お申込み前に必ずお読みください THE TRAVEL CONDITION NOTE
マックトラベル 国内ご旅行条件書(抜粋)
お申込み前に必ずお読みください THE TRAVEL CONDITION NOTE
株式会社マックアース マックトラベルサービス旅行条件書(抜粋) ※お申込み前に必ずお読みください。
※本旅行条件書は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法 12 条の 5 による契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行 ( 国内旅行 ) 契約
1. 申込書に所定の事項を記入のうえ、お申し込みください。その後郵送にて旅行代金振り込みの案内書をお送りします。お近くの金融機関にてお振り込みください。旅行代金は取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
2. 募集型企画旅行契約の内容・条件は募集広告、ホームページ表示プラン、下記条件、最終旅行日程表及び当社募集型企画旅行約款によります。
2.旅行のお申し込みと契約の成立
1. 申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき郵送案内書の金額全額をお振り込みください。旅行代金は取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。
3.お申込み条件
旅行開始日時点で 20 歳未満の方の単独での申込みは、保護者の同意書が必要です。
4.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、ホームページ又はパンフレットに旅行代金として表示した金額プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいい、この合計額は「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
5.契約責任者によるお申込み
1. 当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3. 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については何らの責任を負うものではありません。
4. 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6.「行程ご案内」(確定書面)の交付
当社らは、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「行程ご案内」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。尚、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
7.旅行代金のお支払
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前までにお支払いいただきます。
8.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊代、食事代、各コースの特典、旅行取扱料金及び、消費税等の諸税、サービス料金。
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、交通事情、気象条件その他当社の関与し得ない事由が生じた場合に於いて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに当 該事由が 関与しえないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ない時は、変更後に説明します。
10. 旅行代金の額の変更
1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
2. 本項(1)により旅行代金を増額する時は、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 16 日前までにお客様に通知します。
3. 本項(1)により旅行代金を減額する時は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
4. お客様の都合により、利用人員が変更になった場合は、旅行書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
11.お客様による旅行契約の解除 ( 旅行開始前 )
1. お客様は下表に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。尚、お客様の都合により、出発日、コースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。
※下表の取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。
■取消料 | ||
取消日 | 申込時~当日 | 無連絡不参加及び旅行開始後 |
別紙チラシを参照 | 100% |
※諸経費は郵送費、保険料、振込手数料等実費でかかったもの
2. 契約の解除及び変更とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除、変更する旨をお申し出いただいた日とします。
3. お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 19 項の表に掲げるもの、その他重要なものであるときに限ります。
b) 第 10 項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
c) 第 11 項に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
d) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
e) 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
12.お客様による旅行契約の解除(旅行開始後)
1. お客様の都合により途中で契約を解除又は、一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。
2. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
13.当社による旅行契約の解除(ご旅行開始前)
1. お客様が当社所定の第 2 項(1)に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は当該期日の翌日において旅行契約を解除することがあります。
2. 次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e) お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員にみたないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前までに旅行を中止する旨を通知します。
f) スキー・スノーボードを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
i) お客様が、標準旅行業約款、募集型企画旅行契約の部第二章第xxx号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
3. 当社は、本項(2)により契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(又は申込金)の金額を払戻します。
14.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
a) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の支持への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d) お客様が、標準旅行業約款、募集型企画旅行契約の部第二章第xxx号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2. 当社が本項(1)の規定に基づき契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。
3. 当社は、本項(1)a、c の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
15.添乗員
自然の家主催旅行となりますので添乗員は同行いたしません。当日自然の家スタッフ及び学生リーダーがご案内します。
16.当社の責任及び免責事項
1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りその損害を賠償いたしま す。
2. お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合は、上記の責任を負うものではありません。
a) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
b) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
c) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
d) 自由行動中の事故。
e) 食中毒。
f) 盗難。
g) 運送期間の遅延、不通またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
3. 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、お一人様 15 万円を限度として賠償します。
17.特別補償
1. 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。但し、お客様の故意、酒酔い運転、疾病又は自由行動中の危険な運転 (スノーモービル・ハングライダー・スカイダイビング等)に起因する場合は補償金等を支払いません。
2. 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第 18 項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
3. 旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。
4. 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害及び、補償対象品の置き忘れまたは紛失の際の補償金は支払いません。
18.旅程保証
1. 当社は、下記表の左欄に揚げる重要な変更(次に揚げる事由による変更を除きます)及び、運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる変更が行われた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅 行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。但し、一旅行契約についての変更補償金の額は旅行代金の 15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地または 観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低いものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
1.0 | 2.0 | |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備または景観の変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1. 「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を言い、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合を言います。
注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実 際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更について一件として取り扱います。
注3. 第 4 号・5 号・6 号に掲げる変更が、1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 泊につき 1 変更として数えます。
注4. 第 4 号・5 号・6 号に揚げる運送機関、宿泊機関の会社名等の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5. 第 7 号に揚げる変更については、第 1 号から第 6 号までの率を適用せず第 7 号によります。
2. 次に揚げる事由による変更は除きます。
a:天災地変 b:戦乱 c:暴動 d:官公署の命令 e:運送・宿泊機関のサービス提供の中止 f:当社の運行計画によらない運送サービスの提供
g:旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
3. 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品、サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
19.お客様の責任
1. お客様の故意又は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為又は、お客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。
3. お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
20.個人情報の取扱いについて
株式会社マックアース マックトラベルサービス(以下「当社」という)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡の為に利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において運 送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに 必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社ではキャンペーンのご案内や旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
21.お客様の交換
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。
22.最少催行人員
特に明記がない限り、この旅行の最少催行人員は 10 名です。
23.基準期日
当旅行代金及び旅行条件は、平成 29 年 4 月 1 日現在の資料を基準に作成しております。その他詳細についてはマックトラベル(00-0000-0000)へお問合わせください。