Contract
対象の著作物
著作者:
出版メディア:
著作物タイトル:
著作者は上記著作物に関するすべての著作権(著作xx第27条及び第28条記載の各権利を含む)を公益社団法人日本地震学会に譲渡することに同意します.また,著作者人格権(*)については,これを行使しないことに同意します.
年 月 日
著作者(代表者)氏名
(*)著作者人格権は
①「公表権」(公表するか決める権利)
②「氏名表示権」(名前の公表を求める権利)
③「同一性保持権」(無断で改変されない権利)
です.
※著作者人格権の行使をしない旨の同意があることで,著作者は著作物の公表に同意したこととします.日本地震学会は著作物公表の際には著作者名を明記します.
参考法令
著作xx第27条(翻訳権、翻案xx)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映像化し、その他翻案する権利を有する。
著作xx第28条(xx的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利を専有する。
著作xx第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。