Contract
(案)
東村山市有料自転車等駐輪場の管理運営に関する基本協定書(その2)
参考資料
(この資料については平成30年度の指定管理者の選定時に、案として配布した資料となる。基本協定書の内容については指定管理者が決定した後、協議により作成するものとする。)
平成31年4月東村山市
1
目 次
題目 第1章 | 総則 | ページ番号 | |
第1条 | 本協定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第2条 | 指定管理者の指定の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第3条 | 公共性の趣旨の尊重・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第4x | xxxxの原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第5条 | 管理物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第6条 | 指定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第7条 | 会計年度と会計区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第2章 第8条 | 本業務の範囲と実施条件 本業務の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第9条 | 本業務の実施条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第10条 | 仕様書等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第11条 | 業務範囲及び業務実施条件の変更・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第3章 第12条 | 本業務の実施 本業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第13条 | 開業準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第14条 | 第三者による実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第15条 | 権利義務の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第16条 | 管理物件の修繕・改修等・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第17条 | 備品等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第18条 | 文書の管理・保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第19条 | 情報管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第20条 | 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第21条 | 情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第22条 | 苦情処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第23条 | 緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第4章 第24条 | 業務実施に係る確認事項 業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第25条 | 業務報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第26条 | モニタリングの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第27条 | 本業務の実施状況確認と改善勧告・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第28条 | 帳簿類等の提出要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第5章 指定管理料
第30条 | 損害賠償等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第31条 | 第三者への賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第32条 | 保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第33条 | 自然災害等による不可抗力発生時の対応・・・・・・・・・・ | 7 |
第34条 | 不可抗力によって発生した費用等の負担・・・・・・・・・・ | 7 |
第35条 | 不可抗力による一部の業務実施の免除等・・・・・・・・・・ | 7 |
第29条 指定管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第6章 損害賠償及び不可抗力
第7章 指定期間の満了
第36条 | 業務の引継ぎ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第37条 | 原状復帰義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第38条 | 備品等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第39条 | 財産の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第8章 指定期間満了以前の指定の取り消し
第40条 | 甲による指定の取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第41条 | 乙による指定の取り消しの申し出・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第42条 | 不可抗力による指定の取り消し・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第9章 その他
第43条 | 本業務の範囲外の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第44条 | 本業務の実施に係る指定管理者の口座・・・・・・・・・・・ | 9 |
第45条 | 責任分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 | |
第46条 | 協定の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 | |
第47条 | 疑義等の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 |
別紙1 東村山市有料自転車等駐輪場指定管理仕様書・・・・・・・・・・11別紙2 文書管理上の留意事項
2
別紙3 個人情報取扱特記事項
xx地協第 号東村山市有料自転車等駐輪場の管理運営に関する基本協定書
東村山市(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)とは、東村山市有料自転車等駐輪場条例(平成20年東村山市条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定により、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、東村山市有料自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲と乙は、駐輪場の管理運営に関して、乙の業務遂行能力を活用しつつ、駐輪場を利用する市民の利便性とサービスの向上を図り、もって住みよい生活環境の実現を目指すこととする。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、駐輪場の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(xxxxの原則)
第4条 甲と乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と付帯設備及び付属物品からなる。
2 管理施設と付帯設備及び付属物品の内容及び管理範囲は、別紙1「東村山市有料自転車等駐輪場管理仕様書」(案)(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
3 乙は、管理者の注意をもって管理物件を適正に管理しなければならない。
(指定期間)
第6条 条例第20条に規定する指定期間は、平成31年4月1日から平成33年3月3
1日までとする。
(会計年度と会計区分)
第7条 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本業務に係る経理は、他の会計と区分して行わなければならない。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲は、以下のとおりとする。
(1)条例第3条の規定に基づき駐輪場の使用を承認すること、または駐輪場の使用を承認しないこと及び駐輪場の使用の承認を取り消すこと。
(2)管理物件の維持管理をおこなうこと。
(3)前各号に揚げる業務のほか、甲が必要と認める業務に関すること。
2 前項各号に揚げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(本業務の実施条件)
第9条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に定めるとおりとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書の変更の必要性が生じたときは、双方の協議をもって仕様書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙が必要と認める場合は、第8条で定めた本業務の範囲及び第9条で定めた業務実施条件の変更を双方の協議をもって変更することができる。
2 業務範囲又は業務実施条件の変更及びこれに伴う指定管理料金の変更等については、前項の協議のうえ、決定する。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は、条例、関係法令、本協定及び年度協定を遵守し、本業務を実施する。
(開業準備)
第13条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な知識を持った人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 開業準備に係る費用については、乙の負担とする。
(第三者による実施)
第14条 乙は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合に限り、本業務の一部を第三者に委託、又は請け負わせることができる。
2 乙は、本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、乙が負担する。
3 甲は、乙に対し、第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料の提出を求めることができる。
(権利義務の譲渡)
第15条 乙は、本施設の業務に関して生じた権利及び義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(管理物件の修繕・改修等)
第16条 管理物件の建物の躯体及び付帯設備に係る大規模改修については、甲乙協議のうえ、実施する。管理物件の建物及び付帯設備の改修、模様替え等については、乙が実施する。また、修繕費については次に示す金額を上限として毎年度精算すること。
(備品等の取扱い)
第17条 乙は、本業務の実施のために供する備品等は、自己の費用により購入又は調達し、維持管理をしなければならない。
(文書の管理・保存)
第18条 乙は、本業務の実施にあたり作成又は取得した文書、図面及び電磁的記録(以下「文書等」という。)について、別紙3「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理、保存しなければならない。
(情報管理)
第19条 乙は、本業務の全部又は一部に従事する者に、本業務によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は本業務の執行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定については、指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
3 乙は、第14条第1項ただし書の規定に基づき本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、前項の規定に準じた義務を負わせなければならない。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、本業務の実施にあたり取得する個人に関する情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東村山市個人情報保護に関する条例(昭和63年東村山市条例第16号)のほか、別紙4「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第21条 乙は、東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)の趣旨にのっとり、本業務に関する情報公開規定等を作成しなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき作成した情報公開規定等を、甲に提出しなければならない。
3 乙は、本業務の実施にあたり作成し、又は取得した文書であって、乙が保有しているものに対して情報公開請求があったときは、情報公開規定等に基づき対処する。
4 乙は、甲から東村山市情報公開条例第16条の2第1項の規定に基づく情報提供を求められたときは、これに応じなければならない。この場合の写しの作成及び甲への送付に要する費用は、乙の負担とする。
5 前項の場合において、乙は、甲に対し当該情報の公開について意見を述べることができる。
(苦情処理)
第22条 乙は、本業務により発生した苦情については、自己の責任及び費用において迅速かつ的確に対処しなければならない。
2 乙は、前項の処理にあたり、必要がある場合は、甲と協議することができる。
3 乙は、苦情の内容、処理の経過及び結果について記録し、甲に提出する。
4 乙は、苦情処理に関し、甲から指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行う。
(緊急時の対応)
第23条 本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して直ちに緊急事態発生の旨を通報すること。
2 事故等が発生した場合は、乙は、甲と協力して事故等の原因調査にあたる。
第4章 業務実施に係る確認事項
(業務計画書)
第24条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに次に揚げる事項を記載した業務計画書を作成し、甲の承認を得なければならない。
(1)管理執行体制
(2)業務計画
(3)本業務に係る当該年度の収支予算案
(4)その他甲が必要と認める事項
2 業務計画書を変更するときは、甲乙協議のうえ決定する。
(業務報告書)
第25x xは、毎月終了後本業務に関し、甲が指定する期日までに次に揚げる事項を記載した業務報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)管理物件の利用状況に関する事項
(3)その他甲が指示する事項
2 乙は、毎年度終了後本業務に関し、甲が指定する期日までに次に揚げる事項を記載した業務報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)管理物件の利用状況に関する事項
(3)決算報告書(貸借対照表・損益計算書等)
(4)アンケート実施報告書
(5)その他甲が指示する事項
3 乙は、甲が第40条、第41条、第42条に基づいて年度途中において、乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合は、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができる、
(モニタリングの実施)
第26条 乙は、乙が行う管理業務が管理運営の基準に適合しているかどうかを確認し、施設の安定的、継続的な管理運営を確保するために、管理業務の実施状況の調査(以下
「モニタリング」という。)を実施させる。
2 乙が行うモニタリングの内容は次のとおりである。
(1) 事業、業務の実施状況について日報を作成すること。
(2) 事業、業務の実施状況について自己評価を実施すること。
(3) 利用アンケートの実施
3 甲は、必要に応じて、乙に対しモニタリングを行うことができる。
4 乙は、モニタリングの実施に係る費用を負担する。
(本業務の実施状況確認と改善勧告)
第27条 甲は、業務報告書の確認のほか、乙による本業務の実施状況等を確認すること を目的として、随時管理物件に立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務 の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 甲は、前条及び第1項による確認の結果、乙よる本業務の実施状況が仕様書等で甲が示した条件を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告する。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
5 乙による業務実施が仕様書等で、甲が示した条件を満たしていないことが確認できた場合は、甲は、乙に対して業務の改善の勧告等必要な指示を行う。
6 乙は、前項に定める改善勧告等の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(帳簿類等の提出要求)
第28条 甲は、必要があると認めた場合には、乙に対して帳簿書類その他の記録の提出及び監査への関係者の出席を求めることができる。
第5章 指定管理料
(指定管理料)
第29条 甲は、本業務の実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定書」に定めるものとする。
3 乙は、第25条に規定する月毎の業務報告書の提出後、指定管理料金の支払に関する請求書を甲に送付する。xは当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料金を支払う手続きを行う。
第6章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第30条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし甲が、特別に事情があると認めたときは、甲はその賠償額を減額し、又は免除することができる。
(第三者への賠償)
第31条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、
乙は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲乙双方の責めに帰すべき事由による場合は、その負担等について甲乙協議する。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、甲が第三者に対して賠償した場合は、賠償金額その他賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償することができる。
(保険)
第32条 乙は、本業務の実施にあたり、必要とされる保険に加入しなければならない。
(自然災害等による不可抗力発生時の対応)
第33条 乙は、自然災害等による不可抗力(以下「不可抗力」という。)が発生した場合は、不可抗力の影響を早期に除去すべく対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第34条 乙は、不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知する。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行ったうえで乙と協議し、不可抗力の判定及び費用負担等を決定する。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合は、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担する。なお、乙が負担した保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まない。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合は、当該費用は甲が負担する。
(不可抗力による一部の業務実施の免除等)
第35条 前条第2項に定められる協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の業務が実施できなくなったと認められた場合は、乙は、不可抗力により影響を受ける程度において本協定に定める業務を免れる。
2 乙が不可抗力により業務に一部を実施できなかった場合は、甲は、乙と協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料金から減額することができる。
第7章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第36条 乙は、本協定の終了に対し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要がある場合は、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができる。
(原状復帰義務)
第37条 乙は、本協定の終了までに管理物件を原状に回復、甲に対して明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、乙は、原状回復を行わずに、別途甲が定める状態で管理物件を引き継ぐことができる。
(備品等の取扱い)
第38条 本協定の終了に際し、乙が所有する備品等は、原則として乙が自己の責任と費用で撤去、撤収する。ただし、甲乙協議のうえ、両者が合意した場合は、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができる。
(財産の処分)
第39条 本協定の終了に際し、本業務に係る乙の物品、金銭等の財産の処分については、甲乙協議のうえ、両者が合意した場合は、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができる。
第8章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第40条 甲は、条例第22条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。
(1)管理の業務又は経理に関する業務で市長の指示に従わないとき。
(2)条例第3条第3項各号に揚げる管理の基準を遵守しないとき。
(3)条例第19条第2項各号に揚げる基準を満たさなくなったと認められるとき。
(4)業務に際し、不正行為があったとき。
(5)甲に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6)乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(7)前6号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項に基づき、指定の取消し又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じる場合の手続きは、東村山市行政手続条例(平成7年東村山市条例第20号)の定めるところによる。
3 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失や増加費用が生じても、甲は、その賠償
の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第41条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができる。
(1)甲が本協定を履行せず、又はこれらに違反したとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害又は損失を被ったとき
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により、乙から指定の取消しの申出があったとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその措置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第42条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができる。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、甲は、指定の取消しを行うことができる。
第9章 その他
(本業務の範囲外の業務)
第43条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第44条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、本業務に関し専用の銀行口座を開設し、その適切な管理を行うこと。
(責任分担)
第45条 この協定による甲及び乙の責任分担は、原則として仕様書のとおりとする。
(協定の変更)
第46条 本業務に関し、内容の変更があったとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議のうえ、本協定を変更することができる。
(疑義等の決定)
第47条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別な定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年4月1日
甲 xxx東村山市本町一丁目2番地3東村山市
東村山市長 x x x
乙
東村山市有料自転車等駐輪場指定管理仕様書(案)
1 管理運営方針
(1)東村山市有料自転車等駐輪場条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、東村山市有料自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)の利用者又は自転車等を利用する市民の利便に供するための施設であることを理解し、管理運営を行うこと。
(2)東村山市(以下「市」という。)の施設であることを常に念頭に置き、施設の利用者に対し、平等かつxx性を確保するとともに、サービスの向上に努めること。
(3)個人情報は適正に管理すること。
(4)公金管理を適正におこなうこと。
2 指定管理者が行う管理物件等
(1)管理物件、開場時間及び管理方法
名称 | 位置 | 開場時間と管理方法 | |
1 | xxx駅年間登録制駐輪場 | xxxx丁目 1 番地 60~64 | 24 時間開場 巡回管理 |
2 | xxx駅xx地下駐輪場 | 栄町一丁目 3 番地 1、5、6、 12、64、65、4 番地 15、16、 17、5 番地 31、34 | 4 時 30 分~26 時まで常駐管理 |
3 | xxx駅xx第 1 駐輪場 | 栄町一丁目 6 番地 6 | 24 時間開場 巡回管理 |
4 | 東村山駅xx地下駐輪場 | xxxx丁目 41 番地 | 4 時 30 分~26 時まで 常駐管理 |
5 | 東村山駅xx第 1 駐輪場 | xxxx丁目 3 番地 27 | 24 時間開場 巡回管理 |
(2)使用料
駐輪場名 | 使用区分 | 使用単位 | 使用料 | ||||
久米川駅年間登録制駐輪場 | 定期使用 | 自転車 | 1 台 1 年度(4 月から翌年の 3 月) 当り | 一般学生 心身障害者 | 9,600 7,200 7,200 | 円円 円 | |
久米川駅xx | 定期使用 | 自転車 | 1 | 台 1 月当り | 一般 | 2,000 | 円 |
地下駐輪場 | 学生 | 1,500 | 円 | ||||
東村山駅xx | 心身障害者 | 1,500 | 円 | ||||
地下駐輪場 | 一時使用 | 自転車 | 1 台 1 日 1 回当り | 100 | 円 | ||
久米川駅xx | 定期使用 | 自転車 | 1 | 台 1 月当り | 一般 | 2,000 | 円 |
第 1 駐輪場 | 学生 | 1,500 | 円 |
心身障害者 1,500 円 | ||||
東村山駅xx 第 1 駐輪場 | 定期使用 | 原付 | 1 台 1 月当り | 3,000 円 |
一時使用 | 1 台 1 日 1 回当り | 150 円 |
※1 東村山駅xx地下駐輪場、xxx駅xx地下駐輪場は入場後一時間まで無料とする。
※2 東村山駅xx地下駐輪場について、公共施設利用者(割引券交付者)は※1の無料時間を含む 3 時間まで無料とする。
※3 学生・心身障害者が割引を受ける際は、各種証明書を確認すること。
※4 登録制駐輪場を年度の途中から使用する場合の使用料は、一般が 1 台 1 月当り 800 円、学
生・心身障害者が 1 台 1 月当り 600 円にて算出する。
※5 定期使用により使用する場合において、当該試用期間に 1 月未満の端日数があるときは、これを 1 月として使用料を算出する。
3 本業務の管理内容
(1) 条例及び東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則(xxx年東村山市規則第53号。以下「規則」という。)に基づいて、駐輪場を一般の使用に供すること。
(2) 駐輪場使用の承認、不承認及び取消行為をすること。
(3) 公の施設として、使用に際しては平等かつxxな取り扱いを行うこと。
(3)駐輪場利用規約の作成をすること。
(4)駐輪場使用者の定期利用登録、更新、一時使用等の受付、駐輪場施設使用料の徴収及び収納納付に関すること。
(5)場内監視、巡回、誘導、案内等や事故、苦情の対応、災害時の初期対応、施設の清掃及び整理整頓、場内の植栽剪定、施設維持修繕及び点検等の管理を行うこと。
(6)駐輪場利用の申請書、使用券及びその他必要な書類や消耗品等の印刷や補充、光熱費等の支払いをすること。
(7)東村山駅xx地下駐輪場、xxx駅xx地下駐輪場の機器設備等保守点検をし、点検結果を市へ報告すること。
保守点検
ア)空調及び排水設備点検整備清掃 | 東村山駅xx地下駐輪場 xxx駅xx地下駐輪場 | 仕様書は別紙5 |
イ)自転車搬送コンベア保守点検 | 東村山駅xx地下駐輪場 xxx駅xx地下駐輪場 | 仕様書は別紙6 |
ウ)消防設備保守点検 | 東村山駅xx地下駐輪場 xxx駅xx地下駐輪場 | 仕様書は別紙7 |
エ)エレベーター保守点検 | 東村山駅xx地下駐輪場 | 仕様書は別紙8 |
オ)自家用電気工作物保安管理 | 東村山駅xx地下駐輪場 | 仕様書は別紙9 |
(8)東村山駅xx地下駐輪場のエレベーター賠償責任保険に加入すること。
(9)管理運営に必要な机やロッカー等を設置すること。
(10)消防署への防火計画等必要書類の作成及び届出等をすること。
(11)その他、管理に必要と認められること。
4 本業務の管理運営に関する基本事項
(1)本業務の履行に当たっては、地方自治法、条例、規則その他関係法令を遵守すること。
(2)基本協定書に基づく権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させることはできない。ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(3)本業務を行うに当たり、その公共性を認識し、善良なる管理者の意識を持って業務を行うこと。
(4)本業務の履行に際し作成又は受領する文書等を適正に管理及び保存し、指定期間終了時には、当該文書等を市の指示に従って引き渡すこと。
(5)指定管理者が管理する駐輪場については、使用者に明示するため、当該施設やパンフレット等に設置者である市の名称とともに、指定管理者の名称及び連絡先を表示すること。
(6)業務の履行に際して知り得た秘密及び個人情報を他に漏らさないこと。
(7)個人情報の収集については必要最低限の情報のみに限定すること。
(8)個人情報保護方針、個人情報の保護に関する規定、個人情報管理取扱マニュアルを作成し、徹底すること。
(9)(8)については協定終了後又は解除後も同様とする。
(10)指定管理者としての注意義務を怠ったこと等により、使用者や第三者へ損害を与えた場合等の備えとして、指定管理業務に対する保険に加入し、保険料を負担すること。
(11)指定管理者は施設の管理運営が適性に行われているかを確認することを目的に市が行う評価を受けなければならない。
(12)指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために、市が行う指示に従わないとき又は指定管理者による管理を継続することが適正でないと認められたとき及び協定書、仕様書等の不履行があった場合は、指定管理者の指定を取り消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることがある。
5 人員配置、研修及び教育
(1)業務の履行に必要な人数を従事させ、管理に支障がない勤務体制をとること。
(2)施設の管理に必要な接遇や事務及び緊急時対策(防犯・防災対策等)のマニュアルを作成すること。
(3)新入社員には入社前・入社後、その他の従事者には年に一度以上、研修及び会議を実施し、教育すること。
(4)個人情報の保護について、周知及び徹底を図ること。
(5)勤務条件については労働関係法令を遵守すること。
(6)運営の状況を判断し、人員の不足が確認できた場合は適宜人員の補充を行うこと。
(7)現場の総責任者として、本部責任者を置くこと。
(8)東村山駅xx地下駐輪場及びxxx駅xx地下駐輪場については防火管理者の資格
があるものを必ず置き、消防署に届け出ること。
6 危機管理と緊急時の体制
(1)緊急用連絡網を作成すること。
(2)防火管理者の資格を持つ者を東村山駅xx地下駐輪場とxxx駅xx地下駐輪場に各 1 名ずつ配置すること。
(3)消防防火管理業務計画を作成し、消防署へ提出すること。
(4)所轄の消防署と連携した消防訓練を行うこと。
7 報告義務
(1) 毎年度、次に揚げる事項を記載した報告書を提出すること。
ア 業務計画 初年度は業務開始前30日までに、2年目以降は毎年度4月1日
(休日の場合はその翌日)までに提出する。
イ 月次報告 毎月次に掲げる次に揚げる業務報告を翌月15日までに市に提出すること。
・駐輪場毎の収入に係る収支集計表
・駐輪場巡回報告書
・駐輪場毎の使用台数表
・苦情、意見、要望等の報告書
ウ 年次報告 事業年度終了後から30日までに次の書類を提出すること。
・年間計画実施内容報告書
・指定管理業務収支計算書
・アンケート実施報告書
・決算報告書(賃借対照表・損益計算書等)
エ 臨時報告 事故又はトラブル等が発生した場合は、速やかかつ適切に対応し、詳細を書面で報告すること。なお、市から求められた場合には、必要な書類等を提出すること。
8 調査・報告・指示の対応
(1)指定管理者の業務、経理等の状況に関する資料又は報告書を市から求められたときは、提出しなければならない。
(2)施設、物品、各帳簿類の実地調査を市から求められたときは、それを受けなければならない。
(3)業務又は経理について市から指示を受けたときは、それに従わなければならない。
9 指定管理者が負担する範囲
(1)指定管理者がその責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、指定管理者の負担においてその損害を賠償しなければならない。
(2)施設及び物品の全部又は一部の滅失、損傷又は亡失が指定管理者の責めに帰すべき
事由により生じたときは、指定管理者はこれを現状に復するか、その損害を賠償しなければならない。
(3)駐輪場使用料の保管に係る現金を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
10 東村山市と指定管理者の責任分担
項目 | 内容 | 市 | 指定 管理者 |
物価変動 | 物価変動に伴う経費の増大 | ○ | |
税制・法令改正 | 法制度・税制度の新設・改正に関すること (本施設の管理・運営に影響を及ぼすもの) | ○ | |
法制度・税制度の新設・改正に関すること (上記以外のもの) | ○ | ||
施設・設備の損傷 | 経年劣化等を含む修繕 | ○ | |
管理上の瑕疵等、指定管理者の責めに帰すべ き事由により生じた場合 | 〇 | ||
第三者の行為で相手方が特定できないもの | ○ | ||
行政上の理由による事業変更 | 行政上の理由からやむを得ず施設の維持、サービスの提供を継続できなくなった場合に おける維持管理費の増加 | ○ | |
第三者賠償 | 管理上の瑕疵等、指定管理者の責めに帰すべ き事由により生じた場合 | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
使用料の盗難や滅失 | 使用者から徴収してから市に納付するまで に生じた損害 | ○ | |
使用料 | 使用料の額の決定等及び使用料の還付 | 〇 | |
災害時における初期 対応 | 待機、連絡体制確保、被害調査、報告、応急 措置 | 指示 | 〇 |
災害復旧 | 本格復旧 | 〇 | |
天災等の不可抗力 | 天災等(暴風雨、洪水、高潮、地震、火災、その他の自然的事象)により、指定管理者の責に帰することができないものによる管理 運営経費の増加及び業務履行不能 | 〇 | |
使用者や第三者への賠償 | 指定管理者が行う業務の履行に関して発生 した損害(第三者に及ぼした損害を含む。) | 〇 | |
市の責に帰すべき理由により生じた損害 | 〇 |
指定管理者が持ち込んだすべてのものに関しては指定管理者の責任とする。
※1 管理物件の建物の躯体及び付帯設備に係る大規模改修については、甲乙協議のうえ、実施する。管理物件の建物及び付帯設備の改修、模様替え等については、乙が実施す
る。また、修繕費については次に示す金額を上限として毎年度精算すること。修繕費 2,000,000 円
上記修繕費の額を上回った場合は、指定管理者の支出とする。
11 事業の継続が困難となった場合の措置
(1)指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合は、市は指定管理者に改善勧告を行い、期間を決めて改善策の提出及び実施を求めることができる。
(2)指定管理者が当該期間内に改善することが出来なかった場合には、市は指定管理者の指定を取り消すことができる。
(3)指定管理者が倒産又は指定管理者の財務状況が悪化し、指定に基づく管理の継続が困難と認められる場合には、市は指定管理者の指定を取り消すことができる。
(4)(1)、(2)又は(3)により指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は市に生じた損害を賠償しなければならない。
(5)不可抗力等で、市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難になった場合は、市と指定管理者で事業継続の可否について協議する。
12 その他
指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、市と指定管理者でその都度協議を行うこと。
文書管理上の留意事項(案)
(基本事項)
第1 乙は、本業務に実施にあたり作成し、又は取得した文書等を正確かつ迅速に取扱い、事務が円滑適正に処理されるようにしなければならない。また、文書等は常に整理し、その所在及び処理の状況を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。
(管理基準と保存期間)
第2 乙は、文書等を適正に管理するため、東村山市文書管理規程(昭和38年東村山市規程第1号)の趣旨にのっとり、文書等の管理基準及び保存期間を定めなければならない。
(文書等の廃棄)
第3 乙は、文書等の保存期間が満了し、廃棄を決定したときには、破砕、溶解、焼却その他甲の認める方法により、当該文書等を破棄しなければならない。
(文書等の引継ぎ)
17
第4 乙は、指定期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、速やかに当該文書等のうち保存期間が終了していないもの又は甲の指示したものを甲又は甲の指定するものに引き継がなければならない。
個人情報取扱特記事項(案)
(基本事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって個人が識別され、又は識別され得るものを言う。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本業務を実施するにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(守秘義務)
第2 乙は、本業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
(従事者への周知)
第3 乙は、本業務に従事している者に対して、本業務に従事している期間又は従事しないこととなった以後の期間(退職後も含む。)においても、本業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は本業務の実施以外の目的のために使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(適正管理)
第4 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東村山市個人情報保護に関する条例(昭和63年東村山市条例第16号)の趣旨にのっとり、協定書締結後1年以内に個人情報取扱規程等を作成しなければならない。
2 乙は、前項に基づき作成した個人情報取扱規定等を、甲に提出しなければならない。
3 個人情報取扱規程等には、下記の事項を規定するものとする。
(1)個人情報の不当な収集、改ざん、滅失、毀損及び漏洩の防止を図るために行う措置
(2)個人情報の開示、訂正、消去及び中止請求に応じる手続と対応
(3)外部提供及び目的外利用の禁止
(4)苦情の申出先と処理手続
(収集の制限)
第5 乙は、本業務を実施するために個人情報を収集するときは、本業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適性かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)
18
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務の実施以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
(複写等の禁止)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務を実施するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務を実施するための個人情報を第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、本業務を実施するために甲から貸与され、又は乙自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に方法を指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の開示等)
第10 乙は、本業務の実施にあたり作成し、又は取得した個人情報であって、乙が保有しているものに対して開示、訂正、消去、目的外利用又は外部提供の中止請求があったときは、個人情報取扱規定等に基づき実施するものとする。
2 乙は、甲から東村山市個人情報保護に関する条例第11条第2項に基づく個人情報の情報提供を求められたときは、これに応じなければならない。この場合の写しの作成及び甲への送付に要する費用は、乙の負担となる。
3 前項の場合において、乙は甲に対し、当該個人情報の開示について意見を述べることができる。
(事故発生時における報告)
19
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったとき、速やかに甲に報告し、甲に指示に従うものとする。指定期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。