Trust Lending ローンファンド
Trust Lending ローンファンド
匿名組合契約の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
-重 要-
この書面には、お客様がエーアイトラスト株式会社(以下、「当社」又は「営業者」
といいます。)と金融商品のお取引(お客様が営業者との間で匿名組合契約を締結し、匿名組合出資持分を取得すること。以下、「本匿名組合契約」又は「本契約」といいます。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されており、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですので、あらかじめよくお読みいただき、本契約の特性及び当該特性をよくご理解頂いた上で投資のご判断を頂きますようお願い致します。尚、ご不明な点などありましたら、お取引開始
前に当社までお問い合わせください。
※この書面では、Trust Lending 利用規約を参照している箇所もございますので、
同規約も適宜ご参照ください。
営業者・第二種金融商品取引業者(関東財務局長(金商)第2601号)
エーアイトラスト株式会社
xxx港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X 7階
TEL:03-6453-9969 FAX:03-6453-9970 Email:xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxx.xxx URL:xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xxx
この書面には、出資者たるお客様が、営業者との間で本契約を締結し、本契約に基づき、お客様が当該出資の対象とする事業から生ずる収益について分配を請求する権利(以下、「本出資持分」といいます。)を取得していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にお問い合わせください。
1 金融商品取引契約の概要
・お客様にご契約いただく金融商品取引契約(本契約)は、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、出資者が営業者の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものです。
・お客様と営業者が締結することとなる本契約においては、お客様が出資者、当社が営業者となり、お客様は本契約に基づく本出資持分を取得することとなります。
・お客様から出資された金銭(以下、「本匿名組合員出資金」といいます。)は、お客様以外に、営業者との間で本契約を締結して、本出資持分を取得することとなる出資者(以下、「その他匿名組合員」といいます。)が本営業のために出資した出資金(以下、「その他匿名組合員出資金」といいます。)と合算して、営業者が行う金銭の貸付に関する事業(以下、「出資対象事業」又は「本営業」といいます。)に充てられます。
・本営業では、営業者が複数の資金需要者(以下、「本借入人」といいます。)との間で個別に金銭消費貸借契約(以下、「本貸付契約」といいます。)を締結し、本営業のために拠出された本匿名組合員出資金及びその他匿名組合員出資金
(以下、あわせて「匿名組合員出資金」といいます。)を貸し付け、本貸付契約に基づく債権(以下、「本貸付債権」といいます。)から、その元本返済金及び利息等(利息及び遅延損害金等を含む。以下、「回収金」といいます。)の支払いを受けるものです。
・回収金のうち、元本返済金がお客様への出資金の返還原資となり、利息等から営業者が受けるべき営業者報酬を差し引いた残額がお客様に対する利益分配の原資となります。
2 手数料、報酬その他の本匿名組合契約に関してお客様が支払うべき対価に関 する事項
・本契約に関して、お客様には以下の手数料をご負担いただきます。
(1) 銀行振込手数料
お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担いただきます。
① 本契約に基づき出資されるとき
② 出資を撤回し出資金の返還を受けるとき
※銀行振込手数料については、金融機関により相違及び変動するものであり、事前に手数料率等を示すことができません。
(2) 解約手数料
該当ありません。(本契約は、お客様の都合による中途解約はできません。)
(3) 譲渡手数料
お客様は原則として、本契約により取得した本出資持分を譲渡できません。但し、やむを得ない事由があり、営業者が承諾する場合に限り、当該持分を譲渡することができます。尚、この場合、お客様には当該譲渡にかかる手数料として、金5,000円(別途消費税)を営業者へお支払いただきます。
・出資金及び収益より、以下の手数料及びこれらの手数料支払時に発生する銀行振込手数料をご負担いただきます。
(1) 営業者報酬
出資金及び収益より、別紙(営業者報酬について)記載の手数料率に基づき計算された営業者報酬をお支払いいただきます。
(2) その他の費用
本借入人が約定返済日の翌日以降、債務の支払いをしない場合に発生することとなる次の費用
① 営業者が本貸付債権の回収を行う場合に発生する、交通費、集金代行等に要した費用
② 営業者が本貸付債権の回収を弁護士又は債権回収会社等(以下、「弁護士等」といいます。)へ委託する場合には、当該弁護士等へ支払うこととなる回収事務委託手数料
③ 営業者の裁量で担保権の実行をする場合には、当該担保権の実行に要した費用
④ 営業者が本貸付債権を第三者へ債権譲渡する場合に、当該債権譲渡に要した費用
※上記各号の費用は、当該事由発生時の本貸付債権の評価や弁護士等委託先
の選定により変動するものであり、事前に費用等を示すことができません。
(3) 本借入人へ貸付を実行する際の銀行振込手数料
※銀行振込手数料については、金融機関により相違及び変動するものであり、事前に手数料率等を示すことができません。
3 本契約のリスクについて
・本契約は元本が保証されているものではありません。
・お客様が行う金融商品取引行為について、当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがある場合、当該者及び当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその 理由は次のとおりです。
(1) 本借入人及び保証人の信用状態による影響
本契約は、本借入人との間で本貸付契約を締結して、お客様から出資いただいた資金を貸し付ける営業を出資対象としております。
つまり、お客様に対する出資金の返還は、本貸付債権に係る本借入人からの元本返済金が原資となります。
したがって、本借入人の信用状況が悪化し、営業者に対する本貸付契約に基づく回収金が滞り、あるいは不可能になった場合には、お客様に対する出資金の返還を行うことができないこととなる結果、出資金の元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
又、営業者は保証人との間で、本貸付契約を主たる債務とした保証契約を締結する場合があります。本借入人同様に、保証人の信用状況が悪化し、営業者に対する本貸付契約に基づく回収金が滞り、あるいは不可能になった場合にも、お客様に対する出資金の返還を行うことができないこととなる結果、出資金の元本額が結束する損失が発生する場合があります。
(2) 営業者の信用状況による影響
営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合は、本営業の遂行に重大な支障が生じる可能性があり、その結果、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
又、本契約においては、営業者はお客様から金銭の出資を受けることとなります。当該出資金は、出資された時点から営業者の資産となりますので、前
段の他、監督官庁による行政処分や金融機関との取引停止等、営業者の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金の一部又は全部を返還することができないこととなる可能性があります。
営業者は、お客様から営業者に対する出資金を受け入れることとなります。営業者は、当該出資金を後記「12 出資対象事業の運営に関する事項(8)分別管理の方法」に記載する分別管理用預金口座にて適切に分別管理をおこないますが、破産法、民事再生法その他の倒産手続が開始された際、当該出資金が破産財団に組み込まれるリスクがあります。
この場合、お客様に対して出資金の一部又は全額の返還をすることができないこととなる可能性があります。
(3) 担保物権の評価額の低下
営業者は、本借入人及び保証人(物上保証人を含む)又はその両方から以下の担保権を取得する場合があります。
① 抵当権
② 根抵当権
③ 質権
④ 金銭債権(売買(売掛、割賦含む)、賃貸借、金銭消費貸借等債権)
⑤ 動産
⑥ その他、営業者の判断により担保価値があると評価できる権利等
本借入人からの返済が滞った場合、最終的に上記担保権を実行して、本貸付債権の回収を図りますが、本契約締結時において当該担保権の評価額が、匿名組合員出資金の額に満たない場合、本契約締結時において当該担保権の評価額が匿名組合員出資金の額を満たしている場合であっても、マクロ環境(政治・法律的環境要因、経済的環境要因、社会的環境要因及び技術的環境要因)等の変化による評価額の低下等により、本貸付債権が全額担保されないこととなる結果、出資金の元本額が欠損する損失が発生する可能性があります。
(4) 取引先金融機関の信用リスク
営業者が預金口座を開設する金融機関が破綻した場合等、本営業の遂行に重大な支障が生じる可能性があり、その結果、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(5) 税制上のリスク
本営業に関連する税法の規定又はその解釈に変更が生じた場合、本営業における税負担が想定外に増加する可能性があります。
(6) 法制度の変更のリスク
本営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされる可能性があり
ます。
(7) 突発的要因に伴うリスク
金融市場の混乱、営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本営業の収益の減少又は費用の増加がもたらされる可能性があります。
(8) 営業者の株式が第三者に移転するリスク
営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により営業者の株式が第三者に移転した場合には、営業者の運営について影響が及ぶリスクがあります。
(9) 本貸付債権の譲渡に伴うリスク
営業者は、本借入人又は保証人(但し、保証契約のある場合)からの回収金が遅滞し、90日間を経過した場合には、弁護士等への本貸付債権の譲渡を検討します。弁護士等へ何らかの代金額で本貸付債権を売却できた場合には、当該代金額をお客様へ分配させていただきますが、その金額は相当低いものとなることが想定され、お客様の出資金の一部又は全額を返還することができないこととなる可能性があります。
4 本契約の書面による契約解除(クーリング・オフ)の適用の有無
本契約には、金融商品取引法第37条の6の規定に基づくクーリング・オフの適用はありません。
5 本契約に関する租税の概要
・本契約に基づき、お客様が出資割合に応じて受領する利益分配金は、雑所得(※
1)として総合課税され、当該金額の20.00%相当額(但し、平成25年
1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した利益分配金に関しては復興特別所得税を含めた20.42%(※2))が税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配金から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
・お客様が法人の場合には法人の国内所得として、又、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様ご自身で行う必要があります。
・その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご確認ください。
(※1)お客様によっては、雑所得として認識されない場合もございますので、税理士等の専門家にご確認ください。
(※2)税率は平成27年11月1日現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
6 本契約の終了の事由がある場合は、その内容
(1) 分配の完了による終了
本契約は、本借入人からの回収金及びその他の費用のお客様に対する分配を全て完了した時点をもって終了するものとします。尚、「分配が全て完了した時点」には次の場合を含みます。
① 本貸付債権の保有がなくなったとき。
② 本営業の継続の不能。
③ 地震や災害その他の事由で、営業者が本営業の継続が不能又は著しく困難であると合理的に判断したとき。
④ 営業者が解散の決議をしたとき。
(2) 破産手続開始決定による終了
本契約は、お客様又は営業者が破産手続開始の決定を受けた場合には、当然に終了するものとします。
(3) 契約の解除による終了
イ) お客様は、以下の各号の事由がある場合には、本契約を解除することができるものとします。
① 営業者に、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他営業者について適用ある倒産手続開始の申立てが行われたか、又はかかる申立ての原因が存在する場合。
② 営業者が解散決議を行い、営業者に関し清算手続が申し立てられたとき。
③ 営業者が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
④ 本貸付債権について、仮処分、強制執行、競売の申立て、滞納処分、仮差押、保全仮差、又は差押の命令、通知が発送されたとき。(但し、仮差押又は仮処分の申立てについてはかかる申立てが14日以内に取り下げられた場合又は却下された場合はこの限りではありません。)
⑤ 営業者が本契約の規定にその重大な点において違反し、30日以内に改善されない場合。
⑥ 本契約に定める営業者の表明及び保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
⑦ 本契約におけるお客様に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
ロ) 営業者は、以下の各号の事由がある場合には、本契約を解除することができるものとします。
① 匿名組合員出資金の額が、本営業の募集金額(最低成立額の定めのある場合にはその額)に達しなかった場合で、営業者が本借入人との間で本貸付契約を締結しないことと判断した場合。
② 本借入人から営業者に対して借入辞退の申出があった場合。
③ 本営業の募集期間中から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に、本借入人に対して新たに判明した事実、又は本契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令の遵守に鑑み、営業者が本借入との間で本貸付契約を締結しないことと判断した場合。
④ お客様に破産手続開始、その他匿名組合員について適用ある倒産手続開始の申立てが行われたか、又は、かかる申立ての原因が存在する場合。
⑤ お客様の財産について、仮処分、強制執行、競売の申立て、滞納処分、仮差押、保全仮差、又は差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥ お客様が本契約の規定にその重大な点において違反し、30日以内に改善されない場合。
⑦ 本契約に定めるお客様の表明及び保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
⑧ お客様が法令に違反し、営業者が本契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合。
⑨ 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断した場合。
⑩ お客様が所在不明となった場合。
➃ 営業者に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
⑫ お客様が反社会的勢力に該当した場合、又は自ら若しくは第三者を介して反社会的行為を行った場合において営業者が本契約を解除する旨を通知した場合。
ハ) 営業者は、お客様に本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がある場合にはお客様に通知した上で催告することなく本契約を解除することができるものとします。
ニ) お客様は、営業者の本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がある場合には、営業者に催告することなく、本契約を解除できます。
7 当社の概要
金融商品取引業者の概要
① | 商 | 号:エーアイトラスト株式会社 | |
② | 本 | 店 所 在 | 地:〒108-0022 |
xxx港区海岸3-9-15 | |||
LOOP-X7階 | |||
③ | 登 | 録 番 号 | 等:(第二種金融商品取引業者) |
関東財務局長(金商)第2601号 | |||
(貸金業者) | |||
xxx知事(4)第31185号 | |||
④ | 設 | 立 年 月 | 日:平成17年6月21日 |
⑤ | 資 | 本 | 金:1億円(平成27年11月1日現在) |
⑥ | 代 | 表 | 者:代表取締役 xx xx |
⑦ | 主 | な 業 | 務:第二種金融商品取引業、事業者金融、 |
個別信用購入あっせん業 |
8 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
(1) 営業者が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、営業者の主たる業務は、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合出資持分の私募(自己募集)です。
営業者は、自身が運営するソーシャルレンディングウェブサイト「Trust Lending(トラストレンディング)」(以下、「本サイト」といいます。)において、本営業及び本営業と同種の出資対象事業(以下、「ローンファンド」といいます。)に出資して資産の運用を行いたいという意向をお持ちのお客様を募り、当該お客様から出資を受けた資金により、本営業を行うに際してかかる私募をいたします。
(2) 具体的には以下の流れで取引が行われます。
① 本サイト利用規約第3条(1)の手続を経て、本サイトに会員登録を完了していただきます。
② 本サイト利用規約第4条(1)の手続を経て、本契約の申込み及び締結をおこなっていただきます。
③ 営業者は、本匿名組合員出資金を後記分別管理用預金口座(返済口)へ振替し、その他匿名組合員出資金と合算して、本貸付契約に基づき本借入人へ貸し付け、本借入人から回収金の支払いを受けます。
④ 営業者は、各計算期間の翌月10日(10日が金融機関非営業日の場合には翌営業日)に、本営業に基づく利益及び損失をお客様へ分配いたします。尚、分配金は、お客様より本サイト会員登録時にご登録いただいたお客様名義の銀行預金口座へ払い戻しいたします。
9 お客様が当社に連絡する方法
(書面でのご連絡方法)
〒108-0022
xxx港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X 7階エーアイトラスト株式会社 営業部
(お電話又はFAXでのご連絡方法)エーアイトラスト株式会社 営業部 TEL:03-6453-9969 FAX:03-6453-9970
(月~金・10:00~18:00・祝日等を除く)
(Emailでのご連絡方法) E-mail:xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxx.xxx
10 当社が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認 定投資者保護団体の有無
(1) 金融商品取引業協会について
当社は、以下の金融商品取引業協会へ加入しております。
(名称)一般社団法人第二種金融商品取引業協会
(所在地)xxx中央区日本橋茅場町2-11-2
(電話番号)03-6910-3980
(2) 対象事業者となっている認定投資者保護団体
当社は、以下の法人が実施する認定投資者保護団体の業務に関する対象事業者となっております。
(名称)特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(所在地)〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町2-1-1
(電話番号)0120-645-005(月~金・9:00~17:00・祝日等を除く)
(3)苦情処理措置及び紛争解決措置
当社は、上記(2)、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用することにより苦情及び紛争の解決を図ります。
(※)当社は、第二種金融商品取引業に係る認定投資者保護団体である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに利用登録を行っております。又、当社が加入している上記(1)、一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、同センターに対して苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っております。
11 出資対象事業持分(本出資持分)取引契約に関する事項
(1) 名称
Trust Lending ローンファンド匿名組合
(2) 形態
商法第535条に基づく匿名組合出資持分
(3) 契約の締結の申込みに関する事項
① 会員登録手続き
お客様は営業者と本契約を締結するため、本サイト利用規約第3条(1)の手続により会員登録するものとします。
② 契約締結の申込
イ) 営業者は、本サイトにおいて、本営業を含む複数のローンファンドを表示するものとします。
ロ) お客様は、それらのローンファンドの中から、出資を希望するローンファンドを選択して、申込手続画面の流れに従って、本契約の申込みを行うものとします。
ハ) お客様から当社が指定した投資家毎の個別口座を経由して、後記分別管理用預金口座(出資口)へ出資金の全額をお振込みいただき、当該振込みを営業者が確認した時点で本契約は成立するものとします。
ニ) 募集期間の終了又は募集期間の終了前であっても、その他匿名組合員の出資申込みにより、本営業の募集金額に相当する金額に達した時点で、直ちに募集が成立するものとし、営業者は募集手続を終了するものとします。
ホ) 募集期間の終了までに、匿名組合員出資金の額が本営業の募集金額(最 低成立額の定めのある場合にはその金額。以下同様)に達しなかった 場合、募集金額に達した場合でも、本借入人から借入辞退の申出があ った場合、及び募集開始日から本貸付契約に基づく貸付の実行までの 間に、本借入人に対して新たに判明した事実、あるいは本契約の特性 並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令の遵守に鑑み、本借入 人との間で本貸付契約を締結しないことを営業者が判断した場合には、本募集は成立しない場合もあるものとします。
ヘ) ホ)の本営業の募集金額に達しなかった場合で営業者の判断により本募集が成立しないこととなった場合には、募集期間の最終日の翌日から起算して3営業日以内に、ホ)のその他の事由により本募集が成立しないこととなった場合には、営業者により当該決定がなされた日の翌日から起算して3営業日以内に、お客様へ本匿名組合員出資金の全額を返金するものとします。尚、返金は振込により行うこととし、振込手数料は営業者の負担とします。
(4) 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項
お客様には、本契約の締結に際して、当社が指定した投資家毎の個別口座を経由して、分別管理用預金口座(出資口)に出資金の全額をお振込いただきます。お振込みいただいた出資金は、営業者により、本営業への出資金の一部として分別管理用預金口座(返済口)へ振替えられ、その他匿名組合員出資金と合算して本借入人へ貸し付けます。当該出資金は、本契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはいたしません。尚、出資金の払込みにかかる銀行振込手数料はお客様にご負担いただきます。
(5) 契約期間がある場合は、その期間
本契約の契約期間は、本貸付契約の返済期間と同一です。但し、本貸付契約に基づき期限前弁済がなされる場合には、その時点までとし、本借入人が債務不履行となった場合には、本貸付期間を超えて契約が継続する場合があります。
(6) 解約の可否
本契約は、お客様の都合による解約はできません。
(7) 解約に係る手数料該当ありません。
(8) 譲渡に制限がある場合、その旨及び当該制限の内容
お客様は、営業者の事前の書面による承諾無く、本出資持分を譲渡し、又は担保に差し入れるなど、いかなる処分も行うことができません。
(9) 損害賠償の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容該当ありません。
(10) 出資対象事業に係る財産に対するお客様の監視権の有無及びお客様が当 該監視権を有する場合は、その内容
お客様は、商法第539条に基づいて、営業者に対して、本営業にかかる業務及び財産の状況を調べることができます。尚、業務及び財産の状況についてはお客様ご自身で判断を行う必要があります。
(11)出資対象事業に係る財産の所有関係
本営業にかかる財産の所有権はすべて営業者に帰属し、お客様はこれに関して持分又は所有権その他如何なる権利も有しません。
(12)お客様の第三者に対する責任の範囲
お客様は本契約に基づいて出資された本匿名組合員出資金の額を限度として、第三者への責任を負います。
(13)出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関 する事項
本営業に係る財産が損失により減じた場合には、本契約に基づいてお客様に出資いただいた本匿名組合員出資金の額を限度として、当該損失にお客様の出資割合を乗じて得られる金額を分配します。
(14)出資対象事業持分の内容
お客様が本契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づく出資持分です。お客様は、本契約に基づき、本営業から生ずる収益について、その分配を請求する権利を有しております。又、本契約の終了時点において本営業に係る残余財産の分配を請求する権利を有しております。
12 出資対象事業の運営に関する事項
(1) 内容及び運営の方針
お客様が出資する対象事業は、営業者が、本借入人との間で本貸付契約を締結し、金員を貸し付け、回収金の支払いを受ける事業です。
営業者は、貸金業(東京xx知事(3)第31185号)の登録を受けた業者であり、上記事業に関し、貸金業法(昭和58年法律第32号)に則り、資金需要者等の利益を尊重し、適正に運営してまいります。
(2) 組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続きその他のx x対象事業の運営体制に関する事項
① 組織
本営業は、営業者が運営し、営業者の営業部門が担当いたします。
② 内部規則
本営業は、本契約の規定にしたがって運営されます。
③ 本営業に関する意思決定に係る手続
本営業に関する意思決定は営業者の判断によって行われます。
④ 出資対象事業の運営体制
イ) 金銭の貸付業務に係る体制
営業者の営業部門が担当いたします。ロ) 回収金の回収業務に係る体制
営業者の営業部門が担当いたします。ハ) 回収金の分配業務に係る体制
営業者の営業部門が担当いたします。
(3) 出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務のx x
商号、名称又は氏名:エーアイトラスト株式会社役割:匿名組合出資持分の発行及び本営業の運営
関係業務の内容:出資対象事業たる本貸付契約の締結、本貸付債権の管理及び回収業務
(4) 出資対象事業持分の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業 務の内容
前項(3)に同じです。
(5) 出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配 の方針
営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益が生じた場合には、当該利益から別紙(営業者報酬について)に記載する計算方法により算出された営業者報酬を差し引き、残る利益にお客様の出資割合を乗じて得られる金額をお客様へ分配します。但し、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除します。
(6) 事業年度、計算期間その他これに類する期間
本営業の計算期間は、毎月1日(同日を含む)から毎月末日までの各1ヶ月間とします。
(7) 出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
① 営業者報酬
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、同期間において生じた利益から営業者報酬を受領します。詳細は別紙(営業者報酬について)をご参照ください。
② その他の費用
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、出資金及び収益からその他の費用を支払います。
③ 租税の徴収
お客様及び営業者は、お客様と営業者の間における取引に関して、各自に課される租税のすべて(お客様に対する利益の分配に課される税金を含む。)につき、各自が負担するものとします。尚、お客様は、適用ある租税の規定に従い、お客様に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を、営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
(8) 分別管理の方法
営業者は、お客様の出資金、本借入人からの回収金を、営業者が行う他のローンファンドについて出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に下記分別管理用預金口座(出資口、返済口)に預金し、分別管理いたします。
営業者は、お客様の出資金、本借入人からの回収金その他本営業に係る財産を、本営業及びその他のローンファンドに関する出資金等と適切に区分して経理処理します。
記
(分別管理用預金口座)銀行名:楽天銀行
支店名:第二営業支店預金種類:普通預金
口座番号:7362523
口座名義:エーアイトラスト株式会社 トラストレンディングローンファンド出資口
銀行名:楽天銀行
支店名:第二営業支店預金種類:普通預金
口座番号:7425835
口座名義:エーアイトラスト株式会社 トラストレンディングローンファンド返済口
(9) 分別管理の実施状況及び当社が当該実施状況の確認を行った方法
① 実施状況
営業者は、各計算期間に分別管理の実施状況の確認を予定しておりますが、本書作成日現在、該当事項はありません。尚、前記分別管理用預金口座へ の出資金の払込みを受け次第、前記記載の方法による分別管理を実施いた します。
② 実施状況の確認方法
毎月末日、営業部が前記分別管理用預金口座の入出金状況を確認するなどして、分別管理がなされていることを確認します。
13 出資対象事業の経理に関する事項
(1) 貸借対照表
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(2) 損益計算書
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(3) 出資対象事業持分の総額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(4) 発行済みの出資対象事業持分の総数
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(5) 配当等の総額
お客様に対する利益配当の総額は、本借入人に対する貸付金額、貸付利率及び貸付期間によって決定され、お客様に対する配当額は、お客様の出資割合に従って決定されることになります。
(6) 配当等の支払方法
営業者によるお客様に対する利益の分配及び出資金の返還は、各計算期間の 翌月10日迄(10日が金融機関非営業日の場合には翌営業日とします。)に、本サイト会員登録時にご登録いただいたお客様名義の銀行預金口座へ払い戻 しいたします。
(7) 出資対象事業に係る財産の分配が、契約期間の末日以前に行われる場合は、 当該分配に係る金銭の支払方法
本契約の契約期間は、本貸付契約の返済期間と同一です。従って、本貸付契約に基づき期限前弁済がなされる場合であっても、その時点までが契約期間となり、支払方法は前項と同様になります。
(8) 配当等に対する課税方法及び税率
本契約に基づく利益の分配に関しては、当該金額の20.00%相当額(平
成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた20.42%)が税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。但し、税率は平成27年11月1日現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
お客様が法人の場合には、法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
(9) 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(10)自己資本比率及び自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(11)出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるもので ある場合は、当該資産に関する事項
① 資産の種類ごとの数量及び金額
お客様の出資の対象となるのは、複数の本借入人に対する個別の貸付債権であり、その金額は営業者と本借入人との間の貸付契約における貸付金額となります。
② ①の金額の評価方法
お客様の出資の対象となるのは、本借入人に対する本貸付債権であり、その金額は営業者と本借入人との間の本貸付契約における貸付金額です。従って、本貸付契約上の貸付金額が本貸付債権の評価額となります。
③ ①の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合本営業における資産は本貸付債権のみとなります。
14 出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財 産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
お客様から拠出を受けた金銭は、本貸付契約に基づく貸付金に全額充当いたします。
15 出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財 産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割
商号又は名称:エーアイトラスト株式会社
役割:下記の預金口座における本匿名組合にかかる金銭の送金
商号又は名称:楽天銀行株式会社
役割:下記の預金口座における本匿名組合にかかる金銭の管理又は保管
記
金融機関名:楽天銀行支店名:第二営業支店
口座番号:7362523
口座名義:エーアイトラスト株式会社 トラストレンディングローンファンド出資口
金融機関名:楽天銀行支店名:第二営業支店
口座番号:7425835
口座名義:エーアイトラスト株式会社 トラストレンディングローンファンド返済口
16 出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財 産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監 査を行う者の氏名又は名称
本営業は外部監査の実施は予定しておりません。
以上
別紙 営業者報酬について
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、本出資対象事業の収益より、下記の計算方法で算出された金額を営業者報酬として取得するものとします。従って、お客様への利益分配の金額は、各計算期間の末日時点における本出資対象事業の収益から営業者報酬を差し引いた額に、お客様の出資割合(本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)を乗じた金額となります。尚、同時点において営業者報酬に充てるべき現金がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられるものとします。尚、下記の計算において端数が生じた場合には、営業者の裁量により処理できるものとします。
記
営業者報酬の年利率 本営業による
① ・・・本貸付契約に基づき算出され営業者へ支払われた約定利息の額
② ・・・本貸付契約の約定利息の年利率(百分率)
③ ・・・営業者報酬の年利率(百分率)
④ ・・・運用利回り(百分率)(②-③)
⑤ ・・・本貸付契約に基づき算出され営業者へ支払われた遅延損害金の額
【遅延損害金が発生しない場合】
営業者報酬の額= ① - ① ×( ④ ÷ ② )
【遅延損害金が発生する場合】
営業者報酬の額= ① - ① ×( ④ ÷ ② )+ ⑤ - ⑤×( ④ ÷ ② )
【遅延損害金のみ発生する場合】
営業者報酬の額= ⑤ - ⑤×( ④ ÷ ② )
以上