Contract
①下請セーフティネット債務保証事業
○申請から融資実行までの基本的な流れ
前払保証会社又は勤退共
預金協力
金融機関
公共工事発注者 [xx市]
(財)建設業振興資金
④-②出来高部分に係る債務保証
④-①転貸資金の調達
⑧工事代金の支払
①停止条件付債権譲渡の契約
② ③ ⑦
債
債
融
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x x
x証明書等
事業協同組合等又は
一定の民間事業者
[請負者]
融資手続き
⑤出来高部分に係る転貸融資
⑥代金支払
下請業者
請負者の倒産時には、事業協同組合等又は一定の民間事業者が請負者に代わり下請業者に支払いをする。
※譲渡債権の範囲について、工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額とする。
①下請セーフティネット債務保証事業
➀停止条件付債権譲渡契約の締結
停止条件とは「○○したら契約の効力を生ずる」のように、条件を満たしたときに契約の効力を発生することをいいます。本取扱における停止条件とは「債権譲渡についての発注者の承諾を得ること」となりますので、債権譲渡の契約書の中に、この条件を付さなければなりません。
➁債権譲渡の申請
請負者は、受注した工事の出来高が2分の1以上の場合に、債権譲渡承諾申請書、債権譲渡契約証書の写し、工事履行報告書、請負者及び事業協同組合等の印鑑証明書等を添付して債権譲渡の申請を行います。
③債権譲渡の承諾
発注者は要件を確認し、適当と認められる場合は承諾します。
④-➀転貸資金の調達 ④-➁出来高部分に係る債務保証
事業協同組合等又は一定の民間事業者は、(財)建設業振興資金から債務保証を受け、金融機関から転貸資金の調達を行います。
⑤出来高部分に係る転貸融資
事業協同組合等又は一定の民間事業者は、工事の出来高確認を行い、出来高部分に係る融資を行います。
⑥下請業者の代金支払
請負者は、事業協同組合等又は一定の民間事業者から借り受けた資金を下請代金として下請業者に支払います。
⑦融資実行報告書の提出
請負者は、融資が行われた場合は、融資実行報告書を発注者に提出します。
⑧工事代金の支払い
発注者は、工事完成後に事業協同組合等又は一定の民間事業者に工事代金を支払います。