Contract
奈良県特定健康診査受診率向上支援システム開発業務委託契約書(案)
奈良県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、上記の業務について、甲が乙に業務を発注し、乙がこれを請け負うことに関し、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(委託業務)
第1条 本契約に基づき甲が乙に委託し、乙が受託する奈良県特定健康診査受診率向上支援システム開発業務は、別紙「奈良県特定健康診査受診率向上支援システム開発業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)とする。
(委託料)
第2条 本契約の契約金額は下記のとおりとする。契約金額 ○○○○○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金○○○○○円を含む。)
(履行期間)
第3条 委託業務の期間(以下「履行期間」という。)は、受託日から令和5年3月31日までとする。ただし、仕様書に個別の履行期限が定められているものは、仕様書に従うものとする。
(履行場所)
第4条 本契約に基づく委託業務の遂行場所(以下、「履行場所」という。)は奈良県福祉医療部医療・介護保険局医療保険課又は乙の申し出により甲の認める場所において実施するものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、契約締結と同時に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、乙が次の各号の一に該当するものであるときは、甲は契約保証金を免除する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者。なお、その保険証券を甲に寄託しなければならない。
(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者
2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券
(2) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証を証する書面
3 乙が納付した契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む)は、契約の履行後これを還付する。ただし、甲は、乙の目的物の種類又は品質に関する担保義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。
4 請負代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲
は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証額の減額を請求することができる。
(甲の検査監督権)
第6条 甲は、合理的に必要があると認められる場合、乙の委託業務の遂行に関する調査、監督及び指示並びに作成途中の成果物に関する確認及び指示を行うことができる。
(報告義務)
第7条 乙は、委託業務の進捗状況について、仕様書に定めるもの以外に甲が書面により要求した場合には、甲が求める時期及び内容で書面等により報告しなければならない。
2 乙は、委託業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知った場合は、その事故の帰責の如何にかかわらず、直ちにその内容を甲に報告し、速やかに応急処置を取った後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を甲に提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は、委託業務を完了したときは、その旨書面をもって甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に委託業務完了を確認するための検査(以下「検査」という。)を行わなければならない。なお、甲が必要と認めるときは、乙と協議のうえ、検査の期間を延長することができる。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、当該成果物について補正を命じられた場合は、遅滞なく補正し、甲に補正完了届を提出して再検査を受けなければならない。
4 第二項の検査又は第三項の再検査は、甲が必要と認める場合には、第三者に委託して行うことができるものとする。
5 乙は、第二項の検査又は第三項の再検査に合格したときは、遅滞なく当該成果物を甲に引渡すものとする。
(委託料の請求と支払い)
第9条 乙は、成果物が前条第2項の検査に合格したときは、甲に委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、乙から前項に基づく正当な委託料の請求があったときは、支払い請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を乙に支払うものとする。
(履行遅滞)
第10条 乙は、成果物の納入が仕様書に定める履行期限までに完了しないと認められる場合、速やかにその理由及び履行完了の予定時期等について、書面をもって甲に申し出るものとする。
2 乙は、自己の責に帰すべき事由により、成果物の納入に遅滞が生じた場合、履行期限の翌日から履行完了の日までの期間の日数に応じ、契約金額から甲が算定する納入済と認められる部分の成果物に相当する額を控除した額について年10.75%の割合を乗じて算定した額を遅延利息として甲に納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満である場合又は甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
3 乙は、甲が前条第2項による委託料の支払いに遅延した場合、遅延日数に応じ、未受領の額について年10.75%の割合を乗じて算定した額を遅延利息として甲に請求することができる。ただし、その
金額が1,000円未満である場合は、この限りではない。
(危険負担)
第11条 納入前に成果物に滅失き損が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は乙の負担とする。
2 納入後に成果物に滅失き損が生じた場合には、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は甲の負担とする。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任)
第12条 成果物に種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、甲は乙に対して期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補の請求に代え若しくは修補の請求とともに損害賠償を請求することができる。
2 前項の規定による修補又は損害賠償の請求ができる期間は、種類又は品質に関して契約内容に適合しないことを知ってから一年間とする。
3 乙は、甲に対し、成果物が仕様書に基づいて開発されていることを保証するものとする。なお、仕様書に基づいて開発されていない場合は、成果物に契約不適合があったものとする。
4 乙は、成果物に不具合がある場合は、成果物の契約不適合として乙の責任で当該不具合を是正しなければならない。
5 甲が第1項、第3項及び第4項の契約不適合の有無を判断するにあたり不明点等がある場合には、乙がその調査を行って甲に報告することを含むものとする。
6 乙は、成果物が著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令及び国際条約により外国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証しなければならない。
7 乙は、成果物に第三者の著作xxを使用した場合において、甲が乙に支払う本契約金以外にその使用の対価を要しないことを保証しなければならない。
8 甲が乙に第2項の規定による損害賠償の請求をする場合は、損害賠償金額相当の物品等の納入請求をもってこれに代えることができる。
(損害賠償)
第13条 委託業務の履行にあたり、甲に与えた損害又は乙が第三者に及ぼした損害はすべて乙の責により賠償するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合はこの限りではない。
(債権と債務の相殺)
第14条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、甲が乙に対し支払う委託料と相殺することができる。ただし、乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超過分について甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。
(履行不能の場合の措置)
第15条 乙は、その責に帰することができない事由により契約の全部若しくはその一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分についての委託料の支払い義務を免れるものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 乙が競争入札に関し、不正な行為をしたとき。
(2) 乙がその責に帰する事由により履行期限内若しくは履行期限後相当の期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4) 乙が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。
(5) 乙が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 乙がこの契約に違反し、相当の期間を定めた甲の催告受領後、相当期間内に当該違反行為の是正を行わなかったとき。
(7) 乙が乙の都合により契約の解除を申し出たとき。
(8) 乙が故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(9) 乙の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(10) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に
関与しているとき。
(11) 乙の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(12) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(13) 第11号及び第12号に掲げる場合のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(14) この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「購入契約等」という。)に当たって、その相手方が第9号から第13号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(15) この契約に係る購入契約等に当たって、第9号から第13号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第14号に該当する場合を除く。)において、本県が当該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(16) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅
滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるとき。
2 前項の場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わない。
3 甲は、第1項に基づき本契約を解除しようとするときは、事前にその理由を記載した書面により乙に通知するものとする。
4 甲が第1項の規定において、契約を解除した場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
5 前項の違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 甲は、第1項に定める場合のほか、契約の履行が完了しない場合において、特に必要があるときは甲
乙協議のうえ、契約を解除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第17x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、予め書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(委託業務遂行上の義務)
第18条 乙は、委託業務の実施に関し、予め責任者を定め、従事する技術者の指揮監督、その他業務の遂行に必要な事務にあたらせるものとする。
2 乙は、前項の責任者及び技術者に委託業務の遂行に必要な知識、技術を十分に習得させ、委託業務の遂行に万全を期すものとする。
3 乙は、第1項の責任者及び技術者について、書面により甲に届け出るものとする。
(身分証明書の携行)
第19 x x(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ。)は、第4条に定める履行場所で業務を遂行する場合は、必ずその身分を証明する証票を着用しなければならない。
(設備等の使用)
第20条 甲は、乙が委託業務の遂行に必要な施設、器具及び消耗品等(以下「設備等」という。)を乙の書面による要求により可能な範囲で乙に無償で使用させるものとする。
2 乙は、前項の設備等を業務の遂行のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的に使用してはならない。
(原始資料等の提供及び返還)
第21条 甲は、乙が委託業務の遂行のために必要な甲が保有する資料、情報、機器等(以下「原始資料」という。)を、乙の書面による要求により可能な範囲で乙に無償で貸与、開示等の提供を行うものとする。
2 乙は、前項の提供を受けた原始資料のうち、委託業務の遂行上不要な原始資料等については、遅滞なくこれを甲に返還しなければならない。
3 乙は、故意又は過失により第1項の提供を受けた原始資料を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(原始資料等の管理)
第22条 乙は、甲から提供された原始資料等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつ委託業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、甲から提供された原始資料等を複製し、又は仕様書に定める委託業務の履行場所から持ち出す必要が生じた場合、甲の事前の承諾を得なければならない。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第23条 乙(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ。)は、この契約による業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、これらの秘密を他の目的に利用してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前二項の義務は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
4 前三項に定める義務に乙が違反したときは、乙は甲及び損害を受けた第三者にその損害を賠償しなければならない。
(成果物の所有権)
第24条 委託業務に基づき、乙が甲に納入した成果物の所有権は、乙から甲へ当該成果物が引き渡されたときをもって乙から甲へ移転するものとする。
(プログラム等の権利帰属)
第25条 本契約の成果物に関する著作権は、著作xx第二十七条(翻訳権、翻案xx)及び第二十八条
(xx的著作物の利用に関する原著作者の権利)に基づく権利も含めて、甲に帰属するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、成果物にこの契約前から乙又は乙から本件業務の一部を再委託された者(以下「乙等」という。)が著作権を有するもの(以下「乙等著作物」という。)及び汎用的な利用が可能なプログラムが含まれるときは、当該乙等著作物の著作権は、乙等に帰属するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、第 3 条に定める期間経過後においても、乙等著作物を自己使用の範囲内で自由に使用することができる。また、甲は乙等著作物について、著作xx第四十七条の三に基づき複製、翻案することができる。
4 甲は、著作xx第二十条(同一性保持権)第二項第三号又は同項第四号に該当しない場合においても、乙等著作物をその使用のために改変することができる。
5 乙は、本契約の成果物について、著作xx第十七条第一項(著作者の権利)の規定による著作者人格権を行使しないものとする。ただし、事前に甲乙協議した場合はこの限りではない。
(契約内容の変更)
第26条 甲及び乙は、必要があると認める場合は、協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
(事情変更による契約内容の変更)
第27条 契約締結後において、天変事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と合理的に認められる場合は、その事情に応じ甲及び乙は、協議のうえ、契約金額その他契約の内容を変更することができる。
(随意契約の応諾)
第28条 本契約終了後、甲が本契約の成果物に関連して役務又は物品等を調達しようとするときに、第三者から係る役務又は物品等の調達が、乙からのそれに比して不利又は係る第三者からの調達自体が困難となるおそれがある場合、甲は、乙に対し、係る役務又は物品等の調達契約の締結を申し込むことができるものとする。乙は、甲から係る調達契約の申し込みを受けたときは、公共の利益のためxxに従ってこれに応じるよう努めなければならない。係る調達契約の内容については、別途甲乙協議する。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約に係る経費)
第30条 本契約の締結にかかる経費については、乙の負担とする。
(補則)
第31条 この契約書について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、これを定める。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 奈良市xxx町30番地奈良県知事 xx xx
x
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。