営業本部 FC 事業部担当者氏名:小菅 央夫
2024 年度版
フランチャイズ契約の要点と概要
x x 日:2024 年 9 月 1 日
(社)日本フランチャイズチェーン協会 正会員
株式会社 大戸屋
フランチャイズ契約のご案内
株式会社 大戸屋
住所 :〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸
0 xx 0 x 0 x エキニア横浜4F所属部門 :(株)大戸屋
営業本部 FC 事業部担当者氏名:xx xx
TEL :000-000-0000
FAX :000-000-0000
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下小振法という)及び中小小売商業振興法規則(以下施行規則という)並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法(以下フランチャイズガイドラインという)に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、他にも情報を得て十分に時間をかけてご判断ください。ご不明な点がございましたら、遠慮なく当社までお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、社団法人 日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
xxxxxxxxxxx0x0x
TEL (03)5777-8701
この案内は2024年9月に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をしていただくことが必要です。
目 次 | |||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 3 | ||
第Ⅰ部 株式会社大戸屋と大戸屋ごはん処フランチャイズシステムについて 1.わが社の経営理念 | 6 | ||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業の開始主要取引銀行・従業員数・沿革等 | 7 | 規則第 10 条第 2 号 〃 第 10 条第 5 号 〃 第 10 条第 1 号 〃 第 10 条第 3 号 | |
3.会社組織図 | 9 | ||
4.役員一覧 | 10 | 規則第 10 条第 1 号 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 11 | 規則第 10 条 4 号 | |
6.売上・出店状況(事業年度直営 FC 店数の推移) | 14 | 規則第 10 条 6 号,11 条 6 号 イ | |
7・加盟者の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に 係る加盟者の店舗数 | 15 | 規則第 11 条第 6 号ロ 〃 第 11 条第 6 号ハ 〃 第 11 条第 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 15 | 〃 第 10 条第 8 号 | |
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの 直 近の3事業年度の収支に関する事項 | 15 | 〃 第 10 条第 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 16 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 16 | 2-(2)- イ,2-(3)-① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1)金額又は算定方法(2)加盟契約料等の性質 (3)徴収の時期 (4)徴収の方法 (5)当該金銭が返還される条件 | 16 | 法 11 条 1 号,規則 11 条 1 号イ~ ホ | 2—(2)—ア③ |
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 16 | 規則第 10 条 14 号 | 3-(1)-イ-② |
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん 等の与信利率 | 16 | 規則第 10 条 15 号・16 号 | 2—(2)—ア⑤ |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 (1)加盟者に販売又はあっせんする商品の種類、 (2)商品等の供給条件 (3)配送日・時間・回数に関する事項 (4)仕入先の推奨制度 (5)発注方法 (6)売買代金の決済方法 (7)返品 (8)在庫管理等 (9)販売方法 (10)商品の販売価格について (11)許認可を要する商品の販売について | 17 | 法 11 条 2 号,規則 11 条 2 号イ、ロ | 2—(2)—ア① 3—(1)—ア 3—(3) |
目 次 | |||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
7.経営の指導に関する事項 (1)教育指導(2)指導内容(3)加盟店に対する継続的 な経営指導及びその実施回数 | 18 | 法 11 条 3 号、規則 11 条 3 号イ ~ハ | 2-(2)-ァ② |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 (1)使用させる商標等の表示(2)当該表示の使用条件 | 18 | 法 11 条 4 号、規則 11 条 4 号イ、 ロ | |
9.契約の期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 (1)契約の期間(2)契約更新及び手続き (3)契約解除の条件及び手続き (4)契約解除による加盟者の義務の内容、損害賠償額等 (5) 中途解約 | 19 | 法 11 条 5 号,規則 11 条 5 号イ~ 二 | 2-(2)-ア⑦ 2-(3)-④ 3-(1)-イ-④ |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 (1)金銭の額又は算定方法、(2)ロイヤルティ、その他徴収する金銭の性質(3)徴収の時期 (4)徴収の方法(5)消費税 | 20 | 規則 10 条 13 号, 11 条 8 号イ~ ニ | 2—(2)—ア④ 2-(3)-②③ |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 20 | 〃 第 10 条第 9 号 | |
12.テリトリー権の有無 | 20 | 〃 第 10 条第 10 号 | 2—(2)—ア⑧ |
13.競業禁止義務の有無 | 20 | 〃 第 10 条第 11 号 | 3—(1)—ア |
14.守秘義務の有無 | 21 | 〃 第 10 条第 12 号 | |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 21 | 〃 第 10 条第 17 号 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関す る事項等 | 21 | 〃 第 10 条第 18 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 21 | 2—(2)—ア⑥ | |
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリス ト」説明確認書 | 22 | ||
確認. 説明者と加盟希望者との開示項目説明実施の確認説明者、加盟希望者の署名捺印 | 24 |
第Ⅰ部 株式会社大戸屋と「大戸屋ごはん処フランチャイズシステム」について
1.わが社の経営理念
「人々の心と体の健康を促進し、フードサービス業を通じ人類の生成発展に貢献する。」、これが我々の経営理念です。
社会環境の変化に伴って、外食のニーズは変わりつつあります。
特に健康に対する日常の食事の重要性が再認識され、また働く女性の増加、高齢化社会の到来といった要因とも相まって、私たち日本人に適した、より日常的な外食(中食)の需要が高まっています。
そうした時代のニーズを反映して、「大戸屋ごはん処」は、お値打ち価格で家庭的な食事を提供することによって、多くのお客様に信頼をいただいてきました。
さらに、低価格で質の高い料理を提供することのみならず、お客様に対して、心のこもったサービスを提供することが「大戸屋ごはん処」の使命であると考えています。
私たちの願いは、お客様の「心と体の健康を促進すること」であります。健康の「健」は体、「康」は心を表します。私たちは、健やかな「体」、康らかな「心」が揃ってはじめて健康という意味になると考えています。
「バランスの良い料理」と「心のこもったサービス」を基本理念に、今までわが社は首都圏を中心に店輔数を拡大してきました。
これからは、皆様方と力を合わせて、さらに大きな飛躍を目指して確実な歩みを進めていきたいと考えています。
2.本部の概要
2024 年 3 月 31 日現在
(1)名称 株式会社 大戸屋
(2)代表者 代表取締役社長 xx xx
(3)本店所在地 xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
エキニア横浜 4F
代表電話:045-577-0357
(4)担当部 FC事業部 電話:045-577-0168
FAX :045-321-0114
(5)創業 1958年(昭和 33 年)1月
(6)設立 2011年5月(持株会社化に伴い国内事業会社
として設立)
(7)資本金 1,000万円
(8)従業員数 社員469名
アルバイト・パート1、395名※
※アルバイト・パート数は臨時従業員数(パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除く)は( )内に1日8時間換算による年間平均雇用人員を外数で記載しております。
(9)決算期 | 3月 | |
(10)主要取引銀行 | 三井住友銀行 | (池袋東口法人営業部) |
横浜銀行 あおぞら銀行 | (横浜法人営業部) (本店営業部) | |
三井住友信託銀行 | (本店営業部) |
【沿革】
年月 | 会社の沿革 |
1983年5月 | xxxxが「和洋食の大戸屋」の店舗展開を目的として、xxxxx区東池袋に資本金3百万円で株式会社大戸屋(現・株式会社大戸屋ホールディングス)を設立 |
1993年9月 | 本部をxxx田無市(現西東京市)に移転 |
2001年4月 | 株式の額面金額の変更を目的に形式上の存続会社である株式会社ジュオ・ハタノと合併し、1株の額面金額を50,000円から50円に変更 |
2001年8月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
2001年11月 | 元社員に対して「大戸屋ごはん処」田無店に係る営業権を譲渡し、当社第1号のフランチャイズ店舗として営業を開始 |
2002年4月 | 本部をxxxxxxxxxに移転 |
2004年3月 | タイ王国で飲食事業の展開を図る目的で、当社46%出資のOOTOYA (THAILAND) CO., LTD.を設立 |
2005年1月 | OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.が海外第1号店となる「OOTOYA GOHANDOKORO」トンロー店(タイ王国バンコク都内)を出店 |
2005年8月 | タイ王国で飲食事業の展開を図る目的で、当社40%出資のBETAGRO OOTOYA CO., LTD.(現M OOTOYA(THAILAND)CO., LTD. 現・連結子会社)を設立 |
2006年3月 | 台湾で飲食事業の展開を図る目的で、当社100%出資の台灣大戸屋股份有限公司を設立 |
2006年5月 | 台灣大戸屋股份有限公司が台湾第1号店となる「大戸屋ごはん処」xx店(台湾台北市内)を出 店 |
2007年1月 | OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.がBETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.に商号変更 |
2007年8月 | 香港で飲食事業の展開を図る目的で、当社100%出資の香港大戸屋有限公司(現・連結子会社)を設立 |
2007年10月 | シンガポール共和国及びインドネシア共和国で飲食事業のフランチャイズ展開を図る目的で、 OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.(現・連結子会社)に30%出資 |
2008年6月 | OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.の子会社であるPT. OOTOYA INDONESIAがインドネシア共和国におけるフランチャイズ第1号店となる「大戸屋ごはん処」スナヤンシティ店(インドネシア共和国 ジャカルタ)を出店 |
2008年7月 | 香港大戸屋有限公司が香港第1号店となる「大戸屋ごはん処」太古店(香港クオリーベイ)を出店 |
2009年6月 | OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.がシンガポール共和国におけるフランチャイズ第1号店となる「大戸屋ごはん処」オーチャードセントラル店(シンガポール共和国オーチャードセントラル)を出 店 |
2010年3月 | 公募による60万株の新株式発行及びオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による10万株の新株式発行により、総額513百万円の資金調達を実施 |
2010年3月 | 本部をxxx武蔵野市xxに移転 |
2011年3月 | アメリカ合衆国で飲食事業の展開を図る目的で、AMERICA OOTOYA INC.(現・連結子会社)を設立・出資 |
2011年7月 | 持株会社体制への移行に伴い、当社商号を「株式会社大戸屋」から「株式会社大戸屋ホールディ ングス」に変更 |
2011年8月 | BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.の全株式をCENTRAL RESTAURANTS GROUP CO., LTD.に売却 し、同社とエリア・フランチャイズ契約を締結 |
2011年12月 | 上海で飲食事業のフランチャイズ展開を図る目的で大戸屋(上海)餐飲管理有限公司に49%出資 |
2012年4月 | AMERICA OOTOYA INC.がアメリカ合衆国第1号店となる「大戸屋JAPANESE RESTAURANT」チェルシー店(米国ニューヨーク州)を出店 |
2012年6月 | 大戸屋(上海)餐飲管理有限公司が中国第1号店となる「大戸屋ごはん処」協秦中心店(上海長寧区)を出店 |
2012年9月 | 台灣大戸屋股份有限公司の全株式を全家便利商店股份有限公司に売却し、同社とエリア・フランチャイズ契約を締結 |
2013年7月 | 大阪証券取引所の現物市場の東京証券取引所への統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2013年12月 | 大戸屋(上海)餐飲管理有限公司を完全子会社化 |
2014年3月 | 全家便利商店股份有限公司と中国全土におけるエリア・フランチャイズ契約を締結 |
2014年10月 | 関西地区の店舗開発を強化する目的で大阪事務所を設置 |
2015年7月 | OOTOYA MESAがベトナム第1号店となるOOTAYA MESAプラザ店を出店 |
2019年2月 | 日本健康会議より「健康経営優良法人2019~ホワイト500~」の認定を受ける |
2019年7月 | アメリカ合衆国ニュージャージー州にOOTOYA NJ L.L.C.(現・連結子会社)を設立 |
2020年11月 | 11月4日開催の臨時株主総会において当社普通株式の46.7%を所有する株式会社コロワイドの株主提案による役員選任議案の承認可決により、同社が当社を子会社化 |
2021年2月 | 本部をxxxxxxxxxxxに移転 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ移行 |
3.会社組織図
2024 年 9 月 1 日現在
4.役員一覧
2024 年 9 月 1 日現在
地位 | 氏名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
代表取締役社長 | xxxx | ㈱大戸屋ホールディングス 代表取締役社長 |
取締役 | xx x | ㈱大戸屋ホールディングス 取締役 |
取締役 | xxxx | ㈱大戸屋ホールディングス 執行役員 |
監査役 | xx x | ㈱大戸屋ホールディングス 取締役(常勤監査等委員) |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書(連結)
① 連結貸借対照表
(単位:百万円)
39期
(2022年3月31日)
40期
(2023年3月31日)
41期
(2024年3月31日)
資産の部
流動資産 | |||
現金及び預金 | 4,329 | 3,944 | 4,539 |
売掛金 | 862 | 1,069 | 1,126 |
原材料及び貯蔵品 | 66 | 84 | 88 |
前払費用 | 164 | 164 | 156 |
未収入金 | 430 | 127 | 104 |
預け金 | 177 | 205 | 304 |
その他 | 51 | 82 | 21 |
貸倒引当金 | △19 | △17 | △24 |
流動資産合計 | 6,062 | 5,661 | 6,318 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物 | 3,616 | 3,966 | 4,322 |
減価償却累計額 | △2,986 | △3,198 | △3,147 |
建物及び構築物(純額) | 630 | 768 | 1,175 |
工具、器具及び備品 | 2,742 | 2,961 | 3,067 |
減価償却累計額 | △2,495 | △2,683 | △2,683 |
工具、器具及び備品(純額) | 246 | 278 | 383 |
土地 | 75 | 75 | 75 |
その他 | 54 | 113 | 72 |
減価償却累計額 | △23 | △25 | △24 |
その他(純額) | 31 | 87 | 47 |
有形固定資産合計 | 984 | 1,209 | 1,681 |
無形固定資産 | |||
その他 | 121 | 120 | 117 |
無形固定資産合計 | 121 | 120 | 117 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 32 | 32 | 20 |
長期貸付金 | 7 | 4 | 3 |
長期前払費用 | 25 | 14 | 20 |
繰延税金資産 | 880 | 855 | 971 |
敷金及び保証金 | 1,689 | 1,697 | 1,707 |
その他 | 31 | 23 | 23 |
貸倒引当金 | △24 | △15 | △15 |
投資その他の資産合計 | 2,641 | 2,611 | 2,731 |
固定資産合計 | 3,746 | 3,941 | 4,531 |
資産合計 | 9,809 | 9,602 | 10,849 |
39期
(2022年3月31日)
40期
(2023年3月31日)
(単位:百万円)
41期
(2024年3月31日)
負債の部 | |||
流動負債 | |||
買掛金 | 795 | 973 | 1,034 |
1年内返済予定の長期借入金 | 640 | 640 | 400 |
リース債務 | 28 | 4 | 1 |
資産除去債務 | 5 | 8 | 32 |
未払金 | 963 | 1,058 | 1,271 |
未払法人税等 | 196 | 39 | 213 |
契約負債 | - | 27 | 36 |
賞与引当金 | 68 | 75 | 80 |
販売促進引当金 | 70 | 74 | 73 |
店舗閉鎖損失引当金 | 44 | 38 | 40 |
子会社整理損失引当金 | 4 | 1 | 1 |
その他 | 000 | 000 | 000 |
流動負債合計 | 3,360 | 3,475 | 3,919 |
固定負債 | |||
長期借入金 | 1,640 | 1,000 | 600 |
リース債務 | 7 | 3 | - |
契約負債 | - | 90 | 81 |
資産除去債務 | 732 | 781 | 803 |
その他 | 636 | 537 | 496 |
固定負債合計 | 3,033 | 2,413 | 1,981 |
負債合計 | 6,393 | 5,888 | 5,900 |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
資本剰余金 | 2,771 | 2,785 | 2,805 |
利益剰余金 | △2,548 | △2,376 | △1,220 |
自己株式 | △0 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 3,251 | 3,438 | 4,615 |
その他の包括利益累計額 | |||
為替換算調整勘定 | 87 | 155 | 167 |
その他の包括利益累計額合計 | 87 | 155 | 167 |
非支配株主持分 | 76 | 120 | 166 |
純資産合計 | 3,415 | 3,714 | 4,949 |
負債純資産合計 | 9,809 | 9,602 | 10,849 |
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書(連結)
② 連結損益計算表
(単位:百万円) | |||
39期 (自 2021年4月1日 | 40期 (自 2022年4月1日 | 41期 (自 2023年4月1日 | |
至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) | 至 2024年3月31日) | |
売上高 | 18,834 | 23,846 | 27,894 |
売上原価 | 7,971 | 10,376 | 11,314 |
売上総利益 | 10,862 | 13,470 | 16,579 |
販売費及び一般管理費 | 11,457 | 13,198 | 14,933 |
営業利益又は営業損失(△) | △594 | 271 | 1,646 |
営業外収益 | |||
受取利息 | 0 | 0 | 5 |
為替差益 | 53 | 31 | 29 |
協力金収入 | 7 | 32 | - |
助成金収入 | - | 29 | - |
店舗売却益 | - | - | 12 |
雑収入 | 40 | 28 | 33 |
営業外収益合計 | 102 | 123 | 80 |
営業外費用 | |||
賃貸費用 | 4 | 3 | 3 |
支払利息 | 32 | 34 | 20 |
雑損失 | 3 | 2 | 3 |
営業外費用合計 | 40 | 40 | 27 |
経常利益又は経常損失(△) | △532 | 354 | 1,699 |
特別利益 | |||
退職給付制度改定益 | 62 | - | - |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | 29 | - | - |
固定資産売却益 | 1 | 3 | 0 |
受取立退料 | - | 98 | - |
助成金収入 | 2,212 | 38 | - |
その他 | 23 | 13 | - |
特別利益合計 | 2,331 | 153 | 0 |
特別損失 | |||
減損損失 | 149 | 54 | 60 |
店舗閉鎖損失 | 12 | 13 | 27 |
関係会社株式評価損 | - | 11 | 11 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 42 | 0 | - |
臨時休業等による損失 | 88 | - | - |
その他 | 10 | 0 | 16 |
特別損失合計 | 303 | 68 | 115 |
税金等調整前当期純利益 | 1,495 | 440 | 1,584 |
法人税、住民税及び事業税 | 204 | 103 | 262 |
法人税等調整額 | △628 | 25 | △116 |
法人税等合計 | △423 | 128 | 146 |
当期純利益 | 1,918 | 311 | 1,438 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 7 | 34 | 35 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,910 | 276 | 1,402 |
6.売上・出店状況
(1) 売上高推移(連結)
(単位:百万円)
(2) 店舗数推移
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2021年度 | 5店舗 |
2022年度 | 12店舗 |
2023年度 | 3店舗 |
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2021年度 | 17店舗 |
2022年度 | 10店舗 |
2023年度 | 7店舗 |
・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2021年度 | 62 / 70 対象店舗 | 8 / 70 |
2022年度 | 52 / 59 対象店舗 | 7 / 59 |
2023年度 | 59 / 64 対象店舗 | 5 / 64 |
8.訴訟件数
直近3事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2021年度 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 |
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの 直近の3事業年度の収支に関する事項
別紙
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
「フランチャイズ基本契約」および「フランチャイズ個別契約」の 2 種類で構成されています。
2.売上・収益予測についての説明
大戸屋ごはん処の売上・収益予測については、直営店での実績によるケース・スタディと加盟者の店舗立地等を兼ね合わせて、契約前に説明させていただきます。
但し、契約後の、加盟者の事業活動の結果としての損益については、本部は法的責任を負いません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1)金額又は算定方法
①加盟契約料 4,000,000円
②保証金 1,200,000円
(2)加盟契約料等の性質
①加盟契約料は、次の対価です。 a.契約時に一時に開示するノウハウ b.商標等の使用許諾 c.各種マニュアルの開示
②保証金は、フランチャイズ契約に基づいて加盟者が本部に対して負うことのある債務を担保するために本部に預託していただきます。
(3)徴収の時期
加盟契約料、保証金ともフランチャイズ契約の契約時に納めていただきます。
(4)徴収の方法
本契約締結時までに本部が指定する銀行口座にお振込いただきます。
(5)当該金銭が返還される条件
①加盟契約料は、中途解約、契約満了いずれの場合も、またいかなる理由があっても返還できません。
②保証金は、契約が終了し、加盟者の債務を差引いて、契約に定める契約終了後の措置(商標等の撤去等)が完了してから1ヶ月以内に返還されます。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
「大戸屋ごはん処」フランチャイズシステムには、オープンアカウントシステムを採用していません。よって売上金等の送金は義務付けていません。
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率
前項の記述のように、オープンアカウント方式は採用していません。また加盟者に対する金銭の貸付・貸付のあっせん等は行いません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(1)加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
大戸屋特選米、野菜、肉、魚、加工品、飲料・アイス等食材
食器、キッチン道具、パントリー消耗品、備品、販促ツール、ユニフォーム靴等
本フランチャイズ営業店舗の厨房設備、椅子、机、看板等の什器・備品
(2)商品等の供給条件
指定商品リストに記載の推奨価格及び事前にお渡しする見積書記載の価格が、商品等の供給条件です(価格は変動する場合があります)。発注の数量については、店舗の設計図面、大戸屋ごはん処FCマニュアル発注編等に基づいて本部が指導いたします。
(3)配送日・時間・回数に関する事項
食材等については、一部食材を除き、原則週6回配送となります。(水曜日休配日)
販促物、消耗品、食器等については、必要に応じて配送いたします。その他、配送時間については協議事項といたします。
(4)仕入先の推奨制度特にありません。
(5)発注方法
商品発注マニュアルに従って、パーソナルコンピュータにより、毎日1回、本部に発注いただきます。その他、本部を通さない、指定商品以外の商品については本部の許可後、独自に発注してください。
(6)売買代金の決済方法
本部から仕入れた食材、消耗品、販促物、その他の物品の代金は、毎月月末締め、翌月25日までに、本部が指定する銀行口座にお振込み下さい。
但し、開業に伴う商品代金と本フランチャイズ営業店舗の厨房設備、椅子、机、看板等の什器・備品代金を開業前日迄に、お支払をしていただきます。
(7)返 品
加盟者は、指定商品を本部から納入した時点で、検品を行なって頂き、不良品等があった場合には、直ちに本部にその旨をご連絡下さい。後日、本部にて所定の返品処理を行います。
(8)在庫管理等
適正在庫管理については、教育指導の中で、マニュアルに従って覚えて頂きます。
(9)販売方法
販売方法については、大戸屋ごはん処FCマニュアルに従って行なって頂きます。
(10)商品の販売価格について
本部の推奨する販売価格に基づいて指定メニューを販売して頂きます。
(11)許認可を要する商品の販売について
特に許認可を要する商品はありません。但し、保健所からの飲食店営業許可書と食品衛生責任者・防火管理者の資格が必要になります。
7. 経営の指導に関する事項
(1)教育指導
開店前に、本部研修13日間、店舗実地研修25日間(休日8日)合わせて
46日研修を最低2名の方に受けていただきます。研修費用、一受講者当り
25万円となり、交通費、宿泊等は加盟者にてご負担いただきます。
(2)指導内容
オリエンテーション、ホールトレーニング、キッチントレーニング、店舗マネジメント、直営店入店実習等です。
(3)加盟店に対する継続的な経営指導及びその実施回数
①スーパーバイザーによる開業時指導、巡回指導
本部の営業サポートチームが、開店前後1週間、加盟店のオープン立上げの支援をします。
本部のスーパーバイザーが、計数管理、店舗運営、調理、サービス等、店舗運営全般にわたって、各店を定期的に(原則として月1回以上)巡回訪問して指導・技術援助をいたします。定期的巡回指導の費用は無料です。
②個別指導
加盟者から依頼があれば、その都度スーパーバイザー又は専門担当者が臨店してご要望に応じます。
個別指導については、指導員の旅費・日当等の実費を負担していただきます
(日当 15,000 円)
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
(1)使用させる商標等の表示
契約によって、加盟者に使用していただく商標等は別添1.本部の所有する商標等に表示してあります。但し、看板等については設計に応じてその形状、大きさ等多々あり、その一例を表示しました。
(2)当該表示の使用条件
前記の商標等は、加盟者のFC契約に基づく営業店舗で大戸屋ごはん処の経営を目的とすること以外使用してはいけません。フランチャイズ契約が終了したときは、直ちに、これらの商標等の使用を中止し、看板等、造作物等に表示された商標等を抹消、撤去しなければなりません。
9.契約の期間、契約の更新及び契約解除に関する事項
(1)契約の期間
契約期間は、契約締結の日から満3年です。
(2)契約更新及び手続き
契約満了3ヶ月前に、本部と加盟者双方とも契約更新について異議がない場合、契約は、さらに3年間延長され、以後も同様となります。
(3)契約解除の条件及び手続き
本部、加盟者とともに相当の期間を催告したうえで、以下の事態が発生したときは、契約解除ができます。
①契約上の債務を履行しないとき。
②相手方において契約の各条項に違反したとき。
以下の場合は、事前に催告することなく、直ちに解約できます。
② 差押、仮差押、もしくは仮処分の申立又は租税滞納処分による催促を受けたとき。
②相手方の資産状態又は経営状態が悪化し、契約の継続が困難になったと認められるとき。
③ 破産、特別清算、会社更生、民事再生、もしくは会社整理の手続きの申し入れが
あったとき。
④振出し又は引受け手形、又は小切手が不渡りになったとき。
⑤加盟者が営業を廃止したとき。
⑥加盟者が営業活動を行なうのに必要な営業等の許可が、関係官庁から取消されたとき。
⑦個人である加盟者が死亡したとき。
⑧賃貸借契約等、営業の基礎となる契約が終了したとき。
⑨営業を1ヶ月以上行わないとき。
⑩加盟者が商品代金等を支払期日より2ヶ月以上支払いを怠った時。
⑪相手方が大戸屋ごはん処フランチャイズシステムの信用を著しく損なう行為を行なったとき。
(4)契約解除による加盟者の義務の内容、損害賠償額等
①加盟者は直ちにその営業を停止し、自己の費用をもって本部より使用を許諾された商標等をその店舗、看板等から取り外さなければなりません。
②商標等の使用を直ちに中止し、本部から貸与したものの一切を本部に返還していただきます。
③加盟者は残存債務を直ちに本部に返還してください。
④契約を解除された加盟者は、大戸屋ごはん処の事業と類似した事業を、契約終了の日から、2年間行ってはいけないことになっています。
⑤契約解除の原因となった行為について、及び解約の前後に大戸屋ごはん処の信用を著しく傷つけた行為の場合は本部が被った損害額について、賠償を請求することがあります。
(5)中途解約
加盟者は本契約の有効期間の途中において本契約を解約したい場合には、本部へ
6ヶ月前までにその旨を申し入れて本部と協議の上、合意により解約することができる。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
(1)金銭の額又は算定方法
①ロイヤルティ 売上の5%
ここでいう売上とは、加盟者が大戸屋ごはん処フランチャイズシステムに基づいて販売した商品のPOSレジで示された売上高の総額をさします。
②商品等売買代金 本部より納入された商品等の仕入代金
③システム使用料 月間60,000円
④タブレット導入店 別途 1 台につきレンタル費用発生(別途見積による)
(2)ロイヤルティ、その他徴収する金銭の性質
①ロイヤルティは、次のものの対価として納めて頂きます。 a.商標等の継続的使用権
b.大戸屋ごはん処の事業 c.本部が継続的に行なう指導、技術援助 d.諸連絡業務等に要する費用
②商品価格には、包括的取引による商品企画、価格交渉、品質管理、事務処理の手数料を含みます。
③システム使用料は、本部から貸与するPOSレジ、パソコン等のシステム使用保守の対価です。
(3)徴収の時期
ロイヤルティ、商品代金、システム使用料、その他不定期の開業後の教育指導料等については、毎月、本部からの請求額(月末締め)を、翌月25日までに本部に納めて頂きます。
(4)徴収の方法
いずれも本部が指定する銀行の口座に振込んで頂きます。振込み手数料につきましては、加盟者負担となります。
(5)消費税
消費税については別途お支払いただきます。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
個別契約の中で、取り決めを致します。
原則として、年中無休、営業時間は午前11時から午後11時までと致します。
12.テリトリー権の有無
テリトリー権は、ありません。
13.競業禁止義務の有無
契約期間中は、加盟者は、本部の営業と競合する事業に従事してはいけません。契約終了後、2年間は同様に、競業が禁止されています。
14.守秘義務の有無
加盟者は、契約の期間中であるか契約終了後であるかを問わず、本部の経営のノウハウその他大戸屋ごはん処フランチャイズシステムに関する一切の秘密を秘匿する義務を負い、第三者に漏洩してはいけません。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
加盟者は大戸屋ごはん処の店舗イメージ統一のため、店舗の構造、内外装の設計、施工については、本部の指示に従って頂きます。
特に、設計・監理については、本部又は本部の指定する設計事務所と別途設計契約を結んで頂きます。原則的に、厨房設備、ディスプレイ及び看板、什器、備品等については、本部を通じて納入させて頂きます。内外装については、本部が、施工業者の候補者を推薦することができます。
設計・監理料は契約時半金、竣工時半金、本部から納入して頂く厨房設備、看板、什器、備品等の購入代金は、加盟者のご負担になっており、お支払は、納品検収後、開店前日までにお願いいたします。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
加盟者が、指定メニューを販売しない場合、指定食材を指定メニューに使用しない場合、本部の営業と競業する事業に従事した場合、契約終了後、本社より使用を許諾された商標等を削除、抹消しない時、本部から貸与した物品(マニュアル等)を返還しない時は、違反状態の継続日数に1日当り10万円以上を乗じた額を違約金として請求いたします。
また、加盟者が大戸屋ごはん処フランチャイズの秘密を漏洩した場合、マニュアルの記載事項を第三者に漏洩した場合、金1,000万円以上の違約金を請求させていただきます。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
加盟者の事業活動の結果としての損失については、本部は補償致しません。
以 上
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確 認年月日 | 確 認 印 | |
説明者 | 加 盟希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 3 | |||
第Ⅰ部 株式会社大戸屋と「大戸屋ごはん処フランチャイズシステム」について 1.わが社の経営理念 | 6 | |||
2.本部の概要 ・名称・本店所在地・設立・資本金 ・従業員数・主要取引銀行・沿革等 | 7 | |||
3.会社組織図 | 9 | |||
4.役員一覧 | 10 | |||
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 11 | |||
6.売上・出店状況(売上高推移・店舗数推移) | 14 | |||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 15 | |||
8.訴訟件数 | 15 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 16 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 16 | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1)金額又は算定方法 (2)加盟契約料等の性質 (3)徴収の時期 (4)徴収の方法 (5)当該金銭が返還される条件 | 16 | |||
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 16 | |||
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率 | 16 |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 (1)加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 (2)商品等の供給条件(3)配送日・時間・回数に関する事項 (4)仕入先の推奨制度(5)発注方法 (6)売買代金の決済方法(7)返品(8)在庫管理等 (9)販売方法 (10)商品の販売価格について (11)許認可を要する商品の販売について | 17 | |||
7.経営の指導に関する事項 (1)教育指導(2)指導内容(3)加盟店に対する継続的な経営指導及びその実施回数 | 18 | |||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 (1)使用させる商標等の表示(2)当該表示の使用条件 | 18 | |||
9.契約の期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 (1)契約の期間(2)契約更新及び手続き (3)契約解除の条件及び手続き (4)契約解除による加盟者の義務の内容、損害賠償額等 (5)中途解約 | 19 | |||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 (1)金銭の額又は算定方法(2)ロイヤルティ、その他徴収する金銭の性質(3)徴収の時期 (4)徴収の方法(5)消費税 | 20 | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 20 | |||
12.テリトリー権の有無 | 20 | |||
13.競業禁止義務の有無 | 20 | |||
14.守秘義務の有無 | 20 | |||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 21 | |||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等 | 21 | |||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 21 | |||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 | 22 |
年 月 日
説明者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての
項目を説明し、加盟希望者 の理解をいただきました。
説 明 者 印
加盟希望者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記の項目に
ついて、説明者 より説明を受け、理解しました。
なお、加盟に至らない場合は、本フランチャイズ契約の要点と概説を返還いた
します。
加盟希望者氏名 印
別紙 直近の3事業年度の収支