Contract
第 1 条(総則)
本規約は、加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において、第 2 条に定めるカード等の取扱いを行う場合の、飛驒信用組合(以下、「当組合」という)と加盟店との間の契約関係
(以下「本契約」という)につき定めるものです。当組合と加盟店は本業務の健全な発展および円滑な運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次の通りとします。
1. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当組合にペイメントサービス加盟店の加盟を申し込み、当組合が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2. 「カード会社」とは、当組合が現在および将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。
3. 「カード会員」とは、カード会社の加盟店として取扱いが可能なカード等を正当に所持する個人および法人をいいます。
4. 「カード等」とは、カード会社が加盟店において取扱いを認めたクレジットカードおよび、電子マネーを記録・利用するためのICチップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいいます。
5. 「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。
第 3 条(クレジット端末機)
1. 加盟店は、当組合に対しクレジット端末機などの設置を申し込んだ際、当組合から購入、または有償で貸与を受けることができます。
2. 加盟店は、本契約を解約または解除した場合、当組合から貸与を受けているクレジット端末機を加盟店負担にて、当組合へ返却するものとします。
3. 加盟店の責に帰すべき事由、または天災などによりクレジット端末機などの故障、破損等が発生した場合の修理・交換費などは加盟店の負担とします。
第 4 条(加盟店の遵守事項)
1. 加盟店は、カード等の取扱いを行うにあたり、本規約とカード規約を遵守するものとします。
2. クレジット端末機の仕様についてはその使用規約を遵守のうえ、すべてのカード等取扱いについてこれを使用するものとします。
3. 加盟店の店舗が営業を終了および中止または本契約を解除する場合は、その旨を当組合に申し出をし、直ちにクレジット端末機を含む用具一式を当組合に返却するものとします。
第 5 条(立替金の精算)
1. 当組合は、加盟店が計上した当該販売代金をあらかじめ当組合と加盟店の間で取り決めた締切日・支払日をもとに、1 件ごとの利用金額から第 6 条に定める方法により算出した金額の合計を加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込みにより支払うものとします。なお、当該支払日が金融機関休業日の場合には、原則、翌営業日に支払うものとします。
2. 加盟店から当組合に対するカード等売上代金の計上は、当組合に当該カード等売上のデータが到着したときをもってその効力が発生するものとします。
第 6 条(加盟店が当組合に請求できる金額)
加盟店が当組合に対して請求できる金額は、1 件ごとの利用金額から事前に取り決めを行った手数料相当額を差し引いた金額とします。
第 7 条(紛議の処理)
カード会員との間にカード等利用に係わる紛議が生じた場合、原則として加盟店が責任をもってその解決に対処するものとします。
第 8 条(支払の拒絶・留保および払戻し)
1. 加盟店が以下の(1)、(2)に該当するカード等取扱いを行ったことが判明した場合、当組合は当該金額の支払を拒絶できるものとします。
(1) カード規約に違反した場合
(2) 正当でない売上であった場合
2. 加盟店が当組合に計上したカード等売上代金の中で、正当ではないカード等売上またはカード規約に違反してカード等売上代金の計上が行われたことが判明した場合、当組合の申し出により加盟店は当該金額を当組合所定の方法により遅滞なく払戻しするものとします。この場合、当組合は次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
第 9 条(地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第 10 条(機密保持義務)
1. 加盟店および当組合は、本契約により相互に知り得た情報および業務上の機密事項について、本契約の有効期間中および本契約の解除後においてもこれを他に漏洩しないよう機密保持 に責任を持つものとします。
2. 加盟店および当組合は、相手方が本条に違反することにより生じた損害を相手方に対し請求できるものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当組合に届け出た事項について変更が発生した際には、直ちに当組合所定の用紙により手続きを行うものとし、当組合の承認を得るものとします。
2. 前項の届出がないために、当組合からの通知または送付書類、立替金の支払の延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第 12 条(取扱期間および解約、解除)
1. 本契約による取扱期間は申込日から 1 年間とし、期間満了の 3 か月前までに加盟店または当組合の書面による解除の意思表示がない場合はさらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とします。
2. 加盟店および当組合は、本契約の期間内であっても 3 か月前までに書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。ただし、相手方に損害を与えた場合は、その損害額を賠償しなければならないものとします。
3. 加盟店および当組合は、本契約が期間満了または前項に定める解約および解除により終了した場合、誠実に相互の精算業務を遂行し完了させるものとします。
第 13 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当組合が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当組合の間で訴訟の必要が生じた場合は、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 15 条(規約の変更)
1. 本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2. 前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。
(2020 年 4 月 1 日 改訂)