Contract
一般社団法人住活協リフォーム会員規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人住活協リフォーム(以下「当法人」という。)定款第12条に基づき、会員に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会 員
(入会申請と承認)
第2条 当法人の会員になろうとする者は、別表1に掲げる入会申請に必要な提出書類により入会申請を行い、理事会の承認を得るものとする。
2 当法人の正会員に入会申請を行う者は、前項のほか当法人が設置する入会審査会の審査を経て、理事会の承認を得なければならない。
3 当法人は理事会の承認後、速やかに入会承認の通知を発することとする。
(登録の要件)
第3条 当法人の会員になろうとする者は、会員種別ごとに、それぞれの要件に該当している者であること。
2 正会員:次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者。
(1)建設業許可を受けている者。
(2)役員又は常勤する職員に別表2に掲げる請け負う住宅リフォーム工事に応じた資格を有する者。
3 賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業をサポートする住宅リフォーム関連の事業者。
4 特別会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業をサポートする事業者、団体又は個人。
(登録)
第4条 入会申請を承認された者は、入会承認の通知を受領した後、入会金及び年会費の納入をもって、当法人の会員として登録され、その権利を取得する。
2 入会承認の通知を受領した者は、その通知から6か月以内に入会金及び年会費を納入しなければならない。
3 入会承認の通知から6か月以内に入会金及び年会費を納入しない場合、入会申請を取り下げたものとみなす。
(入会申請を認めない場合)
第5条 当法人は、会員になろうとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何ら通知することなく、入会申請を認めないものとする。
(1)入会申請に必要な提出書類において、虚偽の届出をした場合。
(2)当法人の各規程に定められた義務を怠る恐れがあると判断された場合。
(3)違法行為があった場合又はある場合。
(4)反社会的勢力でなくなった時から5年を経過しない場合又は反社会的勢力である場合。
(5)その他、前各号に準ずる事由があると当法人に判断された場合。
第3章 会費等
(入会金・年会費等)
第6条 会員の入会金及び年会費の額は次のとおりとする。ただし、消費税は別途とする。
(1)正会員 | 入会金 | 1万円 | 年会費 | 3万円 |
(2)賛助会員 | 入会金 | 12万円 | 年会費 | 1口24万円 |
(3)特別会員 | 入会金なし | 年会費なし |
2 年会費は入会する暦月に関係なく、全額を納入しなければならない。ただし、事業年度の下期に入会する場合の年会費は、半額とする。
3 既納の入会金及び年会費については、いかなる事由があっても返還しない。
4 入会金及び年会費の額は社員総会の決議によって変更することができる。
5 入会金及び年会費の額の変更は、当該変更の発効予定の3か月前までに全ての会員にその変更を通知する。
第4章 会員の義務
(義務)
第7条 会員は、当法人が定める定款、規程を遵守し、当法人の目的を達成するために当法人の運営に協力する義務を負う。
2 会員は、次に掲げる各号において変更が生じた場合、速やかに当法人まで変更を届け出る。
(1)代表者及び窓口担当者の変更
(2)所在地及び連絡先の変更
(3)その他、必要と認めた情報
3 会員は、公序良俗に反する活動をしてはならない。
第5章 正会員の義務
(正会員の義務)
第8条 正会員は次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1)関連法令を遵守すること。
(2)当法人が開催する義務講習を受講すること。
(3)リフォーム瑕疵保険の事業者登録を受けること。
(4)建設工事保険及び賠償責任保険に加入していること。
(5)当法人が設置する消費者相談窓口にて確認した住宅居住者等からの相談内容に該当する場合は当法人所定の対応要請書に応じ、その対応状況等を適切に消費者相談窓口まで報告すること。
(6)当法人が年度更新確認及び業務状況などの把握に係る調査業務を行う場合、これに応じ、速やかに当法人まで報告すること。
(7)住宅リフォーム工事の請負契約の締結に際して、当該請負契約の注文者に対し、遅滞なく建設業法第19条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付すること。
(8)住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、当該工事の見積りを行い、請負契約が成立するまでの間に見積書を交付すること。
(9)締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の内容について、著しく事実 に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしないこと。
(10)住宅居住者等(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるものを除く。)から請け負った住宅リフォーム工事の請負代金の額が300万円(マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事にあっては、当該マンションの住戸の数に100万円を乗じた金額又は1億円のいずれか低い金額)以上となる住宅リフォーム工事を行う場合においては、当該工事の注文者があらかじめ書面により反対の意思を表示している場合を除き、次に掲げるいずれかの保険契約(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の規定に基づき、同法第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行うものに限る。以下、同条において同じ。)を締結すること。
イ 住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第634条第1項又は第2項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
ロ マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法第634条第1項又は第2項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
(11)建設業法第19条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他の締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の概要、前号の規定に基づく保険契約の締結の有無その他の重要事項を注文者に対して説明すること。
(12)住宅リフォーム事業を適正かつ円滑に実施すること。
(13)住宅リフォーム事業に関して広告又は勧誘をするときは、当法人の会員として公表されていないにもかかわらず、会員であると表示又は説明をしないこと。
(指導、助言及び勧告等の措置)
第9条 当法人は、調査業務の結果、業務改善等が必要と判断した場合は、理事会に諮り、当該会員に対して「指導」、「助言」の措置を行う。
2 指導、助言の処置後も、業務改善等がなされていないと判断した場合は、理事会に諮り、当該会員に対して「勧告」の措置を行う。勧告の場合は当該会員に対して是正報告を求める。
3 当法人は、指導、助言及び勧告の当該期間において、会員が享有する権利の一部又は全部について停止措置を行うことができる。
4 当法人は、勧告を受けた会員が当該勧告に従わない場合は、定款第8条に基づき
「除名」の処分を行う。
第6章 資格の喪失
(退会)
第10条 会員の退会は、定款第7条によるものとする。
(除名)
第11条 会員の除名は、定款第8条によるものとする。
(会員の資格喪失)
第12条 会員の資格喪失は、定款第9条によるものとする。
第7章 x x
(会員名簿の管理)
第13条 定款第11条に基づき作成する会員名簿の管理は事務局がこれを行う。
第8章 附 則
(年度)
第14条 会員の年会費の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(施行)
第15条 この規程は、平成27年1月21日から施行する。
(規程の改廃)
第16条 この規程は、理事会の決議によって改廃することができる。
(施行期日)
第17条 令和1年11月27日付理事会における第6条第1項の変更については令和2年4月1日に施行する。
●別表1 入会申請に必要な提出書類は会員種別ごとに下表の通りとする。
( 1) 正会員: 建設業許可を受けている者 |
【所定の様式】 様式① 入会申請書様式② 表明・確約書様式③ 誓約書[A] 様式④ 同意書 様式⑤ 導入研修受講記録書 |
【添付する書類】 添付① 建設業許可証コピー 添付② リフォーム瑕疵保険事業者登録証コピー(または申請書コピー)添付③ 建設工事保険・賠償責任保険証券コピー |
( 2) 正会員: 役員又は常勤する職員に請け負う住宅リフォーム工事に応じた資格を有する者 |
【所定の様式】 様式① 入会申請書様式② 表明・確約書様式③ 誓約書[B] 様式④ 同意書 様式⑤ 導入研修受講記録書 様式⑥ 資格者在籍確認書(資格を有する者が代表者でない場合) |
【添付する書類】 添付① 資格証明書コピー 添付② リフォーム瑕疵保険事業者登録証コピー(または申請書コピー)添付③ 建設工事保険・賠償責任保険証券コピー |
( 3) 賛助会員 |
【所定の様式】 様式A① 賛助会員 入会申請書 |
( 4) 特別会員 |
【所定の様式】 様式B① 特別会員 入会申請書 |
●別表2 請け負う住宅リフォーム工事に応じた資格は下表の通りとする。
住宅リフォーム工事に応じた資格 | 請け負う住宅リフォーム工事の種類 | ||
マンション共用部分修繕 | 構造・防水工事を含む戸建住宅リフォーム工事 | 内装・設備工事 | |
建築士 | - | ● | ● |
建築施工管理技士 | - | ● | ● |
建築設備士 | - | - | ● |
管工事施工管理技士 | - | - | ● |
電気工事施工管理技士 | - | - | ● |
浄化槽設備士 | - | - | ● |
電気工事士 | - | - | ● |
電気xx技術者 | - | - | ● |
電気通信xx技術者 | - | - | ● |
給水装置工事xx技術者 | - | - | ● |
消防設備士 | - | - | ● |
液化石油ガス設備士 | - | - | ● |
ガス消費機器設置工事監督者 | - | - | ● |
【変更履歴】
平成 27 年 | 1 月 | 21 日 | 制定 |
平成 27 年 | 3 月 | 24 日 | 一部改定 |
平成 27 年 | 12 月 | 1 日 | 一部改定 |
平成 28 年 | 3 月 | 1 日 | 一部改定 |
平成 28 年 | 4 月 | 13 日 | 一部改定 |
平成 28 年 | 9 月 | 27 日 | 一部改定 |
平成 28 年 | 12 月 | 6 日 | 一部改定 |
平成 29 年 | 10 月 | 24 日 | 一部改定 |
平成 29 年 | 11 月 | 28 日 | 一部改定 |
平成 30 年 | 1 月 | 24 日 | 一部改定 |
平成 30 年 | 6 月 | 25 日 | 一部改定 |
令和 1 年 | 11 月 | 27 日 | 一部改定 |