3)ソフトウェア(OS、ミドルウェア、パッケージおよびアプリケーション) (4)ライセンス
賃貸借契約書(長期継続契約)(案)
1 | 業務の名称 | 奈良市ホームページ構築および運用保守業務 |
2 | 契約期間 | 令和元年 月 日から令和 7 年 1 月 31 日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) |
3 | 賃貸借期間 | 令和 2 年 2 月 1 日から令和 7 年 1 月 31 日まで |
4 | 賃貸借料 | 月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額円)とする。 (契約期間全体の執行予定額は金 円とする。) |
5 | 契約保証金 | (契約保証金を免除する場合) 奈良市契約規則第23条第2項第 7 号の規定により免除する。 |
上記の業務について、奈良市を発注者とし、□□□□□□□□を受注者とし、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 発注者は、頭書の業務について受注者がシステム等を発注者の仕様に供し、発注者がこれを借り受けることを契約の目的とする。
(システム等の内容)
第 2 条 システム等の内容は次のとおりとする。 (1)システムの構築および運用
(2)データセンター等のハードウェア
(3)ソフトウェア(OS、ミドルウェア、パッケージおよびアプリケーション) (4)ライセンス
(5)データ移行業務 (6)稼働テスト業務
(7)操作・運用マニュアル等の作成および研修 (8)システムの保守
(契約の履行)
第 3 条 受注者は、この契約に定めるもののほか、奈良市ホームページ構築および運用保守業務仕様書および仕様書添付資料(以下「仕様書等」という)に基づき履行するものとする。
2 受注者は、業務の処理について、前項の仕様書等に明記されていない事項については、発注者受注者双方の協議のもと、誠意をもって対応するものとする。
(賃貸借料の支払)
第 4 条 賃貸借料は、頭書の賃貸借期間から発生するものとし、頭書のとおり毎月払いとする。また、受注者は当月の支払額について、翌月初めに請求するものとする。
2 発注者は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から 30 日以内に、賃貸借料を受注者に支払うものとする。
(要員)
第 5 条 受注者は、この契約の履行に必要な数の要員を業務に従事させるものとする。
2 発注者は受注者の要員で業務の処理および管理につき著しく不適当であると認められる者があるときは、要員の交代等の必要な措置について協議し、その解決を図るものとする。
3 発注者は、受注者がこの契約の履行を円滑に遂行できるよう協力するものとする。
(業務xx者)
第 6 条 受注者は、業務履行について、管理、監督する業務xx者を定め、発注者に通知するものとする。
(システム等の運用・保守)
第7 条 受注者は、受注者の負担において、仕様書等に定めるとおり、運用・保守を行うものとする。また、受注者は、運用・保守に係る作業を事前発注者の承認を受けた受注者の指定する者に行わせることができる。
(管理上の注意等)
第 8 条 受注者は開発運用場所をシステム等のための良好な環境をもって保持し、かつ、この契約の履行が完了するまで業務xx者の注意をもってシステム等を管理するものとする。
(システム等の所有権)
第 9 条 システム等の所有権は、受注者に属し、受注者はシステム等に自己の所有物である旨を表示する。
2 発注者は、システム等が受注者の所有であることを示す表示等を損傷するような行為をしてはならない。
(システム等の使用権)
第 10 条 この契約が終了した場合、発注者が継続してシステム等の使用を希望するときは、使用にあたり改めて契約を締結するものとする。
(システム等の引き取り)
第 11 条 受注者は、この契約の終了に伴いシステム等を速やかに引き取ることとする。
2 受注者が前項に規定する引き取りをするときは、受注者の責任において、システム等の記憶媒体
装置内情報が他に漏洩することのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 受注者が第1項に規定する引き取りをするときは、発注者は、その作業が円滑に遂行されるよう協力するものとする。
(契約終了時の移行作業)
第12 条 この契約が終了するにあたっては、受注者は、当該業務の移行に必要な措置を講ずるとともに、当該業務の移行に必要な作業に誠意をもって協力しなければならない。
(緊急時等の措置)
第 13 条 受注者は、緊急または臨時の必要があると発注者が認めた場合には、直ちに発注者と協議して、仕様書に定めのない業務であっても、これを履行するものとする。
2 前項の対応に必要な費用が発生する場合には、発注者受注者協議の上で別途契約を結ぶものとする。
(受注者への通知)
第 14 条 発注者は次の各号の事項が生じたときは、遅延なく、受注者に通知するものとする。
(1)システム等について受注者の権利を侵害するような事態が発生したとき、または、そのおそれがあるとき
(2)システム等の盗難、滅失またはき損等の事故が発生したとき
(報告義務等)
第 15 条 発注者および受注者は、この契約を履行するにあたって、次に掲げる事項が生じたときは、直ちに相手方に報告の上、対応しなければならない。
(1)事故が発生し、またはそのおそれがある場合
(2)その他、この契約の履行に支障を及ぼす事態が発生し、またはそのおそれがある場合
2 受注者は、プロジェクト計画書に従った業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由が記載された書面を提出し、対応について協議しなければならない。
(調査等)
第 16 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況等について随時に調査し、又は報告を求めることができるとともに、業務の実施について、必要な指示をすることができる。
(業務実施報告)
第 17 条 受注者は、プロジェクト計画書および別紙「支払内訳および履行確認工程表」に定めるところにより、発注者に対して業務実施報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務実施報告書が到達した日から起算して 30 日以内に履行を確認するための検査を行うものとする。ただし、その期間内に、受注者に対する文書による異議の申出がない場
合は、当該期間の満了時に確認が完了したものとする。
3 受注者は前項の検査に合格しないときは、直ちに業務の全部または一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(検収)
第 18 条 受注者は、発注者が定めた期日までに仕様書等および最新のプロジェクト計画書に基づいた成果物を納入し、発注者の研修を受けなければならない。
(法令の遵守)
第 19 条 発注者および受注者は、この契約を履行するにあたって、労働関係諸法その他関係法規を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 20 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(特許xxの使用)
第 21 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、
仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護))
第 22 条 受注者及びその業務の従事者(従事していた者を含む。)は、業務の処理上知り得た事項を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。この契約の終了後、又は契約が解除された場合も同様とする。
2 受注者は、この契約の履行において個人情報を取り扱う場合は、別記「奈良市個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の変更等)
第 23 条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、または履行期間を伸縮することができる。この場合において、契約金額または期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(遅延損害金)
第 24 条 受注者の責めに帰する理由により、プロジェクト計画書および別紙「支払内訳および履行
確認工程表」の期間内に各業務を完了することができないことが明らかになった場合において、その期間経過後、相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、遅延損害金を付してその期間を延長することができる。
2 前項の遅延損害金は、頭書の賃貸借料の総額から消費税および地方消費税を除して得た額に延長前の別紙「支払内訳および履行確認工程表」に定める期間満了の日から延長日数に応じて年
3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 前 2 項において、受注者が発注者に与えた損害額が前項に規定する金額を超えるときは、受注者は発注者に対し、その超える額を発注者の算定するところにより支払わなければならない。
4 第 1 項に規定する場合において、第三者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 25 条 受注者は、その責めに帰する理由により、業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項において、前条に規定する遅延損害金は除くものとする。
(瑕疵担保責任)
第 26 条 発注者は、成果物に瑕疵が発見された場合、受注者に当該化しの修正を請求することができる。この場合において、受注者は当該瑕疵を無償で速やかに修正するものとする。
2 前項の規定は、発注者が成果物に当該瑕疵がある事実を知った時から一年間に限るものとする。
(業務の内容の変更等)
第27 条 発注者は、この契約締結後の事情により必要がある場合には、業務の内容を変更し,又は業務の処理を一時中止することができる。この場合において、賃貸借料又は賃貸借期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(発注者の解除権)
第 28 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなくこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)業務の処理について、著しく誠意を欠くと明らかに認められるとき。 (3)前2号のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として賃貸借料の10分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は、その責めを負わない。
(談合その他不正行為による解除等)
第 29 条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 64 条第 1 項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 62 条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の解除の場合に準用する。
(暴力団排除措置による解除等)
第 30 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号
までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)受注者が、契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわら
ず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 第 28 条第2項及び第3項の規定は、前項の解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第 31 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第 32 条 受注者は、この契約に関して、第 29 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに問わず、賃貸借料の総額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに該当する場合において、当該命令の 対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当する 行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
(予算の減額等による契約の変更等)
第 33 条 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、商慣習上相当と認められる範囲内において、発注者に損害の賠償を請求することができる。
3 前項の損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(成果物の権利の帰属)
第 34 条 本業務で新たに作成された著作物に関して、著作xx第21条(複製権)、第23条(公衆送信権)、第26 条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)および第28条
(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利は、賃貸借料の支払いの開始とともに、受注者から発注者に移転するものとする。
2 発注者は、前項に規定する権利が受注者から発注者に移転した後は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号または第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果物を改変し、または、任意の著作者名で任意に公表することができる。
(管轄裁判所)
第 35 条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 36 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,発注者及び受注者が両者記名押印のうえ,各自その1通を保有するものとする。
令和元年○○月○○日
発注者 奈良市xxxxxx丁目1番1号
奈良市
奈良市長 x x x x
受注者 (住所又は所在地)
(商号又は名称,法人の場合は法人名)
(氏名,法人の場合は代表者の氏名)
別紙
支払内訳および履行確認工程表
区分 | 年度 | 期間 | 賃貸借料 (円) | 履行確認工程 | 履行詳細および業務実施報告書提出期日()内記載 ※不履行時遅延損害金対象 |
構築納入準備期間 | 令和元 | 契約締結日から 令和2年1月31日まで | 0 | (契約締結・納入準備)プロジェクト計画書 設計 システム構築機器導入 テスト データ移行 操作・運用マニュアル等の作成・研修 | 新ホームページ開設(運用テスト・操作研修) 令和 2 年 2 月(当月中) |
運用 ・保守 | 令和元 | 令和2年2月1日から令和2年3月31日まで | 999999 | 新ホームページ開設運用・保守(月) | 運用・保守(毎月月末) |
令和 2 | 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで | 999999 | 運用・保守(月) | 運用・保守(毎月月末) | |
令和 3 | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | 999999 | 運用・保守(月) | 運用・保守(毎月月末) | |
令和 4 | 令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで | 999999 | 運用・保守(月) | 運用・保守(毎月月末) | |
令和 5 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで | 999999 | 運用・保守(月) | 運用・保守(毎月月末) | |
令和 6 | 令和6年4月1日から 令和7年1月31日まで | 999999 | 運用・保守(月) | 運用・保守(毎月月末) |
別記(契約第 22 条関係)
奈良市個人情報取扱特記事項
(個人情報の保護に関する条例等の遵守)
第1条 受注者は、奈良市個人情報保護条例(平成21年奈良市条例第51号)、奈良市特定個人情報保護条例(平成27年奈良市条例第30号)及び奈良市情報セキュリティ基本方針を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の安全管理について内部における責任体制を構築し、これを維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「作業責任者等」という。)を定め、個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)の着手前に作業責任者等報告書(様式第1号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者等を変更する場合は、事前に作業責任者等変更報告書(様式第2号)により発注者に報告しなければならない。
(作業場所の特定)
第4条 受注者は、業務に係る作業を行う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に作業場所に関する報告書(様式第3号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に前項の作業場所に関する報告書により発注者に報告しなければならない。
3 受注者は作業責任者等以外の者が作業場所に立ち入らないよう、必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は作業責任者等に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、作業責任者等を容易に識別できるようにしなければならない。
(教育の実施)
第5条 受注者は、作業責任者等にこの特記事項の内容その他個人情報の適正な取扱いに必要な事項を習得させ、その個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、作業責任者等を対象とする教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の漏えいの禁止)
第6条 受注者は、業務の処理において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除若しくは解約された後においても同様とする。
(再委託)
第7条 受注者は、業務を第三者へ委任または請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、業務の一部を委任また請け負わせる(以下、「再委託」という。)必要があると認める場合は、業務の着手前に再委託承認申請書(様式第4号)
により発注者に申請しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において申請内容が適正であると認めるときは、再委託承認書(様式第5号)により再委託を承認するものとする。
4 受注者は、発注者及び第三者に対して、再委託先の行為及びその結果について責任を負うものとする。
5 受注者は、再委託先との契約において、次に掲げる事項を規定しなければならない。
⑴ 再委託先は、この契約に基づく受注者の義務と同様の義務を負うこと。
⑵ 再委託先に対する管理及び監督の具体的な手続及び方法
6 受注者は、再委託先の履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(個人情報の管理)
第8条 受注者は、個人情報の適正な管理のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 個人情報を収集する場合は、業務に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行うこと。
⑵ 個人情報を保管する場合は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に行うこと。
⑶ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。
⑷ 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
⑸ 事前に発注者の承認を受けて、作業場所において、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
⑹ 個人情報を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。
⑺ 個人情報の紛失、漏えい、改ざん又は破損その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
⑻ 作業場所に私用の端末機器又は電磁的記録媒体等を持ち込んで、業務に係る作業を行わないこと。
⑼ 業務に係る作業を行う端末機器に業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第9条 受注者は、収集又は作成した個人情報を業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(受渡し)
第10条 受注者は、発注者と受注者の間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うとともに、発注者に個人情報預り証(様式第6号)を提出し
なければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第11条 受注者は、業務が終了した場合は、個人情報を発注者の指定する方法により、返還し、又は廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った場合は個人情報消去・廃棄報告書(様式第
7号)により発注者に報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第12条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちにこれを報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査又は検査等)
第13条 発注者は、個人情報の取扱いについてこの契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかを検証するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 前項の規定による監査又は検査のほか、発注者は、受注者に個人情報の取扱いに係る情報を求め、又は指示をすることができる。
(事故時の対応)
第14条 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、当該漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に報告し、その指示に従うとともに、漏えい等の事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
様式第1号(第3条関係)
作業責任者等報告書年 月 日
奈良市長
(受注者) 所在地(住所)
名称 ( 商 号)
代 表 者 名 印
連 絡 先 ( )
以下のとおり報告します。
業 務 名 | |||
契約年月日 | 年 月 日 | ||
所属・職位 | 氏 名 | 担当業務 | |
作業責任者 | |||
作業従事者 | |||
記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。
様式第2号(第3条関係)
作業責任者等変更報告書年 月 日
奈良市長 | ||
(受注者)所在地(住所) 名称 ( 商 号)代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
以下のとおり作業責任者等を変更しますので報告します。
業 | 務 | 名 | ||||
契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
所属・職位 | 氏名 | 担当業務 | 変更年月日 | |||
(変更前) 作業責任者 | 年 | 月 | 日 | |||
(変更後) 作業責任者 | ||||||
抹消となる 作業従事者 | 年 | 月 | 日 | |||
年 | 月 | 日 | ||||
年 | 月 | 日 | ||||
年 | 月 | 日 | ||||
追加となる 作業従事者 | 年 | 月 | 日 | |||
年 | 月 | 日 | ||||
年 | 月 | 日 | ||||
年 | 月 | 日 | ||||
年 | 月 | 日 |
記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。
様式第3号(第4条関係)
奈良市長 | ||
(受注者)所在地(住所) 名称 ( 商 号)代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
作業場所に関する報告書(新規/変更)年 月 日
個人情報の取扱いに係る作業場所について、次のとおり報告します。
業 務 | 名 | |
契約年月日 | 年 月 日 | |
所在地 | :(所在住所) | |
名称 | :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称) | |
作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細) |
所在地が複数ある場合は、作業場所ごとに追加すること。
<変更後の内容> 変更年月日 年 月 日
所在地 :(所在住所) |
名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称) |
作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細) |
変更する事項のみについて記入すること。
様式第4号(第7条関係)
奈良市長 | ||
(受注者) 所在地(住所) 名称 ( 商 号)代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
再委託承認申請書 年 月 日
業務名 | |
契約年月日 | 年 月 日 |
再委託先名 | 所在地 (住所) 名称(商号)代表者氏名 |
再委託する理由 | |
再委託して 処理する内容 | |
再委託先が 取り扱う情報 | |
再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理 及び監督の方法 | (記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。) |
次のとおり、業務の一部を他の事業者へ再委託したいので、その承認について申請します。
様式第5号(第7条関係)
再委託承認書
年 月 日
(受注者)所在地(住所)
印
名称 ( 商 号)代 表 者 名連 絡 先
奈良市長
年 月 日付けで承認申請のありました次の業務の一部の再委託について、次のとおり承認します。
業務名 | |
契約年月日 | 年 月 日 |
再委託先 | 所在地(住所) 名称(商号)代表者名 |
再委託する業務及びその内容 |
様式第6号(第10条関係) 個人情報預り証 | ||||
年 | 月 | 日 | ||
奈良市長 | ||||
(受注者)所在地(住所) 名称 ( 商 号)代 表 者 名連 絡 先 | ( | ) | 印 | |
次のとおり個人情報を預かりました。 |
業務名 | ||||
契約年月日 | 年 月 日 | |||
記録媒体種類 | □ 紙 □ USBメモリ □ 外付けハードディスク □ CD/DVD □ その他( | ) | ||
情報の名称(内容) | ||||
預り期間(予定) | 年 月 日 から | 年 | 月 | 日まで |
返却方法(予定) |
情報の名称(内容)には、名称のほかその情報の範囲や数量など詳細を記入すること。返却の場合は、以下も記入すること。
日
月
年
返却年月日
受領者
様式第7号(第11条関係)
個人情報消去・破棄報告書年 月 日
奈良市長 | ||
(受注者)所在地(住所) 名称 ( 商 号)代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
次のとおり個人情報の消去・破棄が完了したことを報告します。
業務名 | |
契約年月日 | |
消去・廃棄した 個人情報 | |
消去・廃棄年月日 | 年 月 日 |
消去・廃棄作業 場所 | |
作業処理者 | |
消去・廃棄方法 |
備考
1 専用ソフト等を使用して消去・廃棄した場合は、使用ソフト名を記載すること。
2 物理的破壊の場合は、処理方法(穿孔処理、焼却処理等)を記載すること。
3 消去・廃棄を第三者に委託した場合は、処理委託先の消去又は廃棄証明書を添付すること。
様式第8号(第14条関係)
漏えい等の事故報告書
年 月 日
奈良市長
(受注者)所在地(住所) | |||
名称 ( 商 号) | |||
代 表 者 名 | 印 | ||
連 絡 先 | ( | ) |
次のとおり漏えい等の事故が発生しましたので報告します。
業務名 | |||||||
契約年月日 | 年 月 日 | ||||||
①報告種別 | 新規報告・続報(前回報告: 年 月 日) | ||||||
②事案の概要 (発覚日、発生日及び発覚に至る経緯を必ず記載すること。) | 発覚日: | 年 | 月 日 | 発生日: | 年 | 月 | 日 |
③発生事実 | □紛失 | □漏えい | □改ざん | □破損 □その他 | |||
④漏えい等した個人データ又は加工方法等情報の内容 | |||||||
⑤漏えい等した個人データ又は加工方法等情報に係る本人の数 | ( )人 (発覚した時点で把握した概数を記載すること。) | ||||||
⑥発生原因 | |||||||
⑦二次被害(そのおそれを含む。)の有無(被害がある場合は、その内容) | |||||||
⑧公表(予定) | 【事案の公表】 □ あり(予定も含む。) 公表(予定) 年 月 日 □ なし □ 未定 【公表方法(事案の公表において「あり(予定も含む。)」を選択した場合のみ記載すること。)】 □ HPに掲載 □ 記者会見 □ 記者クラブ等への資料配布 □ その他( ) |
⑨本人への対応等 (連絡の有無及び対応内容を必ず記載すること。) | |
⑩再発防止策等 | |
⑪その他 |
前回報告から記載を変更した箇所には、変更した記載に下線を引くこと。