本規約は、株式会社 LITALICO(契約者:甲)が、かんたん請求ソフトの利用に関するサービスを提供するにあたり、その利用者(契約者:乙)との間の契約関係を定 めるものであり、甲と利用者との間において、本規約の内容は、その契約の内容(本規約中「本契約」という。)となります。
かんたん請求ソフト利用規約
2023 年1 月1 日改定
本規約は、株式会社 LITALICO(契約者:甲)が、かんたん請求ソフトの利用に関するサービスを提供するにあたり、その利用者(契約者:乙)との間の契約関係を定めるものであり、甲と利用者との間において、本規約の内容は、その契約の内容(本規約中「本契約」という。)となります。
本サービスの提供は、利用者が本規約の全文を確認し、かつ、本契約の締結手続を含むそのすべての適用に同意したことを前提条件といたします。
本サービスの利用を希望する者は、甲に対して申込書(甲が用意するものであり、紙面によるとWE Bフォームによると、問わないものとする)を提供することで、本規約の内容に同意する旨の本契約の申し込みを行うものとします。なお、通知された本規約適用日時点で既に本サービスを利用している者については特段の申し込み等することなく本規約の内容に同意したものとみなします。
本契約の内容となる「かんたん請求ソフト利用規約」は、その規約の定めるところに従い変更することが出来るものとし、本契約の当事者は、変更後の規約の内容に従い、規約変更の効力が生じた時点で本契約内容が変更されることについて、あらかじめ合意するものとします。
第1条(本サービスの内容)
甲は、乙に対し、本契約期間中、乙の自己利用目的で、以下のかんたん請求ソフトの利用に関するサービス(以下「本サービス」という。)を利用し得る地位を提供する。
⑴ かんたん請求ソフトの利用
⑵ 電話による質問サービス
第2条(契約の申込み及び無料期間等)
1 乙は、本サービスの利用をする場合には、甲のWEBフォームから、所定の方法で無料お試し期間を伴う本契約の申込みを通じて行うものとする。
2 無料お試し期間は、前項に従い乙が本契約の申込をした日から起算し60日間とし、当該期間には次項で定める説明書等送付期間を含むものとし、利用料の支払いに関する事項は、第3条で定める有料利用開始に伴う月額利用料金の支払いに関する定めが優先して適用されるものとする。
3 甲は、無料お試し期間における本サービスの利用について、第1項の利用申込みがあった日以降、本サービスの説明書、お客様番号等を送付する。
4 乙は、利用申込みに際して甲の定める所定の方法によりシステム利用のためのアカウントIDやパスワード等を含むアカウント情報(以下「アカウント情報」という。)を登録するものとする。
1 / 9
20230101 版_かんたん請求ソフト利用規約
第3条(本サービスの対価及びその支払い方法)
1 乙は、無料お試し期間終了日の翌日以降引き続き本サービスの継続利用をする場合には、本サービスを継続して利用する地位を得る対価として、その運営する施設サービスの種別に応じて、別紙料金表記載の月額利用料を当月分翌月末日限りで、支払わなければならない。ただし、利用開始月の利用が1か月に満たない場合には日割り計算とし、利用開始日から当該月末までの暦日数相当額を計算し、当該日割り月額金額を、利用開始月の翌月分と合算して、翌々月末日限り(第2項及び第4項の口座引落しによる場合には当該定めによる。)で支払うこととする。
2 乙は、前項の月額利用料について、原則として甲の指定する口座引落しによる方法により支払う。
3 乙は、前項の口座引落xx手続が完了するまでは、甲の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとし、振込手数料は乙の負担とする。
4 第2項の口座引落し手続が完了した場合には、乙は、甲に対し、第1項の本サービス利用の対価を当月分翌月27日限り引落xx方法により支払う。ただし、翌月27日が銀行の休日の場合には、翌営業日引落xx方法で支払うものとする。
第4条(有料期間の開始及び期間の更新等)
1 乙は、無料お試し期間経過後も本サ-ビスの継続利用を希望する場合には、無料お試し期間内又はその期間後において、甲に対し、有料期間開始の申込みについて、所定の申込書を、サービス管理画面で案内する甲所定の方法で送信しなければならない。
2 有料期間の開始は、前項の申込書が甲に届いた後、甲においてその審査をし、本契約に係る情報の登録手続が完了した時点とする(本契約上、当該時点の属する日を「有料期間開始日」とする。)。
3 有料期間は1か月間とし、第16条の規定により解除し、又は第17条の規定により契約を終了しない限り、毎月、自動更新する。
4 乙は、第1項及び第2項により有料期間が開始した場合、甲に対し、契約事務手数料として18,
000円(税別)を第3条第1項記載の有料期間開始日の属する月にかかる利用料の初回支払いと併せて支払うものとする。なお、上記契約事務手数料の支払いについては、本契約が取消し又は無効となった場合若しくは本契約が終了した場合においても免除されない。
第5条(本サービスの利用方法等)
1 無料お試し期間及び有料期間における本サービスの利用について、乙は、第2条第3項にて登録したアカウント情報を利用する方法で行う。ただし、乙において、アカウント情報を任意に変更することができる。
2 乙は、お客様番号及びアカウント情報について、乙の責任において厳重に管理するものとする。
3 乙は、お客様番号及びアカウント情報を忘れた場合、盗まれた場合又は不正に使用された場合には、速やかに、甲に対し、所定の書面を甲が指定する方法で送信しなければならない。
4 乙は、本サービスを利用するにあたり、乙の費用負担で、パーソナルコンピュータ、プリンタ、ブラウザ、PDFビューア、インターネット接続その他の本サービスの利用環境を整えるものとする。
5 無料お試し期間及び有料期間において、事業者名、事業所の所在地、事業所の電話番号、担当者名、担当者メールアドレス又は利用料金の引落し口座その他本サービスの利用による乙の登録情報の変更があった場合または本サービスの利用に係る事業所の追加・変更の場合は、乙は、速やかに、甲に対し、所定の書面を甲が指定する方法で送信しなければならない。
第6条(本サービスの保守・管理)
甲は、本契約期間中、乙が良好な状態で本サービスの利用をすることが出来るように、保守・管理を行うこととし、保守・管理に係る費用は、甲の負担とする。
第7条(契約者への通知及び規約内容の変更)
1 甲は、本規約の目的の範囲内で、本規約内容をその裁量に基づき変更することが出来るものとし、本規約が民法で定める定型約款とみなされる場合には、同法548条の4の規定に従うものとする。
2 甲が本規約の目的の範囲内でその変更をしようとする場合、変更内容及び変更日を事前に乙に書面または電磁的方法により通知するものとし、当該通知が乙に到達した日から2週間以内に乙から当該変更に異議ある旨の書面が甲に到達しないとき乙は当該変更を承諾したものとする。
3 乙は、本条に基づく甲による規約内容の変更に対し異議を申し出た場合には、第17条の定めに関わらず、当該異議の申し出のあった月の月末をもって本契約を解約することが出来る。なお、乙の選択に従い、当該異議を第17条による解約の申し出の意思として取り扱うことを妨げるものではない。
4 乙は、第17条に従い任意に本契約を解約することが出来る。
5 本規約に基づく甲による通知または催告は、(i)直接持参、(ii)FAX、(iii)メール、(iv)甲のW EBサイトへの掲載のいずれかの方法により行うものとし、それぞれ、(i)交付当日、(ii)送付当日、 (iii)送信当日、(iv)甲のWEBサイトへの掲載時の各時点において乙へ到達したものとみなす。
第8条(本サービスの提供の中断等)
甲は、次の各号に該当する場合には、本サービスのWEBサイトに事前に通知した上で、本サービスの提供を中断することができる。ただし、緊急の場合その他事前の通知ができない状況にある場合には、甲は、乙に対し、事前の通知を要しない。
⑴ 本サービスの提供用の設備及びソフトウェアの点検又は保守作業を行う場合
⑵ コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
⑶ 地震、落雷、火災、風水害その他天災地変又は戦争若しくは騒乱等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
⑷ その他甲において本サービスの停止又は中断が必要と判断した場合
第9条(秘密保持義務等)
1 本契約において、「秘密情報」とは、乙が甲に対して、本サービスを利用するために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず開示した一切の情報をいう。ただし、以下のいず
れかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
⑴ 開示された時点において、xが既に了知していた情報
⑵ 開示された時点において、既に公知であった情報
⑶ 開示された後に甲の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑷ 乙に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、xが秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
2 甲は、乙から開示された秘密情報を、本サービス以外のために使用してはならない。
3 甲は、本契約の無料お試し期間、有料期間及び本契約終了後において、秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、乙の事前の書面による承諾なしに、第三者に対し、開示又は漏えいしてはならない。ただし、甲は、本サービスのために必要な範囲において、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、甲、甲の親会社、甲の親会社の子会社(それらを個別にまたは総称して、「甲の関連会社」という。)及びそれらの役員、従業員並びに本サービスに関して依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーに対して、秘密情報を開示することができる。
4 甲は、法令又は裁判所、監督官庁その他甲を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において、秘密情報を公表し、又は開示することができる。ただし、甲は、かかる公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく乙に対し通知するものとする。
第10条(個人情報の利用及び管理)
1 乙は、乙の従業員、乙の事業に係る利用者又はその緊急連絡先として指定した者の氏名、住所、電話番号、生年月日、マイナンバーその他特定の個人を識別することができる情報(以下「本件個人情報」という。)を提供するにあたり、甲のプライバシー・ポリシーを確認し、甲が本件個人情報を取得するうえで提示する、利用目的、第三者提供の有無その他プライバシー・ポリシーで記載された事項を、正確に理解し、本契約を締結するものである。
2 甲は、プライバシー・ポリシーに従い、乙から本件個人情報の開示、訂正、削除、利用停止を求められた場合は、適切にこれに応じなければならない。
3 甲は、xxxxxx・xxxxに従い、本件個人情報を第三者に提供する場合には、提供する情報を必要な範囲に限定し、第三者に対して本件個人情報の適切な管理を義務付け、監督する。
4 甲は、プライバシー・ポリシーで明示した利用目的に加え、本件個人情報について、本サービスを提供するに際し、質問への回答等、直接本サービスを提供するために利用のほか、乙の福祉事業の運営に関連する甲又は甲の関連会社の他のサービスの案内を目的に、本件個人情報を利用することが出来る。
5 甲は、法令に従い、個人情報保護に関する内部規定の整備や従業員教育等個人情報の取扱いについて継続的な改善に努め、本件個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置を講じる。
6 乙は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に従い、本件個人情報を取得の上、本サービスを利用するうえで、甲に対し本件個人情報を提供することを表明し、保証する。
第11条(登録情報等の利用及び管理)
1 甲及び甲の関連会社は、乙が本サービスの利用に基づき登録した情報や利用者数等の情報(以下「登録情報」という)について、特定の個人を識別、登録できないよう加工、集計、および分析した統計データを作成し、何らの制限なく閲覧、利用等することができるものとする。
2 甲及び甲の関連会社は、契約期間中及び終了後も登録情報を次の目的で利用出来るものとする。
⑴ 本サービスの追加的機能の開発
⑵ 本サービスの品質維持及び改良
⑶ 第10条で定める個人情報の利用目的に準じた目的
3 乙は、登録情報及び第 1 項により加工された情報について、甲及び甲の関連会社に対して、登録情報等に関する人格権(著作者人格権を含みます。)を行使しないものとする。
4 甲及び甲の関連会社は、登録情報等を善良な管理者として、適切に管理するものとする。
5 甲は、法令に基づき開示を求められた場合及び乙の同意を得た場合を除き、甲の関連会社を除く第三者に対して開示し又は提供を行わないものとする。
6 乙が本サービスの利用を終了した場合、甲は、乙が登録した登録情報について削除することが出来る。なお、削除により乙に生じた損害について、当社は責任を負わない。
第12条(免責)
1 甲は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他甲の責めに帰さない事由により、本契約上の義務を履行することができないときは、乙に対し、その責任を負わない。
2 甲は、故意又は重過失の場合を除き、本サービスに係る本件個人情報・秘密情報その他本サービスの利用による乙の登録情報の消失若しくは消去、本サービスの提供の中断、本サービスの利用不能又は本サービスの提供に起因して乙に損害が生じた場合でも、乙に対し、その損害その他の一切の責任を負わない。
3 甲は、本サービスに関して、国保連に対する請求の結果の如何にかかわらず、乙に対し、その損害その他の一切の責任を負わない。
4 甲は、第5条第4項の本サービスの利用環境の不備又は不具合により乙が本サービスを利用することができなかった場合、乙に対し、その責任を負わない。
5 甲は、第16条の解除、第17条の契約の終了又は第三者が乙のお客様番号及びアカウント情報を不正使用したことにより乙に損害が生じた場合でも、その損害その他の一切の責任を負わない。
6 甲は、裁判所、捜査機関等公的機関からの要請の場合を除き、第三者のお客様番号及びアカウント情報の不正使用に関する調査義務を負わない。
7 甲が乙に対して責任を負う場合でも、甲は、乙が被った一切の損害につき、過去1か月で乙が甲に対し支払った対価の金額を超えてその賠償責任を負わない。
第13条(乙の責任)
1 乙は、第10条第6項、第14条、第15条に違反したことにより甲に損害が生じた場合には、甲に対し、その損害を賠償する責任を負う。
2 乙は、第15条第8号第9号第11号乃至第13号による契約範囲外利用または支払単位外利用により本サービスを不正利用した場合には、支払単位毎に当該不正利用を行った期間について、当該時点において料金xxで定められる料金体系に基づくみなし使用料を前項とは独立して別途支払わなければならない。
第14条(反社会的勢力ではないことの表明保証)
甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
⑴ その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下「経営者等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもないこと
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属するものではないこと
⑶ 施設又は事務所を暴力団事務所の用に供するものではないこと
⑷ 両当事者及びその経営者等は、将来にわたり前号各号のいずれにも該当しないこと
第15条(禁止事項)
乙は、本サービスを利用するに当たり、特に甲が禁止を解除する旨明示した場合のほか、直接的又は間接的を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると甲が判断する行為をしてはならない。
⑴ 申込時の申請事項で虚偽の申告をする行為
⑵ 本サービスを不正の目的をもって利用する行為
⑶ 本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為
⑷ 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
⑸ 甲又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑹ 甲又は第三者を誹謗中傷する行為又は名誉を傷つける行為
⑺ 甲又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑻ 乙のお客様番号又はアカウント情報を第三者に開示する行為
⑼ 本サービスを第三者に利用させる行為又は第三者のために利用する行為
⑽ 本サービスの利用について第三者から金銭等の対価を求める行為
⑾ 第三者のお客様番号又はアカウント情報を利用する行為
⑿ 乙が経営する別法人でお客様番号及びアカウント情報を利用する行為
⒀ 料金支払単位を超えてお客様番号及びアカウント情報を利用する行為
⒁ 反社会的勢力等への利益供与に繋がる行為
⒂ 甲に対し不当な要求ないしは過剰なクレームをする行為
⒃ その他法令等に違反する行為又そのおそれのある行為
⒄ その他甲の信頼を害する行為
第16条(契約の解除等)
1 甲及び乙(第7号及び第8号はその経営者等を含む)は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、無催告で本契約を解除することができる。
⑴ 支払いの停止があったとき、又は仮差押え、仮処分、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続き開始の申立てを受け、又はその申立てを行ったとき
⑵ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑶ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑷ 解散する決議をなしたとき
⑸ 本サービスないしは本サービスに係る事業を廃止したとき
⑹ 監督官庁より事業の許可取消し、事業の停止等の処分を受けたとき
⑺ 反社会的勢力に該当することが判明した場合
⑻ 自ら又は第三者を利用して、以下のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為ホ 所有又は占有する不動産を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
ヘ その他前号各号に準ずる行為
⑼ その他前号各号に準ずる信頼関係の破壊に係る重大な事由が発生したとき
2 甲は、乙が次の各号に該当する場合には、本契約を無催告で解除することができる。
⑴ 乙が第15条の規定に違反し、甲において信頼関係が破壊されたと判断した場合
⑵ 本サービスの利用料の支払いを3か月遅滞した場合又はその未払い額が月額利用料の3か月分に達した場合
x x等が本契約締結時にした第14条の表明保証に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑷ 乙について、合併、株式交換若しくは株式移転を行った場合又は株主が33%を超えて変動した場合等、支配権に実質的な変動があった場合
3 本条に基づき本契約を解除した場合、将来に向かってのみその効力を生じる。
4 本条に基づき本契約を解除した場合、乙は、本契約の解除日限り、甲に対し、本契約の解除日が属する月について、利用料金満額を支払わなければならない。この場合、乙は、本契約の解除日まで、本サービスを利用することができる。
第17条(申し出による契約の終了)
1 乙は、申し出により本契約を終了させる場合には、甲に対し、所定の書面をFAXで送信する方法
で契約を終了させる旨の意思表示をしなければならない。
2 本契約は、前項の意思表示が甲に到達した日の属する月の翌月末日(終了基準日)に終了するものとし、特に当該所定の書面に、乙が最終利用年月の末日を指定して契約を終了させる旨の意思表示をした場合には、その日が終了基準日よりも後の日付の場合には、当該最終利用年月の末日で終了する。
第18条(契約終了後の本件個人情報等の取扱い等)
1 甲は、乙が有料期間の申込みをしない場合において、無料お試し期間の終了日から6か月が経過したときには、乙の本件個人情報、秘密情報その他本サービスの利用による乙の登録情報を任意に消去することが出来る。
2 甲は、乙が有料期間の申込みをした場合で本契約が第16条の解除又は第17条の契約の終了によりその効力を失った場合において、本契約の有料期間の満了日から6か月が経過したときには、乙の本件個人情報、秘密情報その他本サービスの利用による乙の登録情報を任意に消去することが出来る。
第19条(権利義務の承継)
1 乙は、甲の事前の承諾なくして、本契約上の地位及び本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、本契約に基づく義務を第三者に引き受けさせてはならない。
2 甲は、乙の事前の承諾なくして、本サービスに係る事業を第三者に譲渡することができる。
3 前項の場合、甲は、当該事業の譲渡に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに本件個人情報その他本サービスの利用による乙の登録情報を当該第三者に譲渡することができる。この場合、乙は、本件個人情報その他本サービスの利用による乙の登録情報の譲渡につき、予め同意したものとみなす。
第20条(誠実協議)
本規約に定めのない事項及び本規約内容の解釈につき相違のある事項については、本規約の趣旨に従い、甲乙間で誠実に協議の上、これを解決するものとする。
第21条(準拠法及び専属的合意管轄)
1 本契約の成立及び効力に係る準拠法は、日本法とする。
2 本契約に関連する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
別紙:料金表(第3条関係)
ご利用料金 | |
相談支援事業 計画相談支援・地域相談支援(地域移行支援)・地域相談支援(地域定着支援)・障害児相談支援 | 月額9,980 円(税抜) / 法人 ※同一法人における相談支援事業に関して、ご利用事業所数に制限はございません |
地域生活支援事業 | 月額4,980 円(税抜) / 法人 ※同一法人における地域生活支援事業に関して、ご利用事業所数に制限はございません |
その他障害福祉サービス事業 | 月額9,980 円(税抜) / 事業所番号 ※ご利用される事業所番号ごとに利用申込みが必要です |
注1) 事業所番号は請求のために当該事業所等を識別する 10 桁(指定権者経由で設定)の番号を指しています。