本約款(以下に定義します)は、ILS(以下に定義します)が指定する条件に適合した自動車保険(以下に定義します)が含まれている自動車リース契約を締結したお客様に 対して、販売会社(以下に定義します)が提供するサービスに関する条件を規定するものです。
いすゞPRIME Guard mini サービス約款
第1条(本約款の目的)
本約款(以下に定義します)は、ILS(以下に定義します)が指定する条件に適合した自動車保険(以下に定義します)が含まれている自動車リース契約を締結したお客様に対して、販売会社(以下に定義します)が提供するサービスに関する条件を規定するものです。
第2条(対象リース契約)
前条に規定するサービスの提供対象となる自動車リース契約は、次の各号の条件を全て満たしているものに限られます。なお、メンテナンスサービスの有無を問いません。
(1) リース対象の自動車の車種は、ギガ、フォワード、エルフ、エルフEV、xx、エルガ、エルガミオ、ガーラ、ガーラミオまたはジャーニーとします。
(2) 自動車リース契約は、再リース契約(以下に定義します)とし、リース期間は1年から3年までとします。
(3) 販売会社もしくはILSのうち、一社が募集を行った保険料一括払いの車両保険付きの自動車保険(「自動車保険」といいます)が含まれている自動車リース契約とします。
(4) 販売会社が社有車として使用する自動車は、リース契約(以下に定義します)の対象に含まないこととします。第3条(定義)
本約款において、次の通り用語を定義します。
(1) 「本約款」とは、このいすゞPRIME Guard mini サービス約款をいいます。
(2) 「ILS」とは、いすゞリーシングサービス株式会社のことをいいます。
(3) 「自動車保険」とは、前条第1項第3号で定義された意味を有します。
(4) 「販売会社」とは、日本国内においていすゞ自動車販売株式会社との契約に基づきいすゞ自動車株式会社が製造または販売する自動車の販売及びサービスを行う各販売会社をいいます。なお、販売会社の一覧は、「全国サービス網案内」に記載されています。
(5) 「対象自動車」とは、第2条に規定するリース契約書に記載されている自動車をいい、付属品(以下に定義します)を含みます。
(6) 「付属品」とは、①自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます)されている物②車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(自動車用電子式航法装置をいいます)、ETC車載器(有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます)その他これらに準ずる物及び③対象自動車に装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い対象自動車に備えつけられて いる状態をいいます)されている物を含みますが、1)燃料、ボデーカバー及び洗車用品、2)法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物または、3)通常装飾品とみなされる物を含みません。
(7) 「お客様」とは、第2条に規定するリース契約書に記載されているお客様をいいます。
(8) 「新車リース契約」とは、対象自動車の初度登録日をリース期間の初日とするリース契約のことをいいます。
(9) 「再リース契約」とは、ILSにて契約締結をしていたリース契約(以下に定義します)の期間満了に伴い、そのリース契約と同一の対象自動車について、そのリース契約の満了日の翌日を初日として再度ILSと同一のお客様との間で締結するリース契約のことをいいます。但し、対象自動車が初度登録から11年(132ヶ月)以内でかつリース期間の末日が初度登録から12年(144ヶ月)を超えないものとします。
(10)「中古車リース契約」とは、対象自動車が初度登録から9年(108ヶ月)以内の中古車に関するリース契約のことをいいます。但し、リース期間の末日が初度登録から12年(144ヶ月)を超えないものとします。
(11)「リース契約」とは、上記の「新車リース契約」、「再リース契約」及び「中古車リース契約」を総称したものをいいます。
第4条(販売会社によるサービス)
1. 販売会社は、お客様に対し、フロントガラス損害補償サービスを提供します。
2. フロントガラス損害補償サービスとは、対象自動車において偶然な事故に起因したフロントガラスの損傷の修理
(交換を含みます。本項において以下同様とします)が販売会社により行われる場合、お客様の請求に基づき実際に修理を行った販売会社がお客様に対して当該修理の費用(消費税込みです。本項において以下同様としま す)と5万円のいずれか低い金額を補償するものです。なお、お客様は、修理費用が5万円を超える場合、当該修理費用と5万円の差額を負担するものとします。
3. フロントガラス損害補償サービスにおける修理の費用には、対象自動車の搬送のための費用を含みません。
4. 販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供をリース契約の期間中リース年度(リース開始日から起算した1年を単位とする期間をいいます)ごとに1回のみ提供します。
5. 販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスを日本国内においてのみ提供します。
6. いかなる場合でも、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスに基づく修理に代えて、現金を支給することはありません。
第5条(販売会社によるサービスの適用条件)
1. お客様は、フロントガラス損害補償サービスの提供を請求する場合、事故による損傷の発生より90日以内に販売会社に対して当該請求を行わなければなりません。
2. お客様は、次条第1項各号に規定する金銭のいずれかを受け取る場合、修理の前後を問わず、速やかに対象自動車の修理を行う販売会社に申し出なければなりません。
3. お客様は、事故が起きた時、対象自動車の損傷の発生及び拡大の防止に努めなければなりません。第6条(自動車保険、第三者による賠償等との関係)
1. 販売会社によるフロントガラス損害補償サービスの提供にあたり、お客様が対象自動車のフロントガラスの損傷
に対する次の各号の全部または一部の金銭を受け取る場合、フロントガラス損害補償サービスで補償される金額は、実際の修理費用と受け取った金銭の合計額(以下「フロントガラス補償控除額」)との差額と5万円のいずれか低い金額となります。但し、フロントガラス補償控除額が実際の修理費用と同額以上となる場合、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を行いません。
(1) 自動車保険の保険金
(2) 第三者による賠償金(第三者が加入する保険に基づいて支払われる賠償金を含みます)
(3) 販売会社、ILSまたは第三者が提供する他のサービスに基づく補償(サービスの内容を問いません)
2. 販売会社がお客様に対してフロントガラス損害補償サービスを提供した後、お客様が第1項各号のいずれかの金銭を受領し、フロントガラス損害補償サービスの補償金額が減額となる場合、販売会社は、お客様に対して、減額分の金銭を請求し、お客様は、販売会社の請求に従い、当該減額分の金銭を支払うものとします。
第7条(販売会社によるサービスを受けることができない場合)
次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を行いません。
(1) 第4条第4項に規定する規定回数を超えたとき
(2) リース契約が満了または終了したとき
(3) 販売会社で修理を行わなかったとき
(4) 事故に起因する損傷の発生より90日を経過した後にお客様が販売会社に対してフロントガラス損害補償サービスの提供を請求したとき
(5) 対象自動車の故障(偶然な外来の事故に直接起因しない対象自動車の損傷)のとき、及び当該故障に起因する事故による対象自動車の損傷のとき
(6) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき第8条(加入証の提示等)
販売会社またはILSが加入証の提示その他フロントガラス損害補償サービスの提供のために必要な書類の提出等を要
求した場合、お客様は、遅滞なく応じるものとします。
第9条(フロントガラス損害補償サービスを提供しない場合)
直接または間接を問わず、次の各号に掲げる事由によって生じた対象自動車の損傷及び全損事故に対して、販売会社は、フロントガラス損害補償サービスを提供しません。
(1) お客様またはお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) お客様の犯罪行為または闘争行為
(3) 対象自動車の欠陥
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態を言います)
(6) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 第4号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 差押え、没収など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置として行われた場合を除きます
(10)詐欺または横領
(11)対象自動車の取扱説明書等製造者が作成した文書に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用
(12)法令により定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響により正常な運転ができない状態での対象自動車の運転
(13)通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、摩滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等)によって生じた対象自動車の損傷
(14)法令により禁止されている改造
第10条(フロントガラス損害補償サービスの中止・終了)
1. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき、販売会社はお客様に対するフロントガラス損害補償サービスの提供を中止し、その事由が継続し、治癒されない間、フロントガラス損害補償サービスを提供しません。
(1) お客様がリース契約に違反したとき
(2) お客様が、販売会社もしくはILSが要求した資料の提出等をしなかったとき、または提出する資料に知っている事実を記載しなかったもしくは不実の記載を行ったとき
(3) お客様が本約款に違反したとき
2. リース契約が一度でも更新されたとき、本契約は終了します。
3. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき、販売会社及びILSはお客様に対するフロントガラス損害補償サービスの提供を中止し、お客様に対する書面による通知をもって本契約を解除することができます。
(1) お客様がリース契約に違反し、リース契約が中途解約されたとき
(2) お客様(お客様が法人の場合は、その株主、役員、実質的に経営に関与する従業員等を含みます)が反社会的勢力であることが判明したとき
第11条(個人情報の取扱)
1. 販売会社及びILSは、フロントガラス損害補償サービスを提供する上で必要とする範囲で、お客様の個人情報を取得します。
2. 販売会社及びILSは、取得した情報を次の各号の目的のために使用します。
(1) フロントガラス損害補償サービスの提供のため、及びフロントガラス損害補償サービスの提供を目的として損害保険ジャパン株式会社へ提供するため
(2) お客様との自動車リース契約に先立つ与信判断業務及び契約後の与信管理のため
(3) 与信判断業務に際してお客様の個人情報をILSが加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(4) お客様との自動車リース契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(5) お客様との自動車リース契約の中途解約や各種変更手続、解約または変更後の事後管理のため
(6) 定期点検、車検などの提供を目的として、郵便、電話、電子メールなどの方法により知らせるため
(7) 販売会社またはILSにおいて取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなど開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法により案内するため
(8) 商品開発あるいはお客様満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施するため
(9) いすゞ自動車株式会社、いすゞ自動車販売株式会社等いすゞ自動車株式会社の子会社及び販売会社(以下、
「いすゞグループ」という)でのサービス提供を目的として、いすゞグループの各社もしくは販売会社またはILSの提携会社各社に提供するため
(10)下記の各保険会社の委託を受けて行う、各社の保険及びこれらに付帯・関連するサービスを提供するため。なお、提供される情報は、住所・氏名・生年月日・電話番号及びお客様とのお取引に関する情報です。但 し、お客様から申し出がある場合、販売会社及びILSは、かかる提供をしません。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)共栄火災海上保険株式会社(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
損害保険ジャパン株式会社(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)
東京海上日動火災保険株式会社(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)三井住友海上火災保険株式会社(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/)
※五十xx
本項の利用目的は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更することがあります。その場合、原則として、その内容を販売会社及びILSのホームページへの掲載、店頭掲示などにより公表、または、お客様に対し書面等により通知します。
3. 販売会社及びILSは、お客様もしくはお客様の保証人が下記の事項に該当した場合、お客様及びお客様の保証人の個人情報をいすゞグループ各社及び販売会社またはILSの提携会社各社間で与信判断及び契約後のお取引の参考資料として利用するため、共同して利用することがあります。
(1) 販売会社またはILSに振り出した手形・小切手を不渡りにし、または、支払停止となった場合
(2) 販売会社またはILSに支払の一部または全額の支払い猶予を要請し、要請を受けた販売会社またはILSがそれに応じた場合
(3) 販売会社またはILSの個別取引において、お客様の都合により販売会社またはILSへの支払いが遅滞した場合 (4)破産・民事再生・会社更生・特別清算などの申立をしたとき、または、監督官庁より営業許可の取消しを
受けた場合共同利用する情報は、住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先及び当該契約の契約日・商品 名・契約額・支払回数・契約残高・月々の支払い状況などに限定します。お客様の個人情報についての共同利用に関する管理責任者は、ILSとします。
4. 販売会社及びILSは、お客様が自らの個人情報の確認、訂正などを希望する場合、販売会社またはILSそれぞれが定める書面の提出により開示します。開示請求書など各社の定める書面の入手方法につきましては、各社まで問い合わせください。開示請求を希望する場合は、お客様であることが確認できるもの(運転免許証など)を用意ください。なお、個人情報の開示にあたり、各社が定める手数料の支払いを求めることがあります。
第12条(本約款の変更)
販売会社及びILSは、本約款を予告なく、いつでも変更することができるものとします。なお、本約款を変更する場合、ILSは、自らのホームページで遅滞なく変更箇所の公表を行うものとします。
第13条(譲渡禁止)
お客様は、フロントガラス損害補償サービスに定める地位もしくは権利を第三者に譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
第14条(裁判管轄)
フロントガラス損害補償サービスに関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
いすゞPRIME Guard mini (購入専用) サービス約款
第1条(本約款の目的)
本約款(以下に定義します)は、ILS(以下に定義します)が指定する条件に適合した自動車保険(以下に定義します)を締結したお客様に対して、販売会社(以下に定義します)が提供するサービスに関する条件を規定するものです。
第2条(対象契約)
前条に規定するサービスの提供対象となる自動車保険契約は、次の各号の条件を全て満たしているものに限られます。
(1) 被保険自動車の車種は、ギガ、フォワード、エルフ、コモ、エルガ、エルガミオ、ガーラ、ガーラミオまたはジャーニーとします。
(2) 販売会社もしくはILSのうち、一社が募集を行い、かつ前契約が別に定める「いすゞPRIME Guard」または「いすゞPRIME Guard mini」のサービス対象であった自動車保険(「自動車保険」といいます)とします。
(3) 販売会社が社有車として使用する自動車は、対象に含まないこととします。
(4) 年間保険料が5,000円以上の自動車保険とします。
(5) 保険期間が1年以上の自動車保険契約とします。第3条(定義)
本約款において、次の通り用語を定義します。
(1) 「本約款」とは、このいすゞPRIME Guard mini(購入専用)サービス約款をいいます。
(2) 「ILS」とは、いすゞリーシングサービス株式会社のことをいいます。
(3) 「自動車保険」とは、前条第1項第2号で定義された意味を有します。
(4) 「販売会社」とは、日本国内においていすゞ自動車販売株式会社との契約に基づきいすゞ自動車株式会社が製造または販売する自動車の販売及びサービスを行う各販売会社をいいます。なお、販売会社の一覧は、「全国サービス網案内」に記載されています。
(5) 「対象自動車」とは、第2条に規定する自動車保険証券に記載されている自動車をいい、付属品(以下に定義します)を含みます。
(6) 「付属品」とは、①自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます)されている物②車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(自動車用電子式航法装置をいいます)、ETC車載器(有料道路自動料金収
受システムにおいて使用する車載器をいいます)その他これらに準ずる物及び③対象自動車に装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い対象自動車に備えつけられている状態をいいます)されている物を含みますが、1)燃料、ボデーカバー及び洗車用品、2)法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物または、3)通常装飾品とみなされる物を含みません。
(7) 「お客様」とは、第2条に規定する自動車保険証券に記載されているお客様をいいます。第4条(販売会社によるサービス)
1. 販売会社は、お客様に対し、フロントガラス損害補償サービスを提供します。
2. フロントガラス損害補償サービスとは、対象自動車において偶然な事故に起因したフロントガラスの損傷の修理
(交換を含みます。本項において以下同様とします)が販売会社により行われる場合、お客様の請求に基づき実際に修理を行った販売会社がお客様に対して当該修理の費用(消費税込みです。本項において以下同様としま す)と5万円のいずれか低い金額を補償するものです。なお、お客様は、修理費用が5万円を超える場合、当該修理費用と5万円の差額を負担するものとします。
3. フロントガラス損害補償サービスにおける修理の費用には、対象自動車の搬送のための費用を含みません。
4. 販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を自動車保険契約の始期日からその自動車保険の満期日までの期間中に、年(保険の始期日から起算した1年を単位とする期間をいいます)1回のみ提供します。
5. 販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスを日本国内においてのみ提供します。
6. いかなる場合でも、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスに基づく修理に代えて、現金を支給することはありません。
第5条(販売会社によるサービスの適用条件)
1. お客様は、フロントガラス損害補償サービスの提供を請求する場合、事故による損傷の発生より90日以内に販売会社に対して当該請求を行わなければなりません。
2. お客様は、次条第1項各号に規定する金銭のいずれかを受け取る場合、修理の前後を問わず、速やかに対象自動車の修理を行う販売会社に申し出なければなりません。
3. お客様は、事故が起きた時、対象自動車の損傷の発生及び拡大の防止に努めなければなりません。第6条(自動車保険、第三者による賠償等との関係)
1. 販売会社によるフロントガラス損害補償サービスの提供にあたり、お客様が対象自動車のフロントガラスの損傷
に対する次の各号の全部または一部の金銭を受け取る場合、フロントガラス損害補償サービスで補償される金額は、実際の修理費用と受け取った金銭の合計額(以下「フロントガラス補償控除額」)との差額と5万円のいずれか低い金額となります。但し、フロントガラス補償控除額が実際の修理費用と同額以上となる場合、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を行いません。
(1) 自動車保険の保険金
(2) 第三者による賠償金(第三者が加入する保険に基づいて支払われる賠償金を含みます)
(3) 販売会社、ILSまたは第三者が提供する他のサービスに基づく補償(サービスの内容を問いません)
2. 販売会社がお客様に対してフロントガラス損害補償サービスを提供した後、お客様が第1項各号のいずれかの金銭を受領し、フロントガラス損害補償サービスの補償金額が減額となる場合、販売会社は、お客様に対して、減額分の金銭を請求し、お客様は、販売会社の請求に従い、当該減額分の金銭を支払うものとします。
第7条(販売会社によるサービスを受けることができない場合)
次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を行いません。
(1) 第4条第4項に規定する規定回数を超えたとき
(2) 対象自動車保険の保険期間が満了したとき
(3) 販売会社で修理を行わなかったとき
(4) 事故に起因する損傷の発生より90日を経過した後にお客様が販売会社に対してフロントガラス損害補償サービスの提供を請求したとき
(5) 対象自動車の故障(偶然な外来の事故に直接起因しない対象自動車の損傷)のとき、及び当該故障に起因する事故による対象自動車の損傷のとき
(6) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき
(7) 当該自動車保険が解約・失効・解除となった場合
(8) お客様が対象自動車を譲渡・廃車したとき第8条(加入証の提示等)
販売会社またはILSが加入証の提示その他フロントガラス損害補償サービスの提供のために必要な書類の提出等を要
求した場合、お客様は、遅滞なく応じるものとします。
第9条(フロントガラス損害補償サービスを提供しない場合)
直接または間接を問わず、次の各号に掲げる事由によって生じた対象自動車の損傷及び全損事故に対して、販売会社は、フロントガラス損害補償サービスを提供しません。
(1) お客様またはお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) お客様の犯罪行為または闘争行為
(3) 対象自動車の欠陥
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を言います)
(6) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 第4号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 差押え、没収など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置として行われた場合を除きます
(10)詐欺または横領
(11)対象自動車の取扱説明書等製造者が作成した文書に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用
(12)法令により定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響により正常な運転ができない状態での対象自動車の運転
(13)通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、摩滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等)によって生じた対象自動車の損傷
(14)法令により禁止されている改造
第10条(フロントガラス損害補償サービスの中止・終了)
1. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき、販売会社はお客様に対するフロントガラス損害補償サービスの提供を中止し、その事由が継続し、治癒されない間、フロントガラス損害補償サービスを提供しません。
(1) お客様が、販売会社もしくはILSが要求した資料の提出等をしなかったとき、または提出する資料に知っている事実を記載しなかったもしくは不実の記載を行ったとき
(2) お客様が本約款に違反したとき
2. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき、販売会社及びILSはお客様に対するフロントガラス損害補償サービスの提供を中止し、お客様に対する書面による通知をもって本契約を解除することができます。
(1) お客様(お客様が法人の場合は、その株主、役員、実質的に経営に関与する従業員等を含みます)が反社会的勢力であることが判明したとき
第11条(個人情報の取扱)
1. 販売会社及びILSは、フロントガラス損害補償サービスを提供する上で必要とする範囲で、お客様の個人情報を取得します。
2. 販売会社及びILSは、取得した情報を次の各号の目的のために使用します。
(1) フロントガラス損害補償サービスの提供のため、及びフロントガラス損害補償サービスの提供を目的として損害保険ジャパン株式会社へ提供するため
(2) お客様との法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(3) 定期点検、車検などの提供を目的として、郵便、電話、電子メールなどの方法により知らせるため
(4) 販売会社またはILSにおいて取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなど開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法により案内するため
(5) 商品開発あるいはお客様満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施するため
(6) いすゞ自動車株式会社、いすゞ自動車販売株式会社等いすゞ自動車株式会社の子会社及び販売会社(以下、
「いすゞグループ」という)でのサービス提供を目的として、いすゞグループの各社もしくは販売会社またはILSの提携会社各社に提供するため
(7) 下記の各保険会社の委託を受けて行う、各社の保険及びこれらに付帯・関連するサービスを提供するため。なお、提供される情報は、住所・氏名・生年月日・電話番号及びお客様とのお取引に関する情報です。但 し、お客様から申し出がある場合、販売会社及びILSは、かかる提供をしません。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(https://www.aioinissaydowa.co.jp/)共栄火災海上保険株式会社(https://www.kyoeikasai.co.jp/)
損害保険ジャパン株式会社(https://www.sompo-japan.co.jp/)
東京海上日動火災保険株式会社(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)三井住友海上火災保険株式会社(https://www.ms-ins.com/)
※五十音順
本項の利用目的は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更することがあります。その場合、原則として、その内容を販売会社及びILSのホームページへの掲載、店頭掲示などにより公表、または、お客様に対し書面等により通知します。
3. 販売会社及びILSは、お客様もしくはお客様の保証人が下記の事項に該当した場合、お客様及びお客様の保証人の個人情報をいすゞグループ各社及び販売会社またはILSの提携会社各社間で与信判断及び契約後のお取引の参考資料として利用するため、共同して利用することがあります。
(1) 販売会社またはILSに振り出した手形・小切手を不渡りにし、または、支払停止となった場合
(2) 販売会社またはILSに支払の一部または全額の支払い猶予を要請し、要請を受けた販売会社またはILSがそれに応じた場合
(3) 販売会社またはILSの個別取引において、お客様の都合により販売会社またはILSへの支払いが遅滞した場合
(4) 破産・民事再生・会社更生・特別清算などの申立をしたとき、または、監督官庁より営業許可の取消しを受けた場合共同利用する情報は、住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先及び当該契約の契約日・商品名・契約額・支払回数・契約残高・月々の支払い状況などに限定します。お客様の個人情報についての共同利用に関する管理責任者は、ILSとします。
4. 販売会社及びILSは、お客様が自らの個人情報の確認、訂正などを希望する場合、販売会社またはILSそれぞれが定める書面の提出により開示します。開示請求書など各社の定める書面の入手方法につきましては、各社まで問い合わせください。開示請求を希望する場合は、お客様であることが確認できるもの(運転免許証など)を用意ください。なお、個人情報の開示にあたり、各社が定める手数料の支払いを求めることがあります。
第12条(本約款の変更)
販売会社及びILSは、本約款を予告なく、いつでも変更することができるものとします。なお、本約款を変更する場合、ILSは、自らのホームページで遅滞なく変更箇所の公表を行うものとします。
第13条(譲渡禁止)
お客様は、フロントガラス損害補償サービスに定める地位もしくは権利を第三者に譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
第14条(裁判管轄)
フロントガラス損害補償サービスに関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
いすゞPRIME Guard mini (メンテナンス受託専用) サービス約款
第1条(本約款の目的)
本約款(以下に定義します)は、お客様がILS(以下に定義します)の提供するメンテナンス受託契約及びメンテナンス再受託契約(以下に定義します)を締結し、ILSが指定する条件に適合した自動車保険(以下に定義します)を締結した際に、販売会社(以下に定義します)が提供するサービスに関する条件を規定するものです。
第2条(対象契約)
前条に規定するサービスの提供対象となる自動車保険契約は、次の各号の条件を全て満たしているものに限られます。
(1) 被保険自動車の車種は、ギガ、フォワード、エルフ、コモ、エルガ、エルガミオ、ガーラ、ガーラミオまたはジャーニーとします。
(2) 販売会社もしくはILSのうち、一社が募集を行った自動車保険(「自動車保険」といいます)とします。
(3) 販売会社が社有車として使用する自動車は、対象に含まないこととします。
(4) 年間保険料が5,000円以上の自動車保険とします。
(5) 保険期間が1年以上の自動車保険契約とします。第3条(定義)
本約款において、次の通り用語を定義します。
(1) 「本約款」とは、このいすゞPRIME Guard mini(メンテナンス受託専用)サービス約款をいいます。
(2) 「ILS」とは、いすゞリーシングサービス株式会社のことをいいます。
(3) 「自動車保険」とは、前条第1項第2号で定義された意味を有します。
(4) 「販売会社」とは、日本国内においていすゞ自動車販売株式会社との契約に基づきいすゞ自動車株式会社が製造または販売する自動車の販売及びサービスを行う各販売会社をいいます。なお、販売会社の一覧は、「全国サービス網案内」に記載されています。
(5) 「対象自動車」とは、第2条に規定する自動車保険証券に記載されている自動車をいい、付属品(以下に定義します)を含みます。
(6) 「付属品」とは、①自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます)されている物②車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(自動車用電子式航法装置をいいます)、ETC車載器(有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます)その他これらに準ずる物及び③対象自動車に装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い対象自動車に備えつけられている状態をいいます)されている物を含みますが、1)燃料、ボデーカバー及び洗車用品、2)法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物または、3)通常装飾品とみなされる物を含みません。
(7) 「お客様」とは、第2条に規定する自動車保険証券に記載されている契約者をいいます。
(8) 「メンテナンス受託契約」とは対象自動車が新車新規登録の場合、初度登録日をメンテナンス受託の初日とするメンテナンス受託契約のことをいい、対象自動車が中古新規登録の場合、初度登録日から9年(104ヶ月)以内の中古に関わるメンテナンス受託契約のことをいいます。但しメンテナンス受託期間の末日が初度登録から12年
(144ヶ月)を超えないものとします。
(9) 「メンテナンス再受託契約」とはILSにて契約締結をしていたメンテナンス受託契約(同条第8号に定義)の期間満了に伴い、そのメンテナンス受託と同一の対象自動車について、そのメンテナンス受託の満了日の翌日を初日として再度ILSと同一のお客様との間で締結するメンテナンス受託契約のことをいいます。但し、対象自動車が初度登録から11年(132ヶ月)以内でかつメンテナンス期間の末日が初度登録から12年(144ヶ月)を超えないものとします。
第4条(販売会社によるサービス)
1. 販売会社は、お客様に対し、フロントガラス損害補償サービスを提供します。
2. フロントガラス損害補償サービスとは、対象自動車において偶然な事故に起因したフロントガラスの損傷の修理
(交換を含みます。本項において以下同様とします)が販売会社により行われる場合、お客様の請求に基づき実際に修理を行った販売会社がお客様に対して当該修理の費用(消費税込みです。本項において以下同様としま す)と5万円のいずれか低い金額を補償するものです。なお、お客様は、修理費用が5万円を超える場合、当該修理費用と5万円の差額を負担するものとします。
3. フロントガラス損害補償サービスにおける修理の費用には、対象自動車の搬送のための費用を含みません。
4. 販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供をメンテナンス受託の期間中に、メンテナンス受託年度(メンテナンス受託契約の初日から起算した1年を単位とする期間をいいます)ごとに1回のみ提供します。
5. 販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスを日本国内においてのみ提供します。
6. いかなる場合でも、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスに基づく修理に代えて、現金を支給することはありません。
第5条(販売会社によるサービスの適用条件)
1. お客様は、フロントガラス損害補償サービスの提供を請求する場合、事故による損傷の発生より90日以内に販売会社に対して当該請求を行わなければなりません。
2. お客様は、次条第1項各号に規定する金銭のいずれかを受け取る場合、修理の前後を問わず、速やかに対象自動車の修理を行う販売会社に申し出なければなりません。
3. お客様は、事故が起きた時、対象自動車の損傷の発生及び拡大の防止に努めなければなりません。第6条(自動車保険、第三者による賠償等との関係)
1. 販売会社によるフロントガラス損害補償サービスの提供にあたり、お客様が対象自動車のフロントガラスの損傷
に対する次の各号の全部または一部の金銭を受け取る場合、フロントガラス損害補償サービスで補償される金額は、実際の修理費用と受け取った金銭の合計額(以下「フロントガラス補償控除額」)との差額と5万円のいずれか低い金額となります。但し、フロントガラス補償控除額が実際の修理費用と同額以上となる場合、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を行いません。
(1) 自動車保険の保険金
(2) 第三者による賠償金(第三者が加入する保険に基づいて支払われる賠償金を含みます)
(3) 販売会社、ILSまたは第三者が提供する他のサービスに基づく補償(サービスの内容を問いません)
2. 販売会社がお客様に対してフロントガラス損害補償サービスを提供した後、お客様が第1項各号のいずれかの金銭を受領し、フロントガラス損害補償サービスの補償金額が減額となる場合、販売会社は、お客様に対して、減額分の金銭を請求し、お客様は、販売会社の請求に従い、当該減額分の金銭を支払うものとします。
第7条(販売会社によるサービスを受けることができない場合)
次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、販売会社は、お客様に対して、フロントガラス損害補償サービスの提供を行いません。
(1) 第4条第4項に規定する規定回数を超えたとき
(2) 対象メンテナンス受託期間が満了したとき
(3) 販売会社で修理を行わなかったとき
(4) 事故に起因する損傷の発生より90日を経過した後にお客様が販売会社に対してフロントガラス損害補償サービスの提供を請求したとき
(5) 対象自動車の故障(偶然な外来の事故に直接起因しない対象自動車の損傷)のとき、及び当該故障に起因する事故による対象自動車の損傷のとき
(6) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき
(7) 当該自動車保険が解約・失効・解除となった場合
(8) お客様が対象自動車を譲渡・廃車したとき第8条(加入証の提示等)
販売会社またはILSが加入証の提示その他フロントガラス損害補償サービスの提供のために必要な書類の提出等を要
求した場合、お客様は、遅滞なく応じるものとします。
第9条(フロントガラス損害補償サービスを提供しない場合)
直接または間接を問わず、次の各号に掲げる事由によって生じた対象自動車の損傷及び全損事故に対して、販売会社は、フロントガラス損害補償サービスを提供しません。
(1) お客様またはお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) お客様の犯罪行為または闘争行為
(3) 対象自動車の欠陥
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変または暴動(群衆または
多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を言います)
(6) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 第4号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 差押え、没収など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置として行われた場合を除きます
(10)詐欺または横領
(11)対象自動車の取扱説明書等製造者が作成した文書に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用
(12)法令により定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響により正常な運転ができない状態での対象自動車の運転
(13)通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、摩滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等)によって生じた対象自動車の損傷
(14)法令により禁止されている改造
第10条(フロントガラス損害補償サービスの中止・終了)
1. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき、販売会社はお客様に対するフロントガラス損害補償サービスの提供を中止し、その事由が継続し、治癒されない間、フロントガラス損害補償サービスを提供しません。
(1) お客様が、販売会社もしくはILSが要求した資料の提出等をしなかったとき、または提出する資料に知っている事実を記載しなかったもしくは不実の記載を行ったとき
(2) お客様が本約款に違反したとき
2. 次に掲げる事由に該当したとき、販売会社及びILSはお客様に対するフロントガラス損害補償サービスの提供を中止し、お客様に対する書面による通知をもって本契約を解除することができます。
(1) お客様(お客様が法人の場合は、その株主、役員、実質的に経営に関与する従業員等を含みます)が反社会的勢力であることが判明したとき
第11条(個人情報の取扱)
1. 販売会社及びILSは、フロントガラス損害補償サービスを提供する上で必要とする範囲で、お客様の個人情報を取得します。
2. 販売会社及びILSは、取得した情報を次の各号の目的のために使用します。
(1) フロントガラス損害補償サービスの提供のため、及びフロントガラス損害補償サービスの提供を目的として損害保険ジャパン株式会社へ提供するため
(2) お客様との法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(3) 定期点検、車検などの提供を目的として、郵便、電話、電子メールなどの方法により知らせるため
(4) 販売会社またはILSにおいて取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなど開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法により案内するため
(5) 商品開発あるいはお客様満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施するため
(6) いすゞ自動車株式会社、いすゞ自動車販売株式会社等いすゞ自動車株式会社の子会社及び販売会社(以下、
「いすゞグループ」という)でのサービス提供を目的として、いすゞグループの各社もしくは販売会社またはILSの提携会社各社に提供するため
(7) 下記の各保険会社の委託を受けて行う、各社の保険及びこれらに付帯・関連するサービスを提供するため。なお、提供される情報は、住所・氏名・生年月日・電話番号及びお客様とのお取引に関する情報です。但 し、お客様から申し出がある場合、販売会社及びILSは、かかる提供をしません。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(https://www.aioinissaydowa.co.jp/)共栄火災海上保険株式会社(https://www.kyoeikasai.co.jp/)
損害保険ジャパン株式会社(https://www.sompo-japan.co.jp/)
東京海上日動火災保険株式会社(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)三井住友海上火災保険株式会社(https://www.ms-ins.com/)
※五十音順
本項の利用目的は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更することがあります。その場合、原則として、その内容を販売会社及びILSのホームページへの掲載、店頭掲示などにより公表、または、お客様に対し書面等により通知します。
3. 販売会社及びILSは、お客様もしくはお客様の保証人が下記の事項に該当した場合、お客様及びお客様の保証人の個人情報をいすゞグループ各社及び販売会社またはILSの提携会社各社間で与信判断及び契約後のお取引の参考資料として利用するため、共同して利用することがあります。
(1) 販売会社またはILSに振り出した手形・小切手を不渡りにし、または、支払停止となった場合
(2) 販売会社またはILSに支払の一部または全額の支払い猶予を要請し、要請を受けた販売会社またはILSがそれに応じた場合
(3) 販売会社またはILSの個別取引において、お客様の都合により販売会社またはILSへの支払いが遅滞した場合
(4) 破産・民事再生・会社更生・特別清算などの申立をしたとき、または、監督官庁より営業許可の取消しを受けた場合共同利用する情報は、住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先及び当該契約の契約日・商品名・契約額・支払回数・契約残高・月々の支払い状況などに限定します。お客様の個人情報についての共同利用に関する管理責任者は、ILSとします。
4. 販売会社及びILSは、お客様が自らの個人情報の確認、訂正などを希望する場合、販売会社またはILSそれぞれが定める書面の提出により開示します。開示請求書など各社の定める書面の入手方法につきましては、各社まで問い合わせください。開示請求を希望する場合は、お客様であることが確認できるもの(運転免許証など)を用意ください。なお、個人情報の開示にあたり、各社が定める手数料の支払いを求めることがあります。
第12条(本約款の変更)
販売会社及びILSは、本約款を予告なく、いつでも変更することができるものとします。なお、本約款を変更する場合、ILSは、自らのホームページで遅滞なく変更箇所の公表を行うものとします。
第13条(譲渡禁止)
お客様は、フロントガラス損害補償サービスに定める地位もしくは権利を第三者に譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
第14条(裁判管轄)
フロントガラス損害補償サービスに関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。