Contract
株式会社YKS確認検査機構 建築物省エネ法判定業務約款
提出者又は申請者(以下「甲」という。)及び株式会社YKS確認検査機構(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)、これに基づく命令及び告示を遵守し、この約款(計画書、引受承諾書を含む以下同じ。)及び乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は法及びこれに基づく命令によるほか業務規程により、計画書、申請書及び添付図書(以下「提出書類等」という。)を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙への提出書類等について記載の事項が事実に相違ない旨を記載しなければならない。
3 甲は、乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象の建築物(以下「対象建築物」という。)の計画、その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、業務規程に基づき算定され、引受承諾書に記載された額の判定料金(証明料金含む。以下「判定料金」という。)を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の建築物のエネルギー消費性能適合性判定業務(以下「判定業務」という。)において、対象建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「計画」という。)及び軽微変更該当証明申請(以下
「申請」という。)に係る提出書類等に関し、乙の審査において必要と認められる追加説明等の求め又は補正の求めに対し、速やかに補正その他必要な措置を取らなければならない。乙が期限を明示した場合は、当該期限内にこれを行わなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか業務規程に従い、xxかつ適確に判定業務を行わなければならない。
2 乙は適合判定通知書又は軽微変更該当証明書(以下「適合判定通知書等」という。)を交付し、又は適合判定通知書等を交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める期日とする。
2 乙は、適合判定通知書を交付することができない合理的な理由があるとき又は計画若しくは申請が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、前項の期間を延長することができる。
3 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったときその他乙の責めに帰すことができない事由により、業務期日までに判定業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(判定料金の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、引受承諾書に定める期日までとする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
(判定料金の支払方法)
第5条 甲は、業務規程に基づく判定料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお、振込みに係る費用は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(適合判定通知書等交付前の計画変更)
第6条 甲は、適合判定通知書等の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合においては、甲は、当該計画の提出又は申請(以下「提出等」という。)を速やかに取り下げなければならない。当該変更後の対象建築物の計画を乙に再度提出等する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。
2 前項の提出等の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、乙が正当な理由なく、判定業務を業務期日までに完了せず、又その見込のない場合、その他乙の責めに帰すべき事由がある場合は、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の判定業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画の提出を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(計画の提出の取り下げ)の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、又当該判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、甲が正当な理由なく必要な協力を行わない場合、判定料金を第4条に定める支払い期日までに支払わない場合、その他甲の責めに帰すべき事由が生じた場合は、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項の契約解除のうち、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、又当該判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物が建築基準法その他の法令に適合することを保証するものではない。
2 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物に瑕疵がないことを保証するものではない。
3 乙は、xが提出等した提出書類等に虚偽があったことが適合判定通知書等交付後に発覚した場合、当該判定業務の結果について責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を洩らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議するものとする。
(附則)
この約款は平成29年4月1日より施行する。
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