Contract
「令和4年度古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務」仕様書
1.契約名
令和4年度古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務
2.担当課(連絡先)
古河市役所 福祉推進課
xxxxxxxxx0000xx 古河市総和福祉センター「健康の駅」内電話 0280-92-5771
3.業務の範囲
本仕様書に記載する事項及びそれらに付随する業務。
4.「個別避難計画」の作成者
「個別避難計画」は、各事業所に所属する者の内、次のいずれかに該当する者が作成するものとする。
・介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員
・古河市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者に所属する職員
・古河市在宅介護支援センター運営事業実施要綱に規定する古河市在宅介護支援センターに所属する担当職員
・古河市地域包括支援センター運営事業実施要綱に規定する古河市地域包括支援センターに所属する担当職員
・老人保健法及び健康保険法に基づく訪問看護サービスを提供する事業所に所属する看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・医療的ケア児の日中の預かり及び医療的ケア児の家族のレスパイトサービスを提供する事業所に所属する看護師等の支援者
5.災害時避難行動要支援者個別避難計画(以下「個別避難計画」という。)の内容
(1)「個別避難計画」とは、「古河市避難行動要支援者に関する計画【全体計画】」(以下「全体計画」という。)に規定する「古河市避難行動要支援者調査票(個別避難計画)」に避難行動要支援者が避難する際に必要な事項を記載したものをいう。
(2)「個別避難計画」を作成する対象者は、全体計画に規定する避難行動要支援者名簿 (以下「名簿」という。)に登録されている者のうち、名簿に記載する情報を関係機関に対し提供することについて同意している者(以下「対象者」という。)とする。
(3)「個別避難計画」には以下の事項を記入する。
・名簿に記載されている情報
・同居の家族等の状況
・避難行動要支援者の状態
・避難支援に関する事項
・災害時の避難方法
・緊急連絡先
・地域支援者の情報
・避難経路
・地域支援者等と連絡調整を実施した際の情報
・地域支援者等と避難訓練を実施した際の情報
・その他必要な事項
6.業務の流れ
(1)担当課から、「個別避難計画」の作成対象者(災害時避難行動要支援者の内、関係機関への情報の開示に同意している者)の一覧を受け取る。なお、作成者が「在宅介護支援センター」、「訪問看護サービスを提供する事業所」、「医療的ケア児の日中の預かり及び医療的ケア児の家族のレスパイトサービスを提供する事業所」の職員の場合は、対象者の情報を当市では事前に把握できないため、別途示す「令和4年度古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務事務マニュアル【作成者用】」の、『作成者が「在宅介護支援センター」の職員の場合』の例により対応すること。
(2)災害時避難行動要支援者の名簿登録者の居宅に訪問し、対象者本人又はその家族等に「個別避難計画」の趣旨を「避難行動要支援者支援制度についての重要事項説明書(以下「重要事項説明書」という。)」等により説明し、「個別避難計画」を作成する同意を得る。
(3)名簿登録者以外で、「個別避難計画」の作成が必要であると認める者があったときは、まず、当該本人又はその家族等に対して全体計画の趣旨を説明した上で、災害に関する情報提供を行うものとする。そのうえで、当該本人又はその家族等から名簿の登録及び
「個別避難計画」の作成の希望があったときは、全体計画に規定する「古河市避難行動要支援者調査票(新規)」及び「重要事項説明書」により同意を得てから、「個別避難計画」を作成する。
(4)「個別避難計画」は、対象者本人又はその家族等から直接必要事項について聴取し、対象者本人又はその家族等に必要な情報を提供し、避難方法について本人又はその家族等と共に考え、その意向を「個別避難計画」に反映させるものとする。
(5)「個別避難計画」の策定にあたっては、近隣住民(親族を除く)又は本人が利用している福祉サービス事業者等の地域支援者と対象者が災害時に避難するときの支援の方法について連絡調整の実施に努めるものとする(連絡調整についての詳細は別に定める)。
(6)「個別避難計画」を作成した後は、対象者、親族、地域支援者等の参加による避難訓練の実施に努めるものとする(避難訓練についての詳細は別に定める)。
(7)「個別避難計画」が完成した後、「個別避難計画」及び「重要事項説明書」の原本、その他関係する書類等と完了届を担当課に提出し、「個別避難計画」の内容について審査を受
ける。担当課から補正するように指摘があったときは、xxxxに修正し再提出をする。
(8)「個別避難計画」の副本は、対象者又はその家族に渡し保管させる。また、委託事業者も副本を保管する。
(9)担当課から審査に合格した旨の通知があった後、担当課に委託料を請求する。
(10)「個別避難計画」の提出後、「個別避難計画」に記載されている内容について、変更・修正をしなければならない状況が発生したことを知ったときは、速やかに、「個別避難計画」の記載内容を変更・修正し、担当課に再提出する。また、副本の修正も同様に変更・修正する。
(11)前回提出した「個別避難計画」から3年を経過し、避難方法や避難場所などの大幅な変更が必要と思われる場合は、更新の「個別避難計画」を策定することができるものとする(更新の「個別避難計画」の作成についての詳細は別に定める)。
(12)対象者本人及びその家族等に対し、必要に応じて、災害・防災に関する情報を提供する。
(14)「個別避難計画」は、適切な場所において厳重に管理すること。また、「個別避難計画」を紛失したときは速やかにその旨を担当課に届けるものとする。
(15)「個別避難計画」の保管期間は、支援が終了した年度の翌年度から 5 年間保管とし、保管期限を過ぎた場合は委託先事業所において適切に破棄するものとする。
※これらの他、個別避難計画の作成にあたって必要な事項は、別途提示する「古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画作成業務事務マニュアル」を参照すること。
7.完了届、「個別避難計画」(原本)、「重要事項説明書」(原本)、請求書の提出xx仕様書の「2.担当課(連絡先)」に同じ。
8.「個別避難計画」の作成にかかる疑問点の照会x
x仕様書の「2.担当課(連絡先)」に同じ。窓口及び電話にて担当者が対応する。
9.委託料の内訳
委 託 料 は 、 以 下 の 表 の と お り と す る ( す べ て 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を含 む ) 。 業 務 x x の 詳 細 に つ い て は 、 別 途 示 す 「 令 和 4 年 度 古 河 市 災 害時避 難 行 動 要 支 援 者 個 別 避 難 計 画 x x 業 務 事 務 マ ニ ュ ア ル 【 x x 者 用 】 」 その他、 事例を示 す資料を参照する こと。
業 務 の x x | 委 託 料 |
x x の 個 別 避 難 計 画 を x x し た と き ( 1 件 に つ き ) | 4 , 2 0 0 円 |
更 新 の 個 別 避 難 計 画 を x x し た と き ( 1 件 に つ き ) | 2 , 1 0 0 円 |
個 別 避 難 計 画 の x x に 至 ら ず 避 難 情 報 の み 提供したとき( 1 件につき) | 7 0 0 円 |
個 別 避 難 計 画 の 策 定 に あ た り 近 隣 x x ( 親 | 1 , 4 0 0 円 |
族 を 除 く ) 又 は x x サ ー ビ ス 事 業 者 と 対 象 者 が 災 害 時 に 避 難 す る と き の 支 援 の 方 法 に つ い て 連 絡 x x を 実 施 し た と き ( 1 件 に つ き ) | を 加 算 す る 。 |
個別避難計画を 作成した後、対象者、親族 、地 域 支 援 者 等 の 参 加 に よ る 避 難 訓 練 を 実 施 したとき( 1 件 につき) | 1 , 4 0 0 円 を 加 算 す る 。 |
10.準拠法令等
「個別避難計画」の作成にあたっては、本仕様書に定めるものほか、「古河市避難行動要支援者の支援に関する計画【全体計画】」、「古河市災害時避難行動要支援者個別避難計画の作成に関する要綱」等の内容に沿って実施するものとする。これらは、別途提示する。
11.留意事項
(1)本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定するものとする。
(2)事業の実施に当たっては、関係法令等を順守しなければならない。
(3)本委託業務(「個別避難計画」の作成)は、対象者が抱えている「生活課題」に対して、地域のフォーマル・インフォーマルなサービスや資源の活用を促し、それを調整するという、介護支援専門員や相談支援専門員等が本来提供すべき支援サービスの一環
(又は支援サービスに付随するもの)として、これまでの支援サービスと同時並行的
(又は一体的)に行われることを想定しているため、「兼務」又は「提供すべき支援サービス以外の職務」には該当しないものとする。しかしながら、現実的には、介護支援専門員や相談支援専門員等に対しては、新たな役務を課すことになるため、その労務等にかかる費用に相当する額を委託料として支払うものである。各事業所においては、これらのことを認識の上、作成者の「労務」及び「待遇」に対して充分に配慮すること。
(4)委託料については、契約金額の概ね 80%に相当する額が「個別避難計画」の作成者の労務等にかかる人件費、残りの 20%に相当する額が業務遂行にかかる直接経費、間接経費、消費税相当額(委託料の額は消費税込である)と想定して算定している。