Contract
保証委託約款
保証委託者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者全員をいう。以下同じ)、連帯保証人および物上保証人は、せとしん信用保証株式会社(以下「保証会社」という)との保証委託契約(以下「この契約」という)に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この約款がこの契約の内容を構成することに同意します。
第1条(保証の委託)
(1)この契約は、保証会社が保証を適当と認め、瀬⼾信用⾦庫(以下「信用⾦庫」という)が保証委託者との間で保証付貸付契約を締結したときに成⽴するものとします。
(2)保証委託者の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、保証委託者と信用⾦庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用⾦庫に対して負担する借⼊元本、利息、損害⾦、その他⼀切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。
(3)保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同⼀としますが、貸付契約の契約期間が延⻑または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延
⻑または更新されるものとします。
(4)貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて保証委託者が既に借⼊した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
第2条(主債務の返済)
保証委託者は、主債務については、その支払い期日に遅滞なく返済します。第3条(担保)
(1)保証委託者および物上保証人(連帯保証人を兼ねる場合を含む。本条において以下同じ)は、この保証委託による債務または主債務を担保するため、表記の申込対象物件その他保証会社または信用⾦庫が適当と認める不動産を保証会社または信用⾦庫に担保として差し⼊れるものとします。信用⾦庫に対する債務の返済、または保証会社に対するこの保証委託から⽣じる債務の返済を完了するまでは、保証会社または信用⾦庫に差し⼊れた担保もしくは保証会社が信用⾦庫から譲渡または移転を受けた担保については、次の各項の定めによるものとします。
(2)保証委託者または連帯保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が⽣じ、保証会社または信用⾦庫が相当期間を定めて請求をした場合には、保証委託者は、保証会社または信用⾦庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人を⽴てもしくはこれを追加するものとします。
(3)保証委託者および物上保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書⾯により保証会社または信用⾦庫の承諾を得るものとします。保証会社または信用⾦庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障が⽣ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
(4)保証委託者がこの契約による債務を履⾏しなかった場合には、保証会社または信用⾦庫は、法定の⼿続または⼀般に適当と認められる⽅法、時期、価格等により担保を取⽴または処分のうえ、その取得⾦から諸費用を差し引いた残額を保証会社または信用⾦庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得⾦をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には保証委託者は直ちに保証会社または信用⾦庫に弁済するものとし、取得⾦に余剰が⽣じた場合には保証会社または信用⾦庫はこれを権利者に返還するものとします。
(5)保証会社または信用⾦庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が⽣じた場合には、保証会社または信用⾦庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は保証委託者および物上保証人が負担するものとします。
第4条(保証料・事務⼿数料の支払い等)
(1)保証委託者は、信用⾦庫または保証会社からの請求に基づき保証会社に対し保証会社所定の計算⽅法による保証料および事務⼿数料(以下
「保証料等」という)を、保証会社所定の⽅法により支払うものとします。
(2)保証委託者は、保証委託の期間が延⻑となったときまたは返済⽅法が変更となったときも、前項と同様に保証会社に対する保証料等を支払うものとします。
(3)保証料⼀括払いの場合、信用⾦庫に対して全額繰上完済、⼀部繰上返済、貸付契約の契約期間の短縮等が⾏われ、保証⾦額が減額または保証委託の期間が短縮となったときは、保証会社は、保証会社所定の計算⽅法による未経過保証料を、保証会社所定の時期および⽅法により返戻するものとします。ただし、保証会社が第5条に基づく求償権の事前⾏使および第10条に基づく代位弁済を⾏ったときは、未経過保証料は返戻されないこととします。
(4)保証委託者は、前項により返戻保証料が⽣じた場合、返戻保証料から保証会社所定の事務⼿数料が差し引かれること、ならびに保証委託者がこの保証委託から⽣じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から⽣じる債務を保証会社に負担しているときは返戻保証料がこれらの債務に充当されることに同意します。充当の順序・⽅法は第12条によることとします。
(5)保証委託者は、支払いをした保証料等について、第3項の場合および違算過収の場合を除き、⼀切返戻請求できないものとします。第5条(求償権の事前⾏使)
(1)保証委託者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか⼀人)について次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合には、保証会社は、第10条の代位弁済前に求償権を⾏使することができるものとします。
① 主債務につき弁済期が到来したとき⼜は期限の利益を失ったとき
② ⼿形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③ 保証委託者の振出または引受に係る⼿形の不渡りがあり、かつ、保証委託者が発⽣記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か⽉以内に⽣じた場合に限る)
➃ 破産、⺠事再⽣、その他法的債務整理⼿続きの申⽴てがあったとき
⑤ 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
⑥ 競売、仮差押えもしくは強制執⾏の申⽴てがあったとき
(2)次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は保証委託者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか⼀人)に対する請求によって、第10条の代位弁済前に求償権を⾏使することができるものとします。
① 保証委託者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか⼀人。以下各号において同じ)が保証会社または信用⾦庫との取引約定の⼀つにでも違反したとき
② 保証委託者が保証会社または信用⾦庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③ 保証委託者が保証会社または信用⾦庫に対する債務の⼀部でも履⾏を遅滞したとき
➃ 保証委託者が住所変更の届出を怠るなど保証委託者が責任を負わなければならない事由によって保証会社および信用⾦庫に保証委託者の所在が不明となったとき
⑤ 連帯保証人が第1項または前各号の⼀つにでも該当したとき
⑥ 前各号のほか保証会社において保証委託者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発⽣したとき
(3)保証会社が前各項により求償権を⾏使する場合には、保証委託者は保証会社に対し、⺠法第461 条に基づく請求をしないものとします。
第6条(反社会的勢⼒の排除)
(1)保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
(2)保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の⼀つにでも該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
① 暴⼒的な要求⾏為
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③ 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を用いる⾏為
➃ ⾵説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する⾏為
⑤ その他前各号に準ずる⾏為
(3)次の各号の事由が⼀つでも⽣じたときは、保証会社は保証委託者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか⼀人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第10条の代位弁済前に求償権を⾏使することができるものとします。
① 保証委託者、連帯保証人または物上保証人が暴⼒団員等もしくは第1項各号の⼀つにでも該当したとき
② 保証委託者、連帯保証人または物上保証人が第2項各号の⼀つにでも該当する⾏為をしたとき
③ 保証委託者、連帯保証人または物上保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、第3項の適用により損害が⽣じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が⽣じたときは、保証委託者または連帯保証人がその責任を負うものとします。
第7条(解約・終了)
(1)第5条もしくは第6条に定める事由の⼀つにでも該当したとき、その他保証会社の保証委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が
⽣じたときは、保証会社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
(2)この契約が第1項により解約された場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて保証委託者が既に借⼊した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
(3)第2項の定めにかかわらず、この契約が第1項により保証会社から解約された場合には、保証委託者は直ちに主債務の弁済その他必要な⼿続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第8条(届出事項の変更、成年後⾒人等の届出)
(1)保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、⽒名、住所、電話番号その他信用⾦庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用⾦庫を通じ(第10条の代位弁済の後は直接)、保証会社に届け出るものとします。
(2)保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用⾦庫を通じ(第10条の代位弁済の後は直接)、保証会社に届け出るものとします。
① 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後⾒が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後⾒人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後⾒が開始されたとき
② 家庭裁判所の審判により任意後⾒監督人が選任されたとき
③ 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が⽣じたとき
(3)住所変更の届出を怠る、あるいは保証会社からの通知または送付書類等を受領しないなど、保証委託者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(報告および調査)
(1)保証委託者および連帯保証人は、保証会社がこの保証委託に関して資産、収⼊、信用状況等を調査することに同意します。また、保証会社の請求に応じ調査に協⼒します。
(2)保証委託者は、この保証委託にかかる主債務、および保証会社に対する求償債務の履⾏を完了するまで、保証会社または信用⾦庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、保証会社または信用⾦庫に対して、保証委託者および連帯保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(3)保証委託者は、保証委託者もしくは連帯保証人の信用状態または担保の状況について、重大な変化を⽣じた場合または⽣じるおそれがある場合には、保証会社または信用⾦庫に対して報告するものとします。
第10条(代位弁済)
(1)保証委託者が借⼊⾦債務の全部または⼀部の履⾏を遅滞したため、保証会社が信用⾦庫から保証債務の履⾏を求められたときは、保証委託者、連帯保証人および物上保証人に対して通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。
(2)保証会社の第1項の弁済によって信用⾦庫に代位する権利の⾏使に関しては、保証委託者および物上保証人(連帯保証人を兼ねる場合を含む)が信用⾦庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。
第11条(求償権の範囲)
保証会社が第10条の代位弁済をしたときは、保証委託者は保証会社に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年14.6%の割合による損害⾦ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害⾦の計算⽅法は、年36
5日の日割り計算とします。第12条(返済の充当順序)
(1)保証委託者または連帯保証人の返済した⾦額が、保証会社に対するこの保証委託から⽣じる債務の全額を消滅させるに⾜りないときは、保証会社が適当と認める順序・⽅法により充当することができるものとします。
(2)保証委託者または連帯保証人が、この保証委託から⽣じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から⽣じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者または連帯保証人の返済した⾦額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに⾜りないときは、保証会社が適当と認める順序・⽅法により、いずれの保証委託から⽣じる債務にも充当することができるものとします。
第13条(債権の譲渡、回収の委託)
保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、保証会社が保証委託者に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
第14条(公正証書の作成)
保証委託者および連帯保証人は保証会社の請求があるときは、この契約にかかる債務の履⾏につき、直ちに強制執⾏に服する旨の⽂⾔を記載した公正証書の作成に必要な⼀切の⼿続きをします。
第15条(費用の負担)
保証会社が第10条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは⾏使、または担保の保全、⾏使もしくは処分に要した費用ならびに再
⽣⼿続等の法⼿続に伴って要した費用、およびこの保証委託から⽣じた⼀切の費用は保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に返済します。
第16条(連帯保証人)
(1)連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第11条の返済債務ならびに第15条の費用返済債務の全額につき、保証委託者と連帯して履⾏します。
(2)連帯保証人は、保証会社がその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
(3)連帯保証人が本条第1項による保証債務を履⾏した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、借主と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを⾏使しないものとします。また、連帯保証人と保証会社が共有することとなった担保権については、保証会社が連帯保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
(4)信用⾦庫から保証会社が譲渡を受けた担保または保証会社に移転した担保についても、第2項および第3項に準じて取扱うことに同意します。
(5)連帯保証人が信用⾦庫に対して保証会社の保証にかかる借⼊⾦債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
① 保証会社が第10条の代位弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第11条の求償権全額を償還します。
② 保証会社が第10条の代位弁済をしたときは、連帯保証人が当該借⼊⾦債務につき信用⾦庫に提供した担保の全部について保証会社が信用
⾦庫に代位し、第11条の求償権の範囲内で信用⾦庫の有していた⼀切の権利を⾏うことができます。
③ 連帯保証人が信用⾦庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または連帯保証人が信用⾦庫に提供した担保の実⾏がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
(6)連帯保証人が保証委託者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が保証委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
(7)連帯保証人が物上保証人を兼ねているときは、保証契約の無効、解約等により連帯保証人でなくなった場合であっても、引き続き第17条の適用を受けることに異議はありません。
第17条(物上保証人)
(1)物上保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第11条の返済債務の全額のうち、信用⾦庫または保証会社に差し⼊れた担保の範囲内で責任を負うものとします。
(2)保証会社に差し⼊れられた他の担保または連帯保証人につき、保証会社が変更・解除・放棄・返還等をしても、物上保証人の責任には変動を⽣じないものとします。
(3)信用⾦庫から保証会社が譲渡を受けた担保または保証会社に移転した担保についても、第2項に準じて取扱うことに同意します。
(4)物上保証人は、保証会社または信用⾦庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、保証会社または信用⾦庫に対して、担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。また、担保の状況について、重大な変化を⽣じた場合または⽣じるおそれがある場合には、保証会社または信用⾦庫に対して報告するものとします。
(5)保証会社が第10条の代位弁済をしたときは、物上保証人が当該借⼊⾦債務につき信用⾦庫に提供した担保の全部について保証会社が信用⾦庫に代位し、第11条の求償権の範囲内で信用⾦庫の有していた⼀切の権利を⾏うことができます。
(6)物上保証人が当該借⼊⾦債務につき信用⾦庫に弁済したとき、または、物上保証人が信用⾦庫に提供した担保の実⾏がなされたときは、物上保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
第18条(合意管轄)
保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、この契約について紛争が⽣じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の所在地を管轄する簡易裁判所または地⽅裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第19条(個人情報の取り扱いに関する同意)
保証委託者、連帯保証人および物上保証人は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意します。第20条(準拠法)
保証委託者、連帯保証人、物上保証人および保証会社は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。第21条(約款等の変更)
(1)保証会社は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が⽣じたときには、⺠法第 548 条の4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
(2)保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を⾏う旨および変更後の内容ならびにその効⼒の発⽣時期をホームページへの掲⽰その他の
⽅法により周知するものとします。
(3)上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。第22条(履⾏の請求の効⼒)
(1)保証会社が連帯保証人の⼀人に対して履⾏の請求をしたときは、保証委託者および他の連帯保証人に対しても、その効⼒が⽣じるものとします。
(2)第1項の規定にかかわらず、保証委託者が連帯債務者である場合には、保証会社が保証委託者または連帯保証人の⼀人に対して履⾏の請求をしたときは、他の保証委託者および連帯保証人に対しても、その効⼒が⽣じるものとします。
第23条(連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、前記規定のほか、次によるものとします。
(1)保証会社から保証委託者に対する通知等は、保証委託者のうちの⼀人に対してなされれば⾜り、全員に対してする必要はないものとします。
(2)各保証委託者は、他の保証委託者の保証会社に対する債権をもって、相殺はしないものとします。
(3)各保証委託者は、他の保証委託者が提供した担保を、保証会社がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
(4)借主のいずれか⼀人が、この債務を履⾏した場合、代位によって信用⾦庫から取得した権利は、他の保証委託者と保証会社との取引継続中は、保証会社の同意がなければこれを⾏使しないものとします。
第24条(その他特約事項)
保証委託者、連帯保証人および物上保証人は、停電、システム障害、災害その他保証会社の責めによらない事由により取引ができないことがあることを了承します。
以 上