第1条 本会は、浮揚式津波洪水対策用シェルター普及協議会(以下、「協議会」という。)と称し、英文ではAssociation for the Promotion of floating Tsunami Sheltersと表示する。
浮揚式津波洪水対策用シェルター普及協議会規約
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、浮揚式津波洪水対策用シェルター普及協議会(以下、「協議会」という。)と称し、英文ではAssociation for the Promotion of floating Tsunami Sheltersと表示する。
(目 的)
第2条 巨大地震による大津波や、異常気象による洪水から人々の命を守り、安全で安心して暮らせる社会の実現が不可欠との認識の下、浮揚式津波洪水対策用シェルターを防災上の重要アイテムと捉え、利用者の視点に立った浮揚式津波洪水対策用シェルターの普及と事業化又はそれらの支援に強い関心を持つ企業や団体や個人が集まり、浮揚式津波洪水対策用シェルターの技術、品質及び安全性の向上や標準化を推進し、浮揚式津波洪水対策用シェルターの普及を図ると同時に必要な人材の育成に資することを目的とする。またこれらの活動を通じて、地域に根差した産業・経済・社会・文化・生活の発展に広く寄与することを目指す。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 浮揚式津波洪水対策用シェルターの普及と事業化推進のための調査・研究
(2) 協議会参加会員の浮揚式津波洪水対策用シェルター関連事業支援
(3) 国内外の関連団体や企業・機関との連絡窓口
(4) 浮揚式津波洪水対策用シェルターの普及と事業化推進のための政策提言や、国・行政、その他関係機関への働きかけ
(5) 浮揚式津波洪水対策用シェルター事業化推進のための技術・品質・安全の向上や、標準化の推進
(6) 浮揚式津波洪水対策用シェルター事業化推進のための人材育成
(7) 浮揚式津波洪水対策用シェルター普及と事業化推進のための社会環境、市場環境の醸成
(8) その他前各号に附帯関連する、協議会の目的を達成するために必要な一切の事業
第2章 会員及び役員
(会 員)
第4条 会員は、特別会員、正会員及び賛助会員とする。
2. 会員は、協議会が任意に提供する、協議会の事業成果に関する資料の配布及び協議会が保管する資料、その他協議会の事業に関し協議会が発信した情報を受けることができる。
3. 正会員は、総会の構成員となるとともに、第12条により設置される委員会の構成員となることができる。
4. 賛助会員は、第12条第5項において設置される作業部会の構成員となることができる。
賛助会員は、幹事会の推薦を受け、かつ会長の承認を受けることにより正会員となることができる。
5. 特別会員は、地方公共団体及び公益法人並びに協議会の活動に特別に寄与すると幹事会が認める個人、法人、団体がなることができる。特別会員は、総会の構成員となるとともに、第12条により設置される委員会の構成員となることができる。
6. 正会員は1口10万円、賛助会員は1口1万円の年会費を協議会に納入しなければならない。
(入・退会)
第5条 協議会の会員となろうとする者は、所定の申込書を事務局に提出するものとし、当該申込書に基づき、幹事会の承認を受けて会員となることができる。
2. 協議会を退会しようとする者は、原則として退会の1ヶ月前までに届け出なければならない。退会までに未納の会費がある場合には、退会をしたにも拘らず協議会に納める必要がある。また、退会する前に納めた会費は返還しない。
3. 会員が次のいずれかの事由に該当する場合、幹事会の決議により除名することができる。
(1) 会費を滞納し、催促から相当期間経過後も支払わないとき
(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の趣旨にふさわしくない行動をとったとき
(役 員)
第6条 協議会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名(なお、会長は幹事及び代表幹事を兼ねることができる)
(2) 代表幹事 1名とし、幹事の中から選ばれる
(3) x x 5名程度監査理事 1名
(役員の選任)
第7条 会長、幹事及び監査理事は、総会の決議によって選任し、同決議によりいつでも解任することができる。
2. 代表幹事は、幹事会の決議によって幹事の中から選定し、幹事会の決議によりいつでも解任することができる。
(役員の職務)
第8条会長は、協議会を統括する。
2. 代表幹事は、協議会を代表し、協議会の業務執行を統括する。
3. 幹事は、協議会の業務を執行する。
4. 監査理事は、協議会の財産の状況及び業務の執行の状況を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。但し、会長が別途定めた場合又は解任された場合は、この限りでない。
第3章 会 議
(総 会)
第10条 総会は特別会員及び正会員によって構成する。
2. 総会は、協議会の最高意思決定機関とする。
3. 総会は、年に1回定期的に開催するほか、会長又は代表幹事が必要と認めたときに開催する。
4. 総会の議長は会長とする。但し、会長がやむを得ず欠席する場合には、代表幹事が議長を務めるものとする。
5. 特別会員及び正会員は、いずれも1口につき1の議決権を有する。
6. 総会の決議は、この規約に別段の定めがない限り、出席した会員の議決権の過半数をもって行うものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7. やむを得ない理由のため会議に出席できない総会の構成員は、書面をもって議決権を行使し、又は他の出席構成員1名を代理人として議決権の行使を委任することができる。
8. 幹事が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき総議決権の過半数を有する会員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(x x 会)
第11条 幹事会は、幹事によって構成する。
2. 幹事会は、この規約で定めるもののほか、事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算等、協議会の重要事項その他代表幹事が必要と認めた事項について決議する。
3. 幹事会は、年に1回定期的に開催するほか、代表幹事が必要と認めたときに開催する。
4. 幹事会の議長は代表幹事とする。但し、代表幹事がやむを得ず欠席する場合には、幹事の互選により選定された幹事が議長を務めるものとする。
5. 幹事会の決議は、幹事の2分の1以上の出席をもって成立する。
6. 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは、代表幹事の決するところによる。
7. 代表幹事が幹事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき幹事の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。
(委 員 会)
第12条 幹事会は、事業の運営上必要があるときは、委員会を設置し、調査研究、政策提言、第3条に関連する業務等を行わせることができる。
2. 委員会は、前項の規定による幹事会の指示に基づき、調査研究、政策提言その他第3条に関連する業務等を行う。
3. 幹事会は、各委員会の責任者を指名することができる。
4. 委員会は、とりまとめた調査研究、政策提言、事業等を幹事会に報告するものとする。
5. 委員会は、必要により、委員会の下部組織として作業部会を設置することができる。
第4章 会 計
(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 そ の 他
(秘密保持)
第14条 協議会の会員は、アイデア、技術、その他資料など、本会の活動等に関連して知り得た業務上の情報並びに顧客及び会員等に関する個人情報(以下、「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、受領した時点で既に公知の情報、自らの責によらずして公知となった情報、会員が既に適法に保有している情報及び開示する正当な権限を有する者から秘密保持義務を課されることなく受領した情報についてはこの限りでない。
2. 協議会の会員は、秘密情報を、本協議会の目的以外の目的に使用せず、また本契約の目的達成のために必要な範囲を超えてコピー・複製等を行わない。
3. 協議会の会員は、退会時、またはそれ以前に協議会から要請があった場合は、秘密情報の全て(コピー・複製物を含む)を、協議会の指示に従い返却、廃棄又は消去するものとする。
(事 務 局)
第15条 協議会は、その事務を処理するため事務局を置き、会長が指名する事務局長がこれを統括する。
(解 散)
第16条 協議会は、会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う総会の決議により解散する。
(協議会の性質)
第17条 協議会は、法人格を有さない任意団体とする。
(委 任)
第18条 この規約のほか、協議会の運営上必要な事項は幹事会又は代表幹事が別に定める。
(規約の変更)
第19条 この規約は、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う総会の決議により変更することができる。
附 則
1. 本規約は平成26年6月1日から施行する。