Contract
(趣旨)
香川県立保健医療大学共同研究取扱規程
平成26年11月5日
第1条 この規程は、香川県立保健医療大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、本学と第三者が共同して行う研究で、これに要する経費(以下「共同研究費」という。)を本学と第三者が分担するものをいう。
(実施の基準)
第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められるものでなければならない。
(共同研究の申込み)
第4条 共同研究の申込みをしようとする者は、共同研究申込書(第1号様式)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、共同研究申込書の提出があったときは、共同研究を担当する教員(以下「研究担当者」という。)から、共同研究計画書(第2号様式)を、研究科長又は学科長を経由して提出させるものとする。
(共同研究の決定)
第5条 学長は、共同研究申込書の提出があった場合において、適当と認めたときは、教授会又は研究科委員会の議を経て、共同研究の実施を決定するものとする。
2 学長は、前項の規定により共同研究の実施を決定したときは、研究担当者にその旨を通知する ものとする。また、共同研究を実施できないときは、理由をつけてその旨を、申込者に通知する。
(契約の締結)
第6条 学長は、前条第1項の規定により共同研究の実施を決定したときは、共同研究契約書(第3号様式)又は、それにより難い場合は準ずる内容を記載した書面により、共同研究に関する契約
(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の契約の期間は、単年度とする。
(研究員の受入れ)
第7条 学長は、共同研究を実施するため、前条第1項の規定により学長と契約を締結した者(以下「共同研究者」という。)の研究員を本学に受入れることができる。
2 共同研究者は、前項の規定により、研究員を本学において研究に従事させる場合は、当該研究員の
「誓約書」(第4号様式)及び経歴書を、第4条の規定による申込み時に、あわせて学長に提出するも
のとする。
(共同研究の中止等)
第8条 研究担当者は、共同研究を中止し、又はその内容を変更する必要が生じた場合は、共同研究変更(中止)承認申請書(第5号様式)を、研究科長又は学科長を経由して、学長に提出しなければならない。
2 学長は、共同研究変更(中止)承認申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、教授会又は研究科委員会の議を経て、共同研究の中止又は変更を決定するものとする。
3 第6条の規定は、共同研究の中止及び変更について準用する。
(共同研究に要する経費等)
第9条 共同研究に要する経費については、学長と共同研究者が協議のうえ決定するものとする。なお、共同研究費の算定に当たっては、香川県立保健医療大学受託研究取扱規程第9条の規定を準用する。
2 共同研究者は、契約で定める共同研究者の負担に係る大学の研究費を、香川県(以下「県」という。)に前納しなければならない。
3 共同研究を完了又は第8条の規定により中止したときに、前項の規定により納付された研究費の額に不用が生じた場合は、共同研究者は学長と協議のうえ、不用となった額の返還を請求することができる。
4 共同研究期間の延長等により、第2項の規定により納付された研究費に不足が生じるおそれが発生した場合は、当該経費の負担について、学長は共同研究者と協議するものとする。
5 共同研究費について、県の歳入歳出予算を通じて執行するものとする。
6 共同研究費として研究担当者に配分する額は、直接経費とする。
7 第2項の規定により共同研究者が負担する額を算定する場合、間接経費は、直接経費の15パーセントに相当する額とする。
(研究の管理)
第10 条 学長は、共同研究を一体的に管理し、共同研究の効率的推進を図るものとする。
2 学長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は共同研究者と共同して共同研究を管理することができる。
(1)共同研究者が国内の大学又は国公立の試験研究機関等の公共的団体
(2)その他共同研究者と共同して共同研究を管理することが適当と認められる場合
(研究成果の報告等)
第11条 研究担当者は、共同研究が完了したときは、共同研究結果を集約し、共同研究完了報告書
(第6号様式)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、共同研究完了報告書の提出があったときは、教授会又は研究科委員会に報告するものと
する。
3 研究担当者は、前項の規定による報告があった後、共同研究者に対し、共同研究結果の報告を行わなければならない。
(研究成果の公表等)
第12条 学長は、共同研究による研究成果を第三者に知らせるときは、契約で別段の定めをした場合を除き、あらかじめ、相手方の同意(第7号様式)を得るものとする。
2 学長又は共同研究者は、契約で別段の定めをした場合を除き、実施期間終了後研究成果を公表することができる。
(納入された研究費により取得した物品等の帰属)
第13条 第9条第2項の規定により、共同研究者から納入された研究費により取得した物品等は、県に帰属する。
(特許の出願等)
第14条 県は、本学の研究担当者と共同研究者が共同研究の結果、共同で行った発明について特許出願する時は、共同研究者と共同で出願するものとする。ただし県が共同研究者から特許を受ける権利を承継した場合は、この限りではない。
2 県は、前項の規定により共同で出願するときは、共同研究者と共同出願契約を締結するものとする。
3 緊急に特許出願を行う必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、本学の研究担当者は共同研究者と共同で出願契約を締結し、共同で出願することができる。
4 前項に規定する場合において、県が当該特許を受ける権利又は特許権を本学の研究担当者から譲渡を受けたときは、県は、本学の研究担当者の共同研究者に対する契約上の地位を承継するものとする。
5 共同研究の結果、本学の研究担当者又は共同研究者の研究員が独自に行った発明については、県又は共同研究者が特許出願するときはあらかじめ、相手方の同意を得るものとする。
(優先実施権)
第15条 県は、前条第1項又は第3項の規定により、共同で出願した発明(以下「共有発明」という。発明については、特許出願中及び特許権の設定登録したものをいう。以下同じ。)を共同研究者の指定する者に優先的に実施させることができる。
2 県は、前条第1項ただし書きにより出願した発明(以下「承継発明」という。)を共同研究者又は共同研究者の指定する者に優先的に実施させることができる。
3 県は、前条第5項の規定により県が出願した発明(以下「単独発明」という。)を、共同研究者に優先的に実施させることができる。
4 前項の規定による優先的な実施は、共同研究完了の日から5年を超えない範囲内においてのみ認めるものとする。ただし、県が公益上必要と認めるときは、当該期間中にかかわらず、県の指定し
た者に実施させることができる。
(実施料)
第16条 県及び共同研究者は、共有発明を実施しようとするときは、相互に、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
2 共有発明について共同研究者以外の者から徴収する実施料は、当該権利に係る持ち分に応じ、県及び共同研究者に帰属するものとする。
3 承継発明又は単独発明を実施しようとする者は、別に実施契約で定める実施料を、県に支払わなければならない。
(準用)
第17条 第14条から前条の規定は、実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年11月5日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
共 同 研 究 申 込 書
年 月 日
香川県立保健医療大学長 殿
申込者 住所
氏名
研 究 題 目 | ||||||
研 究 の 目 的及び内容 | ||||||
研究の実施場所 | ||||||
研究の実施期間 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
研究担当者及び 大学に派遣する者の職氏名 | ||||||
研究の分担 | ||||||
研究に要する経費及び分担 | ||||||
希望する研究担当者氏名 | ||||||
研究用資材、器具等の提供 | ||||||
特許xxの実施 | ||||||
研究成果の公表 | ||||||
そ | の | 他 |
香川県立保健医療大学共同研究取扱規程第4条第1項の規定により、次のとおり共同研究をしたいので申し込みます。
添付書類①会社定款②傾斜経歴③決算報告書(最近2年)④派遣研究者にかかる誓約書、経歴書
第2号様式(第4条関係)
共 同 研 x x 画 書
年 月 日
研究担当者 所属
職名氏名
研 究 題 目 | ||||||||
研 究 の 目 的及び内容 | ||||||||
研 究 期 x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで | ||
共同研究者の住所及び氏名 | ||||||||
研究の分担 | 本学 | |||||||
申込者 | ||||||||
区分 | 金 | 額 | 摘要(積算方法等) | |||||
研究に要する経費及び分担 | 本学 | |||||||
申込者 | ||||||||
合 | 計 |
第3号様式(第6条関係)
共 同 研 x x 約 書
共同研究の実施について、香川県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により共同研究契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究(以下「共同研究」という。)を共同で実施する。
(1) 研究の題目
(2) 研究の目的及び内容
(3) 研究の実施場所
(4) 研究の実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
(研究の管理)
第2条 共同研究の管理は、甲が一体的に行うものとする。
(研究の分担)
第3条 甲及び乙は、別表第1に掲げる研究を分担する。
(研究担当者及び研究担当者の受入れ)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる者を共同研究の研究担当者として共同研究に従事させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち別表第3に掲げる者を、 年 月 日から 年 月 日まで、甲の研究実施場所において共同研究に従事させるものとする。
3 前項の規定により甲の研究実施場所において共同研究に従事する乙の研究担当者は、前項に掲げる期間の開始までに、誓約書及び経歴書を、甲に提出するものとする。
4 甲は、事前に乙の同意を得て、甲の研究担当者を乙の研究実施場所において共同研究に従事させることができるものとする。
(研究に要する費用)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第4に掲げる研究費を負担する。
2 乙は、別表第4に掲げる乙の負担経費を、甲の発行する納入通知書により、当該納入通知書に定める納付期限までに納付しなければならない。
3 共同研究を完了又は第7条の規定により中止したときに、前項の規定により納付された研究費の額に不用が生じた場合は、乙は甲と協議のうえ、不用となった額の返還を請求することができる。
4 共同研究期間の延長等により、第1項の規定により納付された研究費に不足が生じるおそれが発生した場合は、当該経費の負担について、甲は乙と協議するものとする。
(延滞金)
第6条 乙は、所定の納付期限までに前条第2項の研究費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年5%の割合で計算した延滞金を甲に支払わなければならない。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第7条 天災その他共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、共同研究を中止し、 又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙はその責めを負わないものとする。
(研究成果の報告)
第8条 甲及び乙は、共同研究の実施期間中において相手方から要請があったときは、それまでに得た共同研究の成果について相手方に報告するものとする。
2 共同研究が完了し、又は共同研究を中止したときは、遅滞なく、双方協力して、共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書をとりまとめるものとする。
(研究結果の公表等)
第9条 甲及び乙は、共同研究の実施期間中において、研究内容及び研究から得た知見を第三者に知らせようとするときは、あらかじめ相手方の書面による同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、共同研究完了後、研究成果を公表することができる。ただし、甲は、乙から業務上の都合により研究成果を公表しないよう申し入れがあったときは、第12条の規定により定める優先実施期間中に限り、その全部又は一部を公表しないものとする。
(研究費により取得した物品等の帰属)
第 10 条 第5条第2項の規定により、乙が納入した研究費により甲が取得した物品等は、甲に帰属するものとする。
2 前項の規定は、共同研究期間終了後においても準用する。
(特許の出願等)
第 11 条 甲及び乙は、共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 共同研究の実施により得られる特許権の甲又は乙の持分は、それぞれ、甲若しくは甲に属する研究担当者、又は乙若しくは乙に属する研究担当者に帰属するものとする。
3 甲及び乙は、甲に属する研究担当者と乙に属する研究担当者が共同研究の結果、共同して発明等を行 い、当該発明等に係る特許権のうち、甲に属する研究担当者の持分を甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該特許権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上 で、別途締結する共同出願等契約に従って共同して出願等を行うものとする。
ただし、甲又は乙が当該特許権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
4 緊急に特許出願を行う必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、甲に属する研究担当者は、乙と共同出願契約を締結し、共同で出願することができる。
5 前項に規定する場合において、甲が当該特許を受ける権利又は特許権を乙に属する研究担当者から譲り受けたときは、甲は、甲に属する研究担当者の乙に対する契約上の地位を承継するものとする。
6 共同研究の結果、xxx乙に属する研究担当者が、独自に行った発明について甲又は乙が特許出願をするときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(優先実施権)
第 12 条 甲は、前条第3項又は第4項の規定により共同で出願した発明(以下 「共有発明」という。発明については、出願中のもの及び特許権の設定登録したものをいう。以下同じ。)を、乙が指定する者に優先的に実施させることができる。
2 甲は、前条第3項ただし書きにより出願した発明(以下「承継発明」という。)を、乙又は乙の指定する者に優先的に実施させることができる。
3 甲は、前条第6項により出願した発明(以下「単独発明」という。)を、乙又は乙の指定する者に優先的に実施させることができる。
4 前項の規定による優先的な実施は、共同研究完了の日から5年を超えない範囲内においてのみ認めるものとする。ただし、甲が公益上必要と認めるときは、当該期間中にかかわらず、甲の指定した者に実施させることができる。
(実施料)
第 13 条 甲及び乙は、共有発明を実施しようとするときは、相互に、別に締結した実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
2 共有発明について乙以外の者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、甲及び乙に帰属するものとする。
3 乙は、承継発明及び単独発明を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を、甲に支払わなければならない。
(準 用)
第 14 条 第 11 条から前条の規定は、実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。
(研究成果品の帰属)
第 15 条 共同研究の結果生じた成果品は、甲乙協議のうえ、その帰属を定めるものとする。
(秘密保持)
第 16 条 甲及び乙は、相手方より開示又は提供された技術情報、営業情報、資材等を、相手方の書面に よる事前の承諾なしに、第三者に開示、漏洩してはならず、かつ研究の目的以外に使用してはならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲及び乙は、相手方がこの契約に定める義務を履行しないときは、相手方にその旨通知し、相手方に通知後 30 日以内にその事態が回復されない場合には、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。
ア 代表一般役員等(乙の代表役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同
じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(暴力団等による不当要求行為の排除)
第18条 甲及び乙は、契約の履行に当たって、暴力団等(暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。)から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに相手方に報告するとともに、所轄の警察署長に届け出なければならない。
2 甲及び乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、その旨を速やかに相手方に報告するとともに、所轄の警察署長に被害届を提出しなければならない。
(契約の費用)
第19条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第20条 この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(管轄裁判所)
第21条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
x xxxxxxxxxx 000 xx0xx県
香川県立保健医療大学長 印
乙 住所又は所在地商号又は名称
代表者職名・氏名 印
(別表第1) 研究の分担
分担 | 研 究 テ ー マ |
甲 | |
乙 |
(別表第2) 研究担当者
分担 | 氏名 | 所属 ・ 職名 | 担当するテーマ |
甲 | |||
乙 |
(別表第3) 甲の研究実施場所で研究に従事する乙の研究担当者
氏名 | 所属 ・ 職名 | 担当するテーマ |
(別表第4) 研究費の分担
区分 | 研究テーマ | 項 目 | 金 額 (円・税込み) |
甲 | |||
計 | |||
乙 | |||
計 |
第4号様式(第7条関係)
誓 約 書
貴大学にて、「 に関する研究」に従事するにあたり、その期間中、貴大学の諸規程を遵守いたしますとともに、下記の事項についてその責を一切負い、貴大学に対して負担をかけないことを誓約します。
1.実験及び研究中の本人の責に帰すべき機器等の損傷の場合
2.実験及び研究中の本人の責に帰すべき負傷又は事故の場合
年 月 日
本人
住所
氏名 印
保証人
所在地
商号又は名称
職・氏名 印
第5号様式(第8条関係)
共同研究変更( 中止) 承認申請書
年 月 日
香川県立保健医療大学長 殿
研究担当者 所属
職名氏名
次のとおり共同研究を変更(中止)したいので、申請します。
研 究 題 目 | |
変更(中止)事項 | |
変更(中止)の理由 | |
そ の 他 |
第6号様式(第11条関係)
共 同 研 x x 了 報 告 書
年 月 日
香川県立保健医療大学長 殿
研究担当者 所属
職名氏名
共同研究を完了しましたので、次のとおり報告します。
研 究 題 目 | ||
研 究 期 x | x 月 日から 年 月 日まで | |
研究に要した経費 | 本 学 | 円 |
共同研究 者 | 円 | |
計 | 円 | |
研 究 の 成 果 (概要を記載し、成果の詳細を別紙で添付する。) | ||
そ の 他 |
第7号様式(第 12 条関係)
公 表 同 意 書
年 月 日
香川県立保健医療大学長 殿
商号又は名称
代表者職・氏名 印
記
年 月 日付けで共同研究契約をいたしました「 に関する研究」の公表に同意いたします。