a)福祉タクシー券等の点検及び集計(月平均 10 万枚) 1,000,000 枚
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ
次のとおり提案書の提出を求めます。令和4年1月31日
1 概要
(1)契約予定件名
福祉タクシー券等の支払い事務業務委託(単価契約)
(2)目的
区では、身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~2度等を所有している区民に対して、「福祉タクシー券」、「予約料・迎車料補助券」、「ストレッチャー料免除券」(以下、
「福祉タクシー券等」という。)を交付している。
この福祉タクシー券等における、書類の審査、タクシー事業者への照会、金額の計算、点検、データ入力、口座振込データ作成等の一連の支払い事務処理の正確性と迅速性を確保し、効率的な作業を行う。
(3)業務内容
①福祉タクシー券等の受領
170 社のタクシー事業者から、それぞれ毎月 10 日(土曜、日曜、祝祭日の場合には翌平日)までに前月分に使用した福祉タクシー券等が、随時にタクシー事業者の負担により、送付される枚数により宅配便やゆうパック、レターパック、普通郵便で受託者の指定場所に送付されるので、受託者は受領する。指定場所には、個人情報保護措置が十分に図られた場所を選ぶこと。
②開封、書類仕分け、受付入力
内容物を毀損しないように開封し、タクシー事業者ごとに保管し、仕様書に記載の個人情報保護に十分配慮を行った上で、福祉タクシー券等を散逸させないよう管理すること。
福祉タクシー券等の受領日、タクシー事業者を「管理用エクセルシート(契約前に区担当課と調整。以下同じ)」に入力する。
③点検及び集計、入力
タクシー事業者ごとに、福祉タクシー券等の金額、枚数を確認し、当該タクシー事業者からの請求書と一致しているか集計、点検をする。ただし、有効期限が切れているものは除く。
予約料・迎車料補助券、ストレッチャー料免除券は、区から提供するマニュアルに従い未記入の場合には、その都度、受託者が事業者に電話で確認(不通の場合は、時間帯を分けて3回電話)し、券に赤ペンで聞き取り日、聞き取り相手氏名を記載する。聞き取り内容を追記した場合には、支払金額として計上をする。
集計結果、支払い金額等を管理用エクセルシートに入力する。
④エスカレーション福祉タクシー券等の送付
請求書と一致しなかったタクシー事業者分の福祉タクシー券等や、区から提供するマニュアルにより、福祉タクシー券等の記述が不適切なものは、当該タクシー事業者分の全ての福祉タクシー券等をエスカレーションとし、区担当課と調整したスケジュールに基づき、区に送付する。
エスカレーションする福祉タクシー券等は、区担当課と調整した方法で束にして箱で送付すること。
⑤口座振込データの作成
区担当課と調整した、月 2 回のスケジュールに基づき、管理用エクセルシートを作成する。
あらかじめ区から提供する各タクシー事業者の口座情報と、管理用エクセルシートの集計結果を元に、区担当課と調整した「全銀協口座振込用ファイルレイアウト」で、支払額の口座振込データを作成・記録する。
⑥福祉タクシー券、各タクシー会社請求書と口座振込データの納品
区担当課と調整した、月 2 回のスケジュールに基づき、概ね毎月 10 日までに 1 回、その後 1 回とし、タクシー券等の受託者の受領日から、5 営業日以内に納品すること。各タクシー事業者請求書はPDF化し、口座振込データと併せて、原則として、LG WAN-ASPによって区に納品すること。ただし、LGWAN-ASPを導入していない事業者に関しては、USBでの納品も認めるが、送料等については、事業者負担とする。
福祉タクシー券等、各タクシー事業者請求書の書類は、月 1 回セキュリティ便で納品すること。
(4)履行期間
契約の日 令和 4 年 6 月 1 日から令和 7 年 4 月 30 日まで
※契約は単年度ごととし、令和 5 年度以降の契約については、各年度における予算配当があり、かつ前年の履行状況が良好であることを条件として、引き続き契約する。
(5)処理予定件数(令和 4 年度)※10 か月間
①予定数量に含むもの
(a)福祉タクシー券等の点検及び集計(月平均 10 万枚) 1,000,000 枚
(b)ワクチン接種用福祉タクシー券等の点検及び集計(月平均 1,400 枚) 14,000 枚
(c) エスカレーション再処理 20 回(月 2 回)
(d) 口座振込データ作成・納品作業 20 回(月 2 回)
②予定数量に含まないもの(参考数量)
下記は予定数量として計上しない参考数量である。下記に掛かる経費については、上記①(a)の単価に含めること。
(e) 福祉タクシー券等の受領、開封・仕分け、受付入力 1,700 回
(タクシー事業者 170 社×10 ヶ月)
(f) 請求書の点検・照合 1,700 枚
2 参加事業者の資格
(1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者でないこと。
(3)世田谷区から、入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(5)プライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステムの認証を取得しているか、もしくは自社においてこれらの資格を有している者と同等程度の個人情報保護に関する社内規定を設けていること。
(6)平成29年度以降に、官公庁において各種書類審査業務等を受託している実績があること。また、受託した契約書の写しを提出できること。
(7)提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
3 提案書の提出者を選定するための基準
本案件では、提案書の提出者の選定を行わず、参加資格の確認のみ行う。
4 選定スケジュール
令和4年1月31日(月) 公告
2月14日(月) 参加表明書提出締め切り
2月16日(水) 提案書提出依頼
3月 4日(金) 提案書提出にあたっての質問締め切り
3月16日(水) 提案書提出締め切り
3月22日(火) 提案書の審査
3月下旬予定 事業者決定、決定通知発送
4月中旬予定 仕様書調整・打ち合わせ開始
5月上旬予定 契約締結
5 提案書を特定するための評価基準
(1)受領、返却作業
(2)業務の実行能力
(3)リスクとその対処方法
(4)事業実施における総合的な経済性
(5)業務を安定的に遂行する能力
(6)業務実施方法及び手法
(7)請求データ入力及びデータ伝送作業
(8)見積金額
6 手続き等
(1)担当所管課
世田谷区障害福祉部障害者地域生活課障害者地域生活担当住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
場所:第2庁舎1階5番窓口
電話:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Eメールアドレス:xxx00000@xx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
①交付期間
令和4年1月31日(月)から令和4年2月14日(月)(土日祝日除く)
②交付場所
上記(1)に同じ
③交付方法
文書による手渡し及び区のホームページからのダウンロード
障害のある方
福祉・健康
世田谷区ホームページ
→ → に掲載
(3)参加表明書の提出内容、期限、場所及び方法
①提出内容
「様式1 参加表明書」を提出すること
②提出期限
令和4年2月14日(月) 午後5時まで必着
③提出場所
上記(1)に同じ
④提出方法
持参またはFAX(FAXの場合は到着確認の連絡を必ず行なうこと)
(4)質疑・回答
①質問受付期間
令和4年3月4日(金)午後5時まで
②質問方法
上記(1)への電子メールで受け付ける
③回答予定日
令和4年3月8日(火)
④回答方法
全参加表明者に対し電子メールにて回答する。
(5)提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
①提出期限
令和4年3月16日(水) 正午まで必着
②提出場所
上記(1)に同じ
③提出方法 持参に限る
7 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金 免除
(3)契約書作成の要否 要
(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を、当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(5)参加表明書及び提案書の作成ならびに提出にかかる費用の負担については、世田谷区では一切負担しない。
(6)参加を表明した者及び提案書を提出した者からの提出物は返却しない。
(7)本件選定は、契約相手方となる候補者を選定するためのものであり、業務の仕様については、選定過程において区が提示した資料及び提案者による提案内容に拘束されない。契約時の仕様は、選定された候補者と区で仕様調整を行ない、双方の合意により確定するものとする。
(8)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(9)提出された書類に虚偽の記載があることが判明した場合、その者が行なった提案は無効とする。
(10)本件は、令和 4 年度予算の配当を条件として契約する。
(11)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案の内容に区は拘束されない。
(12)詳細は、「福祉タクシー券等の支払い事務業務委託事業者選定説明書」による。