〒319-1223 城県日立市みなと町14-1 TEL:0294-53-9313 FAX:0294-54-2446
日立埠頭株式会社旅行条件書(クルーズ用)
★お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.旅行契約
⑴この旅行は、日立埠頭㈱(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
⑵募集型企画旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、ホームページ及び本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
⑶当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
2.旅行の申し込み
⑴当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申し込みいただきます。(なお、旅行パンフレット、ホームページにこれと異なる金額の申込金の記載がある場合はその定めるところによります)
旅行代金(お一人様) | 15万円未満 | 15万円以上〜30万円未満 | 30万円以上 |
申 込 金 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
⑵当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネット・Eメールその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日〜14日(旅行ツアー内容により異なる)に、当社に旅行申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と旅行申込金の支払いがなされない場合には、当社はお申し込みがなかったものとして取扱います。
3.申し込み条件
⑴お申し込み時点で20歳未満の方のみでご参加の方は保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。旅行開始時点で生後6ヶ月未満の乳幼児の乗船はできません。
⑵慢性疾患をおもちの方、定期的に医師の診断を受けている方、妊娠中の方、6歳未満の未就学者、身体に障がいをおもちの方及び車いすを使用されている方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、健康アンケート及び医師の診断書を提出していただく場合があります。
⑶旅行の安全と円滑な実施のために、本項⑴、⑵に該当する方の旅行参加に関して、当社の判断で介助者または同伴者の同行などを条件とする場合やご参加をお断りする場合があります。
なお、日常生活において、お一人様で生活することが困難な方、車いすを使用されている方につきましては、介助者または同伴者の同行が必要となります。船内では電動車いすはご使用はできません。
また、車いすでは通船(テンダーボート、地元ボート)にご乗船できません。
⑷当社は、お客様が次の①から③までの何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じません。また、旅行契約が締結済みの場合には解除します。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑸クルーズの一部のコースで「健康アンケート」の提出をお願いする場合があります。
⑹特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑺お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の理由により、陸上の医療機関での治療を必要とする状態になったと当社の船医が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
⑻お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
⑼お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
⑽お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申し込みをお断りする場合があります。
⑾その他当社の業務上の都合があるときには、申し込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約の成立時期
⑴旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項⑴の申込金を受理した時に成立するものとします。
⑵通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到着した時に成立するものとします。
5.確定書面(最終旅行日程表)
⑴確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテルが記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
⑵当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前⑴の確定書面に記載するところに特定されます。
6.旅行代金のお支払い期日
⑴第4項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。
⑵基準日以降にお申し込みされた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
7.渡航手続き
⑴ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続き書類の作成等はお客様のご自身の責任で行っていただきます。ただし当社または旅行業法で規定された「受託旅行会社」のそれぞれにおいて、渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続きを委託された場合その一部または全部を代行いたします。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
8.旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した船舶、航空機、鉄道等の利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)
⑵旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間)
⑶旅行日程に明示した観光の代金(バス等の代金・ガイド・入場代金等)
⑷旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス代金(一部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
⑸旅行日程に明示した食事代金(機内食は除外します)及び税・サービス代金(当社が無料と明示した以外の飲物代は含まれません)
⑹お一人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬代金(お一人様20㎏以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください)なお、宅急便の料金は除きます。手荷物の運送は当該
日立埠頭株式会社 日立ポートサービスクルーズデスク
(城県知事登録旅行業2-628号)
x000-0000 xxxxxxxxx00-0 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
⑺添乗員付コースの添乗員の同行代金
上記⑴〜⑺の代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
⑴超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
⑵クリーニング、電報電話料金、船舶およびホテルのボーイやメイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
⑶傷害、疾病に関する医療費
⑷渡航手続き関係諸経費(印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金等)
⑸お一人で部屋を使用される場合の追加料金
⑹日本国内における自宅から発着港または空港までの交通費や宿泊費等
⑺日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
⑻日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
⑼希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更いたします。
⑴当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することがあります。
⑵⑴の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
⑶⑴の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
⑷当社は、第10項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
⑸運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
12.お客様の交替
⑴お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を第三者に譲渡することができます。取消料が発生する日以降のお客様の交替の場合は、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき10,000円)とともに当社に提出していただきます。尚、1室ご利用のお客様全員が交替される場合はキャンセル扱いとなります。
⑵旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は交替をお断りする場合があります。
13.お客様の解除権
⑴お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことに
より、旅行契約を解除することがxxxx。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
お申込み後、お客様の都合により取消になる場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し、次表の料率で取消料(または違約料)を申し受けます。但し、早期割引、熟年割引については、適用後の旅行代金に対し、取消料を申し受けます。
⑵お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第24項の表に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b.第11項⑴の規定に基づいて旅行代金の額が増額されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、
官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき理由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑶当社は、前⑴により旅行契約が解除されたときは、既に受領している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引いた額を払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また前
⑵により旅行契約が解除されたときは、既に受領している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
⑷旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。また、お客様の責の帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
⑴国内旅行
取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無 料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前 | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
※「旅行開始後」とは、特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
⑵国内チャータークルーズ4日間以上(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
旅行契約の解除日 | 取 消 料 |
60日前から41日前まで | 旅行代金の10% |
40日前から31日前まで | 旅行代金の20% |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% |
20日前から8日前まで | 旅行代金の50% |
7日前から前日 | 旅行代金の80% |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の100% |
⑶国内チャータークルーズ4日間以内(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
旅行契約の解除日 | 取 消 料 |
50日前から41日前まで | 旅行代金の10% |
40日前から31日前まで | 旅行代金の20% |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% |
20日前から8日前まで | 旅行代金の50% |
7日前から前日 | 旅行代金の80% |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の100% |
14.当社の解除権−旅行開始前の解除
⑴当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社にあらかじめ明示した、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が判断する場合。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合。
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e.お客様の数が各コースに記載した催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国
内旅行にあっては13日目、海外旅行にあっては23日目(前頁の取消料で規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g.お客様が第3項⑷に該当することが判明したとき。
⑵お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は、当社に対し、前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
15.当社の解除権−旅行開始後の解除
⑴当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継
続に耐えられないとき。 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者
による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d.お客様が第3項⑷に該当することが判明したとき。
⑵当社が前⑴の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
16.旅行代金の払い戻し
当社は、第11項⑶、⑷、⑸の規定により旅行代金が減額された場合または第13項、第14項、第15項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、前項⑴において旅行契約が解除されたとき(第14項⑴の場合を除きます)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
17.契約解除後の帰路手配
当社は、第15項の⑴のaまたはcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
18.旅程管理
⑴当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。 a.お客様が旅行中に旅行サービスを受けることができないおそれが
あると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供
を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
b.前aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
c.本項⑴の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる者(以下
「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。
19.当社の指示
お客様は旅行開始から旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20.添乗員等の業務
⑴当社は、旅行内容により添乗員その他の者を同行させて第18項に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
⑵前⑴の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として
8時から20時までとします。
21.当社の責任
⑴当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
⑵お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として前⑴の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ.運行・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ.自由行動中の事故。オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮。
⑶当社は、手荷物について生じた前⑴の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度(当社に故意または重過失がある場合を除く)として賠償します。
22.特別補償
⑴当社は、第21項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
海 外 旅 行 | 国 内 旅 行 | |
死 亡 補 償 金 | 2,500万円 | 1,500万円 |
入 院 見 舞 金 | 4万円〜40万円 | 2万円〜20万円 |
通 院 見 舞 金 | 2万円〜10万円 注)1 | 1万円〜5万円 注)1 |
携帯品損害補償金 | お客様1名様につき、3千円〜15万円 注)2、3 |
注1)通院見舞金は通院日数が3日以上の場合に支払います。
注2)補償対象品は1個(1対)について10 万円を限度とさせていただきます。注3)損害額がお客様1名様について、1回の事故につき、3千円を超えない
場合は当社は損害補償金を支払いません。
⑵当社が前⑴の責任を追うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
⑶お客様が募集型企画旅行参加中にこうむられた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3.第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5.第4号または第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注6.第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は前⑴の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
23.通信契約
当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件に申し込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
⑴契約成立は、電話の場合は当社が承諾をしたときに、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発したときとします。また、申し込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
⑵「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。この場合、旅行代金のカード利用日を「契約成立日」とし、旅行取消の場合は「契約解除お申し出」の日を「カード利用日」とします。
24.旅程補償
⑴当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次のa、bに掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。(ただし、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合の変更補償金は支払います) 尚、当該変更については当社に第21項⑴の規定の基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 a.次に掲げる事由による変更。
イ.天災地変ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 b.第13項から第15項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたと
きの当該解除された部分に係る変更
⑵当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000円未満である場合、変更補償金を支払いません。
⑶当社が本項⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
⑷当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
〈表〉変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
25.お客様の責任
⑴お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
⑵お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26.個人情報の取り扱い
⑴個人情報の利用目的
当社及び当社の受託旅行取扱会社(以下販売店)は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申し込みいただいた旅行において当社をはじめ運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関については各スケジュール表に記載されています)の提供するサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
当社及び販売店は、将来よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、当社または販売店の旅行商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
⑵個人データの第三者への提供
当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、パスポート番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
また、当社は旅行先でのお客様の買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを海外土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社クルーズデスク宛、出発前までにお申し出ください。
27.その他
⑴お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、その費用をお客様にご負担いただきます。
⑵お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施をいたしません。
⑷こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上小学生のお子さまに適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で船舶やホテルのベッド、座席を使用しない方に適用します。
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約)観光庁・消費者庁告示第1号(令和2年4月1日から適用)
(適用範囲)
第 1 章 総 則
不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載
代金に 15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者 1 名 に対して1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、
第 1 条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第 2 条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第 12 条第 2 項、第 16 条第 1項後段、第 19 条第 2 項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代
金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第 3 条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第 4 条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第 2 章 契約の締結
(契約の申込み)
第 5 条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第 1 項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第 6 条 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第 1 項又は
第 2 項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第 1 項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第 7 条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5) 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6) 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7) 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第 8 条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第 5 条第 1 項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第 9 条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第 10 条 前条第 1 項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第 1 項の確定書面を交付した場合には、前条第 2 項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 11 条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第 12 条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第 3 章 契約の変更
(契約内容の変更)
第 13 条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第 14 条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場
合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第 15 条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第 1 項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第 4 章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第 16 条 旅行者は、いつでも別表第 1 に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第 2 上欄〔左欄〕に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(2) 第 14 条第 1 項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4) 当社が旅行者に対し、第 10 条第 1 項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が
した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 1 項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領すること
ができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第 17 条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(7) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(8) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って 決済できなくなったとき。
(9) 旅行者が第 7 条第 5 号から第 7 号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 旅行者が第 12 条第 1 項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第 1 項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第 1 項第 5 号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては 13 日目(日帰り旅行については、3 日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては 23 日目(別表第 1 に規定するピーク時に旅行を開始するものについては 33 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第 18 条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 旅行者が第 7 条第 5 号から第 7 号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第 19 条 当社は、第 14 条第 3 項から第 5 項までの規定により旅行代金が減額された場合又
は前 3 条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載
した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第 14 条第 3 項から第 5 項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前 3 条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前 2 項の規定は第 27 条又は第 30 条第 1 項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第 20 条 当社は、第 18 条第 1 項第 1 号又は第 4 号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第 5 章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第 21 条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第 22 条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第 6 章 旅程管理
(旅程管理)
第 23 条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第 24 条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第 25 条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第 23 条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(保護措置)
第 26 条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第 7 章 責 任
(当社の責任)
第 27 条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第 4 条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第 1 項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては 14 日以内に、海外旅行にあっては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第 28 条 当社は、前条第 1 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第 1 項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第 1 項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第 1 項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第 29 条 当社は、別表第 2 上欄〔左欄〕に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄〔右欄〕に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更に
ついて当社に第 27 条第 1 項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第16 条から第18 条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき旅行
当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第 1 項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 27条第 1 項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第 30 条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第 8 章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第 31 条 当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂 4 丁目 2 番 19 号赤坂シャスタイーストビル)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第 49 条第 1 項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第 7 条第 1 項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第 1 取消料(第 16 条第 1 項関係)
1 国内旅行に係る取消料
区 分 | 取 消 料 |
(1) 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目 | 旅行代金の 20%以内 |
(日帰り旅行にあっては 10 日目)に当たる日以降に解除 | |
する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 旅行代金の 40%以内旅行代金の 50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
(2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考(1)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第 2 条第 3 項に 規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
2 海外旅行に係る取消料
区 分 | 取 消 料 |
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 10%以内 旅行代金の 20%以内 旅行代金の 50%以内旅行代金の 100%以内 |
(2) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90 日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目に 当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 20%以内 旅行代金の 50%以内 旅行代金の 80%以内 旅行代金の 100%以内 |
(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅 行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。 | |
備考 (1)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第 2 条第 3 項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
別表第 2 変更補償金(第 29 条第 1 項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の | 1.5 | 3.0 |
変更 | |||
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 | 1.0 | 2.0 |
(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の | |||
変更 | |||
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のよ | 1.0 | 2.0 |
り低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の | |||
料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の | |||
それを下回った場合に限ります。) | |||
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の | 1.0 | 2.0 |
変更 | |||
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 | 1.0 | 2.0 |
又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | |||
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけ | 1.0 | 2.0 |
る直行便の乗継便又は経由便への変更 | |||
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変 | 1.0 | 2.0 |
更 | |||
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、 | 1.0 | 2.0 |
景観その他の客室の条件の変更 | |||
9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイ | 2.5 | 5.0 |
トル中に記載があった事項の変更 | |||
注 1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注 2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた 上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 注 3 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 4 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 5 第 4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生 じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 6 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。 |
一般社団法人 全国旅行業協会 保証社員