Contract
全国保証つなぎ融資保証「保証委託約款」
全国保証株式会社
私(連帯債務の場合は、特に断りのない限り、本書面記載の債務者の全員をいう。)は、以下の各条項を承認のうえ、本書面記載の金融機関(以下「金融機関」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「つなぎ融資」という。)に基づき負担する債務について、全国保証株式会社(以下「貴社」という。)に保証を委託します。また、連帯保証人も、以下の各条項を承認します。
第1条(委託の範囲)
1.私が貴社に委託する保証の範囲は、つなぎ融資に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。
2.前項の保証は、貴社が保証を適当と認め保証決定をし、金融機関が私に融資を実行(資金交付)したときに効力を発生するものとします。
3.第1項の保証の内容は、貴社と金融機関との取決めによるものとします。
第2条(担保)
1.私および連帯保証人は、貴社の求めに応じて、貴社に対して将来負担することのあるべき求償債務を担保するため、貴社が適当と認める不動産(以下「担保物件」という。)に貴社を権利者とする抵当権設定登記をします。
2.私および連帯保証人は、担保物件につき、その一部もしくは全部が滅失したとき、価格の下落により担保が不足したとき、または貴社もしくは連帯保証人に信用不安が生じたとき等、貴社において求償債務につき、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、貴社の請求により直ちに貴社または金融機関に対し、増担保を差し入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加、変更するものとします。
3.私および連帯保証人は、貴社の求めに応じて、直ちに貴社または金融機関の指定する契約内容の長期火災保険契約を締結し、その保険金請求権に貴社または金融機関のために質権を設定することを異議なく承諾します。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のい ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第4条(代位弁済)
1.私が金融機関との契約に違反したため、貴社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して通知、催告等なくして弁済されても一切異議を申し述べません。
2.私および連帯保証人は、貴社が代位弁済によって取得された権利を行使する場合には、本委託契約の各条項を適用されるほか、私が金融機関との間に締結した契約の各条項を適用されても一切異議を申し述べません。
3.私および連帯保証人は、貴社が被保証債務を代位弁済した場合には、直ちに次条に定める債務を貴社に支払います。
第5条(求償権)
1.私および連帯保証人は、貴社の私に対する次の各号に定める求償債権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
①貴社が代位弁済した全額
②貴社が代位弁済するために要した費用の総額
③第1号の金員に対し、貴社が代位弁済した日の翌日から私が貴社に求償債務を完済する日までの、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
➃貴社が第1号から第3号までの金員を請求するために要した費用の総額
2.私および連帯保証人は、xxが代位弁済によって取得した求償債権を貴社の判断により第三者に債権譲渡することについて、一切異議を申し述べません。
3.私および連帯保証人は、貴社の判断により求償債権の管理・回収業務を債権管理回収会社に委託することについて、一切異議を申し述べません。
第6条(求償権の事前行使)
1.私または連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合には、第4条の代位弁済前であっても、貴社からの通知、催告等なくして、事前求償権を直ちに行使されても一切異議を申し述べません。
①金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
②支払いの停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他裁判所もしくはこれに準ずる公的機関の関与する手続の申立てがあったとき。
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押えを受けたとき。
➃手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
⑤預金その他の金融機関に対する債権について仮差押え、保全差押え、または差押えの命令、通知が発送されたとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって私または連帯保証人の所在が不明となったとき。
2.私または連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合には、貴社の請求によって事前求償権を行使されても一切異議を申し述べません。
①担保の目的物について仮差押え、差押え、または競売手続の開始があったとき。
②貴社との取引約定に違反したとき。
③暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
➃前号のほか、金融機関または貴社に虚偽の資料提出または申告をしたことが判明したとき。
⑤前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.貴社が求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または求償債務について担保がある場合にも同様とします。ただし、私または連帯保証人が、貴社に求償債務を履行した場合には、貴社は金融機関に遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第7条(履行の請求の効力)
1.貴社が連帯債務者(本書面記載の主債務者と連帯債務者のいずれも含む。以下この条において同 じ。)のうちの一人に対して履行の請求をした場合、その効力は他の連帯債務者にも及ぶものとします。
2.貴社が連帯保証人のうちの一人に対して履行の請求をした場合、その効力は連帯債務者および他の連帯保証人にも及ぶものとします。
第8条(弁済の充当順序)
1.私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。
2.私または連帯保証人が貴社に対して求償債務および求償債務以外の本委託契約から生じる債務を負担している場合において、私または連帯保証人の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りないとき
は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。
第9条(届出事項の変更・xx後見人等の届出)
1.私または連帯保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先その他貴社または金融機関に届け出た事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに貴社に書面で届け出るものとします。
2.私または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、貴社が私または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 10 条(報告および調査)
1.私および連帯保証人は、貴社が本委託契約に関して、私または連帯保証人の資産、収入、信用状況、担保物件等について、調査および確認することに異議なく協力します。私または連帯保証人が暴力団員等もしくは第3条第1項各号および第2項各号のいずれかに該当し、またはその疑いがある場合につい ても同様とします。
2.私および連帯保証人は、私または連帯保証人の信用状況または担保物件の状況に著しい変化が生じた場合または生じるおそれがある場合には、貴社に報告し、貴社の指示に従います。前項後段の場合についても同様とします。
3.私および連帯保証人は、貴社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私または連帯保証人の資産、収入、信用状況または担保物件の状況について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供します。
4.私および連帯保証人は、貴社による競売等の法的手続、私または連帯保証人の所在確認等において貴社が管轄自治体から住民票等を取得する必要がある場合には、これに異議なく委任・協力します。
第 11 条(情報提供)
連帯保証人が貴社または金融機関(貴社または金融機関が債権の管理・回収業務を委託した債権管理回収会社を含む。以下この条において同じ。)に対して民法第 458 の 2 に定める情報を照会した場合、私は、貴社または金融機関が当該情報を連帯保証人に回答すること(貴社または金融機関のいずれか一方に照会があった場合において他方が回答することも含む。)を承諾します。また、私が期限の利益を喪失した場合には貴社または金融機関がその旨を連帯保証人に通知することを承諾します。
第 12 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第 13 条(費用の負担)
私および連帯保証人は、貴社が求償権の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。なお、これら保全等に要した訴訟費用および弁護士費用についても負担するものとします。
第 14 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、私が本委託契約に基づき貴社に対し負担する一切の債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については、本委託契約の各条項に従います。
2.連帯保証人が金融機関に被保証債務を代位弁済しても、貴社に対しては求償権を有しないものとします。
3.連帯保証人が求償債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は、私と貴社との取引継続中は、貴社の同意がなければこれを行使しません。
4.連帯保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
第 15 条(保証料)
1.私は、保証料(金融機関経由で別途通知)をつなぎ融資の完済時に一括して支払います。
2.前項の保証料に不足があった場合または未払いの場合は、つなぎ融資の完済後も貴社が私に対して保証料の請求権を有することを異議なく承諾するとともに、貴社から請求を受けた際は直ちに支払います。
第 16 条(表明)
1.私および連帯保証人は、本委託契約時において、貴社または金融機関に対して提出した申込書その他の書類に記載した事項について、別途申告した場合を除き、変更がないことを表明します。
2.私および連帯保証人は、本件保証の委託および融資にかかる取引において、貴社に求められた事項を全て申告し、貴社に求められた書類を全て提出したこと、当該申告および当該提出書類に記載された事項は本委託契約時において全てxxであることを表明します。
第 17 条(契約の解除)
1.私または連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当した場合には、貴社からの通知をもって、本委託契約の全部を解除されても一切異議を申し述べません。なお、本条に基づく解除の効力は、その解除事由が発生した日より将来に向かってのみ生じるものとします。
①暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明し、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、貴社が私との取引を継続することが困難であると判断した場合
②保証料の全部または一部を入金しない場合
③その他貴社および金融機関の定める取扱条件等に反していることが判明した場合
2.前項により本委託契約が解除となった場合は、団体信用生命保険に関する保証(保障)も解除され
ることを異議なく承諾します。
3.前各項の規定の適用により私または連帯保証人に損害が生じた場合であっても、私または連帯保証人は、貴社に何らの請求もしません。また、貴社に損害が生じた場合には、私または連帯保証人は、その損害を賠償する責任を負います。
第 18 条(管轄裁判所の合意)
本委託契約について紛争が生じたときは、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 19 条(本委託約款の変更)
私および連帯保証人は、次の事項を承諾します。
①本委託約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の返還その他相当の事由があると認められる場合に変更されるときがあること。
②本委託約款の変更は、貴社ホームページその他貴社が別に定める方法により通知されること。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)
全国保証つなぎ融資保証「抵当権設定契約証書」
全国保証株式会社
第1条(抵当権の設定)
債務者(以下、連帯債務者を含む)および抵当権設定者は、連帯債務者が別に差入れた令和○○年○
○月○○日付保証委託契約にもとづき生ずる貴社の求償権を担保するため、同契約のほか下記条項を承認のうえ後記物件のうえに次の要項により順位後記の抵当権を設定します。
債権額 ○○,○○○,○○○円也
損害金 年14.6%の割合(年365日の日割計算)
第2条(登記関係書類の提出等)
1.抵当権設定者は、本抵当権の行使を妨げるような権利または事実が存在しないことを保証します。
2.抵当権設定者は、xxxxに抵当権設定の登記手続きを完了し、不動産登記全部事項証明書その他関係書類を貴社に提出します。
3.抵当権設定者は、今後登記関係事項に異動が生じた場合には、そのつど貴社に通知し、貴社の指示に従います。
第3条(抵当権の効力)
現実の抵当物件が後記の抵当物件または登記簿その他公簿面の記載と一致しない場合にも、この契約の効力には影響がなく、また目的物件に対する現在および将来の付加、従属物件に対しても、その全部につき当然に本抵当権の効力がおよぶものとし、貴社から請求があり次第、抵当権設定者は、直ちに所要の登記その他の手続きをとります。
第4条(抵当物件)
1.抵当権設定者は、抵当物件について、あらかじめ貴社の承諾がなければ、抵当権その他の物権の設定、貸借、所有権の移転、抵当物件の現状の変更その他貴社の権利を害しまたは抵当物件の価値を減ず るおそれのあるいっさいの行為をいたしません。
2.抵当権設定者は、抵当物件の土地の上に新たに建物を建築したときは、建物の完成と同時に所有権保存または移転登記を行うとともに、貴社の指定する順位をもって、抵当権の追加担保として新築建物に抵当権設定の登記手続きを、また抵当権の建物に増・改築をしたときは、その表示変更の登記手続きを、遅滞なく行うことを確約いたします。
なお、抵当権の追加設定登記をする際、同抵当権の行使を妨げるような権利または事実を存在させず、xxxxに私(共)の費用負担にて抵当権設定の登記手続きを完了し、その不動産登記全部事項 証明書その他関係書類を貴社に提出いたします。
3.抵当権設定者は、抵当物件につき原因のいかんにかかわらず、損傷、滅失、変更その他の異動を生じ、もしくはその価値が減少したとき、またはそれらのおそれがあるときは、直ちにその旨を貴社に通知します。
4.前項の場合、貴社が請求したときは、債務者は増担保もしくは代り担保を提供するか、または保証委託契約上の事前求償または事後求償債務の全部もしくは一部を弁済します。
5.抵当権設定者は、抵当物件につき公用徴収その他の原因によって補償金、清算金等の債権が生じたときは、貴社が直接受領するために必要な手続きをとります。貴社が、これらの金銭を受領したときは、保証委託契約上の事前求償または事後求償債務の弁済に充当されても異議ありません。
第5条(損害保険)
1.抵当権設定者は、貴社の指示に基づき抵当権の存続する間、抵当物件中損害保険契約を締結することのできるいっさいの物件について貴社の同意する保険会社と貴社の指定する金額以上の火災保険契約を締結または継続し、その火災保険契約にもとづく権利のうえに貴社のため抵当権者特約条項をつけるかまたは質権を設定します。
2.抵当権設定者が前項により締結または継続した保険契約以外に、前項の保険目的物件について保険契約を締結したときは、抵当権設定者は直ちに貴社に通知し、その保険契約についても前項と同様の手続きをとります。
3.抵当権設定者は、前2項の保険契約の継続、更改もしくは変更または保険目的物件罹災後の保険金等の処置については、すべて貴社の指示に従います。
4.貴社は、権利保全のため必要な場合には、抵当権設定者に代って保険契約を締結または継続することができます。
5.前項の場合および貴社が債権保全火災保険契約を締結または継続したときは、抵当権設定者は、貴社が支払った保険料及び付帯実費に、その支払日から年14.6%の割合の損害金をつけて貴社に支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
6.貴社が、本条により締結または継続した保険契約にもとづく保険金を受領したときは、債務の期限にかかわらず、この約定による債務の返済に充当されても異議ありません。
第6条(借地権)
1.抵当権設定者は、抵当建物の借地につき、その借地期間が満了したときは直ちに借地契約継続の手続きをとり、土地の所有者に変更があったときは、直ちに貴社に通知し、または借地権の内容に変更が生ずる場合には、あらかじめ貴社に通知します。
2.解約その他借地権の消滅または変更をきたすようなおそれのある行為をせず、またはこのようなおそれのあるときは、借地権保全に必要な手続きをとることは勿論、建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分はしません。
3.抵当建物が火災その他により滅失し、保険金等によって弁済をしてもなお債務が残る場合において、抵当権設定者が直ちに建物の建築をしないときは、借地権の処分について貴社の指示に従うものとし、貴社はその処分代金をもって債務の弁済に充当することができます。
第7条(抵当物件の処分)
貴社は、抵当物件をかならずしも競売の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価額等により任意に処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらずこの約定による債務の返済に充当されても異議なく、なお残債務がある場合には債務者は直ちに返済します。
第8条(期限前の全額返済義務)
抵当物件につき、保全処分があったときは、債務者は貴社からの請求によらないで債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務を返済します。
第9条(抵当物件の調査等)
1.債権保全上必要と認められるときは、貴社はいつでも抵当物件に立ち入って調査し、またこれに関する報告を求めることができます。
2.前項の場合、債務者および抵当権設定者は、貴社に対し調査に必要な便益を提供します。
第10条(費用負担)
この抵当権に関する設定、解除または変更の登記、ならびに抵当物件の調査または処分に関する費用は、債務者および抵当権設定者が連帯して負担し、貴社が支払った金額については直ちに支払います。
第11条(担保保存義務の免除・代位)
1.抵当権設定者は、貴社の都合によって他の担保もしくは保証を変更・解除されても異議ありません。
2.抵当権設定者がこの約定による債務を履行した場合、代位による権利は、債務者と貴社との取引継続中は、貴社の同意がなければ、これを行使しません。もし貴社の請求があれば、その権利または順位を貴社に無償で譲渡します。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)