補償内容により異なります。詳細については、P1「保険の対象となる⽅(被保険者)について」の【保険の対象となる⽅(被保険
一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
(略称 : xxセンター)会員の皆様へ [2023年度版]
「xxネット 入院あんしん保険」
募集のお知らせ
(団体総合生活保険)
団体契約のため
28%の割引適用
医療 介護 がん
保険期間 2023年6月1日午後4時から
2024年6月1日午後4時まで1年間*1
*1 自動更新
新規募集期間 2023年3月1日から2023*2年4月7日
加入依頼書提出締切 新規・更新時(加入内容に変更がある場合*)
2023年4月7日(金)
*2 自動更新のため、更新時に加入内容に変更がない場合は加入依頼書のご提出は不要です。
※募集期間が終了したあとも、中途で毎月加入することができます。
中途加入時の締切日は毎月末日で、翌々月の1日午前0時が加入者の保険期間開始日となります。保険期間は2024年6月1日午後4時までとなります。
保険料払込方法 ご指定の口座より8月28日(月)に引き落とします(一時払)。
加入年齢 保険の対象となる方ご本人の年齢(2023年6月1日時点の満年齢)
補償内容により異なります。詳細については、P1「保険の対象となる⽅(被保険者)について」の【保険の対象となる⽅(被保険
者)ご本人の年齢条件】をご確認ください。
xxネット 入院あんしん保険の特徴
1 団体契約のため28%の割引が適用されます!
団体割引:20% 損害率による割引:10%
2 ご加入の際、医師の診査は不要です!
加入依頼書等の質問事項(健康状態告知)にお答えいただくことでご加入いただけます。告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りすることがあります。
3 充実したサービスにより安心をお届けします!
以下のサービスは無料でご利用いただけます。サービスの詳細はP11「サービスのご案内」をご参照ください。
メディカルアシスト
デイリーサポート
介護アシスト
認知症アシスト
※認知症アシストは、介護補償(年金払介護)にご加入いただいた場合の専用サービスです。
今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
保険の対象となる方(被保険者)について
“会員様ご自身”だけでなく、 “会員様のご家族”等も ご加入いただけます!
① 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(略称:xxセンター)の会員 | |
② ①の方のご家族 | 配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟 |
①の方と同居されているご親族・使用人の方 |
1.「保険の対象となる⽅(被保険者)ご本⼈*1」としてご加⼊いただける⽅
※保険の対象となる方(被保険者)ご本人*1 について年齢*2 等の加入条件があります。
【「保険の対象となる⽅(被保険者)について」における⽤語の解説】
⑴ 配偶者: 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思*1 を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
⑵ 親族 : 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
*1 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
【保険の対象となる⽅(被保険者)ご本⼈*1の年齢*2条件】
補償の種類 | 年齢*2 条件 | ||
医療補償、がん補償 | 満 5 歳以上満89歳以下 | ||
介護補償 | 年金払介護 新たに介護補償へご加入する方*3 | 満40歳以上満79歳以下*4 | |
一時金払介護 | 独自基準追加型 新たに介護補償へご加入する方*3 | 満 5 歳以上満84歳以下 | |
公的介護保険連動型 既に公的介護保険連動型へご加入済で更新される方のみ | 満40歳以上満84歳以下 |
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
*2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。
*3 年金払介護、独自基準追加型の一時金払介護は、団体の構成員のご両親の他、団体の構成員ご自身および上記②の方も「ご本人」として加入することができます。この場合、加入者となる団体の構成員の方は、ご家族(団体構成員の配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟および団体構成員と同居のご親族・使用人の方)の健康状態告知を代理で行うことができます。
*4 更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人*1の年齢*2が満84歳以下とします。
法人を加入者(被保険者を役員・従業員)とすることもできます。
保険料法人負担・従業員全員加入の場合、福利厚生費として損金処理が可能です。(注)被保険者とする従業員はxxセンターの会員であることが必要です。
本人型 | |
① ご本人*1 | ○ |
② ご本人*1 の配偶者 | - |
③ ご本人*1 のお子様 | - |
2. 保険の対象となる⽅(被保険者)の範囲
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
加入方法
「重要事項説明書」「ご加⼊内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認ください。
【新規加⼊の手続きについて】
下記①②③にご記入いただき、代理店にご提出ください。
①「xxネット医療保険のご案内」(加入依頼書)のうち、
「C 健康状態告知書*1」および「E xxネット医療保険のご案内」
*1 告知項目については右記QRコードからご参照いただけます。
②口座振替依頼書
③「xxネット入院あんしん保険」に係る個人情報提供の同意書
募集期間が終了したあとも、中途で毎月加⼊することができます。
中途加入時の締切日は毎月末日で、翌々月の1日午前0時が加入者の保険期間開始日となります。保険期間は2024年6月1日午後4時までとなります。
【更新の手続きについて】
①今年度の更新加入依頼書に記載の内容にご同意いただける方につきましては、特段のご加入手続き(加入依頼書のご提出等)は不要です(自動更新になります)。
②住所変更、名義変更等がある場合は「ご加入方法のご案内」をご覧いただき、加入依頼書をご提出ください。
③補償内容をアップする場合や、他の補償にご加入いただく場合は、加入依頼書「C 健康状態告知書」のご記入と「E xxネット医療保険更新のご案内」をご記入いただき、代理店にご提出ください。
※更新の際の掛金(保険料)は2023年6月1日時点の満年齢より自動的に変更になります。(5歳刻み)
医療補償
疾病・傷害手術
病気やケガで手術*1 をしたときに保険金をお支払いします。
時金)をお支払いします。
総合先進医療一時金 総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたときに保険金(一
病気やケガで先進医療*1 を受けたときに保険金をお支払いします。
*1 対象となる先進医療については、「補償の概要等」をご確認ください。
総合先進医療
病気やケガで入院し、退院後、退院日の翌日から180日以内に通院したときに保険金をお支払いします。
※1 の入院後の通院について90日を限度とします。
退院後通院
病気やケガで放射線治療を受けたときに保険金をお支払いします。
※血液照射を除きます。複数 受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1 のお支払いを限度とします。
放射線治療
※1 の入院について60日を限度とします。
1日 から保険金をお支払いします。
病気やケガで入院したときに
疾病・傷害入院
病気やケガで入院・手術をした 場合等に保険金をお支払いします。
*1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。
*2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
保険金額・保険料
保険期間:1年間、団体割引:20%、損害率による割引:10%
※ご加入口数は1口のみです。
※更新の際の掛金(保険料)は2023年6月1日時点の満年齢より自動的に変更になります。(5歳刻み)
型 | 本人型 年額保険料です | ||||
性別 | 男性・女性共通 | ||||
タイプ名 | H3タイプ | H5タイプ | H10タイプ | ||
疾病・傷害入院保険金日額(1日あたり) | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 12万円 3万円 1.5万円 | 20万円 5万円 2.5万円 | 40万円 10万円 5万円 | |
上記以外 の手術 | 入院中 入院中以外 | ||||
放射線治療保険金額 | 3万円 | 5万円 | 10万円 | ||
退院後通院保険金日額(1日あたり) | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 | ||
総合先進医療基本保険金額(実額払) | 200万円 | 300万円 | 600万円 | ||
総合先進医療一時金額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
保険料 (一時払) | 5 〜 9 歳 | 3,810円 | 6,130円 | 12,080円 | |
10〜14歳 | 3,620円 | 5,820円 | 11,450円 | ||
15〜19歳 | 3,850円 | 6,200円 | 12,220円 | ||
20〜24歳 | 4,900円 | 7,920円 | 15,680円 | ||
25〜29歳 | 5,260円 | 8,500円 | 16,820円 | ||
30〜34歳 | 5,480円 | 8,860円 | 17,560円 | ||
35〜39歳 | 5,750円 | 9,310円 | 18,440円 | ||
40〜44歳 | 6,230円 | 10,080円 | 19,980円 | ||
45〜49歳 | 7,710円 | 12,500円 | 24,830円 | ||
50〜54歳 | 9,700円 | 15,750円 | 31,320円 | ||
55〜59歳 | 13,150円 | 21,380円 | 42,590円 | ||
60〜64歳 | 18,430円 | 30,020円 | 59,860円 | ||
65〜69歳 | 25,010円 | 40,710円 | 81,250円 | ||
70〜74歳 | 35,530円 | 57,630円 | 115,090円 | ||
75〜79歳 | 44,700円 | 72,430円 | 144,680円 | ||
80〜84歳 | 51,640円 | 83,900円 | 167,630円 | ||
85〜89歳 | 51,230円 | 83,230円 | 166,290円 |
※保険料は、保険の対象となる⽅ご本人の年齢(ご加入年度の6月1日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※保険の対象となる⽅ご本人としてご加入いただける⽅は、年齢が、満5歳以上満89歳以下の⽅に限ります。
*1 対象となる重大手術については、「補償の概要等」をご確認ください。
認知症
介護補償(年金払介護) アシスト付き
保険の対象となる方が公的介護保険制度に基づく要介護3以上になった場合に、最初に要介護状態* 1 となった日から毎年1回、その日を含めて最大で 10 年間(10 回)にわたり保険金をお支払いします。
<4つの特長>
■長期間の安心
介護補償(年金払介護)では、最大 10 年間(10 回)保険金を受け取ることができますので、介護期間が長期にわたった場合も安心です。
■リーズナブルな保険料
保険金のお支払いを年金払方式とし、要介護状態*1 が継続している期間にのみ保険金をお支払いすることにより、リーズナブルな保険料を実現しています。
■仕事と介護の両立
親を保険の対象となる方にしてご加入いただくことで、親が要介護状態*1 となった場合に備えることができます。
■充実のサービス(認知症アシスト)
要介護状態*1 となった後も継続的に保険金をお支払いする介護補償(年金払介護)では、認知症になっても安心して生活していただけるよう、保険の対象となる方とそのご家族を支える各種サービス(捜索支援サービス等)をご用意しています(サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください。)。
※1 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
介護補償(年金払介護)の保険金お支払い方法
【例】年金払介護補償保険金額(年額):50 万円、保険期間:1年間(2022/10/1 ~ 2023/10/1)てん補期間* 1:10 年(10 回目の保険金支払基準日*2 まで)
第1回目 保険金の支払
50万円
2023/2/1
第2回目 保険金の支払
50万円
2024/2/1
第3回目 第10回目
保険金の支払 ・・・・・・・・・・・・・ 保険金の支払
50万円 50万円
2025/2/1 2032/2/1
要介護状態*3となり、保険金のお支払開始
保険金のお支払終了
てん補期間*1終了
1回目の保険金支払基準日*2
1年
2回目の保険金支払基準日*2
1年
3回目の保険金支払基準日*2
10回目の保険金支払基準日*2
2023/2/1に要介護3以上に該当し、翌年以降の応当日に要介護3以上に該当している場合
※てん補期間*1 中の保険金支払基準日*2 時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間*1 中の保険金支払基準日*2 に、再度要介護状態*3 に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1 は
1回目の保険金支払基準日*2 から通算した期間となります。
(例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3 に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)
※てん補期間*1 中に死亡した後の保険金支払基準日*2 においては、保険金をお支払いしません。
*1 第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日*2 まで)をいいます。
*2 1回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態*3 に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。
*3 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
保険金額・保険料
年額保険料です
保険期間:1年間、てん補期間*1:10年(10回目の保険金支払基準日まで)団体割引:20%、損害率による割引:10%
※ご加入口数は1口のみです。
型 | 本人型 | ||||||
タイプ名 | KN1タイプ | KN2タイプ | KN3タイプ | ||||
年金払介護補償保険金額 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||||
保険料 (一時払) | 年齢 性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
40~44歳 | 280円 | 250円 | 470円 | 410円 | 940円 | 830円 | |
45~49歳 | 360円 | 330円 | 600円 | 550円 | 1,210円 | 1,090円 | |
50~54歳 | 530円 | 480円 | 890円 | 800円 | 1,780円 | 1,600円 | |
55~59歳 | 890円 | 800円 | 1,480円 | 1,340円 | 2,970円 | 2,680円 | |
60~64歳 | 1,620円 | 1,480円 | 2,700円 | 2,460円 | 5,400円 | 4,920円 | |
65~69歳 | 3,760円 | 4,620円 | 6,270円 | 7,700円 | 12,550円 | 15,410円 | |
70~74歳 | 6,200円 | 9,200円 | 10,330円 | 15,340円 | 20,660円 | 30,680円 | |
75~79歳 | 13,380円 | 20,280円 | 22,310円 | 33,810円 | 44,610円 | 67,610円 | |
80~84歳(更新のみ) | 26,810円 | 42,040円 | 44,680円 | 70,060円 | 89,360円 | 140,130円 |
※介護補償(年金払介護)から介護補償(一時金払介護)への変更または介護補償(一時金払介護)から介護補償(年金払介護)への変更はできません。
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢*2 や性別によって異なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢*2 が、満40歳以上満79歳以下*3 の方に限ります。
※1 年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日まで)をいいます。
※2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。
※3 更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人の年齢が満84歳以下とします。
介護補償(一時金払介護)
ご加入される補償の型に応じて、保険の対象となる⽅(被保険者)が所定の要介護状態となった場合に保険金(一時金)をお支払いします。これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護⽤品購入等の介護に要する費⽤に備えることができます。
[ 新しく介護補償へご加入の方 ]
補償の型
独自基準追加型
(要介護3)
保険金額・保険料
公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合または東京海上日動が定める所定の要介護状態(要介護3⽤)*1 と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に保険金(一時金)をお支払いします。
*1 東京海上日動所定の要介護状態(要介護3用)については、「補償の概要等」をご確認ください。
保険期間:1年間、団体割引:20%、損害率による割引:10%
※ご加入口数は1口のみです。
※更新の際の掛金(保険料)は2023年6月1日時点の満年齢より自動的に変更になります。(5歳刻み)
型 | 本人型 年額保険 | 料です | |||
補償の型 | 独自基準追加型(要介護3) | ||||
タイプ名 | DG1タイプ | DG2タイプ | DG3タイプ | 初めて介護補償にご加入いただく場合は、 DG1 •DG2 •DG3 タイプからいずれか 1 タイプを選べます! | |
介護補償保険金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | ||
保険料 (一時払) | 5 〜 9 歳 | 10円 | 10円 | 10円 | |
10〜14歳 | 10円 | 10円 | 10円 | ||
15〜19歳 | 10円 | 10円 | 10円 | ||
20〜24歳 | 10円 | 10円 | 20円 | ||
25〜29歳 | 10円 | 30円 | 40円 | ||
30〜34歳 | 20円 | 50円 | 70円 | ||
35〜39歳 | 50円 | 90円 | 140円 | ||
40〜44歳 | 90円 | 190円 | 280円 | ||
45〜49歳 | 190円 | 370円 | 560円 | ||
50〜54歳 | 380円 | 760円 | 1,150円 | ||
55〜59歳 | 790円 | 1,570円 | 2,360円 | ||
60〜64歳 | 1,650円 | 3,300円 | 4,940円 | ||
65〜69歳 | 3,460円 | 6,930円 | 10,390円 | ||
70〜74歳 | 7,290円 | 14,580円 | 21,870円 | ||
75〜79歳 | 16,090円 | 32,190円 | 48,280円 | ||
80〜84歳 | 37,350円 | 74,700円 | 112,050円 |
※介護補償(年金払介護)から介護補償(一時金払介護)への変更または介護補償(一時金払介護)から介護補償(年金払介護)への変更はできません。
※保険料は、保険の対象となる⽅ご本人の年齢(ご加入年度の6月1日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※保険の対象となる⽅ご本人としてご加入いただける⽅は、年齢が、満5歳以上満84歳以下の⽅に限ります。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
公的介護保険連動型 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合に保
(要介護3)
険金(一時金)をお支払いします。
[ 2017年度以前に親介護補償にご加入済で更新される方 ]
補償の型
公的介護保険連動型は更新の⽅のみご加入いただけます。新しく介護補償へご加入の際は独自基準追加型(P3)にご加入ください。すでに公的介護保険連動型へご加入済の⽅で独自基準追加型(P3)に変更をご希望される場合は、新たに告知・お申込みが必要です。
保険期間:1年間、団体割引:20%、損害率による割引:10%
保険金額・保険料
※ご加入口数は1口のみです。
※更新の際の掛金(保険料)は2023年6月1日時点の満年齢より自動的に変更になります。(5歳刻み)
型 | 本人型 | |||
補償の型 | 公的介護保険連動型(要介護3) | |||
タイプ名 | KG1タイプ | KG2タイプ | KG3タイプ | |
介護補償保険金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |
保険料 (一時払) | 40〜44歳 | 60円 | 130円 | 190円 |
45〜49歳 | 130円 | 260円 | 390円 | |
50〜54歳 | 270円 | 530円 | 800円 | |
55〜59歳 | 550円 | 1,090円 | 1,640円 | |
60〜64歳 | 1,140円 | 2,280円 | 3,430円 | |
65〜69歳 | 3,290円 | 6,580円 | 9,870円 | |
70〜74歳 | 6,930円 | 13,850円 | 20,780円 | |
75〜79歳 | 15,300円 | 30,600円 | 45,900円 | |
80〜84歳 | 35,500円 | 71,010円 | 106,510円 |
こちらのタイプは、更新の⽅(現在KG1、 KG2、KG3タイプにご加入の⽅)のみ
引き続きご加入いただけます。
※介護補償(年金払介護)から介護補償(一時金払介護)への変更または介護補償(一時金払介護)から介護補償(年金払介護)への変更はできません。
※保険料は、保険の対象となる⽅ご本人の年齢(ご加入年度の6月1日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※保険の対象となる⽅ご本人としてご加入いただける⽅は、年齢が、満40歳以上満84歳以下の⽅に限ります。
「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の違いについて
【「公的介護保険連動型」とは】
国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に、保険金をお支払いするものです。
【「独自基準追加型」とは】
国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。
これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても保険金をお支払いできるメリットがあります。
【ご参考:公的介護保険制度の特徴】
特徴①:40歳以上の方のみが対象
⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場合は、給付の対象外!特徴②:40歳以上 64歳以下の方は給付が限定的
⇒ 40歳以上 64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場合のみが給付の対象となり、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場合は給付の対象外!
※公的介護保険制度の詳細については、「公的介護保険制度とは」をご確認ください。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
介護補償(年金払介護)、
介護補償(一時金払介護) 共通
(ご参考)
公的介護保険制度とは
[公的介護保険制度の概要]
公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。これにより、40歳以上の⽅が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。
[公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件]
公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。
年齢 | 39歳以下 | 40歳以上64歳以下*1 | 65歳以上 |
被保険者 | 被保険者ではない | 第2号被保険者 | 第1号被保険者 |
受給要件 | 対象x | x介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)による場合に限定 | 原因を問わず以下の状態となったとき ●要介護状態 (寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ●要支援状態 (日常生活に支援が必要な状態) |
*1 公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。
[公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について]
公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。
状態区分 | 状態像 | |
非該当 (自立) | 歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 | |
要支援 | 1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。 | |
要介護 | 1 | 要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。 |
2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | |
3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | |
4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | |
5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
がん補償
がんと診断確定*1 されたときに保険金(一時金)をお支払いします。なお、 がん診断 継続前契約で既に診断確定されたがんが一旦治癒した後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも保険金をお支払いします。*2 *1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。 *2 支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは保険金をお支払いできません。 |
がんで入院(日帰り入院も含みます。)や所定の手術*1 をしたときに保険金 がん入院・手術 をお支払いします。 *1 時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。 *2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 |
がん退院後療養 がんで20日以上継続入院し、生存して退院したときに保険金をお支払いします。 |
がん通院 がんで20日以上継続入院したときに、その前後の通院に対して保険金をお支払いします。 ※1 の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について、45日を限度とします。 |
抗がん剤治療 がんで抗がん剤治療*1 を受けたときに保険金をお支払いします。 *1 対象となる抗がん剤治療については、「補償の概要等」をご確認ください。 また、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は、60か月とします。 |
がんと診断確定された場合や、 がん治療のために入通院をされた 場合等に保険金をお支払いします。
■がんのリスクに備えて ・がん診断保険金や入院保険金等でがんにかかる費用に備えます。
・入院保険金は1日目から、支払日数の制限なくお支払いします。
・「上皮xx生物」や「白血病」も補償対象になります。
<特長>
保険金額・保険料
保険期間:1年間、団体割引:20%、損害率による割引:10%
※ご加入口数は1口のみです。
※更新の際の掛金(保険料)は2023年6月1日時点の満年齢より自動的に変更になります。(5歳刻み)
型性別
タイプ名 支払い限度等がん診断保険金額 保険期間中1回限りがん入院保険金日額(1日あたり) 入院日数制限なし がん手術保険金額(手術の種類により)
がん退院後療養保険金額
20日以上継続した入院の後、生存して退院した場合
際の入院前後の通院時
がん通院保険金日額(1日あたり) 20日以上継続入院した抗がん剤治療保険金額 最長60か月
5 〜 9 歳
10〜14歳
15〜19歳
20〜24歳
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
本人型 男性・女性共通
GN1タイプ GN2タイプ
50万円 100万円
5,000円 10,000円
5万円・10万円・20万円 10万円・20万円・40万円
5万円 10万円
3,000円 5,000円
- -
700円 1,410円
1,060円 2,090円
810円 1,600円
650円 1,260円
1,200円 2,360円
2,390円 4,720円
3,480円 6,880円
年額保険料です
GN3タイプ
100万円
10,000円
10万円・20万円・40万円
10万円
5,000円
10万円
2,010円
2,690円
2,500円
2,660円
4,260円
7,620円
12,380円
保険料
(一時払)
40〜44歳
45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
70〜74歳
75〜79歳
80〜84歳
85〜89歳
5,100円
7,360円
10,510円
16,230円
24,560円
33,890円
42,910円
51,220円
59,300円
66,310円
10,050円
14,500円
20,740円
32,040円
48,460円
67,030円
84,920円
101,540円
117,680円
131,710円
19,350円
27,700円
39,340円
57,840円
84,760円
114,230円
145,520円
170,040円
185,780円
189,410円
※保険料は、保険の対象となる⽅ご本人の年齢(ご加入年度の6月1日時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※保険の対象となる⽅ご本人としてご加入いただける⽅は、年齢が、満5歳以上満89歳以下の⽅に限ります。
保険金をお支払いする主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
加入手続き等 ※必ずお読みください
1 保険の対象となる方(被保険者)ご本人
保険の対象となる方(被保険者)は会員・ご家族(配偶者・お子様・ご両親・ご兄弟ならびに会員と同居されている親族・使用人)の方で、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方となります。
【「保険の対象となる⽅(被保険者)について」における⽤語の解説】
⑴ 配偶者: 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場 に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思*1 を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
⑵ 親族 : 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
⑶ 未婚 : これまでに婚姻歴がないことをいいます。
*1 戸籍上の性別が同一の場 は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
2 加入手続
●新規ご加入、変更を希望される方は、加入依頼書に必要事項をご記入・ご署名のうえ、4月7日(金)必着で代理店まで送付願います。
※以降、中途加入については、e-CHOICE(web申し込み)は毎月末申込締切、翌月1日(午前0時)付で加入いただけます。
(紙での中途加入は毎月末日締切、翌々月1日(午前0時)付での加入となります。)
●新規加入、更新時の補償の拡充等の場合、健康状態に関する告知が必要となります(加入依頼書C:健康状態告知書ご参照)。告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りすることがあります。
3 掛金(保険料)の払込方法について
掛金(保険料)は、加入者のご指定の口座から自動引落となります。なお、掛金(保険料)の引落としは(2023年6月1日加入の場合)、2023年8月28日となります。
●新規加入の際には、必ず口座引落の手続きをお願いいたします。
●掛金(保険料)が引落としされなかった場合には、翌月に再度引落としいたします。
●2か月連続で引落としされなかった場合、加入を解除させていただくことがあります。その場合には保険金が支払われないことになりますので、ご注意願います。なお、払込猶予期間中※1 に代理店に直接掛金(保険料)を払込みいただいた場合は解除となりません。
※1 再請求を行った月の翌月末。例:6月1日補償開始の場 、10月末。
●中途加入の場合は、補償開始日から2024年6月1日までの期間に相当する保険料となり、補償開始月の翌々月27日に自動引落となります。
※27日が休日の場 は翌営業日。
4 加入日(補償開始日)
初回掛金(保険料)引落日の前月1日となります。
補償開始
加入依頼書到着
掛金(保険料)引落し
(例)
4月7日締切
6月1日
8月28日
※ご加入日以前からかかっているケガや病気については、原則として保険金は支払われません。(支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した入院等については、保険金お支払いの対象となります。)
5 保険期間
2023年6月1日午後4時* から2024年6月1日午後4時まで
なお、更新にあたりご加入者からの特段のお申し出、または保険会社から特段の連絡がない場合には、本パンフレット等記載の掛金(保険料)・補償内容で更新となります。
なお、更新の際には、掛金(保険料)は2023年6月1日時点の満年齢により自動的に変更となります(5歳刻み)。
*中途加入の場 は補償開始日の午前0時
6 加入者票とご契約のしおり
加入者には、加入の証として「加入者票」と「ご契約のしおり」を発行いたしますので大切に保管してください。
7 内容変更手続き
●保険金額の増額は、毎年6月1日付(更新時)のみ対応可能です。
●増額のタイプ変更は、再度健康状態の告知をしていただいたうえで、対応可能です。ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことがありますので、ご注意ください。
●住所変更、ご登録内容の変更等は、発生の都度、代理店までご連絡ください。
8 脱退について
●加入者は、6月1日現在の更新加入年齢に達したあとに最初に到来する5月末日をもって、自動脱退となります。
●年度途中の任意脱退は、月末締切、翌月末日付での脱退となります。
●保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、代理店または保険会社までお問い合わせください。
9 保険金のご請求について
「全福ネット入院あんしん保険相談デスク」TEL:0120-055-512へ以下の点、報告をお願いします。
●傷病名(入院・手術の原因となった正式な傷病名) ●初診日/受診の経緯 ●入院期間(確定していない場合、見込み)
●正式な手術名と手術日 ●書類の送付先
ご加入方法のご案内
記入例
1
10
◆新規にご加入の場合、および現在のご加入内容に変更がある場合は、下記 〜 のご案内に沿ってご記入ください。
※現在のご加入内容や印字内容に変更がある場合は、該当項目の印字を二重線で抹消し、変更後の内容を枠内に印字と重な らないようにご記入ください。
1 3 4
※本契約は自動更新です。更新しない場合は にご記入・ご署名のうえ、加入依頼書をご提出いただく必要があります。
1 4 7
◆ については漏れなく記入し、印字されている場合は印字内容が正しいことをご確認ください。
◆加入依頼書は、保険の対象となる方(被保険者)ご本人1名につき1部必要となります。保険の対象となる方(ご本人)の人数に応じて、必要部数を《お問い合わせ先》までお申出ください。
1
2
5
6
9
●
●
●
10
◆ 健康状態告知「回答記入欄・署名欄」:
・C「健康状態告知書」頁にご記入、ご署名(自署)ください(E「加入依頼書」に複写されます。)。
・下記の各補償に新規ご加入の場合、または健康状態告知が必要となる場合(B「告知の大切さに関するご案内」頁にてご確認ください。)にのみ、ご記入・ご署名(自署)ください(その他の場合 は記入不要です。)。
◆ 医療補償・がん補償: 質問1〜2の回答・告知日・自署欄
◆ 介護補償: 質問1の回答・告知日・自署欄
※介護補償のみに団体構成員のご家族(配偶者、子供、両親、兄弟および同居の親族)を保険の対象となる方(被保険者)としてご加入いただく場合、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知することができます(この場合は、団体構成員がご署名ください。)。ただし、告知内容が正しくない場合には、ご契約が解除され、保険金をお受取りいただけないことがありますので、ご注意ください。
※被保険者本人が満15歳未満の場合には、親権者・後見人等(後見人・保佐人・補助人)の代表者
1名が全員の合意を得たうえで、被保険者に代わってご署名ください。
(例:安心ショウタ 親権者 安心ヒロシ)
《訂正⽅法》
誤った記入やあらかじめ印字されている内容を二重線で抹消、正しい内容をご記入のうえ、訂正署名(自署)または訂正印をお願いします。
●●●● ●●●●
7
8
1「ご記入日」:必ず記入してください。 |
2 加入のお申込みをされるお客様【ご加入者】: 「ご住所」「、お名前」の「カナ」・「漢字」「、電話番号」、「生年月日」、「性別」等の必要事項をご記入ください。 ※「電話番号」と「郵便番号」にはハイフンを入れてください。 |
3 フルネームの自署をお願いします。 |
4「ご希望のお手続き」に○をしてください。 |
5 保険の対象となる方【被保険者】 「本人のお名前」、「生年月日」、「性別」: 《ご加入者と同じ場合》 →「ご加入者と同じ」に○をし、各項目のご 記入は不要です。 《ご加入者と異なる場合》 →各項目をご記入ください。 |
6 保険の対象となる方【被保険者】 「本人のご住所」: 《ご加入者と同じ場合》 →「ご加入者ご住所と同じ」に○をし、「本 人のご住所」のご記入は不要です。 《ご加入者と異なる場合》 →「本人のご住所」をご記入ください。 |
7「加入者からみた続柄」: 「続柄コード」表より該当するコードをご記入ください。 「★他の保険契約等」: 該当がある場合は、「あり」に○をし、加入依頼書裏面に内容をご記入ください。 |
8《がん補償にご加入の場合のみ》 がん補償で被保険者本人の保険金受取人をご自身(被保険者本人)以外の方に指定する場合は「がん保険金受取人氏名(カナ)」、および「被保険者本人からみた受取人の続柄」を「続柄コード」表記載のコードにてご記入ください。 |
9 ご加入いただく「タイプ」をご記入ください。 |
10「被保険者・1回分保険料」: 被保険者ごとの1回分の保険料をご記入ください。 「加入者・1回分合計保険料」: 加入者ごとの1回分の保険料をご記入ください。 ※被保険者明細が複数部の場合は、合算した保険料をご記入ください。 |
● ● ● | 5 6 1 | 6 6 | 1 | |
●●● - ●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● アンシン ヒロシ 安心 ヒロシ | ●● - ●●●● - ●●●● 3 | 安心 | ヒロシ | ● ● ● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
4 |
7 01 | |
8 | |
続柄 | コー | ド | |
01 | 本人 | 07 | 孫 |
02 | 配偶者 | 08 | その他親族 |
03 | 父 母 | 10 | 雇用主(法人) |
04 | 子 | 11 | 雇用主(個人事業主) |
05 | 兄弟姉妹 | 12 | 従業員 |
06 | 祖父母 | 99 | その他 |
※下記加入依頼書はイメージです。実際の加入依頼書や募集内容とは異なる場合があります。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!
サービスのご案内
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
受 付 時 間*1:
24時間365日
0120-708-110
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、 24時間365日)。
・メディカルアシスト
自動セット
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
緊急医療相談 医療機関案内 予約制専門医相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、 夜間・休日の受付を行っている救急病院や、 様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で緊急医療相談に24時間お電話で対応します。 旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。 専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
がん専用相談窓口 転院・患者移送手配 *2 がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャ 転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の
ルワーカーがお応えします。 手配の一切を承ります。
*2 実際の転院移送 用は、お客様にご負担いただきます。
受 付 時 間:
いずれも ・電話介護相談
:午前9時~午後5時
土日祝日、 ・各種サービス優待紹介:午前9時~午後5時
年末年始を除く
0120-428-834
・介護アシスト
自動セット
お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] www.kaigonw.ne.jp
各種サービス優待紹介 *2
「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。*3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用いただけます。
*3 サービスのご利用にかかる 用については、お客様にご負担いただきます。
・デイリーサポート 自動セット 法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。 | |
受 付 時 間: ・法律相談 :午前10時~午後6時 いずれも ・税務相談 :午後 2時~午後4時土日祝日、 ・社会保険に関する相談 :午前10時~午後6時 年末年始を除く ・暮らしの情報提供 :午前10時~午後4時 0120-285-110 | |
法律・税務相談 提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。 [ホームページアドレス] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html ※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。 社会保険に関する相談 暮らしの情報提供 公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮電話でご説明します。 らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。 ※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。 |
・認知症アシスト 【対象となる補償】 自動セット 介護補償(年金払介護)にご加入いただいた場合 脳機能の維持向上に役立つトレーニングから、認知症になった場合のご本人やご家族等を支えるサービスまで、幅広くご提供します。 | 受 付 時 間: ・緊急連絡ステッカー :午前9時~午後5時いずれも ・「認知症の人と家族の会」紹介 :午前9時~午後5時土日祝日、 0120-775-677 年末年始を除く ・脳の健康度チェック :午前9時~午後5時 0120-002-531 ・認知症介護電話相談 :午前9時~午後5時 0120-801-276 |
捜❹支援サービス | 脳機能向上トレーニング ㈱NeUが提供する脳機能向上トレーニング(『脳を鍛えるトレーニング』)をご利用いただけます。 監修は、「脳トレ」第一人者の川島隆太氏で、長年にわたる脳科学研究の知見を基にしています。 本トレーニングは、記憶力や注意力など脳機能の維持向上を目的としたものであり、継続的なトレーニングにより効果を実感することができます。 脳機能向上トレーニング『脳を鍛えるトレーニング』 [ホームページアドレス] https://tmnf-brain-training.jp 左記二次元コードを読み取り、表示に従い、加入者証券番号の入力およびユーザ登録を行っていただきご利用ください。 ※本トレーニングは医療行為を行うものではありません。 監修: 川島隆太氏 ※本トレーニングは保険の対象となる方に限りご利用いただけます。 ※お客様のパソコン・スマートフォン・タブレットのブラウザ環境により、ご利用いただけない場合があります。 認知症介護電話相談 ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、認知症の対処法等のご相談に電話でお応えします。 認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*3」をご利用いただくことも可能です。 *3 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。 「認知症の人と家族の会」の紹介 認知症の方またはそのご家族の方に対して、「(公社)認知症の人と家族の会*4」をご紹介します。*5 *4 認知症とともに生きることの支援や、認知症に対する社会的理解を広める啓発活動を行っている法人です。 *5 年会費については、お客様にご負担いただきます。 |
【緊急連絡ステッカー】 | |
「緊急連絡ステッカー」をご希望に応じてお送りします*1。行方不明となった認知症の方を発見した方が持ち物に貼付された「緊急連絡ステッカー」に記載のフリーダイヤルに連絡してIDを入力すると、連絡先等の個人情報を公開せずにご家族等と通話することができます。 *1 ステッカーのお申込みは、保険の対象となる方が医師から認知症の診断を受けている場合に、初年度契約からの連続した保険期間中またはてん補期間中を通じて1回に限ります。ステッカーはフリーダイヤルにて受け付けた日の翌月末頃発送します。 ※ステッカーの有効期限は登録から3年2か月です。有効期限後もステッ カーをご利用される場合は、(一社)セーフティネットリンケージへご入会いただき、会費等のお支払いが必要となります。 | |
【捜❹協力支援アプリ『みまもりあいアプリ』】 | |
『みまもりあいアプリ』は、(一社)セーフティネットリンケージが取り組む「みまもりあいプロジェクト*2」の支援ツールです。ご家族や介護ヘルパー等、認知症の方の行方不明時にご協力いただける方にあらかじめ本アプリをダウンロードしていただくことで、行方不明時に、「捜索依頼」と「行方不明の方の情報や顔写真」を一斉送信することができます。配信情報は、アプリ内の発見ボタンを押すことで協力者に発見・御礼通知を配信するとともに消去されます。 | |
*2 「緊急連絡ステッカー」と「捜索協力支援アプリ」を使って、外出時の万一の事態(行方不明・事故等)に、地域で助け合える協力者を増やし、見守り合える街を育てる活動です。 | |
Android iPhone | |
平仮名「みまもりあい」で検索、または左記二次元コードでアプリを取得しご利用ください。 | |
脳の健康度チェック | |
パソコン・スマートフォン・タブレットを用いたトランプテストで「脳の健康度」をセルフチェックできるサービス『のうKNOW』をご提供します。保険の対象となる方ご自身にて短時間(約15分)で測定することができ、定期的に脳の健康度チェックに取り組んでいただけます。 | |
※本サービスは診察および診断等の医療行為を行うものではありません。 ※本サービスは保険の対象となる方に限りご利用いただけます。 ※お客様のパソコン・スマートフォン・タブレットのブラウザ環境により、ご利用いただけない場合があります。 |
ご注意ください
(各サービス共通)
・ご相談のご利用は、保険期間中(認知症介護電話相談については、てん補期間中も含みます。)にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシスト、介護アシストの電話相談および認知症アシストは医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
保険期間:1年
■団体総合生活保険 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表等をご確認ください。
医療補償
病気やケガにより、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
医療補償基本特約 | 疾 病 入 院 保 険 金 | 病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*1を超えた場合 ▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*1) を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*2を限度(疾病入院免責日数*1は含みません。)とします。 ※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によっ て生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ ・アルコール依存および薬物依存 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約 (初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払対象となります。 *3 病気やケガを正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 |
*1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *2 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | |||
疾 病 手 術 保 険 金 | 病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合 ▶以下の金額をお支払いします。 ①重大手術(詳細は欄外ご参照):疾病入院保険金日額の40倍 ②①以外の入院中の手術 :疾病入院保険金日額の10倍 ③①および②以外の手術 :疾病入院保険金日額の5倍 *1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。 *2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | ||
放射線治療保 険 金 | 病気やケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療*1を受けられた場合 ▶疾病入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。 *1 血液照射を除きます。お支払対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。 | ||
傷 害 入 院 保 険 金 | ケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が傷害入院免責日数*1を超えた場合 ▶傷害入院保険金日額に入院した日数(入院日数-傷害入院免責日数*1) を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院について、傷害入院保険金支払限度日数*2を限度(傷害入院免責日数*1は含みません。)とします。 ※傷害入院保険金が支払われる入院中、さらに別のケガをされても傷害入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
*1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *2 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | |||
傷 害 手 術 保 険 金 | ケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合 ▶以下の金額をお支払いします。 ①重大手術(詳細は欄外ご参照):傷害入院保険金日額の40倍 ②①以外の入院中の手術 :傷害入院保険金日額の10倍 ③①および②以外の手術 :傷害入院保険金日額の5倍 *1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。 *2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 |
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます(「重大手術の支払倍率変更に関する特約」が自動セットされています。)。
①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術
②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術
③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術
➃日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
退院後通院保険金特約 | 保険期間中に疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われる入院をし、退院した後、その病気やケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、以下のような通院をされた場合 ●入院の原因となった病気やケガの治療のための通院(往診を含みます。)であること ●退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院であること ▶退院後通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院後の通院について、90日を限度とします。 | (「医療補償基本特約」と同じ) | |
※疾病入院保険金または傷害入院保険金と重複してはお支払いできません。また、2つ以上の病気やケガのために1回の通院をした場合は、1回の通院とみなし、保険金は重複してはお支払いできません。 | |||
総合先進医療特約 | 病気やケガによって保険期間中に先進医療*1を受けられた場合(保険の対象となる方が一連の先進医療を受けた場合は、最初に受けた日に保険金支払事由に該当したものとみなします。) ▶先進医療にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。 ただし、保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。 | ||
総合先進医療基 本 保 険 金 | *1「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。 なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は先進医療 とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *2 次の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。 ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む) ⅱ.先進医療以外の評価療養のための費用 ⅲ.選定療養のための費用 ⅳ.食事療養のための費用 ⅴ.生活療養のための費用 *3 次のいずれかに該当するものをいいます。 ⅰ.診察 ⅱ.薬剤または治療材料の支給 ⅲ.処置、手術その他の治療 | ||
総合先進医療一 時 金 | 病気やケガによって保険期間中に総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けられた場合 ▶10万円をお支払いします。 ただし、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、1回に限ります。 |
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
【「総合先進医療特約」における粒子線治療*1費用のお支払いについて】
「総合先進医療特約」のお支払対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。
事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の3週間前までに《お問い合わせ先》までご連絡ください(医療機関ではなく、お客様にお支
払いすることもできます。)。
*1「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。
*2「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・責任開始日から1年以上継続してご加入いただいていること。
・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払対象であることが確認できること。
※変更・中止となる場合があります。
介護補償(年金払介護)
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合に、最初に要介護状態*1となったその日から毎年1回、その日を含めて最大10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態*1の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
*1 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
介護補償基本特約+年金払介護補償特約 | ・第1回年金払介護補償保険金 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合 ▶年金払介護補償保険金額をお支払いします。 ・第2回以後年金払介護補償保険金 既に第1回年金払介護補償保険金が支払われた場合で、てん補期間*1中の保険金支払基準日*2ごとに、保険の対象となる方が要介護状態*3に該当しているとき ▶年金払介護補償保険金額をお支払いします。 ※てん補期間*1中の保険金支払基準日*2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間*1中の保険金支払基準日*2に、再度要介護状態*3に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険金支払基準日*2から通算した期間となります。 (例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いをしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。) 上記にかかわらず、保険の対象となる方がてん補期間*1中に死亡した後の保険金支払基準日*2においては、保険金をお支払いしません。 *1 第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日*2まで)をいいます。 *2 1回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態*3に該当した日、2 回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。 *3 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 (その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状 態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいま す。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等によ る要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態*4については、保険金のお支払対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく 告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 *4 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。 |
※保険期間の開始時以降に公的介護保険制度の改正が行われた場合には、その制度の改正の内容または程度等に応じ、この保険契約の保険期間の開始時点において有効な公的介護保険制度に基づく要介護3以上に相当すると認められる状態を要介護状態とみなします。
介護補償(一時金払介護)
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
歩 | 行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。 | |
寝 | 返 | り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
立ち上がり | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもいすやベッド、車いす等で膝がほぼ 90度に屈曲して座っている状態から立ち上がることができない。 | ||
入 | 浴 | 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身 (スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うこと)ができない。 | |
排お食 | せよ | つび事 | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。 |
排 せ つ | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合であっても、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含む。) |
食 事 | 自分では食事を摂取することができない。(小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含む。) |
[独自基準追加型(要介護3)]
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
介護補償基本特約+所定の要介護状態(要介護3用)の追加補償特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が診断された日から90日を超えて継続した場合 ①下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。 ②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。 ・下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。 ・認知症により以下に記載する問題行為が2項目以上見られること。 ⑴ ひどい物忘れがある。 ⑵ まわりのことに関心を示さないことがある。 ⑶ 物を盗られた等と被害的になることがある。 ⑷ 作話をし周囲に言いふらすことがある。 ⑸ 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 ⑹ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 ⑺ 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 ⑻ 暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。 ⑼ 口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。 ⑽ 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 ⑾ 介護者の助言や介護に抵抗することがある。 ⑿ 目的もなく動き回ることがある。 ⒀ 自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。 ⒁ 外出すると病院、施設、家等に1人で戻れなくなることがある。 ⒂ 1人で外に出たがり目を離せないことがある。 ⒃ いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 ⒄ 火の始末や火元の管理ができないことがある。 ⒅ 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 ⒆ 排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 ⒇ 食べられないものを口に入れることがある。 周囲が迷惑している性的行動がある。 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺 行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている 間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によっ て生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既 に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の 病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 |
[公的介護保険連動型(要介護3)]
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
介護補償基本特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 |
*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度 契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 |
がん補償
保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合や、その治療のため入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
がん*1と診断確定されたときに、がん*1以外の身体に生じた障害の影響等によって、がん*1の病状が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
*1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
【ご注意】初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません(この場合、お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。)。
保険金をお支払いする主な場合 | ||
がん補償基本特約 | が ん 診 断 保 険 金 | 保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合 ●初めてがんと診断確定された場合 ●この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき ●原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合 ▶がん診断保険金額をお支払いします。 ただし、がん診断保険金のお支払いは、保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。 |
が ん 入 院 保 険 金 | がんと診断確定され、その診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院(日帰り入院を含みます。)を開始された場合 ▶がん入院保険金日額に入院期間を乗じた額をお支払いします。 ※がん入院保険金が支払われる期間中、さらにがん診断保険金の支払事由に該当しても、がん入院保険金は重複してはお支払いできません。 | |
が ん 手 術 保 険 金 | がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に所定の手術を受けられた場合 ▶手術の種類に応じてがん入院保険金日額の10倍、20倍または40倍の額をお支払いします。 ただし、時期を同じくして*1 2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。 *1「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | |
が ん 退院後療養保 険 金 | がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金のお支払対象となる入院を開始し、20日以上継続して入院した後、生存して退院された場合 ▶がん退院後療養保険金額をお支払いします。 ただし、退院日からその日を含めて30日以内に開始した入院については、がん退院後療養保険金をお支払いできません。 | |
が ん 通 院 保 険 金 | がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金のお支払対象となる入院を開始し、20日以上の継続入院をして、以下の条件のすべてを満たす通院(往診を含みます。)をされた場合 ●診断確定されたがんによって医師等の治療を必要としている期間内に行われた通院であること ●20日以上の継続入院の原因となったがんの治療のための通院であること ●20日以上の継続入院の開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内(入院前通院期間)または退院日の翌日からその日を含めて180日以内(退院後通院期間)に行われた通院であること ▶がん通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について45日を限度とします。 ※がん入院保険金と重複してはお支払いできません。また、退院後通院期間中に新たに20日以上の継続入院をされ、入院前通院期間と退院後通院期間に重複する期間があったとしても、保険金は重複してはお支払いできません。 | |
抗がん剤治療 補 償 特 約 | 保険期間中に抗がん剤治療*1を開始した場合 ▶抗がん剤治療*1をした日の属する各月*2について抗がん剤治療*1を開始した時点の抗がん剤治療保険金額をお支払いします。ただし、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は60か月とします。 ※抗がん剤治療*1をされた月の翌月1日から、抗がん剤治療*1をすることなくその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再び抗がん剤治療*1をされた場合は、新たに抗がん剤治療*1を開始したものとして取り扱います。 *1 以下の条件のすべてを満たす入院または通院をいいます。 ●診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、その治療のための入院または通院であること ●公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤*3にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること *2 抗がん剤治療保険金が支払われる月に、さらに別の抗がん剤治療*1をされても、抗がん剤治療保険金は重複してはお支払いできません。 *3 診断確定されたがんの治療のため投薬または処方された所定の医薬品*4で、その時点において厚生労働大臣の承認を得ているものをいいます。 *4 医薬品の種類によっては、お支払対象とならない場合があります。 |
このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確
認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあります。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
3 補償の重複に関するご注意
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、 “保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください *2 。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
●救援者費用等補償特約 ●弁護士費用等補償特約(人格権侵害等) ●葬祭費用補償特約(医療用・所得補償用) ●がん葬祭費用補償特約
●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
4 保険金額等の設定
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
この保険の保険金額*1は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加入者からのお申出による保険金額*1の増額等はできません。
[所得補償・団体長期障害所得補償]
所得補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約、介護と仕事の両立支援特約の保険金額*1は、平均月間所得額*2以下(平均月間所得額の85%以下を目安)で設定してください(保険金額または支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額*2を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。)。
*1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額*3×約定給付率とします。
*2 直前12か月における保険の対象となる方の所得*4の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。
*3 保険金の算出の基礎となる加入依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬月額で設定します。
*4 所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金のお支払対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の一括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
➃ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生した場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者の加入部分*1 を解除することがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、「Ⅱ-1告知義務」をご確認ください。
*1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 告知義務
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知 事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
基本補償・特約 項目名 | 傷害補償 | 所得補償 | 団体長期障害所得補償 | 医療補償がん補償 | 介護補償 | 個人賠償責任 借家人賠償責任携行品 住宅内生活用動産救援者費用等 弁護士費用等 |
生年月日 | ★*1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★*2 |
性別 | - | - | ★ | ★ | ★*3 | - |
職業・職務*4 | ☆*5 | ☆ | - | - | - | - |
健康状態告知*6 | - | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
※すべての補償について「他の保険契約等*7」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。また、医療費用補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合には、 「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項(☆)となります。
*1 こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
*2 こども傷害補償にご加入される場合のみ、 告知事項となります。
*3 年金払介護補償特約をセットされる場合のみ、告知事項となります。
*4 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*5 交通事故傷害危険のみ補償特約、ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*6 新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
*7 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
[所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償の「告知」(健康状態告知書)]
①告知義務について
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去の病気やケガ、
現在の健康状態、身体障害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。なお、介護補償にご加入される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者*8、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方とするときには、介護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を行った方がご署名ください。
*8 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます
(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*9を有すること
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*9 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について
東京海上日動では、ご加入者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等にはお引受けできないことがあります。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*10から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*11。
●責任開始日*10から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*12(ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。
*10 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。
*11 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
*12 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。
<前記以外で、保険金をお支払いできない場合>
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
(例)「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
➃告知内容の確認について
ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
2 クーリングオフ
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険金受取人
[傷害補償]
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
[がん補償]
保険金受取人を特定の方に指定する場合*2は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
*2 家族型補償(本人型以外)の場合、配偶者およびお子様は保険金受取人を特定の方に指定することはできません(保険金受取人はその保険の対象となる方ご自身となります。)。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が発生することがあります。
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
1 通知義務等
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●所得補償、団体長期障害所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額*1がご加入時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得補償の場合は保険金額、団体長期障害所得補償の場合は支払基礎所得額の見直しについてご相談ください。
*1 直前12か月における保険の対象となる方の所得*2の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。
*2 所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および
「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
●借家人賠償責任
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●所得補償
就業不能の原因となった病気、保険金請求状況等によっては、次回以降の補償の更新をお断りすることがあります。
●上記以外の補償共通
保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合]
所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たに
いただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことがありますので、ご注意ください。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額*1の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いできないことがあります。
*1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額×約定給付率とします。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、
《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を 行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法 施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
5 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
6 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬
明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年金払介護)においては、それぞれの保険金支払基準日において有効な書類とします。)
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)から ご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。
1.保険の対象となる方(またはご加入者)が東京海上日動にご加入内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合
3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
事故受付センター(東京海上日動安心110番)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
0570-022808
通話料有料
機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
<共同保険引受保険会社について>
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
引受保険会社 | 引受割合 |
引受保険会社 | 引受割合 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内
事故受付センター
(東京海上日動安心110番)
0120-720-110
受付時間:24時間365日
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 医療補償 | がん補償 | 介護補償 |
□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? | ○ | ○ | ○ |
●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。 □保険の対象となる方が「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか? *1 介護補償については、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただくことも可能です。 | ○ | ○ | ○ *1 |
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ | ○ |
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入力」と読み替えてください。
告知の大切さに関するご案内
告知の大切さについて、ご説明させてください。
所得補償・団体長期障害所得補償(GLTD)・医療補償・がん補償・介護補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合*1には、保険の対象となる方(被保険者)について健康状態の告知が必要です。
*1 更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されており、告知書ご記入日時点で、告知書記載の質問すべてのご回答が「なし」となる場合を含みます(更新後契約については補償対象外となる病気・症状を補償対象にすることができます。告知書にご回答がない場合には、更新前契約と同条件での更新となります。)。
お申込み後、保険金請求時等に、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
告知内容を
確認させてください。
えっと、
1年前に・・・
※医療補償またはがん補償で家族タイプにご加入される場合には、保険の対象となる方(被保険者)ご本人のほか、配偶者様や満23歳未満のお子様全員についても告知が必要です。
告知書は保険の対象となる方(被保険者)ご自身がありのままにご記入ください。*1
告知の内容が正しくない場合には、ご加入が解除され、保険金をお受け取りいただけないことがあります。
※一括告知制度を採用している場合は、ご契約者が一括してご記入ください。
*1 ご家族の方を保険の対象とする場合は、ご家族の方ご自身がご記入ください。
介護補償にのみ(追加)加入される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方
(被保険者)とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。
*2 更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップされた部分については、保険金をお受け取りいただけないことがあります。
*2
過去に病気やケガをされたことがある場合、お引受けできない場合があります。
告知いただく内容例は次のとおりです。
以下のケースも告知が必要となります。
① 入院または手術の有無(予定を含みます。)
② 告知書記載の特定の病気・症状に関する、過去2年以内の医師の指示による検査・治療(投薬の指示を含みます。)の有無
③ 過去2年以内の健康診断・人間ドックにおける所定の検査の異常指摘の有無 等
●現在、医師に入院や手術をすすめられている。
●過去2年以内に告知書記載の特定の病気について医師の指示による投薬を受けていたが、現在は完治している。
●過去2年以内の健康診断における告知書記載の検査で
「要精密検査」と指摘をされたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった。
※ 告知いただく内容は、保険種類等によって異なりますのでご注意ください。詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。
ご注意ください。
告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。
新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります。詳しくは、重要事項説明書をご確認ください。
所得補償・団体長期障害所得補償(GLTD)・医療補償・介護補償については、支払責任の開始する日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因として、支払責任を開始する日以降に就業不能や入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。ただし、支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金のお支払対象となります。
告知すべき内容を後日思い出された場合には、≪お問い合わせ先≫までご連絡ください。
いよたろししまくすお願 い
。
※お客様控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、告知書へ記入することにかえて、画面上に入力してください。また、本資料中の「告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。
告知に関するお問い合わせは、 ≪お問い合わせ先≫までご連絡ください。
MEMO
この保険は、一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンターを契約者とし、団体の構成員等を保険の対象とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンターが有します。
<ご注意>
現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。
《お問い合わせ先》
◇代 理 店:株式会社 全福サポートサービス(全福ネット入院あんしん保険相談デスク)
住所:〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル 西館2階
TEL: 0120-055-512(受付時間:平日午前10時〜午後4時)
◇保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 公務第一部 公務第二課
住所:〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4
TEL: 03-3515-4124(受付時間:平日午前9時〜午後5時)
《事故時の連絡先》
◇代 理 店:株式会社 全福サポートサービス(全福ネット入院あんしん保険相談デスク)
TEL: 0120-055-512(受付時間:平日午前10時〜午後4時)
◇事故受付センター(東京海上日動安心110番)
TEL: 0120-720-110(受付時間:24時間365日)
令和 4 年12月作成 22-T03995