Contract
指名停止措置等に係る建設工事等契約締結基準
( 趣旨)
第 1 条 この基準 は、 佐世保市が発 注する建設工事並 びに建設工 事 に関する調査、 測 量 及び設計業務( 以 下「 発注工事等 」 という。 ) の契約締結にあた り 、 契約の相手方 と して不適当であ る 者との契 約 締結を規制するために必要な事項を定めるものとする。
( 対象工事)
第2 条 この基準は、 次に掲げる発注工事等に対して適用する。
⑴ 建設 工事 設 計金 額が 1 3 0 万 円を 超え るも の で 、 競 争入 札 に付したもの
⑵ 建設 工事 に 関 する 調査 、 測 量 及 び設 計業 務 設 計 金額 が 5 0 万 円を超えるもので、 競争入札に付したもの
( 契約の非締結等)
第 3 条 落札決定 後に契約の相手方 となるべき者( 共 同企業体の 構 成員を含む。) が 、 契約締結の日ま で に佐世保市から 指 名停止 、 指 名 除 外 又 は 入札参 加 規制 の 措置を受 け た場合は、 当該 契 約を締結 し ないこととする。
2 議会の議決を 要する発注工事等 の落札決定後に仮 契約を締結 し た者( 共同企業体 の 構成員を含む。 ) が、 議会の議決 日 の前日ま で にx x x x か ら 指 名 停止 、 指 名 除 外 又 は入札参加規 制 の 措置を受 け た場合は、 当該仮契約を解除するものとする。
( 事前告知)
第 4 条 前条の規 定により契約締結 を 規制することに ついては、 佐 世保市財務規則( 昭 和4 4 年規則第 9 号。 以下「 規則 」 という。 ) 第
1 6 1 条に規定 す る公告又は規則 第 1 7 4 条第2 項 に 規定する 指 名通知を行う際に告知するものとする。
( 通知)
第 5 条 第3 条の 規定により契約を 締結しない又は解 除すること と なっ た 場 合 は 、 様 式 1 又 は 様 式 2 に よ り 相 手 方 に 通 知 す る も の と する。
附 則
この基準は、 平成2 0 年4 月1 日から施行する。附 則
この基準は、 平成2 5 年4 月1 日から施行する。附 則
( 施行期日)
1 この基準は、 平成3 1 年4 月2 6 日から施行する。
( 経過措置)
2 こ の 基 準 の施 行の際、 この 基 準 に よ る 改 正 前 の 基 準 の 様 式 に よ る用紙で、 現に残 存するもの は、 所 要の修正を 加え、 なお使 用 することができる。
附 則
この基準は、 令和4 年4 月1 日から施行する。
(様式1)
第 号
年 月 日
所在地
商号又は名称
代表者氏名 様
佐世保市長 印
契約の非締結について(通知)
下 記 工 事 ( 業 務 ) に つ い て 、 貴 社 が 指 名 停 止 措 置 等 に 係 る 契 約 締 結 基 準 第 3 条 に 該 当 す る と 認 め た の で 、 同 条 及 び 第 5 条 の 規 定 に よ り 契 約の非締結を通知します。
記
1 工事( 業務) 名称
2 契約予定金額
3 非締結の理由
(様式2)
第 号
年 月 日
所在地
商号又は名称
代表者氏名 様
佐世保市長 印
工事請負仮契約解除について(通知)
年 月 日 付 で 、 貴 社と 仮 契 約 を 締 結 し た下 記 工 事 につ い て 、 工 事 請 負仮 契 約 書 第 5 3 条 の規定により当該仮契約を解除します。
記
1 | 工事名称 | ○○○工事 |
2 | 契約金額 | ¥○○○円 |
3 | 工 期 | 自 議決日の翌日 至 年 月 日 |