(6)最大使用量 250m3/h
ガ ス 需 給 契 約 書(案)
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、京都府立植物園で使用するガスの需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添「仕様書」及びこの契約の各条項に基づき、甲の京都府立植物園で使用するガスを需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)ガスの種類 都市ガス13A
(2)契約年間使用量 260,400m3
ただし、各会計年度における予定使用量は、次のとおりとする。令和4年度 33,000m3
令和5年度 227,400m3
(3)契約単価 別紙「契約単価表」のとおり
(契約単価表の各金額には消費税及び地方消費税相当額を含まない。)
(4)契約期間 令和5年3月2日から令和6年3月1日まで
(5)供給場所 京都市左京区下鴨半木町 京都府立植物園
(6)最大使用量 250m3/h
(7)供給仕様等 別添「仕様書」のとおり
(8)契約保証金 ●●●●円 又は免除
(9)この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(契約保証金)(※契約保証金を免除する場合は、この条文を削除すること)
第2条の2 甲は前条第8号の契約保証金を第12条第1項の違約金に充当することができる。
2 甲は、契約満了後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返還しなければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。
(託送供給契約等により生ずる債務の負担)
第4条 乙が一般ガス事業者と締結する託送供給契約によってガスの供給を行う場合は、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。また、当該託送供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因し生ずる金銭債務を除く)は、乙が負担するものとする。
(契約期間引取量の増減)
第5条 甲のガス使用量は、都合により予定年間使用量を上回り又は下回ることができる。ただし、甲の年間ガス使用量が、都合により契約期間引取量を上回り又は下回る場合は、清算額の支払いについて甲乙協議を行い、清算額の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を乙に支払うものとする。
(契約最大使用量の超過)
第6条 甲の最大使用量は、都合により契約最大使用量を上回ることができる。ただし、甲の最大使用量が、都合により契約最大使用量を上回る場合は、清算額の支払いについて甲乙協議を行い、清算額の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を乙に支払うものとする。
(契約最大需要期使用量の超過)
第6条の2 甲の最大需要期使用量は、都合により契約最大需要期使用量を上回ることができる。ただし、甲の最大需要期使用量が、都合により契約最大需要期使用量を上回る場合は、清算額の支払いについて甲乙協議を行い、清算額の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を乙に支払うものとする。
(計量及び報告)
第7条 計量は原則として毎月とし、あらかじめ定められた定例検針日に行うものとする。
2 乙は、計量日に一般ガス導管事業者によるガスメーター等に記録された値の読みにより使用ガス量を算定し、その結果について甲に報告しなければならない。
3 最大使用量は、一般ガス導管事業者が指定する負荷計測器(以下「販売用負荷計」という。)により算定する。ただし、負荷計測器により算定できないガスメーターの最大使用量はガスメーターの能力(小数点以下切り捨て)の合計とする。なお、負荷計測器の故障等甲又は一般ガス導管事業者の都合により検針値が確定できない場合の精算額算定当たっては、当該付の販売用負荷計の検針値は用いないものとする。
(料金の算定期間)
第8条 料金の算定期間は前月の定例検針日翌日から当月の定例検針日までの期間とする。
(料金の請求及び支払い)
第9x xは第7条に定めた検査終了後、計量期間の翌月に甲に対し請求するものとする。なお、単位及び端数処理に関しては、乙の定める約款や供給条件等の規定によるものとする。
2 甲は、第1項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から30日(以下
「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当する場合は、支払日を翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当する
ときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項の期間内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.5パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延料金を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(秘密を守る義務)
第10条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)に関わらずこの契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1)乙がガスを供給する見込みがないと認められるとき。
(2)乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3)前2号に掲げるほか乙がこの契約に違反しこの契約の目的が達せられないと認められるとき。
(4)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものと認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 乙が、アからカまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、需要ガスの年間予定量が、予定数量の3分の2以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。この場合においては、乙は、この契約解除することができる。
(談合等による解除)
第11条の2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令、第 62 条
第1項に規定する納付命令又は第64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若し
くは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第11条の3 甲は、業務が満了するまでの間は、第11条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の履行を停止し、又はこの契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に納入された数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲が指定する期日までに支払うものとする。ただし、この契約の目的及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき(第2項の規定により第2号に該当するときとみなされるときを除く。)は、この限りでない。
(1)第 11 条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 11 条第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定数量から既に納入された数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第12条の2 乙は、第 11 条の2各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由が無く、甲が契約を解除する場合は、乙は需給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は、乙にその精算金等を支払うものとする。
(予算削減に係る契約の解除等)
第13条 甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、乙に支払うべきガス料金が減額され、又は削除されたときは、この契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害を与えたときは、乙は、当該損害の賠償を請求することができる。
(関係法令の遵守)
第14条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137
号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128
号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第15条 この契約書に定めのない事項は、原則として需給約款によるものとし、当該需給約款に定めのないとき、需給約款による取扱いに異議があるとき、又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 京都府
契約担当者
印
京都府立植物園長 xx x
乙
印
(別紙)
契 約 単 価 表
(※落札者の積算方法に修正)
供給場所 京都府立植物園
契約期間 令和5年3月2日から令和6年3月1日まで
1 基本料金単価
区分 | 単価(円/月) |
定額料金 | |
流量基本料金 |
2 従量料金単価
区分 | 単価(円/m3) |
従量料金 | |
原料費(入札時) | |
諸経費 |
注1 上記1、2の契約単価には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。