Contract
2019年10月1日実施
xxガス株式会社
目次
Ⅰ 一般ガス工事約款の適用
1 適用 1
2 約款の変更 1
3 用語の定義 1
Ⅱ ガス工事の申し込みおよび契約
4 ガス工事の申し込み 3
5 ガス工事契約の成立および変更 3
6 承諾の義務 3
Ⅲ ガス工事
7 ガス工事の設計見積もり等 5
8 ガス工事の実施 5
Ⅳ ガス工事に伴う費用の負担
9 内管工事に伴う費用の負担 7
10 本支管および整圧器の新設または入取替に伴う費用の負担 8
Ⅴ 工事費等の申し受け、精算および支払い方法
11 工事費等の申し受けおよび精算 10
12 工事費等の支払方法 10
Ⅵ その他
13 お客さまの責めに帰すべき事由による契約の解除 11
14 お客さまの申し出によるガス工事契約の変更または解除および損害賠償等 11
15 不可抗力による損害 11
16 担保責任 12
17 準拠法 12
18 管轄裁判所 12
附則
1 実施期日 13
2 掲示 13
3 消費税 13
別表
第1 本支管の工事に対する当社負担額 14
第2 本支管および整圧器 15
Ⅰ 一般ガス工事約款の適用
1 適用
⑴ この「一般ガス工事約款」(以下「この約款」といいます。)は、当社が当社の託送供給約款
(2017年4月1日実施。なお、当社が託送供給約款を変更した場合には、変更後の託送供給約款によります。)に定める供給区域に適用いたします。お客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、この約款によります。
⑵ お客さまは、この約款を契約の内容とすることに同意したうえで、ガス工事を申し込んでいただきます。当社がお客さまからの申し込みを承諾したときは、この約款がガス工事契約の内容となります。
⑶ この約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとの工事費その他の工事条件は、変更後の約款によるものといたします。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりです。
─ 圧力 ─
① 圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
② 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
③ 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
─ ガス工作物 ─
④ ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます(⑥から⑭までの設備は全て「ガス工作物」に当たります。)。
─ 供給施設 ─
⑤ 供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓、ならびに、それらの付属施設をいいます。
─ 導管 ─
⑥ 本支管
原則として、公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、私道に埋設する導管の取扱いについては、託送供給約款等の定めに従うものといたします。
⑦ 供給管
本支管から分岐して、道路とお客さまが所有または占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
⑧ 内管
⑦の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
⑨ ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
─ 導管以外の供給施設 ─
⑩ 整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
⑪ 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
⑫ ガスメーター
料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
⑬ マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、お客さまのガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガ スを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
⑭ ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
─ 消費機器 ─
⑮ 消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
─ その他の定義 ─
⑯ ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、㎥/時の数値で表わしたものをいいます。
➃ ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
⑱ 消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
⑲ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
この約款に記された工事費その他の金額は、原則として、それぞれ実施された時点の消費税率により算出された消費税等相当額が含まれています。
㉚ 需要場所
ご使用者が当社の供給するガスを使用する場所をいいます。詳細は託送供給約款等にて定めるものといたします。
Ⅱ ガス工事の申し込みおよび契約
4 ガス工事の申し込み
⑴ ガスを新たに使用するため、または、ガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(8⑴ただし書 により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除き ます。)。
⑵ ⑴のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管またはガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
⑶ 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等、当社が必要と認める事項を明らかにし、当社所定の様式により申し込んでいただきます。
⑷ 申し込みの受付場所は、当社といたします。
⑸ 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため、⑴のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
─ ガスメーターの決定 ─
⑹ 当社は、⑴の申し込みに応じて、ガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、⑵に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を適正に通過させることのできる能力といたします。
⑺ 家庭用にガスを使用される場合には、⑹の標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除きます。
① オーブン、卓上コンロ等で、ガス消費量または使用頻度が少ないもの
② 暖房機器または温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものといたします。)
⑻ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議のうえ⑹の標準的ガス消費量を算出することがあります。
5 ガス工事契約の成立および変更
⑴ ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、当社が4⑴のガス工事の申し込みを承諾したときに成立いたします。
なお、この契約を変更する場合も同様といたします。
⑵ お客さまが希望する場合であって当社が適当と認めた場合、または、当社が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、ガス工事契約は、⑴にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
6 承諾の義務
⑴ 当社は、4⑴のガス工事の申し込みがあった場合には、⑵に規定する場合を除き、承諾いたします。
⑵ 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能または著しく困難な場合には、4⑴のガス工事の申し込みを承諾できないことがあります。
① 託送供給約款において、託送供給契約の申し込みが承諾されない条件の場合
② 申し込まれたガス工事の場所が、特異地形等であって、ガス工事の実施が技術的に困難であり、または、保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
⑶ 当社は、申込者が当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
⑷ 当社は、⑵または⑶によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
Ⅲ ガス工事
7 ガス工事の設計見積もり等
⑴ 当社は、4⑴のガス工事の申し込みに伴い、内管およびガス栓の工事を必要とする場合には、遅 滞なく工事の設計および見積もりを行い、お客さまに負担していただく工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
⑵ 当社は、4⑴のガス工事の申し込みに伴い、本支管、整圧器またはガス遮断装置を新たに設置する工事(以下「本支管および整圧器の新設工事」といいます。)、または、本支管を入れ替えもしくは整圧器を取り替える工事(以下「本支管および整圧器の入取替工事」といいます。)を必要とする場合において、10⑴から⑼までの規定によりお客さまから工事負担金をいただくときには、遅滞なく工事の設計および見積もりを行い、お客さまに工事負担金の明細をお知らせいたします。
⑶ ⑴および⑵のガス工事の設計および見積もり等に際して、試掘調査等別途費用を要する場合には、お客さまにご負担していただく場合があります。
8 ガス工事の実施
─ ガス工事の施工者等 ─
⑴ ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。
ただし、⑵に定める工事は、承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
⑵ ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1M㎩未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16
㎥/時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅または一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
⑶ お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき、または、お客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
─ 気密試験等 ─
⑷ 当社が施工した内管およびガス栓を、当社がお客さまに引き渡すに当たっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
⑸ 承諾工事人が施工した内管およびガス栓を、承諾工事人がお客さまに引き渡すに当たっては、当社はあらかじめ承諾工事人に内管の気密試験を行わせます。
ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
⑹ 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、または、⑸の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社はガスの供給をお断りすることがあります。
─ ガスメーター等の設置 ─
⑺ 当社は、原則として、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。
なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置すること、または、設置しないことがあります。
⑻ 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
─ 供給施設等の設置承諾 ─
⑼ 当社は、3⑦の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても、当社は責任を負いません。
⑽ 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者の利害関係人等からの承諾を得ていただきます。
Ⅳ ガス工事に伴う費用の負担
9 内管工事に伴う費用の負担
─ 供給施設の所有区分と工事費 ─
⑴ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置または撤去していただきます。
⑵ ⑴にかかわらず、内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社はその旨の表示を付すことがあります(⑷、⑹および⑻において、同様といたします。)。
⑶ 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、当社が工事の種類および工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。②に掲げる工事は、②に定めるところによります。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額との合計といたします。
① 内管およびガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり、または、1箇所当たり等で表示いたします。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社に掲示いたします。
㋑ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手およびその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
㋺ 労務費
労務費は、歩掛および賃率に基づき算出いたします。
➃ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費および工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
㋥ 設計監督費
設計監督xは、設計費、見積事務費および監督費の合計額に基づき算出いたします。
㋭ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費および間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法または材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計といたします。
㋑ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
㋺ 特別な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で実施する工事
➃ 当社が別に定めた規格および工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
⑷ お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置されるガス遮断装置は、お客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑸ ⑷に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額といたします。
⑹ お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑺ ⑹に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額といたします。
⑻ お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑼ ⑻に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額といたします。
⑽ ガスメーターは当社の所有とします。
その設置に要する工事費(ガスメーター自体の費用を含まず、設計見積金額といたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
⑾ 供給管は当社の所有とします。
これに要する工事費は、⒀の場合を除き、原則として、当社が負担いたします。
ただし、水路越え、特殊な道路舗装、または、その他の事情により通常とは異なる工事等が必要 となる場合、これに要する工事費(供給管自体の費用を含まず、設計見積金額といたします。)は、お客さまにご負担していただく場合があります。
また、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合、これに要する工事費(供給管自体の費用を含み、設計見積金額といたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
─ 工事材料の提供と工事費算定 ─
⑿ 当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管およびガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には、検査を行い、それを用いることがあります。
ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を⑶の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料
(検査に要する費用をいいます。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格および工法に基づき、当社が指定する工場において、当該工場の製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいいます。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、および、当社が指定する工場等を定めた契約を締結していただきます。
㋑ ガス事業法令ならびに当社の定める材料、設計および施工基準に適合するものであること
㋺ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
─ 修繕費の負担 ─
⒀ お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいいます。)は、お客さまにご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は、当社が負担することを原則といたします。
10 本支管および整圧器の新設または入取替に伴う費用の負担
─ 工事負担金 ─
⑴ 本支管および整圧器(9⑹の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。
なお、当社が設置した本支管および整圧器(9⑹の整圧器を除きます。)は、他のお客さまがガスの供給を受ける場合にも使用されるものといたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管および整圧器(【別表第2】に掲げる本支管および整圧器のうち、お客さ
まの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といいます。)が【別表第1】の当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管および整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管および既設整圧器の帳簿価額の平均額のうち、材料価額に相当する額をいいま す。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が【別表第1】の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管および整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、
①の延長工事費および②の入取替工事費の合計額が【別表第1】の当社の負担額を超えるときは、その差額
─ 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ─
⑵ 複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い、本支管および整圧器の新設または入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計および見積もりを行い、工事を実施することができるときには、お客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
⑶ ⑵の場合、当社が同時に設計および見積もりを行った工事費が、その複数のお客さまについての
【別表第1】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
⑷ ⑵の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
⑸ 複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い、本支管および整圧器の新設または入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
⑹ ⑸の場合の工事費が、その複数のお客さまについての【別表第1】の当社の負担額の合計額を超 えるときは、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません(⑻および⑼において、同様といたします。)。
⑺ 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管および整圧器の新設または入取替工事を行う場合は、⑸の申し込みがあったものとして取り扱います。
⑻ ⑺の場合の工事費が、使用予定者についての【別表第1】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてご負担していただきます。
─ 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ─
⑼ 当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推 計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50%以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管および整圧器の新設または入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての【別表第1】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてご負担していただきます。
この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50%を超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30%以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
Ⅴ 工事費等の申し受け、精算および支払い方法
11 工事費等の申し受けおよび精算
⑴ 当社は、9の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
⑵ 当社は、10の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管および整圧器(9⑹の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
⑶ 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく9および10の規定により算定した工事費および工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として、5か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
⑷ 当社は、小規模な工事(工事費が、10万円以下の工事をいいます。)については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、お客さまからの申し出があれば、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。
⑸ 当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由によ り取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、お客さまからの申し出があれば、工事費の全部または一部の支払期日を、工事完成日以降で当社が 別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただ くことがあります。
⑹ 当社は、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
⑺ 当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により、導管の延長、口径または材質その他工事に要する材料の変更および特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物または掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
12 工事費等の支払方法
⑴ 工事費等は、口座振替払い(ガス料金をこの方法でお支払いただいている方のみ)または払込書払いのいずれかの方法により、お支払いいただきます。
ただし、口座振替払いが不能となっている場合は、払込書払いの方法によりお支払いいただきます。
⑵ 払込書払い場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社
⑶ 当社が必要と認めた場合は、ご使用者に伺う当社の集金員にお支払いいただくことがあります。
Ⅵ その他
13 お客さまの責めに帰すべき事由による契約の解除
⑴ 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、何らの催告も要せずに、直ちに本契約を解除することができるものとします。
① 支払期日を経過してもなお工事費等のお支払いがない場合
② 相手方が本契約の各条項に違反し、当該違反が本契約を継続し難い重大なものである場合
③ 相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告しても、当該違反が当該相当の期間内に是正されない場合
④ 当社との他の契約に基づく支払債務について、支払期日までにお支払いがない場合
⑤ 倒産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の申し立てをし、または、第三者からこれらの申し立てを受けた場合
⑥ 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けた場合
⑦ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形交換所から警告もしくは手形不渡処分を受けた場合
⑧ ①から⑦に準ずる事由が生じた場合
⑵ ⑴に基づき本契約が解除された場合、お客さまは、当社に対して負う債務について、直ちにその全額を当社に対して支払うものといたします。
⑶ ⑴に基づき本契約が解除された場合であっても、当社のお客さまへの損害賠償請求を妨げないものといたします。
14 お客さまの申し出によるガス工事契約の変更または解除および損害賠償等
⑴ ガス工事着手後、お客さまのご都合によってガス工事契約が変更または解除を希望される場合、お客さまは、原則として、当社が既に要した費用、および、この契約の変更または解除によって当社に生じた損害を賠償していただくことにより変更または解除することができます。
ただし、工事を実施していない部分につき、11⑺に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更または解除もやむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。
⑵ ⑴に基づき費用および損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① 既に実施した設計見積もりの費用
② 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費、ならびに、工具および機械等の使用に要した費用
③ 原状回復に要した費用
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
⑶ お客さまのご都合による等、当社の責めに帰すべき事由なく、ガス工事が変更もしくは中断、または、ガス工事契約が解除される場合は、それによりお客さまに発生する損害について、当社は賠償の責任を負いません。
15 不可抗力による損害
天災その他自然的または人為的な事象(地震、戦争、暴動または内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態をいいます。)であって、お客さままたは当社のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により損害が発生した場合、次のとおりといたします。
⑴ 当社は次の供給施設の工事を行う場合において、不可抗力事由によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器または施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況をお客さまに通知いたします。
① 内管およびガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置されるもの)
④ 昇圧供給装置
⑵ ⑴で定める不可抗力事由を原因とした損害で重大なものについて当社が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額はお客さまにご負担いただきます。
⑶ 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを⑵の損害額といたします。
16 修補責任
⑴ 当社は次の供給施設の工事を行う場合において、当該工事内容がガス工事契約の内容に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて当社に必要な補修を求めることができます。
ただしガス工事契約の内容の不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えることができます。
① 内管およびガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置されるもの)
④ 昇圧供給装置
⑵ ⑴の修補責任の期間は、引渡の日を起算日として5年間といたします。
17 準拠法
ガス工事契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
18 管轄裁判所
ガス工事契約に関する訴訟については、岐阜地方裁判所または大垣簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所といたします。
附則
1 実施期日
この約款は、2019年10月1日から実施いたします。
2 掲示
当社は、この約款を、当社ホームページおよび当社において掲示いたします。この約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容およびその効力発生時期を周知いたします。
3 消費税
消費税等相当額は消費税率10%により算出されています。
別表
【別表第1】本支管の工事に対する当社負担額(括弧内は消費税等相当額を含まない参考金額)
⑴ ガスメーターの能力別当社負担額
設置するガスメーターの能力 (㎥/時) | ガスメーター1個につき当社の負担する金額 (円) |
2.5以下 | 286,000 (260,000) |
4.0 | 457,600 (416,000) |
6.0 | 686,400 (624,000) |
10.0 | 1,144,000 (1,040,000) |
16.0 | 1,830,400 (1,664,000) |
40.0 | 4,576,000 (4,160,000) |
65.0 | 7,436,000 (6,760,000) |
⑵ ⑴以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力1㎥/時につき114,400円(104,000円)の割合で計算した金額といたします。
⑶ 託送供給約款の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の当社負担額は、⑴および⑵により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。
<係数>
最高圧力が0.1M㎩以上0.3M㎩未満の場合……2最高圧力が0.3M㎩以上1.0M㎩未満の場合……4
⑷ ただし、原則として、当社負担額の上限値はガスの需要場所につき1,100万円(1,000万円)といたします。
【別表第2】本支管および整圧器
口径 (㎜) | |
本支管 | 50 65 80 100 150 200 300 400 ただし、最高使用圧力が0.1M㎩以上の導管を用いる場合には、口径50㎜以上といたします。 |
整圧器 | 25 50 100 150 200 |