Apple Pay モバイルペイメント規定
Apple Pay モバイルペイメント規定
第 1 章 総則
第 1 条(目的等)
1. 本規定は、株式会社日専連ホールディングス(以下「当社」という。)から当社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づき日専連カード(以下、「カード」といい、当社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Apple 社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、クレジットカード取引システムを利用する場合の、当社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスを利用することができるものとします。
2. 本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、会員が本件モバイル端末を用いずにクレジットカード取引システムを利用する場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き、指定カードを利用することができます。) については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およびその他の付属規定のみが適用されるものとします。
3. 利用者は、本規定にかかわらず、当社が別途公表した日以降に、本サービスによる金融サービス
(キャッシング一括払い、キャッシングリボ払いにかかるサービス、その他当社が別途公表するサービスをいう。以下同じ。)の利用ができます。
第 2 条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
(1)「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(2)「Apple 社」とは、利用者に対して、Apple Pay を含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するApple Japan 合同会社をいいます。
(3)「Apple Pay」とは、Apple 社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「Apple 社約款」という。)に基づき同社が利用者に提供する、本件モバイル端末において非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
(4)「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple 社が利用者に提供するApple Pay のためのアプリケーションをいいます。
(5)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてクレジットカード取引システムを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したカードをいいます。
(6)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
(7)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カード
ごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてクレジットカード取引システムを利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
(8)「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するIC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
(9)「QUICPay 加盟店」とは、QUICPay を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
(10)「QUICPay プラス加盟店」とは、QUICPay 加盟店のうち、所定の標識を表示している加盟店をいいます。
(11)「JCB Contactless」とは、JCB が運営するIC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPay と JCB Contactless は、いずれも JCB が運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる決済システムです。
(12)「JCB Contactless 加盟店」とは、JCB Contactless を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
第 3 条(契約手続き等)
1. 当社の指定する種別のカードの会員が本規定に同意の上、会員が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple 社および当社所定の方法により本契約の申込みを行い、Apple 社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末に Apple 社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
2. 家族会員制度を有するカードを保有する家族会員が、本サービスを利用するために本会員の代理人として申し込む場合は、あらかじめ本会員の同意を得るものとします。
第 4 条(トークン番号)
1. 当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件モバイル端末には、Apple 社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示さ れます。なお、利用者は当社に対して問い合わせることにより、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができますが、第 3 項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨されません。
2. 利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等から当社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。
3. 利用者はトークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
4. 前項各号のトークン番号は、指定モバイル端末の種類、機能その他本契約の申込時の状況、また、指定カードが当社の公表する種類のカードである場合は、第 10 条第 1 項に定めるいずれか
の加盟店で利用するためのトークン番号が発行されない場合があり、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 5 条(付帯サービス)
1. 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
2. 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
3. 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第 6 条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
1. 利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用者は、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限らない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3. Apple Pay は、本件モバイル端末の占有者が Apple Pay を利用しようとする都度、利用者が本 件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下「本パスコード」という。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」という。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、当社はモバイル端末認証がなされたことにより、本件モバイル端末の占有者が利用者本人であると推定します。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む際は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本パスコードとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含めた必要な措置をとるものとします。
4. 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末において登録している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、モバイル端末認証を行うことができる場合があります。生体認証機能は利便性のある認証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、この点も考慮の上、利用者の責任と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択するものとします。生体認証機能によるモバイル端末認証が行われた場 合、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。また、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合がありますので、利用者は引き続き、前項に定める義務を負うものとします。
5. 利用者が本サービスを利用する場合、会員規約または本人認証サービス利用者規定等に基づ く、暗証番号・パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第 2 章 個人情報の取扱い
第 7 条(個人情報の収集、保有、利用)
1. 利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」という。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供のために、Apple 社から以下の(ア)から(エ)の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
(ア)利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等が Apple 社に登録した事項
(イ)本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
(ウ)利用者等が本契約の申込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
(エ)本契約締結の諾否に関する情報
2. 利用者は、当社が Apple 社に対して、(1) Apple 社における本契約締結後の管理、(2)Apple 社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、 および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。
3. 利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第 1 項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第 3 章 モバイルペイメントサービス
第 9 条(利用可能な金額)
1. 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2. 前項にかかわらず、第 10 条第 1 項(ア)の加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、
20,000 円となります。
3. 前二項にかかわらず、当社または JCB が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第 10 条(ショッピング利用)
1. 利用者は、以下の(ア)から(エ)の加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、所定のマーク(マークには複数の種類があり、当社のホームページに
おいて公表されます。)が表示されますが(ただし、非対面取引の加盟店の場合はこの限りではありません。)、当該表示のない店舗であっても、(ア)から(エ)の加盟店として本サービスを利用できる場合があります。なお、Apple Pay を利用できる店舗として、Apple 社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、(ア)から(エ)の加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
(ア)QUICPay 加盟店(QUICPay プラス加盟店を除く。)
(イ)QUICPay プラス加盟店
(ウ)JCB Contactless 加盟店
(エ)インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Apple Pay を利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
2. 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。また、指定カードが当社の公表する種類のカードである場合、利用者は前項(ア)(ウ)(エ)の加盟店において本サービスを利用することができません。
3. 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつ Apple 社所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
4. 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
5. 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
6. 利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第 11 条(支払区分)
1. 前条第 1 項(ア)および(イ)の加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング 1 回払いのみとなります。
2. 前条第 1 項(ウ)および(エ)の加盟店においては、会員規約第 34 条「ショッピング利用代金の支払」に関する規定が適用されます。
3. 本条は指定カードがクレジットカードの場合にのみ適用されます。
第 12 条(金融サービス)
1. 利用者は、指定カードにおいて金融サービスを利用できる場合は、当社が別途公表した日以降、本サービスにより金融サービスの提供を受けることができます。なお、当社は利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。
2. 前項の場合において、利用者が本件モバイル端末を使用して金融サービスの提供を受けた場
合、利用者は指定カードにより金融サービスの提供を受けたものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを 行うものとします。利用者は会員規約のキャッシング一括払い、キャッシングリボ払いに関する条項に従うものとします。ただし、本サービスを利用する場合の使用方法または使用制限等が存在する場合には、当社は前項の公表時に、併せて公表を行いますので、利用者はその内容に従って本サービスを利用するものとします。
第 4 章 その他
第 13 条 (本件モバイル端末の紛失、盗難)
1. 利用者が本件モバイル端末を紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は会員の負担とします。この場合、会員規約第 10 条(カードの盗難・紛失)の適用はありません。
2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の(ア)および(イ)の措置をとるものとします。
(ア)当社に対する届け出
(イ)Apple 社所定の方法による遠隔操作での Apple Pay の機能停止措置の実施
第 14 条(一時停止等)
1. 当社は、本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検および更新を行うために、本サービスを一時停止します。一時停止をする期間は、当社の WEB サイトで公表します。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
(3)本サービスまたは本決済システムのセキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
(4)上記各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
第 15 条(免責)
1. 当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されている IC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
(2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
(3)Apple 社が利用者に対して Apple Pay にかかるサービス提供を停止もしくは中止している場
合、またはその他Apple 社の事情に起因する場合
(4)前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
2. 当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第 16 条(契約期間)
1. 本契約は、第 3 条第 1 項の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日(以下「契約成立日」という。)に成立し、契約成立日の 5 年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)に終了します。
2. 前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple 社所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。
3. 第 1 項にかかわらず、当社は契約満了日前であっても、1 ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を終了することができます。
4. 利用者は、契約満了日を当社に問い合わせる方法により、確認することができます。
第 17 条(解除等)
1. 当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
2. 次の(1)から(5)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また(6)から(8)のいずれかに該当するときは、当社からの通知により、本契約は終了します。
(1)利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
(2)Apple 社と利用者との間の Apple Pay にかかる契約が終了したとき
(3)会員規約に基づき、会員区分の変更があったとき
(4)指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
(5)利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
(6)利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
(7)利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(8)利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
第 18 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
利用者は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地および当社の本社、支店、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(本規定の変更等)
1. 当社は、次の事項に該当する場合、本規定を変更することができるものとします。尚、本規定を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、利用者に対して本規定を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を次項の方法により通知または公表するものとします。
(1)変更後の内容が、利用者にとって一般の利益に適合するとき
(2)変更後の内容が、本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
2. 当社が利用者に周知する方法は、利用者が当社に対して E メールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮の上、当社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。
(1)利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ている場合、当該 E メールアドレス宛に通知する方法
(2)利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ていない場合、当社の WEB サイトに公表する方法。なお、当社は、当該公表を行った旨を、利用者に対してプッシュ通信の方法で通知します。(利用者が本件モバイル端末においてプッシュ通信機能を利用する場合に限ります。)。また、当社は、当社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。
3. 当社は、利用者が前項にかかる通知または公表後にカードを利用した場合、利用者(利用者が家族会員の場合は、本会員およびその他の家族会員も含む。)は当該変更内容を承認したものとみなします。
4. 当社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、第 2 項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
以 上