KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、このホームプラス電話屋内配線工事およびかけつけ設置サポート利用規約(以下
2020 年3月 25 日時点
ホームプラス電話屋内配線工事およびかけつけ設置サポート利用規約
第 1 条(本工事)
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、このホームプラス電話屋内配線工事およびかけつけ設置サポート利用規約(以下
「本規約」といいます。)に基づき、屋内配線工事(以下「屋内配線工事」といいます。)及び機器等の設置工事(以下「機器設置工事」といいます。)及び屋内配線撤去工事並びに機器等の撤去工事及び回収(以下「機器撤去工事」といい、屋内配線工事と機器設置工事と機器撤去工事を併せて「本工事」といいます。)を行います。
2.本工事の詳細内容については、別紙に定める通りとします。
第 2 条(本工事の利用申込)
本工事の利用を希望するときは、本規約に同意のうえ、そのことを当社の指定する方法により、当社に申込みをしていただきます。
2.前項の規定に係らず、別紙に該当すると規定がある場合はこの限りではありません。
第 3 条(本工事の申込みの承諾)
当社は、本工事の申込みがあった時は、受付順にしたがって承諾します。
2.当社は前項の規定に係らず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者(本工事の申込みをした者とします。以下同じとします。)が、当社のホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービス(以下「本サービス」といいます。)の契約者でないとき。
(2)申込時に虚偽事項を申告したとき。
(3)申込に係る内容が、第1条第2項に定める条件外であったとき。
(4)申込者が本工事の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)当社の業務遂行xxx申込を承諾することが著しく困難なとき。
3.申込の承諾後であっても、申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合は、当社はその承諾を取り消すことがあります。
第 4 条(申込内容の変更)
お客様(本工事の契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、第2条の申込み内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。
第 5 条(本工事の提供等)
当社は、お客様が契約している本サービスを利用する場所に限り本工事を行うものとします。
3.本工事は、当社が別途指定する工事業者(以下「工事業者」といいます。)が行うものとします。
第 6 条(本工事の事前準備等)
お客様は、当社が指定する、本工事を行うために必要な物品等(以下「物品等」といいます。)を、本工事が行われる前に予め準備するものとします。なお、当該物品等の準備に係る費用は、お客様の負担とします。
2.当社は、前項の物品等をお客様に販売することがあります。当該物品等の代金の請求及び支払方法は第11条に準じるものとします。
第 7 条(本工事の事前確認)
本工事を行う日時は、当社又は工事業者とお客様の間で調整のうえ、決定します。
2.当社は、本工事の作業に着手する前に、訪問した工事業者よりお客様へ次の事項についての確認を行うものとします。
(1) 本工事の内容、手順
(2) 本工事に関係するお客様宅及びお客様宅内の物品の損傷の有無
(3) お客様宅内で本工事を実施するうえで危険な場所の有無
第 8 条(本工事の完了)
工事業者による本工事に係る作業終了後、お客様は、当社所定の完了報告書に署名又は捺印するものとし、その時点をもって本工事は完了したものとします。
2.お客様が本工事の完了後明らかに当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、作業後14日以内に限り無償で対応するものとします。
第 9 条(本工事の中止)
当社は、次の各号に該当する場合は、本工事に着手したか否かにかかわらず、本工事を中止することができるものとします。
(1) 工事業者が本工事に着手できない、または本工事を継続できない相当の事由があるとき。但し、当社の責に帰すべき事由による場合は除きます。
(2) お客様宅又はお客様宅内の物品に損害を与える可能性が高いと当社又は工事業者が判断したとき。
第 10 条(工事料等)
本工事の料金(以下「工事料」といいます。)は、別紙に定める通りとします。
2.お客様は、当社設備状況、他回線との干渉又はお客様宅内の通信設備の影響等により、本サービスの利用ができない場合であっても、工事料を負担するものとします。
第 11 条(支払方法)
当社は、お客様に対し、本サービスに係る利用料請求時に、前条の工事料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を併せて請求するものとします。お客様は、当該請求書記載の支払期日及び支払方法にてこれを支払うものとします。
2.前項の支払方法をクレジットカードに指定する場合は以下のとおり取り扱います。
(1)当社がお客様に対して有する工事料の債権(以下「代金債権」という)は、当社から各クレジット会社に譲渡されるものとします。
(2)当社及びに各クレジット会社は、前項に基づく代金債権の譲渡について、お客様に対する個別の通知又は承認を省略するものとします。
(3)代金債権の譲渡が不成立又は解除となった場合、お客様は当社との間で直接当該代金債権の処理について解決するものとします。
第 12 条(延滞利息)
本工事料(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合としま す。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 13 条(無保証)
当社は、お客様に対する本工事の提供をもって、お客様による本サービスの利用を保証するものではありません。
第 14 条(責任の範囲)
当社が本工事を行うにあたりお客様に損害を与えた場合、当社は、当該本工事に係る工事料に相当する金額を上限として当該損害を賠償するものとします。
但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、当該上限を適用しないものとします。
第 15 条(権利義務の譲渡等)
お客様は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、本工事の契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第 16 条(契約の解約)
お客様は、本工事の契約を解約する場合、当社所定の方法により必要事項を当社に届け出るものとします。
第 17 条(お客様に係る情報の利用)
当社は、お客様に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、本工事等又は当社若しくは協定事業者等の電気通信サービスに係る料金の適用若しくは料金の請求又は本規約その他の当社の契約約款(料金表を含みます。)又は協定事業者等の契約約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本工事を行うにあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーのとおりとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、お客様に係る情報を当社の業務を委託しているものに提供する場合を含ます。
第 18 条(本規約の内容の変更)
当社は、民法の定めに従い、お客様の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及び当該変更の効力発生時期を、本サービスに係るWebサイトに掲載して周知するものとします。また、改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の本規約によります。
第 19 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
■別紙
1.屋内配線工事
工事/作業種別 | 工事内容 | ご注意事項 | 単位 | 工事料 | |
税別 | |||||
訪問 | 屋内配線工事のみを行う際の出張費 用 | 1 訪問 | ¥3,600 | ||
配線工事 | 保安器~ホームプラス電話専用アダプタ延長工事 | ホームプラス電話専用アダプタから保安器までのメタル線敷設 | 1工事 | ¥8,500 | |
第一モジュラー~ホーム プラス電話専用アダプタ延長工事 | お客さま宅内の第1プレートからホー ムプラス電話専用アダプタまでのメタル線敷設 | ・別の部屋へまたぐ場合も含みます。 | 1工事 | ¥5,000 | |
ケーブル敷設基本工事 | RJ11ケーブルの敷設 | ・露出工事を基本とし、ステイブルまたは張付けサドルにて固定します。 ・総配線の長さ10m までとし、ケーブル種類は問わず2本、整端4箇所まで とします。 | 1工事 | ¥7,800 | |
ケーブル敷設延長工事 | RJ11ケーブルの「ケーブル敷設基本 工事」を超える場合の延長工事 | ・1m ごとに「ケーブル敷設基本工事」 に加算します。 | 1m | ¥500 | |
取付工事 | MJ追加取付対応 | モジュラージャック取付 | 1ヶ口 | ¥1,400 | |
その他 | 簡易壁穴あけ | お客様宅内の簡易な壁の穴あけ | 1工事 | ¥2,300 |
注1)工事に伴いxxx・xxxx等の部材が発生した場合は、別途費用を請求させていただきます。
注2)上記以外の特別な配線工事等を行うことがあります。この場合はお見積もりによるご請求となります。
2.機器設置工事(かけつけ設置サポート工事)
工事/作業種別 | 工事内容 | ご注意事項 | 単位 | 工事料 |
税別 | ||||
基本設置工事 | ホームプラス電話専用アダプタの設置 ①機器の開梱 ②設置 ③既存電話機との接続 ④発着信動作確認 | ・1 工事につきホームプラス電話専用アダプタ 1 台と電話機 1 台の接続となります。 ・訪問費込みとなります。 | 1工事 | ¥5,600 |
3.機器撤去工事
工事/作業種別 | 工事内容 | ご注意事項 | 単位 | 工事料 | |
税別 | |||||
訪問 | 機器撤去工事のみを行う際の出張費 用 | 1 訪問 | ¥3,600 | ||
撤去工事 | 機器取り外し | ホームプラス電話専用アダプタの取り 外し | 宅内機器返却はお客様にて行って いただきます。 | 1 工事 | \900 |
機器取り外し・回収 | ホームプラス電話専用アダプタの取り 外し、及び回収 | 1 工事 | \1,800 | ||
保安器折り返し撤去工事 | 保安器からホームプラス電話専用アダプタまで敷設したメタル線の撤去 | 原状復旧は行いません。 | 1 工事 | \6,100 | |
第一プレート折返し撤去 工事 | 第1プレートからホームプラス電話専用 アダプタまで敷設したメタル線の撤去 | 原状復旧は行いません。 | 1 工事 | \3,700 | |
ケーブル撤去基本工事 (10m まで) | 宅内配線の撤去 | ステップルもしくはモール撤去も含み ます。 | 1 工事 | \6,000 | |
ケーブル撤去延長工事 (1m 単位) | 「ケーブル撤去基本工事」を超えるケー ブルの場合の撤去 | 1m ごとに「ケーブル撤去基本工事」 に加算します。 | 1m | \400 |
附則
(適用期日)
1.この規約は、2015年4月21日から適用します。
2.この規約適用の日から2015年7月31日までの間において当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定するホームプラス電話契約に申込みをし、その承諾を受けたときは、本規約第10条に規定する工事料の支払を要しません。ただし、この取扱いは、1の当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2015年8月1日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2015 年 10 月 31 日までの間において当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定するホームプラス電話契約に申込みをし、その承諾を受けたときは、本規約第10 条に規定する工事料の支払を要しません。ただし、この取扱いは、1 の当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
3.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2015年11月1日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2016 年 2 月 29 日までの間において当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定するホームプラス電話契約に申込みをし、その承諾を受けたときは、本規約第10 条に規定する工事料の支払を要しません。ただし、この取扱いは、1 の当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
3.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2016年3月1日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2016 年 5 月 31 日までの間において当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定するホームプラス電話契約及び本規約に定める本工事の申込みをし、その承諾を受けたときは、 本規約第10 条に規定する工事料の取扱いは以下に定めるとおりとします。
①屋内配線工事を申込んだ場合、別紙の1.屋内配線工事に定める工事料の支払いを要しません。
②機器設置工事を申込んだ場合、別紙の 2.機器設置工事に定める工事料は、1,000 円(税抜)とします。
ただし、この取扱いは、当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
3.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2016年6月1日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2016 年 6 月 30 日までの間において当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定するホームプラス電話契約及び本規約に定める本工事の申込みをし、その承諾を受けたときは、 本規約第10 条に規定する工事料の取扱いは以下に定めるとおりとします。
①屋内配線工事を申込んだ場合、別紙の1.屋内配線工事に定める工事料の支払いを要しません。
②機器設置工事を申込んだ場合、別紙の 2.機器設置工事に定める工事料は、1,000 円(税抜)とします。
ただし、この取扱いは、当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
3.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2016年7月1日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2016 年 10 月 31 日までの間において、当社のメタルプラス電話サービス契約約款の定めるところにより、メタルプラス電話サービスの廃止後において当該サービスを継続して提供する取扱いを受ける者が、メタルプラス電話番号サービスにおいて提供されていたものと同一の電話番号を引き継ぐ形で、当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定するホームプラス電話契約及び本規約に定める本工事の申込みをし、その承諾を受けたときは、 本規約第10 条に規定する工事料の取扱いは以下に定めるとおりとします。
①屋内配線工事を申込んだ場合、別紙の1.屋内配線工事に定める工事料の支払いを要しません。
②機器設置工事を申込んだ場合、別紙の 2.機器設置工事に定める工事料の支払いを要しません。
ただし、この取扱いは、当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
3.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2018年7月4日から適用します。
2.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2018年12月1日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2019 年 3 月 31 日までの間において、ホームプラス電話に申込みをし、その承諾
を受けたときは、本規約第10条に規定する工事料のうち別紙に定められた基本設置工事を無料とします。ただ し、この取扱いは、当社のホームプラス電話サービス契約約款に規定する利用契約者につき1回の申込みに限ります。
3.この改正規定適用前に支払い、または支払わなければならなかった本工事の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(改正期日)
この改正規定は、2020年3月25日から適用します。