Contract
入札及び契約心得
航空自衛隊
新潟救難隊会計班
目 次
第1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2 通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3 入札参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4 入札等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5 説明会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第6 入札保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第7 入札等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第8 暴力団排除に関する誓約事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第9 無効入札・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第10 開札及び落札・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12 契約保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13 権利義務の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第14 納入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15 納期(履行)遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第16 契約解除を受けた場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第17 支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18 不当介入を受けた場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第19 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6暴力団排除に関する誓約事項(別紙第1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(別紙第2)・・・・・・・・8排除対象者による不当介入の概要(別紙様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・9記入要領(付紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第1 目的
この心得は、航空自衛隊新潟救難隊会計班契約担当官(以下「契約担当官」という。)と請負、売買その他の契約について、入札に参加しようとする者、契約を締結する者及び契約を締結した者(以下「相手方」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定め、契約の締結及び履行を円滑に行うことを目的とする。
第2 通則
相手方は、この心得を熟知のうえ、競争参加資格審査の申請、一般競争契約の入札、指名競争契約の入札、随意契約の見積書の提出及び契約の締結を行い、かつ、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
第3 入札参加資格
相手方となるためには、全省庁統一資格の資格審査結果通知書の交付を受けた者、又は装備施設本部が発行する資格審査結果通知書の交付を受けた者でなければならない。ただし、随意契約による場合又は契約担当官が必要と認めた場合はこの限りではない。
第4 入札等の通知
1 競争入札、公募及び企画競争方式による競争の通知は、次の各号に掲げる事項について記載した公告・入札通知又は公示(以下「公告等」という。)によるものとする。
(1) 公告等の通知期日は、入札日時の前日から起算して、少なくとも10日前までとする。ただし、緊急を要するとき又は再度公告入札を実施する場合は、その期間を5日前までに短縮することがある。
(2) 公告・入札通知の記載事項ア 競争入札に付する事項
イ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項ウ 契約条項等を示す場所
エ 競争執行の場所及び日時オ 保証金に関する事項
カ 入札の無効に関する事項キ 契約書作成の要否
ク その他必要な事項
(3) 公示の記載事項
ア 公募又は企画競争に付する事項
イ 競争に応募できる者の資格に関する事項ウ 提出する書類等に関する事項
エ 競争執行の場所及び日時 オ 応募に当たっての留意事項カ その他必要な事項
(4) 掲示場所等
ア 新潟救難隊会計班事務室掲示板イ 新潟救難隊正門前掲示板
ウ 海上自衛隊新潟基地分遣隊掲示板エ 新潟地方協力本部
オ 新潟商工会議所
カ 基地ホームページ(新潟)
2 指名競争に付し又は随意契約による場合には、第1項第2号に掲げる事項(ただし随意契約についてはイを省略することができる。)を入札(見積)通知書等により相手方に直接通知する。
第5 説明会
契約に関し、書面による事が困難な事項、誤解が生じ易い事項、公告又は通知の内容の不明確な点につき、将来にわたって齟齬が生じるおそれがある場合、その他契約担当官等が必要と認める場合を除き行わない。必要と認める場合は、その都度入札公告等で通知する。なお、説明会の有無に関わらず、相手方は仕様書等を熟読し、疑問点等を解消した上で入札に参加すること。
第6 入札保証金
1 相手方は、入札期日の前日(特別の理由がある場合は、入札期日)までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、公告又は通知において入札保証金の納付を免除している場合はこの限りではない。
2 入札保証金の払込先は、第3輸送航空隊歳入歳出外現金出納官吏とする。
3 入札終了後、落札者以外の相手方に対しては、直ちに入札保証金を返還する。
4 落札者が契約を結ばない場合、納付された保証金は国庫に帰属する。
第7 入札等
1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない。
(1) 代理人の氏名
(2) 入札件名
(3) 委任された権限の細部内容
例 入札書の提出に関する一切の権限
入札書及び見積書の提出に関する一切の権限
入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限
(4) 委任期間
(5) 委任者の住所及び氏名
(6) 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする。
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する。
7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う。
8 入札時の注意事項
(1) 入札室への入札は、入札日時の15分前からとする。
(2) 入札室における他者との私語・携帯電話等の使用等は禁止する。
(3) 入札時の途中退出は原則として認めない。ただし、あらかじめ担当者を通じて契約担当官の許可を得た場合については、この限りではない。
9 同等品申請
(1) 相手方は、公告等により定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる際、同等品により応札する場合は、当該公告等に定められた期日までに同等品確認申請書を契約担当官宛に提出しなければならない。
(2) 前号に基づき提出された同等品確認申請書は、各分任物品管理官の審査を経て、同等品確認結果通知書により通知する。
(3) サプライチェーン・リスクの懸念があると判断されたものは、同等品として認められない。
10 入札回数
入札において、再度入札しても落札者がいない場合は、原則として再々度入札を行うことなく、再度公告入札を実施するものとする。
第8 暴力団排除に関する誓約事項
相手方は、入札等に先立ち、別紙第1「暴力団排除に関する誓約事項」に示された事項に関し誓約しなければならない。
なお、入札書及び見積書に本心得の内容を承諾している旨を記載することにより、当該誓約事項のとおり誓約したものとする。
第9 無効入札
次の各号の一に該当する入札等は無効とする。
1 競争参加に必要な資格を有しない者のなした入札
2 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者又は所定の額に達しない者
3 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
4 郵便による入札を認めない場合の郵便による入札
5 総額(単価)で決定すべき入札の場合に、総額(単価)の入札金額の未記入
6 談合等により、他人の競争入札を妨げた者又は担当者の職務を妨害した者
7 同一事項について、一人が二通以上の入札書を同時に提出した場合
8 代理入札の場合、委任状を持参しない代理人のなした入札
9 入札書の記載事項及び入札金額が不明又は不明瞭な入札
10 入札金額(親金額)が訂正された入札書
11 入札に関する条件に違反した場合
第10 開札及び落札
1 開札は、入札執行の場所で、入札者の目前で行う。
2 落札者は、入札者のうち予定価格の制限内で最低(売払いに際しては最高)の入札金額により入札を行った相手方とする。この場合、落札者となるべき同価の入札を行った相手方が2人以上あるときは、次に掲げる方法により落札者を決定する。
(1) 同価の入札を行った相手方が、いずれも入札執行の場所にいる場合、直ちにくじで落札者を決定する。
(2) 同価の入札を行った相手方の中に、郵便による入札を行った者がいる場合、郵便入札者を除き、残った相手方の中で直ちにくじで落札者を決定する。
(3) 同価の入札を行った相手方が、いずれも郵便入札による入札を行った者の場合、直ちに入札事務に関係のない者にくじを引かせ、落札者を決定する。
(4) 予定価格が1千万円を超える製造または工事請負契約、物品の製造その他についての請負契約の場合において、次のいずれかに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。
ア 予定価格に比べて入札金額が著しく低いことにより、その入札金額では 当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。
3 各回の入札においては最低(売払いに際しては最高)入札者の入札金額のみを読み上げる。
第11 契約の締結
相手方は、落札決定後、契約担当官の指定する日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
1 契約書(正2部)
契約書の内容は、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金、契約履行の
場所、契約代金の支払又は受領の時期及び方法、監督及び検査、履行の遅延、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金、危険負担、かし担保、契約に関する紛争の解決法、その他必要事項とし、記載後、その内容を契約担当官及び相手方の双方にて確認を行い、共に記名押印する。押印後は双方1通ずつを契約の証拠として保有する。
2 請書(正1部)
契約金額が150万円を超えない契約については、契約書に代えて請書とすることができる。ただし、契約金額が50万円未満の契約及び契約担当官が必要でないと認めた場合については請書の作成を省略することができる。
3 印紙の貼付
契約の内容により印紙税法の適用をうける場合は、契約書又は請書の正1部に、印紙税法に定める契約金額に応じた印紙を貼付しなければならない。
4 仕様書又は図面等
仕様書又は図面等を必要とする契約では、仕様書又は図面等を契約書(請書)に添付し、それぞれ契印をするものとする。
第12 契約保証金
1 相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除された場合を除く。
2 前項の保証金は、契約上の義務を履行しないときに国庫に帰属される。
第13 権利義務の譲渡等
相手方は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、委任又は担保に供してはならない。ただし、契約担当官に書面にて申し出、承認を受けた場合はこの限りではない。
第14 納入
納入品等は、必ず納期までに約定した納入場所に納入すること。納入品は、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。
第15 納期(履行)遅延
1 相手方は、定められた納期若しくは履行期限を過ぎて、契約物品を納入又は履行を完了するおそれがある場合には、納期(履行)遅延申請書及び理由書を契約担当官へ提出し、承認を受けなければならない。
2 前項に基づき、契約担当官が相手方の責により遅延すると判断した場合、相手方は航空自衛隊標準契約条項等に規定する遅延料を支払うものとする。
なお、本項は契約書又は請書等の徴取を省略したものについても適用する。
第16 契約解除
1 契約担当官は、次の各号の一に該当する場合は、契約の一部又は全部を解除す
ることができる。
(1) 相手方が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由以外で、契約の解除を申し出たとき
(2) 相手方が完全にこの契約の履行を行わないとき
(3) 相手方が契約上の義務に違反したことにより目的を達する見込みがないとき
(4) 誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(5) その他、契約担当官が必要と認めたとき
2 前項に基づき、契約担当官が相手方の責により契約の一部又は全部を解除すると判断した場合は、航空自衛隊標準契約条項等に規定する違約金を徴収する。
なお、本項は契約書又は請書等の徴取を省略したものについても適用する。
第17 支払
1 相手方は、納品又は履行完了後速やかに適法な支払請求書を分任資金xx官吏宛に提出するものとする。
2 支払の時期は、検査合格後、適法な請求書を受理した日から、契約書(請書)を作成しているときは30日以内、作成していないときは15日以内とする。
第18 不当介入を受けた場合の措置
相手方は、自ら又は、下請負等が、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(別紙第2)(以下「排除対象者」という。)による不当介入を受けたことを認知した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに別紙様式「排除対象者による不当介入の概要」により契約担当官に報告するものとする。
第19 その他
この心得に明示していない事項、又は契約について疑義が生じた場合は、契約担当官の指示するところに従うものとする。
この心得は、令和4年4月1日から適用する。
別紙第1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう、)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行うもの
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
別紙第2
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
1 「暴力団が実質的に経営を支配する者」とは、次に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他警衛に実質的に関与している者をいう。)が暴力団8暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは消極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
別紙様式令和 年 月 日
契約担当官 殿
住 所会 社 名
代表者名 印
排除対象者による不当介入の概要
貴(契約担当官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入を受けたため、〇〇警察への通報を行ったことに併せて、下記のとおり報告いたします。
契約機関等 (部課等名まで記入) | |
調達要求番号等 | |
品名・数量 | |
契約金額 | |
不当介入に係る行為者 | 住所 氏名 |
発生日時・場所 | |
不当介入の内容 ・被害の状況 | |
警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況 | |
その他特記事項 |
注 記入要領は、付紙のとおり。
付紙
記入要領
別紙様式の各号について、次の要領により記入する。
1 住所、会社名及び代表者名・印については契約書記載の内容とする。
2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部課等名まで)を記入する。
3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載
「契約番号」等を記入する。
4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。
5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。
6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。
7 「発生日時・場所」の欄には不当介入を受けた日時・場所を記入する。
8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合は、その事実内容を詳細に記入する。
9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報者の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を記入する。
10 「その他特記事項」は、経緯等を把握するうえで必要な事項があれば記入する。