Contract
付属資料4
xx町
スポーツセンターリノベーション事業基本協定書(案)
xx町スポーツセンターリノベーション事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者であるxx町(以下「甲」という。)と本事業に係る総合評価落札方式一般競争入札において落札者に決定された〔 〕を代表法人とし、〔 〕、〔 〕を構成員とする〔 〕(以下、共同企業体の構成員を各条文内容に即して個別に又は総称して「乙」という。)の間で、以下のとおり合意し、本事業に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。本協定に別段の定めがある場合を除き、この基本協定書において用いる用語の定義は、入札説明書等に定められたとおりとする。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、別添資料、貸出資料、落札者決定基準、様式集、共同企業体取扱要領、基本協定書(案)、設計・工事等請負契約書(案)、設計・工事等請負契約約款及びこれら資料に対する質問回答を総称したものをいう。
(2)「設計・工事等請負契約」とは、本事業において、甲と乙との間で締結する設計・工事監理・施工等の各業務を一体的に実施する事業に関する事項を定めた契約をいう。
(3)「委員会」とは、本事業において最優秀提案者の選定にあたって審査を行う「xx町スポーツセンターリノベーション事業に係る総合評価審査委員会」のことをいう。
(目的)
第2条 本協定は、本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、設計・工事等請負契約の締結に向けて、甲と乙の義務について定めるとともに、本事業の円滑な実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(甲と乙の義務)
第3条 甲及び乙は、本事業に係る総合評価落札方式一般競争入札において乙が甲に提出した入札書等及び技術提案書を基に、甲と乙が締結する設計・工事等請負契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、互いに協力の上、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、前項の事業契約の締結のための協議にあたっては、甲及び委員会の要望を最大限尊重するものとする。
(業務の実施)
第4条 乙は、本事業に関し、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に掲げる者が実施するものとする。
(1)設 計 業 務 | 〔 | 〕 | |
(2)工事監理業務 | 〔 | 〕 | |
(3)x x 業 務 | 〔 | 〕〔 | 〕 |
(代表法人の責務)
第5条 代表法人は、設計業務、工事監理業務及び施工業務を一体として実施するため、構成員の取りまとめを行わなければならない。
2 本協定の締結後、事業契約の締結までの間、代表法人及び構成員の変更は認めない。
3 事業契約の締結前に代表法人が離脱した際は、乙は落札者の地位を失うものとし、構成員の一が離脱した際は、代表法人は、当該離脱が本事業の実施に支障が出ないことについて、責任を負うものとする。なお、構成員の離脱に伴う一切の損害は、他に規定する場合を除き、代表法人が負担するものとする。
(事業者の役割等)
第6条 本事業の実施において、事業者は、事業契約に基づき、設計業務、工事監理業務及び施工業務を適正かつ誠実に実施する役割及び責務を負うものとする。
(事業契約の締結)
第7条 甲及び乙は、入札説明書等に基づき、本協定及び設計・工事等請負に関する仮契約を締結し、その後、令和6年3月定例xx町議会において議決を得た場合に、事業契約を締結するものとする。
2 甲及び乙は、事業契約を締結した後も、本事業の実施のために互いに協力しなくてはならない。
3 議会の議決を得るまでの間に、乙がxx町スポーツセンターリノベーション事業入札説明書に掲載されている「第2章3応募者の入札参加資格等」(以下「入札参加資格等」という。)を欠く事態が生じた場合(ただし、入札参加資格等に記載された「落札決定日までに」又は「落札決定までの間」とあるのは、「議会の議決を得るまでの間」と読み替えるものとする。)は、甲は、本協定を解除し、事業契約を締結しないことができる。この場合において、乙は、甲の請求に基づき、本事業の落札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を連帯して甲に支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。ただし、代表法人以外の乙の構成員が本項の事由に該当する場合であって、甲がその変更を認めた場合は、この限りでない。
(準備行為)
第8条 乙は、事業契約の締結前であっても、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うものとし、甲は必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(事業契約の不成立)
第9条 事由の如何にかかわらず、甲と乙が事業契約の締結に至らなかったときは、本協定に別段の定めがある場合を除き、既に甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(不測の事態等への対応)
第 10 条 乙は、不測の事態等により自らの経営管理の体制又は業務の実施体制の維持更新、並びに健全な財政状況の保持が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を甲に通知し、対応について甲と協議しなければならない。この場合におい
て、代表法人は、甲から求められたときは、協議に参加しなければならない。
2 前項に定める協議が調わない場合は、甲が本事業の趣旨を鑑みて合理的な対応を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(秘密保持)
第 11 条 甲及び乙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、甲がxx町情報公開条例(平成 13 年 3 月 28 日条例第 1 号)に基づき開示する場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第 12 条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(有効期間)
第 13 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約の締結が終了した日を終期とする期間とする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第7条第3項、第
9条、第 11 条、第 12 条及び第 16 条の規定は存続するものとする。
(協定の変更)
第 14 条 本協定の規定は、甲及び乙の全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 16 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため、本協定書 通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和6年2月 日
甲 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxx 0-0
名 称 xx町
代表者 xx町長 xx xx
乙 落札者代表法人住 所
名 称代表者
構成員
住 所
名 称代表者
構成員
住 所
名 称代表者