6、従業員への大声での暴言、罵声、謝罪の強要、長時間に渡るクレーム、SNS への投稿をほのめかした脅し 過剰な要求等いわゆるカスタマーハラスメントと運営側が判断したとき。なお、この場合は警察へ通報並びに届け出を行います。
相模原インドアテニススクール会員規約
第 1 条【名称及び所在地】
本スクールは相模原インドアテニススクール(以下本スクールとする)と称し、xxxxxxxxxxxx 0-0-00
に所在する。
第 2 条【目的】
本スクールはテニスを通じて会員の健康維持増進を図り、地域社会の健康と福祉の向上を目的とする。
第 3 条【入会資格】
本スクールに入会できる方は資格条件を満たし本スクールの趣旨に賛同し、本規約を承認した方とする。
1、 当社の定める規則を厳守することに同意していること。
2、 当スクールを含めて会員制のスクールまたは団体から除名もしくは会員資格の停止またはそれに類する処分を受けたことがないこと。
3、 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力でないこと。
4、 刺青をしていないこと。
5、 妊娠中でないこと。
6、 外国籍の方については、外国人登録証明書を有していること。
7、感染症または感染のおそれのある疾患に罹患していないこと。
8、 医師から運動または入浴を禁じられていないこと。一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと。
9、 入会に先立って、他人に迷惑を及ぼすおそれがある等、当社が好ましくないと判断する事項がないこと。
第 4 条【入会手続】
本スクールに入会する際は所定の申込み手続きを行い、入会諸費用をお支払いただくものとする。尚、入会者本人が
18 歳未満の場合は、本人と保護者の連署にて申込み手続を行う。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意しなければならない。
第 5 条【入会手続き料】
入会時、本スクールの定める入会手続料を所定の方法で本スクールに支払わなければならない。
第 6 条【返金保証期間】
入会手続き料を支払った後、1 週目のレッスン参加後、本人の理由により退会を申し出た場合、支払った全額を返金するものとする。但し 2 週目が経過した時点での申し出は理由に関わらず返金しない。
第 7 条【会費等の支払】
会費等の種類、金額、支払期日及び支払方法は、本スクールが定めるものとする。
第 8 条【退会】
本スクールは自動継続を原則とし、退会手続きがなされない限り会員を継続するものとし、退会を希望する方は会員
本人または会員が18歳未満である場合はその親権者が申し出て、所定の手続きを完了することで退会できるものとする。
1、会員がスクールを退会することを希望する場合は、受講期間最終月の15日までに所定の退会届を提出する。
2、会員が死亡、行方不明、重度の障害等を被り、退会の申し出が困難な場合には、会員の親権者またはこれに準ずる親族が、会員に代わって退会手続きを行うことにより退会できるものとする。
3、月会費、利用料、商品の購入代金等の支払いが終了していない場合は、第 1 項の退会届の提出までにその支払いを完済しなければならない。
4、会員が、月会費3カ月以上滞納した場合は、何らかの通知催告を要せずに退会扱いとする。ただし、滞納分についてはその全額を支払わなくてはならない。
第 9 条【資格の停止及び除名】
会員に次の各項一つに該当する事由がある時は、本スクールは該当会員につきその資格を停止もしくは除名することがで きるものとする。但し、除名以前の会費その他の諸費用は利用回数等の如何にかかわらず本スクールに支払うこととする。
1、本スクールの定める諸費用を滞納し、請求があっても完済しないとき。
2、会員及び本スクールの名誉を傷つけ、またスタッフの指示に従わず秩序を乱す行為があったとき。
3、本規約及びスクールの定めた規則に違反したとき。
4、禁止薬物の使用や、重大な法令違反を受けたとき。
5、その他本スクール会員としてふさわしくないと運営側が認めたとき。
6、従業員への大声での暴言、罵声、謝罪の強要、長時間に渡るクレーム、SNS への投稿をほのめかした脅し 過剰な要求等いわゆるカスタマーハラスメントと運営側が判断したとき。なお、この場合は警察へ通報並びに届け出を行います。
第 10 条【スクールの閉鎖】
本スクールは天災地変及び著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が生じた場合は6ヶ月以内に予告し、無条件にて閉鎖することができる。
第 11 条【会費や運営システムの変更】
本スクールは必要と判断する場合、本規約に基づき会員が負担するべき諸費用の改定及び施設の運営システムを変更することができる。 変更する場合は 1 か月前までに告知するものとする。
第 12 条【クラス定員及びクラス変更】
期の途中でもクラスの定員を運営側の判断で変更することがある。又会員のクラス変更は担当コーチが技術、体力などを総合的に判断し上のクラス又は下のクラスに変更を伝えるものとする。(同クラスの曜日、時間変更は会員の判断)
第 13 条【免責事項】
会員及びxxxxは自己の責任において、本スクールの施設を利用するものとする。また、本スクールは、会員及びビ ジターが本スクール施設利用中に生じた盗難、傷害等の事故においては一切責任を負わないものとする。但しスクールに故意または重大な過失があった場合はこの限りではない。
第 14 条【利用者の損害賠償責任等】
利用者は、自己の責に帰すべき事由により、本スクールまたは第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責を負うものとする。
第 15 条【施設の利用廃止・利用制限】
本スクールは次の事由により、本スクールの一部または全部を閉鎖もしくは利用の制限をすることができるものとする。但し、この場合、会員に対する保証はないものとする。
1、気象、災害、事故によるとき。
2、施設の改修または補修のとき。
3、法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第 16 条【施設利用の禁止】
本スクールは、利用者が次の各号の一つに該当するときは、施設利用の禁止を指示することがある。
1、 酒気を帯びているとき。
2、 他人の施設利用を妨げたとき。
3、 許可なく本スクール内で人物や施設を撮影したとき。
4、 許可なく施設内で物品を売買し、または個人・団体指導等の営業行為・勧誘行為をしたとき。
5、 会員及び本スクールを誹謗中傷する行為に及んだとき。
6、 他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき。
7、 動物、危険物等、他人に危険を及ぼし、または不快感を与える恐れがあるものを施設内に持ち込んだとき。
8、 感染症または感染のおそれのある各種疾患になったとき。
9、 その他、施設が会員としてふさわしくない行為として制止を求めたにもかかわらず、これに従わないとき。
第 17 条【私物の管理等】
1、会員は自らの責任において自己の貴重品や私物を管理しなければならない。また万一盗難や紛失した場合でもその責任を一切施設側は負わない。
2、本スクールは会員の忘れ物を保管しその物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を施設内に掲示するが、
会員が忘れ物を引き取りに来なかった場合、本スクールが忘れ物を発見してから 1 週間以内に所轄の警察署に提出する。
第 18 条【個人情報の取得】
本スクールはレッスン、コート予約、イベント等の告知等を行うために、本スクールに入会しようとする者の個人情報を 必要な範囲内で適法且つ適正な方法により取得することができる。但し、取得した個人情報の取り扱いは個人情報保護法に準じて取り扱うものとする。
第 19 条【改定】本規約の改定及び変更は本スクールの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第 20 条【付則】本規約は 2024 日年 4 月 1 日より施行する。