Contract
平成 20 年 12 月 10 日改訂
資 料 2
西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業
事業契約書(案)(改訂版)
埼 玉 県
x x 市
平成 20 年 11 月 7 日
目次
第 1 章 用語の定義 2
第 1 条(定義) 2
第 2 章 総則 2
第 2 条(目的及び解釈) 2
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 4 条(事業日程) 2
第 5 条(本事業の概要) 2
第 6 条(費用負担及び事業者の資金調達) 2
第 7 条(事業者) 2
第 8 条(運営協議会) 3
第 9 条(本土地の使用) 3
第 10 条(許認可、届出等) 3
第 3 章 附帯事業及び関連事業 4
第 1 節 附帯事業 4
第 11 条(附帯事業の実施) 4
第 12 条(本土地の使用) 4
第 13 条(自己責任) 4
第 2 節 関連事業 5
第 14 条(関連事業の実施) 5
第 15 条(本土地の使用) 5
第 16 条(自己責任) 5
第 4 章 本施設の設計及び建設 5
第 1 節 設計 5
第 17 条(本施設等の設計) 5
第 18 条(設計図書の変更) 7
第 19 条(設計図書及び工事完成図書等の著作権) 7
第 20 条(著作権の侵害の防止) 7
第 21 条(特許xxの使用) 8
第 22 条(設計状況の確認) 8
第 2 節 建設 8
第 23 条(本施設の建設) 8
第 24 条(公共工事等との調整) 8
第 25 条(施工計画書等) 9
第 26 条(設計・建設期間中の第三者の使用) 9
第 27 条(事業者による工事監理者等の設置) 10
第 28 条(本土地の管理) 10
第 29 条(各種調査) 10
第 30 条(調査等の第三者への委託) 11
第 31 条(本施設の建設に伴う近隣対策) 11
第 32 条(設計・建設期間中の保険) 12
第 3 節 県及び市による確認等 12
第 33 条(県及び市による説明要求及び建設現場立会い) 12
第 4 節 工事の中止等 13
第 34 条(工事の中止等) 13
第 5 節 損害等の発生 13
第 35 条(本件工事中に第三者に生じた損害) 13
第 6 節 本施設の工事完成及び引渡し 13
第 36 条(事業者による完成検査) 13
第 37 条(県及び市による本施設の工事完成確認及び工事完成確認通知の交付) 13
第 38 条(維持管理・運営業務体制の整備及び確認) 14
第 39 条(事業者による本施設の引渡し、並びに県及び市による所有権の取得) 14
第 40 条(本施設の瑕疵担保) 15
第 41 条(工期の変更) 15
第 42 条(本施設の引渡し遅延による費用負担) 15
第 5 章 本施設の維持管理及び運営 15
第 1 節 総則 15
第 43 条(維持管理・運営業務計画書の作成・提出) 15
第 44 条(維持管理期間中の第三者の使用) 16
第 45 条(総括責任者、業務責任者及び業務従事者) 16
第 46 条(指定管理者としての指定) 17
第 47 条(維持管理・運営業務の実施) 17
第 48 条(維持管理・運営業務における要求水準の変更) 17
第 49 条(事業報告) 18
第 50 条(維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 18
第 51 条(関係者との調整) 18
第 2 節 維持管理業務 19
第 52 条(維持管理業務に関する要求水準) 19
第 53 条(本施設の修繕) 19
第 3 節 運営業務 19
第 54 条(運営業務に関する要求水準) 19
第 55 条(利用料金等) 19
第 56 条(自主事業と事業者の直接収入) 20
第 57 条(自主事業の一部又は全部の終了) 20
第 4 節 県及び市による業務の確認等 20
第 58 条(県及び市による説明要求及び立会い) 20
第 5 節 損害・損傷等の発生 21
第 59 条(第三者に及ぼした損害) 21
第 6 章 サービス購入料の支払い 21
第 60 条(業績監視及び要求水準未達成に関する手続) 21
第 61 条(施設整備費等の支払) 21
第 62 条(施設整備費等の変更、減額及び支払いの留保) 21
第 63 条(備品購入費の支払) 22
第 64 条(維持管理・運営費等の支払) 22
第 65 条(維持管理・運営費等の変更及び減額並びに改善勧告) 22
第 66 条(駐車場の清算) 22
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに指定の取消し 23
第 1 節 契約期間 23
第 67 条(契約期間) 23
第 2 節 本施設引渡し前の契約解除等 23
第 68 条(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 23
第 69 条(本施設引渡し前の県又は市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 25
第 70 条(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 25
第 71 条(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等) 25
第 3 節 本施設引渡し以後の契約解除等及び本指定の取消し 26
第 72 条(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 26
第 73 条(本施設引渡し以後の県又は市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 27
第 74 条(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 27
第 75 条(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 28
第 76 条(指定の取消しに伴う本事業契約の解除) 28
第 4 節 本事業契約と附帯事業との関係 29
第 77 条(事業者の責めに帰すべき事由による土地有償貸付契約(民間施設)の終了) 29
第 78 条(事業者の責めに帰すべき事由による契約の終了) 29
第 79 条(事業者の責めに帰すべき事由によらない契約の終了) 29
第 5 節 事業関係終了に際しての処置 29
第 80 条(事業関係終了に際しての処置) 29
第 81 条(終了手続の負担) 29
第 8 章 表明・保証及び誓約 29
第 82 条(事業者による事実の表明・保証及び誓約) 29
第 9 章 契約保証金 30
第 83 条(契約保証金) 30
第 10 章 法令変更 31
第 84 条(通知の付与及び協議) 31
第 85 条(法令変更による増加費用又は損害の扱い) 31
第 11 章 不可抗力 31
第 86 条(通知の付与及び協議) 31
第 87 条(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 32
第 88 条(不可抗力による第三者に対する損害の扱い) 32
第 12 章 その他 32
第 89 条(公租公課の負担) 32
第 90 条(疑義についての協議) 32
第 91 条(融資団との協議) 32
第 92 条(株主・第三者割り当て) 32
第 93 条(財務書類の提出) 33
第 94 条(秘密保持) 33
第 95 条(個人情報の保護等) 33
第 13 章 雑則 33
第 96 条(請求、通知等の様式その他) 33
第 97 条(延滞利息) 34
第 98 条(解釈及び適用) 34
第 99 条(準拠法) 34
第 100 条(管轄裁判所) 34
別紙 1 事業費の内訳 35
別紙 2 用語の定義 36
別紙 3 本日程表 44
別紙 4 事業計画書 45
別紙 5 土地無償貸付契約の様式 46
別紙 6 民間施設の用途制限 48
6-1. 民間施設の用途 48
6-2. 民間施設として実施できない用途 48
別紙 7 土地有償貸付契約(民間施設)の様式 49
別紙 8 関連施設の用途制限 50
別紙 9 設計図書 51
9-1. 基本設計図書 51
9-2. 実施設計図書 52
別紙 10 提出図書 53
10-1. 工事開始前の提出図書 53
10-2. 施工時提出の工事書類 53
別紙 11 保険等の取扱い 54
別紙 12 各種様式 56
12-1. 完成届の様式 56
12-2. 目的物引渡書の様式 56
別紙 13 工事完成図書 57
別紙 14 保証書の様式 58
別紙 15 年度別協定書の例 60
別紙 16 自主事業一覧 62
別紙 17 業績監視及び改善要求措置 63
別紙 18 事業費算定及び支払方法説明書 64
別紙 19 法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合 65
別紙 20 出資者誓約書の様式 67
西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業 仮契約書(案)
1 事 業 名 西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxxx 0 xx地内
3 事 業 期 間 県議会及び市議会議決後締結する本事業契約において定める日
~平成 44 年 9 月 30 日
(ただし、引渡予定日 平成 24 年【○○】月【○○】日)
4 契 約 代 金 額 県議会及び市議会議決金額
県及び市(発注者)と事業者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、埼玉県議会及びxx市議会の議決を得た後に本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本事業に関し、県又は市の議会のいずれか一つでも可決が得られないとき、事業契約は無効となり、県及び市(発注者)はこれについて損害賠償の責は負わない。
この契約の成立を証するため、本仮契約書 3 通を作成し、県、市及び事業者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 21 年●月●日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x名称 埼玉県
埼玉県知事 xx xx
発注者 住所 xxxxxxxx 0 xx 0 xx 0
名称 xx市
xx市長 xx xx
事業者 住所
名称
代表取締役
西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業 事業契約書(案)
1 事 業 名 西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxxx 0 xx地内
3 事 業 期 間 平成 21 年【○○】月【○○】日~平成 44 年 9 月 30 日
(ただし、引渡予定日 平成 24 年【○○】月【○○】日)
4 契 約 代 金 額 ¥【○○○○】-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥【○○○○】-)
(ただし、その内訳金額は別紙 1 に記載するところによるものとし、契約代金
額は別紙 18 に基づいて改訂される。)
5 契 約 保 証 金 第 83 条に定める履行保証保険の締結を条件として免除する。
県及び市(発注者)と事業者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業契約の締結を証するため、本事業契約書 3 通を作成し、県、市及び事業者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 21 年●月●日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x名称 埼玉県
埼玉県知事 xx xx
発注者 住所 xxxxxxxx 0 xx 0 xx 0
名称 xx市
xx市長 xx xx
事業者 住所
名称
代表取締役
第 1 章 用語の定義
(定義)
第1条 本事業契約において使用する用語の意義は、別紙 2 に定めるとおりとする。
第 2 章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本事業契約は、県、市及び事業者が相互に協力し、本事業等を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本施設が行政サービス施設としての公共性を有することを十分に理解し、本事業等の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県及び市は、本事業等が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第4条 事業者は、本事業等を別紙 3 の本日程表に従って遂行する。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、本施設の設計、建設、本施設の工事完成時における本施設所有権の県及び市への移転、本施設の維持管理及び運営、並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成される。
2 事業者は、本事業を、本事業関連書類に従って遂行しなければならない。なお、本施設の施設整備業務、維持管理・運営業務については、別紙 4 の事業計画書に基づき、県及び市の承諾を得て行わなければならない。
3 本施設の名称は、[西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)]とする。
(費用負担及び事業者の資金調達)
第6条 本事業等の実施に関する一切の費用(本施設の設計及び建設、維持管理及び運営並びにこれらに付随・関連する一切の費用を含む。) は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本事業等に関する事業者の資金調達(ただし、引渡時の一括支払いにかかる資金調達を除く。) は、すべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、本事業に係る資金調達に関して、PFI 法第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。
3 県及び市は、事業者が PFI 法第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。
(事業者)
第7条 事業者は、県及び市双方の事前の書面による承諾なく、本事業、附帯事業及び関連事業並びにこれらに付帯する業務以外の事業を行ってはならない。
2 事業者は、県及び市双方の事前の書面による承諾なく、基本協定書に記載された業務を受託すべき事業者の構成員又は協力企業以外の者に本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。又、事業者は、県及び市双方の承諾を得て、かかる第三者に本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせた場合、県及び市双方の事前の書面による承諾なく、当該委託又は請負の内容を変更してはならない。ただし、業務内容上、県又は市いずれかの業務のみに関する委託については該当する県又は市のみの承諾を得ればよいものとし、その場合、他方の市又は県に対しては当該業務委託の旨を通知するものとする。
3 本事業の全部又は一部の第三者(事業者の構成員及び協力企業を含む。) に対する委託又は請負は、本事業契約の定めに従い、すべて事業者の責任及び費用負担においてこれを行い、かかる第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 県及び市は、事業者が本事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において、双方の合意に基づき、かかる第三者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる。事業者は、かかる第三者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、県及び市に対し、かかる増加費用又は損害を請求することはできない。
(運営協議会)
第8条 県、市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置する。
2 県、市及び事業者の間で協議を要する事項が存在する場合、県、市又は事業者は、随時、運営協議会の開催を請求することができる。
3 運営協議会開催に要する費用は、各自の負担とする。
4 県、市及び事業者は、運営協議会の決定事項を遵守する。
5 県、市及び事業者は、本事業契約締結後速やかに運営協議会における協議事項の詳細を定めるほか、運営協議会の運営準則を採択する。
(本土地の使用)
第9条 本施設の建設は、本土地において行う。
2 事業者は、本施設の整備にあたり、県及び市と別紙 5 の様式に従った土地無償貸付契約を締結の上、本事業を実施するために必要な範囲において、本土地を無償にて使用することができる。ただし、本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、本土地以外の場所を利用して行う場合には、事業者の責任及び費用負担においてこれを行う。
3 設計・建設期間中の本土地の管理は、事業者が、本土地の目的の範囲内で、善良な管理者の注意義務をもってこれを行う。
(許認可、届出等)
第10条 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、県及び市が取得・維持すべき許認可並び
に県及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県及び市に事前説明及び事後報告を行う。
3 県及び市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、県又は市が要請した場合には、県又は市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、県又は市の責めに帰すべき事由による場 合は県又は市が当該増加費用を負担し、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合は、 第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 3 章 附帯事業及び関連事業
第 1 節 附帯事業 (附帯事業の実施)
第11条 事業者は、本事業の用に供する敷地の余剰容積を活用して、本事業関連書類に従い、本土地の一部において民間施設の整備及び運営を行う。
2 事業者は、民間施設を、別紙 6-1 記載の用途に使用しなければならず、別紙 6-2 の記載の用途に使用してはならない。
3 事業者は、原則として本事業契約の契約期間中民間施設を所有し続けるものとし、県及び市双方の事前の書面による承諾がない限り、民間施設を第三者に譲渡してはならない。ただし、構成員又は株主に譲渡する場合には、県及び市は合理的な理由なく承諾を留保しないものとする。
4 附帯事業に係る本事業契約は、本事業契約に別段の規定がない限り、本事業契約の契約期間の終了日をもって終了する。
(本土地の使用)
第12条 事業者による民間施設の建設は、本土地において行う。
2 県、市及び事業者は、事業者が民間施設の建設を開始するまでに、別紙 7 の様式に従った土地有償貸付契約(民間施設)を締結する。
3 事業者は、民間施設を第三者に貸し付けようとするとき又は民間施設の運営を第三者に委託しようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他県及び市が合理的に要求した内容を記載した書面によって県及び市に申請し、県及び市双方の承認を受けなければならない。
4 県及び市はいかなる場合においても民間施設の買取請求には応じない。
(自己責任)
第13条 事業者は、本事業契約の他の規定にかかわらず、民間施設の設計、建設、維持管理及び運営に関する一切の責任を負うものとし、民間施設の設計、建設、維持管理及び運営の過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者はその損害の一切を賠償しなければならず、県及び市はその損害賠償に関連して一切の補償をしない。ただし、かかる損害のうち、
県又は市の責めに帰すべき事由により生じたものは、この限りではない。
2 法令等の変更又は不可抗力により民間施設に関して事業者に増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。
第 2 節 関連事業
(関連事業の実施)
第14条 事業者は、本土地の余剰容積を活用して、本事業関連書類及び別途締結する建物予約売買契約に従い、本土地の一部において関連施設の設計及び建設を行い、関連施設の完成時に、県及び市の双方が事前に承諾した第三者に譲渡する。
2 事業者及び関連施設の譲受人は、関連施設を、別紙 8 記載の用途に使用しなければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、関連施設の第三者への譲渡後は、関連施設に係る地代収受の代行業務を行う。
(本土地の使用)
第15条 事業者による関連施設の建設は、本土地において行う。
2 県、市及び事業者は、事業者が関連施設の建設を開始するまでに、別紙 5 の様式に従った土地無償貸付契約(関連施設)を締結する。
3 前項に定める土地無償貸付契約(関連施設)は、事業者が前条に従って関連施設を譲受人に譲渡すると同時に終了する。
(自己責任)
第16条 事業者は、本事業契約の他の規定にかかわらず、関連施設の設計及び建設に関する一切の責任を負うものとし、関連施設の設計及び建設の過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者はその損害の一切を賠償しなければならず、県及び市はその損害賠償に関連して一切の補償をしない。ただし、かかる損害のうち、県又は市の責めに帰すべき事由により生じたものは、この限りではない。
2 法令等の変更又は不可抗力により関連施設に関して事業者に増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。
第 4 章 本施設の設計及び建設
第 1 節 設計 (本施設等の設計)
第17条 事業者は、適用ある法令等を遵守の上、本事業関連書類に定められた内容を満たす範囲において、県及び市との協議に基づき、自らの責任及び費用負担において、本施設等の設計を行う。事業者は、本施設等の設計の内容及び進捗状況に関して、定期的に県及び市と打ち合わせを行わなければならない。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、提案書類及び前項に基づく協議の結果をもとに、本施設等の基本設計を開始し、その進捗状況につき県及び市による定期的な確認を受けるとともに、基本設計完了時に別紙 9-1 記載の基本設計図書を県及び市に提出する。県及び
市は、それぞれ設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。) を速やかに事業者に通知する。
3 事業者は、県及び市の双方から前項に基づき次の工程に進むことについての確認を得た後速やかに、本施設等の実施設計を開始し、かかる実施設計の進捗状況につき県及び市による定期的な確認を受けるとともに、実施設計完了時に別紙 9-2 記載の実施設計図書を県及び市に提出する。県及び市は、それぞれ設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。) を速やかに事業者に通知する。
4 県又は市は、前 2 項に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類又は県及び市と事業者との協議において合意された事項に従っていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、県若しくは市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに設計図書の修正を行い、修正点について県及び市に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
5 事業者は、設計の全部又は一部を第三者に委託しようとするときは、関連資料(委託先の名称、委託業務の内容、その他県及び市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。) を添えて県及び市に対して事前に通知しなければならず、県及び市双方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。ただし、基本協定書に当該業務を受託する旨記載のある構成員又は協力企業に対して委託を行う場合には、県及び市の承諾を要せず、当該構成員又は協力企業に委託を行った旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。かかる業務の委託に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、すべて事業者がこれを負担する。本項に基づき設計を受託した第三者が、さらに当該設計業務を他の第三者へ再委託する場合も同様とする。
6 前項に定めるほか、本施設等の設計の第三者への委託は、第 7 条に定める条件に従う。
7 県及び市は、第 1 項に基づく協議、第 2 項ないし第 4 項に基づく設計図書の受領・確認等を理由として、本施設等の設計又は建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
8 本施設等の設計に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 県又は市の責めに帰すべき事由(①県又は市の請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。) 、②本事業契約、入札説明書等若しくは業務要求水準書の不備又は県若しくは市による変更 (事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。) 、及び③県又は市による設計図書の変更 (事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)) により、本施設等の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は増加費用 (県又は市の責めに帰すべき事由の場合に限り、金融費用の増加分を含む。以下同じ。) が発生した場合、県及び市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、帰責事由のある当事者が当該増加費用を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、設計費用が増加し、又
は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第18条 県及び市は、それぞれ前条に定める場合のほか、本工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県又は市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、県及び市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前条に定める場合のほか、県及び市双方の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
(設計図書及び工事完成図書等の著作権)
第19条 県及び市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設等について、県及び市の裁量により、それぞれがこれを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号、その後の改正を含む。) 第 2条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、県及び市が設計図書等及び本施設等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県及び市を除く。以下本条において同じ。) をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び本施設等の内容を公表すること。
(2) 本施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県及び市並びに県及び市がそれぞれ委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め県及び市双方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本施設等の内容を公表すること。
(3) 本施設等に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第20条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設等を含む。以下同じ。) が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを県及び市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著 作権等の侵害に関して、県又は市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業
者は、県又は市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第21条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。) を負わなければならない。
(設計状況の確認)
第22条 県及び市は、それぞれ本施設が本事業関連書類に基づき設計されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明並びに県及び市による確認の実施につき、県及び市に対して最大限の協力を行い、又、設計者をして、県及び市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県及び市は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第 2 節 建設
(本施設の建設)
第23条 事業者は、自らの責任と費用負担において、本日程表に則り、適用ある法令等を遵守の上、本事業関連書類に従って、本引渡予定日までに、本工事を完成の上、第 39 条に基づいて本施設を県及び市に引渡し、その所有権を県及び市に取得させる。
2 本施設等の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任においてこれを定める。
3 本工事に遅延が生じ、建設費用が増加し、又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 県又は市の責めに帰すべき理由(①県又は市の請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。) 、②本事業契約、入札説明書等若しくは業務要求水準書の不備又は県若しくは市による変更 (事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。) 、及び③県又は市による設計図書の変更 (事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)) により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は建設費用が増加した場合、県及び市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、建設費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(公共工事等との調整)
第24条 事業者は、設計・建設期間中、本施設等の周辺にて実施されることのある公共工事のスケジュールとの調整を密に図り、本工事の工程を円滑かつ堅実なものとするよう最善
を尽くさなければならない。
2 事業者は、本施設のうち県及び市が使用する箇所について、県又は市が、本施設の県及び市への引渡しの前に機器の設置、備品の搬入・備付け、情報機器設備に係る配線工事等を行う場合は、県又は市のかかる作業スケジュールの把握に努め、それらの実施について県又は市と必要な協議を行う。
(施工計画書等)
第25条 事業者は、別紙 10-1 に記載された工事開始前の提出図書を、本工事開始の 14 日前までに県及び市双方に提出する。
2 事業者は、本日程表に従って、本工事の工程の詳細を月間工程表及び週間工程表にまとめたうえで、これを県及び市双方に提出する。事業者は、かかる工程表に従って本工事を遂行する。事業者は、かかる工程表に変更が生じた場合には、速やかに県及び市に通知し、その承諾を得なければならない。
3 事業者は、本工事の現場に常に工事記録を整備し、県又は市の要求があった際には速やかにこれを開示する。
4 事業者は、別紙 10-2 に記載された施工時提出の工事書類を本工事の施工時に県及び市に提出する。
5 県及び市は、それぞれ事業者から施工体制台帳の提出及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。事業者は、県又は市が要請した場合には、速やかに、施工体制台帳の提出及び施工体制にかかる事項についての報告を行う。
(設計・建設期間中の第三者の使用)
第26条 事業者は、本工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせようとするときは、関連資料(請負人の名称、請け負わせる業務の内容、その他県及び市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。) を添えて、県及び市に対して事前に通知しなければならず、県及び市双方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。ただし、基本協定書に当該業務を請け負わせる旨記載のある構成員又は協力企業に請け負わせる場合には、県及び市の承諾を要せず、当該構成員又は協力企業に請け負わせた旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。
2 前項に基づき、本工事の施工を請け負った第三者が、さらに本工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合、事業者は、関連資料(かかる第三者の名称、請け負わせる業務の内容、その他県及び市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。) を添えて、事前に県及び市に対してその旨を書面により通知し、県及び市双方の承諾を得なければならない。
3 事業者は、その責任及び負担において、前 2 項に規定する第三者を利用するものとし、かかる第三者の利用に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、すべて、事業者がこれを負担する。前 2 項に基づき事業者が本工事の全部又は一部を請け負わせた第三者(以下、
「工事請負人等」と総称する。) の行為は、すべて、これを事業者の行為とみなし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 本条に定めるほか、本工事の施工の工事請負人等による請負は、第 7 条に定める条件に従う。
(事業者による工事監理者等の設置)
第27条 事業者は、本工事の開始日までに、工事監理者を設置し、県及び市に対してその名称を通知する。[ただし、工事監理者は、本工事を実施する者(工事請負人等を含む。) と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。]
2 事業者は、工事監理者をして、県及び市に対して、業務要求水準書の定めに従い、本工事につき、定期的に報告を行わせる。又、県及び市は、それぞれ必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
(本土地の管理)
第28条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、工事現場における安全管理及び警備等を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により発生した費用又は損害の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(各種調査)
第29条 事業者は、すでに県又は市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を県及び市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査にかかる報告書を作成し、県及び市に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、第 1 項に定める調査を実施した結果、県及び市が本事業の入札公告等において提供した本土地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに県及び市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、県及び市が提供した本土地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に増加費用が発生した場合、県及び市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、帰責事由のある当事者が当該増加費用を負担する。
3 事業者は、本土地に関し、県及び市が提供した、本土地に関する参考資料に記載されていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに県及び市に通知するものとし、県、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、本土地の地質障害(ただし、本土地に固有の土壌汚染に限る。) 、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用及び損害の
発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしている場合に限り、県及び市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用を負担する。ただし、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用(再調査費の負担を含む。) を負担する。
4 県及び市は、それぞれ必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査にかかる事項について報告を求めることができる。
(調査等の第三者への委託)
第30条 事業者は、前条の各種調査の全部又は一部を第三者に委託しようとするときは、当該調査に着手する 14 日前までに、関連資料(委託先の名称、委託する調査の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。) を添えて、県及び市に対して事前に通知しなければならず、県及び市双方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、かかる調査の全部又は一部を第三者に委託することができる。ただし、基本協定書に当該業務を受託する旨記載のある構成員又は協力企業に委託する場合には、県及び市の承諾を要せず、当該構成員又は協力企業に委託した旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。本項に基づき調査を受託した第三者が、さらに当該調査業務を他の第三者へ再委託する場合も同様とする。
2 前項に定めるほか、本工事に係る調査等の第三者への委託は、第 7 条に定める条件に従う。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第31条 事業者は、本工事の開始に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して事業日程及び本事業の概要(第 4 条及び第 5 条に定める事項及び内容をいう。) の説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。県及び市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、本工事の施工にあたって、業務要求水準書に定める条件、基準、及び手続を遵守しなければならない。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県及び市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 事業者は、県及び市双方の事前の書面による承諾を得ない限り、第 3 項の近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。ただし、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、県及び市は、事業者と協議の上、事業計画の変更を検討する。
5 第 3 項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、県、市及び事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
6 第 3 項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(第 3 項の近隣対策の結果本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。) 及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
7 前項にかかわらず、本施設を設置・運営すること自体に対する又は県及び市が定めた施工
に関する条件等に起因する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、県及び市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、県及び市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。又、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する費用は、県及び市がこれを負担する。
(設計・建設期間中の保険)
第32条 事業者は、設計・建設期間中、自己又は工事請負人等をして、別紙 11 第 1 項に定める基準を満たす保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証券又はこれに代わるものとして県及び市双方が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、県及び市に提示しなければならない。
第 3 節 県及び市による確認等
(県及び市による説明要求及び建設現場立会い)
第33条 県及び市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、県又は市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。又、県及び市はそれぞれ、本施設等が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本施設等の建設について、事業者に事前に通知した上で、事業者[又は工事請負人等]に対して中間確認を求めることができる。
2 県及び市は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、県又は市からかかる質問を受領した後速やかに、県又は市に対して回答を行わなければならない。県及び市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 県及び市は、それぞれ事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、県及び市が、本施設の建設状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、県及び市は、双方合意の上、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。かかる是正要求において、県及び市は、是正を求める理由及び是正内容を事業者に通知する。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設の検査又は試験の内容を、県及び市に対して事前に書面により通知する。県及び市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県及び市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
7 市は、予定される補助事業の補助金交付にあたって、当該補助事業の制度要綱に基づき必要な申請、確認、検査等の手続きを行い、補助金が交付された場合は適切にこれを事業者に支払う。事業者は、市が行う手続きに協力しなければならない。
第 4 節 工事の中止等
(工事の中止等)
第34条 県及び市は、必要と認めた場合には、双方合意の上、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、県及び市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 県及び市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 県及び市は、第 1 項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。) を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前 3 項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第 5 節 損害等の発生
(本件工事中に第三者に生じた損害)
第35条 事業者が施設整備業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、県又は市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、帰責事由のある当事者がこれを負担する。
2 本工事の施工に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 11 章に従う。
第 6 節 本施設の工事完成及び引渡し
(事業者による完成検査)
第36条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本施設の完成検査を行う。
2 事業者は、県及び市に対して、事業者が前項の完成検査を行う 14 日前までに、完成検査を行う旨及びその予定日を通知する。
3 県及び市は、それぞれ事業者に対し、本施設の完成検査への立会いを求めることができる。ただし、県及び市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、第 1 項の完成検査においては、本施設が要求水準を満たしているか否かについて、県及び市双方が相当と認める方法により検査しなければならない。事業者は、完成検査における県及び市の立会いの有無にかかわらず、完成検査の結果を、速やかに当該検査結果に関する書面の写しを添えて、別紙 12-1 の様式の完成届とともに県及び市に提出する。
(県及び市による本施設の工事完成確認及び工事完成確認通知の交付)
第37条 県及び市は、事業者から前条に基づく完成届(前条第 4 項の規定に基づき、完成検査の結果に関する書面の写しを添付することを要する。以下において同じ。) を受領した場
合、速やかに工事完成確認を行う。
2 県及び市の双方が、工事完成確認の結果、本施設が本事業関連書類に定められた水準を満たしていないと判断した場合、事業者に対し、補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。かかる補修、改造、改善に係る費用は、すべて事業者がこれを負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 県及び市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者立会いのもとで、工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、設計図書等及び本事業関連書類との照合により、これを実施する。
(3) 機器・備品等の試運転等は、県及び市による工事完成確認前に事業者がこれを実施し、その結果を県及び市に対して書面により報告する。県及び市は、かかる試運転等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担によりこれを行う。
(4) 事業者は、試運転とは別に、機器・備品等の取扱いに関する県及び市への説明を実施する。
4 県及び市は、双方協議の上、工事完成確認の結果、本施設等が本事業関連書類に定められた水準を満たし、本事業契約に従った維持管理・運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者又は県及び市が承諾した第三者が別紙 11 第 2 項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入し、保険申込書、保険料払込書、付保証明等の保険契約の存在を証明できる書類の写しを別紙 13 に掲げる工事完成図書とともに県及び市双方に対して提出したことを条件に、事業者に対して、遅滞なく工事完成確認通知書を交付する。
5 県及び市は、工事完成確認通知書の交付を理由として、本施設等の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、工事完成確認通知書の交付を理由として、第 40 条に定める瑕疵担保責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(維持管理・運営業務体制の整備及び確認)
第38条 事業者は、本引渡予定日までに、開館準備を行う。
2 事業者は、前項に定める開館準備を完了し、かつ、本事業関連書類に従って維持管理・運営業務の実施が可能となった段階で、県及び市に対して通知を行う。
3 県及び市は、事業者から前項の通知を受けた場合、速やかに、本施設の引渡しに先立ち、本事業関連書類との整合性の確認のため、本施設の維持管理・運営業務体制の確認を行う。
(事業者による本施設の引渡し、並びに県及び市による所有権の取得)
第39条 事業者は、工事完成確認通知書を受領し、かつ県及び市双方が前条に従って事業者が本事業関連書類に従って維持管理・運営業務を実施し得る体制にあることを確認した後、別紙 12-2 の様式による目的物引渡書を県及び市に交付し、本引渡予定日において施設県有部分を県に、施設市有部分を市に引き渡すことにより本施設の引渡しを行い、本施設の所有権を県及び市に取得させる。
2 事業者は、工事完成確認通知書を受領し、かつ事業者が本事業関連書類に従って維持管理・運営業務を実施し得る体制にあることを県及び市が確認した後でなければ、維持管理・
運営業務を開始することができない。
(本施設の瑕疵担保)
第40条 県及び市はそれぞれ、本施設又は事業者により本施設内に設置された機器・備品等に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。) を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 県及び市は、本施設がその瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を県又は市が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
4 事業者は、工事請負人等を使用する場合、当該工事請負人等をして、県及び市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、大要、別紙 14 の様式による保証書を差し入れさせる。
(工期の変更)
第41条 県又は市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、県及び市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、県及び市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、県及び市と事業者との間の協議が調わない場合、県及び市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(本施設の引渡し遅延による費用負担)
第42条 本施設の引渡しが、事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、本引渡予定日から現実に本施設が県及び市に引き渡された日までの期間(両端日を含む。) について、施設整備費等相当額 (ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。) に年 5%の割合で計算した遅延損害金を県及び市にそれぞれ支払う。
第 5 章 本施設の維持管理及び運営
第 1 節 総則 (維持管理・運営業務計画書の作成・提出)
第43条 事業者は、県及び市と協議の上、各施設の維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書を作成し、本引渡予定日の属する事業年度については、本引渡予定日の 6 ヶ月前
までに、その後の事業年度については、当該事業年度開始日の 1 ヶ月前までに、これを県
及び市にそれぞれ提出して県及び市の確認を受ける。維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書(以下、維持管理業務年間計画書と運営業務年間計画書を「維持管理・運営業務計画書」と総称する。) の記載事項については、県及び市がこれを定めて、事業者に対して通知する。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務のそれぞれの業務区分(県及び市がこれを定めて、事業者に対して通知する。) ごとに年間計画を策定しなければならない。
3 維持管理・運営業務計画書は、要求水準を満たすものでなければならない。
4 事業者は、本事業契約締結後、遅滞なく業績監視実施計画書の第一次案を作成して、これを県及び市に提出する。県、市及び事業者は、業績監視実施計画書の内容について協議を行い、本引渡予定日の 6 ヶ月前までに、業績監視実施計画書の内容を合意する。
(維持管理期間中の第三者の使用)
第44条 事業者は、維持管理・運営業務の全部又は一部(ただし、本施設の利用許可に関する権限の行使は除く。以下において同じ。) を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、関連資料 (受託者又は請負人の名称、委託又は請け負わせる業務の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。) を添えて、県及び市に対して事前に通知しなければならず、県及び市双方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。ただし、基本協定書に当該業務を受託し又は請け負う旨記載のある構成員又は協力企業に委託し、又は請け負わせる場合には、県及び市の承諾を要せず、当該構成員又は協力企業に委託し、又は請け負わせた旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。また、維持管理・運営業務のうち県又は市のみに関連する業務について第三者に委託し又は請け負わせる場合は、関連する県又は市のみの承諾を得ればよいものとし、関連しない市又は県に対しては通知を行うものとする。
2 前項に基づき、維持管理・運営業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負った第三者が、さらに当該業務の一部を他の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事業者は、関連資料(かかる第三者の名称、委託し、又は請け負わせる業務の内容、その他県及び市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。) を添えて、事前に県及び市に対してその旨を書面により通知し、県及び市双方の承諾を得なければならない。ただし、県又は市のみに関連する業務は、県又は市のみの承諾を得れば足りる。
3 県及び市は、それぞれ必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営業務の遂行状況について報告を求めることができる。
4 事業者は、その責任及び負担において、第 1 項及び第 2 項に規定する受託者、請負人及び下請人(以下、「業務受託者等」と総称する。) を利用するものとし、かかる業務受託者等の利用に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、すべて、事業者がこれを負担する。業務受託者等の行為は、すべて、これを事業者の行為とみなし、業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条に定めるほか、業務受託者等の利用の条件は、第 7 条に定めるところに従う。 (総括責任者、業務責任者及び業務従事者)
第45条 事業者は、総括責任者及び業務責任者を定め、維持管理期間の開始の 6 ヶ月前に県及び市に届け出る。総括責任者又は業務責任者を変更する場合は 60 日前までとする。
2 事業者は、県及び市双方に対し、業務従事者の名簿を、維持管理・運営業務開始の 1 ヶ月前に提出する。事業者は、業務従事者に異動があった場合、速やかに、これを県及び市に報告する。なお、事業者は、業務の実施にあたり、法令等により業務従事者が資格を必要とする場合には、その資格を有する業務従事者を選任しなければならない。
3 事業者は、自らの責任と費用負担において、業務従事者の労働安全衛生管理を行う。
4 県及び市は、それぞれ事業者の総括責任者、業務責任者又は業務従事者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる。事業者は、かかる総括責任者、業務責任者又は業務従事者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、県及び市に対し、かかる増加費用又は損害を請求することはできない。
(指定管理者としての指定)
第46条 県及び市は、それぞれの本条例に従い、事業者が提出した維持管理・運営業務計画書が要求水準を満たしていることを停止条件として、事業者を、施設県有部分及び施設市有部分のうち公の施設に該当する部分の指定管理者としてそれぞれ指定する(以下、「本指定」という。)。この場合、県、市及び事業者は、事業年度ごとの維持管理・運営業務の内容について、大要別紙 15 の例に従い、事業年度ごとに年度別協定書を締結する。年度別協定書の原案は、事業年度ごとに県及び市がそれぞれこれを作成し、事業者に示す。
(維持管理・運営業務の実施)
第47条 事業者は、自らの責任と費用負担において、本事業関連書類に定める条件及び維持管理・運営業務計画書に従い、維持管理・運営業務を開始し、かつ、維持管理期間中、維持管理・運営業務を遂行する責任を負う。だたし、指定管理業務については、本指定がその効力を生じた場合には、直ちに、本事業契約及び年度別協定書に定める条件に従い、本施設における指定管理者としての維持管理・運営業務を開始する。
2 事業者は、指定管理業務について本指定がその効力を生じるまでは、指定管理業務を開始することはできず、県及び市に対し、当該業務に係る対価の支払い(指定管理業務にかかる維持管理・運営費の支払いを含む。) 又は費用の求償を求めることはできない。
(維持管理・運営業務における要求水準の変更)
第48条 県及び市は、業務要求水準を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。) について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 維持管理・運営費が増加する場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 県又は市の責めに帰すべき理由(①県又は市の請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。) 、②本事業契約、入札説明書等若しくは業務要求水準書の不備又は県若しくは市による変更 (事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、維持管理・運営費が増加する場合、県又は市が当該増加費用を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営費が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、維持管理・運営費が増加する場合又は損害(本施設の損傷を含む。) が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(事業報告)
第49条 事業者は、維持管理・運営業務の実施状況を県及び市に定期的に報告する目的で、業務日誌、月次事業報告書、及び年次事業報告書(以下、「事業報告書」と総称する。) を作成する。
2 事業者は、県及び市に対し、毎月の業務が終了した後 7 日以内に、当該月に係る月次事業報告書を提出する。又、事業者は、県及び市に対し、毎事業年度終了後 50 日以内に、当該年度に係る年次事業報告書を提出する。このほか、事業者は、県又は市の要求に応じて、業務日誌を県及び市の閲覧に供する。
3 事業者は、前項に定める事業報告書のうち、業務日誌及び月次事業報告書は 5 年間、年次事業報告書は維持管理期間の終了時から 5 年を経過するまで、それぞれ保管する。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第50条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実行するにあたって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県及び市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。県及び市は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項にかかわらず、本施設を設置・運営すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、県及び市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する費用は、県及び市がこれを負担する。
(関係者との調整)
第51条 事業者は、維持管理・運営業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、本施設運営関係者との間で、相互に良好な協力関係を構築及び維持し、本施設の円滑な維持管理及び運営を図る。事業者は、維持管理・運営業務計画書の策定にあたって、本施設運営関係者との間で、必要な協議を行う。
2 県及び市は、事業者が前項に基づき、本施設運営関係者との間で協議を行うにあたって、必要な協力を行う。ただし、県及び市は、かかる協力を理由として、本施設の維持管理又は運営の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
3 事業者は、維持管理・運営業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、本施設運営関係者との間で、相互の業務の調整を行う。事業者がかかる業務の調整において最善の努力を尽くしたにもかかわらず、本施設運営関係者が業務の調整に協力しない場合、事業者は、本条例の定めるところにより利用許可の取消、一時停止、利用条件の変更、その他の措置を講じることができる。事業者は、かかる措置を講じる場合は、事前に又は事後速やかに、当該措置の内容を県及び市に対して通知する。
第 2 節 維持管理業務
(維持管理業務に関する要求水準)
第52条 事業者が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準を満たすものでなければならない。
(本施設の修繕)
第53条 事業者は、本施設に関し、維持管理・運営業務計画書に定めのない修繕又は変更を行う場合、県及び市に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知し、かつ、県及び市双方の事前の書面による承諾を得なければならない。かかる修繕又は変更は、すべて、事業者が、自己の責任と費用負担において、これを行う。
2 事業者は、本施設の修繕又は変更を行った場合、当該修繕又は変更について、県及び市の立会による確認を受け、当該確認後、必要に応じて、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに県及び市双方に提出する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本施設に関し、県又は市の責めに帰すべき事由により、維持管理期間中に維持管理・運営業務計画書に定めのない修繕又は変更を行う必要が生じた場合は、県又は市は、自らの責任と費用負担において、かかる修繕又は変更を行う。
4 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は変更(維持管理・運営業務計画に定めのない修繕・変更も含む。) を行った場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 3 節 運営業務
(運営業務に関する要求水準)
第54条 事業者が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準を満たすものでなければならない。
(利用料金等)
第55条 県及び市は、維持管理期間開始の 6 ヶ月前までに、本施設の利用料金その他本施設の運営に必要な事項を、県及び市が本条例で規定する。
2 事業者は、該当する本条例の各規定に従い、事業者が指定管理者となっている施設の利用者から、所定の利用料金の徴収を行い、自らの収入とする。
3 県及び市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 事業者は、自らが県より借り上げている施設の転借人から、所定の転借料を徴収し、自らの収入とするとともに、県が定める納付書とともに県が定める期日に、県が指定する指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に賃借料を納入しなければならない。又、事業者は、かかる転借料の徴収、賃借料の納付にかかる日報及び月報を作成し(様式は別途定める。) 、各納入時に、これを県に報告する。
5 事業者は、前項に基づく納付を遅延した場合、納付すべき期限の翌日から起算して納付があった日までの日数に応じ、納付を遅延した金額につき、年 5%の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。
(自主事業と事業者の直接収入)
第56条 事業者は、自主事業の実施にあたり、本施設の使用に関する条件について、概要別紙 15 の例に従った年度別協定書を県及び市との間で締結し、本施設の利用料金を支払う。
2 自主事業から得られた収入は、事業者の収入とする。
3 事業者は、自主事業に係る事業計画(サービスの対価その他の利用料金の設定を含む。) について事前に県及び市双方の承諾を得なければならない。
4 事業者は、自主事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前項に基づいて県及び市の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、事業者は、かかる変更について事前に県及び市双方の承諾を得なければならない。
(自主事業の一部又は全部の終了)
第57条 事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本施設の維持管理及び運営が著しく困難となることが合理的かつ客観的に見込まれる場合、これを県及び市に通知する。
2 前項の通知を受けた場合、県及び市は、自主事業の継続について事業者と協議を行った上、県及び市の合意に基づく判断により、業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。この場合、事業者は、県及び市に対し、事業者の負担において、事業者が自主事業のために利用していた本施設の部分を原状に復し、これを明け渡す。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと県及び市が認めたときは、事業者は、原状回復費用に相当する金額を県及び市に支払って、原状回復の義務を免れることができる。
3 前項の規定は、県及び市が、事業者の行う自主事業が、提案書類又はその他の本事業関連書類に定められたサービス水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
第 4 節 県及び市による業務の確認等
(県及び市による説明要求及び立会い)
第58条 県及び市は、それぞれ事業者に対し、維持管理期間中、維持管理・運営業務について、随時その説明を求め、県及び市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる県及び市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の維持管理及び運営状況が、本事業関連書類又は維持管理・運営業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 60 条に規定する業績監視の手続に従う。
3 県及び市は、それぞれ必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 県及び市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の維持管理・運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第 5 節 損害・損傷等の発生
(第三者に及ぼした損害)
第59条 事業者が維持管理・運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(事業者の役員、従業員を含む。) に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、県又は市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県又は市がこれを負担する。
2 不可抗力により、維持管理業務又は運営業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
3 事業者は、第 1 項に定める損害賠償にかかる事業者の負担に備えるために、本施設の維持管理期間中、自己の責任及び費用負担において、自己又は業務受託者等をして、別紙 11 第 2 項記載の保険に加入する。
第 6 章 サービス購入料の支払い
(業績監視及び要求水準未達成に関する手続)
第60条 県及び市は、要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 17 の規定に基づき、本事業に係る各業務につき業績監視を行う。
2 業績監視の結果、事業者による本事業の遂行が要求水準を満たさないと県及び市が判断した場合には、県及び市は、それぞれの判断に応じ別紙 17 に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
3 業績監視にかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを県及び市の負担とする。
4 事業者は、本事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県及び市に対して報告・説明しなければならない。
(施設整備費等の支払)
第61条 県及び市は、事業者の遂行する施設整備業務に関し、別紙 18 に従って算定される別紙 1 に記載した金額を、同記載の支払方法に従って、事業者に対し、施設の引渡時及び維持管理期間中、サービス購入料のうちの施設整備費等として支払う。
2 前項に定める施設整備費等の各支払期限(別紙 18 により特定される。) までに、本施設の引渡しが完了していない場合、県及び市は、当該引渡しが完了するまでの間、前項の支払をすることを要せず、その間の利息は、これを付さない。
3 サービス購入料のうち、施設整備費等の支払額は、設計・建設期間の物価変動に伴い、別紙 18 記載の方法に従って改定される。
(施設整備費等の変更、減額及び支払いの留保)
第62条 県又は市の行為(県又は市の政策変更を含む。) 、法令等の変更 (ただし、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これに類似の税制度の新設若しくは変更 (税率の変更を含む。) に限る。) 又は不可抗力により施設整備業務に係る費用が当初の見積から変更した場合、県及び市は、事業者と協議の上、その変更分
相当を、施設整備費に反映することができる。
2 第 60 条に基づく業績監視の結果、施設整備業務に関し、要求水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、県及び市は、当該事項が改善されるまでの間、施設整備費等の支払を留保することができる。県及び市が本項に基づき支払を留保している間の利息は、これを付さない。
(備品購入費の支払)
第63条 県及び市は、施設引渡しの確認後、事業者の設置した備品に関し、別紙 18 に従って算定され、別紙 1 に記載されている金額を、事業者に対し同記載の支払方法に従って備品購入費として支払う。
2 前項に定める備品購入費の各支払期限(別紙 18 により特定される。) までに、本施設の引渡しが完了していない場合、県及び市は、当該引渡しが完了するまでの間、前項の支払をすることを要せず、その間の利息は、これを付さない。
3 サービス購入料のうち、備品購入費の支払額について、物価変動による改定は行わない。
(維持管理・運営費等の支払)
第64条 県及び市は、事業者の遂行する維持管理・運営業務に関し、毎事業年度に 2 回、別紙 18 に従って算定され、別紙 1 に記載されている金額を、同記載の支払方法に従って、事業者に対し、維持管理期間中、サービス購入料のうちの維持管理・運営費等として支払う。
2 前項にかかわらず、サービス購入料のうち維持管理・運営費等の支払額は、物価変動に伴い、別紙 18 記載の方法に従って改定される。
(維持管理・運営費等の変更及び減額並びに改善勧告)
第65条 県又は市の行為(県又は市の政策変更を含む。) 、法令等の変更 (ただし、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これに類似の税制度の新設若しくは変更 (税率の変更を含む。) に限る。) 又は不可抗力により維持管理・運営業務に係る費用が当初の見積から変更した場合、県及び市は、事業者と協議の上、その変更分相当を、維持管理・運営費等に反映することができる。
2 第 60 条に基づく業績監視の結果、維持管理・運営業務に関し、要求水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、県及び市は、別紙 17 に定める手続に基づいて、事業者に対し、改善勧告をなすとともに、所定の方法で減額ポイントを計上し、維持管理・運営費等の減額を行う。
3 事業者が県及び市に提出した事業報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者 は、県及び市に対して、当該虚偽の記載がなければ県及び市が前項の規定に従って減額し 得た金額を、これに年 5%の割合で計算した遅延損害金を付加して返還しなければならない。
(駐車場の清算)
第66条 県、市及び事業者は、駐車場利用者から徴収する駐車料金を事業者の提案に基づいて協議の上定める。
2 事業者は駐車場利用状況及び駐車場利用者から徴収した駐車料金収入を毎月末に集計し、翌月 10 日までにその内訳を県及び市に報告しなければならい。
3 事業者は前項の報告とあわせ、別紙 17 に定める方法により、県、市及び民間施設の駐車
場持分に応じて、駐車料金収入、駐車場維持管理・運営費及び県又は市の無料駐車車両負担分を清算し、県及び市に適正に配賦し又は県及び市から不足分を徴収する。
4 県及び市は、事業者から前項に定める不足分の請求を受けた場合は、当該期のサービス購入料とあわせて事業者に支払う。
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに指定の取消し
第 1 節 契約期間 (契約期間)
第67条 本事業契約は、本事業契約の締結の日から効力を生じ、維持管理期間の終了日をもって終了する。
2 事業者は、前項に定める契約期間中、本施設を、本事業関連書類に定められた要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、本事業契約が終了する 1 年前までに、本施設及び設備機器並びに什器・備品等の改修、修繕又は更新の必要性を検討し、本事業契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了する。
4 事業者は、本事業契約の終了にあたって、県及び市に対し、県及び市が業務要求水準書記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設を継続使用できるよう、維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。県及び市は、本事業契約の終了に際し、別紙 17 に従い、本事業契約終了時の業績監視を実施し、第 62 条及び第 65 条の規定に従い、施設整備費等の支払留保及び事業者に対する費用請求等を行う。
5 県及び市は、本事業契約が終了する 1 年前までに事業者に通知を行った上、別紙 17 に従い終了前検査を実施し、業務要求水準書に記載されたすべての事項がその要求水準を達成しているかを確認する。かかる検査の過程で本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、県及び市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。ただし、県及び市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、事業者は、別紙 17 で事業者の費用負担とされる範囲で修繕を行えば足りる。
6 事業者は、本事業契約が終了する 3 ヶ月前までに、本事業契約終了後の本施設及び設備機器並びに什器・備品等の改修、修繕又は更新の必要性について調査を行い、これを県及び市に報告する。
第 2 節 本施設引渡し前の契約解除等
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第68条 本事業契約締結日以後、本施設の事業者から県及び市に対する引渡しまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県及び市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が要求水準を満たしていない場合の手続は、別紙 17 に従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、県又は市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県及び市に対して県及び市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までの期間内に本施設が完成しないとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。) によりその申立てがなされたとき。
(5) 構成員が本事業の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を 達することができないと県及び市の双方が認めたとき。
2 前項の場合において、県及び市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 県及び市は、双方の合意に基づき、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の引渡し前に前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、事業者は、県及び市のそれぞれに対して、県及び市がそれぞれ支払うべきサービス購入料のうち施設整備費(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。) の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として県及び市がそれぞれ指定する期間内に支払う。さらに、県又は市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県又は市は、かかる超過額について、事業者に個別に損害賠償請求を行うことができる。
4 県及び市が第 2 項第 1 号により本事業契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、県又は市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、県又は市は、かかる相殺後の買受代金の残額のうち県又は市がそれぞれ負担すべき金額を、県又は市のそれぞれの選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 前項の場合において、県又は市が本施設の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、県及び市と協議の上、自らの費用と責任により、本施設の買い受けられない部分に係る本土地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを県又は市に引き渡さなければならない。
(本施設引渡し前の県又は市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第69条 本事業契約締結日以後、本施設の事業者から県及び市に対する引渡しまでの間において、県又は市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、県及び市の双方に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が県及び市に到達した日から 60 日以内に県又は市が当該違反を是正しない場合には、県及び市の双方に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約が解除された場合であっても、本施設の出来形部分(「埼玉県建築工事出来高算出要領」に準じた方法により算定する。以下同じ。) が存在する場合、県及び市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受ける。この場合、県及び市は、事業者に対し、県及び市が事業者に対して支払うべき金額に、県及び市のそれぞれの選択により、①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いによりこれを支払う。
3 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、県及び市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用を負担する。
(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第70条 本事業契約締結日以後、本施設の事業者から県及び市に対する引渡しまでの間において、第 84 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、県及び市の双方が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県及び市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県及び市は、双方の合意に基づき、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、県及び市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 県及び市は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額を、県及び市のそれぞれの選択により、①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等)
第71条 本事業契約締結日以後、本施設の事業者から県及び市に対する引渡しまでの間において、第 86 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県及び市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県及び市は、双方の合意に基づき、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、県及び市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 県及び市は、前項の規定により、本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額を、県及び市のそれぞれの選択により、①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第 3 節 本施設引渡し以後の契約解除等及び本指定の取消し
(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第72条 本施設の引渡し以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県及び市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が要求水準を満たしていない場合の手続は、別紙 17 に従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類及び維持管理・運営業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。) によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が、事業報告書に虚偽の記載を行ったとき。
(6) 構成員が本事業の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を 達することができないと県又は市が認めたとき。
2 前項において、県及び市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 県及び市は、双方が指定管理者に該当する部分についての指定を取り消し、維持管理・運営業務の全部を終了させることができる。
(2) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県及び市は、前 2 号に定めるほか、それぞれ指定管理者に該当する部分の指定を取り消すなどし、維持管理・運営業務の(全部ではなく)一部を終了させた上、事業者の負担において、事業者が当該終了に係る業務のために利用していた本施設部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと当該県又は市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、県又は市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
3 県及び市は、前項第 1 号による指定の取消し後も、本施設の所有権を保持する。
4 第 2 項第 1 号により県又は市により指定が取り消された場合、事業者は、県又は市が支払うべき当該事業年度の維持管理・運営費等(合計)の 100 分の 5 に相当する違約金を、県又は市の指定する期間内に、県又は市に対して支払わなければならない。さらに、県又は市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県又は市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 第 2 項第 3 号により、県又は市の維持管理・運営業務の一部が終了した場合、事業者は、県又は市が支払うべき当該事業年度の維持管理・運営費(ただし、当該終了に係る業務に相当する部分に限る。) の 100 分の 5 に相当する違約金を、県又は市の指定する期間内に、県又は市に対して支払わなければならない。さらに、県又は市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県又は市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 県及び市は、サービス購入料のうち施設整備費等の残額と、前 2 項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、県及び市は、かかる相殺後の施設等整備費の残額を、県及び市のそれぞれの選択により、①経過利息(B)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し以後の県又は市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 本施設の引渡し以後において、県又は市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、県及び市の双方に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が県及び市に到達した日から 60 日以内に県又は市が当該違反を是正しない場合には、県及び市の双方に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部又は一部の解除を求めることができ、県又は市は、かかる解除の求めに応じて、指定管理者に該当する部分の指定を取り消すなどし、本事業契約の全部又は一部を解除する。
2 前項の規定により、本事業契約の全部又は一部が解除された場合であっても、本施設の所有権は、県及び市に留保される。
3 第 1 項に基づき本事業契約の全部又は一部が解除された場合、帰責事由のある県又は市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用を負担する。この場合においても、県又は市は、サービス購入料のうち施設等整備費の残額を、県又は市のそれぞれの選択により、
①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第74条 本施設の引渡し以後において、第 84 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、県又は市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県及び市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 県及び市は、それぞれ指定管理者に該当する部分の指定を取り消すなどし、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約の全部又は一部が解除された場合において、本施設の所有権は県及び市が留保する。この場合、県及び市は、解除された部分に該当するサービス購入料のうち施設整備費等の残額を、県及び市のそれぞれの選択により、①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。又、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、県及び市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、その支払方法については県、市及び事業者が協議によりこれを決する。
(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第75条 本施設の引渡し以後において、第 86 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県及び市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県及び市は、それぞれ指定管理者に該当する部分の指定を取り消すなどし、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 県及び市の双方が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約の全部又は一部が解除された場合において、本施設の所有権は、県及び市が留保する。この場合、県及び市は、解除された部分に該当するサービス購入料のうち施設整備費等の残額を、県及び市のそれぞれの選択により、①経過利息(A)を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。又、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、県及び市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、その支払方法については県、市及び事業者が協議によりこれを決する。
(指定の取消しに伴う本事業契約の解除)
第76条 県又は市がそれぞれの本条例又は本事業契約に定める条件に従い、全ての又は一部の指定管理者の指定を取り消した場合、本事業契約のうち当該指定にかかる部分は、他に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に解除される。
第 4 節 本事業契約と附帯事業との関係
(事業者の責めに帰すべき事由による土地有償貸付契約(民間施設)の終了)
第77条 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者を借受人とする土地有償貸付契約(民間施設)が解除又は終了した場合、県及び市は、双方の合意に基づき、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき事業契約の全部又は一部が解除された場合の取扱いについては、第 68 条第 3項又は第 72 条第 4 項及び第 6 項の規定に従う。
(事業者の責めに帰すべき事由による契約の終了)
第78条 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の全部又は一部が終了した場合、県及び市は、双方の合意に基づき、土地有償貸付契約(民間施設)を解除することができる。なお、この場合、県、市及び事業者は、土地有償貸付契約(民間施設)の第三者への承継について協議することができる。
(事業者の責めに帰すべき事由によらない契約の終了)
第79条 事業者の責めに帰すべき事由によらずして、本事業契約の全部又は一部が終了した場合、県、市及び事業者は、事業者を借受人とする土地有償貸付契約(民間施設)の第三者への承継等について協議することができる。
第 5 節 事業関係終了に際しての処置
(事業関係終了に際しての処置)
第80条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に係る本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。) に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件 (業務受託者等の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。) があるときは、当該物件の処置につき県及び市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき県及び市の指示に従わないときは、県及び市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる県及び市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、県及び市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県及び市に対し、当該終了部分に係る本施設を維持管理・運営するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第81条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 8 章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第82条 事業者は、県及び市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県及び市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 県及び市双方の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、県及び市双方の事前の承諾なしに、本事業等に関連して事業者が県及び市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 県及び市双方の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに県及び市に通知すること。
第 9 章 契約保証金
(契約保証金)
第83条 事業者は、県及び市に対し、契約保証金として、本事業契約の締結の日に、それぞれの施設整備費等(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。) の 10 分の 1 を預託する。県及び市は、本施設の引渡しと同時に、かかる契約保証金を事業者に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が自己の責任及び費用負担において、県及び市、又は事業者を被保険者とし、施設整備費等(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。) の 10 分の 1 以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は工事請負人等をしてかかる履行保証保険契約を締結させることにより、契約保証金を免除する。この場合、事業者又は工事請負人等は、本事業契約の締結日に、かかる履行保証保険契約の写しを県及び市に提出しなければならない。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険
金請求権の上に、第 68 条第 3 項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、県及び市を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は、事業者がこれを負担する
3 第 1 項の規定にかかわらず、事業者が自己の責任及び費用負担において、第 1 項に掲げる契約保証金に代わる担保の提供として、施設整備業務の不履行時に施設整備費等(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。)の10分の1以上に相当する金額を支払うことを保証する、銀行その他県及び市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証を付した場合には、契約保証金を免除する。
4 第 2 項に基づく履行保証保険及び前項に基づく保証の有効期限は本引渡予定日まで(ただし、本引渡予定日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
第 10 章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第84条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本施設が設計図書に従い建設若しくは工事をできなくなった場合、又は本事業関連書類で提示された条件に従って本施設を維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県及び市に対して通知しなければならない。県、市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、県、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県及び市が事業者から前項の通知を受領した場合、県、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本施設の設計及び建設の変更、本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 90 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、県及び市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第85条 法令等の変更により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 19 第 1 項の定めに従う。
第 11 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第86条 事業者は、不可抗力により、本施設について、設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は本事業関連書類で提示された条件に従って本施設を維持管理、運営できなくなった場合、県及び市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければなら
ない。この場合において、事業者、県及び市は、当該通知が発せられた日以降、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者、県及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県及び市が事業者から前項の通知を受領した場合、県、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県及び市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第87条 不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 19 第 2 項の定めに従う。
(不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
第88条 不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害(ただし、事業者、受託者等が加入した保険等により填補された部分を除く。) の負担は、別紙 19 第 2 項の定めに従う。
第 12 章 その他
(公租公課の負担)
第89条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。県及び市は、事業者に対してサービス購入料及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。) を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。本事業契約締結時点で県、市及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、その負担方法については、別紙 19 第 1 項に従う。
(疑義についての協議)
第90条 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(融資団との協議)
第91条 県及び市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(県及び市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。) についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定める。
(株主・第三者割り当て)
第92条 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして別紙 20 の様式及び内容の株主誓約書を、県及び市に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に県及び市の承諾を得なければならず、且つ、かかる場合、事業者は、当該新株の割当てを受ける者をして、県及び市に対して、速やかに別紙 20 の様式及び内容の株主誓約書を提出させる。
3 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、構成員が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行う。
(財務書類の提出)
第93条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含む。) の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類 (会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。) を県及び市に提出し、かつ、県及び市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、県及び市は当該監査済財務書類及び事業者が県及び市に提出した年次事業報告書を公表することができる。
(秘密保持)
第94条 県、市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らしてはならず、且つ、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、県、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
(個人情報の保護等)
第95条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、その後の改正を含む。) 、埼玉県個人情報保護条例 (平成 16 年条例第 65 号、その後の改正を含む。) 、川越市個人情報保護条例 (平成 16 年条例第 19 号、その後の改正を含む。) その他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実 (以下「個人情報」という。) を漏洩してははらない。
2 事業者は、埼玉県個人情報保護条例及び川越市個人情報保護条例並び県及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持し、これを維持する。
3 事業者は、工事請負人等又は業務受託者等に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該工事請負人等又は業務受託者等に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者、工事請負人等若しくは業務受託者等が前 3 項の義務に違反したこと、又は、事業者、工事請負人等若しくは業務受託者等の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、県又は市が損害を被った場合、事業者は県又は市に対し損害を賠償するとともに、県又は市が必要と考える措置をとらなければならない。
第 13 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第96条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、県及び市並びに事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して県及び市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号、その後の改正を含む。) の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含む。) 及び会社法 (平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含む。) の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第97条 県、市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、県又は市は未払い額につき延滞日数に応じ年 3.7%、事業者は未払い額につき延滞日数に応じ年 5%の割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(解釈及び適用)
第98条 県及び市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、提案書類及び設計図書、実施方針等に関する質疑回答、実施方針等の順にその解釈が優先する。
3 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、県及び市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
(準拠法)
第99条 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第100条 本事業契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以下余白
別紙1 事業費の内訳
別紙2 用語の定義
1. 維持管理期間
本事業において本施設の引渡し日から平成 44 年 9 月末日まで(但し、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
2. 維持管理業務
本施設の維持管理に関する以下の業務を総称していう。但し、大規模修繕は、これに含まれない。なお、維持管理業務の詳細は、事業計画書(別紙 4)に明示されている。
(1) 保全業務
(2) 経常修繕業務
(3) 備品等管理業務
(4) 清掃業務
(5) 警備業務
3. 維持管理業務年間計画書
第 43 条第 1 項の規定に基づき、事業者により事業年度ごとに作成される書面であって、当該事業年度に係る維持管理業務の年間計画を記載したものをいう。
4. 維持管理・運営業務
維持管理業務及び運営業務を総称していう。
5. 維持管理・運営費等
サービス購入料の一部であって、別紙 18 において定義される対価のうち、実施事業への対価、庁舎維持管理費及び直営施設維持管理費をいう。
6. 維持管理・運営業務計画書
維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書の総称をいう。
7. 運営業務
本施設の運営に関する以下の業務を総称していう。なお、運営業務の詳細は、別紙 4 に明示されている。
(1) 総合マネジメント業務
(2) 産業支援施設 創業支援における業務
(3) 産業支援施設 交流支援における業務
(4) 産業支援施設 商工団体等への施設貸出業務
(5) 人材育成施設 大学コンソーシアムにおける業務
(6) 市民活動支援センター 生涯学習施設における業務
(7) 市民活動支援センター 男女共同参画推進施設における業務
(8) 市民活動支援センター NPO 支援施設における業務
(9) 市民活動支援センター 事務室・共通施設における業務
(10) ホールにおける業務
(11) 駐車場、駐輪場、交流広場における業務
8. 運営業務年間計画書
第 43 条第 1 項の規定に基づき、事業者により事業年度ごとに作成される書面であって、当該事業年度に係る運営業務の年間計画を記載したものをいう。
9. 運営協議会
本事業に関する協議を行うことを目的として、県、市、事業者並びに県及び市が指定する第三者により構成される合議体をいう。
10. 開館準備
維持管理・運営業務に必要な人員、資料、資材及び備品を調達・確保し、かつ、維持管理・運営業務に必要な訓練、研修、システムの導入等を行うことをいう。
11. 完成届
事業者が市に対して本工事の完成の事実を届け出るために、別紙 12-1 の様式に従い作成する書面をいう。
12. 関連事業
本事業契約第 3 章の規定に基づき、商工団体等の希望に基づき、事業者が施設の設計及び建設を行い、施設の完成時に当該商工団体等に所有権を移転し、譲渡後は地代収受の代行業務を行う事業をいう。
13. 関連施設
関連事業として事業者が設計及び建設を行う施設をいう。
14. 基本協定書
本事業に関し、県及び市と構成員との間で平成●年●月●日に締結された基本協定書をいう。
15. 業績監視
要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 17 の規定に基づき、本事業に係る各業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
16. 業績監視実施計画書
維持管理・運営業務に関し、県及び市が実施する業績監視の対象、項目、方法等について定めた文書をいう。
17. 業績監視及び改善要求措置
本事業に関し平成 20 年 11 月 7 日に入札説明書とともに公表された「資料 6 業績監視及び改善要求措置」をいう。
18. 業務従事者
維持管理・運営業務に従事する者をいう。
19. 業務受託者等
第 44 条第 4 項に定義される業務受託者等をいう。
20. 業務責任者
維持管理・運営業務の業務区分毎に、その内容を総合的に把握し調整を行う責任者として、事業者が指定した者をいう。
21. 業務要求水準書
本事業に関し平成 20 年 11 月 7 日に入札説明書とともに公表された「資料 3 業務要求水準書」をいう。
22. 協力企業
事業者から本事業の一部を受託又は請け負う者であって、落札者の構成員ではない者をいう。
23. 経過利息(A)
支払方法説明書に定める割賦手数料の算定の基礎となった金利(ただし、引渡前は本工事着工時を基準とする)に基づき、履行日から支払日までに生じた利息をいう。
24. 経過利息(B)
支払方法説明書に定める割賦手数料の算定の基礎となった基準金利(事業者及び金融機関の利ざやを除いたもの)に基づき、履行日から支払日までに生じた利息をいう。
25. 契約保証金
本事業契約の締結に係る保証金をいう。
26. 施設県有部分
本施設のうち、県が所有権を取得する部分をいう。
27. 工事請負人等
本事業契約第 26 条第 1 項及び第 2 項に基づき事業者が本工事の全部又は一部を請け負わせた第三者を総称する。
28. 工事開始日
本工事を開始する日として本日程表において指定された日をいう。
29. 工事完成確認
本施設が本事業関連書類に規定された性能及び仕様を充足し、維持管理・運営業務を現実に実施しうる状態にあるかの確認をいう。
30. 工事完成確認通知書
工事完成確認を証する文書をいう。
31. 工事完成図書
本工事完了時に事業者が作成し、本事業契約の末尾に別紙 13 として添付する図書をいう。
32. 工事監理者
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号、その後の改正を含む。) 第 2 条第 6項に規定する工事監理をする者をいう。
33. 構成員
落札者を構成する各企業をいう。
34. 光熱水費
電気、ガス、水道、下水、及び通信費を総称していう。
35. サービス購入料
本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、県及び市が支払う対価をいう。なお、サービス購入料の詳細は、別紙 18 に記載のとおりである。
36. 事業計画
本日程表及び事業計画書において予定される、本事業に係る各種業務の実施計画をいう。
37. 事業計画書
事業者の作成による、本施設の施設整備業務、維持管理・運営業務の概要を記載した書面であって、本事業契約に別紙 4 として添付された書面をいう。
38. 事業者選定基準
本事業に関し平成 20 年 11 月 7 日に入札説明書とともに公表された「資料 5 事業者選定基準」をいう。
39. 事業年度
毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、当初の事業年度は、本事業契約締結の日から平成 22 年 3 月 31 日までをいう。
40. 事業報告書
維持管理・運営業務の実施状況を県及び市に定期的に報告する目的で作成する、業務日誌、月次事業報告書、及び年次事業報告書の総称をいう。
41. 施設市有部分
本施設のうち、市が所有権を取得する部分をいう。
42. 自主事業
本事業の目的に合致する範囲において事業者が本施設において実施する事業であって、当該事業より得られる収益を自らの収益とすることができるものとして、別紙 16 で特定された事業をいう。
43. 施設整備業務
本事業に関する以下の業務を総称していう。なお、施設整備業務の詳細は、別紙 4 において明示されている。
(1) 施設整備に係る設計業務
(2) 施設整備に係る建設工事業務及び工事監理業務
(3) 各種調査及び近隣対策業務
(4) 各種申請業務
44. 施設整備費等
別紙 18 に定義される施設整備費及び割賦手数料をいう。
45. 実施方針
平成 19 年 11 月 26 日付西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業実施方針(その後の訂正・変更を含む。) をいう。
46. 実施方針等
実施方針及びその付属資料の全体を総称する。
47. 実施方針等の質疑回答
実施方針等に関する質問に対する県及び市の回答書をいう。
48. 指定管理業務
維持管理・運営業務のうち、事業者が指定管理者として指定を受けた公の施設を管理する業務をいう。
49. 指定管理者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号、その後の改正を含む。) 第 244 条の 2 第 3 項に定義される指定管理者であって、本施設のうち公の施設に該当する部分にかかる県及び市の条例の規定に基づき、本施設のうちの公の施設の管理にあたる者をいう。
50. 支払方法説明書
本事業に関し平成 20 年 11 月 7 日に入札説明書とともに公表された「資料 4 事業費算定及び支払方法説明書」をいう。
51. 条例等
県及び市が定める条例及び規則その他の施行細則を総称していう。
52. 施工体制台帳
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号、その後の改正を含む。) 第 24 条の 7 に規定する施工台帳をいう。
53. 設計・建設期間
本事業契約締結日から本引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が本引渡予定日までに本施設を完工できなかった場合には、市が本施設の完工後その引渡を受けた日までの期間をいう。
54. 設計図書
業務要求水準書に基づき事業者が作成した別紙 9-1 記載の基本設計図書、別紙 9-2 記載の実施設計図書、及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。) をいう。
55. 設計図書等
設計図書、工事完成図書、及びその他本事業契約に関連して県及び市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
56. 総括責任者
維持管理・運営業務の全体を総合的に把握し調整する責任者として事業者が指定した者をいう。
57. 大規模修繕
次のいずれかに該当する修繕工事をいう。事業者が「修繕計画書」を作成する際に計画するが、PFI 事業の業務範囲に含まない。ただし、本施設の瑕疵に関する修繕は、大規模修繕としては取り扱わない。
(1) 建築物の躯体について建物の一側面、連続する一面全体、又は全面に対して行う修繕
(2) 設備機器について機器系統の全面的な更新を行う修繕
(3) 配管又は配線の全面的な更新を行う修繕
58. 大規模修繕計画案
県及び市による大規模修繕の参考に供することを目的として、事業者が県及び市のために作成する計画書案をいう。
59. 提案書類
落札者が入札手続において県及び市に提出した提案書、県及び市からの質問に対する回答書その他当該応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
60. 入札説明書
平成20 年11 月7 日付西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業入札説明書をいう。
61. 入札説明書等
入札説明書、業務要求水準書、事業費算定及び支払方法説明書、業績監視及び改善要求措置、事業者選定基準、様式集など入札公告時に示した資料を総称する。
62. 入札説明書等質疑回答
入札説明書等に関する質問に対する県及び市の回答書を総称する。
63. 年度別協定書
県及び市と事業者との間で、事業年度ごとの維持管理・運営業務の遂行の条件について、別紙 15 の様式に従って作成・締結されるものをいう。
64. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。) であって、県、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
65. 附帯事業
本事業契約第 3 章の規定に基づき、事業者が、本事業の用に供する敷地の余剰容積を活用して、自らの収益に資する施設(民間施設)を設計、建設、維持管理及び運営する事業をいう。
66. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
67. 本工事
本事業に関し設計図書に従った本施設等の建設工事及びその他の施設整備業務に基づく業務をいう。
68. 本事業
PFI 法に基づき、県及び市が特定事業として選定した西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業をいう。
69. 本事業等
本事業、附帯事業及び関連事業を総称していう。
70. 本事業関連書類
入札説明書等、入札説明書等質疑回答、実施方針等(ただし、入札説明書等において変更されたものは除く。) 、実施方針等質疑回答、基本協定書及び提案書類を総称する。
71. 本施設
本事業として、事業者がその設計、建設、維持管理及び運営を行う、西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)(これに付随する施設及び設備を含む。ただし、民間施設及び関連施設を含まない。) をいう。
72. 本施設等
本施設、民間施設及び関連施設を総称していう。
73. 本施設運営関係者
維持管理・運営業務を遂行する上で、本施設の利用等について調整を行う必要のある利害関係人(市民活動団体など)をいう。
74. 本指定
事業者を、施設県有部分及び施設市有部分のうち公の施設に該当する部分の指定管理者としてそれぞれ指定することをいう。
75. 本条例
県及び市が、それぞれ本施設の設置、利用、管理を定める条例並びに同各条例に付随・関連する規則その他の細則(同各条例に基づきなされる県又は市の議決(本事業に関係するものに限る。) を含む。) を総称していう。
76. 本土地
業務要求水準書の「敷地の現況・前提条件」において特定された、県及び市が所有権又は使用収益権を有し、本事業に供する土地をいう。
77. 本日程表
別紙 3 記載の本事業等に係る日程表をいう。
78. 本引渡予定日
平成 24 年●月●日又は本事業契約に従い変更された日をいう。
79. 民間施設
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI 法)第 11 条の 2 に規定される特定民間施設をいい、本事業の附帯事業として事業者がその設計、建設、維持管理及び運営を行う施設(交流広場及び駐車場の一部を含む。) をいう。
80. 要求水準
本事業において事業者が実施する業務に関して県及び市が要求するサービスの水準であって、業務要求水準書及びこれに付随する文書において示された業務の基準をいう。
81. 落札者
本事業の実施に関して入札手続きにより選定された複数の企業からなる企業グループをいう。
82. PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号、その後の改正を含む。) をいう。
別紙3 本日程表
基本設計図書の提出 平成●年●月●日
実施設計図書の提出 平成●年●月●日
工事着工予定日 平成●年●月●日
完成予定日 平成●年●月●日
供用開始日 平成●年●月●日
契約終了日(維持管理期間終了日) 平成●年●月●日
※落札者の提案に基づいて記載します。
別紙4 事業計画書
別紙5 土地無償貸付契約の様式
埼玉県及び川越市(以下「使用貸人」という。) と○○○○ (以下「使用借人」という。) は、西部地域振興ふれあい拠点施設 (仮称) 整備事業における事業契約書 (以下「本事業契約」という。) 第 9 条の規定に基づき、使用貸人が行政財産として所有する本書末尾記載の土地 (以下、
「本土地」という。) に関し、以下のとおり土地使用貸借契約 (以下、「本契約」という。) を締結する。なお、本契約において用いられる用語は、本契約において特に定義されたものを除き、本事業契約において定義された意味を有する。
(使用目的)
第 1 条 使用貸人は、使用借人に対し、本契約及び本事業契約に定める条件に従い、使用借人の責任及び費用において、本土地上に本施設を建築し、これを使用貸人に取得させることを目的として、本土地を無償にて貸与し、使用借人は、かかる目的のためにこれを借り受ける。
(指定用途)
第 2 条 使用借人は、本土地を、善良な管理者の注意をもって、前条記載の使用目的のとおりの用途に自ら使用する。使用借人は、使用貸人の事前の書面による承認を得ないで、その用途を変更してはならない。
2 使用借人は、本土地を、本事業契約に定める条件に従い、施設整備業務の遂行に必要な範囲内で、工事請負人等に使用させることができる。
(貸借期間)
第 3 条 本契約は、本契約締結の日からその効力を生じ、第 1 条の使用目的の達成により終
了する。第 1 条の目的を達成することができない客観的且つ明白な事情が生じたことについて使用貸人及び使用借人が合意した場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、本契約は、本契約第 8 条に規定する事由が生じたときに終了する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、県、市及び事業者が、附帯事業にかかる借地契約を締結する場合には、当該借地契約の対象となった部分(以下、「有償貸付部分」という。) について、本契約は効力を失う。なお、かかる場合、県及び市は、有償貸付部分を除く本土地(以下、「無償貸付部分」という。) についても本契約を終了させ、無償貸付部分について本契約と実質的に同条件で土地無償貸付契約を再締結することができる。
(本土地の引渡し)
第 4 条 使用貸人は、第 3 条第 1 項に規定する貸借期間の初日に、本土地を使用借人に引渡す。
(瑕疵担保)
第 5 条 使用借人は、本事業契約第 29 条第 3 項の規定による場合のほか、本土地の瑕疵(有害物質の存在等を含み、隠れたる瑕疵であると否とを問わない。) を原因として使用借人に生じた損害、損失及び費用 (第三者からの請求によるものを含むものとし、以下、「損害等」という。) につき、使用貸人に対し、損害賠償その他補償等の請求をすることはできない。
(権利譲渡等の禁止)
第 6 条 使用借人は、第 2 条第 2 項に定める場合を除き、使用貸人の事前の書面による承認
を得ないで、本土地を第三者に転貸し、又は賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
(保全管理義務等)
第 7 条 使用借人は、善良な管理者としての注意をもって、本土地の維持、保全及び管理に務めなければならない。
2 使用借人は、本土地が天災その他の事由によって損壊した場合には、直ちに、当該損壊が生じた本土地の維持、保全及び保安のために必要かつ適切な措置を講じる。この場合の費用・損害等の負担については、本事業契約の定めに従う。
(本契約の終了)
第 8 条 使用貸人は、使用借人が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。
2 前項に定めるほか、本契約は、本事業契約が終了した場合には、当然に終了する。使用借人が、本事業契約に基づく事業者としての地位を喪失した場合も、同様とする。ただし、県及び市が、本事業契約に基づき、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を県及び市が選定した第三者へ譲渡させた場合、使用借人は、使用貸人が認める条件で、使用借人の本契約上の地位を、当該第三者に譲渡する。
(原状回復)
第 9 条 使用借人は、本土地の明け渡しに際し、原状回復の義務を負わない。
(損害賠償)
第 10 条 使用借人は、本契約に定める義務を履行しないことにより、使用貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用)
第 11 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて使用借人の負担とする。
2 使用借人は、本事業契約の規定による場合のほか、本土地の明け渡しに際し、理由のいかんを問わず、使用貸人に対し、本施設その他の造作(工事請負人等その他の第三者の費用負担で設置したものを含む。) の買取り又は費用 (撤去費用、明渡費用、保険料、営業権、その他の必要費又は有益費 (名目の如何を問わない。) を含む。) の支払を請求することができない。
(補 則)
第 12 条 本契約と本事業契約との間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約の解釈が本契約の解釈に優先する。
2 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、使用貸人と使用借人が協議のうえこれを定める。
別紙6 民間施設の用途制限
6-1. 民間施設の用途
6-2. 民間施設として実施できない用途
別紙7 土地有償貸付契約(民間施設)の様式
入札説明書 資料 7 別紙 1 土地有償貸付合意書(案)による
別紙8 関連施設の用途制限
別紙9 設計図書
9-1. 基本設計図書
設計業務計画書(組織体制,詳細工程表を含むもの) |
設計業務着手届 |
主任技術者届(設計経歴書を添付のこと) |
協力技術者届 |
要求水準確認計画書 |
NO. | 種 別 | 成果図書 | 部数 | 備考 |
1 | 基本設計説明書 | 基本設計説明書・設計条件整理表 | 2 部 | 製本 |
2 | 基本設計図 | 2 部 | 製本 | |
計画説明書 配置図・動線計画図・防災計画図・外構計画図及び仕様概要表切盛土計画図・緑化計画図・雨水排水計画図・サイン計画 計画説明書 仕様概要表・面積表・平面図・立面図・断面図・構造計画概要書・構造仕様概要書・按分計画図 計画説明書 電気設備計画概要書・電気設備仕様概要書 空調換気設備計画概要書・空調換気設備仕様概要書 給排水衛生設備計画概要書・給排水衛生設備仕様概要書舞台設備計画概要書・舞台設備仕様概要書・按分計画書 | ||||
配置計画 | ||||
建築計画 | ||||
設備計画 | ||||
3 | 法令制約検討 | 建築物各区画図・日影図 高齢者、障害者等の移動円滑化計画図 他 | 2 部 | 製本 |
4 | 完成予想図 | 透視図(外観・1 カット以上) | 2 部 | |
5 | 主要備品計画 | 主要備品計画書・主要備品仕様表 | 2 部 | |
6 | 工事費概算 | 工事費概算書(共用部分の面積按分表を含 む) | 2 部 | |
7 | 工事計画 | 工事工程表 | 2 部 | |
8 | 再資源化計画 | リサイクル計画書 | 2 部 | |
9 | 環境総合計画 | CASBEE 評価報告書 | 2 部 | |
10 | 調査資料 | 測量図・地盤調査・汚染土壌調査 等 | 2 部 | |
11 | 技術資料 | 技術資料(法令手続き関連、各種計算書 等) | 2 部 | |
12 | 打合わせ議事録 | 2 部 | ||
13 | 官公庁協議書 | 2 部 | ||
14 | 要求水準確認計 画書及び報告書 | 2 部 | ||
15 | 電子納品データ | 2 部 | CD-ROM |
※特記なき体裁・部数は指示による。
9-2. 実施設計図書
設計業務完了届 |
設計図書引渡届 |
確認申請図書他、各種申請図書の控え |
NO. | 種 別 | 成果図書 | 部数 | 備考 |
1 | 実施設計図 建築〔意匠〕 建築〔構造〕 電 気 設 備 機 械 設 備 舞 台 設 備 外 構 | 2 部 | ||
仕様書・仕上表・面積表(敷地・建築物)・案内図・配置図 平面図・立面図・断面図・平面詳細図・断面詳細図・展開図 天井伏図・部分詳細図・防火等区画図・建具図・造り付け家具図・仕上げユニット図・サイン設計図・日影図 他 仕様書 構造設計図(伏図・軸組図・各部断面図・標準、部分詳細図)構造計算書 他 仕様書・受変電設備図・非常電源設備図・幹線系統図動力設備図・電灯コンセント設備図・弱電設備図 昇降機設備図・火災報知設備図・消防設備図特殊設備図屋外設備図 ・各種計算書 他 仕様書・給排水衛生設備図・消火設備図・空気調和設備図換気設備図・特殊設備図・ガス設備図・屋外設備図 各種計算書 他 仕様書・舞台機構設備図・舞台音響設備図・舞台照明設備図 他 仕様書・外構図・植栽、緑化図・サイン設計図・屋外設備図各種計算書 他 | ||||
2 | 備品計画 | 備品計画書・備品仕様表 | 2 部 | |
3 | 工事費内訳書 | 各工事費内訳書・積算数量調書 | 2 部 | |
4 | 完成予想図 | 透視図(4 カット) | 2 部 | |
5 | 模型 | 外観着色模型 | 1 部 | |
6 | 法令手続き図書 | 施工に先立ち必要な各種法令手続き完了図 書 | 3 部 | (2 部は 写し) |
7 | 調査資料 | テレビ電波受信障害事前調査報告書 | 2 部 | |
8 | 技術資料 | 設計関連技術資料、性能検証報告書 他 | 2 部 | |
9 | 打合わせ議事録 | 2 部 | ||
10 | 官公庁協議書 | 2 部 | ||
11 | 要求水準確認計画 書及び報告書 | 2 部 | ||
12 | 電子納品データ | 2 部 | CD-ROM |
※特記なき体裁・部数は指示による。
別紙10 提出図書
10-1. 工事開始前の提出図書
工事監理体制 |
工事監理者選任届(経歴書を添付のこと) |
工事監理業務着手届 |
工事実施体制(施工体系図を含む) |
工事着工届 |
現場代理人及び監理技術者等届(経歴書を添付のこと) |
電気保安技術者届(経歴書を添付のこと) |
施工計画書 |
緊急時連絡体制表 |
主要資機材一覧表 |
下請業者一覧表 |
工事記録写真撮影計画書 |
工程表 |
10-2. 施工時提出の工事書類
工事監理報告書 |
機器承諾願 |
残土処分計画書 |
再資源利用(促進)計画書 |
主要工事施工計画書 |
主要工事施工結果報告書 |
生コン配合計画書 |
六価クロム溶出試験報告書 |
アスベスト測定報告書 |
VOC室内濃度測定計画書 |
各種試験結果報告書 |
実施工程表(月一回の報告含む) |
各種出荷証明 |
マニフェスト A・B2・D・E 票 |
法令等に基づく検査済証,届出書等 |
※ 提出時の体裁、部数等については、別途県・市の指示するところによる。原則として、県・市一部ずつ提出すること。
別紙11 保険等の取扱い
1. 設計・建設期間中の保険(本事業契約第 32 条関係)
事業者は、設計・建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は、県及び市が要求する最低限の条件であり、事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1) 建設工事保険
保険契約者: 事業者又は工事請負人等
保険の対象: 本施設の建設工事
保険期間: 工事開始日を始期とし、本引渡予定日を終期とする。保険金額(補償額): 請負代金相当額(金●●円)
補償する損害: 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
被保険者: 事業者及び工事請負人等(事業者が、本施設の設計の全部又は一部を第三者に委託した場合には当該第三者を含める。)
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者: 事業者又は工事請負人等
保険期間: 工事開始日を始期とし、本引渡予定日を終期とする。てん補限度額(補償額)
1)対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
2)対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害: 本工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 5 万円以下
被保険者: 事業者及び工事請負人等(事業者が、本施設の設計の全部又は一部を第三者に委託した場合には当該第三者を含める。)
付記事項:
1) 事業者又は工事請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく市に提示する。
2) 事業者又は工事請負人等は、県及び市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者又は工事請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2. 維持管理期間中の保険(本事業契約第 37 条、第 59 条関係)
事業者は、維持管理期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は、県及び市が要求する最低限の条件であり、事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1) 施設賠償責任保険
保険契約者: 事業者又は業務受託者等
保険期間: 維持管理期間開始日から維持管理期間終了日までとする。ただし、 1 年を保険期間とする保険契約を毎年度更新する扱いとすることを妨げない。
てん補限度額(補償額):
1)対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
2)対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害: 本施設の使用もしくは管理及び本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 5 万円以下
被保険者: 県、市、事業者、及び業務受託者等
その他: 交叉責任担保追加特約を付帯すること
(2) 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者: 事業者又は業務受託者等
保険期間: 維持管理期間開始日から維持管理期間終了日までとする。ただし、 1 年を保険期間とする保険契約を毎年度更新する扱いとすることを妨げない。
てん補限度額(補償額):
1)対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 5 億円以上
2)対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害: 維持管理・運営業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 5 万円以下
被保険者: 事業者、及び業務受託者等
別紙12 各種様式
12-1. 完成届の様式
12-2. 目的物引渡書の様式
別紙13 工事完成図書
(竣工時)
工事完了届 |
完成図書引渡届 |
工事記録写真 |
工事完成写真 |
各種保証証書 |
各種検査試験成績書 |
各種保守点検指導書 |
完成図(工事完成図一式、CADも提出) |
什器・備品リスト |
工事監理報告書 |
完成検査報告書(事業者によるもの) |
VOC室内濃度測定報告書 |
テレビ電波受信障害事後調査報告書 |
法令等に基づく検査済証,届出書等 |
要求水準確認報告書 |
取扱説明書 |
※ 提出時の体裁、部数等については、別途県・市の指示するところによる。原則として、県・市一部ずつ提出すること。
別紙14 保証書の様式
平成 年 月 日
埼玉県知事/川越市長
本書末尾の各署名者(以下「保証人」と総称する。) は、埼玉県及び川越市 (以下「発注者」という。) に対し、西部地域振興ふれあい拠点施設 (仮称) 整備事業における事業契約書 (以下「本事業契約」という。) 第 40 条第 4 項の規定に基づき、事業者 (本事業契約において定義された意味を有する。) が発注者に対して負担する債務の保証に関し、下記のとおり合意する (以下「本保証」又は「本保証書」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定義された意味を有する。
記
(保証)
第 1 条 保証人は、発注者に対し、本事業契約第 40 条に基づく事業者の発注者に対する債務 (以下「主債務」という。) を連帯して保証する。
(通知義務)
第 2 条 発注者は、工期の変更、延長、工事の中止その他本事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、発注者による通知の内容に従って、当然に変更されたものとみなす。
(履行の請求)
第 3 条 発注者は、本保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、発注者が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務を履行しなければならない。ただし、発注者は、保証人から求めがあった場合には、発注者の裁量により、本保証債務の履行期限を、別途定めることができる。
(求償権の行使の制限)
第 4 条 保証人は、本事業契約に基づく事業者の発注者に対する債務が全て履行されるまでの間、保証人が本保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を一切行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、その理由のいかんを問わず、本保証を撤回、解除又は取り消すことがで
きない。
2 本保証は、本事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として、頭書記載の日付で本保証書を 3 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を県、 1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙15 年度別協定書の例
平成○年度 ○○指定管理業務に関する年度協定書
埼玉県/川越市(以下「甲」という。) と○○ (以下「乙」という。) は、○○ (以下「○○」という。) の管理に関し、西部地域振興ふれあい拠点施設 (仮称) 整備事業における事業契約書 (以下「本事業契約」という。) に基づき、次の条項により平成○年度○○指定管理業務に関する年度協定書 (以下「年度協定」という。) を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定により、甲から指定を受けた乙が行う○○の管理に関し、細目的な事項を定めるものとする。
(年度協定の目的)
第 2 条 年度協定は、本事業契約各条項に該当する○○施設の管理業務(以下「本業務」という。) の各年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料 (以下「委託料」という。) を確認することを目的とする。
(平成○年度の業務内容)
第 3 条 甲及び乙は、平成○年度の業務内容は、本事業契約に定める事業計画書記載のとおりであることを確認する。
(平成○年度の委託料)
第 4 条 甲は乙に、平成○○年度の○○の管理に必要な経費として、委託料を本事業契約記載のサービス購入費の支払方法に基づいて支払うものとする。
(自主事業)
第 5 条 本施設に関する条件は、別途「●●条例」に基づき、行政財産目的外使用の許可を受けた者に適用するものとし、行政財産目的外使用料(以下「使用料」という。) の額は次に掲げる規定により算定した額とする。
(1) 土地の使用料は、[当該土地の行政財産評価額の面積当たり単価に当該必要面積を乗じて得られた額に 100 分の 3 を乗じて得られた額]
(2) 建物の使用料は、[当該建物の行政財産評価額の面積当たり単価に当該必要面積を乗じて得られた額に、25 分の 1 を乗じて得られた額に、さらに 100 分の 105 を乗じて得られた額]
(3) 自動販売機の使用料は、[自動販売機の種別によって、別に示す土地、建物と電気使用料を加算した額]
(疑義等の決定)
第 6 条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には本事業契約によるものとする。
2 本事業契約各条項に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものと
する。
本協定を証するため、本書を 2 通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成○年○月○日
甲 埼玉県/川越市
代表者 埼玉県知事/川越市長
乙 ○○○
○○
別紙16 自主事業一覧
事業者の提案による
別紙17 業績監視及び改善要求措置
入札説明書 資料 6 業績監視及び改善要求措置による
別紙18 事業費算定及び支払方法説明書
入札説明書 資料 4 事業費算定及び支払方法説明書による
別紙19 法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
1. 法令変更による増加費用及び損害の負担割合
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には県及び市がこれを負担し、それ以外の法令の変更については事業者がすべてこれを負担する。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の変更
(2) 消費税又はその他これに類似する税制度の新設又は変更(税率の変更を含む。)
2. 不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
(1) 増加費用又は損害が事業者に生じた場合
1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設の整備につき事業者に増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額が、同期間中の累計で、施設等整備費相当額(ただし、施設整備業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除く。以下、本別紙において同じ。) の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、 (ii) これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
2) 維持管理期間
本施設の維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の維持管理につき事業者に増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額が、当該不可抗力の発生した事業年度中の累計で、維持管理・運営費の 1 年分に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、(ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
(2) 損害が第三者に生じた場合
1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設の整備につき第三者に損害が発生した場合、(i)当該損害の額が、同期間中の累計で、施設等整備費相当額の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、(ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
2) 維持管理期間
本施設の維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の維持管理につき第三者に損害が発生した場合、(i)当該損害の額が、当該不可抗力の発生した事業年度中の累計で、維持管理・運営費の 1 年分に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは、事業者がすべてこれを負担し、(ii)これを超える額については、県及び市がこれを負担する。ただし、事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、県及び市の負担すべき増加費用及び損害に充当するものとし、県及び市の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。
別紙20 出資者誓約書の様式
出資者誓約書
平成 年 月 日
埼玉県知事及び川越市長
本書末尾の各署名者(以下「出資者」と総称する。) は、埼玉県及び川越市 (以下「発注者」という。) に対し、西部地域振興ふれあい拠点施設 (仮称) 整備事業における事業契約書 (以下「本事業契約」という。) 第 92 条の規定に基づき、下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する (以下「本誓約」又は「本誓約書」という。)。なお、本誓約書において用いられる用語は、本誓約書において特に定義されたものを除き、本事業契約において定義された意味を有する。
記
1. 事業者は、平成 年 月 日付で会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在する。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は 株であり、その株式は、以下のとおりの内容で、出資者により保有されている。
株主の氏名又は名称 | 保有株式数 | 保有に係る株式の種類 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
3. 出資者は、以下に開示したものを除き、本日現在、出資者が保有する事業者の株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担保設定又はその他の方法により処分(以下「譲渡等」という。) していない。
該当する出資者の 氏名又は名称 | 譲渡等の相手方の 氏名又は名称 | 譲渡等の対象となった 株式の種類及び数 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
4. 出資者は、事業者が本事業を遂行するために必要な資金調達を行う目的で、出資者が保 有する事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して担保目的で譲渡等する場合、事 前にその旨を発注者に対して書面により通知し、発注者の書面による承諾(かかる承諾は、不合理に留保又は拒絶されない。) を得た上でこれを行う。この場合、出資者は、発注 者に対し、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに提出・交付す る。
5. 前項に定める場合のほか、出資者は、本事業契約の終了までの間、事業者の株式を保有し、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の全部又は一部を第三者(他の出資者を含む。) に譲渡等してはならない。
6. 出資者は、発注者が出資者に対し、本事業契約に基づき、出資者の株式の譲渡を要請した場合には、法令に基づき、発注者が認める条件で、発注者が承認する第三者に譲渡する。
(出資者)住 所 名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印