⑨ NPO 日本遺品整理士連合会が提供する高齢者向け会員サービスと同様及び類似のサービス提供及び事業等を行ったとき
会 員 規 約
一般財団法人 遺品整理士認定協会
一般財団法人 遺品整理士認定協会 会員規則
平成 23 年 10 月 2 日制定
平成 27 年 4 月 1 日改定
平成 28 年 4 月 1 日改定
平成 29 年 12 月 20 日改定
平成 30 年 1 月 10 日改定
平成 31 年 2 月 28 日改定
平成 31 年 4 月 9 日改定
令和 1 年 5 月 29 日改定
令和 4 年 4 月 1 日改定
第1条(目的)
本規約は、一般財団法人遺品整理士認定協会(以下、「当協会」という。)が定める会員について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員)
会員は、本規則に同意の上、所定手続きにより、当協会への入会を認められた個人・法人を指し、会員の種類は、次に挙げる4種類とする。
1.遺品整理士(正会員)当協会所定の審査を受け、認定された個人
2.地区統括会員 当協会所定の審査を受けて認定され、各地域を統括して
活動することを認められた個人
3.賛助会員 当協会の目的に賛同し、事業に協力するために入会した
個人又は法人
4.特別賛助会員 当協会の目的に賛同し、事業に特に協力するために入会
した個人又は法人
第3条(入会)
1.遺品整理士の正会員及び地区統括会員、賛助会員、特別賛助会員として、入会しようとする者は、当協会が定める規定に則り、当該手続きを済まさなければならないも のとする。
2.前項の規定については、理事会において、決定する。
3.入会の申込みをした者は、当該申込時点で本規則に同意したものとみなされる。第4条(入会金)
1.入会金は、25,000 円となり、頂いた費用は、個人会員の入会金に充当されます。
2.協会に入会金を支払い、入会された方に、遺品整理のノウハウを学んで頂くため無償でテキスト一式を送るものとする。
3.テキスト一式は、スキルとクオリティーを補完するものであり、テキスト自体は販
売しないものとする。
4.入会金は、受講料ではないものとする。
第4条(会員の有効期間)
1.遺品整理士の正会員及び地区統括会員の有効期間は入会日から2年間とし、賛助会員、特別賛助会員の有効期間は入会日から1年間とする。
第5条(会員の義務と権利)
1.当協会の会員となった者は、当協会の理念を充分に理解した上で、法令や定款、本規則及び各会員細則を遵守し、その活動を行うものとする。
2.当協会の会員となった者は、当協会の運営等について、当協会の定款で定める役員に一任することに同意したものとする。
3.当協会の定款に定めるとおり会員は、当協会の社員ではないものとする。
4.当協会の会員となった者に渡したテキスト一式他、当協会から会員に対して渡した資料は、当協会の秘密情報に該当するため、秘密保持の義務を有するものとし、また、会員を退会した際には、当協会の指示に従い自身で、廃棄等するものとする。
第6条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき
② 理事会で除名の決議がされたとき
③ 理事全員の同意があったとき
④ 死亡、解散、もしくは失踪宣告を受けたとき。
⑤ 当協会が消滅したとき
⑥ 犯罪行為や反社会的行為等、当協会の名誉を著しく傷つける行為を行ったとき
⑦ 会費を滞納し、催促を受けたにも関わらず、その会費を納入しないとき
⑧ 6ヶ月以上音信が不通となったとき
⑨ NPO 日本遺品整理士連合会が提供する高齢者向け会員サービスと同様及び類似のサービス提供及び事業等を行ったとき
第7条(譲渡・再委託禁止等)
会員は、会員規則に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、再委託、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
第8条(除名)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)当協会の定款又は規則に違反したとき
(2)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)当協会の類似団体や当協会と競合すると認めた団体の役員及び運営に関わる役職に就いた場合、また、その団体の運営や利益を目的に活動をしたとき
(4)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2.理事会において、除名の決議がされたときは、当該会員に対し、その旨を決議より
1週間以内に通知することとする。
3.除名された当該会員は、除名より 3 年間は、当協会の会員として、再登録することができないものとする。
4.除名された当該会員は、地位保全はできないものとする。
第9条(退会)
1.当協会の会員は、代表理事に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2.当協会の会員が、資格更新の3ヵ月前までに退会届の提出がなされない場合、会員資格は2年間自動更新するものとし、以後も同様とする。
3.資格の更新の際には更新費用が発生するものとし、会員はこれを速やかに支払う。
4.更新費用の支払いが未納の場合、未納分も含めて、会員はこれを速やかに支払う。
第10条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
1.会員がその資格を喪失したときは、当協会に対する権利を失い、義務を免れるものとする。ただし、未履行の義務については、免れることができないこととする。
2.当協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないこととする。
3.会員がその資格を喪失したときは、当協会に加盟していると宣伝広告すること・遺品整理士の名称をホームページや名刺、その他一切の媒体において使用することなど、遺品整理士の資格を用いて活動を行うことはできないものとする。
これに反した場合、当協会に対して、損害賠償の義務を負うものとする。
第11条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行うことが出来ない。本条に反し、以下の行為を行った場合、第8条の処分を受けることがある。
また、当協会からの是正の催告にもかかわらず、是正を行わない場合、当該会員は、 違約金として50万円の支払い義務を負う。違約金の支払い義務は、会員資格を失った場合にも適用されるものとする。
① 事実に反する情報その他、公序良俗に反する、またはその恐れのある情報を当協会、他の会員、または第三者に対して提供する行為
② 他の会員、もしくは第三者、当協会の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・出版権・企業秘密・ノウハウ・および保護対象となる機密性
を有するアイデアを含むがこれらに限定されない)、プライバシー、信用、名誉、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③ 会員資格を失った後、当協会の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権(遺品整理士等)・出版権・企業秘密・ノウハウ・および保護対象と
なる機密性を有するアイデアを含むがこれらに限定されない)を、ホームページ名刺、その他一切の媒体で使用する行為
また、遺品整理士として、取材や講演活動、テレビ出演などの行為
④ 公序良俗に反する行為、犯罪的行為、またはそのおそれのある行為
⑤ 選挙活動、またはこれに類する行為、その他の政治及び宗教に関する行為
⑥ 当協会の承認なく当サイトを通じて、または、当サイトに関連して営利を目的として行う行為、またはその準備を目的とする行為
⑦ 他の個人や組織(当協会関係者を含むが、これに限定されない)になりすまし、あるいは他の個人や組織との関連を偽ったり、故意に誤解させる行為
⑧ 会員が、自分以外の不特定多数の会員に対して、当協会の信用を害する電子メールを送付すること、あるいは、アンケートに答えること等を求める行為
⑨ 有害なコンピュータプログラムを送信または書き込む行為
⑩ 会員番号、およびパスワ-ドを不正に使用する行為
⑪ 他の会員、および当協会に不利益を与える行為、また、当サイトの運営を妨げる行為、誹謗する行為
⑫ その他、法令、定款又は規則に違反した行為
第12条(会員規約違反等への対処)
1.当協会は、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、又はその他の理由で当協会が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又は これらを組み合わせて講ずることがある。
① 会員規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求する。
② 会員が発信又は表示する情報を削除することを要求する。
③ 会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は、閲覧できない状態に置く。
④ 会員資格を一時停止とし、又は除名処分とする。
2.会員は、本条第1項の規定は、当協会に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを了解する。
また、会員は、当協会が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとする。会員は、本条第1項第3号及び第4号の措置は、当協会の裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾する。
第13条(個人情報等の取扱いに関する事項)
当協会に提出された個人情報等については、下記業務に必要な範囲内で利用し、下記業務以外の目的で使用する場合は、当該会員の承諾を得るものとする。
① 当協会の定款で提起する目的達成にあたり、必要となる業務、及び、当協会が行う活動の認知を広げていくために必要となる業務
第14条(コンテンツの権利)
当協会に係るコンテンツに関する著作権、商標xxの一切の権利は、全て当協会に帰属する。
また、当協会の講座やイベント等各種サービスに伴い生じる知的財産件の一切(著作xx第27条及び28条の権利並びにカルテに記載の情報に関する権利を含む。)についても、当協会に帰属するものとし、会員は当協会に対し、著作権人格権を含む一切の権利を行使しないものとする。
第15条(サービスの終了)
1.当協会は、当協会所定の方法により事前通知を行った上で、本サービスの一部又は全部の提供を終了することがある。
2.会員は、当協会が前項の措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとする。
第16条(損害賠償)
当協会の会員は、法令や定款、本規則及び各細則に違反したことにより、当協会もしくは、第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
第17条(免責)
会員がその活動を通じて、第三者に与えた損害については、当協会は、一切の賠償責任を負わないものとする。
第18条(変更・廃止)
この規則は、理事会の決議を経て、変更又は廃止することができるものとする。
第19条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とする。
第20条(合意管轄)
会員と当協会との間における一切の訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則 この規則は、平成 23 年 10 月 2 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、平成 29 年 12 月 20 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、平成 30 年 1 月 10 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、平成 31 年 2 月 28 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、平成 31 年 4 月 9 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、令和 1 年 5 月 29 日から施行し、同日から適用する。
附則 この規則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行し、同日から適用する。