(6)「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)をいう。
(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託
平成 26 年 8 月
独立行政法人国立女性教育会館
目 次
第4条(入札説明書等及び事業者提案の内容遵守並びに規定の適用関係) 2
第48条(法令変更又は不可抗力による公共施設等運営権の取消又は行使の停止) 16
【別紙7】法令変更に起因する増加費用及び損害の負担について 33
【別紙8】不可抗力に起因する増加費用及び損害の負担について 34
本契約において、使用する用語の意義は、本契約で別途定める場合を除き、次の各号に規定するとおりとする。
(1)「本件事業」とは、(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業をいう。
(2)「公共施設等運営事業」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)2条6項に定める事業をいう。
(3)「公共施設等運営権」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)2条7項に定める公共施設等運営事業を実施する権利をいう。
(4)「不可抗力」とは、ヌエック及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、津波、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は、人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などをいう。ただし、「法令等」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(5)「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(6)「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)をいう。
(7)「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)第2条第1項に規定する個人情報、その他個人のプライバシーに関わる事実をいう。
(8)「出資者」とは、運営権者に対して出資を行い、その株式を保有する者である[ ]をいう。
(9)「本件維持管理業務」とは、ヌエックと運営権者とが本契約とは別途締結する「(仮称)国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務委託契約書」で定める、運営権者が行う業務をいう。
(10)「本件維持管理業務委託契約」とは、ヌエックと運営権者とが本契約とは別途締結する「(仮称)国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務委託契約書」で規定する契約をいう。
(11)「事業者提案」とは、本件事業の入札で落札者に選定された民間事業者が本件事業の入札手続においてヌエックに提出した入札提案書類、ヌエックからの質問に対する回答書及び基本協定書締結までに提出したその他の一切の書類をいう。
(12)「基本協定」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日、ヌエックと[ ](注:落札者の構成企業名を記載)との間で締結された(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託に関する基本協定書(案)に定める協定をいう。
(13)「要求水準書」とは、本件業務の実施について、xxxxが運営権者に要求する業務水準を示すものとして入札説明書と同時に配布した書類、質問回答書(但し、要求水準書に関する質問に限る。)並びに添付資料をいう。
(14)「ヌエック」とは、独立行政法人国立女性教育会館をいう。
(15)「運営権者」とは、[ ]をいう。
(16)「運営開始予定日」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日をいう。
本契約は、ヌエックが運営権者に対して設定する公共施設等運営権の内容を規定するとともに、ヌエック及び運営権者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
本件事業は、本件運営権(第8条に定義する)の対象となる業務その他これらに付随し関連する一切の業務及びこれらの業務実施に係る資金調達から構成される。
2 ヌエックは、本契約に従い、本件事業を実施するために、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI 法」という。)第16条に基づき、運営権者に対し公共施設等運営権を設定する。
第4条(入札説明書等及び事業者提案の内容遵守並びに規定の適用関係)
本契約、要求水準書、入札説明書、事業者提案の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。
2 要求水準書等の各書類間で疑義が生じた場合は、ヌエック及び運営権者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て運営権者が負担するものとする。
2 本件事業に要する資金調達は、全て運営権者の責任において行うものとする。
本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得し維持するものとする。また、運営権者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、ヌエックが許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、ヌエックが必要な措置を講ずるものとし、当該措置について運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。
2 ヌエックは、運営権者がヌエックに対して書面により要請した場合、運営権者による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 運営権者は、本件事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するとともに、提出後速やかにヌエックに提出するものとする。
4 運営権者は、本件事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、ヌエックの要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しをヌエックに提出するものとする。
運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件事業実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営権者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、運営権者の本件事業実施に関する運営権者からのヌエックに対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該報告、通知若しくは説明を理由として、ヌエックは何ら責任を負担しない。
本契約に基づき設定される公共施設等運営権(以下「本件運営権」という。)を設定する公共施設(以下「本件施設」という。)は、別紙1のとおりとする。
運営権者は、本件事業に必要な範囲で、本件運営権に基づき、前条の対象施設及び敷地を使用することができる。ヌエックは運営権者による使用が可能となるよう、当該対象施設の所有を維持するとともに、当該敷地について必要な利用権確保等の
措置をとるものとする。
運営権者は、本件運営権に基づき、本契約、要求水準書、入札説明書及び事業者提案に従い、別紙2記載の業務(以下「本件業務」と総称する。)を行う。
本件運営権の存続期間は、別紙3のとおりとする。
ヌエックは、運営権者に対し、本契約締結日である本日をもって、本件運営権を設定する。
ヌエックは、運営権者に対し、前条の設定に際して本件運営権の設定書を交付する。
運営権者は、本件運営権の設定後遅滞なく、本件運営権設定の登録の申請手続を行う。ヌエックは、必要な範囲で申請に協力をする。
運営権者は、本件運営権設定の対価として、ヌエックに対し、金[ ]円を支払う。
運営権者は、前条に定める対価等を、別紙4記載の支払方法等により支払うものとする。
運営権者は、別紙4記載の支払期日までに第15条の対価等を支払わない場合には、その翌日から納付した日までの日数に応じ、違約金の支払日における「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の規
定に基づき財務大臣が決定する率で算定した延滞金をヌエックに支払わなければならない。
運営権者が前条の対価等及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が対価等及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。
ヌエック及び運営権者は、相手方への書面による通知を以て本件施設の増改築を提案することができる。この場合、両者は通知を受領してから7日以内に、当該増改築の内容、費用の負担、当該増改築施設に係る維持管理費及び運営費に係る負担、その他の必要な事項に関する協議を開始するものとする。
2 第1項の協議により、提案された増改築等について両者が合意した場合、当該合意に基づいてヌエック又は運営権者は当該増改築を行うことができる。
3 増改築部分は、ヌエックの所有とする。
4 前各項に基づく増改築部分は、本件公共施設を構成するものとして本件運営権の対象となるものとする。ただし、法令に基づき本件運営権の登録事項に変更が生じると認められる場合はこの限りではなく、ヌエック及び運営権者は、協議のうえ必要に応じて当該増改築部分について別途公共施設等運営権設定の手続を行う。
ヌエックは、別紙3記載の期間の初日までに、本件施設の現況を相互に確認したうえで、運営権者に引き渡すものとする。
運営権者は、本件施設に瑕疵があるときは、ヌエックに対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、運営権者は修補を要求することができない。なお、ヌエックの賠償は運営権対価の金額を上限とする。
2 運営権者による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件施設の引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、本件施設が瑕疵により滅失又は毀損したときは、本件施設の引渡しを受けた日から3年以内で、かつ、その滅失又は
毀損の日から1年以内に行わなければならない。
運営権者は、別段の合意がない限り、本件施設を本件業務のために使用し、それ以外の用途に供してはならない。
運営権者は、善良な管理者としての注意をもって本件施設の維持保全に努めなければならない。
運営権者は、運営開始予定日までに確実に本件施設の機能が十分発揮されるよう、必要な開業準備を行わなければならない。尚、開業準備に係る費用(提案金額)[ ]円はヌエックが開業準備開始時において運営権者に支払う。
運営権者は、本件業務の開始に当たり、具体的な運営開始予定日の14日前までに、本契約、要求水準書、入札説明書、事業者提案書及び本契約締結に至るまでの説明に基づき、運営期間を通じた運営業務計画書を作成して、ヌエックの確認を受けなければならないものとする。
2 運営権者は、事業年度ごとに、本件運営業務の各業務に関する運営業務年間計画書を作成の上、当該事業年度が開始する30日前までにヌエックに提出し、その確認を受けなければならない。運営業務計画書及び運営業務年間計画書の記載事項については、双方協議の上、定めるものとする。
3 運営権者は、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、運営業務計画書及び運営業務年間計画書(以下これらを総称して「業務計画書等」という。)に従って本件業務を実施するものとする。
運営権者は、運営開始予定日までに本件業務の各業務を開始しなければならない。
2 運営権者は、業務の開始後遅滞なく、xxxxに対し事業開始の届出を行うものとする。
運営権者は、業務の開始が運営開始予定日の属する月の末日よりも遅延することが見込まれる場合には、その原因及び予想される遅延日数を通知の上、ヌエックに
対し運営開始予定日の延長を申請する。
2 ヌエックは、前項の申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、運営開始予定日を変更することができる。
運営権者は、業務の開始が運営開始予定日の属する月の末日よりも遅延した場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応計画をヌエックに通知しなければならない。
2 運営権者は、前項に規定する対応計画において、可及的速やかな運営の開始に向けての対策及び想定される業務開始日までの予定を明らかにしなければならない。
3 運営権者の責めに帰すべき事由により業務開始日が運営開始予定日の属する月の末日よりも遅延した場合、運営権者は、ヌエックに対し、違約金として、運営開始日の属する月の末日の翌日(同日を含む。)から起算して業務開始日(同日を含む。)までの日数分に応じて、本件運営権設定の対価(当該年度分、税分を含まない)に、違約金の支払日における「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて算定して得た額を支払うものとする。なお、ヌエックに当該違約金を超える損害があるときは、ヌエックはその損害額を運営権者に請求することができる。
4 ヌエックの責めに帰すべき事由によって本件施設の業務開始日が業務開始期間の末日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、ヌエックは、合理的な範囲で当該増加費用又は損害(ただし、逸失利益は除く。)を負担するものとする。
5 法令変更又は不可抗力により、本件施設の業務開始日が業務開始期間の末日よりも遅延した場合の措置については、第7章又は第8章に従う。
運営権者は、要求水準書等に基づき、本件業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、業務月報、上半期報告書(4月から9月までの期間の本件業務に関する報告書)及び年間報告書を、業務報告書として作成するものとする(以下「業務報告書」と総称する。)。業務報告書の記載事項は、第25条に規定する業務計画書等をもとに、双方協議の上、定めるものとする。
2 運営権者は、前項の業務日誌を、原則として作成日ごとにヌエックに対して提出するものとする。
3 運営権者は、第1項の業務月報を、翌月の5日までにヌエックに対して提出するものとする。
4 運営権者は、第1項の上半期報告書を、上半期終了後15日以内に、ヌエックに
対して提出するものとする。
5 運営権者は、第1項の年間報告書を、当該年度終了後2月以内に、xxxxに対して提出するものとする。
6 運営権者は、前5項の報告のほか、本件施設の中で発生した事故、利用者又は周辺住民からの重大な苦情等、当該苦情等への対応など、緊急性を要する事項については、直ちにヌエックに報告するものとする。
運営権者は、前条の業務の全部又は一部を、事業者提案に従って、構成員会社、協力会社又は事業者提案に記載されたその他の事業者に委託し又は請け負わせることができる。運営権者が構成員会社、協力会社又は事業者提案に記載されたその他の事業者以外の第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の業務開始の30日前までに、当該第三者の商号、住所その他ヌエックが別途定める事項を記載した書面をヌエックに届け出て、ヌエックの事前の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により本件運営業務の委託を受け又は請け負った者(以下、「運営受託者」という。)は、委託を受け又は請け負った業務の一部を、事業者提案に従って、構成員会社、協力会社又は事業者提案に記載されたその他の事業者にさらに委託し又は請け負わせることができる。運営受託者が構成員会社、協力会社又は事業者提案に記載されたその他の事業者以外の第三者へさらに委託し又は請け負わせようとするときは、再委託又は下請負の業務開始の14日前までに、当該第三者の商号、住所その他ヌエックが別途定める事項を記載した書面をヌエックに届け出るものとする。
3 構成員会社、協力会社及び事業者提案に記載されたその他の事業者並びに当該会社以外の第三者の使用は、すべて運営権者の費用と責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、運営権者の責めに帰すべき事由とみなす。
運営権者は、運営期間中、本契約、要求水準書及び事業者提案に従い、本件施設の利用者等から施設利用料金(以下「施設利用料金等」という。)を徴収し自らの収入とすることができる。
2 運営権者は本件施設の運営にあたっては、前項の施設利用料金等が合理的で適正な水準となるよう努力するものとする。施設利用料金等は、特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものであってはならず、また、社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、本件施設の利用者の利益を阻害するおそれがあるものであ
ってはならない。
3 運営権者は、第1項の施設利用料金等の設定及び見直しを行うときは、60日前までにヌエックに書面にて届出を行うものとする。
4 ヌエックは、前項に基づき届出を受けた施設利用料金等の額が合理的で適正な水準から逸脱していると認めるときは、運営権者に対し、合理的で適正な水準となるよう是正を求めることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、1事業年度における施設利用料金等その他本事業の実施による運営権者の収益が別紙5に定める金額を超える場合には、運営権者は、管理者に対し、別紙5に従って算出される金額を支払うものとする。
運営権者は、本契約、要求水準書、入札説明書及び事業者提案に従い、本件施設の利用に係る約款を定めるものとする。
2 運営権者は、前項の約款を定めた場合には、速やかにヌエックに報告し、確認を受けなければならない。
ヌエックは、本件事業の適正を期するため、必要に応じ、随時運営権者に対して、本件業務の業務及び経理等の状況について報告を求め、実地について調査し、又は、必要な指示をすることができる。
ヌエックは、自己の責任及び費用において、運営権者が適切に本件業務を実施していることを確認するため、要求水準書等に記載する項目に従い、別紙6に基づきモニタリングを実施することができ、運営権者は、これに協力するものとする。
2 ヌエックは、前項の説明又は確認の結果、本件業務の状況が業務計画書等に規定する水準に達していないと判断した場合、運営権者に対してその是正(維持管理受託者又は運営受託者等の変更を含むが、これらに限られない。)を請求することができる。この場合、運営権者は、ヌエックに対し、かかる請求についての協議を申し入れることができるものとし、協議の結果業務計画書等に規定する水準に達していないとヌエックが認める場合、又は、運営権者が協議の申し入れをしない場合、ヌエックの請求に従った処置を行うことを要し、かつ対応状況をヌエックに対して速やかに報告しなければならない。
3 ヌエックは、必要に応じて、本件施設の利用者等へのヒアリングを行うことができる。
4 ヌエックは、本条の説明要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等を理
由として、本事業の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
前条に基づく是正請求にもかかわらず、運営権者が要求水準書等で定められたサービスの適正かつ確実な提供が確保できない場合には、ヌエックは、本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。当該取り消し又は停止については、第46条の定めに従うものとする。
本件事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生した場合、運営権者は直ちに必要な措置を講じるとともに、ヌエックに対し報告するものとする。
2 前項の場合、ヌエックは運営権者に対し、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることができる。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び運営権者が被った損害は、運営権者が負担するものとする。但し、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因して発生した増加費用及び損害についてはこの限りではない。なお、不可抗力に起因して発生した増加費用及び損害については第8章に従う。
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合には、当該事由ごとにヌエック又は運営権者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるものとする。
2 前条の措置により発生した増加費用及びヌエック又は運営権者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、運営権者が負担するものとする。但し、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因する場合にはこの限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、法令変更又は不可抗力により発生した増加費用及び損害の負担については、別紙7又は別紙8の定めるところによる。
運営権者が善管注意義務に即した本件業務を行わなかったことその他の運営権者の責めに帰すべき事由に起因して本件施設の損傷が発生した場合、運営権者は速やかに当該損傷の修復を行わなければならない。この場合、当該損傷の修復に係る費用については、運営権者が負担するものとする。
2 ヌエックの責めに帰すべき事由に起因して本件施設が損傷した場合、ヌエックは速やかに当該損傷の修復を行わなければならない。但し、運営権者が承諾する場合、運営権者に当該損傷の修復を委託することを妨げない。この場合、当該損傷の修復
に係る費用については、ヌエックが負担するものとする。
3 不可抗力に起因して本件施設が損傷した場合、運営権者は速やかに当該損傷の修復を行うものとする。この場合の当該損傷の修復に係る費用については、別紙8に定めるところによる。
運営権者が本件事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況をヌエックに報告しなければならない。
2 前項の場合、運営権者は、自己の責任により、当該第三者に対し当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害がヌエックの責めに帰すべき事由に起因して生じたものである場合は、ヌエックは、合理的な範囲で運営権者に補償するものとする。
3 ヌエックは、第1項の損害を第三者に対して賠償した場合、前項に該当する場合を除き、運営権者に対して、賠償した金額を求償することができる。運営権者は、ヌエックからの請求を受けた場合には、速やかに求償額の全額を支払わなければならない。
4 前項の場合その他本件事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、ヌエック及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
運営権者は、本契約継続中、別紙9、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより、第三者賠償責任保険その他の保険に加入しなければならない。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券又はその写しをヌエックに提出しなければならない。
3 運営権者は、第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨をヌエックに通知するとともに、前項に基づきその保険証券又はその写しをヌエックに提出しなければならない。
運営権者は、ヌエックの書面による事前の承諾を得た場合に限り、本件運営権を抵当権の目的とすることができる。但し、ヌエックは不合理に承諾を留保しない。
運営権者は、本件運営権を分割し又は併合することができない。
運営権者は、ヌエックから書面による事前の許可を得た場合に限り、本件運営権を移転することができる。運営権者は移転をしようとする1か月までにヌエックに対して、移転を受ける者(以下「譲受人」という。)の商業登記簿等における登記事項を通知の上、許可申請を行うものとする。
2 ヌエックは、PFI 法26条3項の基準、本事業の参加資格基準及び次に定める要件に適合する場合、本件運営権の移転を許可する。
(1) 譲受人が、本件事業における運営権者の実施契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、ヌエックに対して別紙10の様式による承諾書を提出すること
(2) 譲受人が、運営権者の本件維持管理業務委託契約上の地位を承継し、当該契約に拘束されることについて、ヌエックに対して別紙10の様式による承諾書を提出すること
(3) 譲受人が、運営権者が所有し、本件事業の実施に必要な一切の資産及び本契約上の地位の譲渡を受けること
(4) 譲受人の株主が、ヌエックに対して基本協定に定める株主誓約書を提出すること
(5) 譲受人が第46条第1項の各事由に該当しないこと
3 前項のヌエックの許可を受けないで行った公共施設等運営権の移転は、その効力を生じない。
4 運営権者は、本条により本件運営権を移転する場合、移転を受ける者に対して、本契約に基づく運営権者の権利、義務及び契約上の地位の全てを承継させる。
本件運営権の移転、変更、消滅及び処分の制限並びに本件運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限は、事前にヌエックの承諾を得たうえで、公共施設等運営権登録簿に登録する。
2 前項の登録の申請は、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。ただし、法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。
3 前項の登録の申請をする場合、申請人は、登録原因を証する書面を提出しなければならない。
運営権者は、ヌエックの事前の承諾を得ずに、次の行為を行わないものとする。
(1)本契約に基づきヌエックに対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他の担保の設定を行うこと
(2)本契約上の地位及び本件運営権又は本件業務についてヌエックとの間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲渡、担保設定その他の処分を行うこと
(3)出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権付社債を発行し、又は運営権者の株式を引き受ける権利を与えること
(4)本契約又は本件維持管理業務委託契約に基づく業務以外の業務を行うこと
(5)本契約及び本件維持管理業務委託契約が終了する前に解散すること
ヌエックは、運営権者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
(1)偽りその他不正の方法により公共施設等運営権者となったとき
(2)法第9条各号のいずれかに該当することとなったとき
(3)運営権者の事由により、本事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
(4)ヌエックが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、業務開始期間(第27条による延長があったときは、延長後の期間)を過ぎても本件業務に着手しないとき
(5)ヌエックが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、本契約、要求水準書、入札説明書及び事業者提案に従った義務の履行を行わず、かつ、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき
(6)運営権者が本事業の実施を放棄し、当該状態が10日以上継続したとき
(7)運営権者が業務計画書等に重要な事項についての虚偽の記載をしたとき
(8)本事業に関する法令の規定に違反したとき
(9)破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき
(10)運営権者の責めに帰すべき事由により本件維持管理業務委託契約が終了した場合
(11)運営権者の役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき
(12)暴力団又は暴力団構成員等が運営権者の経営に事実上参加していると認められるとき
(13)暴力団又は暴力団構成員等に対して運営権者が資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき
(14)運営権者が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき
(15)運営権者が、ある者を暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき
(16)運営権者の役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき
(17)運営権者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(18)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
(19)運営権者の各構成員又は協力企業が、第11号から第18号までのいずれかに該当する場合、又はこれらの者が、第11から第18号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、ヌエックが運営権者に対して当該契約の解除を求め、運営権者がこれに従わなかったとき
(20)別紙6の定めに従って本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることが適当であるとヌエックが判断するとき
2 前項に基づき本件運営権が取り消された場合、本契約は当然に将来に向かって終了し、本契約に基づく債権債務は本契約に別段の定めがない限り消滅する。この場合、運営権者は直ちに本件施設を原状に回復したうえでヌエックに返還しなければならない。
3 第1項に基づき本件運営権の行使の停止を甲が命じた場合、ヌエックは、本事業の継続又は保全のために必要な措置を定めて運営権者に対してその履行を求めることができ、運営権者はこれに従わなければならない。この場合、当該費用は運営権
者の負担とする。また、本件運営権の行使が停止された場合においても、運営権者は本契約に基づきヌエックに対して負担する義務及び責任を、本件運営権の行使を必要とするものを除き、引き続き履行しなければならない。なお、調整を要する事項が存する場合、ヌエックが必要な措置を定め、運営権者はこれに従うものとする。
4 第1項に基づき本件運営権が取り消され、又はその行使の停止が命じられた場合、運営権者は、違約金として本件運営権設定の対価の10パーセントに相当する額を ヌエックの指定する期間内に支払わなければならない。なお、当該取り消し又は行 使の停止により、当該違約金額を超えてヌエックに損害が生じた場合、ヌエックは
運営権者に対して当該超過分の損害の賠償を違約金と併せて請求することができる。
ヌエックは、本件施設を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたときには、本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
2 前項に基づき本件運営権が取り消された場合、本契約は当然に将来に向かって終了し、本契約に基づく債権債務は本契約に別段の定めがない限り消滅する。この場合、運営権者は自らの所有する物件を撤去したうえで本件施設を現況有姿にてヌエックに引き渡せば足りる。
3 第1項に基づき本件運営権の行使の停止が命じられた場合、ヌエックは、本事業の継続又は保全のために必要な措置を定めて運営権者に対してその履行を求めることができ、運営権者はこれを履行する。この場合、当該費用はヌエックの負担とする。なお、この場合、本契約に基づき定められた債権債務の履行については、ヌエックと運営権者が協議して定めるものとする。但し、相当期間をもって協議したにもかかわらず協議が成立しない場合、ヌエックが必要な措置を定め、運営権者はこれに従うものとする。
4 第1項に基づき本件運営権が取り消され、又はその行使の停止が命じられた場合、運営権者はヌエックに対して、法令に基づき、損失の補償を求めることができる。
5 前項の規定による損失の補償については、ヌエックと運営権者が協議しなければならない。
6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、ヌエックは、自己の見積もった金額を運営権者に支払わなければならない。
7 前項の補償金額に不服がある運営権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。
8 前項の訴えにおいては、ヌエックを被告とする。
9 第1項に規定する事由により取り消され又は消滅した本件運営権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある
場合を除き、ヌエックは、その補償金を供託しなければならない。
第48条(法令変更又は不可抗力による公共施設等運営権の取消又は行使の停止)
法令変更又は不可抗力により、運営権者による本事業の継続が不可能又は著しく困難と客観的に認められる場合において、不可抗力事由等の発生の日から14日を経過しても第58条第4項又は第60第4項の協議が整わないときは、ヌエックは、本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
2 前項に基づき本件運営権が取り消された場合、前条第2項を準用する。
3 第1項に基づき本件運営権の行使の停止が命じられた場合、前条第3項を準用する。
ヌエックは、第46条に基づき本件運営権を取り消し、又は、行使の停止の命令をする場合には、本事業を継続的に提供することの重要性、契約違反等の重要性、公共施設等運営権を目的とする抵当権者等の利益、本件運営権を取り消すことによって保護される利益等を勘案した上で行う。
2 ヌエックは、第47条に基づき本件運営権を取り消し、又は、行使の停止の命令をする場合には、本事業の公益性と、新たに生じた公益上の必要性とを評価、比較した上で行う。
ヌエックは、本章の規定に基づき、本件運営権を取り消す場合、本件運営権に第
41条に基づく抵当権が設定されているときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
2 ヌエックは、本章の規定に基づき本件運営権の行使の停止の命令をしようとする場合、運営権者に対し聴聞を行わなければならない。
第46条乃至第48条に基づき公共施設等運営権が取り消され、又は第53条に基づき公共施設等運営権が放棄された場合には、本件運営権は将来に向かって消滅する。
第46条乃至第48条に基づき本件運営権の行使の停止の命令をする場合、ヌエックは、停止の内容及び理由を記載した書面を交付して運営権者に通知するものとする。
ヌエックが、本件施設の所有権を有しなくなったときは、本件運営権は将来に向かって消滅する。この場合、運営権者は本件施設を現況有姿にてヌエックに引き渡せば足りる。
2 前項により本件運営権が消滅した場合、損失の補償及び本契約の権利義務等に関しては、第47条第2項乃至第9項を準用する。この場合、運営権者は本件施設を現況有姿にてヌエックに引き渡せば足りる。但し、本件施設の所有権を有しなくなったのがヌエックの責めに帰すべき事由に基づくものであり、かつ、第47条第1項所定の必要性が認められない場合、運営権者はヌエックに対して、本件運営権の消滅によって被る損害の賠償をヌエックに求めることができる。
運営権者は、ヌエックの責めに帰すべき事由により本事業の実施継続が不可能又は著しく困難であると客観的に認められるときで相当な期間を設けてヌエックにその是正を求めたにも関わらず当該期間中に当該是正がなされない場合に限り、本件運営権を放棄することができる。
2 第41条に基づく抵当権の設定が登録されている本件運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。
3 前項の同意を得ないでした公共施設等運営権の放棄は、その効力を生じない。
4 運営権者は、本条に定める場合以外の場合には、本件運営権を放棄することができない。
5 第1項に基づき本件運営権の放棄がなされた場合、本契約は当然に将来に向かって終了し、本契約に基づく債権債務は本契約に別段の定めがない限り消滅する。
6 第1項に基づき本件運営権の放棄がなされた場合、運営権者は当該放棄により生じた自らの損害の賠償をヌエックに請求することができる。
7 第1項乃至第6項にかかわらず、運営権者は、違約金として本件運営権設定の対価の10パーセントに相当する額をヌエックに支払ったうえで本件運営権を放棄することができる。この場合、ヌエックに違約金を超えて損害が生じた場合、ヌエックは当該違約金に加えて、当該超過損害金の賠償を運営権者に請求することができる。
8 運営権者が前項に基づいて本件運営権の放棄を行った場合、本契約は当然に将来に向かって終了し、本契約に基づく債権債務は本契約に別段の定めがない限り消滅する。この場合、運営権者は直ちに本件施設を原状に回復したうえでヌエックに返還しなければならない。
本章の規定に基づき本件運営権が取り消され、又は放棄された時点において、既に運営権者が第15条に基づき支払った対価等のうち、本件運営権の放棄時点以後に係る残余の存続期間に対応する部分については、ヌエックはこれを運営権者に返還するものとする。
ヌエックは、第47条第1項又は第53条第1項に基づき本件運営権が取り消され、又は行使の停止が命じられた場合、運営権者に対し、法第30条第1項に定める通常生ずべき損失をこえて補償をすることはない。
本章の規定に基づき、運営権が取消若しくは放棄された場合、又は本契約が終了した場合、運営権者は、ヌエック又はその指定する者に対し、ヌエック又はその指定する者が本件施設を継続して使用できるよう、適宜本件施設の維持管理及び運営に必要な事項を説明すると共に、運営権者の費用負担で、関連する記録、要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、積極的に引継ぎに協力するものとする。
2 運営権者は、ヌエック又はその指定する者に対し、前項の資料について著作権を無償で譲渡すると共に、ヌエック又はその指定する者に対して著作者人格権が行使されないよう措置する。
3 本条第1項の場合、運営権者は、当該終了部分に係る本件施設内に運営権者が所有又は管理する機械、器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につきヌエックの合理的指示に従わなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、法令変更、不可抗力又はヌエックの責めに帰すべき事由に起因する運営権の取消、又は本契約の終了の場合は、ヌエックと運営権者は、本契約の終了後の措置について本契約に別段の定めがない限り協議のうえ決定するものとする。
運営権者は、法令変更(次に掲げるものをいう。以下同じ。)により、本件業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、運営権者は、速やかに、その内容及び理由をヌエックに通知しなければならない。
(1)法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
(2)行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
(3)都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
2 運営権者は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。
3 運営権者は、法令変更による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 ヌエックは、運営権者から第1項の通知を受けたときは、速やかに運営権者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から30日を経過しても協議が整わないときは、ヌエックは事業の継続についての対応を定め、運営権者に通知する。
法令変更に起因して運営権者に生じた本件事業に関する増加費用及び損害の負担については、別紙7に定めるところによる。
運営権者は、不可抗力により、本件業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、運営権者は、速やかに、その内容及び理由をヌエックに通知しなければならない。
2 運営権者は、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 運営権者は、不可抗力による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 ヌエックは、運営権者から第1項の通知を受けたときは、速やかに運営権者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事由発生の日から14日を経過しても協議が整わないときは、ヌエックは事業の継続についての対応を定め、運営権者に通知する。
不可抗力に起因して運営権者に生じた本件事業に関する増加費用及び損害の負担については、別紙8に定めるところによる。
運営権者は、ヌエックに対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)運営権者が、会社法に基づき適法に設立され、有効に存在する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること
(2)運営権者による本契約の締結及び履行は、運営権者の目的の範囲内の行為であり、運営権者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び定款その他の運営権者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が運営権者に適用のある法令及び定款その他の運営権者の社内規則に違反せず、運営権者が当事者であり、若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある運営権者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること
ヌエックは、本事業の実施に関して知り得た運営権者の秘密を開示漏洩してはならない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報以外の情報については、この限りでない。
2 運営権者は、本事業の実施に関して知り得た秘密を開示漏洩してはならない。
3 運営権者は、本事業を実施するため必要なものとしてヌエックの書面による事前の承諾を受けた場合に限り、第三者に対して本事業の実施に関して知り得た秘密を開示することができる。ただし、本事業に関して弁護士、公認会計士又は税理士に業務を委託する場合においては、ヌエックの承諾を要しない。
4 前項に基づき運営権者が秘密を開示する場合においては、運営権者は、当該第三者に対して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。
5 本条の下での守秘義務は、本契約が事由の如何を問わず終了した後も5年間有効
に存続する。
運営権者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じ、これを遵守し、また、構成員会社、協力会社、維持管理受託者、運営受託者等に遵守させなければならない。
本契約に基づく成果物(運営権者が本契約又はヌエックの請求によりヌエックに提出した一切の書面、写真、映像等をいう。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合においては、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところによる。
2 ヌエックは、成果物が著作物に該当する場合においては、ヌエックの裁量により無償で利用する権利を有する。
3 運営権者は、ヌエックに対し、成果物の内容を自由に公表することを許諾する。
4 運営権者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、ヌエックの承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物の内容を公表すること。
5 運営権者は、第2項又は第3項の場合において、著作権法第19条第1項及び第
20条第1項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。
6 運営権者は、成果物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する運営権者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、ヌエックの承諾を得た場合は、この限りではない。
7 運営権者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権を侵害するものでないことを、ヌエックに対して保証する。
8 成果物が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因する場合においては、この限りではない。
本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、承認、契約終了通知、解除及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関してヌエックと運営権者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 期間の定めについては、「民法」(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
6 本契約の履行に関してヌエックと運営権者との間で用いる言語は、日本語とする。
本契約の内容の一部変更は、当該変更内容につきヌエックと運営権者が協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。
本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
本契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
【別紙1】公共施設等運営権の対象となる公共施設
【別紙2】公共施設運営権に基づく運営等の内容
【別紙3】公共施設等運営権の存続期間
【別紙4】公共施設等運営権設定の対価等の支払方法等
【別紙5】プロフィットシェアリングについて
【別紙6】モニタリングの方法
【別紙7】法令変更に起因する増加費用及び損害の負担について
【別紙8】不可抗力に起因する増加費用及び損害の負担について
【別紙9】保険について
【別紙10】承諾書様式
(1)名称
[独立行政法人国立女性教育会館]
(2)立地
ア 所在地:埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地イ 地目:宅地
ウ 面積:102,252 ㎡
(3)規模
ア 本館及び宿泊棟(A棟・B棟・C棟)
イ 研修棟(講堂・会議室・研修室・マルチメディア研修室・控室)ウ 実技研修棟(音楽室・美術工芸室・調理室・試食室・幼児室) エ 日本家屋、茶室(響書院・和庵)
オ 体育施設(テニスコート・体育館)
(4)配置
① | 全体統括管理業務 |
② | 運営業務統括管理業務 |
③ | 受付・案内業務 |
④ | 経理業務 |
⑤ | 企画・広報・営業業務 |
⑥ | 給食・売店業務 |
⑦ | アメニティ業務 |
⑧ | 宿泊準備等整理業務 |
⑨ | リネンサプライ・洗濯業務 |
⑩ | 利用者サービスの向上に資する業務 |
平成27年4月1日乃至 平成37年3月31日 (予定)
1.公共施設等運営権設定の対価
(1)支払期間 [ ]
(2)支払方法 [ ]
注)上記は提案を受けて記載する。
【別紙5】プロフィットシェアリングについて注)上記は提案があれば記載する。
ヌエックと運営権者は、運営権者が遂行する本件業務に対し、次の5種類のモニタリングを実施する。ただし、ヌエックが運営権者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、運営権者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に策定するモニタリング計画書において定める。
種類 | ヌエックの行う業務 | 運営権者の行う業務 |
① 日常モニタリング | ・業務日報の確認 | ・運営権者は、日報を毎営業日、作成するとともに、月1回、業務月報を、上半期(4月から9月までの期間)に1回、上半期報告書を、年1回、年間報告書を作成し、ヌエックに提出する。また、ヌエックの要請があった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・本件業務の遂行に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちにヌエックに報告し、ヌエックの求めに応じて日報等を提出する。 |
② 定期モニタリング | ・ヌエックは、運営権者が提出する業務月報、上半期報告書及び年間報告書に基づき、運営業務計画書及び運営業務年間計画書の内容に合致した業務が実施されているか、モニタリングを行う。 ・ヌエックは、業務月報、上半期報告書及び年間報告書の内容を確認するとともに、本件施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・ヌエックは、確認した内容を踏まえて実地調査、運営権者に対する説明要求等を行う。 | ・運営権者は、運営業務計画書及び当初の運営業務年間計画書と実際の実施状況や達成度、その成果等について検証を行い、自己評価を行う。評価の実施にあたっては、運営権者の経営状況についても評価を行う。 ・運営権者は、自己評価の結果について、個別業務ごとに年間報告書を毎年作成し、ヌエックに提出する。 ・運営権者は、ヌエックがモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 |
・ヌエック及び運営権者が出席する連絡会を毎年度開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。 | ||
③ 随時モニタリング | ・ヌエックは、運営期間中、必要性が認められるとき(本件施設の利用者等からのクレームがあった 時や業務改善勧告を行った場合 | ・運営権者は、左記の事項の説明及び確認の実施に当たり、ヌエックに対して最大限の協力を行う。 |
の確認時、及び、緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・随時モニタリングにおいては、施設巡回、業務監視、運営権者に対しての説明の要求及び立会い等を行い、運営権者の業務実施状況を確認する。 | ||
④ 利用者アンケート調査等 | ・ヌエックは、運営権者から提出されたアンケート等から当該事業のサービスに対する利用者の評価結果を確認する。 | ・運営権者は、要求水準書等に基づき、ヌエックと協議を行い、当該業務のサービスの評価において、アンケート等を作成・実施した後、これを回収し取りまとめてヌエックに提出する。 |
⑤ 財務モニタリング | ・ヌエックは、毎年度、運営権者が提出する財務書類等により、運営権者の財務状況等を確認する財務モニタリングを行う。 | ・運営権者は、毎年度、ヌエックに対して財務書類等を提出する。 |
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
ヌエックは、モニタリングの結果、本件業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
1) 業務要求水準の未達の基準
要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態のことをいう。
① 利用者が本件施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合(以下「重大な事象」という)
② 利用者が本件施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合(以下「重大な事象以外の事象」という)
重大な事象
業務 | 水準未達の例 |
全般 | ・故意による本件業務の放棄 ・故意にヌエックとの連絡を行わない ・ヌエックの合理的な指導や指示に従わない ・安全措置の不備による人身事故の発生 ・本件施設の全部が利用できない ・重要な什器備品(鍵等)、帳簿類等の紛失、破棄 |
・ヌエックの承諾を得ないで各種計画書、報告書の提出の大幅な遅延 ・各種計画書、報告書等における重大な内容の虚偽報告、故意又は重大な過失による虚偽報告 ・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損 ・水準未達の状態の長期にわたる放置 | |
運営業務 | ・各業務の未実施 ・業務の疎漏による本件施設の使用不能、重大な事故の発生 ・利用料金の横領、窃取、詐取 ・運営権者の責により利用予約が不可能な状態の長期間の放置 |
※上記の事象例は例示であり、これら以外の状況でも、本件施設の利用者が本件施設を利用する上で明らかに重大な事象であると判断される状況を含めるものとする。
重大な事象以外の事象
重大な事象以外の事象とは、重大な事象を除いた水準未達の場合すべてをいう。具体的な
事象については、ヌエックが要求水準書等に照らして水準未達を認定する。
2) 改善要求
ア)業務改善計画書の作成
ヌエックは、本件業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合には、運営権者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行い、運営権者に業務改善計画書の提出を求める。なお、業務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い運営権者に業務改善計画書の提出を求めるものとする。運営権者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書をヌエックへ提出し、ヌエックの承諾を得る。
ヌエックは、運営権者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ)改善措置の実施
運営権者は、ヌエックの承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、ヌエックに報告する。ヌエックは、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
ウ)緊急対応措置
前記ア)及びイ)に関わらず、当該業務水準未達成の認定・報告・勧告・改善等に緊急を要し、かつ応急措置等を行うことが合理的と判断される場合は、運営権者が自らの責任において直ちに適切な応急措置等を実施して、ヌエックに報告することとする。
3)本件業務の受託者等の変更
ヌエックは、運営権者の実施する本件業務の結果が、次のいずれかに該当する場合には、運営権者との協議のうえ、最終の改善要求を行った日から起算して6ヶ月以内に、本件業務の受託者等の変更を行うことができる。
① ヌエックが改善要求を繰り返しても、現在の業務実施体制では業務の改善・復旧が明らかに困難であると認められる場合
② 同一の原因による同一の事象において、四半期単位で3回継続し、改善要求にもかかわらず改善期間内に業務の改善・復旧を果たすことができなかった場合
4)本件運営権の取消、又はその行使の停止等ア)本件運営権の取消、又はその行使の停止
本件業務の受託者等の変更後においても本件業務が要求水準を満たしていないとヌエックが判断した場合で、ヌエックが本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を行うことが適当であると判断する場合には、ヌエックは本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
また、運営権者が上記3)において本件業務の受託者等の変更に応じない場合であって、かつ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、ヌエックは直ちに本件運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
イ)株式譲渡
本件業務の受託者等の変更後においても本件業務が要求水準を満たしていないとヌエックが判断した場合で、運営権者の株主が変更されることにより本件業務の要求水準が満たされると認めるに足りる合理的な理由が認められ、かつ、当該変更により運営権者による本件業務遂行をさせることが適当であるとヌエックが判断する場合においては、ヌエックは、運営権者の株主に対して、ヌエックの承認した第三者へ運営権者の株式を譲渡させることができる。
法令変更により生じた増加費用及び損害の負担については、次のとおりとする。
1 本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更により生じた増加費用及び損害については、ヌエックが負担する。但し、当該損害には、運営権者の逸失利益に関する損害は含まないものとする。
2 上記1以外の法令変更により生じた増加費用及び損害については、運営権者が負担する。
不可抗力により運営権者に生じた本件事業に関する増加費用及び損害については、本契約期間中に累計で本件運営権設定の対価に相当する金額の100分の1に至るまでは運営権者が負担し、これを超える額はヌエックが負担する。但し、当該増加費用又は損害について、保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額はヌエックが負担すべき増加費用及び損害から控除する。
なお、上記でヌエックが一部負担する損害には、運営権者の逸失利益に関する損害は含まず、これについては運営権者の負担とする。
ア | 保険契約者: | 運営権者又は受託者 | ||||
イ | 被 保 険 者 : | 運営権者、受託者等、ヌエックを含む | ||||
ウ | 保険の対象: | 本件施設の仕様、運営の欠陥に起因して派生した第三者に対する | ||||
対人及び対物賠償損害を担保する | ||||||
エ | 保 | 険 | 期 | 間 | : | 運営開始日から本件運営権の存続期間満了日までとする |
オ | 保 | 険 | 金 | 額 | : | 対人1億円/1名、10億円/1事故以上、対物1億円/1事故 |
以上とする | ||||||
カ | 免 | 責 | 金 | 額 | : | 5万円/1事故以下とする |
【別紙10】承諾書様式
平成27年●月●日
独立行政法人国立女性教育会館理事長 内海 房子 殿
承 諾 書
独立行政法人国立女性教育会館(以下「ヌエック」という。)及び〔 〕(以下「運営権者」という。)と間で、平成27年●月●日付で締結された「(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託 公共施設等運営権実施契約
(案)」及び「(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託 施設・設備長期維持管理業務委託契約(案)」(以下併せて「本契約」という。)に関して、当社は、運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて承諾いたします。
住 所
商 号代表者