Contract
xxxxxxxx
xx00年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 課長 宮古島市行政組織規則(平成21年宮古島市規則第1―2号)第2条の表に規定する課及び班の長、会計課長、教育委員会事務局に属する課長等、消防本部に属する司令、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに監査委員事務局長をいう。
(2) 予算執行者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、支出負担行為、支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者をいう。
(3) 契約担当者 市長又は地方自治法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務に専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 電子入札 本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。
(専決)
第3条 市長は、契約に関する事務のうち別表に掲げる事項についてはそれぞれ同表に定める者に専決処理させる。この場合において、会計課に係るものの同表の適用については、「部長」とあるのは、「会計管理者」とする。
2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、同項の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。
4 契約に関する事務の専決の代決その他決裁手続きについては、宮古島市事務決裁規程(平成17年宮古島市訓令第9号)の例による。
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することができる者の資格は、市長が別に定めるところによる。
(資格の確認等)
第5条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと及び同条第2項の規定による資格を有する者であることを別に定める書類を添えて申し出させ、これを確認しなければならない。
2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第1号)を作成しなければならない。
(入札の公告)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日(急施を要する場合にあっては5日)前までに、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、公告期間については、建設業法(昭和24年法律第100号)第
2条第1項に規定する建設工事請負の入札で同法により見積期間の定められているものにあっては、この限りではない。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時(電子入札の場合は、入札期間及び開札の日時)
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 議会の議決を要するものにあっては、その旨
(8) 電子入札の場合は、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定)
第7条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮してxxに決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第8条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、市長が別に定める。
2 予算執行者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第6条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入札前に予定価格を公表する場合は、予定価格調書を封書にしないことができる。
(予定価格調書の作成)
第9条 予算執行者等は、予定価格を決定したときは、予定価格調書(様式第
2号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。ただし、概算価格30万円未満の契約の場合は、予定価格の決定を省略することができる。
(入札保証金等)
第10条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者に、その者の見積契約金額(長期継続契約による案件(以下「長
期継続契約案件」という。)にあっては、見積り金額のうち年額に相当する額)の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された当該証券の価額は、当該各号に定める価額とし、当該証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 政府に納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関の保証 保証金額
(6) 郵便為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債券金額
3 前項第6号の定期預金債権を提供されたときは、当該債権に質券を設定さ
せ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(証明書の提示)
第11条 入札に参加しようとする者又は契約を結ぼうとする者は、前条第1項ただし書及び第26条第3項の規定により保証金の全部の納付を免除された場合を除き、保証金が納付済であることを証する書類を入札又は契約をするときに予算執行者に提示しなければならない。
(入札の方法)
第12条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第3号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時まで入札の場所へ提出しなければならない。
2 前項の入札書の提出は、市長が特に認めた場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により提出することができる。この場合においては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。
3 市長は、前項の規定により入札書を受理した場合は、その日時を記入し、開札の時まで封をしたまま保管しなければならない。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
7 市長が電子入札を行うこととした場合において、入札者は、第1項の入札書に代えてその使用に係る電子計算機に入札金額その他の情報を入力し、当該情報を市長の指定する日時までに本市の使用に係る電子計算機に到着させるものとする。
8 前項の入札金額その他所定の情報が本市の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルに記録された時に、第1項の規定による入札書の提出がなされたものとみなす。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が連合していた入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 記名押印(電子入札にあっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名その他市長が指定する認証方法)のない入札書
(6) 金額を訂正した入札書
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第14条 予算執行者等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合においては、第12条第
1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第15条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9、第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、予算執行者等が特に指示したときは、この限りでない。
(入札保証金の還付等)
第16条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、遅滞なく入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、本人の申出により、契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第17条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第5号)に記録しなければならない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第18条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 第6条第1項の規定は、指名競争入札参加者を指名する場合の見積期間に準用する。
3 第1項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書(様式第6号)により各入札指名者に通知しなければならない。
(指名競争入札の参加資格等)
第19条 第4条及び第5条並びに第7条から第16条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第8条第2項中「第6条の規定による公告」とあるのは、「第18条第3項の規定による通知」と読み替えるものとする。
(随意契約)
第20条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げるものとする。
(1) 工事又は製造の請負 予定価格が130万円未満
(2) 財産の買入れ 予定価格が80万円未満
(3) 物件の借入れ 予定価格が40万円未満
(4) 財産の売払い 予定価格が30万円未満
(5) 物件の貸付け 予定価格が30万円未満
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 予定価格が50万円未満
2 施行令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続きは、次のとおりとす
る。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約内容、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(随意契約の見積書の徴取等)
第21条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の相手方が特定される等特別の事情があるときは、1人の者から見積書を徴することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の提出を省略することができる。
(1) 国・地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(2) 官報、郵便切手、印紙その他公定価格の定めのあるものを購入するとき。
(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、天災地変等特別な事情により見積書を徴することが困難であると認められるとき、又は市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。
3 見積書を提出した者は、当該見積書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 予算執行者は、随意契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(随意契約の予定価格等)
第22条 第7条から第9条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約者が特定されるとき。
(2) 随意契約の予定価格が第20条第1項各号に定める額となる場合又は前条第2項各号のいずれかに該当する場合は、当該随意契約に係る予算の執行を伺う文書における執行予定の金額をもって、予定価格を定めたものとみなすことができるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、緊急の必要により入札に付すことができないとき、又は市長が特に必要がないと認めるとき。
(せり売り)
第23条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外のものからせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
2 第4条から第7条まで、第9条、第10条、第16条及び第17条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第17条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。
(契約書の作成)
第24条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付の内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(7) 監督又は検査の方法及び時期
(8) 契約保証金
(9) 当事者の債務不履行の場合における違約金その他の損害金
(10) 危険負担
(11) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(12) かし担保責任
(13) 契約解除の方法
(14) 契約に関する紛争の解決方法
(15) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事請負の契約は、前項の規定によるほか、別に定める工事請負契約約款を基準として約定しなければならない。
3 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の事由により、その添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
4 第1項の場合において、宮古島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年宮古島市条例第54号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨の文言を付記した仮契約書を作成しなければならない。ただし、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体を相手方とする契約にあっては、これを省略することができる。
5 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。
(契約書作成の省略)
第25条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、公有財産に係る契約の締結を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。
(5) 災害時において緊急に処置すべきとき。
2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書又は見積書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、同項第
3号に規定する場合又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第26条 予算執行者等は契約を締結したときは、直ちに契約の相手方に契約金額(長期継続契約案件にあっては、契約金額のうち年額に相当する額)の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付させなければならない。
2 第10条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において同項第5号中「金融機関の保証」とあるのは、「金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保険契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約(以下「同種・同規模契約」という。)を2回以上にわたって誠実に履行した実績(長期継続契約を締結する場合において、同種・同規模契約が現に存する長期継続契約であり、1年の履行期間を経過しているときは、当該履行期間の経過をもって実績とみなすことができる。)を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、当該契約が契約金額130万円以上の建設工事請負契約である場合は、この限りでない。
(4) 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約の相手方が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 契約の相手方が、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体であるとき。
(8) 委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 本市が土地又は建物を買い入れ、又は借り入れる契約をするとき。
(10) 土地、建物又はxxを売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金について定めがあるとき。
(11) 市長が、契約の性質又は目的により、前各号に準ずるものとして契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、当該支出負担行為に関する決議書に前項各号に規定する条項を記載しなければならない。
(契約保証人)
第27条 予算執行者は、契約に際し、当該契約の履行に必要な資力、能力等を有するもので契約の相手方に代わって契約の履行を連帯して保証する者(以下「連帯保証人」という。)を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 契約の相手方が、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体及び公共的団体であるとき。
(2) 建設工事の請負契約のとき。
(3) 委託契約のとき。
(4) その他予算執行者等が特別の事由によりその必要がないと認めたとき。
2 予算執行者は、連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてさせなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とする連帯保証人がその資格を失ったとき。
(履行期限の延長)
第28条 予算執行者等は、契約の相手方から履行期限の延長をしたい旨の申出
があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、当該期限を変更することができる。この場合において契約の相手方の責めに帰す理由により変更するときは、延滞違約金を徴さなければならない。
(延滞違約金)
第29条 前条後段に規定する延滞違約金の額は、延滞日数に契約金額の1,000分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の延滞日数には、検査、市の都合その他の事由によって経過した日数は、算入しない。
3 予算執行者等は、当該延滞違約金を契約金又は契約保証金から控除することができる。
(市の都合による契約の変更等)
第30条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約を解除し、若しくは履行を一時中止し、又は契約内容の変更をすることができる。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要が生じたときは、契約の相手方と協議の上、契約金額を増減する。
3 前2項の場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、市は、その損害を賠償しなければならない。
(変更契約書等)
第31条 予算執行者は、第28条又は前条の規定により契約を変更しようとするときは、速やかに第24条又は第25条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。
(契約の解除)
第32条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約の相手方の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項に規定するもののほか、予算執行者等は、契約の相手方がその責めに帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解除することができる。
(契約解除の通知)
第33条 予算執行者等は、前条の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第7号)を契約の相手方に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第34条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第32条第2項の規定により解除したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
2 前項の規定によって還付するのは、契約の履行が3分の2以上の程度に達したものと認められる場合とする。
(履行の監督)
第35条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、必要があると認めるときは、契約に係る設計図書等(契約の相手方が作成し、監督職員が審査した細部設計図、原寸図等を含む。以下同じ。)に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、前2項の規定による監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を工事監督日誌(様式第8号)に記録し、その旨を予算執行者に報告しなければならない。
(給付の検査)
第36条 予算執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
(4) その他特に検査を必要と認めたとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、契約の相手方に負担させるものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第37条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成等)
第38条 検査職員は、第36条に規定する検査の結果、給付の完了の確認をしたときは、検査調書(様式第9号)により、予算執行者に報告しなければならない。ただし、50万円未満の契約又はその性質上検査調書を作成することが困難なものについては、関係調票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
(目的物の引渡し)
第39条 予算執行者は、前条の規定により給付の完了を確認したときは、速やかに当該契約の目的物の引渡しを受けなければならない。
(値引採用)
第40条 予算執行者は、給付の完了の届のあった場合において当該目的物に僅少の不備があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を値引の上、これを採用することができる。
(連帯保証人への履行請求)
第41条 予算執行者等は、契約の相手方が第32条第1項各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約の相手方に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(支給資材等の負担)
第42条 予算執行者は、契約の相手方に市から資材又は材料(以下「資材等」という。)を支給して工事又は製造その他の請負をさせる場合において、支給した資材等の亡失又はき損による損害があるときは、天災その他避けることのできない非常災害による場合を除くほか、これを契約の相手方に負担させなければならない。
(権利義務の譲渡)
第43条 予算執行者は、契約の相手方が契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継する行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 予算執行者は、契約の相手方が工事目的物及び第47条の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工場製品を含む。)を第三者に譲渡、貸与又は抵当権その他の担保の目的に供する行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第44条 予算執行者は、契約の相手方が契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任又は請け負わす行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。
(前払金)
第45条 施行令第163条第3号の規定による前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費で前払金を必要とするときは、連帯保証人をたて、又は担保物件を提供させるものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長において前項の保証人が不適当であると認めるときは、これを変更さ
せることができる。
3 前払金を受けようとする者が第1項に定める保証人を定めず、又は前項に定める連帯保証人の変更に応じないときは、契約のいかにかかわらず前金払いをしない。
(前払金の返還)
第46条 契約者の責に帰すべき理由により契約を解除し、若しくは保証人から保証契約を解除され、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったときは、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 契約者が前項に規定する義務を履行しない場合において提供した担保があるときは、市長は、これを処分して債権の弁済に充当し、なお、不足があるときは、これを追徴する。
(部分払)
第47条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は完済部分に対し、完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。ただし、第1号の場合において、その契約の性質上分割計算のできるものにあっては、既済部分に対してその全額を支払うことができる。
(1) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(2) 前号以外の契約 既納部分又は既済部分に対する代価
2 前項の規定により部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。
(1) 500万円未満 1回
(2) 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 1,000万円以上5,000万円未満 3回
(4) 5,000万円以上 4回に5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数
3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。
4 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを当該部分払の金額から差し引くものとする。
(対価の支払)
第48条 予算執行者は、第39条の規定による契約の目的物の引渡し後でなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 予算執行者は、第32条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(かし担保)
第49条 予算執行者は、建物その他土地の工作物の請負に係る契約の相手方(以下この条において「請負者」という。)に、第39条の規定による引渡しの日から2年間(木造建築物又はその性質により、これにより難いと予算執行者が認める場合にあっては1年間、防水工事にあっては防水保証期間)、工事の目的物のかxx修補及びこれに要した費用の負担をさせるものとする。
2 予算執行者は、前項に規定する期間内にかしを発見したときは、相当の期間を定め請負者にこれを修補させ、又は損害金を請求することができる。
3 予算執行者は、前項に規定する相当の期間内に、請負者が修補せず、又は不完全な修補をしたときは、連帯保証人に対して完全な修補をなすことを請求することができる。
4 請負者又は連帯保証人が第1項のかしを修補せず、又は不完全な修補をした場合において、予算執行者が必要と認めたときは、請負者又は連帯保証人の書面による同意を得て自ら修補を完成することができる。この場合修補に要した費用は、請負者又は連帯保証人の負担とする。
(その他)
第50条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、宮古島市財務規則を廃止する規則(平成22年宮古島市規則第1号)の規定による廃止前の宮古島市財務規則(平成17年宮古島市規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)専決事項
(単位:万円)
執行区分 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
契約方法の決定 | 全部 | ||
入札及び契約保証金の徴収 | 全部 | ||
入札保証金還付の決定 | 全部 | ||
入札者資格基準の設定 | 全部 | ||
競争入札に加えないことの決定及びこれ の特免 | 全部 | ||
指名競争入札に付するときの入札の通知 | 全部 | ||
入札及び開札の延期又は中止 | 全部 | ||
予定価格の決定 | 1,500未満 | 500未満 |
備考
1 支出の命令は、すべて当該支出負担行為の専決区分による。
様式第1号(第5条関係)様式第2号(第9条関係)様式第3号(第12条関係)様式第4号(第12条関係)様式第5号(第17条関係)様式第6号(第18条関係)様式第7号(第33条関係)様式第8号(第35条関係)様式第9号(第38条関係)