所 管 課 名 経済環境部 環境課 件 名 し尿汲み取り業務 契 約 内 容 市内の各家庭から発生したし尿の汲み取り業務 契 約 期 間 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 契 約 締 結 日 平成31年4月1日 契 約 相 手 方 有限会社 犬山衛生管理組合 契 約 金 額 18ℓあたり 172.8円ただし、バキュームホースが40mを超える場合は、1回につき108円 172.8円×2,143,000ℓ/18ℓ=20,572,800円 根 拠 規 定...
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | ごみ分別アプリサーバー使用料 | |||
契 | 約 内 | 容 | スマートフォンなどで利用できるアプリを公開するためのサーバー使用 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 ディライトシステム | ||
契 | 約 金 | 額 | 222,360円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 現在使用しているごみアプリ「さんあーる」を導入し、市民に広くごみ分別方法等を周知しています。ごみアプリ「さんあーる」は株式会社ディライトシステムが開発したものであり、他の業者からは購入できないため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | し尿運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭等から汲み取ったし尿の貯留槽(xx市環境センター)から処理場 (愛北クリーンセンター)までの運搬業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 8,771,971円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | し尿汲み取り業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から発生したし尿の汲み取り業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 xx衛生管理組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 18ℓあたり 172.8円 ただし、バキュームホースが40mを超える場合は、1回につき108円 | ||
172.8円×2,143,000ℓ/18ℓ=20,572,800円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | プラスチック製容器包装中間処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出されたプラスチック製容器包装の中間処理業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 愛北リサイクル | ||
契 | 約 金 | 額 | 1kgあたり48.6円 | ||
48.6円×12ヵ月×47,300kg=27,585,360円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 また、行政の容器包装リサイクル法への対応を支援するために地元関係業者が協同で設立させた会社であり、容器包装リサイクル法に沿った処理が実施できるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | ペットボトル中間処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出されたペットボトルの中間処理業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 愛北リサイクル | ||
契 | 約 金 | 額 | 1kgあたり54円 | ||
54円×12ヵ月×15,300kg=9,914,400円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 また、行政の容器包装リサイクル法への対応を支援するために地元関係業者が協同で設立させた会社であり、容器包装リサイクル法に沿った処理が実施できるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 可燃ごみ収集運搬業務栖、継鹿尾) | 犬山地区、羽黒地区、楽田地区、城東地区の一部(栗 | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | 市内の各家庭から排出される一般廃棄物(可燃ごみ)の収集運搬 | |||
x | 約 | 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||||
x | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||||
契 | 約 | 金 | 額 | 123,834,900円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 可燃ごみ収集運搬業務 | 城東地区(xx、継鹿尾を除く) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出される一般廃棄物(可燃ごみ)の収集運搬 | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 東海SUNKEY | |||
契 | 約 金 | 額 | 23,154,870円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 空きびんカレット処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出された空きびんの再生処理に係る粉砕後のカレット処理業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 xxガラスリサイクル | ||
契 | 約 金 | 額 | 青緑色 1㎏あたり 3.672円 カレット缶回収 1缶あたり 3,240円 | ||
青緑色 3.672円×67,330kg=247,235円 カレット缶回収 3,240円×31缶=100,440円 合計 347,675円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 空きびん収集運搬業務 | 第1・3週 | |||
契 | 約 内 | 容 | 3色分別された空きびんの収集及び指定選別場所への運搬 | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | xx商会 | |||
契 | 約 金 | 額 | 7,001,070円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 空きびん収集運搬業務(第2・第4週) | |||
契 | 約 内 | 容 | 3色分別された空きびんの収集及び指定選別場所への運搬 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 東海SUNKEY | ||
契 | 約 金 | 額 | 7,001,070円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | xx市環境センター管理業務(使用時間外) | |||
契 | 約 内 | 容 | 施設の見回り | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xx xxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 261,600円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該施設建設時の協定に基づき、平日夕方や土日祝日、年末年始の見回りを土地隣接者に委託することになっているため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | xx市環境センター管理業務(平日昼間) | |||
契 | 約 内 | 容 | 施設管理及び脱臭装置の稼働 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 犬山衛生管理組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 712,860円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該業務は、市内で汲み取ったし尿を貯留する施設の管理委託業務であり、汲み取ったし尿を当該施設に持ち込む「㈲xx衛生管理組合」が、施設を点検し異常を察知する等、管理業務を行うことに適しているため。 | ||||
その他特記事項 |
所 管 課 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 名 | 犬猫等死骸収集運搬業務 犬山地区、羽黒地区、楽田地区、城東地区の一部(x x、継鹿尾) | ||
契 約 x x | xx市が指示した犬猫等の死骸を尾張xxx苑まで収集運搬する。 | ||
契 約 期 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x 約 締 結 日 | 平成31年4月1日 | ||
x 約 相 手 方 | 合資会社 xxxxx | ||
契約金額 | (休日以外) | ||
犬猫など動物の死骸 1体1,944円 尾張パークウェイの場合 1体4,860円 | |||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 1,404円 | |||
(休日) | |||
犬猫など動物の死骸 1体5,184円 尾張パークウェイの場合 1体8,100円 | |||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 1,404円 | |||
1,944円×253体+4,860円×6体+3,240円×35体=634,392円 | |||
根 拠 規 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 犬猫等死骸収集運搬業務 城東地区(xx、継鹿尾を除く) | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | xx市が指示した犬猫等の死骸を尾張xxx苑まで収集運搬する。 | ||
契 | 約 | 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x 約 締 結 日 | 平成31年4月1日 | |||||
x 約 相 手 方 | 株式会社 東海SUNKEY | |||||
契 | 約 | 金 | 額 | (休日以外) | ||
犬猫など動物の死骸 1体1,944円 尾張パークウェイの場合 | 1体4,860円 | |||||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 1,404円 | ||||||
(休日) | ||||||
犬猫など動物の死骸 1体5,184円 尾張パークウェイの場合 | 1体8,100円 | |||||
犬猫など動物の死骸(未回収時)1件 1,404円 | ||||||
1,944円×253体+4,860円×5体+3,240円×35体=629,532円 | ||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由 及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争 に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 古紙等収集運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内(城東地区)の各家庭から排出される古紙等の収集運搬業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | JP資源 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,965,270円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 古紙等収集運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内(城東地区を除く)の各家庭から排出される古紙等の収集運搬業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 xx紙原料 | ||
契 | 約 金 | 額 | 7,710,660円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 公共施設事業系可燃ごみ収集運搬業務(城東地区) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市公共施設から排出される事業系可燃ごみ(一般廃棄物)の収集運搬 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 東海SUN KEY | ||
契 | 約 金 | 額 | 311,958円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 事業系一般廃棄物の収集・運搬を委託する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第6項の規定により、同法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬許可業者に委託しなければならないため、同許可を得ており、かつ、業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 公共施設事業系可燃ごみ収集運搬業務(城東地区を除く市xxx) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市公共施設から排出される事業系可燃ごみ(一般廃棄物)の収集運搬 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,284,900円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 事業系一般廃棄物の収集・運搬を委託する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第6項の規定により、同法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬許可業者に委託しなければならないため、同許可を得ており、かつ、業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者であるため。 | ||||
その他特記事項 |
随意契約に関する調書(公表)
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 産業廃棄物収集運搬及び処分業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市公共施設から排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分 | ||
x | 約 期 | x | xx元年6月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和元年6月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社 新栄工業 | ||
契 | 約 金 | 額 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず | 1㎏あたり | 32.4円 |
収集運搬費 1回あたり 7,560円 | |||||
廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず32.4円×18,000kg/年=583,200円 | |||||
収集運搬費 7,560円×6回/年=45,360円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 事業所が産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項の規定により、第14条第12項に規定する産業廃棄物処理業の許可業者に委託しなければならない。 運搬距離は委託料に比例し、また、廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第 7条及び同施行規則第3条の規定により、排出者は受託業者の現地確認をする必要があるため、近距離にある市内の処分場を管理運営し、かつ、収集運搬を併せて行うことができる業者を選定する。廃プラスチック、金属くず、ガラス・陶磁器くずを取り扱う許可を持つ業者は2者のうち、本市の入札参加資格者名簿に登録がある1者を指名するもの。 | ||||
その他特記事項 |
随意契約に関する調書(公表)
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 資源物及び不燃ごみ等収集運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出された資源物及び不燃ごみ等の収集運搬業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 115,649,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||
その他特記事項 |
随意契約に関する調書(公表)
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||||
件 | 名 | 粗大ごみ受付業務 | ||||||
契 | 約 | 内 | 容 | 市内の各家庭から排出される粗大ごみ有料戸別収集業務にかかる受付業務 | ||||
x | 約 | 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||||
x 約 締 結 日 | 平成31年4月1日 | |||||||
x 約 相 手 方 | 株式会社 | エヌ・ティ・ティ | マーケティングアクト | 東海支店 | ||||
契 | 約 | 金 | 額 | 電話回線使用料1回線あたり4,860円 | ||||
フリーダイヤル基本使用料(基本サービス)1ヶ月2,160円 | ||||||||
フリーダイヤル基本使用料(時間外着信案内サービス)1ヶ月1,512円 | ||||||||
オペレーション費1件につき394円、事務処理作業費1件につき75円 | ||||||||
FAX連絡費1件につき54円、受付票メール送信料1件につき21円 | ||||||||
24回×4,860円+12ヵ月×2,160円+12ヵ月×1,512円+188,711円+2,287件×394 | ||||||||
1,716件×75円+12件×54円+1,716件×21円+212,758円=1,631,153円 | ||||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | |||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 有料戸別収集の方式で収集している粗大ごみ受付業務には、申込み内容の集約や場所の特定作業、分別や収集日などの対応等、xx市の状況を把握した上での知識が必要になる特殊かつ専門的な業務であり、他の業者に委託した場合に電話番号の変更及び履行中の業務との整合が取れず市民への対応が困難となる支障が生じるため。 また、業務に対する苦情もなく信頼性があるため。 | |||||||
その他特記事項 |
※ 本件についてのお問い合わせ先 経済環境部 環境課
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 粗大ごみ収集運搬業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内の各家庭から排出された粗大ごみの収集運搬業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 合資会社 xxxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 17,133,710円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能である業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 不燃ごみ等収集容器設置業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内集積場への空きびん・不燃ごみ・有害ごみ等の収集容器設置業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 犬山衛生管理組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 9,536,955円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令の委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 業務遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な業者である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 剪定xxチップ化処理業務 | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | 市内から発生し都市美化センターへ直接持ち込みされる剪定樹木、刈草等を堆肥の原料用にチップ化 | ||
x | 約 | 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | ||
x 約 締 結 日 | 平成31年4月1日 | |||||
x 約 相 手 x | xxエンタープライズ株式会社 | |||||
契約金額 | 剪定樹木処理 1kgあたり 10.8円 | |||||
草処理 1kgあたり 17.28円 | ||||||
チップ運搬 1車あたり 51,840円 | ||||||
50,000kg×10.8円+500,000kg×17.28+55車×51,840円=12,031,200円 | ||||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 都市美化センターに直接搬入された剪定枝や刈草を、堆肥化するための原料であるチップ化処理をし、堆肥化可能な業者へ運搬する業務である。 屋外で保管した、剪定枝や刈草を引取りリサイクルするために引き取れる業者が近隣ではxxエンタープライズのみである。 また、チップ化を行うための移動式機材を保有しており、xx市都市美化センター敷地内でチップ化処理を行うことが可能であり、かつ、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有し、適正な運営が継続的かつ安全的に可能である。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 犬山ふれあいの森整備業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 森林整備(間伐、除伐、枯木処理)、環境調査・植生調査、交流活動(市民講座の開催) | |||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人 | 犬山xxx研究所 | ||
契 | 約 金 | 額 | 440,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本市は愛知中部森林管理事務所と、犬山ふれあいの森における森林整備等の活動を円滑に実施するため平成23年に「ふれあいの森における森林整備活動に関する協定書」を締結しており、間伐や枯木処理等の森林整備、環境調査・植生調査、環境講座の開催等が業務となる。 上記業務については、森林整備の専門的な知識と経験が必要であるとともに、行為地が広大なため長期計画を基に整備を行っており、協定締結時から当業務を受託していることから、本市周辺の里山に対する調査及び分析、講座等の主催及び保全活動の実践等を行っている上記の者と随意契約を締結する。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 犬山xxxセンター及び環境保全ボランティアセンター管理業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 施設及び備品の管理、見回り、利用受付等事務、利用者応対、環境ボランティア団体への指導及び支援、環境学習講座の開催、展示資料の整備等 | |||
x | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人 | xxxxx研究所 | ||
契 | 約 金 | 額 | 5,302,842円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 委託業務には、資料展示、来館者応対及び日常管理業務をはじめ自然環境に関する資料等の調査・収集、里山文化の研究、活用及び保存、環境講座や観察会等の開催がある。 上記業務については専門的な知識と経験及び地域の状況把握が必要であり、受託者は当施設が開設して以来業務を受託していることから、本市周辺の里山に対する調査及び分析、講座等の主催及び保全活動の実践又地域での継続した活動を推進するため随意契約を締結する。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 寂光院公衆トイレ清掃業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 清掃、トイレットペーパー等消耗品補充 | ||
x | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 479,600円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施することが可能であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | xx市都市美化センター運転管理等委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの運転管理等の委託(H31.4~R2.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 | xx技研 | |
契 | 約 金 | 額 | 278,604,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | ごみ処理施設を安全で安定的に運転するためには、専門知識や技術が必要であるため。 また、大規模補修工事を設計・施工付契約(性能保証)により施工した事業者が施設の設備及び状態を熟知しており、老朽化した本施設を安全で安定的に運転することが可能と判断されるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 都市美化センター警備業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの警備業務(H29.6~R2.5) | ||
契 | 約 期 | 間 | H29.6.1~R2.5.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H29.6.1(長期継続契約) | ||
契 | 約 相 手 | 方 | セコム 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 793,152円 | ||
※平成31年度分 | 月額22,032円×12ヶ月=264,384円 | ||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当施設の警備システムはセコム株式会社の機器を設置しており警備を委託しているため、機器の再設置や配線等の新設を行う場合、警備委託費とともに工事費等の経費が必要となることから事業費の増加が考えられる。そのため業務委託費の抑制及び継続性を考慮しセコム株式会社は他社より安価に業務を遂行することができると考えられるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | |||
件 | 名 | 都市美化センター施設更新技術支援業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの設備保全業務に関する調査助言等の業務(H31.4~R2.3) | |||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.12~R2.3.27 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.11 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 公益財団法人 | xxx環境公社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 4,653,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部発行の「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手続き(平成18年7月)」において、市町村の廃棄物処理施設の設備更新等を含む廃棄物処理施設整備事業の計画について、必要な専門的知識・経験を補完するための技術支援業務を行う実施組織には、資質、能力及び高い倫理性が要求されるため、技術支援業務を行うことのできる中立的な実施組織は、ごく僅かな組織に限定されるとされている。このことから、本技術支援業務の契約は、入札に適さない性質であるものと判断される。 「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手続き(平成18年7月)」において、中立的な実施組織として名前が挙げられている、ごく僅かな実施組織のうち、公益財団法人 xxx環境公社は、平成26年度より都市美化センターの実地調査を行っており、同施設を熟知している上、xxx清掃局(現・環境局)が清掃工場(都内約20工場)を維持管理していた経験を基に策定した、独自の積算基準を継承している。そのため、同公社は同施設の設備更新に関する助言業務及び営繕工事の設計精査業務を主な業務内容とする本委託業務の契約相手先として最も適切である事業者として認められる。 上記の理由により、本委託契約の相手先として、公共財団法人 xxx環境公社を選定したもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | スプレー缶類処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(スプレー缶類)の処理業務(H31.4~R2.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | ヤマショー金属 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1t当たり 108,000円 | ||
H31年度見込額 108,000円×13.9t+110,000円×13.9t=3,030.200円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | スプレー缶類の排出方法を穴開け不要としたことから、中身を使い切らずに排出するケースが増加することが予想され、現在都市美化センターで設置しているスプレー缶処理設備では、安全に処理することができない。 このため、安全に処理を行うことができる窒素ガスで充満した装置内で処理できる専用の機器を有している事業者に処理を委託する必要がある。 一般廃棄物の処理は、自区内(市内)で処理することが原則であるが、市内に専用の機器を有している事業者はなく、他自治体の処理委託先を調査したとこ ろ、名古屋市と小牧市が処理委託をしているヤマショー金属株式会社(本社:小牧市)がxx市内にある処理場で専用の機器を有している。 xx市から排出されたスプレー缶類をヤマショー金属株式会社弥富工場で処理するには、xx市とあらかじめ協議し、同意を得る必要があり、xx市xx部環境課に相談したところ、区域外処理の同意が可能との内諾を得ている。 このため、入札による事業者決定の方式では、落札した事業者の処理場が所在する自治体に区域外処理の同意が得られるかどうか定かではないため、入札に適さない。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 火災廃材収集運搬処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(適正処理困難物である火災廃材)の収集運搬処理業務(H31.4~R 2.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.13~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.12 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 三重中央開発 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 収集運搬:1車当たり 43,200円 処理:1㎥当たり 9,720円 | ||
H31年度見込額 収集運搬:44,000円×9車=396,000円 処理:9,900円×72㎥=712,800円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物を排出した自治体の区域外で処理を行うためには、委託先の処理施設が存する自治体と事前協議を行い、あらかじめ承諾を得る必要があるため、委託先は限定され、契約の性質又は目的が入札に適さないものと判断されるため。 加えて、一般廃棄物(適正処理困難物である火災廃材)の収集運搬・処分業務の実施に際しては、専門知識、技術及び適正な管理が必要であるため。 また、地方公共団体からの一般廃棄物処理業務の受託実績も多く、設備規模も大きいので、安定的な処理が見込めるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 一般廃棄物(廃乾電池・廃蛍光管)運搬・処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(有害物質である水銀を含む廃乾電池・廃蛍光管)の運搬処理業務 (H31.4~R2.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.13~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.12 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | xx興産 株式会社 関西営業所 | ||
契 | 約 金 | 額 | 廃乾電池:1t当たり 115,560円 廃蛍光管:1t当たり 116,640円 | ||
H31年度見込額 廃乾電池:115,560円×28t=3,235,680円 廃蛍光管:116,640円×12t=1,399,680円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物(廃乾電池・廃蛍光管)は有害物質である水銀を含むため、運搬・処分業務の実施に際しては、安全かつ無害な処理を行うことを可能とする専門知 識、技術及び適正な管理が必要とされるため。 また、水銀含有廃棄物の無害化処理並びにリサイクル施設を持つ国内唯一の事業者であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | xxxx歩道パトロール業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | パトロール、ガイド、ごみ拾い、草刈り、枝払い、歩道の補修、側溝清掃、トイレの清掃及び点検等 | ||
x | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 第6工区:善師野区 第7工区:xxxx歩道xxクリーンクラブ第8工区:入鹿森林愛護組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,817,370円 | ||
※各工区605,790円☓3工区分=1,817,370円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | xxxx歩道の日常管理を地元市民団体等と協働で行うことにより、xxxx歩道に対する愛着を高めてもらい、地元と行政が連携しながら、維持管理ができる連絡体制を確立するため、区間を区切り善師野地区、xx地区、入鹿地区の地元市民団体と随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | |||
件 | 名 | 一般廃棄物の運搬・処分業務 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物の運搬・処分業務(飛灰処理)(H31.4~R2.3) | |||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.23 ~ R2.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.23 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | グリーンフィルxx | 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 金34,020円/t(うち取引に係る消費税額2,520円) | |||
34,020円×100t=3,402,000円 | ||||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 飛灰の処理は、大規模災害時に近隣の最終処分場が被害を受け搬入不能となる場合を想定した対策として、影響の少ない遠隔地の最終処分場を選定しておく必要がある。 また、一般廃棄物を排出した自治体が、他の自治体に廃棄物を運搬し処分するためには、受入先の自治体と事前協議を行い、承諾を得なければならず、入札以前に運搬先の最終処分場を決定する必要があるため、契約の性質が競争入札に適さず、随意契約を行う必要がある。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | xx切塞多目的広場管理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx切塞多目的広場管理業務の委託(H31.4~R2.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | xx小学校区コミュニティ推進協議会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 333,894円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物最終処分場の跡地利用として、地元地区の要望に基づき整備したxx切塞多目的広場の管理業務について、市内の他の公園、広場と同様に地元地域団体に管理委託することが最も効率的で、適当であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 脱臭フィルターの再生処理について | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市環境センターの脱臭装置に係る脱臭フィルターの再生処理(R1.6~R1.8) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | ||
契 | 約 相 手 | x | xx熱学 | 株式会社 | |
契 | 約 金 | 額 | 333,894円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 平成29年8月より稼働するxx市環境センターの脱臭装置は、半年に一度、活性炭式脱臭フィルターの再生処理(清掃)を行い、脱臭機能の維持に努めることとしている。 当該業務は、xxxx株式会社がxx市環境センターに合わせた仕様で独自に設計した脱臭装置のフィルターを再生処理するものであり、その性質が入札に適さないと認められる。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 廃棄物埋立処分業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターから排出される焼却灰・飛灰の埋立処分業務(H31.4~R2.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H23.4.1(契約の更新) | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 公益財団法人 愛知臨海環境整備センター | ||
契 | 約 金 | 額 | 規定量まで規定量超過 | 金16,956円/t(うち取引に係る消費税額金11,880円/t(うち取引に係る消費税額 | 1,256円) 880円) |
H31年度見込額 16,956円×450t+17,270円×270t+12,100円×230t=15,076,100円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物を排出した自治体が、他の自治体に廃棄物を運搬し処分するために は、受入先の自治体と事前協議を行い承諾を得なければならず、入札以前に運搬先の最終処分場を決定する必要がある。 公益財団法人愛知臨海環境整備センターは、愛知県内の公共事業及び産業活動から排出された廃棄物を安全かつ適正に処分することを調査研究し、廃棄物の海面埋立処分事業を実施することを目的に、愛知県、名古屋市などの地方公共団体と民間企業により設立された第三セクターの公益法人であり、尾張地域の市町等からの廃棄物の埋立処分業務の委託を受け、廃棄物の受け入れを行っている。 いずれの事業所から搬入する場合でも同財団が定める埋立処分料が適用されるため、契約の性質が競争入札に適さず、随意契約を行う必要がある。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経済環境部 | 環境課 | |
件 | 名 | プラスチック製容器包装及びペットボトル再生業務 | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | プラスチック製容器包装及びペットボトル再商品化処理委託(H31.4~R2.3) | ||
契 | 約 | 期 | 間 | H31.4.1~R2.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | H31.4.1 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | 283,291円 | ||
4~9月 10~3月 | 46円×2,825kg×1.08=140,346円 46円×2,825kg×1.1=142,945円 | |||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会における容器包装廃棄物の再商品化事業として、市が収集したプラスチック製容器包装及びペットボトルについて、容器包装リサイクル法に基づいた再商品化のための分別基準適合物の引き渡し並びに引き取りを円滑かつ確実に実施するために、平成30年11月に平成31年度「分別基準適合物の引き渡し」に係る申込みにより、協会に登録されている再商品化事業者間での入札後、保管施設別の再商品化業務実施事業者が決定されているた め。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光交流課 | |||
件 | 名 | 観光施設除草剪定業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 観光施設における除草剪定業務 | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークス | xx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,594,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがある契約業者選定の理由 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、当市から市内全域における数多くの除草剪定業務を継続して受託していることから、地域地区の特性も熟知しており、時期や現場の状況に合わせた効率的・効果的な除草剪定のノウハウを有しているものである。また、市街地並びにその近郊の自然環境の保全及び創出を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的とする公共的団体であることから、美観保持の面においても、技術・ノウハウを持ち合わせているものである。なお、アメニティ協会の単価等を他業者と比較すると、時価に比して著しく有利な価格で委託業務を行える。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 | 観光交流課 | |
件 | 名 | xx保存・活性化事業委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | (1) xx開き及びxx納め催事に係る業務 (2) 鵜匠の継続採用及びxx保存のための後継者としての育成 (3) xx事業活性化に向けた観光宣伝及びPR (4) その他xx事業の保存・活性化に必要となる事業 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | (一社)xx市観光協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 9,225,227円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「木曽川うかい」は、xxの期間的な行事であるだけではなく、当市の年間を通した観光事業の一環として位置づけていることから、今後も文化財としてxxの保存、継承に努めていくとともに、xxxをはじめとする他の観光資源・行事・PRと連携し、より効果的な情報発信をすることが、その効果を高めるためにも必要不可欠なことである。 (一社)xx市観光協会は、当市と連携して一体的に観光事業を推進している団体であり、旅行・観光業界に太いパイプを持つとともに、旅行会社勤務経験者を職員として採用していることから、当市の観光資源であるxx事業に精通している。 同時に、観光宣伝・観光客誘致に関する専門的な知識・ノウハウを有するとともに、マスコミやメディアへの情報発信なども積極的に取り組んでおり、パブリシティの実績も高いことから、xx事業の活性化についても、より効果的な施策の展開に向けたノウハウを持ち合わせているものである。 「木曽川うかい」における鵜匠は、昭和39年の市営xx開始後、市職員が務めており、市の職種の一つとなっているが、(一社)xx市観光協会は、平成24年から女性職員を鵜匠として雇用し、市の観光戦略及びxx事業の保存・活性化に必要不可欠と なっている。 また、「木曽川うかい」事業に寄与する女性鵜匠を常時雇用している事業者は、当該事業者のみである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光交流課 | ||
件 | 名 | 鵜舟・屋形船出船業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | (1)鵜舟・屋形船運航に係る下記人員の派遣 ・xxx夫 (年間派遣予定人数 336人) ・屋形船船夫(年間派遣予定人数 36人) 鵜舟については、1隻に1名までの船夫(とも乗り)とする夜xxのみ 屋形船については、1回の運航につき3名までの船夫とする | ||
x | 約 期 | x | xx元年6月1日~令和元年10月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和元年5月31日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 木曽川観光株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 鵜舟xx1人9,200円+その他船夫1人11,300円 | ||
総額3,784,096円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 1300年の歴史を誇る「木曽川うかい」は、当市の無形文化財に指定されている伝統文化の一つである。同時に「木曽川うかい」は年間2万人以上の観光客等が利用するxx市を代表する重要な観光資源であり、この「木曽川うかい」を維持・発展していくためには、鵜舟及び屋形船の安全かつ円滑な運航は必要不可欠なものである。 木曽川観光株式会社は、平成15年より、木曽川において、「木曽川うかい」の観覧船を営業運航している唯一の事業者で、地元からの信頼も厚く、また、現在、「木曽川うかい」実施区域周辺で運航に必要な船夫等を常時雇用している事業者は当該事業者のみである。 以上のことから、鵜舟及び屋形船の安全かつ円滑な運航を行うという当該業務委託契約の目的、内容に照らし、資力、信用、技術、経験等からして木曽川観光株式会社に業務を委託することが、当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であり、ひいては当市の利益の増進につながると判断したため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光交流課 | ||
件 | 名 | 鵜舟・屋形船出船業務委託(その2) | |||
契 | 約 内 | 容 | (1)鵜舟運航に係る下記人員の派遣 ・xxx夫 (年間派遣予定人数 336人) 1隻に1名までの船夫(中乗り)とする夜xxのみ (2)xxに関する業務への参加 舟上げ舟下ろしの補助など | ||
x | 約 期 | x | xx元年6月1日~令和元年10月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和元年5月31日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人xxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 鵜舟船夫1人9,200円 | ||
総額3,343,000円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 1300年の歴史を誇る「木曽川うかい」は、当市の無形文化財に指定されている伝統文化の一つである。同時に「木曽川うかい」は年間2万人以上の観光客等が利用するxx市を代表する重要な観光資源であり、この「木曽川うかい」を維持・発展していくためには、鵜舟の安全かつ円滑な運航は必要不可欠なものである。 本業務は、夜うかいの鵜舟xxという特殊性があると共に、xxの育成とxx文化関連事業の継承という視点から、継続的に業務を行ってもらうことが必要である。 一般社団法人xxxxは、平成25年度より鵜船のxxとして訓練を受けてきた組織であり、夜間継続して取り組める体制を確保しているため、さらなる継続性をもたせることにより、操船技術の向上と、今後のxx事業の継承に必要なxxの確保につながる。 以上のことから、一般社団法人xxxxに委託することが当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であり、ひいては当市の利益の増進につながると判断し、地方自治法第234条第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号 (契約の性質又は目的が競争入札に適しないものであるときは随意契約が出来る)に基づき随意契約を締結するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部観光交流課交流担当 | ||
件 | 名 | コミュニティ通訳育成事業委託業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市内において、次の業務を実施する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 ①コミュニティ通訳者育成(スキルアップ・養成)講座の開催 ②コミュニティ通訳者派遣運営支援業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山国際交流協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 470,877円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本市は平成23年度からコミュニティ通訳者を養成するため、コミュニティ通訳者養成講座を開催してきました。登録通訳者は40名を超え、現在行政窓口、子どもxx園、小中学校、保健センターなどの現場において外国人市民のため通訳を行っています。今後見込まれる通訳派遣依頼に対し、通訳者の通訳スキルの アップ及び通訳者を派遣するコーディネーター等への支援体制の整備が欠かせ ず、同団体は当市とともに講座を開催、通訳派遣業務の実施をしており、実績やノウハウ、コミュニティ通訳者との信頼関係を築いています。 こうした類似の団体は市内には存在せず、継続して事業を積み重ねることにより事業の効果、効率、発展が見込めることから、同団体と随意契約することが最も適当であり、競争入札に適さないと判断する。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光交流課 | |||
件 | 名 | 犬山国際観光センター(受付業務等)運営業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 受付・案内業務、館内及び駐車場の管理業務フロイデホール舞台管理業務 音響映像設備保守点検業務 | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社COSMO | CONSULTANT | ||
契 | 約 金 | 額 | 27,545,400円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 犬山国際観光センターは、改修工事のため2019年10月1日から2020年3月31日まで休館の予定である。 しかし、休館中においても貸館予約の受付や利用相談、建物や駐車場の管理等を行う必要がある。犬山国際観光センターの安定した管理運営を行うため、平成 28年度から30年度の3か年に株式会社COSMO CONSULTANTと長期契約をしていた。 改修終了後、2020年4月1日からは、市民交流センター(仮称)として、リニューアルオープンを予定していることから、管理業務を受託し委託業務を熟知している株式会社COSMO CONSULTANTと随意契約を行うものである。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部観光交流課交流担当 | ||
件 | 名 | xx市各種申請書等翻訳事業委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市内において、次の業務を実施する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 xx市が市民を対象にした各種印刷物の翻訳①翻訳言語:英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、その他②翻訳者は、原則としてxx市コミュニティ通訳者養成講座を受講し、コミュニティ通訳者及び翻訳スキルを習得したxx市コミュニティ通訳者を使用すること | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山国際交流協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 609,488円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本市は、平成23年度から、行政窓口等で使用する各種申請書等の翻訳をするため、コミュニティ通訳者(兼翻訳者)を養成してきました。現在40人を超 え、行政窓口、子どもxx園、小中学校、保健センターなど使用する各種書類の翻訳を行っています。 同団体は、当市とともにコミュニティ通訳者養成講座の実施により翻訳業務を担うコミュニティ通訳者を養成し、翻訳を実施しており、実績やxxxx、x xxxxx通訳者との信頼関係を得ています。 こうした類似の団体は市内には存在せず、継続して事業を積み重ねることにより事業の効果、効率、発展が見込めることから、同団体と随意契約することが最も適当であり、競争入札に適さないと判断する。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部観光交流課交流担当 | ||
件 | 名 | 国際交流事業開催委託業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市内において、「フロイデまつり」を実施する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 | ||
契 | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和元年9月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山国際交流協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 539,827円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 犬山国際交流協会(以下「国際交流協会」とする。)は、当市の国際交流を推進するための組織として、平成7年11月10日に設立された。以来、国際交流団体として、地域の国際交流や多文化共生に資する活動を行っている。 犬山国際観光センター(以下「センター」とする。)は、犬山の豊かな観光資源と国際交流をリンクさせる基地として、また市民の健康づくりやふれあいの拠点として建設された。国際交流協会は、当初よりセンターに事務局を置き、センターを拠点施設として国際交流や多文化共生の活動を展開している。 とりわけ、国際交流事業の一環として実施している「フロイデまつり」は、これまでに21回の開催を数え、様々な国の文化を市民に紹介してきたことから、国際交流、多文化共生の総合的な祭典として広く市民に認知されている。国際交流協会は、当初より「フロイデまつり」のプロデュースに従事しており、「フロイデまつり」の変遷について認識しているのは、当外団体のみである。 また、国際交流協会は、様々な国際交流団体や国際交流の推進を目的としたボランティアグループとネットワークを構築しており、そのような団体と共同することで、幅広い企画運営を可能にしている。そのような組織をとりまとめることができるのは、国際交流協会以外に存在せず、団体の性質上競争入札に付することは、事業の内容に鑑み、随意契約が適当であると認められる。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部観光交流課交流担当 | ||
件 | 名 | 国際交流推進事業委託業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市内において、次の業務を実施する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 ①日本語教室開催事業②ニュースレター発行・配信事業③国際交流員企画事業支援業務④多文化共生推進員企画事業支援業務⑤海外受入事業 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山国際交流協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,392,809円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 犬山国際交流協会は、当市の国際交流、多文化共生を推進するために設立された団体であり、当市が実施する国際交流、多文化共生事業の一翼を担っている。同団体は、設立の趣旨から利益を追求しておらず、公共性、公益性の考えを持 ち、国際交流や多文化共生を担うボランティア団体を育成し、団体と連携して事業を実施している。日本語教室の開催、ニュースレターの発行、国際交流、多文化共生の総合的な祭典であるフロイデまつりの開催などは、同団体の実績とノウハウ、幅広いネットワークが実施を可能としており、外国人市民が地域社会との 関わりを持つきっかけとなる機会の提供に貢献している。 その他にも、語学講座の実施、国際理解を推進する講演会の開催、多国籍料理を紹介する事業など日本人市民に対しても国際交流、多文化共生の理解を求める事業を実施している。 こうした事業活動を行う類似の団体は市内には存在せず、本件業務を達成するには同団体と随意契約することが最も適当であり、競争入札に適さないと判断する。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部観光交流課 | |||
件 | 名 | 多文化共生事業委託業務 | ||||
契 | 約 内 | 容 | xx市内において、次の業務を実施する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 ①外国人小中学校児童生徒のための日本語教室 ②外国人親子の日本語、母語教室 ③プレスクール | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 特定非営利法人 | シェイクハンズ | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,425,800円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 特定非営利活動法人xxxxxxxは、設立以来、地域の外国人住民の支援を中心に活動してきた。 当該団体の活動内容は多岐に渡り、日本語の学習指導、日本の生活習慣を指導する他、母国語の学習指導等のノウハウを保有している。 独自にカリキュラムを定め実施する外国人小中学校児童生徒に向けた日本語教室「おかえりなさい塾」と外国人親子の日本語、母語教室「みんなの日曜塾」については、10年間事業を実施しており、学習の効果は小中学校の学齢期を継続的に同教室に通うことで得られる。 また、同団体の継続した活動によって、教室は地域の外国人住民からの認知度も上がり、信頼も厚く、地域の外国人住民の子どもの居場所となっている。 こうした事業活動を行う類似の団体は市内には存在せず、本件業務の目的を達成するためには、随意契約をすることが最も適当であり、競争入札に適さないと判断するため、同団体と随意契約するものである。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部観光交流課交流担当 | ||
件 | 名 | 舞台機構設備保守点検業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 犬山国際観光センターにおける舞台機構設備の保守点検業務を指定の実施回数及び日数により市が定める実施要領のとおり行う。 なお、設備に不時の故障や不具合が発生した場合は、速やかに技術者を派遣し、臨時に点検、調整、修理等を実施して復旧にあたること。 | ||
契 | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和元年9月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | カヤバシステムマシナリー株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,576,800円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該業者は、当該設備の設置業者であるカヤバ工業株式会社が実施していた舞台装置事業部、舞台装置の販売を目的として設置した株式会社カヤバレイステージなどとの分割合併・名称変更することにより設立された会社であり、他者に比して著しく設備を熟知している。また、舞台機構で使用している部品類はフロイデホールの為の特注品であり、カヤバ工業株式会社が製作したものである。以上のことから、適切な保守点検の実施が可能であると判断できるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | |||
件 | 名 | xx市プレミアム付商品券対応システム構築委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | プレミアム付商品券事業の実施のために必要なシステム構築業務 | |||
x | 約 期 | x | xx元年6月1日から令和2年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和元年5月28日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 日本電気株式会社 | 東海支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 13,860,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | プレミアム付商品券を10月1日から使用可能とするためには、早急に購入対象者と想定される者に対して申請書を発行し送付する必要がある。そのため、本市において過去に同様の内容で実施した臨時福祉給付金のシステム構築を行った実績を有し、既存の基幹系システムの構築者であり、データ連携に必要な技術と経験を有している事業者に本件システムを構築させることが合理的かつ経済的であるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、随意契約の方法により契約を締結するもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | ||
件 | 名 | 消費生活法律相談業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市民からの消費生活に関する相談に対して、法律的な見地から助言等を行い、市民の不安や問題を解消する。 | ||
契 | 約 期 | 間 | 平成31年4月19日から令和元年9月20日(上半期) | ||
契 | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月2日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 愛知県弁護士会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 246,857円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 委託金額は246,856円(上半期 消費税8%)であり、少額随契にあたる。 法律的な立場から助言を行うことができる者は、司法書士及び弁護士に限定されるが、司法書士には取り扱える金額に上限があることから、本件業務について は、弁護士に依頼することが適切と考える。 また、本件業務については、公的な位置付けを明確にするため、県内唯一の弁護士組織である愛知県弁護士会を相手方として選定したものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光交流課 | ||
件 | 名 | 観光施設の巡回清掃及び公衆便所の清掃管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 観光施設の巡回清掃及び公衆便所の清掃管理 | ||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 9,570,200円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 時価に比して著しく有利な価格での契約業者選定の理由 観光施設の巡回清掃及び公衆便所の清掃管理業務は、市内観光施設及び公衆便所の巡回清掃を行うことで、観光地犬山としての美観を保ち、各地より当市を訪れる多くの観光客をお迎えする、まさに「おもてなし」戦略の一環として実施するものである。 そのため、当該業務は単に決められた清掃だけを行うのではなく、最も効果的なタイミングでの清掃の実施や現場の状況に応じた付帯業務の実施など、地域地区の特性を踏まえた上での業務の遂行が求められているものである。 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、当市から数多くの公衆便所等の清掃管理及び美化管理を継続して受託していることから、地域地区の特性も熟知しており、時期や現場の状況に合わせた効率的・効果的な管理のノウハウを有しているものである。また、市街地並びにその近郊の自然環境の保全及び創出を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的とする公共的団体であることから、美観保持の面において も、技術・ノウハウを持ち合わせているものである。なお、一般社団法人パブリック ワークスxx市アメニティ協会の単価等を他業者と比較すると、時価に比して著しく有利な価格で委託業務を行える。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光交流課 | |||
件 | 名 | 犬山観光案内所運営委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 観光案内所の管理・運営を通じて、観光客への案内・おもてなしを円滑に行うことで観光振興に寄与するもの | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人 | xx市観光協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 金17,989,988円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 犬山駅観光案内所及び城前観光案内所は、年間8万人以上が訪れる犬山観光の玄関口となっている(H29年度実績)。犬山観光を円滑にストレスなく楽しんでいただく為の案内業務は非常に重要であるとともに、案内所には、単に観光施設及び宿泊施設等の案内業務を行うだけでなく、観光客の満足度を高める正確な情報提供と丁寧なおもてなしが求められている。そのためには、xxxをはじめとする周辺観光施設や城下町地区等における犬山キャンペーン参加店舗と十分に連 携・協力することで、観光地全体の情報の集約と把握を行い観光地としての魅力と質を高めることが、案内所運営業務には必要であると考えている。 (一社)xx市観光協会は、本市と連携して一体的に観光事業を推進している団体であり、旅行・観光業界に太いパイプを持つとともに、旅行会社勤務経験者を職員として採用していることから、観光宣伝・観光客誘致に関する専門的な知 識・ノウハウを有している。また、本市と観光キャンペーンを協働して実施しており、犬山観光に関する情報集約と発信を手掛けるなど、本市の観光振興の中核的役割を担っている。 加えて、職員に対して接遇研修を実施するなど業務のスキルアップを積極的に取り組んでいるところである。こうしたことから、本事業を円滑かつ的確に実施可能な者はxx市観光協会以外には該当せず、競争入札に適さない為、随意契約を行うものである。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 観光交流課 | |||
件 | 名 | xx市観光情報ホームページ管理業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | ①犬山観光情報ホームページ(PC版・スマホ版)を通じて、観光客への情報発信 ②犬山観光情報ホームページを英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語の各言語に自動翻訳するシステムを導入する | |||
x | 約 期 | 間 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 平成31年4月1日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人 | xx市観光協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 660,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 随意契約の理由 契約の性質又は目的が競争入札に適さない契約業者選定の理由 xx市観光情報ホームページは、当市の観光施設をはじめ、イベントや観光駐車場利用状況などの最新情報をリアルタイムで発信するとともに、日本語サイトに加え外国語サイト・携帯サイトも運営するなど、観光宣伝・観光客誘致には必要不可欠なものになっている。 (一社)xx市観光協会は、当市と連携して一体的に観光事業を推進している団体であり、旅行・観光業界に太いパイプを持つとともに、旅行会社勤務経験者を職員として採用していることから、観光宣伝・観光客誘致に関する専門的な知 識・ノウハウを有している。 また、マスコミやメディアへの情報発信なども積極的に取り組んでおり、パブリシティの実績も高いことから、より効果的な情報発信のノウハウを持ち合わせているものである。 | |||||
その他特記事項 |