Contract
令和6年6月
国立大学法人三重大学測量調査等請負契約要項
この要項は,測量調査等業務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,測量調査等請負契約書(以下
「契約書」という。)及びこの要項に基づき,設計図書(質問回答書,現場説明書,別冊の図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書,この要項及び設計図書を内容とする測量調査等業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,業務(契約書,この要項及び設計図書を内容とする測量調査等業務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡し,発注者は,その請負代金額を受注者に支払う。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については,契約書,この要項若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,受注者がその責任において定めなければならない。
5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの要項若しくは設計図書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書,この要項及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条の規定により発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 契約書,この要項及び設計図書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,提案,質問,回答及び解除
(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は,前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には,指示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3 発注者及び受注者は,契約書,この要項及び設計図書に定めるところにより協議を行う場合は,当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(関連業務との調整)
第3条 発注者は,業務と発注者の発注に係る第三者の実施する業務が実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の調整に従い第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表)
第4条 受注者は,この契約締結後14日以内に設計図書に定めるところにより業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は,履行期間又は設計図書が変更された場合において,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第
1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は,契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合には,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支
払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証。
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合は,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は保証の額の増額を受注者に,受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
5 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は,契約保証金の納付を免除する。
6 第1項の保証に係る契約保証金,保証金又は保険金は,受注者が契約事項を履行しなかった場合は,三重大学に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物(第37条第1項に規定する指定部分 に係る成果物,同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物 及び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られ た記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,閲覧させ, 複写させ,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合には,この限 りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は,成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該成果物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は,発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,成果物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。
3 発注者は,成果物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は,成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,発注者は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,また,第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(著作権等の侵害の防止)
第7条の2 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合は,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計図書において指定した軽微な部分を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合には,この限りでない。
3 発注者は,受注者が業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその使用を指定した場合において,設計図書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10条 発注者は,監督職員を置いた場合は,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も,同様とする。
2 監督職員は,この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
① 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示。
② この要項及び設計図書等(設計図書,発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答。
③ この契約の履行に関する受注者との協議。
④ 業務の進捗状況の確認,設計図書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他この契約の履行状況の監督。
3 発注者は,監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を,2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 監督職員を置いた場合は,この要項又は設計図書に定める指示等については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人等)
第11条 受注者は,現場代理人及び現場における業務の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者(測量法第4条,第5条に定める測量の場合は,その資格を有する者。以下同じ。)を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人等を変更したときも,同様とする。
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,第13条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知,同条第3項の請求,同条第4項の通知の受
理,設計図書の訂正又は変更,履行期間の変更,請負代金額の変更,第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出及び引渡し,同条第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の引渡し,請負代金額の請求及び受領,賠償金等(賠償金,損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 現場代理人と主任技術者とは,これを兼ねることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示がある場合は,受注者はこれに協力しなければならない。
(現場代理人等に対する措置請求)
第13条 発注者は,現場代理人若しくは主任技術者又は受注者の使用人若しくは第8条第2項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は,設計図書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
(貸与品)
第15条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格,性能,引渡場所又は引渡時期は,設計図書に定めるとこ
ろによる。
2 受注者は,貸与品の引渡しを受けた場合は,引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,貸与品が汚損し,若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,業務の完了,設計図書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
6 受注者は,故意若しくは過失により貸与品が汚損し,若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は,発注者に対して,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の修補義務)
第16条 受注者は,受注者の業務の内容が設計図書等の内容に適合しない場合において,発注者がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。発注者は,この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由により,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受注者は,業務を実施するに当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合は,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
② 設計図書に誤り又は脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑤ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合は,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に
通知できないやむを得ない理由がある場合は,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果,第1項各号の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,設計図書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者とが協議を行わなければならない。
5 発注者は,前項の規定により設計図書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計図書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は,設計図書等について,技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案した場合は,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更内容を受注者に通知して設計図書等を変更することができる。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第21条 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は,発注者に対して,設計図書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は,受注者に対して,設計図書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見
を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担しなければならない。ただし,その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は,(第3項に規定する損害を除く。)受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。ただし,受注者が,設計図書等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された
部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 発注者及び受注者は,前3項の場合その他この契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合には,協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち,請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
① 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する請負代金額の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額
が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
③ 材料に関する損害
損害を受けた材料に相応する請負代金額として,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は,第9条,第16条から第20条まで,第
22条,第23条,第26条,第27条,前条,第33条又 は第36条の2の規定により請負代金額を増額すべき場合 又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるとき は,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設 計図書を変更することができる。この場合において,設計図 書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただ し,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は,業務を完了した場合は,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けた場合は,通知 を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書 に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を 完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わない場合には,受注者に対して,当該成果物の引渡しを請負代金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しない場合は,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の
規定を準用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は,前条第2項(同条第5項又は第37条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第
3項において同じ。)の検査に合格した場合は,発注者に対して,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,請求書を受理した日がその月の15日以前であるときは受理した月の月末に,受理した日がその月の16日以降であるときは翌月の月末に請負代金を支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期 間内に検査を完了しない場合は,その期間を経過した日から 検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約 定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場 合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において 満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は,第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は,前項の場合においては,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は,契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下
「前払金保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合は,請求書を受理した日がその月の15日以前であるときは受理した月の月末に,受理した日がその月の16日以降であるときは翌月の月末に前払金を支払うものとする。
3 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合は,その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,
受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を発注者に返還しなければならない。ただし,発注者は,この項の期間内に第37条の2による支払若しくは第37条第1項又は第2項において準用する第32条第
2項の規定による支払をしようとする場合には,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は,前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受領済み前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。
6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかった場合には,その未返還額について,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(前払金保証契約の変更)
第35条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,前払金保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか請負代金額が減額された場合において,前払金保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は,前払金をこの契約を履行するための材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第36条の2 受注者は,第34条若しくは第37条第1項又は第2項において準用する第32条第2項若しくは第3
7条の2の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにそ
の旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分
(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 発注者は,前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完了し,かつ,可分なものであるときは,当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,同条第4項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の各号に掲げる式により算定しなければならない。この場合において,第1号中「指定部分に相応する請負代金額」又は第2号中「引渡部分に相応する請負代金額」は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者は,前2項において準用される第32条第1項の請求を受けた日から1
4日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
① 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
② 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(部分払)
第37条の2 受注者は,業務の完了の前に,受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する請負代金相当額の10分の
9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじ
め,当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が第3項の通知にあわせて第1項の請負代金相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
6 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けたときは,請求書を受理した日がその月の15日以前であるときは受理した月の月末に,受理した日がその月の16日以降であるときは翌月の月末に部分払金を支払うものとする。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 国庫債務負担行為に係る契約において,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第34条中「業務完了期限」とあるのは「業務完了期限(最 終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」 と,第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当 該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条 の2第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において
「前会計年度末請負代金相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」とする。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,同項の規定より準用される第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第35条第
3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第37条の2第5項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
(契約不適合責任)
第41条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履 行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する ことができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合 は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求すること ができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第44条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
① 第6条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
② 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
③ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
④ 現場代理人等を配置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく,第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
① 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡し
たとき。
② 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
③ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑤ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑥ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑦ 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑧ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑨ 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑩ 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時測量調査等の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図 る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団 又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が,暴力団又は暴力団であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第46条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47条 受注者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにこの契約を解除することができる。
① 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
② 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の1
0分の5(当該期間の10分の5が6月を超えるときは,
6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49条 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は,この契約が解除された場合は,消滅する。ただし,第3
7条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完 了前に解除された場合において,必要があると認めるときは,第37条第1項又は第2項において準用する第31条第3 項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全 部又は一部を受注者の承諾を得て返還しないことができる。この場合において,発注者は,当該返還しない部分に相応す
る請負代金額(以下「未返還部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は,第1項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において,必要があると認めるときは,成果物の一部分が完成した部分を検査の上,検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた部分に相応する請負代金額(以下「既実施部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
4 未返還部分請負代金額(一部を返還しない場合に限る。)及び既実施部分請負代金額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,第2項又は前項に規定する承諾を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第34条の規定により前払金の支払又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る請負代金額の支払があったときは,第43条,第44条又は次条第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)又は請負代金額に当該前払金又は請負代金額の支払の日から返還の日までの日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,第42条,第46条又は第47条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は請負代金額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において,発注者が前条第2項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第34条の規定により前払金の支払又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る請負代金額の支払があったときは,先ず当該前払金の額を,次に当該請負代金額を未返還部分請負代金額に充当しなければならない。
3 受注者は,前項の場合において,前払金の額又は請負代金額になお余剰があるときは,第43条,第44条又は次条第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は請負代金額の余剰額に当該前払金又は請負代金額の支払の日から返還の日までの日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,第42条,第46条又は第47条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は請負代金額の余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還し
なければならない。受注者は,この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し,毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者に対して,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第8条第
2項の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
6 前項に規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
① 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第43条,第44条又は次条第3項の規定による場合は,受注者が負担し,第42条,第46条又は第47条による場合は発注者が負担する。
② 調査機械器具,仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
7 第5項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わない場合は,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により,発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
8 第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43条,第44条又は次条第3項の規定による場合は,発注者が定め,第42条,第46条又は第47条の規定による場合は受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することが
できる。
① 履行期間内に業務を完成することができないとき。
② この成果物に契約不適合があるとき。
③ 第43条又は第44条の規定により,成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
④前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第43条又は第44条の規定により,成果物の引渡し前にこの契約が解除された場合とき。
② 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定に より第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除 く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の 責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第44条第8号又は第10号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
① 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては,受 注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を 乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求するこ とができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第53条 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又
は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
② 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(保険)
第55条 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場 合に,履行期間の延長又は請負代金額の増額がされたときは,保険期間又は保険金額を変更し,変更後の保険に係る証券又 はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければなら ない。
3 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合に,履行期間の繰上げ又は請負代金額の減額がされたときにおいて,保険期間又は保険金額を変更したときは,変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第56条 受注者がこの要項に定める賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第57条 発注者及び受注者は,契約書,この要項又は設計図書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して定めたものを
除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなけれ ばならない。
2 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,受注者の使用人若しくは第
8条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され,若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については,第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ,第1項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(補則)
第58条 この要項に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。