Contract
通知預金規定(リーフロ)
1(預金契約の成立)
当行は、お客様から当行所定のこの預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。
1の2(明細表の保管)
この預金の取引明細は、当行が作成する通知預金明細表に記載して交付しますので「通知預金取引明細帳」にとじ込んで保管してください。
2(預入れの最低金額)
この預金の預入れは1口50,000円以上とします。
3(預金の支払時期等)
(1)この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
(2)この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
4(証券類の受入れ)
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、その金額を通知預金元帳から引落としたうえ、当店で返却します。
5(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて 変更します。
(2)この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金 とともに支払います。
(3)この預金のxx単位は10,000円とします。
6(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用すること ができ、第7条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6の2(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から 正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し 等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローン ダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがある と判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する 場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
7(預金の解約)
(1)この預金口座を解約する場合には、当店に申し出てください。
(2)前項の解約の手続に加え、当該預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあり ます。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を 行いません。
(2)の2 前二項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名 xxの共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思 とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の
2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(3)解約は預金一口ごとに取扱います。その一部解約はいたしません。
(4)当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金 口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損 害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が 生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
①の2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(5)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものと
します。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
8(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は 責任を負いません。
(3)印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがありま す。
9(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届け下さい。ま
た、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に お届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人も xxxそれらの承継人は取消しを主張しません。
10(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をも って照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11(盗難通帳による払戻し等)
(1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し
(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日
(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはでき ません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得 返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金6に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な預金払戻しを受けた者そ の他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求 権を取得するものとします。
12(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13(預金保険)
この預金は預金保険の対象となります。
14(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することかできます。なお、この預金に、預金者の当行に対 する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証 人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合に も同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号により指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合に は、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては別にお知らせした当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の期限がある場合においても相殺することができるものとします。
15(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとしま す。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で 公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
16(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(預219:2024年 7 月 1 日現在)