オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(以下「当社」という)は、この予防保守サービス規定(以下「本規定」という)に従い予防保守サービス(以下「本サービス 」という)を提供します。本サービス対象となる製品は、当社の製品(以下「対象製品」という)とし、その詳細構成表記載の機器(以下「対象機器」という)とします。本サ ービスは、当社の定める保守会社、CTC テクノロジー株式会社(以下「保守会社」という)により提供されます。
予防保守サービス規定
第1条(対象製品・サービス提供会社)
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(以下「当社」という)は、この予防保守サービス規定(以下「本規定」という)に従い予防保守サービス(以下「本サービス」という)を提供します。本サービス対象となる製品は、当社の製品(以下「対象製品」という)とし、その詳細構成表記載の機器(以下「対象機器」という)とします。本サービスは、当社の定める保守会社、CTC テクノロジー株式会社(以下「保守会社」という)により提供されます。
第2条(サービス契約の成立)
お客様と当社との間の本サービスに関する契約(以下「個別契約」という)は、本規定が適用されることを承諾のうえ当社所定のサービス申込書の提出、その他当社が適切と認める方法によりお客様が個別契約の締結を申込み、当社がこれに対し承諾したときに成立します。
第3条(対応エリア、対応時間)
本サービスの対応エリア、対応時間は以下のとおりとします。
(1) 対応エリア
本サービスの対応エリアについては、お申込み前に「オンサイト保守サービス対応エリア」にてご確認ください。なお、山間部および離島については対応不可となります。郵便番号で検索できない場合は当社までお問い合わせください。
(2) 対応時間
1) 営業時間内
祝祭日および当社が定める休業日を除く月曜日から金曜日までの日(以下「営業日」という)の9時から17時30分まで
(以下「営業時間内」という)を営業時間内とします。
2) 営業時間外
第3条(2)項1)以外の日、時間を営業時間外とします。
第4条(サービスの内容)
本サービスの作業内容および実施条件は次のとおりとします。なお、お客様がご指定される作業以外の内容については、別途費用の発生または対応できない場合があります。お申し込み前に事前に当社へお問い合わせください。
・ご指定される作業場所への入館に必要な書類などの事前準備作業
・ご指定される作業場所への入館前の作業教育、訓練
・ご指定される作業場所への入館時の個人情報の提示
【サービス内容】
(1) 無停電電源装置(UPS)(以下「UPS」という)の点検、バッテリ交換作業
保守会社の作業員がお客様の UPS 設置場所にお伺いして、UPS の点検作業、UPS バッテリの交換作業を行います。
[作業内容]
・UPS 点検作業(自己診断テストによるバッテリ劣化チェック)
・バッテリ交換作業(交換必要時のみ)
・バッテリ交換後の UPS 起動/出力確認、バックアップ動作確認
・交換した旧バッテリの引取り
(2) 実施条件
・交換用バッテリパックは予め、お客様ご自身で作業日までにご準備いただく必要があります。
・交換用バッテリパックをご準備いただけない場合は、本サービスを提供できません。
第5条(サービス除外事項)
本サービスには、次に掲げる作業は含まれないものとします。
(1) 対象製品所定の環境・使用条件、接続条件以外での UPS 点検、バッテリ交換作業
(2) 対象機器所定の仕様、規格品以外の備品、消耗品を使用する UPS 点検、バッテリ交換作業
(3) 対象製品または対象機器と接続している設備やサーバの点検作業
(4) 他社製 UPS の点検、バッテリ交換作業
(5) 危険の生ずるおそれのある場所での UPS 点検、バッテリ交換作業
(6) UPS 設置作業、UPS 交換作業、UPS 修理対応
(7) 前各号のほか、第4条に記載されていない作業
第6条(サービスの中断)
保守会社の作業員は本サービスの作業完了が困難と判断した場合、作業を中断することができます。この場合、翌営業日以降の営業時間内に当社もしくは保守会社より改めて連絡させていただきます。
第7条(お客様の協力事項)
1. 環境の確保
お客様は、対象製品の適切な操作環境及び動作環境を確保し、対象製品所定の使用マニュアル記載の事項を遵守するものとします。またお客様は、当社もしくは保守会社により対象製品の環境に関して要請がなされているときはこれに従い、その他保守会社による本サービス実施のために必要とされる処置を講ずるものとします。
2. 作業協力
お客様は、保守会社が本サービスを実施する際に、次に掲げる事項について保守会社に協力するものとします。
(1) 本サービスに必要な範囲と時間内で対象機器の使用を中止し、保守会社に対して作業スペース、対象機器に連結された装置、通信装置、消耗品等を無償で提供するものとします。
(2) 本サービスに必要な電力、通信、光熱、消耗品等の費用と、日程の変更または延長を含めた本サービス実施によるお客様側の業務停止によって生じうる損失を負担するものとします。
(3) お客様または対象機器の使用者により接続された機器装置(対象機器以外の機器)の切り離しを要請した場合におけるその切り離しを行うものとします。
(4) 作業員が作業を開始する前に、交換用バッテリパックが完納されているものとします。
(5) 作業検収の確認をしていただけるご担当者の立会いが可能なこととします。
(6) 前各号のほか、本サービスの実施のために必要と認められる範囲において、保守会社が要請する事項に協力するものとします。
第8条(不可抗力等による免責)
お客様および当社は、天災地変、戦争、内乱等の不可抗力による本規定および個別契約に基づく義務の履行遅延または履行不能について責任を負わないものとします。
第9条(譲渡制限)
お客様および当社は、本規定および個別契約に基づく一切の権利と義務を書面による相手方の同意を得ない限り第三者に譲渡できないものとします。
第10条(秘密保持)
1. お客様および当社は、本サービスおよび個別契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密情報を(以下「秘密情報」という)を秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、秘密情報のうち、次の各号に掲げるものについては、お客様および当社は、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。ただし、第(6)号による開示の場合は、事後速やかに相手方にその旨を通知するものとします。
(1) 開示の時点で既に公知・公用の情報
(2) 開示後、受領者の責によらず公知・公用となった情報
(3) 開示を受けたときに既に受領者が知得していた情報
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく受領者が入手した情報
(5) 受領者が、開示された情報と無関係に開発・創作した情報
(6) 法令または公権力により受領者が開示することが義務付けられた情報
3. お客様と当社間で情報セキュリティについて別途締結された契約と本条との間に齟齬がある場合は、当該契約の定めが優先するものとします。
第11条(協議、管轄)
1. 本規定および個別契約に定めのない事項または個別契約の定めにつき疑義を生じた場合は、お客様および当社がxxxxの原則に基づいて協議の上、円満に解決するものとします。
2. 前項の規定にもかかわらず、協議が整わずに訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上