間となります。ただし、1年未満の短期契約も可能です。なお、実際にご契約いただく共済期間につきましては、共済契約申込書にてご確認ください。
契約概要
3.共済金額
共済金額の設定につきましては、補償の種類ごとに共済金額を決めるものとあらかじめ共済金額が決
※ 上記の通知事項のほかに、ご契約者の住所が変更になった場合、車両共済をご契約の場合でご契約のお車の改造や高価な付属品の装着などによりお車の時価が著しく増加した場合、または付属品の取り外しなどによりお車の時価が著しく減少した場合についても遅滞なくご連絡ください。
(2) 共済期間の中途でご契約条件の変更などを行う場合はあらかじめご連絡ください。
共済期間の中途で、以下のような通知事項以外の変更を行う場合(特約をセットする場合など)は、あらかじめ取扱代理所または当組合までご連絡ください。なお、あらかじめご連絡いただけない場合またはご契約の変更手続き前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加共済掛金が必要となる場合は追加共済掛金をお払い込みいただく前)に発生した事故については、共済金のお支払いができないことや、変更前のご契約内容・条件が適用されることがありますのでご注意ください。
※ ご契約条件の変更日は、お申し出日以後になりますのでご注意ください。
※ セットいただいた特約について、用途車種などの変更により特約のセット条件から外れる場合は、セットを解除させていただくことがあります。
○ ご契約者または記名被共済者の氏名を変更される場合
○ 共済金額の増額や特約をセットされるなど、ご契約の内容・条件の変更を希望される場合
○ 運転者本人限定特約、運転者本人・配偶者限定特約により限定した運転者の範囲外の方がご契約のお車を運転される場合
○ 運転者年齢条件に定める運転者の範囲に該当する方に変更が生じ、運転者年齢条件よりも若い方がご契約のお車を運転される場合
○ 買い替えなどにより、ご契約のお車を変更される場合
○ ご契約のお車を譲渡される場合
※ ご契約のお車を譲渡された場合でも、取扱代理所または当組合にご連絡がない場合は、このご契約に関する権利および義務は譲受人には移転しません。
○ ご契約者が自ら所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が10台以上となる場合
2.ご契約の解約 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
ご契約を解約される場合は、すみやかに取扱代理所または当組合までお申し出ください。解約に際しては、ご契約内容および解約時の条件に応じた計算方法により、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金と既にお払い込みいただいた共済掛金に応じて、共済掛金を返還またはご請求させていただきます。なお、既にご契約のお車を廃車された場合などであっても、解約日はお申し出日以後になりますの
事故が発生した場合
で、すみやかにお申し出ください。また、組合員の方で当組合を脱退される場合は、出資金を返還します。
※ 解約時の返還掛金の計算方法は、普通共済約款・特約条項に記載しておりますのでご確認ください。
注意喚起情報
3.ご契約の中断制度 (中断特則)
1.事故が発生した場合
ご契約のお車を廃車、譲渡されたときなど、所定の要件を満たす場合で、ご契約を一時的に中断される
■ 夜間・休日に事故が起こった場合
平日の夜間(午後5時~午前9時)・土曜日・日曜日・祝日、年末・年始に、事故が起こった場合は、下記の【夜間・休日事故受付センター】へご連絡ください。
0000-00-0000(無料)
ときには、「中断証明書」を発行することができます。これにより、中断後に再び締結されるご契約が所定の要件を満たす場合は、中断前のご契約を前契約とみなし、ノンフリート等級および事故有係数適用期間を継承します。詳細につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。
※ ご契約の中断日(解約日または満期日)の翌日から起算して13か月以内に取扱代理所または当組合にお申し出いただきませんと、「中断証明書」の発行ができませんので、ご注意ください。
事故が発生した場合は、負傷者の救護および路上の危険防止措置を行い、警察に連絡し事故の届出をしてください。その後、ただちに取扱代理所または当組合へご連絡ください。
2.示談交渉
その他 ご注意いただきたいこと
注意喚起情報
1.個人情報の取扱いに関する説明事項
(1) お客さまに関する情報の利用目的について
この共済契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報は、共済制度の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供等のため、以下の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
○ 共済契約の引受、共済金の支払その他当組合の共済契約の履行および付帯サービスの提供
○ 共済事故の調査(医療機関・調査会社・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
(2) お客さまに関する情報の第三者提供について
この共済契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報は、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほ か、以下の場合についても第三者に提供することがあります。
○ 上記(1)に定める利用目的の範囲内において、当組合の関連組合・団体または提携先企業等と共同利用する場合
○ 共済契約の適正な引受、共済金の適正な支払および不適切な共済金の請求等を防止するため、共済組合や損害保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合
○ 再共済契約の締結または再共済金の受領等のため、再共済取引先に対して再共済契約上必要な情報を提供する場合
○ 共済金の適正かつ迅速な支払を行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社・当事者等の関係先に提供する場合
○ 前契約に適用されたノンフリート等級・事故有係数適用期間、共済事故の有無等および事故発生の際に関係する共済に関する事項について、共済組合や損害保険会社等の間で確認する場合
2.重大事由による共済契約の解除
以下の事由が生じた場合は、ご契約を解除することがあります。また、この場合、共済金をお支払いできないことがあります。
① ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が当組合に共済金を支払わせることを目的として損害または事故を生じさせたこと、または生じさせようとしたこと。
② 共済金の請求に関し、被共済者または共済金を受け取るべき方に詐欺行為があったこと、または詐欺行為を行おうとしたこと。
③ ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること。
④ 上記①~③のほか、ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、共済契約の継続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと。
注意喚起情報
3.再共済制度・信用リスク
〇 自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を結ぶことにより、リスクの分散体制をとっています。
〇 当組合は、異常災害等の事由により損失金を補てんできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追加請求することがあります。
対人・対物賠償事故の場合で、被共済者(共済の補償を受けられる方)のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られたときは、当組合は、原則として被共済者のために示談交渉をお引き受けいたします。この場合は、当組合の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。
3.共済金請求時にご提出いただく書類
事故のご連絡をいただいた際には、取扱代理所または当組合より共済金請求手続き(共済金の請求に際してご提出いただく書類、請求できる共済金の種類など)に関してご案内いたします。
※ 普通共済約款・特約条項に定める書類または証拠のほか、次表の書類などのうち当組合が求めるものをご提出ください。
ご提出いただく書類 | 必要書類の例 |
① 事故日時・事故状況・事故原因などの確認のために必要な書類 | 事故発生状況報告書、交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明書 など |
② 補償を受けられる方、共済金を受け取るべき方 または共済の対象であることの確認のために必要な書類 | 住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、登録事項等証明書 など |
③ 傷害または疾病の程度を証明するために必要 な書類 | レントゲン写真、MRI 画像 など |
④ 共済の対象の価額、ご契約者または補償を受け られる方に生じた損害の範囲や損害の額、または負担した費用を算出するために必要な書類 | 見積書、写真、領収書、通院交通費明細書、各種 費用をお支払いする特約におけるその費用負担を立証する書類 など |
⑤ 当組合が支払うべき共済金の額を算出するた めに必要な書類 | 他の共済契約などの共済金支払内容を記載した支 払内訳書 など |
⑥ 公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など |
4.お客さまからの苦情等の受付制度
当組合では、ご利用者様が安心して自動車共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、ご相談および苦情等の受付窓口を開設しておりますので、お気軽にお申し出ください。
※ 「相談・苦情等」とは、相談・苦情・紛争のいずれかに該当するものおよびこれらに準ずるものをいいます。
〇 ご利用者様からの相談・苦情等については、本部・事業部・支部(局)、サービスセンターで受け付けます。
〇 相談・苦情等のお申し出があった場合は、これを誠実に受け付け、ご利用者様からのお申し出内容・事情等を充分お聞きすること等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係を調査します。
〇 相談・苦情等については、xx、迅速、誠実に対応するとともに、その対応について、必要に応じて当組合内で協議し、相談・苦情の迅速な解決に努めます。
〇 当組合において受け付けた相談・苦情等については、解決が図られたものも含めすべて記録簿を作成し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
まずは、当組合へお申し出ください。
連 絡 先: お客様相談室 電話番号: 000-000-0000
受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除きます。)
※後記「関東自動車共済協同組合 支部一覧」(P6)に記載の各事務所でも受付しております。
《 相談・苦情等受付、対応態勢 》 (令和 4 年 10 月 1 日現在)
凡例
相談・協議指示・調査
理 事 会
(一社)日本共済協会 共済相談所
内部監査部署
相談・
苦情等
組合員・
ご利用者様への個別の対応
組 合 員 ・ ご 利 用 者 様
コンプライアンス統括部署
全国自動車共済協同組合連合会
(取り次ぎ)
本・支部(契約課・損害調査課)
相談・苦情等統括部署(総務部・契約部・損害調査部・お客様相談室に設置) (相談・苦情等受付窓口)
(一社)日本共済協会 共済相談所
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
(公財)日弁連交通事故相談センター
(公財)交通事故紛争処理センター
紛
争 解
紛 争 解
当組合は、下図のような態勢でご利用者様からのお声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済制度や各種サービスの開発・改善に努めています。
報告・連絡
5.紛争解決措置の概要
苦情などのお申し出につきましては、当組合が対応いたしますが、ご納得のいくような解決ができず、ご利用者様から外部の中立的な第三者による紛争解決機関を利用して解決を図りたいとのお申し出があった場合は、苦情等のお申し出内容により以下の紛争処理機関をご紹介するとともに、その標準的な手続きの概要等の情報をご提供します。
(1) 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
日本共済協会では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
※ 自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしておりません。電話番号:00-0000-0000
受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日祝日および年末年始休業)
(2) 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
決 x x
共済金のお支払いに関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、xx中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は共済金等のお支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時(土日祝日および年末年始休業)
(3) 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の弁護士xxxに設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
電話番号:0000-000000
受付時間:平日 午前10時~午後4時30分(受付時間延長日あり。土日祝日および年末年始休業)
□ もよりの日弁連交通事故相談センターの相談所の所在地については、日弁連交通事故相談センターホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx/)でご確認いただくか同センター本部までご照会ください。
(4) 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
事務所名
茨 城 x x 部栃 木 x x 部群 馬 x x 部
埼 玉 x x 部
所在地
x000-0000 xxxxx 0-0-00 xxxxxxxx
x000-0000 xxxxxx 0-0-00 xxxxx 0 x
x000-0000 xxxxxx 0-0-00
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 xxXXxx 0 x
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxx 0x
電話番号 000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
千 葉 x x 部
043-224-5222
xx県火災共済支部 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xx県火災共済内 043-221-8831
東 京 事 業 本 部 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 XXX xxxxxxxxx 0 x 03-5962-4300
x x 川 x x 部 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxxxxxx0 x 045-474-2700
神奈川県火災共済支部 x000-0000 xxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx 045-201-2727
新 潟 x x 部
山 梨 x x 部
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx 0 x 025-201-6506
新潟県火災共済内
x000-0000 xxxxx 0-0-0
055-237-8331
⻑ 野 x x 部
〒380-0936 ⻑野市中御所xx 131-10 ⻑野県中⼩企業会館 2 026-228-5460
ながの共済支部
静 岡 x x 部
階
x000-0000 xxxxxxxx 000-00 xxxxxxxx
026-269-0885
x000-0000 xxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0 x 054-254-2668
交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、xxな立場から和解の斡旋を行っています。
相 談 ・ 苦 情 等
相 談 ・ 苦 情 等
相 談
・ 苦 情 等
決
■ 関東自動車共済協同組合 支部一覧
(令和4年10月1日現在)
(令和4年10月1日現在)
相談所名
本
札 幌
仙 台
部
所在地
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx00x
支 部 xxxxxxx0xx00xx xxxxxxx0x
支 部 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxx00x
名 古 屋 支 部 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx00x
x x x 部 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxx0x南側x x x 部 xxxxxxx0-00 NREG広島立町ビル5階
x x x 部 xxxxxx0-00 香川県弁護士会館3階
x x x 部 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxx00xさいたま相談室 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxx0xxxx0x
x x 相 談 室 xxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x
静 岡 相 談 室 xxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx0x
電話番号
00-0000-0000
000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
00-0000-0000
000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
000-000-0000
関東自動車共済協同組合
x000-0000 xxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxxx 0 x TEL 045-201-8833(代表)
静岡県火災共済支部 | x000-0000 xxxxxxxx 00-0 xxxxxxxx | 054-254-9161 |